【2026年8月最新】パートの「週20時間」とは?社会保険・雇用保険の加入条件と「106万円の壁」撤廃をClaude Code/Codexで自動判定する方法

「うちのパートさん、週20時間を超えたら社会保険に入れないといけないんですよね?」——社労士や税理士の顧問先である中小企業の経営者・バックオフィス担当者から、こうした質問をよく受けます。しかも2025年に成立した年金制度改正法により「106万円の壁」の撤廃が決まっており、加入条件がさらに変わります。この記事では、パートの「週20時間」がなぜ社会保険加入の分かれ目になるのかという基礎から、すでに決定している制度改正で何が変わるか、そして後半ではClaude Code/Codex(AIエージェント)を使って加入判定とシフト管理を無人で回す方法まで、AI鬼管理(株式会社GENAI)がていねいに解説します。

✔️週20時間の正確な意味(残業込みか、所定労働時間かの違い)
✔️社会保険加入の現行5条件と、成立済みの制度改正でどう変わるか
✔️雇用保険との加入条件の違い
✔️週20時間を超えたときの手取りの変化(具体額シミュレーション)
✔️Claude Code/Codexで加入判定・シフト管理を自動化する方法
代表菅澤 代表菅澤
パートの「週20時間」は、単なる勤務時間の話ではなく、社会保険・雇用保険という2つの制度がそれぞれ別の条件で絡む、意外と複雑なテーマです。しかも2025年に成立した年金制度改正法で、この基準がすでに変わることが決まっているので、いま正確に理解しておく価値があります。

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📌 この記事の結論
【2026年8月最新】パートの「週20時間」とは?社会保険・雇用保険の加入条件と「106万円の壁」撤廃をClaude Code/Codexで自動判定する方法
パートの「週20時間」が社会保険・雇用保険の加入条件になる仕組みと、2025年成立の年金制度改正法で決まった「106万円の壁」撤廃・企業規模要件の段階的縮小スケジュール(2027年10月〜)を解説。Claude Code/Codexで加入判定・シフト管理を自動化する方法までAI鬼管理が徹底解説します。

01 パートの「週20時間」とは何を指すのか 「所定労働時間」であって「実際の残業込み時間」ではない

パートやアルバイトの雇用管理でよく出てくる「週20時間」は、雇用契約書やシフト表に定められた「所定労働時間」を指します。「先週は忙しくて22時間働いた」というような、残業を含む実際の勤務時間の話ではありません。

1-1. 「所定労働時間」で判定する

社会保険・雇用保険どちらの加入判定でも、基準になるのは労働契約上の所定労働時間です。シフト制で週によって時間が変動する場合は、契約上の基本シフト時間や、直近の実態が「週20時間以上の状態が続いている」と評価できるかどうかで判断されます。

📚 用語解説

所定労働時間:雇用契約書や就業規則で「働くことになっている時間」のこと。残業や臨時の追加シフトなど、契約に含まれない時間は含まない。社会保険・雇用保険の加入判定は、この所定労働時間を基準に行う。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「週によって時間が変わるパートさんの扱いに迷う」というご相談は多いです。臨時の1回だけの残業超過で即座に加入義務が発生するわけではなく、契約上の所定労働時間、あるいは実態としての恒常的な超過状態で判断するのがポイントです。

1-2. なぜ「20時間」が基準になるのか

週の法定労働時間は40時間です。そのちょうど半分にあたる20時間が、社会保険・雇用保険それぞれの制度で「フルタイムに準ずる働き方かどうか」を区切る基準として採用されています。フルタイムの約半分働く人には、フルタイム従業員と同様に社会保障を適用しよう、という考え方が背景にあります。

代表菅澤 代表菅澤
「週20時間」という数字自体を覚えるより、「この数字の背後にどんな条件が連動しているか」を把握しておくことのほうが、実務では重要です。次の章で具体的な加入条件を見ていきましょう。

02 社会保険加入の条件|現行5条件と決定済みの改正点 「106万円の壁」の撤廃はすでに法律で決まっている

パート・アルバイトが勤務先の健康保険・厚生年金保険(社会保険)に加入するかどうかは、2026年8月現在、次の5つの条件がすべて満たされたときに決まります。

2-1. 現行の加入5条件(改正前)

✔️条件1:週の所定労働時間が20時間以上
✔️条件2:月額賃金が8.8万円以上(年収換算で約106万円。残業代・賞与・通勤手当等は除く)
✔️条件3:2ヶ月を超える雇用の見込みがあること
✔️条件4:学生ではないこと(休学中・夜間学生等は対象になる場合あり)
✔️条件5:従業員数(厚生年金の被保険者数)51人以上の企業であること(特定適用事業所)

📚 用語解説

特定適用事業所:厚生年金保険の被保険者数が一定数以上(2026年8月現在は51人以上)の企業のこと。短時間労働者への社会保険適用対象になるかどうかは、勤務先がこの特定適用事業所に該当するかどうかで変わる。51人未満の企業でも、労使合意があれば任意で適用対象にできる。

📅 週20時間以上
💰 月額8.8万円以上
📋 2ヶ月超の雇用見込み
🎓 学生でない
🏢 従業員51人以上

この5条件はすべてを満たして初めて加入義務が発生します。逆に言えば、週20時間を超えていても、勤務先が従業員50人以下(かつ労使合意なし)であれば、現行制度では加入義務は生じません。

⚠️ 「106万円の壁」と「130万円の壁」は別物

条件2の「月額8.8万円(年収約106万円)」は社会保険に会社を通じて加入するかどうかのライン。一方でよく混同される「130万円の壁」は配偶者の扶養から外れるかどうかのラインで、制度も判定方法もまったく別です(詳しくは第4章)。

2-2. 「賃金要件」の撤廃はすでに決定している(施行日は最低賃金の動向次第)

2025年6月に成立した年金制度改正法により、条件2の「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件を撤廃することが決まっています。これにより「106万円の壁」という呼び方そのものが実質的になくなり、加入判定は「週20時間以上かどうか」(=週20時間の壁)に一本化される見通しです。

ただし施行日はまだ確定していません。法律上は「公布日(2025年6月20日)から起算して3年を超えない範囲内(=2028年6月まで)で、全国の最低賃金の引き上げ状況(時給1,016円以上となること)を見極めたうえで、政令で定める」とされています。2026年8月時点では、具体的に「いつ撤廃されるか」はまだ決まっていません。

✔️撤廃される条件:月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)の賃金要件
✔️残る条件:週20時間以上/2ヶ月を超える雇用見込み/学生でないこと/企業規模要件
💡 最低賃金の上昇で賃金要件はすでに形骸化しつつある

地域の最低賃金が上昇するにつれ、「週20時間×約4.3週」で計算した月収が8.8万円を超えるケースが年々増えています。賃金要件が実質的な意味を持たなくなってきたことも、今回の撤廃の背景にあります。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
この改正で一番インパクトが大きいのは、「今まで年収を106万円未満に抑えて加入を回避できていた人が、賃金要件の撤廃後は週20時間を超えているだけで加入対象になる」という点です。施行日はまだ未定ですが、パートさんのシフトを組む側は、いつ切り替わっても対応できるよう今のうちに準備しておく必要があります。

2-3. 企業規模要件は2027年10月から2035年まで段階的に縮小する

条件5の「従業員数51人以上」という企業規模要件は、撤廃されるわけではなく、2027年10月を起点に段階的に縮小され、最終的に全企業が対象になります。こちらは賃金要件と異なり、施行時期が法律上すでに具体的な年月で決まっています。

施行時期対象となる企業規模(厚生年金被保険者数)
現行(〜2027年9月)51人以上
2027年10月〜36人以上
2029年10月〜21人以上
2032年10月〜11人以上
2035年10月〜企業規模要件を撤廃(全規模が対象)

また、個人事業所についても2029年10月から、業種を問わず常時5人以上の従業員を使用していれば社会保険の適用対象になる予定です。中小企業・個人事業主にとっては、「今は関係ない」と思っていても、数年単位で自社が対象に入ってくるスケジュールが決まっているということです。

📅 現行:51人以上
📅 2027/10:36人以上
📅 2029/10:21人以上
📅 2032/10:11人以上
📅 2035/10:要件撤廃
代表菅澤 代表菅澤
クライアント企業の中には、「うちは45人だから今は対象外」と考えていた経営者もいますが、2027年10月には36人以上が対象になるので、実はあと1年強で対象に入ってしまう、というケースも珍しくありません。自社の従業員数と、このスケジュールを重ねて確認しておくことをお勧めします。

03 雇用保険の加入条件との違い 「週20時間」は共通するが、判定条件は別制度

パートの「週20時間」は、社会保険だけでなく雇用保険の加入判定でも登場します。ただし、条件の中身は社会保険とは別物です。

✔️雇用保険の加入条件:週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがあること(学生除外・企業規模要件は基本的になし)
✔️保険料負担:給与に対しておおむね0.55%程度が労働者負担分(業種により異なる)

📚 用語解説

雇用保険:労働者が失業した場合の給付や、育児休業給付・教育訓練給付などを支える公的保険。週20時間以上・31日以上の雇用見込みがあれば、企業規模を問わず加入対象になる点が社会保険と異なる。

つまり「週20時間」で雇用保険には入るが、月額賃金や企業規模の条件を満たさず社会保険には入らない、という組み合わせのパートも存在します。逆に賃金要件の撤廃が実施されれば、週20時間を境に雇用保険・社会保険がほぼ同時に加入対象になる人が増えます。

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担当者向けの管理表を作る際は、「社会保険の加入条件」と「雇用保険の加入条件」を1つの表にまとめて、シフトを組む段階でどちらに該当しそうかを確認できるようにしておくと、後から慌てずに済みます。
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04 週20時間を超えると手取りはどう変わるか 「106万円の壁」と「130万円の壁」の違いを正確に理解する

社会保険に加入すると、給与から健康保険料・厚生年金保険料が天引きされるようになります。そのため、額面の給与が増えても、手取りは一時的に減る「逆転現象」が起こることがあります。

4-1. 手取り逆転の具体例

勤務時間月給(額面)目安社会保険料天引き手取り目安
週19時間(加入なし)約90,200円なし約90,200円
週20時間(加入あり)約95,700円約14,300円(給与の約15%)約81,400円

この例では、額面で約5,500円増えているにもかかわらず、手取りは約9,000円のマイナスになります。これが「週20時間の壁」が敬遠される理由です。ただし、目安として年収125万円程度(月収10.5万円程度)まで働けば、保険料負担を上回る手取り増に転じるとされています。

💡 厚生年金に加入するメリットも忘れずに伝える

手取りだけを見ると社会保険加入は「損」に見えますが、将来受け取る厚生年金額が増える、傷病手当金・出産手当金の対象になるといったメリットもあります。パートさん本人の希望(扶養内で働きたいか、将来の年金を厚くしたいか)を確認したうえで、シフトを相談するのが実務的です。

4-2. 106万円の壁と130万円の壁の違い

📚 用語解説

106万円の壁:本人が勤務先を通じて社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するかどうかの目安ライン。2025年成立の年金制度改正法で賃金要件そのものを撤廃することが決まっており、施行後は「106万円」という金額基準がなくなり、週20時間という時間基準に一本化される見通し(施行日は最低賃金の動向を見て政令で定められる予定で、2026年8月時点では未確定)。

📚 用語解説

130万円の壁:配偶者の健康保険の扶養から外れ、自分自身で社会保険に加入するかどうかの目安ライン。106万円の壁とは判定の仕組みがまったく別で、こちらは106万円の壁撤廃後も存続する。

106万円の壁130万円の壁
判定の主体本人の勤務先(会社ごとに判定)配偶者の勤務先(扶養認定)
収入の数え方勤務先1社の月額賃金(賃金要件撤廃後は原則廃止・施行日未定)全収入の合計(複数の勤務先やその他所得も合算)
制度改正の影響賃金基準が撤廃され「週20時間の壁」に一本化される見通し直接の変更なし(引き続き130万円基準)
⚠️ 配偶者手当(家族手当)が別途なくなる場合も

社会保険とは別に、勤務先の「配偶者手当」「家族手当」が年収103万円や106万円を基準に支給・打ち切りを判定しているケースがあります。月1〜2万円程度の家当が失われることもあるため、社会保険とあわせて確認しておくと、パートさん側の「思っていたより手取りが減った」という不満を未然に防げます。

代表菅澤 代表菅澤
経営者・バックオフィス担当者に伝えるべきポイントは、「106万円」という金額を覚えることではなく、「賃金要件が撤廃されれば週20時間だけで加入判定が決まる」というシンプルな基準に変わる、という事実です。施行日は未定ですが、次の章から、この判定と管理をどう実務に落とし込むかを見ていきます。

05 シフト表と加入判定を手作業で管理する限界 「気づいたら週20時間を超えていた」が一番多い事故

パートが数名程度であれば、シフト表とExcelでの管理でも問題は起きにくいものです。しかし、パート・アルバイトの人数が増え、店舗や部署が複数になるほど、手作業での加入判定は事故のリスクが上がります。

✔️「気づいたら20時間超え」の見落とし:繁忙期のシフト調整で、特定のパートが数週にわたって週20時間を超えていたのに誰も気づかず、加入手続きが遅れる
✔️「本人の希望」とのズレ:本人は扶養内を希望しているのに、店舗ごとの人員不足でシフトが積み上がり、意図せず加入ラインを超えてしまう
✔️「複数店舗の合算」漏れ:同一法人内で複数店舗を掛け持ちしているパートの労働時間を合算し忘れ、加入判定を誤る
✔️「2ヶ月超の雇用見込み」の判断ミス:当初は短期のつもりが延長になり、いつの間にか2ヶ月を超えていたのに、加入手続きの起点日を見落とす
✔️「企業規模要件の変化」への対応漏れ:採用が進んで従業員数が閾値を超えた(=特定適用事業所に該当した)ことに気づかず、既存のパート全員の加入判定が漏れる

これらはすべて、「誰が・いつ・何時間働いていて、それが加入条件のどこに触れているか」を継続的に追跡する仕組みがないことから起きています。人間の注意力だけに頼った管理には、どうしても限界があります。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
特に賃金要件の撤廃が実施されれば、「もう1つのハードル」がなくなる分、「週20時間」を超えた瞬間に即座に加入対象へ切り替わる人が今より増えます。施行日はまだ未定ですが、シフト表の変更と加入判定が、これまで以上にリアルタイムで連動する体制を今のうちに整えておく価値があります。

06 Claude Code/Codexで加入判定・シフト管理を自動化する 「効率化」ではなく「自動化」で回す

この課題を解決する方法として、Claude Code/CodexのようなAIエージェントを使った自動化が有効です。ここで大切なのは、「効率化」と「自動化」の違いを区別することです。

効率化(AIに聞く)自動化(AIが勝手にやる)
トリガー担当者が気づいたときにAIに質問するシフト確定・勤怠締めなど特定のイベントで自動起動
作業者人間が主体、AIは補助AIが主体で判定・通知まで実行、人間は承認のみ
見落としリスク担当者が忘れると発動しないシステムが常時監視するため見落としが起きにくい

6-1. トリガー起動の無人ワークフロー

実務では、勤怠管理システムやシフト表の更新をトリガーに、Claude Code/Codexが週の労働時間を集計し、加入条件(週20時間・2ヶ月超の雇用見込み・学生区分・企業規模要件)に該当しそうなパートを自動で抽出する、という仕組みを構築します。

📅 シフト確定・勤怠締め(トリガー)
🤖 Claude Code/Codexが週間労働時間を集計
🔍 加入5条件との突合判定
🔔 該当者をバックオフィス担当者に通知
✅ 担当者が確認・手続き実行

あるクライアント企業(複数店舗を展開する小売業、パート・アルバイト約60名)では、店舗ごとに分かれていたシフト管理表をClaude Codeが週次で自動集計し、「週20時間に近づいている」「すでに超えている」パートを一覧化して担当者にSlack通知する仕組みを構築しました。導入前は月1回の棚卸しで発覚していた超過が、週次でリアルタイムに把握できるようになっています。

代表菅澤 代表菅澤
もちろん最終的な加入手続き自体は、社労士や担当者が判断・実行すべき業務です。ただし「気づく」というボトルネックをAIに任せることで、判断の質そのものが上がります。気づくのが早ければ、本人への説明や手続きの準備にも余裕が生まれます。

6-2. 複数の施行日にまたがる改正にあわせたルール更新も自動化できる

賃金要件の撤廃(施行日は最低賃金の動向次第で未定)、企業規模要件の2027年10月の36人以上への縮小——こうした制度改正のスケジュールをあらかじめ判定ロジックに組み込んでおけば、施行日が確定・到来した時点で自動で判定基準が切り替わる仕組みも作れます。「改正のたびに手作業で判定ルールを書き換える」という作業自体をなくせるのが、AI活用の強みです。

⚠️ ただし独学では多くの会社が止まる

ここまで読むと「うちでもできそうだ」と感じるかもしれませんが、実際に独学でAIエージェントによる業務自動化を進めようとすると、多くの会社が途中で止まります。次の章で、その理由を整理します。

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07 独学には3つの壁がある 「作れる」と「回り続ける」は別問題

Claude Code/Codexの操作自体は、非エンジニアでも数日で習得できます。しかし、「業務として回り続ける仕組み」を作るには、操作方法とは別の壁があります。

7-1. 壁1:業務ルールの言語化

「週20時間を超えたら」「2ヶ月を超える見込みになったら」——こうした条件は、社労士や担当者の頭の中では当たり前でも、AIに正確に伝わる言葉として書き出す作業は、想像以上に骨が折れます。「たまたま1週だけ超えた場合は対象外」「複数店舗の掛け持ちは合算」といった例外条件を、最初から漏れなく言語化できる会社はまれです。

7-2. 壁2:検証の型

AIが出した加入判定が正しいかどうかを、誰が・どうやって検証するかという型がないまま運用を始めると、誤判定に気づけません。特に社会保険の加入判定は、間違えると本人の給与・将来の年金に直接影響するため、検証プロセスの設計が欠かせません。

7-3. 壁3:第二の属人化

「AIワークフローを作った本人にしか、仕組みの中身がわからない」という第二の属人化も、独学導入でよく起きる問題です。担当者が異動・退職すると、せっかく作った自動化の仕組みがブラックボックス化し、誰も改修できなくなります。

独学でのAI活用AI鬼管理(伴走支援)
業務ルールの言語化担当者の勘に頼りがち。例外条件の漏れが後から発覚実務担当者へのヒアリングを通じて、例外条件まで含めて言語化を支援
検証の型検証プロセスがなく、誤判定に気づきにくい検証の設計・運用ルールまで含めて構築
属人化リスク作った本人にしか改修できない社内の複数人が理解・改修できる状態を目指して伴走
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
この3つの壁は、「AIが使えるかどうか」ではなく「業務として仕組み化できるかどうか」の壁です。だからこそ、伴走支援には価値があると考えています。

08 AI鬼管理の伴走支援とは 90日で「不在でも回る仕組み」を作る

AI鬼管理は、Claude Code/Codexを使った業務自動化を、3〜6ヶ月のオンライン伴走トレーニングで内製化まで支援するサービスです。プログラミング経験は問いません。経営層・バックオフィス担当者が対象です。

✔️無料相談でまず業務診断(今回のような「加入判定・シフト管理」の課題も対象)
✔️前半3ヶ月で、最初の1本(例:週20時間の加入判定通知ワークフロー)を実際の業務データで動かす
✔️後半で他の業務(退職手続き、マイナンバー管理など)へ横展開し、自走化を支援
✔️目標は90日で「担当者が不在でも仕組みが回る」状態
🔍 無料相談で業務診断
🏃 前半3ヶ月:1本目を実稼働
🔁 後半:横展開・自走化
🎯 90日で「不在でも回る仕組み」

あるクライアント企業(社労士事務所の顧問先である製造業、パート従業員約40名)では、伴走支援を通じて加入判定ワークフローを最初の1本として構築したのち、退職時の資格喪失手続きの自動チェックリスト化にも横展開しました。社会保険関連の手続きに関しては、

社会保険手続きそのものの効率化

についても別記事で解説しています。あわせて、

退職手続きの自動化

も、加入判定と同じ考え方(トリガー起動の無人ワークフロー)で構築できる業務です。

代表菅澤 代表菅澤
「週20時間の判定」は単体で見ると小さな業務ですが、シフト管理・給与計算・社会保険手続き・退職手続きとつながっている、バックオフィス全体の起点になる業務でもあります。1つの自動化から始めて、横展開していくのが実務的な進め方です。

09 手作業・専用システム・AI自動化の3択比較 どの方法を選ぶべきかの判断基準

手作業(Excel等)勤怠・労務クラウド専用システムClaude Code/Codex自動化
導入コスト低い(既存のExcel等を流用)中〜高(月額利用料が発生)中(初期の設計・構築コストが中心)
見落としリスク高い(担当者の記憶・確認頻度に依存)低い(システムが自動計算)低い(トリガーで常時監視、通知まで自動)
自社業務への柔軟な対応柔軟だが属人化しやすい低い(システムの機能範囲内でしか対応できない)高い(自社の例外条件までルール化できる)
制度改正への追従手作業でルールを都度書き換えベンダーのアップデート待ち自社でルールを更新・即時反映可能

パート数名程度なら手作業でも十分ですが、複数店舗・複数部署でパートの人数が多い会社ほど、専用システムかAI自動化のどちらかが現実的な選択肢になります。専用システムは導入が早い一方、自社特有の例外条件への対応力に限界があります。「自社のルールをどこまで反映させたいか」が、専用システムとAI自動化を分ける判断基準です。

社会保険・労務手続き全体をどう自動化していくかについては、

社会保険・労務手続きAI自動化の完全ガイド

でテーマ全体を整理しています。あわせてご覧ください。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「106万円の壁」の撤廃で判定はシンプルになりますが、対象になる人は確実に増えます。施行日がいつになっても対応できるよう、今のうちに仕組み化しておくことが、施行後の負担を大きく左右します。

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代表菅澤 代表菅澤
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よくある質問

Q. パートの「週20時間」は、残業を含めて計算しますか?

A. 含めません。判定の基準になるのは、雇用契約書やシフト表に定められた「所定労働時間」です。臨時の残業やスポットの追加シフトで一時的に20時間を超えても、それだけで直ちに加入対象になるわけではありません。ただし、恒常的に週20時間以上働く実態が続く場合は、実態に応じて加入対象と判断されることがあります。

Q. 「106万円の壁」の撤廃は、いつから実施されますか?

A. 2025年6月に成立した年金制度改正法により、社会保険加入の条件のうち「月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)」という賃金要件を撤廃することは決まっています。ただし施行日は「公布日(2025年6月20日)から3年を超えない範囲内(2028年6月まで)で、全国の最低賃金の引き上げ状況を見極めて政令で定める」とされており、2026年8月時点では確定していません。施行後は、加入判定が「週20時間以上かどうか」「2ヶ月を超える雇用見込みがあるか」「学生でないか」「企業規模要件を満たすか」に一本化される見通しです。

Q. 企業規模要件(従業員51人以上)は、いつまでに何人まで下がりますか?

A. 現在は51人以上が対象です。2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上と段階的に縮小され、2035年10月に企業規模要件そのものが撤廃されて全企業が対象になります。個人事業所についても2029年10月から、業種を問わず常時5人以上を使用していれば適用対象になる予定です。

Q. 「106万円の壁」と「130万円の壁」は同じものですか?

A. 別物です。106万円の壁は、本人が勤務先を通じて社会保険に加入するかどうかのライン(賃金要件の撤廃後は週20時間基準に一本化される見通し)。130万円の壁は、配偶者の扶養から外れて自分で社会保険に加入するかどうかのラインで、判定主体も収入の数え方(全収入を合算するか、1社の賃金で見るか)も異なります。106万円の壁が撤廃されても、130万円の壁は引き続き存続します。

Q. 週20時間を超えて社会保険に加入すると、必ず手取りは減りますか?

A. 短期的には減るケースが多いです。目安として、月収10.5万円(年収約125万円)程度までは、社会保険料の負担増が手取り増を上回る「逆転現象」が起きやすいとされています。それ以上働けば、保険料負担を上回る手取り増に転じます。将来の年金額の増加や傷病手当金・出産手当金の対象になるといったメリットもあるため、本人の希望とあわせて説明することが大切です。

Q. 雇用保険と社会保険は、同じ「週20時間」でも加入条件が違うのですか?

A. はい。雇用保険は「週20時間以上、かつ31日以上の雇用見込み」があれば、企業規模を問わず加入対象になります。社会保険は「週20時間以上」に加えて「2ヶ月を超える雇用見込み」「学生でないこと」「企業規模要件」まで満たす必要があります。同じ「週20時間」という言葉でも、制度によって条件のセットが異なる点に注意が必要です。

Q. 加入判定の自動化を独学でやってみましたが、うまくいきませんでした。何が問題でしたか?

A. 多くの場合、「業務ルールの言語化」「検証の型」「第二の属人化」の3つのいずれかが原因です。例えば「複数店舗の掛け持ちは労働時間を合算する」という例外条件が漏れたまま自動化を始めると、判定を誤ります。独学での進め方に不安がある場合は、AI鬼管理のような伴走支援を活用して、最初の設計を正確にすることをお勧めします。

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監修 最終更新日: 2026年8月9日
菅澤孝平
菅澤 孝平 株式会社GENAI 代表取締役
  • AI業務自動化サービス「AI鬼管理」を運営 — Claude Code を活用し、経営者の業務を「AIエージェントに任せる仕組み」へ転換するパーソナルトレーニングを 伴走構築 で提供。日報・採用・問い合わせ対応・経費精算・議事録・データ集計・営業リスト等の定型業務を、AIに代行させる体制を経営者と一緒に作り込む
  • Claude Code 実装ノウハウを 経営者・法人クライアント に直接指導。生成AIを「便利ツール」ではなく 「業務を任せる存在」 として運用する手法を体系化
  • 「やらせ切る管理」メソッドの開発者。シンゲキ株式会社(2021年設立・鬼管理専門塾運営)にて累計3,000名以上の学習者を志望校合格に導いた管理メソッドを、AI × 経営者支援 に転用
  • 著書『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』(幻冬舎)、『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』(講談社)
  • メディア出演: REAL VALUE / カンニング竹山のイチバン研究所 / ええじゃないかBiz 他
  • 明治大学政治経済学部卒
現在は AI鬼管理(Claude Code活用の伴走型パーソナルトレーニング)を主事業とし、経営者と二人三脚で「AIに業務を任せる仕組み」を実装。「実行を強制する環境」を AI で構築する手法を、自社の実運用知見をもとに発信している。