【2026年11月最新】賃貸借契約書の記載事項とは?賃貸管理会社が押さえる項目・特約・印紙と保管の注意点と、契約書類の下準備をAIに任せる方法
「契約書の特約は、前回の物件の書式を流用してよいのか」「重要事項説明書と契約書で、賃料の表記がずれていた」「更新のたびに、書類を一から作り直している」——賃貸管理会社(賃貸仲介を兼ねる会社を含む)の社長・管理担当の方なら、一度は経験のある場面です。
結論から言うと、賃貸借契約書は「貸主と借主が合意した契約内容を記した書面」であり、記載すべき項目は、当事者、目的物、使用目的、契約期間と更新、賃料・共益費、敷金、禁止事項、修繕、解除と中途解約、明渡しと原状回復、連帯保証、特約などに整理できます。そのうえで、物件・オーナーごとの特約と、重要事項説明書との整合が、実務で一番の注意点です。
この記事では、賃貸管理会社の実務目線で、契約書の役割、記載事項、普通借家と定期借家の違い、作成時の注意点、収入印紙と割印と保管、電子契約までを整理します。そのうえで、契約書類の下準備や突き合わせを、いまの管理システムのまま Claude Code/Codex で自動化する方法を、AI社員AIKATA(運営: 株式会社GENAI)の仕組みとあわせて解説します。
法令の記述は、e-Gov法令検索(借地借家法・民法・宅地建物取引業法)、国土交通省(賃貸住宅標準契約書・電子化に関する資料)、国税庁(印紙税)の公表資料を前提にした一般的な整理です。契約書の個別の条項の有効性は、事案によって変わります。実際の書式の作成や特約の設計は、弁護士などの専門家に相談してください。この記事は法的助言ではありません。
01 WHAT IS IT 賃貸借契約書とは?目的と、重要事項説明書との違い 物件を借りる際に必要な契約書の役割を、管理会社の視点で整理
1-1. 賃貸借契約書の目的
賃貸借契約は、民法上は口頭でも成立しますが、実務では、貸主が借主に物件を使用・収益させ、借主が賃料を支払うという合意の内容を、賃貸借契約書として書面に残します。賃料の額や支払日、契約期間、禁止事項、修繕や原状回復の負担など、後で争いになりやすい項目を明確にし、トラブルを未然に防ぐことが目的です。物件を借りる際に必要な書面であり、管理会社にとっては、日々の管理業務の根拠になります。
1-2. 重要事項説明書との違い
混同されやすいのが、重要事項説明書との違いです。重要事項説明書は、契約を結ぶ前に、宅地建物取引士が借主に対して、物件や取引条件の重要な事項を説明するための書面です。一方、賃貸借契約書は、契約の内容そのものを定める書面で、契約成立後の権利と義務の根拠になります。
| 項目 | 重要事項説明書 | 賃貸借契約書 |
|---|---|---|
| 役割 | 契約するかどうかの判断材料を示す | 合意した契約内容を定める |
| 交付のタイミング | 契約の成立前 | 契約の締結時 |
| 説明・記名 | 宅地建物取引士が説明し、記名する | 貸主・借主が署名・押印する(宅建業者は契約成立後の書面(37条書面)の記名を宅建士が行う) |
| 内容 | 物件の状況、法令上の制限、取引条件など | 賃料、期間、禁止事項、修繕、解約、原状回復など |
| 注意点 | 契約書と食い違わないようにする | 重要事項説明書の内容を踏まえて作る |
📚 用語解説
37条書面:宅地建物取引業法第37条に基づき、宅地建物取引業者が契約の成立後、遅滞なく交付する書面。契約の当事者、物件、賃料、契約期間などの事項を記載し、宅地建物取引士が記名する。賃貸の媒介では、この書面と契約書を兼ねて運用する会社もある。
1-3. 普通借家と定期借家の違い
建物の賃貸借には、大きく普通建物賃貸借契約(普通借家)と定期建物賃貸借契約(定期借家)があります。普通借家は、期間が満了しても、貸主に正当な事由がなければ更新を拒絶できず、原則として契約が更新されます。期間を1年未満とした場合は、期間の定めがない契約とみなされます(借地借家法第29条)。
定期借家は、借地借家法第38条の定めにより、更新がなく、期間の満了で契約が終了する契約です。書面で契約すること、契約書とは別に、更新がなく期間の満了で契約が終了することを記載した書面を交付して説明することなどの要件があります。期間が1年以上の場合は、期間の満了の1年前から6か月前までの間に、終了を通知する必要があります。要件を満たさないと、普通借家として扱われるおそれがあるため、書式と手順を会社で固定してください。細かい要件は最新の条文と専門家の助言で確かめてください。
| 項目 | 普通借家 | 定期借家 |
|---|---|---|
| 更新 | 原則として更新される | 更新はなく、期間の満了で終了(再契約は別途合意) |
| 契約の方式 | 書面でも口頭でも成立(実務は書面) | 書面での契約が必要 |
| 事前の説明 | 重要事項説明(宅建業者が媒介・代理する場合) | 重要事項説明に加え、更新がない旨の書面を交付して説明 |
| 終了の通知 | 更新拒絶には6か月前までの通知と正当事由が必要 | 期間1年以上は、期間満了の1年前〜6か月前までに通知 |
02 ITEMS TO WRITE 賃貸借契約書に記載すべき項目と、実務の注意点 当事者から特約・合意管轄まで、項目ごとの要点と間違えやすい所
2-1. 基本項目:当事者・目的物・使用目的・契約期間
当事者(貸主・借主・貸主や管理会社の情報)は、氏名・住所・連絡先を正確に記載します。管理会社が関わる場合は、管理会社の名称や連絡先、管理の範囲も明記します。賃貸借の目的物は、物件の名称、所在地、部屋番号、面積、設備、駐車場・駐輪場の付帯の有無などを、重要事項説明書と同じ表記で書きます。使用する目的は、居住用か、事務所利用を認めるかなどを定め、無断での用途変更を防ぎます。
契約期間は、始期と終期、更新の有無と条件を明記します。民法では、賃貸借の存続期間の上限は50年とされています(民法第604条)。普通借家の契約期間は、2年とする例が多いですが、物件やオーナーの方針で異なります。
2-2. 賃料・共益費・敷金・礼金・家賃の滞納
賃料(家賃)と共益費は、金額、支払日、支払方法、振込先、賃料の改定の条件を記載します。家賃の滞納については、遅延損害金の定めや、滞納が続いたときの解除の条件を記載しますが、定めがあっても、裁判では個別の事情で判断される点に注意が必要です(督促と強制退去の流れは別の記事で解説しています)。
敷金や礼金は、金額、預かる目的、返還の時期と精算の方法を記載します。敷金については、民法第622条の2に、賃貸借が終了して明渡しを受けたときに、未払いの賃料などを差し引いた残額を返還するという定めがあります(2020年4月施行)。礼金は返還しない性質のものであることを明記します。
賃料・敷金・契約期間の数字は、申込書、重要事項説明書、契約書、管理システムのそれぞれに入ります。手入力の箇所が増えるほど食い違いが出るため、入力元を1つにして、各書類に反映する流れにすると、ミスが減ります。
2-3. 禁止事項・修繕・原状回復・明け渡し
禁止または制限される行為は、無断での転貸、用途変更、ペットの飼育、楽器の演奏、大きな音を出す行為、共用部への物の放置、増改築などを具体的に定めます。修繕は、貸主が負担する修繕と、借主の負担で行う小規模な修繕の範囲を区別して記載します。原状回復は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方を踏まえ、通常の使用による損耗・経年劣化と、借主の故意・過失による損傷の負担を分けて定めます。特約で負担を定める場合は、借主に分かるように明確にします。明け渡しは、明渡しの期限と、鍵の返却、残置物の扱い、立会いの方法を記載します。
2-4. 契約の更新・解除・中途解約・連帯保証
契約更新は、更新の条件、更新料の有無と額、更新の手続きの時期を明記します。契約の解除は、賃料の滞納、禁止事項への違反など、解除できる場合を定めます。中途解約は、借主から解約を申し入れる場合の予告期間(例: 1か月前)と、解約の方法を記載します。
連帯保証については、個人が連帯保証人になる場合、民法第465条の2により、極度額(保証の上限額)を定めなければ保証の効力が生じないとされています(2020年4月施行)。極度額は契約書に書面で明記します。保証会社を利用する場合は、保証委託契約との関係も整理してください。
📚 用語解説
造作買取請求権:借主が貸主の同意を得て取り付けた畳・建具などの造作について、契約終了時に貸主に買取りを請求できる権利(借地借家法第33条)。契約書で「請求しない」と定める特約(造作買取請求権の放棄)を入れるのが一般的で、書面に明記しておく。
2-5. 特約・合意管轄・協議・和解合意
最後に、その他の特約を記載します。ペットの飼育条件、事務所利用の可否、更新料、退去時のクリーニング費用の負担などが代表例です。契約書の末尾には、紛争が起きたときの合意管轄(どの裁判所で争うか)、協議(契約書に定めのない事項は双方で誠実に協議する)、和解合意(争いを和解で解決する場合の定め)を記載することがあります。
| 項目 | 書く内容 | 間違えやすい所 |
|---|---|---|
| 当事者 | 貸主・借主・管理会社の氏名、住所、連絡先 | 法人名の表記、管理会社の権限の範囲 |
| 目的物 | 物件名・所在地・部屋番号・面積・付帯設備 | 重要事項説明書との表記のずれ |
| 契約期間 | 始期・終期・更新の有無と条件 | 普通借家と定期借家の書式の混同 |
| 賃料等 | 賃料・共益費・支払日・支払方法 | 日割り計算の扱い、改定の条件 |
| 敷金 | 金額・返還時期・精算方法 | 礼金との区別、敷引き特約の説明 |
| 原状回復 | 負担の範囲と特約 | 通常損耗と借主負担の区別が曖昧 |
| 連帯保証 | 極度額・保証人の情報 | 極度額の記載漏れ |
03 POINTS TO NOTE 契約書作成時の注意点:印紙・割印・保管・紛失 書き方以外の実務ルールを、管理会社の運用に落とし込む
3-1. 収入印紙は原則として不要
建物の賃貸借契約書は、一般に印紙税の課税文書に当たらず、収入印紙は原則として不要とされています。ただし、書面の内容によって扱いが変わる場合があります。詳しくは、国税庁の公表資料で確認してください。印紙の扱いは、あわせて読みたい記事の個別解説も参考になります。
3-2. 印鑑・割り印・契約書の部数
契約書は、貸主と借主がそれぞれ1通ずつ保管するのが一般的です。複数枚にわたる場合は、ページのつなぎ目に割り印(契印)を押し、書面の一体性を示します。署名と押印の方法、実印や認印の扱い、法人の場合の代表者印などは、契約の種類と会社の方針で決めておきます。訂正がある場合は、訂正印を押すか、書き直すかを決めておきます。
3-3. 契約書の保管と、紛失した場合
契約書は、契約期間中はもちろん、契約終了後も、敷金の精算や紛争に備えて一定期間保管します。保管期間の目安は、会社の文書管理規程と税務・法務の観点で決めます。紛失した場合は、貸主・借主のそれぞれが控えを持っているため、写しの交付を受けるか、双方で内容を確認して再作成するなど、状況に応じた対応を決めておきます。
ひな型に条件を入力
重説・申込書と突き合わせ
署名・押印(または電子署名)
契約期間+終了後の一定期間
期限管理と書類の更新
3-4. ひな形・テンプレートの使い方
なお、ひな形を探すときは「雛形」「テンプレート」のどちらの名称でも公表されていますが、建物賃貸借契約書(普通借家用・定期借家用)に対応したものを選びます。土地の賃貸借や、一時使用の賃貸借の書式を流用しないでください。
3-5. 契約締結時のチェックポイント(借主側・貸主側)と例文
契約書作成時の注意点は、借主側と貸主側で視点が異なります。借主側は、使用目的や遵守事項が想定している用途に支障がないか、禁止行為にあたる使い方がないかを確認します。貸主側は、契約相手の本人確認や支払能力の確認を行い、必要に応じて保証会社や連帯保証人の手続きを進めます。また、建物の賃貸借には借地借家法のルールが適用されるため、借主に不利な特約が無効になる場合があることも踏まえます。
| 項目 | 条項の例文(イメージ) | チェックポイント |
|---|---|---|
| 賃借物(物件の表示) | 「貸主は借主に対し、下記物件(以下「本物件」という)を賃貸し、借主はこれを賃借する」 | 所在・部屋番号・面積が重説と同じか |
| 賃貸借期間 | 「契約期間は、令和◯年◯月◯日から令和◯年◯月◯日までの2年間とする」 | 始期・終期の日付、更新の有無 |
| 賃料・管理費 | 「賃料は月額◯円、管理費(共益費)は月額◯円とし、毎月末日までに翌月分を支払う」 | 賃料と管理費の区分、支払日・方法 |
| 借主の遵守事項・禁止行為 | 「借主は、貸主の承諾なく、転貸・譲渡・増改築をしてはならない」 | 具体的に書かれているか、制限が過度でないか |
| 原状回復義務 | 「借主は、通常の使用による損耗を除き、本物件を原状に回復して明け渡す」 | ガイドラインとの整合、特約の明確さ |
| その他特約事項 | 「ペットの飼育は小型犬・猫1匹までとする」など | 重説での説明と整合しているか |
契約書に書く内容を理解して契約を進めるために、管理会社は、国交省作成のマニュアルを活用して社内の手順を整えるとよいでしょう。賃貸借契約書作成時の注意点として、上の表で例文を紹介しました。例文はイメージであり、実際の文言は物件・オーナーの事情と専門家の助言をもとに決めてください。不動産賃貸契約の締結方法(来店・郵送・電子)も、あわせて手順に含めます。
04 ELECTRONIC CONTRACT 賃貸借契約は電子契約も可能:借主の同意と国交省の資料 電子化のメリットと、管理会社が守る手順
4-1. 電子契約が認められるようになった経緯
宅地建物取引業法の改正により、2022年5月18日から、重要事項説明書や契約書面(35条書面・37条書面)を、相手方の承諾を得て、電磁的方法で交付することが認められています。借地借家法の改正により、定期借家の事前説明書面も、借主の承諾を得て電磁的方法で提供できるようになっています。詳しくは、あわせて読みたい記事の「宅地建物取引業法の改正」「借地借家法の改正」で解説しています。
4-2. 電子契約には借主の同意・承諾が必須
電子契約を行うには、借主の同意・承諾が必要です。同意を得ないまま電子で交付することはできません。同意の取り方(書面、メール、電子的な手続き)、本人確認、電子署名の方法、保存の方法を、会社の手順に定めます。国土交通省は、賃貸借契約の電子化に関するマニュアルや手引きを公表しているため、最新の内容を確認して運用に反映します。
4-3. 電子化のメリットと注意点
| メリット | 注意点 | |
|---|---|---|
| 手続き | 郵送や来店が不要になり、締結までの時間が短くなる | 借主の同意、本人確認、操作の説明が必要 |
| 保管 | 紙の保管場所や紛失のリスクが減る | データの保存期間、検索のしかた、バックアップを決める |
| コスト | 印刷・製本・郵送のコストが減る | サービスの利用料、社内の運用の見直しが必要 |
| 法令 | 書面と同等の効力で扱える範囲が広がった | 宅建士による説明・記名のルールは変わらない |
契約書類を電子化しても、重要事項説明は宅地建物取引士が行い、35条書面・37条書面への記名も宅地建物取引士が行います。電子化は「交付の方法」を変えるものであり、誰が何をするかという役割分担は変わりません。
05 MANUAL LIMIT 契約書類まわりで膨らむ、管理会社の手作業の限界 毎月・毎日の地味な作業の積み重ねが、一番重い
5-1. 契約書類まわりは、判断よりも「その前の事務」が時間を食う
契約書をつくるときは、物件情報、賃料、契約期間、特約、貸主・借主・連帯保証人の情報を、管理システム・申込書・オーナーの意向・重要事項説明書から拾って書面に入れます。ここで食い違いが出ると、契約後のトラブルのもとになります。1〜3月の繁忙期は、契約件数が一気に増え、入力と突き合わせの確認が追いつかなくなるのが現実です。
5-2. 繁忙期に集中する、物件・オーナーごとに違う条件
ここで発想を変えます。システムを替えなくても、作業そのものを任せる道があるということです。次の章で、その考え方を整理します。
06 AI AUTOMATION 契約書類まわりの事務作業を、AIで自動化する 「AIに聞いて早くする」と「AIが毎月の作業を回す」は、まったく別のもの
6-1. 「効率化」と「自動化」の違い
| AIに聞いて早くする(効率化) | AIが毎日・毎月の作業を回す(自動化) | |
|---|---|---|
| 動かす人 | 担当者が、都度AIに質問・依頼する | 決めた手順のとおりに、AIが自動で作業する |
| 担当者の負担 | AIへの依頼と、結果の貼り付けが毎回残る | 承認の確認だけが残る |
| 繁忙期の効果 | 担当者の手が回らなければ変わらない | 件数が増えても、同じ手順で処理できる |
| 例 | 契約書の特約の文面をAIに読んでもらい、言い回しを整えてもらう | 物件情報・契約条件を取り込み、契約書のひな型への入力と、重要事項説明書・申込書との突き合わせを、手順どおりに自動で進める |
📚 用語解説
Claude Code/Codex:AI(大規模言語モデル)を使って、パソコン上の作業を自動で進められる「AIエージェント」型のツール。日本語の指示をもとに、ファイルの作成・更新や画面の操作、他のシステムとの連携を行える。担当者が一つずつ依頼しなくても、決めた手順に沿って作業を進められる点が、チャット型のAIとの違い。
📚 用語解説
AIエージェント:人が細かく指示しなくても、与えられた目的に向けて必要な手順を自分で組み立て、実行するAI。受け取り→入力→照合→承認待ちまでを連続して処理できる。
6-2. いまのシステムはそのまま、AIが受け取りから承認待ちまでを回す
弊社のAI社員AIKATAでは、Claude Code/Codex を使い、会社がすでに使っている管理システム・ポータルサイト・書類のひな型を、そのまま使い続けたまま、画面の操作を含めて自動化します。システムの乗り換えや、新しいソフトの導入は要りません。
申込書・物件情報・契約条件を取り込む
物件・オーナーごとの条件を反映
申込書・重説・契約書の食い違いを検出
確認が必要な箇所に印を付ける
確認して記名・締結へ
契約書類まわりに引きつけて言えば、AIが担うのは、判断の前の事務です。たとえば次のような作業が対象になります。
6-3. 事務員がやっていた作業 vs AIに任せた後
| 作業 | これまで(事務員の手作業) | AIに任せた後 |
|---|---|---|
| 契約書の下書き | 過去の書類を探して、一件ずつ書き換える | AIがひな型に条件を入力。担当者・宅建士が確認 |
| 書類間の突き合わせ | 目視で項目を見比べる。繁忙期は見落としが出る | AIが照合して食い違いを一覧化。人は一覧を確認 |
| 特約の反映 | 物件・オーナーごとの特約を、担当者の記憶で反映 | 仕組みにルールを落とし込み、毎回同じ基準で反映 |
| 更新書類の準備 | 更新時期を目視で確認し、一件ずつ作る | AIが対象を洗い出し、下書きを作成 |
| 管理システムとの二重入力 | 契約内容を複数の画面に入力し直す | AIが画面操作で入力し、食い違いを照合 |
6-4. 法令との線引き(AIが担う範囲/会社・専門家が担う範囲)
重要事項説明と、契約書面(35条書面・37条書面)への記名は、宅地建物取引士が行います。賃貸住宅管理業法の業務管理者による管理・監督、オーナー・入居者との交渉や判断、法的な手続きは会社が行います。AIが担うのは、その前の事務作業(物件情報の入力・更新、書類の下準備、入金消込、問い合わせの一次対応、更新・解約の事務処理)だけです。契約書面への記名、重要事項の説明は宅地建物取引士が行います。契約条件の判断やオーナー・入居者との交渉は、AIには任せません。
なお、現地訪問、郵送物の受け取り、押印、現物の受け渡しなど、人が物理的に動く工程は、自動化しきれません。AIKATAは、画面の中で完結する事務作業が主な対象です。
07 BUILD OR ENTRUST 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 4つの選択肢のうち3つは、会社の悩みを別の悩みに置き換えるだけ
契約書類まわりの事務を片づけようとするとき、管理会社が取れる道は大きく4つあります。4つのうち3つは、会社の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①事務員を増やす | 人を増やせば、確認と連絡が回る | 採用・教育が繁忙期に間に合わない。閑散期に人件費が残る。担当者ごとのやり方が増え、属人化が進む | ✕ |
| ②従来型の外注・BPO | 外に出せば、会社の手間が減る | 物件・オーナーごとの運用を外注先に説明し、納品物の手直しをする作業が会社に残る。繁忙期の増量に追従しにくい | ✕ |
| ③社内でAIを自作する | 自社で作れば、安く自由に使える | 物件・オーナーごとのルールを言語化できない。検証の型がない。作った人しか直せず、第二の属人化が生まれる | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せる | 作業そのものを手放したい | 現地訪問や郵送・押印など、人が動く工程は自動化しきれない(その部分は会社が担当) | ◎ |
7-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由
7-2. 「③自作」の壁
08 AI SHAIN AIKATA AI社員AIKATAとは?賃貸管理会社の事務作業を丸ごと受託する 業務代行(BPO)としての受託の範囲と、会社の役割
AI社員AIKATA(運営: 株式会社GENAI)は、事務員の方がパソコンで行っている業務を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する業務代行(BPO)サービスです。不動産会社向けには、専用のご案内ページを用意しています。
📚 用語解説
BPO(業務代行):Business Process Outsourcing の略。会社の業務の一部または全部を、外部の事業者に委託して任せること。人材の採用や教育の負担を抱えずに、処理量を増減できる点が特徴。
8-1. 受託できる業務の例
8-2. いまのシステムのまま、画面操作を含めて自動化
AIKATAは、特定のシステムに限定しません。会社がいま使っている管理システム・ポータルサイトをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。システムの乗り換えは要りません。物件種別や取引形態ごとの入力ルールを仕組みに落とし込むため、担当者の経験や繁忙度で精度が落ちません。
8-3. 会社の作業は「承認」だけ
AIの処理結果は、人が品質チェックしたうえで会社に渡されます。最終確認と承認は会社が行います。会社の日々の作業は、原則として「入力済みの物件情報や、作成済みの書類の承認」だけです。
事務員の操作画面を見ながら、AIKATAが業務を分解・整理
AIKATAがルールを仕組みに落とし込む
画面操作を含めて自動で作業
AIKATA側で確認
最終確認と承認
8-4. 繁忙期も人を増やさずに処理量を増やせる
料金は、月額の定額で、業務量が増えても料金は変わりません。仕組みの構築・運用はAIKATAが行うため、会社にAIの知識は要りません。引き継ぎは、事務員の方の操作画面を見ながら、AIKATAが業務を分解・整理します(マニュアルが無くてもかまいません)。
8-5. 守ること・できないこと
AIKATAを使う不動産会社では、事務員の方が行っていた照合や書類の下準備を、AIKATAの仕組みで処理し、会社の担当者が承認する、という形で運用しています。
09 COMPARISON & SUMMARY 残る道は「作業そのものを任せる」だけ——手作業・システム追加・AIKATAの比較 契約書類まわりの毎月の事務を、どう片づけるか
| 手作業のまま | システムの追加・乗り換え | AI社員AIKATAに任せる | |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ✕ 件数に比例して増える | △ 入力の一部は減るが、運用の手間が残る | ◎ 人を増やさず処理量を増やせる |
| 物件・オーナーごとのルール | △ 担当者の経験に依存 | △ 製品の仕様の範囲内 | ◎ 仕組みに落とし込み、残る |
| 入居者・オーナーへの対応の速さ | ✕ 繁忙期に遅れる | ○ 一部は自動化 | ◎ 一次対応・下準備が早い |
| 事務員の採用と教育 | ✕ 採用難・教育が必要 | △ 新しい操作の教育が必要 | ◎ 採用・教育が不要 |
| 宅建業法の線引き | ○ 会社が管理 | ○ 会社が管理 | ◎ 宅建士・会社の業務と、AIの業務が明確に分かれる |
9-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
増員・外注・自作・乗り換えは、どれも会社が人か仕組みを抱え続ける道です。作業を手放せる道は、AIKATAに任せることだけです。
次の繁忙期を、事務員を増やさずに越える準備を始めませんか
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事務員を増やす・外注する・AIを自作する・管理システムを替える——どの道を選んでも、入力・書類づくり・入金の照合・問い合わせの一次対応か、それを回す人と仕組みが会社に残り続けます。
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よくある質問
Q. 賃貸借契約書と重要事項説明書は何が違いますか?
A. 重要事項説明書は、契約を結ぶ前に、宅地建物取引士が借主に説明するための書面で、契約するかどうかを判断する材料を示します。賃貸借契約書は、貸主と借主が合意した契約の内容そのものを記した書面で、契約後の権利と義務の根拠になります。両者は役割が違うため、内容を食い違わせないことが重要です。
Q. 賃貸借契約書にはどんな項目を記載しますか?
A. 主に、当事者(貸主・借主・管理会社)、目的物(物件の表示)、使用目的、契約期間と更新、賃料・共益費、敷金・礼金、禁止または制限される行為、修繕、契約の解除と中途解約、明渡しと原状回復、連帯保証、特約、紛争が起きたときの合意管轄などを記載します。国土交通省が公表する賃貸住宅標準契約書も参考になります。
Q. 普通借家と定期借家では、契約書の何が違いますか?
A. 定期建物賃貸借(定期借家)は、更新がなく、期間の満了で契約が終了する契約です。借地借家法の定めにより、書面で契約し、契約書とは別に、更新がないことを記載した書面を交付して説明するなどの要件があります。要件を満たさないと、普通借家として扱われるおそれがあるため、書式と手順の確認が欠かせません。細かい要件は最新の条文と専門家で確かめてください。
Q. 建物の賃貸借契約書に収入印紙は必要ですか?
A. 建物の賃貸借契約書は、一般に印紙税の課税文書に当たらず、収入印紙は原則として不要とされています。ただし、書面の内容によっては扱いが変わる場合があるため、国税庁の公表資料で確認し、迷う場合は税理士などの専門家に相談してください。
Q. 賃貸借契約書は電子契約にできますか?
A. 電子契約にすることは可能です。宅地建物取引業法の改正により、2022年5月18日から、重要事項説明書や契約書面(35条書面・37条書面)の電磁的方法での交付が、相手方の承諾を得て認められています。借主の同意の取り方や、本人確認、保存の方法は、国土交通省の資料などで最新の内容を確認してください。
Q. 宅建業法上、契約書類まわりの事務作業をAIに任せて問題ありませんか?
A. 重要事項説明と、35条書面・37条書面への記名は、宅地建物取引士が行います。オーナー・入居者との交渉や最終的な判断、法的な手続きも、AIには任せず、会社や専門家が行います。一方、契約書類の下準備、物件情報・契約条件の入力と突き合わせ、更新・解約の事務処理といった事務作業は、AIに任せることができます。AI社員AIKATAは、宅建士の独占業務は引き受けず、AIの処理結果を人が品質チェックし、最終確認と承認は会社が行う体制です。
Q. 今使っている管理システムのまま、AI社員AIKATAを使えますか?
A. 使えます。AI社員AIKATAは特定のシステムに限定せず、会社が今使っている管理システム・ポータルサイトを、そのまま使い、画面操作を含めて自動化します。システムの乗り換えは要りません。無料相談(60分・オンライン・Google Meet)で、御社の業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを整理します。
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