【2026年10月最新】ダブルワーク・掛け持ちの年末調整はどちらで行う?パートの対象者・申告書の書き方・確定申告の要否を社労士事務所向けに整理し、重複提出の確認をAIに任せる方法
01 ANSWER FIRST ダブルワークの年末調整は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出した1か所の勤務先でだけ受けられます
ダブルワーク・掛け持ちの年末調整とは、2か所以上から給与を受け取っている人について、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した主たる勤務先1か所でだけ行う年末調整のことです。国税庁の案内でも、この申告書は2か所以上の勤務先に同時に提出できません。もう一方の勤務先の給与は従たる給与として扱われ、年末調整の対象にはなりません。
社労士事務所にとっては、毎年10月から12月にかけて顧問先のパートやアルバイトの方から寄せられる、いちばん多い質問のひとつです。「こちらで年末調整をしてよいのか」「他社にも出してしまった」「副業分の確定申告は要るのか」と、同じ形の質問が顧問先の数だけ届きます。
本記事では、所長・管理者・職員の方に向けて、対象になる人とならない人、どちらの勤務先で受けるかの決め方、申告書の書き方、確定申告が必要になる場合、2か所で受けてしまった時の会社側の対処、重複を防ぐ周知の方法を、事務所の確認順に整理します。後半では、申告書の提出先の確認や書類の突合といった事務作業をAI社員AIKATAに任せ、先生方が判断と顧問先への助言を担う分担を説明します。金額や期限は国税庁の公表情報で確認できたものに時点を添えて書き、確認できない細目は「国税庁の最新の案内で確認」と書いています。
出典:国税庁「年末調整がよくわかるページ」(2026年10月確認)。
02 OFFICE PRACTICE 対象・提出先・書き方・確定申告・重複時の対処・周知を、事務所の確認順に整理します
2-1. ダブルワークでも年末調整は必要?給与を受け取っていれば原則として対象です
📚 用語解説
年末調整:毎月の給与から源泉徴収した所得税の合計を、1年間の給与総額と各種控除から計算した本来の所得税額と比べ、差額を精算する手続きです。会社が行います。
年末調整は、毎月の源泉徴収が概算であるため、年末に本来の税額へそろえるための手続きです。パートやアルバイトも対象で、ダブルワークやWワークと呼ばれる働き方でも仕組みは変わりません。
年末調整を受けるには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出していることが前提です。扶養親族がいない場合でも、主たる勤務先には提出します。逆に、この申告書を出していない人は、その会社では年末調整の対象になりません。
顧問先から「週に数回の短時間パートで年収も少ないが、年末調整は要るか」と聞かれることがあります。月々の給与で源泉徴収が行われた月があれば、年末調整で精算できるため、申告書を提出している人には行います。年収が少なくても、手続きは省きません。
出典:国税庁 タックスアンサー No.2665「年末調整の対象となる人」(2026年10月確認)。
2-2. 年末調整の対象になる人・ならない人:2か所以上から給与を受ける場合の区分
対象になるのは、1年を通じて勤務している人、年の途中で入社して年末まで勤務している人などです。年の途中で退職した人のうち、一定の条件に当たる人も対象になります。条件の金額は年分で改正されることがあるため、国税庁の最新の案内で確認します。
対象にならないのは、主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人、災害減免法で源泉徴収の猶予などを受けている人、年の途中で退職した人(一定の場合を除く)、非居住者、日雇労働者などです。このほか、年末調整を行うまでに扶養控除等申告書を提出していない人も、その会社では対象になりません。
ダブルワークで当てはまるのは、「2か所以上から給与を受けていて、他の勤務先に扶養控除等申告書を提出している人」です。この場合、その会社は従たる給与の支払者となり、年末調整は行いません。対象にならない人も、税額の精算は本人の確定申告で行います。
| 区分 | 内容 | 勤務先の対応 |
|---|---|---|
| 年末調整の対象 | 扶養控除等申告書を提出している主たる勤務先の給与です。 | 年末調整を行い、源泉徴収票を交付します。 |
| 年末調整の対象外 | 他の勤務先に申告書を提出している場合の、従たる給与です。 | 年末調整は行わず、源泉徴収票を交付します。 |
| 申告書を提出していない人 | 年末調整を行う時期までに申告書を出していない人です。 | 年末調整の対象にしません。 |
| 主たる給与が2,000万円超 | 所得が大きい人で、年末調整の対象外です。 | 本人が確定申告で精算します。 |
出典:国税庁 タックスアンサー No.2665(2026年10月確認)。
2-3. どちらの勤務先で受ける?年末調整を受けられるのは1か所だけです
📚 用語解説
主たる給与・従たる給与:主たる給与は、扶養控除等申告書を提出している勤務先の給与です。それ以外の勤務先の給与が従たる給与で、従たる給与には乙欄の税額表で源泉徴収が行われます。
2か所以上から給与を受ける人は、扶養控除等申告書を1か所にしか提出できません。2か所で出すと基礎控除や扶養控除が重複して適用され、正しい税額が計算できなくなるためです。申告書を提出した勤務先が主たる給与の支払者で、そこが年末調整を行います。
主たる勤務先の決め方は、特別な事情がない限り、給与の多いほうを選ぶのが一般的です。従たる給与は、乙欄という高い税額表で源泉徴収されます。収入の少ない勤務先を主たる勤務先にすると、収入の多い勤務先から乙欄で多く天引きされるため、年間の収入見込みを比べて決めるよう伝えます。
年の途中で収入の多い勤務先が入れ替わった場合は、提出先を変更できます。その場合は両方の勤務先に事情を伝え、手続きを進めます。会社側から提出先を指定することはできないため、本人の判断を助ける情報として案内します。
出典:国税庁 タックスアンサー No.2520「2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」(2026年10月確認)。
📚 用語解説
扶養控除等(異動)申告書:給与所得者が、扶養控除や配偶者控除などを受けるために、主たる勤務先に提出する書類です。月々の源泉徴収税額の計算と年末調整の基になり、2か所以上には提出できません。
2-4. 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書:名前が似た別の書類です
「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」は、扶養控除等申告書とは別の様式です。主たる給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している人が、従たる給与の支払者に提出し、従たる給与の源泉徴収税額の計算(乙欄の税額表の適用)に使う書類です。年末調整には使わず、この書類を出しても、従たる勤務先では年末調整は行われません。
名前が似ているため、本人が取り違えて、主たる勤務先に出すべき申告書を従たる勤務先にも出してしまうことが、重複提出の主な原因です。従たる勤務先には、どの書類を出すのかを、書類名で案内します。
主たる給与の支払者に提出する申告書には、上部に従たる給与についての申告書を提出しているかを示す欄があります。他の勤務先に従たる給与の申告書を出している場合は、この欄を確認します。
2-5. 申告書の書き方:扶養控除等・基礎控除・保険料控除の三つで注意する点
扶養控除等申告書は、主たる勤務先1か所にだけ提出します。源泉控除対象配偶者や扶養親族の欄の書き方は、通常と同じです。16歳未満の扶養親族は所得税の控除の対象にはなりませんが、住民税の計算に使うため、住民税に関する事項の欄に記入します。
基礎控除申告書は、合計所得金額の見込みを記入します。副業の給与や事業所得などがある場合は、給与以外の所得の欄にも記入し、合計して控除額を求めます。副業先の給与が年末時点で確定していない場合は、見込みを含めて計算します。記入の細目は、国税庁の最新の記載例で確認します。
保険料控除申告書は、主たる勤務先の年末調整でまとめて申告します。従たる勤務先で別に申告することはできません。生命保険料や地震保険料のほか、給与から天引きされていない国民年金保険料や小規模企業共済等掛金などがある場合も、この申告書に記入します。控除証明書の添付も必要です。
📚 用語解説
乙欄:源泉徴収税額表の区分のひとつで、扶養控除等申告書を提出していない従たる給与に使われます。甲欄よりも税率が高く、天引き額が多くなります。
2-6. 副業の確定申告は必要?所得20万円の基準と住民税の申告
年末調整を受けた給与以外の所得の合計が20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要です。副業がアルバイトなどの給与であれば、年末調整を受けていない給与の金額が判定の対象になります。副業が業務委託などの事業所得や雑所得なら、収入から必要経費を引いた所得で判定します。
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別に必要になる場合があります。住民税には所得20万円以下なら申告不要という決まりがないためです。顧問先の従業員に案内するときは、「所得税」と「住民税」を分けて伝えます。
申告が必要なのに申告しなかった場合は、無申告加算税や延滞税が課されることがあります。自分から申告した場合は、税務署から指摘を受けてから申告するよりも負担が軽くなります。確定申告の要否は個別の事情で変わるため、最終的な判断は税務署や税理士に確認するよう案内します。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」(2026年10月確認)。
📚 用語解説
源泉徴収票:1年間の給与の支払金額と源泉徴収した所得税額などを記載し、勤務先が従業員に交付する書類です。確定申告では、すべての勤務先の源泉徴収票を使います。
2-7. 確定申告の進め方:必要な源泉徴収票と提出期限
確定申告に必要な書類は、主たる勤務先と従たる勤務先の両方の源泉徴収票です。源泉徴収票は12月から1月にかけて交付されるため、従業員に保管するよう伝えます。このほか、マイナンバーのわかる書類と、還付金を受け取る口座の情報を用意します。
申告書は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで画面の案内に沿って作成できます。作成した申告書は、e-Taxで送信するか、印刷して税務署へ提出します。申告期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までで、期限が土日にあたる年は年ごとに案内されます。
税金が戻る還付申告は、対象の年の翌年1月1日から5年以内に手続きできます。事務所として従業員の確定申告を代行することは、税理士の業務との関係で整理が必要なため、案内にとどめ、個別の申告の作成は税理士に紹介する運用が安全です。
2-8. パート・アルバイトは年収いくらまで所得税がかからない?令和8年分の目安
令和8年分の年末調整では、基礎控除と給与所得控除の引き上げにより、給与収入のみの場合に所得税がかからない目安が178万円とされています。令和7年分は160万円、それ以前は103万円が目安でした。年分によって目安が異なるため、顧問先への案内では、どの年分の話かを必ず添えます。
扶養に入れるかどうかの基準は、所得税がかからない金額とは別です。所得税の配偶者控除や扶養控除、社会保険の扶養の基準は、それぞれ異なります。社会保険の被扶養者の判定は、保険者の最新の基準で確認します。
月々の源泉徴収の基準も、令和8年分で変わっています。月の給与額によっては所得税が天引きされますが、1年間の合計では所得税がゼロになる人は、年末調整で全額が還付されます。この点は、パートの方から質問が多い部分です。
2-9. 2か所で年末調整をしてしまった時の会社側の対処法
従業員から「2か所に申告書を出したかもしれない」と申告があったら、まず本人に、どちらを主たる給与とするかを確認します。通常は収入の多い勤務先です。自社が従たる給与になる場合は、扶養控除等申告書を取り下げる処理をします。
法定調書の提出期限である1月31日より前なら、社内で年末調整を取り消して再計算し、年末調整をしていない源泉徴収票を再発行します。1月31日を過ぎて、すでに税務署や市区町村に源泉徴収票や給与支払報告書を提出している場合は、社内でのやり直しに手間がかかるため、従業員本人の確定申告で是正する案内を中心にします。
どちらの場合も、最終的には従業員が2社分の源泉徴収票を使って確定申告をすれば、収入を合算して控除を正しく適用し直せます。会社側は、必要な源泉徴収票を速やかに交付し、申告を促します。
2-10. 申告を忘れた場合のペナルティ:無申告加算税と延滞税
申告を忘れた場合、本人に無申告加算税が課されることがあります。税務署から指摘を受ける前に自主的に申告した場合は、割合が軽くなります。制度は改正されるため、割合は国税庁の最新の案内で確認します。
延滞税は、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課される、利息にあたる税です。割合は年ごとに公表され、納期限の翌日から2か月を過ぎると高くなります。いずれも会社ではなく、従業員本人が負担します。
給与所得だけで年間の所得税額がゼロになる人は、重複して控除を受けても、結果的に追加の税額が出ないことがあります。ただし、手続き自体は誤りのため、結果が同じだからと放置せず、是正の案内をします。
2-11. 重複を防ぐ周知:配布時に一文を添え、副業の把握をしやすくします
申告書を配布する際や、オンラインで入力を依頼する際に、2か所以上から給与を受けている人への注意書きを添えます。文例は、「扶養控除等申告書は、原則として1か所の勤務先にしか提出できません。他社で年末調整を受ける予定の方は、当社では提出不要です。どちらに出すか分からない場合は、担当者へご相談ください」といった形です。
副業を会社に知られたくないという気持ちから、相談できずにミスにつながることもあります。就業規則で副業を許可制や届出制にしている会社は、許可を得て働く人や、アルバイトを掛け持ちしている人への手続き案内を、年末調整の時期以外にも行います。
入社時の書類にも、他の勤務先の有無を確認する項目を設けておくと、年末調整の時期に慌てません。社会保険の適用が広がり、2か所の勤務先で加入要件を満たす人が増えているため、社会保険の届出の確認とあわせて行うと効率的です。
2-12. 先生方が担う範囲:年末調整の判断と顧問先への助言
顧問先から給与計算と年末調整を受託している事務所は、申告書の内容の確認、年末調整の計算、源泉徴収票の作成と交付までを担当します。ダブルワークの人の扱いや、重複提出の是正の判断は、先生方が行います。
一方で、申告書の回収状況の確認、提出先の書き込み漏れの点検、他の勤務先の有無の突合、源泉徴収票の交付の記録といった、手順にできる事務作業は、分担できます。顧問先が増えるほど、秋から年末の繁忙期にこの前段階の作業が積み上がります。
社会保険労務士でない者が、報酬を得て、労働社会保険諸法令に基づく申請書類の作成や提出代行を行うことはできません。年末調整の判断と、顧問先への助言、申請書類の作成・提出は、事務所の業務のままです。
出典:全国社会保険労務士会連合会「社労士についてのよくある質問」(2026年10月確認)。
2-13. 事務所の確認表:ダブルワークの人の年末調整チェック
確認する項目は、①2か所以上から給与を受けているか、②扶養控除等申告書をどちらに出したか、③自社が主たる給与か従たる給与か、④基礎控除申告書の所得見込みに他の勤務先の分が含まれているか、⑤保険料控除の証明書が添付されているか、です。
従たる給与の側になった場合は、年末調整を行わず、従たる給与として源泉徴収票を交付します。従業員には、確定申告の要否の目安と、住民税の申告の注意点をあわせて伝えます。
確認表は年に一度使う書類のため、前年のものを更新して使える形にしておきます。年分ごとに変わる金額は、国税庁の最新の案内を確認して差し替えます。
| 確認項目 | 確認する内容 | 該当した場合の対応 |
|---|---|---|
| 他の勤務先の有無 | 申告書の配布時と入社時の書類で確認します。 | ある場合は提出先を本人に確認します。 |
| 申告書の提出先 | 扶養控除等申告書をどちらに出したかを確認します。 | 2か所に出していた場合は取り下げます。 |
| 所得見込みの記載 | 基礎控除申告書に他の勤務先の所得が含まれているか確認します。 | 不足があれば本人に確認します。 |
| 源泉徴収票の交付 | 主たる給与と従たる給与の区別を記録します。 | 確定申告の案内とあわせて交付します。 |
2-14. 申告書の正式名称と組み合わせ:基礎控除申告書は四つの申告書を兼ねた様式です
基礎控除申告書は、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という、四つの申告書を兼ねた様式です。配偶者控除等や特定親族特別控除、所得金額調整控除を受けない場合でも、基礎控除を受けるためには提出します。様式の名称や構成は年分で変わるため、国税庁の最新の様式で確認します。
ダブルワークの人が出す書類は、扶養控除等申告書、基礎控除申告書、保険料控除申告書の三つが基本です。この三つを主たる勤務先に出し、従たる勤務先には従たる給与についての申告書だけを出します。書類の名前を短く言い換えた配布資料を用意すると、本人の取り違えが減ります。
従業員向けの配布資料は、書類名と提出先を対応させた一覧にします。年末調整業務の案内文は、毎年同じ形に整えておくと、改正点だけを差し替えれば使えます。国税庁や給与ソフトの会社が公開しているテンプレートや記載例を参考にして、事務所の様式にそろえる運用も有効です。
2-15. 年末調整で従業員がやりがちな間違いと、重複控除のリスク
やりがちな間違いの代表は、扶養控除等申告書の二重提出です。2か所に出すと、基礎控除や扶養控除などの重複控除が起こり、本来より所得税が少なく計算される可能性があります。そのまま確定申告をしないと、本人が後から追加で納める税額が生じます。
このほか、基礎控除申告書の所得の見込みに他の勤務先の分を入れていない、保険料控除の証明書を添付していない、従たる給与の申告書を出さずに放置している、といった間違いがあります。年末調整業務の担当者が受け取る段階で気づけるよう、チェック項目に入れておきます。
重複控除の影響は、年間の所得税額がゼロになる人では出ない場合があります。たとえば給与収入だけで、合計が所得税のかからない範囲に収まっている人です。ただし、手続きの誤りは誤りのままです。結果が同じでも、取り下げと確定申告の案内を行います。
2-16. 扶養内で働くパートの年末調整と、月々の源泉徴収の目安
扶養内で働くパートの場合、1年間の合計では基礎控除と給与所得控除で課税所得がゼロになる人が多くいます。しかし、月々の給与額によっては、その月に所得税が天引きされます。令和8年分の源泉徴収税額表では、月額の基準が10万5,000円に引き上げられたと案内されています。基準の金額は、国税庁の最新の税額表で確認します。
年間の収入が非課税の範囲でも、天引きされた月があれば、年末調整で精算します。扶養控除等申告書を提出している人には、源泉徴収が0円の場合でも、年末調整を行い、源泉徴収票を交付する義務があります。
扶養内の範囲かどうかの判断は、所得税の非課税の目安、配偶者控除等の所得要件、社会保険の被扶養者の基準でそれぞれ異なります。顧問先の従業員には、どの制度の話かを分けて説明します。
2-17. 確定申告の方法と、副業が会社に発覚する場面への配慮
確定申告の方法は、すべての勤務先の源泉徴収票を用意し、国税庁の作成コーナーで申告書を作る流れです。副業の所得を住民税の普通徴収にするか、給与から天引きの特別徴収にするかで、勤務先に伝わる可能性が変わります。申告書の住民税に関する欄の選び方は、本人が自治体の案内を確認して決めます。
会社側は、従業員の副業を詮索せず、年末調整に必要な範囲で確認します。副業が発覚することを不安に思う従業員が多いため、年末調整の相談を受けやすい雰囲気をつくることが、ミスの防止につながります。
二箇所から給与を受ける従業員が自社にいる場合、住民税の特別徴収の扱いも確認が必要になります。自治体ごとの取扱いは異なるため、顧問先には、管轄の市区町村の案内を確認するよう伝えます。年末調整のWeb化を進めると、書類の回収と業務の効率化にもつながります。
2-18. 複数企業で年末調整をした場合の修正と、本業・メイン企業以外の副業所得の扱い
本業の会社で年末調整を受けるのが基本です。メイン企業以外の副業所得は、給与なら年末調整を受けていない給与として、事業所得や雑所得なら給与所得以外の所得として、それぞれ確定申告の要否を判断します。副業所得が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要とされていますが、住民税の申告は別に確認します。
複数企業で年末調整をした場合の修正は、扶養控除申告書の取り下げが先で、その後に確定申告で是正します。取り下げの対応法は、会社が従たる給与になる場合に限られます。年末調整の期限までに修正できなかった場合も、確定申告で収入を合算して是正できます。
確定申告をしないまま放置すると、所得税の滞納となり、延滞税などが加算される可能性があります。確定申告方法の案内は、国税庁の作成コーナーとe-Taxの手順を示すのが確実です。
2-19. 所得額の見方:給与所得以外と基礎控除額、合計年収が小さい場合の例外
個人のダブルワークの所得額が基礎控除額を超えるかどうかは、確定申告の要否の判断材料のひとつです。給与所得以外の所得がある場合は、給与所得と合算した合計所得金額で見ます。基礎控除額は年分や所得に応じて変わるため、最新の金額は国税庁の案内で確認します。
合計年収が所得税のかからない範囲に収まる場合、2か所で年末調整をしても結果として税額に差が出ないことがあります。ただし、これは結果論です。手続きは主たる勤務先1か所という原則を守るよう案内します。
従業員向けの取り扱いガイドを、事務所で一枚にまとめておくと便利です。ガイドには、書類名、提出先、期限、確定申告の目安、問い合わせ先を載せます。年末調整の業務効率化のために、案内の文面を毎年使い回せる形にします。対処方法の流れ図も添えておくと、担当者が迷いません。
03 BOTTLENECK 年末調整の時期に重なる、申告書の回収・突合・問い合わせ対応を職員の手作業だけで回す限界です
3-1. 顧問先の数だけ、同じ質問と同じ突合が秋から年末に集中します
顧問先ごとに、申告書の回収状況、提出先の確認、他の勤務先の有無、控除証明書の添付を、人ごとに追います。ダブルワークの人は、本人への確認が必要で、電話やメールでの往復が増えます。回答が遅れる人への催促も、職員の時間を取ります。
同じ質問が複数の顧問先から届くのも、この時期の特徴です。「どちらに出せばよいか」「副業の確定申告は要るか」「2か所に出してしまった」といった質問には、答えの型があります。型を決めておけば、対応の質をそろえられます。
繁忙期に確認待ちがたまると、源泉徴収票の交付や、12月の給与での精算に影響します。期限のある仕事で、後回しにできない部分です。
3-2. 判断と助言は事務所、回収・突合・一次案内の下準備は任せる道があります
重複提出の是正の判断、年末調整の計算の確認、顧問先への助言、源泉徴収票の最終確認は、先生方が行います。一方で、申告書の回収状況の一覧化、提出先欄の未記入の洗い出し、他の勤務先の有無の突合、不足書類の一次連絡は、手順を決められる事務作業です。
AI社員AIKATAは、今の給与ソフト・勤怠システムを使って、職員がパソコンで行う事務作業を、AIと人の二重体制で受託します。ソフトの乗り換えを顧問先へ求める前に、年末調整の前段階のどの作業を任せられるかを整理する道があります。
04 AUTOMATION AI社員AIKATAが事務作業を回し、先生方が判断と承認を担います
4-1. AIに聞く効率化と、毎月の作業を回す自動化は違います
Claude Code/CodexなどのAIツールに、年末調整の申告書の回収状況の確認・提出先の突合・不足書類の一次連絡の式や確認項目の案を聞くことは効率化です。ただ、職員がその都度質問し、資料を選び、結果を転記する運用では、毎月の作業を起動する人が必要です。制度の説明をAIから得る場合も、法令や公的資料に照らして先生方が内容を確認します。
自動化で目指すのは、毎月発生する資料の回収・集計・入力・チェックを、一連の工程として回すことです。AI社員AIKATAはこの事務作業を受託し、顧問先ごとの締め日・支給日・手当などのルールを登録して処理します。顧問先から回収した扶養控除等申告書や基礎控除申告書を、顧問先ごとのルールで整理し、提出先欄や他の勤務先の有無を突合し、不足や重複の疑いがある人を一覧にして、確認待ちの状態にする流れを、一連の工程として処理します。仕組みの構築と運用は、事務所が自ら持ち続ける必要がありません。
次の図は、AI社員AIKATAが受託する事務作業と、事務所が保持する業務の分担を示します。個別の判断事項は、事務所が確認したルールを前提にします。法定の申請書や帳簿書類の作成、行政機関への提出手続きを、AI社員AIKATAが代行する図ではありません。
| これまで職員が行っていた事務作業 | AI社員AIKATAに任せた後 | 事務所に残す役割 |
|---|---|---|
| 顧問先へ申告書の提出を求め、回収します。 | 資料回収や一次対応を受託します。 | 必要な資料と照会範囲を確認します。 |
| 申告書を一人ずつ見て、提出先や他の勤務先の有無を表に転記します。 | 登録した顧問先ごとのルールに沿って、突合と一覧化の下準備を行います。 | 重複提出の是正や、年末調整の可否を判断します。 |
| 不足書類について、本人へ一次連絡を送ります。 | 今のソフトを使い、画面操作を含めて自動化します。 | 作成済みの内容を最終確認・承認します。 |
| 出来上がった集計を見直します。 | AIの処理結果を人が品質チェックします。 | 業務を受任する事務所として最終確認・承認します。 |
| 法定の書類作成や行政機関への手続きを行います。 | 前段階の資料整理・下準備を担います。 | 1号・2号業務そのものは先生方が行います。 |
4-2. 社労士法の線引きは、承認ボタンだけで済ませないことです
社労士法上の1号業務に関わる申請書等の作成・行政機関への提出手続きの代行、2号業務に関わる労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成は、先生方が行います。AI社員AIKATAはこれらの独占業務を引き受けません。AI社員AIKATAが担うのは、給与計算、勤怠集計、必要書類の下準備、顧問先への資料回収や一次対応など、その前の事務作業です。
今回のテーマでは、年末調整の可否の判断、重複提出の是正の判断、顧問先への助言を、AI社員AIKATAの受託対象と明確に分けます。受託するのは、回収状況の整理、提出先の突合、不足書類の一次連絡の下準備までで、判断と、申請書類の作成・提出は先生方の業務です。1号・2号の書類の作成と提出、帳簿書類の作成も、事務所の業務のままです。
日々の定型的な受託業務では、事務所の作業は原則として計算済みの給与データや作成済みの帳票の最終確認・承認です。ただし、独占業務の実施、顧問先のルール変更に伴う判断、例外的な法的検討までなくなるという意味ではありません。専門業務を保持しながら、その前の集計や転記を手放す分担です。
出典:全国社会保険労務士会連合会「社労士についてのよくある質問」独占業務の説明(2026年10月確認)。
05 MAKE OR DELEGATE 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない
4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。ここで比較する目的は、年末調整の回収状況の確認・提出先の突合・不足書類の一次連絡を回す人・仕組みの管理まで、事務所が抱え続けずに済むかどうかです。特定の会社やソフトの品質を評価する比較ではありません。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やします。 | 担当者が増えれば処理できます。 | 採用・教育が繁忙期に間に合わず、閑散期にも人件費と管理が残ります。 | ✕ |
| ②従来型の外注・BPOを使います。 | 入力工程を外へ出せます。 | 工程だけの委託では、例外の説明・受渡し・手直しを事務所が持ち続けます。 | ✕ |
| ③事務所でAIを自作します。 | 繰り返す作業を自動化できます。 | ルールの言語化・検証・改修を行う人と仕組みが事務所に残ります。 | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せます。 | 事務作業と仕組みの構築・運用を任せます。 | 事務所は専門業務と最終確認・承認を担う分担にします。 | ◎ |
5-1. 増員と工程単位の外注は、説明する仕事が残ります
増員では、新しい職員に法令と顧問先固有の扱いを覚えてもらう時間が必要です。前任者の表を渡すだけでは、なぜその取扱いを使っているかが伝わりません。顧問先ごとの書類の回収の順や、ダブルワークの人の確認の仕方は、担当者の頭の中にあることが多く、引き継ぎの資料にも残りにくい部分です。繁忙期に処理を増やすための採用が、新人の確認と教育を担当する熟練職員の仕事を増やす構造になります。
従来型の工程単位の外注では、資料を整える、例外を説明する、返ってきた結果を確認する、手直しを依頼する仕事が事務所に残ります。入力先と集計元が違い、顧問先のルール変更のたびに仕様を伝え直すなら、外へ出した工程の周囲を事務所がつなぐ状態です。委託件数が増えても、この負担がなくなるわけではありません。
5-2. AIの自作は、作った人しか直せない第二の属人化を生みます
Claude Code/Codexなどを使う場合も、顧問先の締め日、手当、勤怠区分、資料の置き方を言語化する必要があります。法的判断が必要な取扱いと、機械的に処理する条件を区別しなければ、誤った前提をそのまま繰り返す仕組みになります。給与計算の担当者が、その検証と改修まで兼務すると別の管理業務を抱えます。
通常のケースだけでなく、契約変更、申請の取消し、資料不足、退職などの場面を想定して検証します。担当者が異動したときに、処理の根拠と直し方を説明できる状態でなければ、表計算の属人化がAIの仕組みの属人化へ移るだけです。事務所の悩みが「入力する人が足りない」から「直せる人がいない」へ変わります。
06 AIKATA SERVICE AI社員AIKATAは、今のソフトで事務作業を丸ごと受託します
6-1. 勤怠集計から給与計算、資料回収までをAIと人で担います
AI社員AIKATAは、給与計算、勤怠の集計、入退社手続きの書類の下準備、算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備、帳票の作成、顧問先への資料回収や一次対応などを受託する業務代行サービスです。法定の申請書や帳簿書類の作成・提出代行は受託範囲から外し、先生方が行います。
年末調整の繁忙期を入口に考えるなら、まず申告書の回収状況の確認と、提出先や他の勤務先の有無の突合という前工程を棚卸しします。どの突合を任せ、どの判断と助言を事務所が行うかを明らかにすることで、年末調整だけを孤立した作業として抱えず、月次の給与計算や賞与、年度更新とのつながりで分担を整理できます。具体的な受託範囲は無料相談で確認します。
AI社員AIKATAは特定のソフトに限定しません。いま事務所が使っている給与ソフトや勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先へソフトの乗り換えを頼む必要がないため、事務所の改善のために、顧問先側の運用を一斉に入れ替えることを前提にしなくて済みます。
6-2. 個別ルールを残し、人が品質チェックしてから事務所へ戻します
AI社員AIKATAは、顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールを仕組みに登録して処理します。職員の記憶の中にある取扱いを、その職員が休んだときにも残る形にする考え方です。AIの処理結果は人が品質チェックし、最終確認と承認は事務所が行います。判断の責任と事務処理の担当を混同しません。
日々の受託した定型事務では、事務所の作業は原則として計算済み給与データや作成済み帳票の承認です。ここでいう帳票は、社労士法の独占業務に当たる帳簿書類の作成をAI社員AIKATAへ移す意味ではありません。先生方の法定業務は保持し、そのための基礎資料を整える事務を任せます。
AI社員AIKATAはNDAを結び、給与・人事データの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。相談時には、事務所で定めている保存先や受渡し方法を確認し、委託する資料の範囲を整理します。
6-3. 繁忙期の処理量を増やすために、採用と教育を重ねる必要がありません
AI社員AIKATAは、仕組みの構築と運用を行います。事務所にAIの知識は要りません。繁忙期にも人を採用・教育せずに処理量を増やせるため、事務作業のための増員と教育を繰り返す運営から切り替えられます。料金は月額の定額で、業務量が増えても変わりません。
無料相談は60分のオンラインで、Google Meetを使い全国に対応します。業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを整理します。契約の義務はありません。所長だけで作業の細部を思い出そうとするより、実際に回収・入力・確認をしている職員の方の状況を整理すると、対象業務を具体化しやすくなります。
07 DECISION 残る道は「作業そのものを任せる」だけです
年末調整の前工程を正しく運用するには、事務所の専門性が欠かせません。その専門性を資料探しや転記に使い続けないために、ここでは「事務作業を回す負担を手放す」という目的で3つの道を比較します。記号はこの目的に対する整理であり、製品の性能や法的適合性の優劣を表すものではありません。
| 比較する項目 | 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AI社員AIKATAに任せます |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ✕ 職員の回収・入力・照合が増えます。 | △ ソフト間の準備や確認を事務所が担います。 | ◎ 採用・教育をせずに受託事務の処理量を増やせます。 |
| 顧問先ごとのルール | ✕ 担当者の記憶と個別のメモに残ります。 | △ 設定と更新を事務所が管理します。 | ◎ 個別ルールを登録し、担当者が変わっても残ります。 |
| 顧問先への負担 | △ 不足資料の照会が繰り返されます。 | △ 新しい操作や受渡しの調整が必要です。 | ◎ 顧問先にソフトの乗り換えを頼む必要がありません。 |
| 職員の採用・教育 | ✕ 処理を増やす人の確保を抱えます。 | △ 運用する職員の教育が残ります。 | ◎ 構築・運用を任せ、AIの知識は不要です。 |
| 社労士法の線引き | ○ 先生方が専門業務を行います。 | ○ 先生方が専門業務を行います。 | ◎ 前段階の事務を受託し、1号・2号業務は先生方が行います。 |
7-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けます。作業を手放せる道はAI社員AIKATAに任せることだけです。ここで手放す対象は、委託する集計・入力などの事務作業です。法的判断、独占業務、最終確認・承認は先生方が担います。
08 NEXT ACTION 次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
8-1. 申告書の回収と提出先の突合から、どの作業を任せられるか決めます
人を増やす・ソフトを替えると決める前に、AI社員AIKATAの社労士事務所向け無料相談で、繰り返す作業を棚卸ししてください。「申告書の回収状況の確認が追いつかない」「他の勤務先の有無を手で突合している」「繁忙期に確認待ちがたまる」といった工程から、どの作業を任せられるかを具体的に整理します。
事務所で使うソフト、顧問先ごとの締め日、職員が日々行う作業、先生方の承認の流れを確認すれば、最初に任せる業務と事務所に残す専門業務を話し合えます。相談は60分、Google Meetによるオンラインで全国に対応し、契約の義務はありません。給与・人事データの受け渡しと保管は、NDAと事務所の規程に合わせてルールを決めます。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。
NEXT STEP
事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか?
よくある質問
Q. ダブルワークの場合、年末調整はどちらの勤務先で受けますか?
A. 扶養控除等(異動)申告書を提出した主たる勤務先1か所でだけ受けます。申告書は2か所に同時に提出できません。特別な事情がない限り、給与の多いほうを主たる勤務先にするのが一般的です。
Q. もう一方の勤務先で年末調整は行われますか?
A. 行われません。扶養控除等申告書を出していない勤務先は従たる給与の支払者となり、年末調整は行いません。従たる給与には乙欄の税額表で源泉徴収が行われます。
Q. 副業の確定申告は必要ですか?
A. 年末調整を受けた給与以外の所得の合計が20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要です。所得税の申告が不要でも、住民税の申告は別に必要になる場合があります。個別の判断は、税務署や税理士に確認してください。
Q. 2か所で年末調整をしてしまったらどうしますか?
A. 自社が従たる給与になる場合は、扶養控除等申告書を取り下げます。1月31日より前なら年末調整を取り消して再計算し、源泉徴収票を再発行します。最終的には、従業員が2社分の源泉徴収票で確定申告をして是正します。
Q. パートの年収が少なくても年末調整は必要ですか?
A. 扶養控除等申告書を提出している人には、年収が少なくても年末調整を行います。月々の源泉徴収で天引きされた所得税が、年間では本来ゼロになる場合は、年末調整で精算されます。
Q. 年末調整の前工程を社労士事務所が任せる場合、どこまで任せられますか?
A. 申告書の回収状況の確認、提出先欄や他の勤務先の有無の突合、不足書類の一次連絡などの事務作業は、AI社員AIKATAに任せられます。年末調整の可否の判断、重複提出の是正の判断、顧問先への助言は、事務所の業務のままです。
Q. 社労士法上、AIに任せて問題ないですか?
A. 業務の線引きが前提です。AI社員AIKATAは、給与計算・勤怠集計・資料回収の一次対応・書類の下準備などを担い、1号・2号業務である申請書等や法定帳簿書類の作成、行政機関への提出代行は引き受けません。最終確認・承認は先生方が行います。
Q. 今のソフトのままで使えますか?
A. AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、今の給与ソフト・勤怠システムを使って画面操作を含めて自動化します。顧問先へソフトの乗り換えを頼む必要はありません。どの資料回収・集計・入力から任せられるかは、無料相談で実際の業務を確認して整理します。
Q. 事務所にAIの知識がなくても相談できますか?
A. 相談できます。AI社員AIKATAが仕組みの構築・運用を行うため、事務所にAIの知識は要りません。無料相談は60分のオンラインで全国に対応します。業務の棚卸しと受託範囲を整理し、契約の義務はありません。
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