【2026年10月最新】住民税の特別徴収と普通徴収の違いとは?切替条件・退職時の扱い・事務所の実務対応と、給与計算の手作業をAIに任せる方法
「顧問先の新入社員から『住民税は自分で払いたい』と言われたが、普通徴収にできるのか」「退職者が出たとき、住民税をどう処理するのか毎回迷う」——住民税の徴収方法は、社労士事務所の給与計算担当の職員の方から、顧問先ごとの違いで最も手間がかかるテーマとして挙がる論点の一つです。
結論から言うと、住民税の徴収方法は原則として特別徴収(会社が給与から天引きして納付する方法)で、普通徴収(従業員本人が納付書で納める方法)に切り替えられるのは、自治体が認める限られた事情がある場合だけです。そのため、顧問先の事業主や従業員が「普通徴収にしたい」と希望しても、事務所として断らなければならない場面が少なくありません。
この記事では、特別徴収と普通徴収の違い、普通徴収に切り替えられるケース、年間の事務の流れ、退職・中途入社・副業など属性別の扱いを実務目線で整理します。後半では、顧問先ごとに違う住民税の事務作業を、AIで自動化する方法を、弊社の業務代行サービス「AI社員AIKATA」(運営: 株式会社GENAI)の考え方とともに解説します。
01 BASICS 住民税の仕組みと、普通徴収・特別徴収の違い 住民税は前年の所得に課税される。納め方が2種類ある
1-1. 住民税の仕組み
住民税(個人住民税)は、都道府県民税と市区町村民税を合わせた税金で、前年1年間の所得に対して課税され、翌年6月から1年間かけて納めるのが基本です。所得税のように「その年の給与から、その都度計算して引く」のではなく、前年の所得をもとに市区町村が税額を決める点が大きな違いです。
そのため、年の途中で入社した人や、前年に所得がなかった人は、最初の年は住民税がかからないか少額で、翌年から増えることがあります。顧問先の従業員から「去年より手取りが減った」と相談されたとき、住民税の仕組みで説明できる事務所は信頼されます。
📚 用語解説
住民税(個人住民税):都道府県民税と市区町村民税の総称。前年の所得に応じて課税される所得割と、所得に関係なく定額でかかる均等割で構成される。1月1日時点で住所のある市区町村に納める。税額は市区町村が計算して通知する(総務省・各自治体の案内による)。
1-2. 特別徴収と普通徴収の違い
住民税の納め方は、特別徴収と普通徴収の2種類です。
| 項目 | 特別徴収 | 普通徴収 |
|---|---|---|
| 納める人 | 会社(特別徴収義務者)が給与から天引きして納付 | 従業員本人が納付書などで納付 |
| 納付の回数 | 6月〜翌5月の年12回(毎月給与から天引き) | 原則、年4回(6月・8月・10月・翌年1月) |
| 納付先 | 会社が従業員の住所地の市区町村へ納付 | 本人が市区町村へ納付 |
| 通知書 | 特別徴収税額決定通知書(会社と従業員に届く) | 納税通知書(本人に届く) |
| 会社の事務負担 | 多い(毎月の計算・天引き・納付) | 少ない(会社は給与から引かない) |
| 従業員の負担 | 少ない(納め忘れがない) | 大きい(納期ごとに自分で納める) |
1-3. 普通徴収とは
普通徴収は、市区町村から本人に届く納税通知書をもとに、本人が金融機関やコンビニなどで納める方法です。個人事業主やフリーランス、退職して給与の支払がなくなった人などが、この方法で納めています。年4回に分けて納めるため、1回あたりの金額は大きくなります。
1-4. 特別徴収とは
特別徴収は、会社が毎月の給与から住民税を天引きし、まとめて市区町村へ納める方法です。従業員は納め忘れの心配がなく、税額は6月から翌年5月までの12か月で均等に引かれます。会社は、特別徴収義務者として、従業員の住民税を預かって納める役割を担います。
02 OBLIGATION 住民税の特別徴収は会社の義務?普通徴収が認められる例外 「普通徴収にしたい」という希望に、事務所がどう答えるか
2-1. 特別徴収が義務とされる理由
住民税の特別徴収は、地方税法に基づき、給与の支払をする事業主に課された義務です。従業員の納税の確実性を高め、徴収を効率化するために設けられています。近年は、全国の自治体が特別徴収の徹底に取り組んでおり、原則として、所得税の源泉徴収義務のある事業主は、特別徴収の対象とされています(総務省・各自治体の案内による。最新の取り扱いは、顧問先の所在地の市区町村に確認してください)。
従業員が「普通徴収にしたい」と希望しても、それだけで普通徴収に切り替えることはできません。事業主が特別徴収をしないでいると、市区町村から指導を受けたり、特別徴収の実施を求められたりする場合があります。顧問先には、従業員の希望と法令上の義務を分けて説明します。
2-2. 例外的に普通徴収が認められるケース
市区町村が、普通徴収を認めている事情の例として、次のようなものがあります。実際に認められる範囲は市区町村ごとに異なるため、顧問先の所在地・従業員の住所地の自治体の案内で確認してください。
📚 用語解説
特別徴収義務者:従業員の給与から住民税を天引きして、市区町村へ納める義務を負う事業主のこと。給与の支払をする法人・個人事業主は、原則としてすべて特別徴収義務者に指定される(総務省・各自治体の案内による)。
2-3. 納期の特例制度
従業員が常時10人未満の事業所では、市区町村に申請して承認を受けると、納付を年2回にまとめられる「納期の特例」を使えます。具体的には、6月〜11月分を12月10日まで、12月〜翌年5月分を6月10日までに納めます。毎月の納付の手間が減る一方で、納期の見落としと、納付額が大きくなることに注意が必要です。
納期の特例は、自動では適用されません。市区町村に特例の承認申請を出し、承認を受けて初めて、年2回の納付になります。顧問先が小規模の場合は、特例の適用状況を台帳で管理しておくと、納期を間違えません。
03 ANNUAL FLOW 特別徴収の年間手続きの流れ(給与支払報告書〜毎月10日の納付) 1月・5月・6月・毎月10日。年間のスケジュールを押さえる
3-1. 給与支払報告書の提出(1月末まで)
毎年1月31日までに、前年1年間に支払った給与の内容を記載した給与支払報告書を、従業員の1月1日時点の住所地の市区町村へ提出します。年末調整の結果と、源泉徴収票の内容をもとに作成するため、年末調整が終わった後の1月は、事務所にとって最も忙しい時期の一つです。
このとき、報告書の「普通徴収・特別徴収」の区分欄で、特別徴収にするか、普通徴収を希望するかを記載します。普通徴収を希望する場合は、その理由を併せて記載する必要があります。
3-2. 特別徴収税額決定通知書の受け取り(5月末まで)
市区町村は、給与支払報告書をもとに税額を計算し、5月31日までに特別徴収税額決定通知書を会社へ送付します。通知書には、従業員ごとの6月から翌年5月までの月額が記載されています。会社は、この通知書の内容を給与計算ソフトに登録し、6月支給分の給与から天引きを始めます。
3-3. 特別徴収の開始と毎月10日の納付(6月〜)
6月の給与から住民税を天引きし、天引きした翌月の10日までに、市区町村へ納付します。納付書は、通知書とともに市区町村から送られてきます。納付の方法は、金融機関の窓口、口座振替、eLTAX(地方税ポータルシステム)などから選べます。
📚 用語解説
eLTAX(エルタックス):地方税の手続き(給与支払報告書の提出、特別徴収税額の通知の受領、納税など)を、インターネットで行える地方税ポータルシステム。複数の市区町村に提出する場合に特に便利で、導入している事務所も多い(地方税共同機構の案内による)。
3-4. 特別徴収税額の変更通知が届いた場合
年の途中で、従業員の所得が修正された、扶養の申告が変更されたなどの理由で、市区町村から特別徴収税額の変更通知が届くことがあります。この場合は、通知書に記載された変更後の金額に従って、変更が生じた月以降の天引き額を修正します。見落とすと、納付額が違ってしまうため、通知書の受領から給与計算ソフトの修正までを、決まった手順で確実に行います。
04 SWITCHING 特別徴収から普通徴収への切り替え方と、属性別の扱い 退職・中途入社・副業・休職・パートなど、事務所が迷うケースを整理する
4-1. 特別徴収から普通徴収に切り替える際のポイント
特別徴収から普通徴収への切り替えは、退職や休職など、給与の支払がなくなる場合が中心です。会社は、市区町村へ「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」などの届出を行い、切り替えの手続きを進めます。切り替えの理由と時期によっては、本人が納付書で納めることになるため、従業員への事前の説明も欠かせません。
4-2. 従業員が退職した場合の住民税
退職時の住民税の扱いは、退職日がいつかによって変わります。事務所が顧問先に説明するときの基本は次のとおりです(詳細は市区町村の案内で確認)。
| 退職日 | 住民税の扱い(一般的な取り扱い) |
|---|---|
| 1月1日〜4月30日 | 5月分までの未納分を、原則として最後の給与や退職金から一括で徴収する |
| 5月1日〜5月31日 | 5月分の住民税を、最後の給与や退職金から徴収する |
| 6月1日〜12月31日 | 普通徴収に切り替える(本人が納付書で納付)、または本人の申出により残りを一括徴収、転職先で特別徴収を継続する方法がある |
退職後に転職する場合は、転職先で特別徴収を継続する手続きを取れることがあります。本人が新しい会社に特別徴収の継続を伝え、新しい会社が市区町村へ届出をする流れです。
4-3. 中途入社した従業員の対応
中途入社した従業員の住民税は、前の会社で特別徴収されていたかどうかで変わります。前の会社で特別徴収が続いている場合は、新しい会社で「給与所得者異動届出書」を提出して、特別徴収を引き継ぎます。前の会社を退職後に空白期間がある場合は、普通徴収に切り替わっているため、新しい会社で特別徴収に戻す手続きが必要になることがあります。
4-4. 副業・複数事業所から給与を受けている場合
副業をしている従業員は、本業と副業先の給与を合算して住民税が計算されます。この場合、本業で特別徴収を行い、副業先の給与分は普通徴収にするのが一般的な取り扱いです。給与支払報告書で、副業先分の徴収方法を適切に区分することが必要です(市区町村ごとの取り扱いは、自治体の案内で確認してください)。
4-5. 【属性別】住民税の納付方法
| 属性 | 住民税の扱い |
|---|---|
| パート・アルバイト | 給与から住民税を引ける額であれば、原則として特別徴収。給与が少なく引けない場合は普通徴収になることがある |
| 派遣社員 | 給与を支払う派遣元が特別徴収義務者になる |
| 中途採用者 | 前職での徴収方法を確認し、引き継ぎまたは切り替えの届出を行う |
| 休業中・休職中の従業員 | 給与の支払がない期間は、普通徴収、または復職後に調整するなど、市区町村と相談して決める |
| 他の都道府県に居住している従業員 | 従業員の住所地ごとに、納付先の市区町村が異なる。顧問先に複数の納付先が発生する |
4-6. 特別徴収をしなかった場合の罰則
特別徴収義務者が、正当な理由なく徴収や納入をしなかった場合、市区町村から督促を受けたり、延滞金を請求されたりする場合があります。故意に徴収・納入しなかったときは、地方税法に基づく罰則の対象となる場合もあります(具体的な取り扱いは、各市区町村の案内で確認してください)。顧問先には、「普通徴収にしたい」という理由だけで特別徴収をしないでいると、事業主に責任が生じることを伝えておきます。
4-7. 簡単比較表で見る徴収回数・事務負担の違い、都道府県外・転職時の注意
ここまでの内容を、顧問先の経理担当者に渡せる形で簡単比較表にまとめると、次のとおりです。徴収回数は特別徴収が年12回、普通徴収が原則年4回で、会社の経理担当者の事務負担は特別徴収のほうが重くなります。
| 比べる点 | 特別徴収 | 普通徴収 |
|---|---|---|
| 徴収回数 | 年12回(毎月の給与) | 原則年4回(納期ごと) |
| 経理担当者の事務負担 | 計算・天引き・納付・報告書がある | 会社の事務は原則ない |
| 主な対象 | 給与の支払を受ける従業員 | 個人事業主・退職後の人・認められた例外 |
転職時の住民税は、前の会社での徴収方法と退職日で扱いが変わります。転職先で特別徴収を継続できるかを、入社時の書類で最初に確認します。また、都道府県外に居住している従業員がいる場合は、納付先の市区町村が複数に分かれるため、納付書と提出先の管理が増えます。特別徴収開始の6月前に、従業員の住所地ごとの一覧を作っておくと、納付の漏れを防げます。
社会保険料の手続き(資格喪失届など)と住民税の異動届は、退職時に同時に発生します。提出先も期限も別々なので、退職者が出たら両方の期限をセットで管理することが、事務所の抜け漏れを防ぐ基本です。
4-8. 税額変更通知が届いたときの対応と、年間業務カレンダーでの把握
年の途中で税額変更通知が届いたら、変更後の金額を給与ソフトに反映し、変更月以降の天引きを修正します。特別徴収開始の6月、納期の特例の12月、報告書の1月と、年間業務カレンダーに住民税の山場を書き込み、顧問先ごとの対象条件を把握しておくことが大切です。給与計算から明細発行までの流れの中で、住民税の欄に誤りがないかを最後に確認する手順も決めておきます。給与明細のテンプレートに住民税の欄を設け、通知書の月額と一致しているかを毎月照合します。
05 MERIT & DEMERIT 特別徴収と普通徴収のメリット・デメリットと、自分の徴収方法の確認 顧問先と従業員の双方に説明できる形で整理する
5-1. 特別徴収のメリット・デメリット
5-2. 普通徴収のメリット・デメリット
5-3. 自分の住民税がどちらの方式で徴収されているか確認する方法
従業員が「自分の住民税はどちらの方式か」を確認するには、毎年5〜6月に届く「特別徴収税額決定通知書」または「納税通知書」を見ます。通知書の名称で、徴収方法が分かります。また、給与明細の「住民税」の欄に金額が引かれていれば、特別徴収です。事務所は、顧問先の人事担当者に、この確認方法を案内資料としてまとめておくと便利です。
5-4. 根拠となる法令と、特別徴収の対象外となる条件
特別徴収の根拠は、地方税法および各市区町村の条例です。特別徴収の対象外となる会社や従業員の条件は、総務省の通知と各自治体の運用で整理されています。最新の取り扱いは、顧問先の所在地と従業員の住所地の市区町村に必ず確認します。
06 THE LIMIT 住民税の事務で見える、事務所の手作業の限界 なぜ制度の知識だけでは、1月と6月の繁忙は楽にならないのか
ここまで見てきたとおり、住民税の特別徴収は、制度としては整理できます。しかし事務所を回していると、問題は「制度を知っているか」ではなく、その前後にある事務作業の積み重ねにあることが分かります。
これらは、住民税の制度の理解を深めても解決しません。通知書を読む・金額を転記する・期限を管理する、という定型の事務作業そのものを、人が毎回やっていることが根本の原因です。
07 AUTOMATE WITH AI 【核心】住民税の事務作業をAIで自動化する 「AIに聞く」効率化ではなく、作業そのものを渡す自動化へ
📚 用語解説
Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。ChatGPTのような「質問に答えるAI」と違い、指示を受けてパソコン上のデータ集計・ファイル操作・文書作成などの作業そのものを実行できる。日本語の指示だけで業務の仕組みを構築できるため、事務所のバックオフィス業務の自動化にも使われている。
7-1. 「AIに聞く」と「AIが毎月の作業を自動で回す」は別物
Claude CodeやCodexに「住民税の特別徴収の手続きを教えて」と聞くのは効率化です。調べ物が速くなるだけで、入力作業や確認作業そのものは人間がやる必要があります。
一方で本当に効果が出るのは自動化です。「毎年5〜6月に、顧問先から届く特別徴収税額決定通知書のデータを読み取り、従業員ごとの月額を一覧にして、給与ソフトの登録内容との差分を確認し、変更が必要な箇所だけ抽出しておく」という一連の流れを最初に一度設計しておけば、以降は決まったタイミングで仕組みが自動で回ります。人の仕事は、仕上がった内容を確認して承認することだけになります。
7-2. 社労士法との線引きを必ず入れる
ここで最も重要なのが、社労士法上の業務の切り分けです。行政機関への提出手続きの代行や、帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の専権業務であり、AIやAI活用の事務代行サービスが行うことはできません。
AIが担当できるのは、給与計算・勤怠集計・通知書の内容の読み取りと集計・書類の下書き作成・顧問先への資料回収の一次対応など、提出手続きそのものより前の事務作業です。最終的な内容確認・承認と、行政機関への提出は、必ず事務所の先生方が行います。この線引きを曖昧にした仕組みは、社労士法上のリスクになります。
7-3. Claude Code/Codexに任せられる事務作業
| これまで職員がやっていた作業 | AIに任せた後 |
|---|---|
| 通知書の金額を給与ソフトに手入力 | 通知書のデータを読み込み、従業員ごとの月額を自動で一覧化 |
| 顧問先ごとの納期(毎月か特例か)を台帳で確認 | 納期の種類と期限を自動で整理し、直近の期限だけ提示 |
| 退職・入社の異動届の期限を手帳で管理 | 異動の情報から期限を自動算出し、書類の下書きまで準備 |
| 給与ソフトの登録内容と通知書を目視で照合 | 差分を自動で抽出し、確認が必要な箇所だけ提示 |
| 顧問先への通知書や異動情報の提出依頼 | 期限に合わせた依頼文案を自動作成 |
ポイントは、市区町村への提出や納付はそのまま事務所(先生方)が行い、その手前の「集める・集計する・整える」部分だけをAIに渡すことです。提出先や給与ソフトを変える必要はありません。
08 BUILD OR OUTSOURCE 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけ
住民税のような繁忙期の事務作業を楽にする方法は、大きく4つの選択肢に整理できます。このうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やす | 人が増えれば、繁忙期も回る | 採用難・教育に時間がかかる。閑散期は人件費が残り、属人化も増える | ✕ |
| ②従来型の外注・BPO | 作業を外に出せば、楽になる | 外注先への説明と手直しが事務所に残る。顧問先ごとのルール対応に限界がある | ✕ |
| ③事務所でAIを自作する | 自分たちで作れば、安く済む | 仕様の言語化・検証・作った人しか直せない属人化という壁がある | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せる | 作業そのものを手放したい | 事務所に残るのは最終確認・承認と1号・2号業務のみ | ◎ |
8-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由
8-2. 「③自作」の壁
Claude CodeやCodexは非エンジニアでも扱えるツールですが、自作した仕組みを安全に本番運用するには3つの壁があります。
09 WHAT IS AIKATA 「AI社員AIKATA」とは——事務所の定型事務作業を丸ごと代行 提出手続き・最終確認は先生方のまま、その手前の作業を預ける仕組み
この3つの壁を事務所自身で越えなくても、事務作業そのものを丸ごと預ける道があります。それが弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」です。
📚 用語解説
AI社員AIKATA:株式会社GENAIが運営する業務代行サービス。社労士事務所などのバックオフィス業務のうち、パソコン上で行う定型的な事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する。特定の給与ソフト・勤怠システムに縛られず、事務所が使っている既存の環境をそのまま使って自動化する点が特徴。
無料相談(60分・オンライン/Google Meet)では、事務所の業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを一緒に整理します。契約の義務はありません。利用にあたってはNDAを結び、給与・人事データの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。料金は、業務量が増えても変わらない月額の定額制です。
住民税でいえば、AIKATAを使う社労士事務所では、通知書の内容の読み取り、従業員ごとの月額の一覧化、納期と期限の整理、異動届の下書きといった下準備をAIKATAが回し、事務所は仕上がった内容を確認して、提出と承認を行う、という形で運用しています。
10 COMPARISON & SUMMARY 残る道は「作業そのものを任せる」だけ 手作業のまま/ソフトの追加・乗り換え/AIKATAに任せる 比較とまとめ
| 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AI社員AIKATAに任せる | |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ✕ 件数増に比例して増大 | △ ソフト次第で一部軽減 | ◎ 処理量が増えても事務所側の作業は変わらない |
| 顧問先ごとのルール対応 | ✕ 担当者の記憶に依存 | △ 製品仕様の範囲内 | ◎ 仕組みに登録し、担当者が変わっても残る |
| 顧問先への負担 | ○ 変更なし | ✕ 乗り換えの依頼・周知が必要 | ◎ 今のソフトのまま、顧問先に依頼不要 |
| 職員の採用・教育 | ✕ 繁忙期ほど必要性が高まる | △ ソフト操作の教育が必要 | ◎ 増員・教育なしで処理量を増やせる |
| 社労士法の線引き | ○ 全て職員が実施 | ○ 変更なし | ◎ 1号・2号業務は先生方のまま。AIはその手前のみ |
10-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
住民税の特別徴収は、制度を理解すれば対応できる手続きです。しかし事務所の本当の課題は、通知書の確認・金額の転記・期限の管理が顧問先の数だけ積み重なる、その事務作業の総量にあります。増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続ける道です。作業そのものを手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけだと、弊社は考えています。
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よくある質問
Q. 住民税の普通徴収と特別徴収の違いは何ですか?
A. 特別徴収は、会社が従業員の給与から住民税を天引きして市区町村へ納める方法で、6月から翌年5月までの年12回で納めます。普通徴収は、従業員本人が納付書で納める方法で、原則として年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて納めます。給与を支払う事業主は、原則として特別徴収の対象です。
Q. 従業員が希望すれば、普通徴収に切り替えられますか?
A. 従業員の希望だけでは、普通徴収に切り替えることはできません。普通徴収が認められるのは、他の事業所で特別徴収されている、給与が少なく税額を引けない、休職中で給与の支払がないなど、市区町村が認める事情がある場合に限られます。認められる範囲は市区町村ごとに異なるため、顧問先の所在地と従業員の住所地の自治体の案内で確認してください。
Q. 納期の特例とは何ですか?
A. 従業員が常時10人未満の事業所が、市区町村に申請して承認を受けると、特別徴収した住民税の納付を年2回にまとめられる制度です。6月〜11月分を12月10日まで、12月〜翌年5月分を6月10日までに納めます。自動では適用されないため、承認を受けているかを顧問先ごとに確認します。
Q. 従業員が退職したとき、住民税はどうなりますか?
A. 退職日によって変わります。一般的には、1月1日〜4月30日の退職は残りを一括で徴収、5月1日〜5月31日の退職は5月分を徴収、6月1日〜12月31日の退職は普通徴収への切り替え、または本人の申出による一括徴収や転職先での特別徴収の継続となります。異動届出書の提出期限や詳細は、市区町村の案内で確認してください。
Q. 副業をしている従業員の住民税はどうなりますか?
A. 本業と副業先の給与を合算して住民税が計算されます。一般的には、本業で特別徴収を行い、副業先の給与分は普通徴収とします。給与支払報告書で、徴収方法を適切に区分することが必要で、市区町村ごとの取り扱いは自治体の案内で確認してください。
Q. 住民税の事務作業をAIに任せても、社労士法上問題ありませんか?
A. 行政機関への提出手続きの代行や帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の専権業務であり、AIが代わりに行うことはできません。AI社員AIKATAが担うのは、給与計算・勤怠集計・通知書の内容の読み取りと集計・資料回収の一次対応など、提出手続きより前の事務作業に限られます。最終確認・承認と行政機関への提出は、必ず事務所の先生方が行う設計です。
Q. 今使っている給与ソフト・勤怠システムのままでAIに事務作業を任せられますか?
A. 任せられます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所が現在使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えを依頼する必要はなく、顧問先ごとの締め日・手当などの個別ルールも仕組みに登録して処理するため、担当者が変わってもルールが引き継がれます。
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