【2026年10月最新】給与計算の住民税の控除(特別徴収)とは?年間スケジュール・納付・退職時の処理を社労士事務所向けに解説|住民税の控除管理をAIに任せる方法
「顧問先から、従業員の住民税の金額が変わったと連絡が来た。給与計算にどう反映すればよいのか」「退職者の住民税は、会社と本人のどちらが納めるのか」——毎月の給与計算を預かる事務所では、住民税の控除に関する相談が、年間を通して途切れません。
結論から言うと、会社員やパートの住民税は、原則として会社が給与から天引きして納める特別徴収で処理します。金額は、毎年5月ごろに市区町村から届く通知書の内容で決まり、6月分の給与から翌年5月分まで、12回に分けて控除します。住民税は「前年の所得」をもとに計算されるため、所得税と違い、入社・退職・休職のたびに個別の対応が必要になります。
この記事では、社労士事務所の所長・職員の方に向けて、住民税の基本の仕組み、1年間のスケジュール、退職・休職・税額変更など個別対応のポイント、納期限と納期の特例の考え方、事務所で押さえておきたい確認項目を整理します。後半では、顧問先ごとの住民税の控除額の確認と一覧化といった下準備を、弊社(株式会社GENAI)の業務代行サービス「AI社員AIKATA」に任せる方法も説明します。
01 BASICS 住民税の控除とは:前年課税と特別徴収の基本 住民税は前年の所得で決まり、会社が給与から天引きして納める
1-1. 住民税とは
住民税とは、個人の所得などに対して課される地方税で、都道府県民税と市区町村民税を合わせたものです。その年の1月1日時点で住所がある市区町村に納める仕組みになっています。
給与から引かれる「住民税の控除」は、この住民税を会社が本人に代わって納めるために、毎月の給与から天引きすることを指します。所得税の源泉徴収と並んで、給与計算の中心となる控除項目です。
📚 用語解説
前年課税:前年1月から12月までの所得をもとに、翌年度の住民税額を決める仕組み。所得税が「その年の給与から、その都度」源泉徴収する現年課税なのに対し、住民税は1年遅れで課税される。そのため、退職して収入がなくなっても、前年の所得に対する住民税の納付が続く。
1-2. 住民税の計算:所得割と均等割
住民税は、所得に応じて決まる「所得割」と、所得にかかわらず一定額がかかる「均等割」の2つで構成されます。
| 区分 | 内容 | 決まり方 |
|---|---|---|
| 所得割 | 前年の所得に応じて課税される部分 | 前年の所得から所得控除を引いた額に税率をかける。標準税率は、市区町村民税と都道府県民税を合わせて10% |
| 均等割 | 所得にかかわらず、一定額が課税される部分 | 自治体ごとに定められた定額。所得が一定以下の人は課税されない場合がある |
所得割の計算では、生命保険料控除、扶養控除、配偶者控除などの所得控除が反映されます。これらは年末調整で集めた情報が、給与支払報告書を通じて市区町村に届き、住民税額の計算に使われます。年末調整の保険料控除の確認は保険料控除の書き方の記事で整理しています。
📚 用語解説
所得割・均等割:住民税の2つの構成要素。所得割は前年の所得に応じて課される部分で、標準税率は合計10%。均等割は所得にかかわらず定額でかかる部分。年間の住民税額は、この2つを合計して決まる。実際の金額や減免の扱いは、自治体ごとに確認する。
1-3. 納付の方法:特別徴収と普通徴収
住民税の納め方には、会社が給与から天引きして納める「特別徴収」と、本人が自分で納める「普通徴収」があります。
| 区分 | 納める人 | 納め方 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 特別徴収 | 会社(事業主) | 毎月の給与から天引きし、会社がまとめて市区町村に納付 | 給与の支払いを受けている従業員(原則) |
| 普通徴収 | 本人 | 納税通知書で、年4回などに分けて本人が納付 | 自営業者、特別徴収の対象外の人など |
会社が給与を支払っている従業員は、原則として特別徴収の対象です。普通徴収が認められるのは、退職者や、給与が少なく税額を引ききれない場合など、限られたケースで、取り扱いは自治体ごとに案内されています。従業員が「普通徴収にしてほしい」と希望しても、会社の判断だけで切り替えることはできません。
📚 用語解説
特別徴収:会社(特別徴収義務者)が、従業員の毎月の給与から住民税を天引きし、従業員に代わって市区町村へ納める方法。従業員は自分で納付の手続きをしなくてよい。一方、会社には、天引き、納付、各種届出という事務が発生する。
📚 用語解説
普通徴収:納税通知書と納付書で、納税者本人が自分で住民税を納める方法。自営業者のほか、退職した人や、特別徴収の対象外とされた人が対象になる。納期は年に数回に分かれる。
1-4. 所得税の源泉徴収との違い
| 項目 | 住民税 | 所得税(源泉徴収) |
|---|---|---|
| 課税の考え方 | 前年の所得をもとに課税(前年課税) | その年の給与をもとに、その都度徴収(現年課税) |
| 金額の決まり方 | 市区町村が計算し、通知書で連絡 | 会社が源泉徴収税額表で計算 |
| 毎月の控除額 | 6月から翌年5月まで、原則として同額 | 給与額や扶養の人数により毎月変わる |
| 納付先 | 従業員の住所地の市区町村 | 国(税務署) |
所得税の源泉徴収の考え方は所得税の税率の記事にまとめています。住民税は、会社が計算するのではなく、市区町村から届く金額を、そのまま給与から控除する点が、大きな違いです。
1-5. 住民税の控除対象項目:計算方法の主要項目(所得控除と税額控除)
住民税の計算方法では、前年の所得から各種の所得控除を加味して課税の対象となる額を出し、そこに税率をかけ、最後に税額控除を差し引きます。給与計算の基礎知識として、控除対象になる主要項目を整理しておくと、従業員からの質問に答えやすくなります。
| 種類 | 主な控除対象項目 | 備考 |
|---|---|---|
| 所得控除 | 基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除など | 所得税と住民税で、控除の額が異なる項目がある |
| 税額控除 | 住宅ローン控除(所得税から引ききれない分)、寄附金税額控除(ふるさと納税など) | 所得割の税額から直接差し引く。申告の方法や期限は項目ごとに異なる |
これらの控除対象項目は、年末調整や確定申告で届出された内容が、市区町村の計算に使われます。会社が給与から天引きする金額は、市区町村が計算した結果なので、控除の内容を会社が直接変更することはできません。
02 SCHEDULE 住民税の年間スケジュール:給与支払報告書から毎月の納付まで 1月・5月・6月の3つの節目を押さえる
住民税の事務は、1年を通して、いくつかの節目で発生します。まず、全体の流れを確認します。
2-1. 【1月】給与支払報告書を市区町村へ提出
会社は、前年に支払った給与の内容を記載した「給与支払報告書」を、1月1日時点で従業員が住んでいた市区町村へ、1月31日までに提出します。市区町村は、この報告書をもとに、従業員一人ひとりの住民税額を計算します。
給与支払報告書は、年末調整の結果から作成します。年末調整の流れは年末調整の書き方の記事で整理しています。
2-2. 【5月】特別徴収税額の通知を受け取り、内容を確認
市区町村は、給与支払報告書をもとに住民税額を計算し、5月ごろに、会社へ「特別徴収税額の決定通知書」を送ります。この通知書には、従業員ごとの年間の税額と、毎月の控除額が記載されています。
📚 用語解説
特別徴収税額の決定通知書:市区町村が、特別徴収義務者である会社に送る、従業員ごとの住民税額を記載した通知書。6月から翌年5月までの毎月の控除額が分かる。会社用と従業員用があり、従業員用は本人に渡す。年の途中で金額が変わる場合は、変更の通知書が届く。
2-3. 【6月〜翌5月】毎月の天引きと納付
通知された金額を、6月分の給与から翌年5月分の給与まで、毎月の給与から天引きします。天引きした住民税は、翌月10日までに、市区町村へ納付します(10日が土日祝日にあたる場合は、翌営業日が期限になります)。
納期の特例は、従業員が少ない事業所の事務負担を減らすための制度です。対象の要件や承認の手続きは自治体ごとに案内されているため、顧問先が使っている場合は、承認の有無と納期を確認します。
住民税の毎月の控除額は、給与の増減に連動せず、通知された金額を毎月同じように天引きします。残業が多く給与が増えても、休業で給与が減っても、控除額は原則変わりません。給与が少なく、通知された金額を引ききれない場合は、市区町村への確認が必要です。
2-4. 年間のスケジュールを一覧で確認する
| 時期 | 主な事務 | 誰が・どこへ |
|---|---|---|
| 12月〜1月 | 年末調整の結果から、給与支払報告書を作成・提出(1月31日まで) | 会社 → 従業員の住所地の市区町村 |
| 5月ごろ | 特別徴収税額の決定通知書を受け取り、内容を確認、従業員用を配付 | 市区町村 → 会社 → 従業員 |
| 6月 | 新しい税額に切り替えて、給与から天引きを開始 | 会社(給与計算) |
| 毎月 | 天引きした住民税を、翌月10日までに納付 | 会社 → 市区町村 |
| 随時 | 入社・退職・税額変更に伴う届出と、控除額の変更 | 会社 ⇄ 市区町村 |
賞与や退職金の扱いも、あわせて整理しておきます。賞与からは、原則として住民税を控除しません。毎月の給与で、年間の税額を12回に分けて控除する仕組みだからです。退職金は、退職所得に対する住民税が別に計算される仕組みがあります。詳しくは退職金の税金の記事をご覧ください。
03 CASES 住民税の控除で注意が必要なケース:入社・退職・休職・税額変更 個別の対応が必要になる場面を、あらかじめ整理しておく
3-1. 新しく入社した従業員の住民税
中途入社の従業員は、前の勤務先で特別徴収をしていた場合、その続きを新しい会社で引き継ぐ手続きが必要です。
入社した年度のはじめに、住民税の控除がまだ始まらない従業員がいます。給与計算で「住民税を引かなくてよい期間」と「引く期間」を、従業員ごとに区別しておく必要があります。
3-2. 退職する従業員の住民税
退職する従業員の住民税は、退職の時期によって、納め方が変わります。
| 退職の時期 | 残りの住民税の扱い | 会社の主な事務 |
|---|---|---|
| 6月〜12月 | 本人の希望により、普通徴収に切り替えるか、最後の給与や退職金から残りを一括して控除するかを選ぶ | 異動届出書を市区町村へ提出し、本人の希望を確認 |
| 1月〜4月 | 5月までの残りの住民税を、最後の給与や退職金から一括して控除する(原則) | 異動届出書の提出、一括徴収の手続き |
| 5月 | 5月分の給与で、その年度の住民税が完了する | 異動届出書の提出 |
退職者がいる場合は、給与所得者異動届出書を、退職した月の翌月10日までに市区町村へ提出します。提出が遅れると、市区町村が退職を把握できず、退職者に対して会社に請求が続く原因になります。
📚 用語解説
給与所得者異動届出書:従業員の退職、転勤、休職などにより、特別徴収の状況が変わるときに、会社が市区町村へ提出する届出。退職の月の翌月10日までに提出するのが一般的。残りの住民税をどう納めるかの意向も、この届出に記載する。様式は自治体ごとに異なる場合がある。
3-3. 休職・産休・育休中の従業員の住民税
休職などで給与の支払いがない月があっても、住民税の納付義務は続きます。この場合に、給与から引ききれない住民税の扱いは、自治体と本人との間で、事前に整理しておく必要があります。
休職中の従業員の社会保険料の扱いは別の制度です。育児休業中の保険料の免除については育児・介護休業法の改正の記事も参考になります。住民税は、給与の有無にかかわらず納付義務が続く点を、本人に事前に伝えておきます。
3-4. 税額の変更通知が届いたとき
年の途中で、従業員の住民税額が変わることがあります。たとえば、前年の所得の修正申告や、扶養の状況の訂正があった場合、市区町村から特別徴収税額の変更通知書が届きます。
3-5. 納期限を過ぎたときの注意点
天引きした住民税を、納期限までに納付しなかった場合は、延滞金が課されるおそれがあります。従業員から預かった税金を納めていない状態になるため、納付の遅れは、従業員との信頼関係にも影響します。
3-6. 特殊なケースと修正対応:控除の誤りが発覚したときの対処手順
控除額の入れ間違いや、控除の漏れが発覚した場合は、実務知識として、次の対処手順で修正対応を進めます。特殊なケースほど、発覚した時点の記録が重要になります。
3-7. 期限管理と従業員への案内方法
住民税の事務は、期限管理が中心です。1月末の報告書、5月の通知、毎月10日の納付、退職時の届出と、期限が年間を通して散らばっています。あわせて、従業員への案内方法も決めておくと、問い合わせが減ります。
3-8. 住民税の事務を効率的に実施する:デジタル化と活用のテクニック
住民税処理は、年に一度の更新と毎月の繰り返しが中心のため、デジタル化の効果が出やすい業務です。住民税手続の効率化には、次のようなテクニックがあります。
住民税対応を正確かつ効率的に実施することは、顧問先の企業運営にも役立ちます。ただし、システムを入れても、通知書との突合や、退職・休職など個別の控除処理方法の確認は、人の目が必要です。自治体ごとの確認方法の違いも、事務所が把握しておく必要があります。
3-9. 事務所の確認ポイント
なお、住民税の計算や課税の判断は、市区町村の権限と税務の領域に関わります。個別の税額や、課税の可否を事務所が判断する場面では、税理士や市区町村の窓口への確認を案内するのが安全です。
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04 THE LIMIT 住民税の控除管理だけではない——事務所の手作業の限界 ルールを覚えて手順を整えても、繁忙期の負荷が減らない理由
制度の中身を理解していても、事務所の負荷は大きくは変わりません。時間を取られているのは、通知書の金額の確認、給与データとの照合、変更があった人の洗い出しという、判断の前後の事務だからです。
これらは、住民税の控除管理の知識を深めても解決しません。集める・転記する・確認するという定型の事務作業を、人が毎回やっていることが根本の原因だからです。顧問先が増えるほど、この作業は足し算ではなく掛け算で膨らみます。
ここで「ソフトを替えれば楽になる」と考えたくなります。しかし、ソフトを替えれば顧問先ごとの設定のやり直しと、職員への再教育が発生します。入力する主体が人間のままなら、同じ種類のミスと繁忙期の負荷はそのまま残ります。
05 AUTOMATE WITH AI 【核心】住民税の控除管理まわりの事務作業をAIで自動化する 「AIに聞く」効率化ではなく、作業そのものを渡す自動化へ
📚 用語解説
Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。ChatGPTのような「質問に答えるAI」と違い、指示を受けてパソコン上のデータ集計・ファイル操作・文書作成などの作業そのものを実行できる。日本語の指示だけで業務の仕組みを組み立てられるため、事務所のバックオフィス業務の自動化にも使われている。
5-1. 「AIに聞いて早くする」と「AIが毎回の作業を自動で回す」は別物
Claude Code/Codexに住民税の控除管理について質問するのは効率化です。調べ物は速くなりますが、集計も入力も確認も、作業の主体は人間のままです。担当者が変われば、また同じ調べ物から始まります。
一方で本当に効果が出るのは自動化です。毎月の給与計算のあとに、通知書の金額と控除額を突き合わせ、差異のある人の一覧と、本人・顧問先への連絡文の下書きまで整えるという流れを最初に一度設計しておけば、以降は決まったタイミングで仕組みが回り続けます。人の仕事は、仕上がった結果を確認して承認することだけになります。
今お使いの給与ソフト・勤怠システム・申請ソフトは、そのまま使い続けます。AIが画面操作を含めて、データの回収→集計→ソフトへの入力→チェック→承認待ちまでを回し、事務所は最後の承認だけを行う形です。
5-2. 社労士法との線引きを先に決める
ここで最も大切なのが、社労士法上の業務の切り分けです。行政機関への提出手続きの代行や、帳簿書類の作成(1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の業務です。AIも、AIを使った事務代行サービスも、ここを引き受けることはできません。
AIが担当するのは、給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収の一次対応といった事務作業です。通知書と給与データの突合、差異の一覧化、連絡文と書類の下書き、期限の検知は、AIが担える事務作業の範囲です。最終確認と承認は事務所が行い、行政機関への提出と帳簿書類の作成は先生方が行います。この線引きを曖昧にしたまま自動化を進めると、社労士法上のリスクになります。
5-3. 職員の作業とAIに任せた後の違い
| これまで職員がやっていた作業 | AIに任せた後 |
|---|---|
| 通知書の金額と、給与の控除額を突き合わせる | 登録した顧問先のルールに沿って、通知された金額と給与データの控除額を従業員ごとに照合し、差異を一覧に整理 |
| 6月の切り替えの漏れを洗い出す | 新しい控除額が反映されていない人、通知書に載っていない人、退職済みの人の候補を出す |
| 変更があった人の連絡文を、一社ずつ書く | 税額が変わった従業員向けの案内文と、顧問先担当者向けの確認事項の下書きを自動で作成 |
| 退職・休職の届出に必要な情報を集める | 異動届出書の記入に必要な情報(退職日、残りの月数、本人の希望の有無)を集めて、記入内容の下書きを作成(提出は先生方) |
| 届出と納付の期限を、カレンダーで管理する | 翌月10日などの期限が近いものを検知して確認 |
Claude Code/Codexという名前を出しましたが、事務所の側でこのツールを触る必要はありません。仕組みを組むのも動かすのも、あとで説明するAI社員AIKATA側の仕事です。事務所に必要なのは、顧問先ごとのルールを教えていただくことと、上がってきた結果を承認することだけです。
06 BUILD OR OUTSOURCE 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 4つの選択肢のうち3つは、悩みを別の悩みに置き換えるだけ
住民税の控除管理に限らず、繁忙期の事務作業を軽くする方法は、大きく4つに整理できます。先に結論を言うと、4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やす | 人が増えれば繁忙期を乗り切れる | 採用と教育に時間がかかり、繁忙期に間に合わない。閑散期は人件費が残り、顧問先ごとのルールが個人の頭に溜まる | ✕ |
| ②従来型の外注・BPO | 作業を外に出せば手が空く | 依頼内容の説明と仕上がりの手直しが事務所に残る。顧問先ごとの細かい例外に追従しにくい | ✕ |
| ③事務所でAIを自作する | Claude Code/Codexで自分たちで組める | 顧問先ルールの言語化・検証の型・作った人しか直せない状態という壁があり、本業の合間では止まりやすい | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せる | 作業そのものを手放したい | 事務所に残るのは最終確認・承認と、1号・2号業務のみ | ◎ |
6-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由
6-2. 「③自作」の3つの壁
Claude Code/Codexは、非エンジニアでも扱えるツールです。ただし、事務所の本番業務に載せるには、ツールの操作とは別の壁があります。
07 WHAT IS AIKATA 「AI社員AIKATA」とは——事務所の定型事務作業を丸ごと代行 提出手続きと最終確認は先生方のまま、その手前の作業を預ける仕組み
増員・外注・自作のどれも選ばずに、事務作業そのものを預ける道があります。それが、弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」です。
📚 用語解説
AI社員AIKATA:株式会社GENAIが運営する業務代行サービス。社労士事務所などのバックオフィス業務のうち、パソコン上で行う定型的な事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する。特定の給与ソフト・勤怠システムに縛られず、事務所が使っている既存の環境をそのまま使って自動化する点が特徴。
7-1. AIKATAが引き受ける事務作業
7-2. 住民税の控除管理まわりで、どう運用されるか
AIKATAを使う社労士事務所では、顧問先ごとの通知書の置き場所や、給与データの項目、納期の特例の有無といったルールを仕組みに登録し、通知書と控除額の突合、差異の一覧化、連絡文と書類の下書きまで進め、事務所は仕上がった結果を確認して承認するという形で運用しています。事務所名や顧問先名、数字を示せる段階の話ではなく、仕組みの説明としてお読みください。
7-3. 先生方に残る仕事と、AIKATAが引き受けない仕事
無料相談(60分・オンライン/Google Meet)では、事務所の業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを一緒に整理します。契約の義務はありません。ご契約後は、NDAを結んだうえで、給与・人事のデータの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。
08 COMPARISON & SUMMARY 残る道は「作業そのものを任せる」だけ——3つの道の比較 手作業のまま/ソフトの追加・乗り換え/AIKATAに任せる
| 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AI社員AIKATAに任せる | |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ✕ 件数に比例して増える | △ 一部は軽くなるが入力する人は変わらない | ◎ 処理量が増えても事務所側の作業は変わらない |
| 顧問先ごとのルール | ✕ 担当者の記憶に依存する | △ 製品の仕様の範囲内で設定し直しが必要 | ◎ 仕組みに登録され、担当者が変わっても残る |
| 顧問先への負担 | △ 資料の催促が毎回発生する | ✕ 乗り換えの説明と移行作業をお願いすることになる | ◎ 今のソフトのまま。乗り換えを頼まない |
| 職員の採用・教育 | ✕ 繁忙期ほど人が足りなくなる | △ 新しいソフトの操作教育が必要 | ◎ 増員も教育も不要。AIの知識も要らない |
| 社労士法の線引き | ○ 全て職員が行う | ○ 変わらない | ◎ 1号・2号業務は先生方のまま。AIはその手前のみ |
8-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
住民税の控除管理の知識を整え、手順を整理するところまでは、事務所の力で十分に進められます。しかし、増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続ける道です。作業そのものを手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。
住民税の次は、年末調整の書類回収、算定基礎届の確認、入退社手続きなど、同じ顧問先の別の手続きにも、同じ考え方を広げられます。型がそろっている作業ほど、任せやすい領域です。
次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
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よくある質問
Q. 住民税は、いつの給与から控除しますか?
A. 毎年5月ごろに市区町村から届く特別徴収税額の通知書をもとに、6月分の給与から翌年5月分の給与まで、12回に分けて控除します。賞与からは、原則として控除しません。
Q. 天引きした住民税は、いつまでに納めますか?
A. 控除した月の翌月10日までに、市区町村へ納付します。10日が土日祝日にあたる場合は、翌営業日が期限です。条件を満たし、市区町村の承認を受けた場合は、納期の特例により、年2回にまとめて納付できます。
Q. 従業員が退職するときの住民税は、どうなりますか?
A. 会社は、退職の翌月10日までを目安に、給与所得者異動届出書を市区町村へ提出します。6月から12月の退職は、本人の希望により普通徴収に切り替えるか、最後の給与などから残りを一括で控除するかを選びます。1月から4月の退職は、5月までの残りを一括して控除するのが原則です。
Q. 従業員が普通徴収にしたいと言ったら、切り替えられますか?
A. 給与の支払いを受けている従業員は、原則として特別徴収の対象で、会社の判断だけで普通徴収に切り替えることはできません。普通徴収が認められるのは、限られたケースで、取り扱いは自治体ごとに案内されています。市区町村の窓口で確認します。
Q. 給与が変わっていないのに、住民税の控除額が変わるのはなぜですか?
A. 住民税は前年の所得をもとに決まり、毎年6月に新しい金額に切り替わります。また、前年の所得の修正や扶養の訂正があった場合は、市区町村から税額の変更通知書が届き、年の途中でも控除額が変わります。
Q. 住民税の控除管理に関する事務作業をAIに任せても、社労士法上問題ありませんか?
A. 行政機関への提出手続きの代行や帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士の業務であり、AIやAIを使った事務代行サービスが代わりに行うことはできません。AI社員AIKATAが担うのは、給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収の一次対応など、提出や作成より前の事務作業です。最終確認と承認、行政機関への提出、帳簿書類の作成は、事務所の先生方が行う設計です。個別のケースで判断に迷う場合は、所属の社会保険労務士会などにも確認してください。
Q. 今使っている給与ソフト・勤怠システムのままで、AIに事務作業を任せられますか?
A. 任せられます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所がいま使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えをお願いする必要はありません。顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールも仕組みに登録して処理するため、担当者が変わってもルールが残ります。
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