【2026年10月最新】失業保険の必要書類とは?退職時に会社が準備する離職票・資格喪失届の手続きと期限を社労士事務所向けに解説|退職手続きの下準備をAIに任せる方法
「退職する従業員が失業保険をもらいたいと言っている。会社は何を準備すればよいのか」——顧問先から、退職者が出るたびに寄せられる相談です。
結論から言うと、退職者が失業保険(正式には雇用保険の基本手当)を受け取るために、会社が行う手続きは3つのステップです。①雇用保険被保険者資格喪失届をハローワークへ提出する、②雇用保険被保険者離職証明書を作成して提出する、③ハローワークから発行された離職票を退職者へ交付する、の順で、①と②は退職日の翌日から10日以内が期限です。離職票が不要と言われた場合も、59歳以上の退職者は例外になるなど、押さえるべき点があります。
この記事では、社労士事務所の所長・職員の方に向けて、会社が準備する失業保険の必要書類と手続きの流れ、社会保険・住民税・源泉徴収票など退職時にあわせて必要になる手続き、離職票の遅れや不正受給といった実務で迷いやすい点を、ハローワークや厚生労働省の公式の案内で確認できる範囲で整理します。後半では、顧問先ごとの退職者の洗い出しや書類の下準備を、弊社(株式会社GENAI)の業務代行サービス「AI社員AIKATA」に任せる方法も説明します。
01 DOCUMENTS 会社が準備する失業保険の手続きと必要書類一覧:3つのステップ 資格喪失届→離職証明書→離職票の交付。期限は退職日の翌日から10日以内
1-1. 失業保険(基本手当)の仕組みと、会社の役割
一般に「失業保険」「失業手当」と呼ばれるのは、雇用保険の基本手当です。雇用保険の被保険者だった人が離職し、働く意思と能力があるのに職に就けない状態にあるとき、ハローワークで求職の申込みをして、受給資格の決定を受けると支給されます。会社の役割は、この受給の入口になる書類を、期限内に、正しい内容で整えることです。
📚 用語解説
基本手当(失業保険・失業手当):雇用保険の被保険者が離職して失業状態にあるときに、生活を支えながら再就職の活動をしてもらうために支給される給付。受給には、原則として離職日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あること(特定受給資格者・特定理由離職者は離職日以前1年間に通算6か月以上)が必要。
会社が手続きを遅らせると、退職者の失業手当の受給開始も遅れます。本人の生活に直結するため、顧問先から退職の連絡を受けたら、できるだけ早く書類の段取りに入ります。
1-2. 【早見表】会社が行う失業保険手続きの3ステップ
| ステップ | 会社が行うこと | 提出先・期限 | 目的 |
|---|---|---|---|
| ① | 雇用保険被保険者資格喪失届を提出する | ハローワーク(事業所の所在地を管轄)。退職日の翌日から10日以内 | 被保険者でなくなったことを届け出る。すべての手続きの起点 |
| ② | 雇用保険被保険者離職証明書を作成して提出する | 同上(①と同時に提出するのが一般的) | 離職票を発行してもらうための書類。賃金と離職理由を記載 |
| ③ | ハローワークが発行した離職票(離職票-1・離職票-2)を退職者へ交付する | 退職者本人へ。できるだけ速やかに | 退職者が失業手当の手続きをするために必要 |
1-3. ステップ①:雇用保険被保険者資格喪失届を提出する
従業員が退職すると、雇用保険の被保険者でなくなります。会社は「雇用保険被保険者資格喪失届」を、退職日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出します。この届出が終わらないと、次の離職票の発行手続きに進めません。
期限を過ぎても提出自体はできますが、遅れた事情を確認されることがあります。顧問先に、退職が決まった時点で連絡をもらう運用にしておくと、10日以内に間に合わせやすくなります。
1-4. ステップ②:離職証明書を作成してハローワークへ提出する
離職票の発行を受けるために、会社は「雇用保険被保険者離職証明書」を作成して提出します。離職証明書には、離職前の賃金の支払状況と離職理由を記載します。ここに書いた内容が、退職者の給付日数や金額に直接影響するため、最も重要な書類です。
📚 用語解説
離職証明書:会社が、退職者の離職前の賃金の支払状況や離職理由を記載して、ハローワークに提出する書類。ハローワークがこの内容をもとに、離職票-1・離職票-2を発行する。離職理由については、退職者が内容に異議がないかを確認する欄がある。
1-5. 離職証明書とあわせて準備する添付書類
離職証明書を提出するときは、記載内容を裏付ける書類をあわせて準備します。ハローワークによって求められる書類が少し異なるため、事前に管轄のハローワークの案内で確認します。一般的には次のような書類です。
電子申請(e-Gov)で手続きを行う場合は、添付書類の扱いが紙と異なる場合があります。電子申請の手順は、e-Gov電子申請の記事で整理しています。
1-6. ステップ③:発行された離職票を退職者へ交付する
ハローワークで手続きが完了すると、会社あてに離職票-1と離職票-2の2種類が交付されます。会社は、これを速やかに退職者本人に渡します。離職票-1は、基本手当の振込先の金融機関などを記入する欄がある書類で、離職票-2は、離職証明書の内容(賃金や離職理由)が記載された書類です。退職者は、この2つを持ってハローワークで求職の申込みと受給手続きを行います。
1-7. 【補足】離職票を希望しない場合は、資格喪失確認通知書を交付する
退職者が、次の就職先が決まっているなどの理由で失業手当の受給を希望せず、「離職票は不要」と言った場合は、手続きが少し異なります。会社は、ステップ②の離職証明書を提出する必要がなく、資格喪失届のみを提出します。その場合、ハローワークから会社あてに「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」が交付されるので、これを退職者に渡します。
退職日の時点で59歳以上の被保険者は、本人が離職票を希望しない場合でも、離職証明書を提出して離職票を交付する取り扱いとされています。年齢を確認せずに手続きを省略すると、後で本人が困ることになります。
1-8. 失業保険の必要書類のチェックリスト
02 OTHER 失業保険の書類準備以外に退職時に会社が行う主な手続き 社会保険の資格喪失・住民税・源泉徴収票。提出先と期限がそれぞれ違う
従業員が退職すると、失業保険の書類のほかにも、社会保険や税金に関する手続きが重なります。提出先と期限が違うため、混同しないように整理します。
| 手続き | 提出先 | 期限 | 主な書類 |
|---|---|---|---|
| 雇用保険の資格喪失 | ハローワーク | 退職日の翌日から10日以内 | 資格喪失届、離職証明書 |
| 健康保険・厚生年金保険の資格喪失 | 年金事務所(事務センター) | 退職日の翌日から5日以内 | 被保険者資格喪失届、健康保険証の回収 |
| 住民税の異動 | 市区町村 | 退職した月の翌月10日まで | 給与所得者異動届出書 |
| 源泉徴収票の交付 | 退職者本人 | 退職後1か月以内 | 給与所得の源泉徴収票(退職金があれば退職所得の源泉徴収票も) |
2-1. 社会保険(健康保険・厚生年金)の資格喪失手続き
雇用保険の手続きとは別に、健康保険・厚生年金保険の資格を喪失する手続きが必要です。会社は、退職日の翌日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を、年金事務所または事務センターへ提出します。雇用保険(ハローワーク、10日以内)とは、提出先も期限も違います。
健康保険の資格を証明する書類については、健康保険の資格証明書の記事で整理しています。
2-2. 住民税の手続き:特別徴収切替・一括徴収
給与から住民税を天引き(特別徴収)している従業員が退職する場合は、退職後の徴収の方法を決める必要があります。退職月以降の未納の分を、最後の給与や退職金から一括して徴収するか(一括徴収)、本人が自分で納める普通徴収に切り替えるか、のどちらかです。
最後の給与の支給額が、一括徴収すべき住民税の残額より少ない場合は、一括徴収ができません。早めに残額を確認し、対応を退職者へ説明しておくと、トラブルを防げます。細かい取り扱いは自治体ごとに異なる部分があるため、顧問先の所在地の自治体の案内で確認します。
2-3. 源泉徴収票の発行
退職した従業員には、その年に支払った給与の総額と源泉徴収した所得税額を記載した「給与所得の源泉徴収票」を、退職後1か月以内に交付します。これは、正社員だけでなく、アルバイトやパートタイマーなど、給与を支払ったすべての従業員が対象です。退職金を支払った場合は、別に「退職所得の源泉徴収票」も必要です。
2-4. 退職時に会社が応じる、そのほかの請求
退職者から請求があった場合は、労働基準法に基づく対応も必要です。たとえば、退職時の証明(退職証明書)は、労働者から請求があれば、使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由などについて、遅滞なく交付する義務があります(労働基準法第22条)。また、権利者から請求があった場合は、賃金や積立金などの金品を、7日以内に返還する必要があります(同法第23条)。
退職の届出の書き方や受け取り方は、退職届の記事、定年退職や再雇用の場合の社会保険と雇用保険の扱いは、定年退職の年齢と関連法の記事で整理しています。
03 QA 失業保険の書類準備と手続きでよくあるQ&A 離職票の遅れ、離職票が不要と言われたとき、不正受給、失業手当の金額
3-1. 離職票の発行が遅れたら罰則はある?
雇用保険の資格喪失の届出は、事業主の義務です。正当な理由なく届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、雇用保険法に罰則の定めがあります。ただし、実務では、少し遅れただけで直ちに罰則が適用されることは多くなく、まずはハローワークからの確認や指導が入るのが一般的です。
それよりも大きいリスクは、退職者の受給開始が遅れて、生活に影響し、労使トラブルに発展することです。届出の期限を過ぎてしまった場合は、早めに管轄のハローワークに事情を説明して、手続きの進め方を確認します。
3-2. 退職者が「離職票は不要」と言った場合どうする?
3-3. 不正受給を防止するため会社ができることは?
ハローワークは、離職証明書に記載された内容をもとに、受給資格の有無や給付額を判断します。会社が正確な情報を提出することが、制度の適正な運用の前提になります。実際の事実と異なる内容を記載すると、会社が不正受給に加担したと見なされ、指導や処分の対象になることがあります。不正受給があった場合、会社が虚偽の証明をしていたときは、事業主も連帯して納付を命じられることがあります。
会社の役割は、退職者を監視することではなく、行政に対して事実を正確に報告することです。事実を正しく届け出ることが、会社と退職者の双方を守ります。
3-4. 失業手当のもらえる金額は?
会社が、退職者の失業手当の金額を算出して保証することはできません。ただし、人事担当者として、計算の基本的な仕組みを説明することはできます。金額は、次の順番で決まります。
たとえば、離職前6か月に支払われた賃金(賞与を除く)が150万円の場合、賃金日額は150万円÷180日=約8,333円です。この賃金日額に、年齢と賃金の水準に応じた給付率(おおむね50〜80%。賃金が低いほど給付率が高い)を掛けて基本手当日額を求め、さらに所定給付日数(退職理由と雇用保険の加入期間によって90日〜360日)を掛けたものが、受け取れる総額の目安です。賃金日額や基本手当日額には、年齢区分ごとの上限額・下限額があり、毎年8月1日に見直されます。最新の金額は、厚生労働省・ハローワークの公式ページで確認します。
3-5. 自己都合で退職した場合の給付制限
自己都合で退職した場合は、待期期間(7日間)の後に、一定期間は基本手当が支給されない「給付制限」があります。令和7年4月から、原則として給付制限は2か月から1か月に短縮されました(5年間に3回以上自己都合で離職した場合は3か月)。会社都合などの場合は給付制限がありません。適用の細かい条件は、ハローワークの公式の案内で確認します。
📚 用語解説
給付制限:自己都合で離職した場合などに、待期期間(7日間)が終わった後も、一定の期間は基本手当が支給されない取り扱い。令和7年4月から、原則2か月だった期間が1か月に短縮された。会社都合の離職など、正当な理由がある場合は、給付制限がない。
3-6. 離職理由の違い:特定受給資格者と特定理由離職者
離職理由によって、受給に必要な被保険者期間や所定給付日数、給付制限の有無が変わります。倒産や解雇などで離職した人は「特定受給資格者」、期間満了で契約が更新されなかった人や、正当な理由のある自己都合退職の人は「特定理由離職者」とされ、一般の自己都合退職よりも有利な扱いを受けます。
離職理由は、会社が離職証明書に記載し、退職者が内容に異議があるかどうかを記入します。会社と退職者の認識が違う場合は、ハローワークが事実を確認して判断します。判断に迷うときは、会社と本人で話し合い、事実が分かる書類を整えて、ハローワークに相談するよう案内します。
04 PRACTICE 事務所の実務:期限の管理・電子申請・顧問先からの情報収集 退職の連絡が不定期に来ても、10日以内に間に合わせる型
4-1. 顧問先から集める情報
顧問先から退職の連絡を受けたときに、事務所が確認する項目を、あらかじめ型にしておくと、手戻りが減ります。
4-2. 提出の期限を管理する
社会保険は5日以内、雇用保険は10日以内、住民税の異動届は翌月10日までと、期限が複数あります。退職者の人数が多い3月末、年末年始、賞与の支給後には、顧問先ごとの期限が重なり、事務所の負荷が一気に高まります。期限を一覧にして、近いものから処理する型にしておくと、漏れを防げます。
4-3. 電子申請の活用
雇用保険の資格喪失届と離職証明書は、e-Govで電子申請ができます。電子申請なら、窓口への持参や郵送の手間が省けます。GビズIDの取得が前提になるため、GビズIDの記事も参考にしてください。
4-4. 事務所の確認ポイント
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05 THE LIMIT 退職手続きの書類準備だけではない——事務所の手作業の限界 ルールを覚えて手順を整えても、繁忙期の負荷が減らない理由
制度の中身を理解していても、事務所の負荷は大きくは変わりません。時間を取られているのは、顧問先ごとの退職者の洗い出しと、賃金データの転記、期限の管理という、判断の前後の事務だからです。
これらは、退職手続きの書類準備の知識を深めても解決しません。集める・転記する・確認するという定型の事務作業を、人が毎回やっていることが根本の原因だからです。顧問先が増えるほど、この作業は足し算ではなく掛け算で膨らみます。
ここで「ソフトを替えれば楽になる」と考えたくなります。しかし、ソフトを替えれば顧問先ごとの設定のやり直しと、職員への再教育が発生します。入力する主体が人間のままなら、同じ種類のミスと繁忙期の負荷はそのまま残ります。
06 AUTOMATE WITH AI 【核心】退職手続きの書類準備まわりの事務作業をAIで自動化する 「AIに聞く」効率化ではなく、作業そのものを渡す自動化へ
📚 用語解説
Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。ChatGPTのような「質問に答えるAI」と違い、指示を受けてパソコン上のデータ集計・ファイル操作・文書作成などの作業そのものを実行できる。日本語の指示だけで業務の仕組みを組み立てられるため、事務所のバックオフィス業務の自動化にも使われている。
6-1. 「AIに聞いて早くする」と「AIが毎回の作業を自動で回す」は別物
Claude Code/Codexに退職手続きの書類準備について質問するのは効率化です。調べ物は速くなりますが、集計も入力も確認も、作業の主体は人間のままです。担当者が変われば、また同じ調べ物から始まります。
一方で本当に効果が出るのは自動化です。顧問先から退職の連絡があったら、退職日と離職理由、年齢を確認し、賃金台帳から離職前6か月の賃金を拾って、期限の一覧と、離職証明書・資格喪失届の記載内容の下書きまで整えるという流れを最初に一度設計しておけば、以降は決まったタイミングで仕組みが回り続けます。人の仕事は、仕上がった結果を確認して承認することだけになります。
今お使いの給与ソフト・勤怠システム・申請ソフトは、そのまま使い続けます。AIが画面操作を含めて、データの回収→集計→ソフトへの入力→チェック→承認待ちまでを回し、事務所は最後の承認だけを行う形です。
6-2. 社労士法との線引きを先に決める
ここで最も大切なのが、社労士法上の業務の切り分けです。行政機関への提出手続きの代行や、帳簿書類の作成(1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の業務です。AIも、AIを使った事務代行サービスも、ここを引き受けることはできません。
AIが担当するのは、給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収の一次対応といった事務作業です。退職者情報の収集、賃金データの転記と一覧化、期限の検知、案内文と書類の下書きは、AIが担える事務作業の範囲です。最終確認と承認は事務所が行い、行政機関への提出と帳簿書類の作成は先生方が行います。この線引きを曖昧にしたまま自動化を進めると、社労士法上のリスクになります。
6-3. 職員の作業とAIに任せた後の違い
| これまで職員がやっていた作業 | AIに任せた後 |
|---|---|
| 退職者の情報を、顧問先ごとに集める | 登録した顧問先のルールに沿って、退職日・離職理由・賃金データを収集し、一覧に整理 |
| 賃金台帳から、離職前6か月の賃金を転記する | 賃金台帳のデータから、離職証明書に必要な賃金の欄を下書き(提出は先生方) |
| 期限を、カレンダーで管理する | 社会保険5日・雇用保険10日・住民税の異動届・源泉徴収票1か月の期限が近いものを検知して確認 |
| 59歳以上や離職票不要の申出を、一件ずつ確認する | 年齢と本人の意思を確認する項目をチェックし、確認が必要な退職者を一覧に出す |
| 退職者向け・顧問先向けの案内文を、一社ずつ書く | 離職票の受け取り方、ハローワークでの手続き、住民税の扱いについての案内文の下書きを自動で作成 |
Claude Code/Codexという名前を出しましたが、事務所の側でこのツールを触る必要はありません。仕組みを組むのも動かすのも、あとで説明するAI社員AIKATA側の仕事です。事務所に必要なのは、顧問先ごとのルールを教えていただくことと、上がってきた結果を承認することだけです。
07 BUILD OR OUTSOURCE 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 4つの選択肢のうち3つは、悩みを別の悩みに置き換えるだけ
退職手続きの書類準備に限らず、繁忙期の事務作業を軽くする方法は、大きく4つに整理できます。先に結論を言うと、4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やす | 人が増えれば繁忙期を乗り切れる | 採用と教育に時間がかかり、繁忙期に間に合わない。閑散期は人件費が残り、顧問先ごとのルールが個人の頭に溜まる | ✕ |
| ②従来型の外注・BPO | 作業を外に出せば手が空く | 依頼内容の説明と仕上がりの手直しが事務所に残る。顧問先ごとの細かい例外に追従しにくい | ✕ |
| ③事務所でAIを自作する | Claude Code/Codexで自分たちで組める | 顧問先ルールの言語化・検証の型・作った人しか直せない状態という壁があり、本業の合間では止まりやすい | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せる | 作業そのものを手放したい | 事務所に残るのは最終確認・承認と、1号・2号業務のみ | ◎ |
7-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由
7-2. 「③自作」の3つの壁
Claude Code/Codexは、非エンジニアでも扱えるツールです。ただし、事務所の本番業務に載せるには、ツールの操作とは別の壁があります。
08 WHAT IS AIKATA 「AI社員AIKATA」とは——事務所の定型事務作業を丸ごと代行 提出手続きと最終確認は先生方のまま、その手前の作業を預ける仕組み
増員・外注・自作のどれも選ばずに、事務作業そのものを預ける道があります。それが、弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」です。
📚 用語解説
AI社員AIKATA:株式会社GENAIが運営する業務代行サービス。社労士事務所などのバックオフィス業務のうち、パソコン上で行う定型的な事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する。特定の給与ソフト・勤怠システムに縛られず、事務所が使っている既存の環境をそのまま使って自動化する点が特徴。
8-1. AIKATAが引き受ける事務作業
8-2. 退職手続きの書類準備まわりで、どう運用されるか
AIKATAを使う社労士事務所では、顧問先ごとの賃金データの置き場所や確認の型を仕組みに登録し、退職者情報の収集、賃金の転記、期限の確認、案内文と書類の下書きまで進め、事務所は仕上がった結果を確認して承認するという形で運用しています。事務所名や顧問先名、数字を示せる段階の話ではなく、仕組みの説明としてお読みください。
8-3. 先生方に残る仕事と、AIKATAが引き受けない仕事
無料相談(60分・オンライン/Google Meet)では、事務所の業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを一緒に整理します。契約の義務はありません。ご契約後は、NDAを結んだうえで、給与・人事のデータの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。
09 COMPARISON & SUMMARY 残る道は「作業そのものを任せる」だけ——3つの道の比較 手作業のまま/ソフトの追加・乗り換え/AIKATAに任せる
| 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AI社員AIKATAに任せる | |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ✕ 件数に比例して増える | △ 一部は軽くなるが入力する人は変わらない | ◎ 処理量が増えても事務所側の作業は変わらない |
| 顧問先ごとのルール | ✕ 担当者の記憶に依存する | △ 製品の仕様の範囲内で設定し直しが必要 | ◎ 仕組みに登録され、担当者が変わっても残る |
| 顧問先への負担 | △ 資料の催促が毎回発生する | ✕ 乗り換えの説明と移行作業をお願いすることになる | ◎ 今のソフトのまま。乗り換えを頼まない |
| 職員の採用・教育 | ✕ 繁忙期ほど人が足りなくなる | △ 新しいソフトの操作教育が必要 | ◎ 増員も教育も不要。AIの知識も要らない |
| 社労士法の線引き | ○ 全て職員が行う | ○ 変わらない | ◎ 1号・2号業務は先生方のまま。AIはその手前のみ |
9-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
退職手続きの書類準備の知識を整え、手順を整理するところまでは、事務所の力で十分に進められます。しかし、増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続ける道です。作業そのものを手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。
退職の次は、入社手続き、算定基礎届の確認、年度更新の準備、年末調整の書類回収など、同じ顧問先の別の手続きにも、同じ考え方を広げられます。型がそろっている作業ほど、任せやすい領域です。
次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
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人を増やす、ソフトを替えると決める前に、一度、作業そのものを手放す道を確かめてみてください。契約の義務はなく、全国から参加できます。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
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よくある質問
Q. 退職者が失業保険を受け取るために、会社が準備する書類は何ですか?
A. 会社が提出するのは、雇用保険被保険者資格喪失届と、雇用保険被保険者離職証明書です。どちらも退職日の翌日から10日以内に、事業所の所在地を管轄するハローワークへ提出します。ハローワークから発行された離職票(離職票-1・離職票-2)を、退職者に交付します。
Q. 離職票の発行が遅れると、罰則はありますか?
A. 雇用保険の資格喪失の届出は事業主の義務で、正当な理由なく届出をしない場合には雇用保険法に罰則の定めがあります。実務では、少し遅れただけで直ちに罰則が適用されることは多くありませんが、退職者の受給開始が遅れて生活に影響するため、できるだけ早く手続きをします。
Q. 退職者が離職票は不要と言った場合、どうすればよいですか?
A. 59歳未満の退職者が明確に不要の意思を示したときは、離職証明書を提出しなくてかまいません。その場合は、資格喪失届のみを提出し、ハローワークから交付される資格喪失確認通知書を渡します。ただし、59歳以上の場合は、本人の希望にかかわらず離職票を交付する取り扱いが必要です。
Q. 離職証明書の離職理由は、どうやって決めますか?
A. 離職理由は、事実に基づいて記載します。退職者に頼まれて会社都合と記載するなど、事実と異なる記載は不正受給につながります。会社と退職者の認識が違う場合は、ハローワークが事実を確認して判断するので、退職の経緯が分かる書類を整えておきます。
Q. 失業手当はいくらもらえますか?
A. 会社が金額を算出して保証することはできません。目安としては、離職前6か月の賃金(賞与を除く)を180で割った賃金日額に、年齢と賃金に応じた給付率(おおむね50〜80%)を掛けて基本手当日額を求め、さらに所定給付日数(90日〜360日)を掛けて総額を求めます。上限額・下限額は毎年見直されるため、公式の最新の案内で確認してください。
Q. 退職手続きの書類準備に関する事務作業をAIに任せても、社労士法上問題ありませんか?
A. 行政機関への提出手続きの代行や帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士の業務であり、AIやAIを使った事務代行サービスが代わりに行うことはできません。AI社員AIKATAが担うのは、給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収の一次対応など、提出や作成より前の事務作業です。最終確認と承認、行政機関への提出、帳簿書類の作成は、事務所の先生方が行う設計です。個別のケースで判断に迷う場合は、所属の社会保険労務士会などにも確認してください。
Q. 今使っている給与ソフト・勤怠システムのままで、AIに事務作業を任せられますか?
A. 任せられます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所がいま使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えをお願いする必要はありません。顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールも仕組みに登録して処理するため、担当者が変わってもルールが残ります。
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