【2026年10月最新】退職金は年末調整の対象になる?税金の計算・確定申告・退職者への案内を社労士事務所向けに解説|顧問先の退職手続きの下準備をAIに任せる方法
「退職する従業員に退職金を払った。年末調整はどうするのか」「退職金を受け取った人は、確定申告が必要か」——年末が近づくと、顧問先からよく寄せられる質問です。
結論から言うと、退職金は年末調整の対象外です。年末調整の対象は給与所得に限られ、退職金は「退職所得」として、ほかの所得とは別に計算する分離課税だからです。退職金には、支払うときに、退職所得控除を反映した正しい税額が源泉徴収されるため、あとから過不足を精算する必要がありません。ただし、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がないと、高い税率で源泉徴収されてしまうなど、手続きの確認は欠かせません。
この記事では、社労士事務所の所長・職員の方に向けて、退職金が年末調整の対象外となる理由、年の途中で退職した人の年末調整の例外、退職金にかかる税金と計算方法、確定申告が必要なケース、退職者への案内のポイントを、国税庁の公式資料で確認できる範囲で整理します。後半では、顧問先ごとの退職手続きの確認表や案内文の下書きを、弊社(株式会社GENAI)の業務代行サービス「AI社員AIKATA」に任せる方法も説明します。
01 RULE 退職金は年末調整の対象外:理由と、年の途中で退職した人の例外 年末調整の対象は給与所得だけ。退職金は退職所得として分離課税
1-1. 年末調整とは
年末調整とは、毎月の給与や賞与から源泉徴収した所得税の合計と、1年間に納めるべき所得税額との過不足を、年末に清算する手続きです。毎月の源泉徴収は、扶養家族の状況などが1年間変わらないことを前提にした概算のため、年末に、扶養控除や生命保険料控除などを反映して精算します。
📚 用語解説
年末調整:給与から源泉徴収した所得税額の1年間の合計と、その年の給与総額に対する本来の所得税額との差額を、年末に精算する手続き。対象になるのは給与所得(毎月の給与や賞与など)に限られる。
1-2. 退職金が年末調整の対象外になる理由
年末調整の対象になるのは、給与所得だけです。退職金は、給与所得ではなく「退職所得」にあたり、ほかの所得とは別に税額を計算する分離課税になります。さらに、退職金には、退職所得控除が適用されたうえで、支払いの際に正しい税額が源泉徴収されます。そのため、あとから差額を精算する必要がなく、年末調整の対象にもなりません。
📚 用語解説
退職所得:退職手当、一時恩給、そのほか退職により一時に受ける給与などの所得。ほかの所得とは別に計算する分離課税で、退職所得控除を差し引いたうえで、さらにその2分の1を課税対象とするのが原則。
1-3. 年の途中で退職した人は、原則として年末調整の対象外
退職金の話とは別に、退職者の給与の年末調整にも注意が必要です。年の途中で退職した人は、原則として、会社では年末調整を行いません。ただし、次のような人は、年の途中で退職していても、会社が年末調整を行う対象になります(国税庁の案内に基づく例示)。
年末調整を行わない退職者であっても、源泉徴収票の交付は必要です。年末調整と源泉徴収票は別の手続きです。退職した人の源泉徴収票は、退職後1か月以内に交付するのが原則です。
1-4. 年末調整の対象外となる人(給与の年間総額が高い場合など)
年の途中の退職とは別に、年末まで在籍していても、年末調整の対象外になる人がいます。たとえば、1年間に支払うべき給与の総額が2,000万円を超える人や、災害減免法の規定により源泉徴収の徴収猶予や還付を受けた人は、会社での年末調整の対象になりません。顧問先に高額の報酬を受ける役員がいる場合は、この点を確認します。
1-5. 退職者の年末調整が必要かを判断するフロー
02 TAX 退職金にかかる税金と計算方法:所得税・住民税・復興特別所得税 退職所得控除と2分の1課税。一時金と年金で課税方法が異なる
2-1. 退職金にかかる3つの税金
退職金を一時金で受け取る場合、退職所得として、次の3つの税金がかかります。
税率や控除額は、法改正で変わることがあります。実務では、国税庁が公表している「退職所得の源泉徴収税額の速算表」の最新の年分で確認します。令和8年度の税制改正では、令和9年以後の復興特別所得税の取扱いが変わりますが、合計の税率や源泉徴収税額の計算方法は変わらないとされています。
2-2. 退職所得控除額の計算
退職所得控除額は、勤続年数によって決まります。勤続年数の1年未満の端数は、1年に切り上げて計算します。
| 勤続年数(A) | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × A(80万円に満たない場合は80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(A − 20年) |
たとえば、勤続30年の場合は、800万円+70万円×10年=1,500万円が退職所得控除額です。また、障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、上記の計算で求めた額に100万円を加えた額が控除額になります。
📚 用語解説
退職所得控除:退職金にかかる税金を軽くするために、退職金の額から差し引ける控除。勤続年数が長いほど控除額が大きくなる。勤続20年以下は1年あたり40万円(最低80万円)、20年超は1年あたり70万円が加算される。
2-3. 退職所得の金額と、税額の計算の流れ
退職所得の金額は、原則として「(退職金の収入金額 − 退職所得控除額)× 2分の1」で求めます。この金額が、所得税の課税対象となる課税退職所得金額になります。
2-4. 2分の1を適用しない例外
「2分の1」の計算は、すべての退職金に使えるわけではありません。次の場合は、扱いが異なります。
顧問先の役員が受け取る退職金は、役員としての勤続年数が5年以下の場合に、2分の1の計算が使えません。勤続年数の通算など、個別の判断が必要な場合は、顧問税理士や所轄の税務署への確認を促します。
2-5. 退職金を年金で受け取る場合
退職金を、一時金ではなく年金として受け取る場合は、退職所得ではなく「雑所得」になり、ほかの所得と合算して税額を計算する総合課税になります。公的年金などの収入と合算した金額に対して、公的年金等控除などが適用されます。受け取り方(一時金・年金・併用)によって、課税方法と税額が変わる点を、退職者に伝えておきます。
| 受け取り方 | 所得の種類 | 課税方法 | 課税対象の計算 |
|---|---|---|---|
| 一時金 | 退職所得 | 分離課税 | (退職金 − 退職所得控除額)× 2分の1 |
| 年金 | 雑所得 | 総合課税 | 年金の収入金額 − 公的年金等控除額など。ほかの所得と合算 |
2-6. 退職金の住民税
退職金にかかる住民税は、課税退職所得金額に10%を掛けて計算し、退職金の支払いの際に、会社が特別徴収します。ほかの所得と分けて、退職金だけで計算するため、税額は、ほかの所得の額にかかわらず確定します。
なお、退職金の住民税とは別に、毎月の給与から天引きしている住民税(給与にかかる住民税)の、退職後の納め方も確認が必要です。これは第4章で説明します。
2-7. 退職所得額・復興所得税額・住民税の計算で押さえる点と、非課税になる場合
計算の手順は、①退職所得控除額を求める、②退職所得額(退職金から控除額を引いて2分の1)を求める、③退職所得の所得税額を求める、④復興所得税額(所得税額に上乗せされる臨時税として2.1%)を求める、⑤住民税額(退職所得額の10%)を求める、の順です。
退職金が非課税になる場合もあります。たとえば、従業員が死亡して、死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金は、所得税ではなく相続税の対象(みなし相続財産)になり、相続人の相続税の計算の中で扱われます。税額の個別の判断は、税理士に確認するよう案内します。
03 SHINKOKU 退職金と確定申告:受給に関する申告書と、確定申告が必要なケース 申告書を出さないと20.42%。確定申告で精算できる
3-1. 退職所得の受給に関する申告書
退職金を受け取る人は、退職手当等の支払を受けるまでに、「退職所得の受給に関する申告書」を、退職金を支払う会社に提出します。この申告書を提出すると、退職所得控除を反映した正しい税額が源泉徴収され、確定申告が不要になるのが原則です。
📚 用語解説
退職所得の受給に関する申告書:退職金を受け取る人が、退職金の支払者に提出する書類。勤続期間や、ほかの退職金の有無などを記入する。提出すると、退職所得控除を反映した税額が源泉徴収される。
申告書を提出しない場合は、退職金の支払金額に対して20.42%(所得税と復興特別所得税)が源泉徴収されます。退職所得控除が反映されないため、税額が大きくなります。本人が確定申告をすることで精算できますが、手取りが一時的に大きく減るため、顧問先には、申告書の回収を退職手続きの確認項目に入れるよう案内します。
3-2. 退職金を受け取ったあと、確定申告が必要なケース
申告書を提出している場合は、原則として確定申告は不要ですが、次のようなケースでは確定申告が必要になります。
なお、公的年金等の収入については、国民年金や厚生年金などが対象です。生命保険会社などで加入している個人年金保険は、公的年金等には含まれません。
3-3. 必須でなくても、確定申告をすると有利になることがある
確定申告が必須でない場合でも、確定申告をすることで、税金の還付を受けられることがあります。
3-4. 退職金の受領後の確定申告:原則不要でも、税務手続きの確認は欠かせない
受給に関する申告書を提出していれば、退職金の受領後の確定申告は原則不要です。ただし、「原則不要」であって、すべての人が不要というわけではありません。前述のとおり、年金収入が多い人、ほかに所得がある人、申告書が未提出の人などは、確定申告が必要です。退職金に年末調整は原則不要でも、正しい税務手続きを案内するのが、顧問先への助言のポイントです。
3-5. 確定申告が必要かどうかの確認の流れ
税額の計算や確定申告の代理は、税理士の業務です。社労士事務所では、制度の一般的な案内にとどめ、個別の税額の判断は、顧問税理士への確認を促します。
04 PROCEDURE 退職者への案内と会社側の手続き:源泉徴収票・住民税・社会保険 年末調整をしなくても、会社が行う手続きは残る
4-1. 源泉徴収票の交付
退職した人には、年末調整を行うか否かにかかわらず、源泉徴収票を交付します。交付の期限は、退職後1か月以内が原則です。退職金を支払った場合は、給与の源泉徴収票とは別に、退職所得の源泉徴収票も作成して交付します。再就職先での年末調整や、本人の確定申告に必要になるため、退職者には保管するよう伝えます。
4-2. 退職後の住民税の納め方
住民税は、退職して無職になっても課税されます。給与から天引き(特別徴収)されていた住民税は、退職後の納め方を、次の3つから決める必要があります。
1月1日から4月30日までの間に退職する場合は、本人の希望にかかわらず、残りの住民税を一括して徴収するのが原則です。5月1日から12月31日までの間に退職する場合は、本人から申出があった場合に限り、一括徴収を行います。
📚 用語解説
給与支払報告書・給与所得者異動届出書:給与から住民税を特別徴収している従業員が退職する際に、会社が市区町村へ提出する届出。退職の事実や、退職後の住民税の納め方(一括徴収・普通徴収など)を届け出る。
4-3. 社会保険・雇用保険の手続き
退職者については、税金の手続きのほかに、社会保険と雇用保険の手続きも必要です。健康保険・厚生年金保険の資格喪失届、雇用保険の被保険者資格喪失届と離職票の手続きは、いずれも期限があります。退職者の社会保険と雇用保険の手続きは、定年退職の年齢と関連法の記事で整理しています。
4-4. 退職者に伝えておきたい案内
退職金を受け取る人には、次の点をあらかじめ案内しておくと、あとの問い合わせが減ります。
4-5. 事務所の確認ポイント
退職金の住民税・所得税の仕組みは、退職金の税金の記事でも整理しています。年末調整全体の流れは、年末調整の還付金の記事も参考にしてください。
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05 THE LIMIT 退職手続きの確認だけではない——事務所の手作業の限界 ルールを覚えて手順を整えても、繁忙期の負荷が減らない理由
制度の中身を理解していても、事務所の負荷は大きくは変わりません。時間を取られているのは、顧問先ごとの退職者の洗い出しと、確認表や案内文の準備という、判断の前後の事務だからです。
これらは、退職手続きの確認の知識を深めても解決しません。集める・転記する・確認するという定型の事務作業を、人が毎回やっていることが根本の原因だからです。顧問先が増えるほど、この作業は足し算ではなく掛け算で膨らみます。
ここで「ソフトを替えれば楽になる」と考えたくなります。しかし、ソフトを替えれば顧問先ごとの設定のやり直しと、職員への再教育が発生します。入力する主体が人間のままなら、同じ種類のミスと繁忙期の負荷はそのまま残ります。
06 AUTOMATE WITH AI 【核心】退職手続きの確認まわりの事務作業をAIで自動化する 「AIに聞く」効率化ではなく、作業そのものを渡す自動化へ
📚 用語解説
Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。ChatGPTのような「質問に答えるAI」と違い、指示を受けてパソコン上のデータ集計・ファイル操作・文書作成などの作業そのものを実行できる。日本語の指示だけで業務の仕組みを組み立てられるため、事務所のバックオフィス業務の自動化にも使われている。
6-1. 「AIに聞いて早くする」と「AIが毎回の作業を自動で回す」は別物
Claude Code/Codexに退職手続きの確認について質問するのは効率化です。調べ物は速くなりますが、集計も入力も確認も、作業の主体は人間のままです。担当者が変われば、また同じ調べ物から始まります。
一方で本当に効果が出るのは自動化です。顧問先から退職の連絡があったら、退職日と退職金の有無を確認し、年末調整の対象か、受給に関する申告書が回収済みかを一覧にして、確認連絡の文案と案内文の下書きまで整えるという流れを最初に一度設計しておけば、以降は決まったタイミングで仕組みが回り続けます。人の仕事は、仕上がった結果を確認して承認することだけになります。
今お使いの給与ソフト・勤怠システム・申請ソフトは、そのまま使い続けます。AIが画面操作を含めて、データの回収→集計→ソフトへの入力→チェック→承認待ちまでを回し、事務所は最後の承認だけを行う形です。
6-2. 社労士法との線引きを先に決める
ここで最も大切なのが、社労士法上の業務の切り分けです。行政機関への提出手続きの代行や、帳簿書類の作成(1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の業務です。AIも、AIを使った事務代行サービスも、ここを引き受けることはできません。
AIが担当するのは、給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収の一次対応といった事務作業です。退職者情報の収集、確認表の作成と一覧化、未回収の検知、案内文の下書きは、AIが担える事務作業の範囲です。最終確認と承認は事務所が行い、行政機関への提出と帳簿書類の作成は先生方が行います。この線引きを曖昧にしたまま自動化を進めると、社労士法上のリスクになります。
6-3. 職員の作業とAIに任せた後の違い
| これまで職員がやっていた作業 | AIに任せた後 |
|---|---|
| 退職者の情報を、顧問先ごとに集める | 登録した顧問先のルールに沿って、退職日・退職金の有無・給与の支払状況を収集 |
| 年末調整の対象かを、一件ずつ判定する | 例外5つに当たるかの確認表を作成し、該当する候補を一覧に整理 |
| 受給に関する申告書の回収状況を確認する | 未回収の退職者を一覧にまとめ、確認連絡の文案を作成 |
| 源泉徴収票の交付期限を、カレンダーで管理する | 退職後1か月以内の期限が近いものを検知して確認 |
| 退職者向けの案内文を、一社ずつ書く | 源泉徴収票・住民税・確定申告についての案内文の下書きを自動で作成 |
Claude Code/Codexという名前を出しましたが、事務所の側でこのツールを触る必要はありません。仕組みを組むのも動かすのも、あとで説明するAI社員AIKATA側の仕事です。事務所に必要なのは、顧問先ごとのルールを教えていただくことと、上がってきた結果を承認することだけです。
07 BUILD OR OUTSOURCE 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 4つの選択肢のうち3つは、悩みを別の悩みに置き換えるだけ
退職手続きの確認に限らず、繁忙期の事務作業を軽くする方法は、大きく4つに整理できます。先に結論を言うと、4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やす | 人が増えれば繁忙期を乗り切れる | 採用と教育に時間がかかり、繁忙期に間に合わない。閑散期は人件費が残り、顧問先ごとのルールが個人の頭に溜まる | ✕ |
| ②従来型の外注・BPO | 作業を外に出せば手が空く | 依頼内容の説明と仕上がりの手直しが事務所に残る。顧問先ごとの細かい例外に追従しにくい | ✕ |
| ③事務所でAIを自作する | Claude Code/Codexで自分たちで組める | 顧問先ルールの言語化・検証の型・作った人しか直せない状態という壁があり、本業の合間では止まりやすい | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せる | 作業そのものを手放したい | 事務所に残るのは最終確認・承認と、1号・2号業務のみ | ◎ |
7-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由
7-2. 「③自作」の3つの壁
Claude Code/Codexは、非エンジニアでも扱えるツールです。ただし、事務所の本番業務に載せるには、ツールの操作とは別の壁があります。
08 WHAT IS AIKATA 「AI社員AIKATA」とは——事務所の定型事務作業を丸ごと代行 提出手続きと最終確認は先生方のまま、その手前の作業を預ける仕組み
増員・外注・自作のどれも選ばずに、事務作業そのものを預ける道があります。それが、弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」です。
📚 用語解説
AI社員AIKATA:株式会社GENAIが運営する業務代行サービス。社労士事務所などのバックオフィス業務のうち、パソコン上で行う定型的な事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する。特定の給与ソフト・勤怠システムに縛られず、事務所が使っている既存の環境をそのまま使って自動化する点が特徴。
8-1. AIKATAが引き受ける事務作業
8-2. 退職手続きの確認まわりで、どう運用されるか
AIKATAを使う社労士事務所では、顧問先ごとの退職者情報の置き場所や確認の型を仕組みに登録し、情報の収集、年末調整の例外の確認、未回収の一覧化、案内文の下書きまで進め、事務所は仕上がった結果を確認して承認するという形で運用しています。事務所名や顧問先名、数字を示せる段階の話ではなく、仕組みの説明としてお読みください。
8-3. 先生方に残る仕事と、AIKATAが引き受けない仕事
無料相談(60分・オンライン/Google Meet)では、事務所の業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを一緒に整理します。契約の義務はありません。ご契約後は、NDAを結んだうえで、給与・人事のデータの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。
09 COMPARISON & SUMMARY 残る道は「作業そのものを任せる」だけ——3つの道の比較 手作業のまま/ソフトの追加・乗り換え/AIKATAに任せる
| 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AI社員AIKATAに任せる | |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ✕ 件数に比例して増える | △ 一部は軽くなるが入力する人は変わらない | ◎ 処理量が増えても事務所側の作業は変わらない |
| 顧問先ごとのルール | ✕ 担当者の記憶に依存する | △ 製品の仕様の範囲内で設定し直しが必要 | ◎ 仕組みに登録され、担当者が変わっても残る |
| 顧問先への負担 | △ 資料の催促が毎回発生する | ✕ 乗り換えの説明と移行作業をお願いすることになる | ◎ 今のソフトのまま。乗り換えを頼まない |
| 職員の採用・教育 | ✕ 繁忙期ほど人が足りなくなる | △ 新しいソフトの操作教育が必要 | ◎ 増員も教育も不要。AIの知識も要らない |
| 社労士法の線引き | ○ 全て職員が行う | ○ 変わらない | ◎ 1号・2号業務は先生方のまま。AIはその手前のみ |
9-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
退職手続きの確認の知識を整え、手順を整理するところまでは、事務所の力で十分に進められます。しかし、増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続ける道です。作業そのものを手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。
退職の次は、入社手続き、年末調整の書類回収、算定基礎の確認など、同じ時期に重なる手続きにも、同じ考え方を広げられます。型がそろっている作業ほど、任せやすい領域です。
次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
無料相談(60分・オンライン)では、退職手続きの確認をはじめ、いま職員が時間を取られている作業のうちどれから任せられるかを、その場で整理します。顧問先ごとの退職者情報の管理方法や、年末の案内の流れなど、事務所の実際のやり方を伺いながら進めます。
人を増やす、ソフトを替えると決める前に、一度、作業そのものを手放す道を確かめてみてください。契約の義務はなく、全国から参加できます。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。
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事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか?
よくある質問
Q. 退職金は年末調整の対象になりますか?
A. 退職金は年末調整の対象外です。年末調整の対象は給与所得に限られ、退職金は退職所得として分離課税されるためです。退職金には、支払いの際に正しい税額が源泉徴収されるので、あとから精算する必要がありません。
Q. 年の途中で退職した人でも、年末調整が必要になるのはどんなときですか?
A. 海外支店などへの転勤により非居住者となった人、死亡により退職した人、著しい心身の障害のために退職した人(再就職して給与を受ける見込みがある人を除く)、12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人などは、年末調整の対象になります。
Q. 退職金にはどんな税金がかかりますか?
A. 一時金で受け取る場合は、退職所得として、所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)、住民税(10%)がかかります。課税対象は、退職金から退職所得控除額を差し引いた額の2分の1が原則です。
Q. 退職所得の受給に関する申告書を出さないとどうなりますか?
A. 退職所得控除が反映されず、退職金の支払金額に対して20.42%(所得税と復興特別所得税)が源泉徴収されます。本人が確定申告をすることで精算できます。
Q. 退職金を受け取ったあと、確定申告は必要ですか?
A. 受給に関する申告書を提出していれば、原則として不要です。ただし、公的年金などの収入合計額が400万円を超える場合、ほかに申告が必要な所得がある場合、申告書を提出していない場合などは、確定申告が必要です。個別の判断は、税理士や税務署に確認するよう案内してください。
Q. 退職手続きの確認に関する事務作業をAIに任せても、社労士法上問題ありませんか?
A. 行政機関への提出手続きの代行や帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士の業務であり、AIやAIを使った事務代行サービスが代わりに行うことはできません。AI社員AIKATAが担うのは、給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収の一次対応など、提出や作成より前の事務作業です。最終確認と承認、行政機関への提出、帳簿書類の作成は、事務所の先生方が行う設計です。個別のケースで判断に迷う場合は、所属の社会保険労務士会などにも確認してください。
Q. 今使っている給与ソフト・勤怠システムのままで、AIに事務作業を任せられますか?
A. 任せられます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所がいま使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えをお願いする必要はありません。顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールも仕組みに登録して処理するため、担当者が変わってもルールが残ります。
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