【2026年10月最新】退職金は年末調整の対象になる?税金の計算・確定申告・退職者への案内を社労士事務所向けに解説|顧問先の退職手続きの下準備をAIに任せる方法

【2026年10月最新】退職金は年末調整の対象になる?税金の計算・確定申告・退職者への案内を社労士事務所向けに解説|顧問先の退職手続きの下準備をAIに任せる方法

「退職する従業員に退職金を払った。年末調整はどうするのか」「退職金を受け取った人は、確定申告が必要か」——年末が近づくと、顧問先からよく寄せられる質問です。

結論から言うと、退職金は年末調整の対象外です。年末調整の対象は給与所得に限られ、退職金は「退職所得」として、ほかの所得とは別に計算する分離課税だからです。退職金には、支払うときに、退職所得控除を反映した正しい税額が源泉徴収されるため、あとから過不足を精算する必要がありません。ただし、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がないと、高い税率で源泉徴収されてしまうなど、手続きの確認は欠かせません。

この記事では、社労士事務所の所長・職員の方に向けて、退職金が年末調整の対象外となる理由、年の途中で退職した人の年末調整の例外、退職金にかかる税金と計算方法、確定申告が必要なケース、退職者への案内のポイントを、国税庁の公式資料で確認できる範囲で整理します。後半では、顧問先ごとの退職手続きの確認表や案内文の下書きを、弊社(株式会社GENAI)の業務代行サービス「AI社員AIKATA」に任せる方法も説明します。

✔️退職金が年末調整の対象外になる理由と、例外となるケース
✔️退職金にかかる税金:所得税・復興特別所得税・住民税の計算
✔️確定申告が必要なケースと、受給に関する申告書の扱い
✔️退職者への案内:源泉徴収票、住民税の納め方、確定申告
✔️顧問先の退職手続きの下準備をAIに任せる方法と、社労士法・税理士法との線引き
代表菅澤 代表菅澤
退職金の相談は、「年末調整に入れるのか」という質問から始まることが多いです。でも実際に手間がかかるのは、受給に関する申告書の回収や、住民税の扱いの案内のほうです。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
まず、年末調整と退職金の関係を整理しましょう。税額の計算や税務の判断は税理士の領域ですので、あくまで国税庁の案内で確認できる範囲の一般論として読んでください。
AI社員AIKATA|社労士事務所の所長・職員の皆さまへ 給与計算・勤怠集計から、入退社・算定基礎届・年度更新の書類の下準備まで 月30万円の定額で、業務まかせ放題。社労士事務所向けの無料相談はこちら
📌 この記事の結論
【2026年10月最新】退職金は年末調整の対象になる?税金の計算・確定申告・退職者への案内を社労士事務所向けに解説|顧問先の退職手続きの下準備をAIに任せる方法
退職金は年末調整の対象外です。その理由と、年の途中で退職した人でも年末調整が必要になる例外、退職金にかかる所得税・住民税・復興特別所得税の計算、受給に関する申告書、確定申告が必要なケース、源泉徴収票と住民税の手続きまで社労士事務所向けに解説し、顧問先の退職手続きの下準備をAI社員AIKATAに任せる方法も紹介します。

01 退職金は年末調整の対象外:理由と、年の途中で退職した人の例外 年末調整の対象は給与所得だけ。退職金は退職所得として分離課税

1-1. 年末調整とは

年末調整とは、毎月の給与や賞与から源泉徴収した所得税の合計と、1年間に納めるべき所得税額との過不足を、年末に清算する手続きです。毎月の源泉徴収は、扶養家族の状況などが1年間変わらないことを前提にした概算のため、年末に、扶養控除や生命保険料控除などを反映して精算します。

📚 用語解説

年末調整:給与から源泉徴収した所得税額の1年間の合計と、その年の給与総額に対する本来の所得税額との差額を、年末に精算する手続き。対象になるのは給与所得(毎月の給与や賞与など)に限られる。

1-2. 退職金が年末調整の対象外になる理由

年末調整の対象になるのは、給与所得だけです。退職金は、給与所得ではなく「退職所得」にあたり、ほかの所得とは別に税額を計算する分離課税になります。さらに、退職金には、退職所得控除が適用されたうえで、支払いの際に正しい税額が源泉徴収されます。そのため、あとから差額を精算する必要がなく、年末調整の対象にもなりません。

📚 用語解説

退職所得:退職手当、一時恩給、そのほか退職により一時に受ける給与などの所得。ほかの所得とは別に計算する分離課税で、退職所得控除を差し引いたうえで、さらにその2分の1を課税対象とするのが原則。

💰 退職金を支給
→
📝 受給に関する申告書を回収
→
🧮 退職所得控除を反映して源泉徴収
→
✅ 年末調整は不要(税額が確定)

1-3. 年の途中で退職した人は、原則として年末調整の対象外

退職金の話とは別に、退職者の給与の年末調整にも注意が必要です。年の途中で退職した人は、原則として、会社では年末調整を行いません。ただし、次のような人は、年の途中で退職していても、会社が年末調整を行う対象になります(国税庁の案内に基づく例示)。

✔️海外支店などへの転勤により非居住者となった人
✔️死亡により退職した人
✔️著しい心身の障害のために退職した人:退職後に再就職して給与を受け取る見込みがある人を除く
✔️12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
✔️パートタイマーなどで、本年中の給与総額が一定額以下の人:退職後、年内にほかから給与を受ける見込みがある人を除く。金額は年分により変わるため、最新の国税庁の案内で確認する
⚠️ 年末調整をしない退職者にも、源泉徴収票は必要

年末調整を行わない退職者であっても、源泉徴収票の交付は必要です。年末調整と源泉徴収票は別の手続きです。退職した人の源泉徴収票は、退職後1か月以内に交付するのが原則です。

1-4. 年末調整の対象外となる人(給与の年間総額が高い場合など)

年の途中の退職とは別に、年末まで在籍していても、年末調整の対象外になる人がいます。たとえば、1年間に支払うべき給与の総額が2,000万円を超える人や、災害減免法の規定により源泉徴収の徴収猶予や還付を受けた人は、会社での年末調整の対象になりません。顧問先に高額の報酬を受ける役員がいる場合は、この点を確認します。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「退職金は年末調整に関係ない」は正しいのですが、「退職者は年末調整に関係ない」とまで広げると誤りです。例外の5つを、先に顧問先へ渡しておくと安心です。

1-5. 退職者の年末調整が必要かを判断するフロー

📅 退職日と、年内の在籍の有無を確認
→
🔍 年の中途退職の例外5つに当たるか確認
→
📝 当たる場合は年末調整、当たらない場合は源泉徴収票のみ交付
→
✅ 本人に確定申告の案内をする

02 退職金にかかる税金と計算方法:所得税・住民税・復興特別所得税 退職所得控除と2分の1課税。一時金と年金で課税方法が異なる

2-1. 退職金にかかる3つの税金

退職金を一時金で受け取る場合、退職所得として、次の3つの税金がかかります。

✔️所得税:課税退職所得金額に、5%から45%の累進税率(速算表)を掛けて計算
✔️復興特別所得税:所得税額に一律2.1%を掛けた額。東日本大震災の復興財源を確保するための税
✔️住民税:課税退職所得金額に10%(道府県民税4%・市町村民税6%)を掛けて計算。退職金の支払いの際に、特別徴収される

税率や控除額は、法改正で変わることがあります。実務では、国税庁が公表している「退職所得の源泉徴収税額の速算表」の最新の年分で確認します。令和8年度の税制改正では、令和9年以後の復興特別所得税の取扱いが変わりますが、合計の税率や源泉徴収税額の計算方法は変わらないとされています。

2-2. 退職所得控除額の計算

退職所得控除額は、勤続年数によって決まります。勤続年数の1年未満の端数は、1年に切り上げて計算します。

勤続年数(A)退職所得控除額
20年以下40万円 × A(80万円に満たない場合は80万円)
20年超800万円 + 70万円 ×(A − 20年)

たとえば、勤続30年の場合は、800万円+70万円×10年=1,500万円が退職所得控除額です。また、障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、上記の計算で求めた額に100万円を加えた額が控除額になります。

📚 用語解説

退職所得控除:退職金にかかる税金を軽くするために、退職金の額から差し引ける控除。勤続年数が長いほど控除額が大きくなる。勤続20年以下は1年あたり40万円(最低80万円)、20年超は1年あたり70万円が加算される。

2-3. 退職所得の金額と、税額の計算の流れ

退職所得の金額は、原則として「(退職金の収入金額 − 退職所得控除額)× 2分の1」で求めます。この金額が、所得税の課税対象となる課税退職所得金額になります。

💰 退職金の収入金額
→
➖ 退職所得控除額を差し引く
→
✂ 2分の1を掛ける
→
🧮 所得税率と控除額で税額を計算
✔️所得税額:課税退職所得金額 × 所得税率 − 控除額
✔️復興特別所得税額:所得税額 × 2.1%
✔️住民税額:課税退職所得金額 × 10%

2-4. 2分の1を適用しない例外

「2分の1」の計算は、すべての退職金に使えるわけではありません。次の場合は、扱いが異なります。

✔️特定役員退職手当等:役員等としての勤続年数が5年以下の役員等が受け取る退職手当等は、2分の1の計算が適用されず、退職金から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得の金額になる
✔️短期退職手当等:役員等以外の人で、勤続年数が5年以下の人が受け取る退職手当等は、退職金から退職所得控除額を差し引いた額のうち、300万円を超える部分には2分の1の計算が適用されない
⚠️ 役員の退職金は、特に注意が必要

顧問先の役員が受け取る退職金は、役員としての勤続年数が5年以下の場合に、2分の1の計算が使えません。勤続年数の通算など、個別の判断が必要な場合は、顧問税理士や所轄の税務署への確認を促します。

2-5. 退職金を年金で受け取る場合

退職金を、一時金ではなく年金として受け取る場合は、退職所得ではなく「雑所得」になり、ほかの所得と合算して税額を計算する総合課税になります。公的年金などの収入と合算した金額に対して、公的年金等控除などが適用されます。受け取り方(一時金・年金・併用)によって、課税方法と税額が変わる点を、退職者に伝えておきます。

受け取り方所得の種類課税方法課税対象の計算
一時金退職所得分離課税(退職金 − 退職所得控除額)× 2分の1
年金雑所得総合課税年金の収入金額 − 公的年金等控除額など。ほかの所得と合算

2-6. 退職金の住民税

退職金にかかる住民税は、課税退職所得金額に10%を掛けて計算し、退職金の支払いの際に、会社が特別徴収します。ほかの所得と分けて、退職金だけで計算するため、税額は、ほかの所得の額にかかわらず確定します。

なお、退職金の住民税とは別に、毎月の給与から天引きしている住民税(給与にかかる住民税)の、退職後の納め方も確認が必要です。これは第4章で説明します。

2-7. 退職所得額・復興所得税額・住民税の計算で押さえる点と、非課税になる場合

計算の手順は、①退職所得控除額を求める、②退職所得額(退職金から控除額を引いて2分の1)を求める、③退職所得の所得税額を求める、④復興所得税額(所得税額に上乗せされる臨時税として2.1%)を求める、⑤住民税額(退職所得額の10%)を求める、の順です。

✔️退職所得額:1,000円未満の端数は切り捨てて、課税退職所得金額とする
✔️復興所得税額:所得税額に上乗せされる臨時の税。所得税額に2.1%を掛けて求める
✔️住民税の住所地:退職金の支払いを受ける時に住んでいる住所地の自治体に納める分。ほかの所得の住民税のように、1月1日時点の住所地では決まらない

退職金が非課税になる場合もあります。たとえば、従業員が死亡して、死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金は、所得税ではなく相続税の対象(みなし相続財産)になり、相続人の相続税の計算の中で扱われます。税額の個別の判断は、税理士に確認するよう案内します。

03 退職金と確定申告:受給に関する申告書と、確定申告が必要なケース 申告書を出さないと20.42%。確定申告で精算できる

3-1. 退職所得の受給に関する申告書

退職金を受け取る人は、退職手当等の支払を受けるまでに、「退職所得の受給に関する申告書」を、退職金を支払う会社に提出します。この申告書を提出すると、退職所得控除を反映した正しい税額が源泉徴収され、確定申告が不要になるのが原則です。

📚 用語解説

退職所得の受給に関する申告書:退職金を受け取る人が、退職金の支払者に提出する書類。勤続期間や、ほかの退職金の有無などを記入する。提出すると、退職所得控除を反映した税額が源泉徴収される。

⚠️ 申告書がないと、一律20.42%で源泉徴収される

申告書を提出しない場合は、退職金の支払金額に対して20.42%(所得税と復興特別所得税)が源泉徴収されます。退職所得控除が反映されないため、税額が大きくなります。本人が確定申告をすることで精算できますが、手取りが一時的に大きく減るため、顧問先には、申告書の回収を退職手続きの確認項目に入れるよう案内します。

3-2. 退職金を受け取ったあと、確定申告が必要なケース

申告書を提出している場合は、原則として確定申告は不要ですが、次のようなケースでは確定申告が必要になります。

✔️公的年金などの収入合計額が400万円を超える:年金受給者が退職金を受け取った場合は、確定申告が必要。退職金の金額も申告書に記載する
✔️退職金や給与以外の所得がある:一定額を超える副業収入など、別の所得がある場合
✔️退職後に個人事業主やフリーランスになった:事業所得などの申告が必要になる場合
✔️受給に関する申告書を提出していない:20.42%で源泉徴収されているため、確定申告で精算する

なお、公的年金等の収入については、国民年金や厚生年金などが対象です。生命保険会社などで加入している個人年金保険は、公的年金等には含まれません。

3-3. 必須でなくても、確定申告をすると有利になることがある

確定申告が必須でない場合でも、確定申告をすることで、税金の還付を受けられることがあります。

✔️年の途中で退職して、年末調整を受けていない人:毎月の給与から源泉徴収された税額は概算のため、確定申告で精算すると還付を受けられる場合がある(退職後、年内に再就職して、再就職先で年末調整を受ける場合は、再就職先に前職の源泉徴収票を提出する)
✔️医療費控除、寄附金控除などを受けたい人:これらは、年末調整ではなく確定申告で受ける控除
✔️年末調整で申告し忘れた控除がある人:生命保険料控除や地震保険料控除などは、確定申告で受けられる
代表菅澤 代表菅澤
給与をずっと受け取ってきた方は、確定申告の経験がないことが多いです。「還付を受けられることがある」と一言伝えるだけでも、退職者の印象が変わります。

3-4. 退職金の受領後の確定申告:原則不要でも、税務手続きの確認は欠かせない

受給に関する申告書を提出していれば、退職金の受領後の確定申告は原則不要です。ただし、「原則不要」であって、すべての人が不要というわけではありません。前述のとおり、年金収入が多い人、ほかに所得がある人、申告書が未提出の人などは、確定申告が必要です。退職金に年末調整は原則不要でも、正しい税務手続きを案内するのが、顧問先への助言のポイントです。

3-5. 確定申告が必要かどうかの確認の流れ

📝 受給に関する申告書の提出を確認
→
🔍 年金収入・副業・開業の有無を確認
→
📝 年内の再就職の有無を確認
→
✅ 必要な人に確定申告を案内

税額の計算や確定申告の代理は、税理士の業務です。社労士事務所では、制度の一般的な案内にとどめ、個別の税額の判断は、顧問税理士への確認を促します。

AI社員AIKATA|社労士事務所の所長・職員の皆さまへ 給与計算・勤怠集計から、入退社・算定基礎届・年度更新の書類の下準備まで 月30万円の定額で、業務まかせ放題。社労士事務所向けの無料相談はこちら

04 退職者への案内と会社側の手続き:源泉徴収票・住民税・社会保険 年末調整をしなくても、会社が行う手続きは残る

4-1. 源泉徴収票の交付

退職した人には、年末調整を行うか否かにかかわらず、源泉徴収票を交付します。交付の期限は、退職後1か月以内が原則です。退職金を支払った場合は、給与の源泉徴収票とは別に、退職所得の源泉徴収票も作成して交付します。再就職先での年末調整や、本人の確定申告に必要になるため、退職者には保管するよう伝えます。

4-2. 退職後の住民税の納め方

住民税は、退職して無職になっても課税されます。給与から天引き(特別徴収)されていた住民税は、退職後の納め方を、次の3つから決める必要があります。

✔️転職先で特別徴収を継続する:転職先に引き継ぐ手続きが必要
✔️退職時に、残りの住民税を一括して徴収する:退職金や最後の給与から天引きする
✔️普通徴収に切り替える:本人が、自治体から送られる納付書で納める

1月1日から4月30日までの間に退職する場合は、本人の希望にかかわらず、残りの住民税を一括して徴収するのが原則です。5月1日から12月31日までの間に退職する場合は、本人から申出があった場合に限り、一括徴収を行います。

📚 用語解説

給与支払報告書・給与所得者異動届出書:給与から住民税を特別徴収している従業員が退職する際に、会社が市区町村へ提出する届出。退職の事実や、退職後の住民税の納め方(一括徴収・普通徴収など)を届け出る。

4-3. 社会保険・雇用保険の手続き

退職者については、税金の手続きのほかに、社会保険と雇用保険の手続きも必要です。健康保険・厚生年金保険の資格喪失届、雇用保険の被保険者資格喪失届と離職票の手続きは、いずれも期限があります。退職者の社会保険と雇用保険の手続きは、定年退職の年齢と関連法の記事で整理しています。

✔️健康保険・厚生年金保険:資格喪失届。退職後の健康保険の選択(任意継続、国民健康保険、家族の扶養)の案内
✔️雇用保険:被保険者資格喪失届、離職証明書。離職票の交付
✔️源泉所得税・住民税:源泉徴収票の交付、住民税の異動届出

4-4. 退職者に伝えておきたい案内

退職金を受け取る人には、次の点をあらかじめ案内しておくと、あとの問い合わせが減ります。

✔️受給に関する申告書の提出:退職金を受け取る前に、会社へ提出する
✔️源泉徴収票の保管:確定申告や再就職先での年末調整に必要
✔️確定申告の要否:年金収入が多い人、副業や開業をした人、申告書を出していない人は確定申告が必要
✔️還付を受けられる場合:年の途中で退職して、年末調整を受けていない人など
✔️住民税の納め方:一括徴収、普通徴収、転職先での継続のどれにするか

4-5. 事務所の確認ポイント

✔️退職者の一覧:年内の退職者と、退職金の支給の有無
✔️受給に関する申告書:退職金の支給前に、全員分が回収できているか
✔️年末調整の例外:死亡退職、12月給与を受けた後の退職などに当たる人がいないか
✔️源泉徴収票:退職後1か月以内に交付できているか
✔️住民税の異動届出:退職日に応じた一括徴収・普通徴収の扱いが整理されているか

退職金の住民税・所得税の仕組みは、退職金の税金の記事でも整理しています。年末調整全体の流れは、年末調整の還付金の記事も参考にしてください。

あわせて読みたい:同じテーマの記事

05 退職手続きの確認だけではない——事務所の手作業の限界 ルールを覚えて手順を整えても、繁忙期の負荷が減らない理由

制度の中身を理解していても、事務所の負荷は大きくは変わりません。時間を取られているのは、顧問先ごとの退職者の洗い出しと、確認表や案内文の準備という、判断の前後の事務だからです。

✔️退職者ごとに違う手続き:退職日、退職金の有無、年内の再就職の予定によって、必要な手続きが変わる
✔️受給に関する申告書の回収:退職金の支給前に、全員分の申告書がそろっているかを、顧問先ごとに確認する必要がある
✔️年末調整の例外の判定:死亡・12月給与の支払後の退職など、年末調整の対象になる人を見落とさないための確認が必要
✔️他の繁忙業務との重なり:年末調整や算定基礎の時期と、退職手続きが重なる

これらは、退職手続きの確認の知識を深めても解決しません。集める・転記する・確認するという定型の事務作業を、人が毎回やっていることが根本の原因だからです。顧問先が増えるほど、この作業は足し算ではなく掛け算で膨らみます。

代表菅澤 代表菅澤
法律の解釈や顧問先への助言は先生方の価値ですが、退職者の一覧づくり、確認表の作成、案内文の下書きは、その外側にあります。

ここで「ソフトを替えれば楽になる」と考えたくなります。しかし、ソフトを替えれば顧問先ごとの設定のやり直しと、職員への再教育が発生します。入力する主体が人間のままなら、同じ種類のミスと繁忙期の負荷はそのまま残ります。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
ソフトを替えなくても、確認と下書きといった作業そのものを、別の担い手に任せる道があります。次の章で説明しますね。

06 【核心】退職手続きの確認まわりの事務作業をAIで自動化する 「AIに聞く」効率化ではなく、作業そのものを渡す自動化へ

📚 用語解説

Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。ChatGPTのような「質問に答えるAI」と違い、指示を受けてパソコン上のデータ集計・ファイル操作・文書作成などの作業そのものを実行できる。日本語の指示だけで業務の仕組みを組み立てられるため、事務所のバックオフィス業務の自動化にも使われている。

6-1. 「AIに聞いて早くする」と「AIが毎回の作業を自動で回す」は別物

Claude Code/Codexに退職手続きの確認について質問するのは効率化です。調べ物は速くなりますが、集計も入力も確認も、作業の主体は人間のままです。担当者が変われば、また同じ調べ物から始まります。

一方で本当に効果が出るのは自動化です。顧問先から退職の連絡があったら、退職日と退職金の有無を確認し、年末調整の対象か、受給に関する申告書が回収済みかを一覧にして、確認連絡の文案と案内文の下書きまで整えるという流れを最初に一度設計しておけば、以降は決まったタイミングで仕組みが回り続けます。人の仕事は、仕上がった結果を確認して承認することだけになります。

📅 顧問先から退職の連絡があったら(トリガー)
→
🤖 顧問先の退職者・給与データを収集
→
🔍 年末調整の例外と必要書類を確認
→
📝 確認表と案内文を下書き
→
⚠️ 書類の未回収や期限が近いものを検知
→
👤 職員・先生が確認して承認

今お使いの給与ソフト・勤怠システム・申請ソフトは、そのまま使い続けます。AIが画面操作を含めて、データの回収→集計→ソフトへの入力→チェック→承認待ちまでを回し、事務所は最後の承認だけを行う形です。

6-2. 社労士法との線引きを先に決める

ここで最も大切なのが、社労士法上の業務の切り分けです。行政機関への提出手続きの代行や、帳簿書類の作成(1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の業務です。AIも、AIを使った事務代行サービスも、ここを引き受けることはできません。

⚠️ AIが担うのは「提出・作成の手前」まで

AIが担当するのは、給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収の一次対応といった事務作業です。退職者情報の収集、確認表の作成と一覧化、未回収の検知、案内文の下書きは、AIが担える事務作業の範囲です。最終確認と承認は事務所が行い、行政機関への提出と帳簿書類の作成は先生方が行います。この線引きを曖昧にしたまま自動化を進めると、社労士法上のリスクになります。

6-3. 職員の作業とAIに任せた後の違い

これまで職員がやっていた作業AIに任せた後
退職者の情報を、顧問先ごとに集める登録した顧問先のルールに沿って、退職日・退職金の有無・給与の支払状況を収集
年末調整の対象かを、一件ずつ判定する例外5つに当たるかの確認表を作成し、該当する候補を一覧に整理
受給に関する申告書の回収状況を確認する未回収の退職者を一覧にまとめ、確認連絡の文案を作成
源泉徴収票の交付期限を、カレンダーで管理する退職後1か月以内の期限が近いものを検知して確認
退職者向けの案内文を、一社ずつ書く源泉徴収票・住民税・確定申告についての案内文の下書きを自動で作成

Claude Code/Codexという名前を出しましたが、事務所の側でこのツールを触る必要はありません。仕組みを組むのも動かすのも、あとで説明するAI社員AIKATA側の仕事です。事務所に必要なのは、顧問先ごとのルールを教えていただくことと、上がってきた結果を承認することだけです。

代表菅澤 代表菅澤
制度の解釈と、顧問先への助言は先生方の領域です。社労士法の1号・2号業務(労働・社会保険の申請書等の作成と提出手続きの代行、帳簿書類の作成)は先生方が行います。税額の計算や税務代理は税理士の業務です。AIが担うのは、その前の資料の整理や下書きといった下準備までです。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「退職手続きの確認までAIに任せて大丈夫か」という声もありますが、AIは一覧化と下書きまでで、内容の確認と承認は先生方のままです。
AI社員AIKATA|社労士事務所の所長・職員の皆さまへ 給与計算・勤怠集計から、入退社・算定基礎届・年度更新の書類の下準備まで 月30万円の定額で、業務まかせ放題。社労士事務所向けの無料相談はこちら

07 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 4つの選択肢のうち3つは、悩みを別の悩みに置き換えるだけ

退職手続きの確認に限らず、繁忙期の事務作業を軽くする方法は、大きく4つに整理できます。先に結論を言うと、4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。

選択肢よくある期待実際に行き詰まる所判定
①職員を増やす人が増えれば繁忙期を乗り切れる採用と教育に時間がかかり、繁忙期に間に合わない。閑散期は人件費が残り、顧問先ごとのルールが個人の頭に溜まる✕
②従来型の外注・BPO作業を外に出せば手が空く依頼内容の説明と仕上がりの手直しが事務所に残る。顧問先ごとの細かい例外に追従しにくい✕
③事務所でAIを自作するClaude Code/Codexで自分たちで組める顧問先ルールの言語化・検証の型・作った人しか直せない状態という壁があり、本業の合間では止まりやすい✕
④AI社員AIKATAに任せる作業そのものを手放したい事務所に残るのは最終確認・承認と、1号・2号業務のみ◎

7-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由

✔️繁忙期に間に合わない:採用して、教育して、顧問先ごとのルールを覚えてもらうまでに数か月かかります。退職者が増える時期に合わせて採用しても、顧問先ごとの管理の癖を教えるだけで、数か月が過ぎてしまいます。
✔️閑散期に人件費が残る:繁忙期に合わせて増やした人員は、仕事が減る時期にも残ります
✔️属人化が増える:人が増えるほど、顧問先ごとのルールを知っている人が分散し、休職や退職で止まる場所が増えます
✔️外注先への説明と手直しが事務所に残る:顧問先ごとの就業規則や退職金規程の違いを毎回説明し、返ってきた一覧を確認して直す作業が、事務所に戻ってきます。

7-2. 「③自作」の3つの壁

Claude Code/Codexは、非エンジニアでも扱えるツールです。ただし、事務所の本番業務に載せるには、ツールの操作とは別の壁があります。

✔️顧問先ルールの言語化:締め日・支給日・手当の扱いなど、担当者の頭の中にある条件を全て書き出す必要があります。「この顧問先は退職金を分割で払う」といった例外を、一つずつ書き出す必要があります。
✔️検証の型:過去の実績データとAIの出力を突き合わせる、わざと異常なデータを入れて挙動を確かめる、といった手順を知らないまま本番に入ると、間違いが静かに量産されます
✔️第二の属人化:作った職員しか直せない仕組みは、その職員の異動・退職と同時に止まります。属人化を減らすための仕組みが、新しい属人化を生みます
代表菅澤 代表菅澤
増員も、外注も、自作も、結局は「人か仕組みを事務所が抱え続ける道」です。担い手が変わるだけで、顧問先ごとのルールの管理と最終的な責任は、ずっと事務所に残ります。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
だからこそ、「作業そのものを手放せるか」という軸で選ぶ必要があります。次の章で、その軸に当てはまる道を具体的に説明しますね。

08 「AI社員AIKATA」とは——事務所の定型事務作業を丸ごと代行 提出手続きと最終確認は先生方のまま、その手前の作業を預ける仕組み

増員・外注・自作のどれも選ばずに、事務作業そのものを預ける道があります。それが、弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」です。

📚 用語解説

AI社員AIKATA:株式会社GENAIが運営する業務代行サービス。社労士事務所などのバックオフィス業務のうち、パソコン上で行う定型的な事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する。特定の給与ソフト・勤怠システムに縛られず、事務所が使っている既存の環境をそのまま使って自動化する点が特徴。

8-1. AIKATAが引き受ける事務作業

✔️給与計算・勤怠の集計・入退社手続きの書類の下準備・算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備・帳票の作成・顧問先への資料回収や一次対応など、職員がパソコンで行っている事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託します
✔️特定のソフトに限定しません。いま事務所が使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えを頼む必要はありません
✔️顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールを仕組みに登録して処理します。担当者が変わってもルールが残ります
✔️AIの処理結果は人が品質チェックします。最終確認と承認は事務所が行い、日々の作業は原則「計算済みの給与データや作成済み帳票の承認」だけになります

8-2. 退職手続きの確認まわりで、どう運用されるか

AIKATAを使う社労士事務所では、顧問先ごとの退職者情報の置き場所や確認の型を仕組みに登録し、情報の収集、年末調整の例外の確認、未回収の一覧化、案内文の下書きまで進め、事務所は仕上がった結果を確認して承認するという形で運用しています。事務所名や顧問先名、数字を示せる段階の話ではなく、仕組みの説明としてお読みください。

8-3. 先生方に残る仕事と、AIKATAが引き受けない仕事

✔️社労士法の独占業務(行政機関への提出手続きの代行・帳簿書類の作成=1号・2号業務)は引き受けません。それは先生方が行います
✔️繁忙期(算定基礎・年度更新・年末調整)も、人を採用・教育せずに処理量を増やせます。辞めない・休まない担い手が、仕組みの側に残ります
✔️仕組みの構築・運用はAIKATA側が行います。事務所にAIの知識は要りません
✔️料金は、月額の定額で、業務量が増えても料金は変わりません
💡 無料相談は60分・オンライン・全国対応

無料相談(60分・オンライン/Google Meet)では、事務所の業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを一緒に整理します。契約の義務はありません。ご契約後は、NDAを結んだうえで、給与・人事のデータの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「うちの顧問先は退職金の払い方が個別に違う」という相談もよくいただきますが、その違いを登録して処理するのがAIKATAの役目です。まずは今の退職手続きの進め方を教えていただくところから始まります。
代表菅澤 代表菅澤
判断と最終確認を先生方が握ったまま、収集と下書きだけを預けられます。事務所に残していただきたいのは、先生方にしかできない部分です。

09 残る道は「作業そのものを任せる」だけ——3つの道の比較 手作業のまま/ソフトの追加・乗り換え/AIKATAに任せる

手作業のままソフトの追加・乗り換えAI社員AIKATAに任せる
繁忙期の負荷✕ 件数に比例して増える△ 一部は軽くなるが入力する人は変わらない◎ 処理量が増えても事務所側の作業は変わらない
顧問先ごとのルール✕ 担当者の記憶に依存する△ 製品の仕様の範囲内で設定し直しが必要◎ 仕組みに登録され、担当者が変わっても残る
顧問先への負担△ 資料の催促が毎回発生する✕ 乗り換えの説明と移行作業をお願いすることになる◎ 今のソフトのまま。乗り換えを頼まない
職員の採用・教育✕ 繁忙期ほど人が足りなくなる△ 新しいソフトの操作教育が必要◎ 増員も教育も不要。AIの知識も要らない
社労士法の線引き○ 全て職員が行う○ 変わらない◎ 1号・2号業務は先生方のまま。AIはその手前のみ

9-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由

✔️今のソフトのまま使える:給与ソフト・勤怠システムの乗り換えが要らず、顧問先に負担をかけません
✔️顧問先ごとのルールが残る:締め日・支給日・手当などの個別ルールを仕組みに登録するので、担当者が変わっても引き継ぎ漏れが起きません
✔️事務所は承認だけ:AIの処理結果は人が品質チェックしたうえで届き、事務所の日々の作業は原則、計算済みデータや作成済み帳票の承認だけです
✔️繁忙期も人を増やさず、料金は定額:算定基礎・年度更新・年末調整の時期も、採用・教育なしで処理量を増やせます。月額の定額で、業務量が増えても料金は変わりません
✔️AIの知識は不要で、社労士法の線引きが明確:仕組みの構築・運用はAIKATAが行い、1号・2号業務は先生方のままです

退職手続きの確認の知識を整え、手順を整理するところまでは、事務所の力で十分に進められます。しかし、増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続ける道です。作業そのものを手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。

退職の次は、入社手続き、年末調整の書類回収、算定基礎の確認など、同じ時期に重なる手続きにも、同じ考え方を広げられます。型がそろっている作業ほど、任せやすい領域です。

代表菅澤 代表菅澤
退職手続きの確認は入口にすぎません。同じ考え方は、算定基礎、年度更新、年末調整、入社手続きにもそのまま広げられます。まずは、いちばん負荷の高い作業から、一緒に見直してみませんか。

次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか

無料相談(60分・オンライン)では、退職手続きの確認をはじめ、いま職員が時間を取られている作業のうちどれから任せられるかを、その場で整理します。顧問先ごとの退職者情報の管理方法や、年末の案内の流れなど、事務所の実際のやり方を伺いながら進めます。
人を増やす、ソフトを替えると決める前に、一度、作業そのものを手放す道を確かめてみてください。契約の義務はなく、全国から参加できます。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
まずは無料相談で、今の退職手続きの進め方を教えてください。どこまで任せられるか、その場で一緒に整理します。

職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。

AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。

NEXT STEP

事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか?

AI社員AIKATA — 社労士事務所の給与計算・手続きの下準備を丸ごと代行

社労士事務所の所長・管理者の方へ

AI社員AIKATA

給与計算・勤怠の集計・入退社手続きや算定基礎・年度更新の下準備・顧問先からの資料回収を、AIと人の二重チェックで丸ごと代行。いまのソフトのまま、事務所は承認するだけです。

よくある質問

Q. 退職金は年末調整の対象になりますか?

A. 退職金は年末調整の対象外です。年末調整の対象は給与所得に限られ、退職金は退職所得として分離課税されるためです。退職金には、支払いの際に正しい税額が源泉徴収されるので、あとから精算する必要がありません。

Q. 年の途中で退職した人でも、年末調整が必要になるのはどんなときですか?

A. 海外支店などへの転勤により非居住者となった人、死亡により退職した人、著しい心身の障害のために退職した人(再就職して給与を受ける見込みがある人を除く)、12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人などは、年末調整の対象になります。

Q. 退職金にはどんな税金がかかりますか?

A. 一時金で受け取る場合は、退職所得として、所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%)、住民税(10%)がかかります。課税対象は、退職金から退職所得控除額を差し引いた額の2分の1が原則です。

Q. 退職所得の受給に関する申告書を出さないとどうなりますか?

A. 退職所得控除が反映されず、退職金の支払金額に対して20.42%(所得税と復興特別所得税)が源泉徴収されます。本人が確定申告をすることで精算できます。

Q. 退職金を受け取ったあと、確定申告は必要ですか?

A. 受給に関する申告書を提出していれば、原則として不要です。ただし、公的年金などの収入合計額が400万円を超える場合、ほかに申告が必要な所得がある場合、申告書を提出していない場合などは、確定申告が必要です。個別の判断は、税理士や税務署に確認するよう案内してください。

Q. 退職手続きの確認に関する事務作業をAIに任せても、社労士法上問題ありませんか?

A. 行政機関への提出手続きの代行や帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士の業務であり、AIやAIを使った事務代行サービスが代わりに行うことはできません。AI社員AIKATAが担うのは、給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収の一次対応など、提出や作成より前の事務作業です。最終確認と承認、行政機関への提出、帳簿書類の作成は、事務所の先生方が行う設計です。個別のケースで判断に迷う場合は、所属の社会保険労務士会などにも確認してください。

Q. 今使っている給与ソフト・勤怠システムのままで、AIに事務作業を任せられますか?

A. 任せられます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所がいま使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えをお願いする必要はありません。顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールも仕組みに登録して処理するため、担当者が変わってもルールが残ります。

AIAI社員AIKATA

AI社員AIKATAへのお問い合わせ

この記事を読んで気になった方へ。
専門スタッフが、御社に最適な
業務自動化・業務代行プランを無料でご提案します。

サービスを選択してください

会社名を入力してください
業種を選択してください
お名前を入力してください
※法人・事業用のメールアドレスでお願いします(Gmail等の個人用フリーメールは受付できません)
正しいメールアドレスを入力してください

1つ以上選択してください
1つ以上選択してください
月額コストを選択してください

約1時間のオンライン面談(Google Meet)です

空き枠を取得中...
面談日時を選択してください

予約確定後、Google Calendarの招待メールをお届けします。
しつこい営業は一切ございません。

監修 最終更新日: 2026年10月25日
菅澤孝平
菅澤 孝平 株式会社GENAI 代表取締役
  • AI業務自動化サービス「AI鬼管理」を運営 — Claude Code を活用し、経営者の業務を「AIエージェントに任せる仕組み」へ転換するパーソナルトレーニングを 伴走構築 で提供。日報・採用・問い合わせ対応・経費精算・議事録・データ集計・営業リスト等の定型業務を、AIに代行させる体制を経営者と一緒に作り込む
  • Claude Code 実装ノウハウを 経営者・法人クライアント に直接指導。生成AIを「便利ツール」ではなく 「業務を任せる存在」 として運用する手法を体系化
  • 「やらせ切る管理」メソッドの開発者。シンゲキ株式会社(2021年設立・鬼管理専門塾運営)にて累計3,000名以上の学習者を志望校合格に導いた管理メソッドを、AI × 経営者支援 に転用
  • 著書『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』(幻冬舎)、『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』(講談社)
  • メディア出演: REAL VALUE / カンニング竹山のイチバン研究所 / ええじゃないかBiz 他
  • 明治大学政治経済学部卒
現在は AI鬼管理(Claude Code活用の伴走型パーソナルトレーニング)を主事業とし、経営者と二人三脚で「AIに業務を任せる仕組み」を実装。「実行を強制する環境」を AI で構築する手法を、自社の実運用知見をもとに発信している。