【2026年10月最新】年末調整の書き方|申告書の記入例と令和8年分の変更点、社労士事務所が顧問先分の事務作業をAIで自動化する方法
「年末調整の書き方、毎年この時期になると顧問先からの質問が一気に増える」「令和8年分は何がどう変わったのか、正確に説明できる状態にしておきたい」——年末調整の時期になると、社労士事務所の所長・職員の方から必ず聞かれる相談です。
結論から言うと、年末調整で提出する書類は扶養控除等(異動)申告書・基礎控除申告書(配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除と統合された様式)・保険料控除申告書の3種類が基本で、住宅ローン控除2年目以降の人だけ住宅借入金等特別控除申告書が加わります。令和7年度税制改正で見直された基礎控除・給与所得控除・扶養親族等の所得要件は、令和8年度税制改正(令和8年12月1日施行)で再び引き上げられ、令和8年分の年末調整では新しい金額で年税額を計算して12月に精算します。
この記事では、各申告書の書き方と令和8年分の変更点を国税庁の公表資料にもとづいて整理したうえで、後半では顧問先ごとに書式も記入レベルも揃わない年末調整の確認・入力作業を、AIで自動化する方法を、弊社の業務代行サービス「AI社員AIKATA」(運営: 株式会社GENAI)の実践ノウハウとともに解説します。
01 BASICS 年末調整とは?対象者とスケジュール 書き方の前に、誰が対象で、いつまでに何をするのかを押さえる
年末調整とは、毎月の給与や賞与から源泉徴収してきた所得税の額と、1年間の給与総額から本来納めるべき所得税額(年調年税額)とのズレを、12月の給与(または最後の給与)で清算する手続きです。会社(給与の支払者)が行う義務があり、対象となる従業員は申告書を記入して会社に提出します。
📚 用語解説
年末調整:給与の支払者(会社)が、1年間に従業員へ支払った給与総額と、各種控除(扶養控除・基礎控除・保険料控除など)を反映させた年調年税額を算出し、それまで毎月源泉徴収していた所得税額との差額を12月の給与で清算する手続き。会社に義務があり、従業員は扶養控除等申告書・基礎控除申告書・保険料控除申告書などに記入して会社へ提出する。
1-1. 対象になるのは「給与所得者の多くと一部のみ対象外」
年末調整の対象は、原則としてその年の最後に給与を受け取る時点で会社に在籍している従業員です。一方で、次のような人は年末調整の対象外(確定申告が必要)になります。
事務所が顧問先の年末調整を取りまとめる場合、対象外の従業員を誤って年末調整に含めてしまうミスが実務上よく起こります。入退社の時期と、副業・複数就労の有無を最初に確認するのが、年末調整業務の出発点です。
1-2. 年末調整対象の線引き:退職時・海外勤務・12月勤務分の扱い
年の途中で退職した人は原則として年末調整の対象外ですが、次の人は退職時(または非居住者となった時)に年末調整を行います。出典: 国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』(令和8年分)。
| 区分 | 年末調整を行う時 |
|---|---|
| 死亡により退職した人 | 退職の時 |
| 著しい心身の障害のため退職し、その年中に再就職できないと見込まれる人 | 退職の時 |
| 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人 | 退職の時 |
| パートタイマーなどで退職し、その年中に支払を受ける給与の総額が136万円以下の人(退職後その年中に他の勤務先から給与を受ける見込みの人を除く) | 退職の時 |
| 海外の支店への転勤などで、年の途中に非居住者となった人 | 非居住者となった時 |
海外勤務の従業員は、居住者か非居住者かで扱いが分かれます。所得税法の居住者は、国内に住所があるか、現在まで引き続き1年以上居所がある個人で、それ以外は非居住者です。海外勤務が1年未満の予定であれば居住者のままなので、ほかの従業員と同じく年末に年末調整を行います。1年以上の予定で出国する人は出国の時から非居住者となるため、出国の時に年末調整を済ませます。出典: 国税庁 タックスアンサーNo.2875「居住者と非居住者の区分」・質疑応答事例「業務の都合により1年未満で帰国したり、海外勤務が1年以上となった場合の居住者・非居住者の判定」(令和8年4月1日現在法令等)。
年末調整の対象給与は、その年中に支給日が到来して支払が確定した給与です。支給日がその年中なら未払いでも含めます。「月末締め・翌月払い」の顧問先では、12月勤務分の給与でも支給日が翌年1月なら、翌年分の年末調整対象になります。出典: 国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』(令和8年分)。顧問先ごとの締め日と支給日を最初に確かめておくと、給与総額の集計で迷いません。
1-3. スケジュールは「11月に配布・回収、12月の給与で清算」
標準的なスケジュールは、11月上旬に申告書を従業員へ配布し、11月中に回収、12月上旬〜中旬に計算、12月の給与で清算という流れです。顧問先が複数ある事務所では、この配布・回収のタイミングが顧問先ごとにずれると、計算作業が繁忙期に集中して襲ってきます。
1-4. 年末調整はいつまで?書類提出・精算・納付・法定調書の期限
年末調整を何月に行うかは、その年最後に給与を支払う時と決まっているため、通常は12月です。12月中に賞与と普通給与の両方を支払い、賞与のほうが先に支給される場合は、後で支払う普通給与の見積額を含めて、賞与の支払の際に年末調整を行うこともできます。出典: 国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』(令和8年分)。
その後の手続きまで含めると、令和8年分の主な期限は次のとおりです。出典: 国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』、国税庁 タックスアンサーNo.2505「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」(令和8年4月1日現在法令等)、国税庁『令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』(令和8年分)。
| 段階 | 期限(令和8年分) |
|---|---|
| 従業員から会社への書類提出(扶養控除等(異動)申告書・基礎控除申告書等・保険料控除申告書など) | 年末調整を行う時まで(扶養控除等(異動)申告書は、原則としてその年最初の給与の支払を受ける時まで) |
| 年税額の計算と過不足の精算 | その年最後の給与を支払う時(通常は12月) |
| 源泉所得税の納付 | 納付期限は原則として給与を支払った月の翌月10日。納期の特例の承認を受けている場合は、7月〜12月分を翌年1月20日 |
| 給与所得の源泉徴収票の交付(従業員へ) | 令和9年2月1日(年の途中の退職者は、退職の日以後1か月以内) |
| 法定調書合計表の提出(税務署へ) | 令和9年2月1日 |
| 給与支払報告書の提出(1月1日現在の住所地の市区町村へ) | 令和9年2月1日 |
この法定の期限から逆算して、顧問先ごとに社内期限を決めておくのが実務の基本です。12月の給与計算の締め日を起点に、計算と確認にかかる日数をさかのぼって、従業員の提出期限を置きます。控除証明書が届いていない人や異動申告が漏れていそうな人を早期に洗い出せるよう、催促の期間も見込んでおくと、精算が12月の給与に間に合わなくなる事態を防げます。
社内期限を守ってもらうコツは、配布の時点で従業員向けの案内に、年末調整関連の提出書類・提出期限・添付する証明書をまとめて書き、社内周知しておくことです。国税庁の「年末調整がよくわかるページ」には、各人への周知に使える文例「各種控除について(給与所得者用)」「年末調整を受ける際の注意事項」も掲載されています。出典: 国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』(令和8年分)。
なお、令和9年1月1日以降は、市区町村に給与支払報告書を提出すれば税務署に源泉徴収票を提出したものとみなされる「源泉徴収票のみなし提出の特例」が始まり、令和8年分以降は税務署提出用の源泉徴収票を作成・提出する必要がなくなります。従業員への源泉徴収票の交付はこれまでどおり必要です。出典: 国税庁『令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』(令和8年分)。
02 HOW TO WRITE 【本題】年末調整の申告書、書類別の書き方 扶養控除等申告書・基礎控除申告書・保険料控除申告書を順番に確認する
年末調整で従業員が記入する申告書は、基本的に次の3種類です。1枚ずつ、書く内容と間違えやすい点を整理します。
| 申告書 | 主な記入内容 | 間違えやすい点 |
|---|---|---|
| ①扶養控除等(異動)申告書 | 本人情報・源泉控除対象配偶者・控除対象扶養親族・障害者区分など | 扶養親族の年間所得見積額を前年の年収のまま転記してしまう |
| ②基礎控除申告書(配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除と統合された様式) | 本人の給与所得・給与以外の所得の見積額、配偶者・特定親族の所得見積額 | 「収入」と「所得」を混同し、控除額の判定を誤る |
| ③保険料控除申告書 | 生命保険料(一般・介護医療・個人年金)、地震保険料、社会保険料、小規模企業共済等掛金(iDeCo含む) | 保険会社から送られる控除証明書の金額をそのまま転記せず、申告書の記入欄を読み違える |
国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』の申告書の表を必要書類一覧として見ると、従業員が勤務先に出す申告書は7種類に分かれています。扶養控除等(異動)申告書、基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書・所得金額調整控除申告書(この4つは1枚の兼用様式で、国税庁の資料では「基礎控除申告書等」とまとめて呼ばれます)、保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書です。住宅借入金等特別控除申告書だけは会社が配る用紙ではなく、税務署から従業員本人に交付されます。各書類の記入例は、国税庁の「年末調整がよくわかるページ」に記載例として掲載されています。出典: 国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』(令和8年分)。
2-1. ①扶養控除等(異動)申告書の書き方
本人の基本情報(氏名・個人番号・住所・生年月日)に加えて、源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族(16歳以上)の氏名・個人番号・生年月日・その年の所得見積額を記入します。16歳未満の扶養親族は、所得税の控除対象ではありませんが、住民税の算定に使うため別欄に記入します。
様式の上段は、支払者情報(給与の支払者の名称・法人番号・所在地)と本人情報の欄です。支払者の法人番号は申告書を受け取った会社が書く欄なので、従業員に書いてもらう必要はありません。下段は、A 源泉控除対象配偶者、B 源泉控除対象親族、C 障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生、D 他の所得者が控除を受ける扶養親族等、そして「住民税に関する事項」(16歳未満の扶養親族など)の順に並びます。令和8年分の記載例では、源泉控除対象親族は、控除対象扶養親族(合計所得金額の見積額が62万円以下の扶養親族のうち、16歳以上の人など)と、19歳以上23歳未満で合計所得金額の見積額が62万円超100万円以下の親族とされています。出典: 国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』(令和8年分)の扶養控除等(異動)申告書の記載例。
扶養親族として記入できるかどうかは、その年(1月1日〜12月31日)の所得の見積額で判定します。パート・アルバイトをしている扶養親族の場合、前年の年収をそのまま転記すると所得要件の判定を誤ります。給与収入であれば、収入金額から給与所得控除を差し引いた「所得」で判定する必要があります。
2-2. ②基礎控除申告書の書き方(令和7年度改正で様式が統合)
基礎控除申告書は、令和7年度税制改正にともない基礎控除・配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除の申告を1枚にまとめた様式になっています。記入の流れは、本人の「給与所得の収入金額→所得金額」「給与所得以外の所得の合計額」を算出し、合計所得金額の見積額から基礎控除額を判定する、という順序です。
📚 用語解説
基礎控除:所得税の計算において、納税者本人の合計所得金額に応じて一定額を所得から差し引く控除。令和7年度税制改正により見直され、合計所得金額が一定額以下の人は控除額が上乗せされる特例が設けられている。具体的な控除額は本人の合計所得金額によって段階的に変わるため、基礎控除申告書で所得の見積額を正しく算出することが前提になる。
2-3. ③保険料控除申告書の書き方
生命保険料(一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料)、地震保険料、年末調整で処理する社会保険料(国民年金・国民健康保険など)、小規模企業共済等掛金(iDeCo=個人型確定拠出年金を含む)を、それぞれ保険会社等から送付される控除証明書の金額にもとづいて記入します。
iDeCoの掛金控除証明書など、他の証明書より到着が遅い書類があります。すべての証明書が揃うまで待つと計算が間に合わないため、未回収の証明書がある従業員を早めにリストアップし、個別に催促する運用を前提にスケジュールを組むのが実務上の安全策です。
2-4. ④住宅借入金等特別控除申告書の書き方(住宅ローン控除の2年目以降)
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除は、最初の年は従業員本人が確定申告で受け、2年目以降は年末調整で受けられます。2年目以降に使う「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼住宅借入金等特別控除計算明細書」は、税務署から従業員本人に交付される書類で、なくした場合は本人が税務署に再交付を申請します。出典: 国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』(令和8年分)。
添付書類は、借入先の金融機関がどちらの方式かで変わります。金融機関が税務署に年末残高等調書を出す「調書方式」なら、借換えなど一定の場合を除いて、年末残高等証明書の添付はいりません。従業員が金融機関から交付を受けた証明書を勤務先に出す「証明書方式」なら、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(いわゆる残高証明書)を申告書に添付します。出典: 国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』(令和8年分)。
2-5. 申告書以外に集める添付書類(控除証明書・払込証明書・親族関係書類)
年末調整では、申告書以外にも添付書類が必要です。どの申告書に何を添えるかを、顧問先の従業員向けに整理しておくと回収が進みます。出典: 国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』(令和8年分)。
| 申告書 | 主な添付書類 |
|---|---|
| 保険料控除申告書(生命保険料・地震保険料) | 保険会社などが発行する保険料控除証明書(旧生命保険料で、1契約の年間保険料が9,000円以下のものは不要) |
| 保険料控除申告書(社会保険料・小規模企業共済等掛金) | 国民年金保険料・国民年金基金の掛金を支払ったことの証明書、iDeCoなどの小規模企業共済等掛金払込証明書 |
| 住宅借入金等特別控除申告書 | 年末残高等証明書(調書方式の場合は原則不要) |
| 扶養控除等(異動)申告書(非居住者である親族=国外居住親族がいる場合) | 親族関係書類(申告書を出す時)、送金関係書類(年末調整の時) |
証明書類は、交付を請求中で確認できない場合でも、翌年1月末日までに提出することを条件に年末調整を行えます。期日までに出なかった場合は、その保険料を除いて年末調整をやり直し、不足額を徴収することになるため、払込証明書などが遅れている人は一覧にして追いかけます。出典: 国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』(令和8年分)。
2-6. 紙の用紙で集めるか、電子化(ペーパーレス)で集めるか
申告書は、紙の年末調整申告書用紙を配って収集する方法のほか、電子データで受け取る方法もあります。給与の支払者が電磁的方法で提供を受けるための措置を講じるなど一定の要件を満たしていれば、従業員は書面の代わりに、申告書に書く事項を電磁的方法で提供できます。出典: 国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』(令和8年分)。国税庁は、従業員が控除額を計算しながら申告書のデータを作れる「年調ソフト」を無償で提供しており、令和8年分も公開されています。出典: 国税庁「年末調整手続の電子化に向けた取組について」(令和8年分)。
顧問先によって、紙の用紙で回す会社と電子化(ペーパーレス化)を進める会社が混在するのが普通です。事務所としては、どちらの方式でも「受け取った内容を同じ形に揃えて確認する」流れを先に決めておくと、取りまとめが崩れません。
03 WHAT'S NEW 令和8年分の年末調整で変わった数字(国税庁資料にもとづく) 令和7年度・令和8年度税制改正による基礎控除・給与所得控除・扶養親族等の所得要件の見直し
令和7年度税制改正で見直された基礎控除・給与所得控除・扶養親族等の所得要件は、令和8年度税制改正で再び変わりました。基礎控除引き上げと給与所得控除の最低保障額引き上げが行われ、扶養親族等の所得要件も、基礎控除や給与所得控除等の引き上げに合わせて引き上げられています。改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。出典: 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」(令和8年分)。国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』にもとづき、主な数字を整理します。
| 項目 | 改正前(令和7年分の基準) | 令和8年分・令和9年分 |
|---|---|---|
| 基礎控除(本則額) | 58万円 | 62万円(合計所得金額489万円以下の人は特例の加算42万円と合わせて104万円) |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円 |
| 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件 | 58万円以下(給与収入のみなら123万円以下) | 62万円以下(給与収入のみなら136万円以下) |
| 勤労学生の所得要件 | 85万円以下(給与収入のみなら150万円以下) | 89万円以下(給与収入のみなら163万円以下) |
| 合計所得金額 | 基礎控除額(令和8年分・令和9年分) |
|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 62万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
いわゆる「103万円の壁」は令和7年分で123万円に、令和8年分ではさらに136万円に変わりました。扶養親族として認められる給与収入の上限は、扶養親族の所得要件62万円に給与所得控除の最低保障額74万円を足した136万円です。なお、最低保障額74万円と基礎控除104万円は令和8年分・令和9年分の特例による金額で、令和10年分以後は最低保障額が69万円になるなど、金額が変わります。出典: 国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』(令和8年分)、国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」。国税庁の公式ページで原文を確認できます。翌年以降の年末調整では、基準となる金額が変わる可能性があるため、必ず国税庁の最新の公表資料で該当年の数字を確認してください。
📚 用語解説
給与所得控除:給与所得者の必要経費に相当するものとして、給与収入から一定額を差し引く控除。給与収入の額に応じて控除額が段階的に決まり、収入が低い人にも適用される「最低保障額」が設けられている。令和7年度税制改正でこの最低保障額が55万円から65万円に、令和8年度税制改正で令和8年分・令和9年分は74万円に引き上げられ、扶養親族等の所得要件を給与収入に換算した額(103万円→123万円→136万円)もこれに連動して変わっている。
3-1. 新設された「特定親族特別控除」
令和7年度税制改正で新設された特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満の親族(いわゆる大学生年代の子など)が、控除対象扶養親族の所得要件(令和8年分は62万円以下)を超えて働いても、一定の所得までは段階的に控除を受けられる制度です。令和8年分の特定親族は、合計所得金額が62万円超123万円以下(給与収入のみなら136万円超197万円以下)の人です(出典: 国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』(令和8年分))。従来「扶養から外れると世帯の税負担が急に増える」といわれていた境目(俗にいう「壁」)を緩和する趣旨の制度で、基礎控除申告書と同じ統合様式の中で申告します。
📚 用語解説
特定親族特別控除:令和7年度税制改正で新設された控除。19歳以上23歳未満の特定の親族の所得が、控除対象扶養親族の所得要件(令和8年分は62万円以下)を超えても、一定の所得金額までは段階的に控除を受けられる制度。対象者・控除額の詳細な区分は国税庁の公表資料で定められており、基礎控除申告書と統合された様式(基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書)で申告する。
特定親族特別控除の控除額は所得金額に応じて段階的に変わる仕組みのため、本記事では概要のみを紹介しています。顧問先の従業員に個別の控除額を案内する際は、国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」等の最新の公表資料にある所得区分の表を必ず確認してください。
3-2. 「12月一括精算」と「178万円」:11月までは改正前の税額表、12月の年末調整で精算
令和8年度税制改正は令和8年12月1日の施行のため、令和8年1月から11月までの給与の源泉徴収は、改正前の源泉徴収税額表のまま行われています。令和8年12月の年末調整で、引き上げ後の基礎控除と「令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使って年税額を計算し、改正前の税額表で源泉徴収した税額との差額を精算します(いわゆる12月一括精算)。改正後の源泉徴収税額表を使うのは、令和9年1月1日以後に支払う給与からです。出典: 国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』(令和8年分)、国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」。
改正による控除の増加分は1年分が12月の精算にまとめて反映されるため、年末調整での還付が前年より大きくなる人が出てきます。12月の手取りが増える理由を顧問先から聞かれたら、この一括還付の仕組みで説明できます。
給与収入だけの人について国税庁の数字で計算すると、給与所得控除の最低保障額74万円と基礎控除104万円を足した178万円までは所得税がかからない計算になり、所得税の非課税の線が拡大しています(社会保険料控除など、ほかの所得控除を考えない場合の計算です)。いわゆる「178万円」は、この合計額のことです。
一方、11月30日以前に最後の給与の支払を受けて退職した人(死亡退職や、海外転勤で非居住者になった人など)は、その時点の年末調整に改正が反映されないため、改正後の控除は確定申告などで受けることになります。出典: 国税庁「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年分)。
3-3. 令和8年分の申告書様式と扶養親族欄の変更点
令和8年分の申告書様式で押さえておきたい変更は3つです。1つ目は保険料控除申告書で、「年齢23歳未満の扶養親族の有無」を記入する欄と、その扶養親族の氏名・個人番号・生年月日を書く扶養親族欄(☆年齢23歳未満の扶養親族)が加わりました。23歳未満の扶養親族がいる人は、令和8年分・令和9年分に限り、新生命保険料に係る一般の生命保険料控除の上限が4万円から6万円に引き上げられます(生命保険料控除全体の上限12万円は変わりません)。該当する扶養親族が複数いても、記入するのは1人で足ります。出典: 国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』(令和8年分)。
2つ目は扶養控除等(異動)申告書の扱いです。様式の記載事項は変わっていませんが、所得要件の引上げで新たに扶養親族等に当たることになった人がいる場合は、異動申告書を出し、「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」と書きます。裏面の説明が改正前の内容のままの様式もあるため、所得要件は改正後の数字で確かめます。改正を反映した書類は、12月1日より前に回収しても差し支えありません。出典: 国税庁「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年分)。
3つ目は基礎控除申告書等の兼用様式で、今回の改正にともない前年分から変更されています。前年の用紙を流用せず、令和8年分の用紙を使います。出典: 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」(令和8年分)。
04 COMMON MISTAKES 事務所が顧問先分を確認する際によくある間違い 従業員の記入ミスを、事務所側でどう見つけるか
顧問先から回収した申告書には、従業員本人の記入ミスが一定数まじっています。事務所側の確認作業で見つけるべき典型的なパターンを整理します。
これらのミスは、1人分を見るだけなら数分で発見できますが、顧問先数×従業員数の分だけ繰り返すと膨大な時間がかかるのが実務上の課題です。しかもミスのパターン自体は毎年ほぼ同じで、人間が疲労と繁忙期の中で見落とすリスクが高い、という性質を持っています。
4-1. 期限に間に合わない・申告書提出後に修正が必要になったときの対処法
年末調整書類の提出が社内期限に遅れた人も、年末調整を行う時までに申告があれば、その申告にもとづいて年末調整を行います。年末調整の後でも、次のような場合は会社が年末調整をやり直せます。出典: 国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』(令和8年分)。
扶養親族の異動や保険料などによるやり直しができるのは、源泉徴収票を交付する翌年1月末日までです。それを過ぎた場合や、退職などで会社が年末調整をしない場合は、従業員本人が確定申告をして精算します。申告書提出後の修正は、気づいた時期で「会社のやり直し」か「本人の確定申告」かが分かれる、と顧問先に伝えておくと話が早くなります。
4-2. 還付・追加徴収のしくみと、年末調整後に確定申告が必要なケース
年末調整では、年税額と源泉徴収した税額の過不足を精算し、取りすぎ(過納額)なら還付、不足なら追加徴収になります。過納額は年末調整をした月分の源泉徴収税額から還付し、足りなければその後に納付する源泉徴収税額から順次還付します。会社で還付しきれない場合(還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合など)は、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を税務署に出します。不足額は年末調整をする月分の給与から徴収し、その月の税引手取給与が1月から前月までの平均月額の70%未満になる人は、「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」の承認を受けて、翌年1月と2月に繰り延べて徴収できます。出典: 国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』(令和8年分)。
還付金が出やすいのは、年の途中で扶養家族が増えた人、住宅ローンを返済していて2年目以降の住宅借入金等特別控除を受ける人、年の途中で就職した人などです。生命保険や地震保険に加入している人の保険料の控除も、年末調整の時にまとめて行うため、還付の理由になります。出典: 国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』(令和8年分)。
また、年末調整を受けた人でも、次のような人は確定申告が必要です。給与を1か所から受けていて、給与所得・退職所得以外の所得(副業の所得など)の合計額が20万円を超える人、給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人などです(給与の年間収入金額が2,000万円を超える人は、そもそも年末調整の対象外)。出典: 国税庁 タックスアンサーNo.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」(令和8年4月1日現在法令等)。医療費控除や特定支出控除も年末調整では受けられず、確定申告で受ける控除です。出典: 国税庁 タックスアンサーNo.1415「給与所得者の特定支出控除」(令和8年4月1日現在法令等)。
05 THE LIMIT 年末調整の時期だけではない——事務所の手作業の限界 書き方と制度を正確に理解しても、繁忙期の負荷そのものは減らない
ここまでの書き方・変更点を正確に理解していても、事務所の繁忙期の負荷は別問題として残ります。年末調整の実務でよく挙がる限界を整理します。
これらは「申告書の書き方」を覚えるだけでは解決しません。申告書を読む・入力する・確認するという定型の事務作業そのものを人が毎回やっていることが根本の原因だからです。
06 AUTOMATE WITH AI 【核心】年末調整の事務作業をAIで自動化する 「AIに聞く」効率化ではなく、確認・入力そのものを渡す自動化へ
📚 用語解説
Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。ChatGPTのような「質問に答えるAI」と違い、指示を受けてパソコン上のデータ集計・ファイル確認・文書作成などの作業そのものを実行できる。日本語の指示だけで業務の仕組みを構築できるため、事務所のバックオフィス業務の自動化にも使われている。
6-1. 「AIに聞く」と「AIが毎年の確認・入力を自動で回す」は別物
Claude CodeやCodexに「令和8年分の基礎控除の変更点を教えて」と聞くのは効率化です。調べ物が速くなるだけで、申告書を読んで入力・確認する作業そのものは人間がやる必要があります。
一方で本当に効果が出るのは自動化です。「毎年11〜12月に、回収した申告書のデータを読み込み、所得見積額の矛盾や記入漏れをチェックし、給与ソフト用のデータ形式まで整えておく」という一連の流れを最初に一度設計しておけば、以降は決まったタイミングで仕組みが勝手に走ります。人の仕事は、最後に仕上がったデータを確認することだけになります。
6-2. 社労士法との線引きを必ず入れる
ここで最も重要なのが、社労士法上の業務の切り分けです。行政機関への提出手続きの代行や帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の専権業務であり、AIやAI活用の事務代行サービスが行うことはできません。
AIが担当できるのは、申告書データの読み込み・所得見積額や控除額のチェック・記入漏れの検知・給与ソフト入力用データの整形・顧問先への資料回収の一次対応など、最終的な年調年税額の確定や提出手続きより前の事務作業です。最終的な内容確認・承認は、必ず事務所の先生方が行います。この線引きを曖昧にした仕組みは、社労士法上のリスクになります。
6-3. Claude Code/Codexに任せられる年末調整の事務作業
| これまで職員がやっていた作業 | AIに任せた後 |
|---|---|
| 申告書の記入内容を1件ずつ目視で確認 | 所得見積額・控除額の矛盾や記入漏れを自動チェック |
| 扶養親族の所得見積額を手計算で照合 | 給与収入から所得への換算を自動で計算・照合 |
| 控除証明書の金額と申告書の記入額を突き合わせ | データを読み込んで自動突合、差分だけ提示 |
| 給与ソフトへの入力と入力結果の再確認 | 集計済みデータを入力用の形式に自動整形 |
| 未提出・記入漏れの従業員への催促 | 対象者リスト付きの催促文案を自動作成 |
ポイントは、年調年税額の最終確定や給与ソフトでの処理自体はそのまま事務所(先生方)が行い、その手前の「読む・確認する・整える」部分だけをAIに渡すことです。今お使いの給与ソフトを変える必要はありません。
07 BUILD OR OUTSOURCE 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 職員増員・外注BPO・自作・AI社員AIKATAの4択を比較する
4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。年末調整のような繁忙期の事務作業を楽にする方法を、4つの選択肢で比較します。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やす | 人手が増えれば繁忙期も乗り切れる | 採用難・教育コスト・繁忙期以外は人件費が重くなる | ✕ |
| ②従来型の外注・BPO | 事務作業をまとめて外に出せば楽になる | 依頼範囲が固定的で、顧問先ごとの細かいルール変更に外注先への説明と手直しが都度発生する | ✕ |
| ③事務所でAIを自作する | 安く・自由にAIで仕組みを作れる | 顧問先ルールの言語化・検証の型・作った人しか直せない第二の属人化 | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せる | 定型の事務作業を丸ごと預けられる | 事務所に残る業務は最終確認・承認と、1号・2号業務のみ | ◎ |
7-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由
7-2. 「③自作」の壁
08 WHAT IS AIKATA 「AI社員AIKATA」とは——事務所の定型事務作業を丸ごと代行 年調年税額の最終確定・提出は先生方のまま、その手前の作業を預ける仕組み
この3つの壁を事務所自身で越えなくても、事務作業そのものを丸ごと預ける道があります。それが弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」です。
📚 用語解説
AI社員AIKATA:株式会社GENAIが運営する業務代行サービス。社労士事務所などのバックオフィス業務のうち、パソコン上で行う定型的な事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する。特定の給与ソフト・勤怠システムに縛られず、事務所が使っている既存の環境をそのまま使って自動化する点が特徴。
無料相談(60分・オンライン/Google Meet)では、事務所の業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを一緒に整理します。契約の義務はありません。利用にあたってはNDAを結び、給与・人事データの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。料金は、業務量が増えても変わらない月額の定額制です。
09 COMPARISON & SUMMARY 残る道は「作業そのものを任せる」だけ 手作業のまま/ソフトの追加・乗り換え/AIKATAに任せる 比較とまとめ
| 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AI社員AIKATAに任せる | |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | 件数増に比例して増大 | ソフト次第で一部軽減 | 処理量が増えても事務所側の作業は変わらない |
| 顧問先ごとのルール | 担当者の記憶に依存(属人化) | 製品仕様の範囲内 | 仕組みに登録し、担当者が変わっても残る |
| 顧問先への負担 | 書式・運用の変更なし | 顧問先にソフト乗り換えを依頼する場合がある | 今のやり方のまま、顧問先への負担なし |
| 職員の採用・教育 | 繁忙期ほど必要性が高まる | ソフト操作の教育が必要 | 増員・教育なしで処理量を増やせる |
| 社労士法の線引き | 問題なし(全て職員が実施) | 問題なし | 1号・2号業務は先生方のまま。AIはその手前のみ |
9-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けます。作業を手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。
来年の年末調整を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
「顧問先ごとに申告書の書式も記入レベルもバラバラで、確認作業に毎年同じだけ時間がかかる」「制度が変わるたびに全員分を見直すのが大変」という手間は、作業そのものを任せれば手放せます。
無料相談(60分・オンライン)では、今の年末調整の進め方を伺い、どの作業から任せられるかをその場で整理します。人を増やす・ソフトを替えると決める前に、一度ご相談ください。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。
NEXT STEP
事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか?
よくある質問
Q. 年末調整はいつまでに行う必要がありますか?
A. 標準的なスケジュールは、11月上旬に申告書を従業員へ配布し、11月中に回収、12月上旬〜中旬に計算を行い、12月の給与(または最後の給与)で清算します。顧問先が複数ある事務所では、配布・回収のタイミングが顧問先ごとにずれると計算作業が集中しやすいため、早めにスケジュールを揃えることが重要です。
Q. 年末調整で提出する書類には何がありますか?
A. 基本となるのは、扶養控除等(異動)申告書・基礎控除申告書(配偶者控除等・特定親族特別控除・所得金額調整控除と統合された様式)・保険料控除申告書の3種類です。住宅ローン控除の2年目以降を受ける人は、住宅借入金等特別控除申告書も提出します。
Q. 令和8年分の年末調整で具体的に何が変わりましたか?
A. 令和8年度税制改正(令和8年12月1日施行)により、令和8年分・令和9年分は、基礎控除が合計所得金額489万円以下の人で104万円(本則は58万円から62万円)に、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられました。これに連動して、扶養親族の所得要件が58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)から62万円以下(同136万円以下)に変わっています。11月までの源泉徴収は改正前のままで、12月の年末調整で新しい金額により精算します(国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』等にもとづく)。
Q. 年末調整と確定申告はどう違いますか?
A. 年末調整は会社が行う所得税の清算手続きで、対象は給与所得者の多くが含まれます。一方、確定申告は納税者本人が税務署に対して行う手続きで、年収2,000万円超の人・2か所以上から給与を受けて主たる給与以外の年末調整を受けていない人・医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)など年末調整では処理できない控除がある人などが対象になります。両方が必要になる人もいます。
Q. 特定親族特別控除とはどのような制度ですか?
A. 令和7年度税制改正で新設された控除で、19歳以上23歳未満の特定の親族の所得が、控除対象扶養親族の所得要件(令和8年分は62万円以下)を超えても、一定の所得金額までは段階的に控除を受けられる制度です。基礎控除申告書と統合された様式で申告します。具体的な控除額の所得区分は国税庁の公表資料で定められているため、個別の案内時は最新の資料を確認してください。
Q. 年末調整の確認・入力作業をAIに任せても、社労士法上問題ありませんか?
A. 行政機関への提出手続きの代行や帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の専権業務であり、AIが代わりに行うことはできません。AI社員AIKATAが担うのは、申告書データの読み込み・所得見積額や控除額のチェック・記入漏れの検知・給与ソフト入力用データの整形など、最終的な年調年税額の確定や提出手続きより前の事務作業に限られます。最終確認・承認は、必ず事務所の先生方が行う設計です。
Q. 今使っている給与ソフトのままでAIに年末調整の事務作業を任せられますか?
A. 任せられます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所が現在使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えを依頼する必要はなく、顧問先ごとの書式・確認ルールも仕組みに登録して処理するため、担当者が変わってもルールが引き継がれます。
Q. 年末調整の計算を間違えた場合はどうすればいいですか?
A. 12月の給与での清算後に誤りが見つかった場合は、翌年1月の給与支払報告書・源泉徴収票の提出前であれば会社側で再調整(年末調整の再計算)を行うことができます。提出後に誤りが判明した場合は、従業員本人が確定申告で訂正するか、法定調書等の訂正手続きが必要になるため、誤りに気づいた時点のタイミングによって対応方法が変わります。
AI社員AIKATAへのお問い合わせ
この記事を読んで気になった方へ。
専門スタッフが、御社に最適な
業務自動化・業務代行プランを無料でご提案します。



