【2026年10月最新】雇用保険は65歳以上も加入対象!高年齢被保険者の条件・資格取得届・保険料・マルチジョブホルダー制度を社労士事務所向けに整理し、手続きをAIに任せる方法
「65歳を過ぎて再雇用した従業員にも、雇用保険の手続きは必要なのか」「新しく65歳以上の人を採用したが、何を出せばいいのか」「顧問先ごとに、保険料の扱いがばらばらになっている」——高齢の方の雇用が増えるなか、社労士事務所の職員の方に、顧問先から雇用保険の年齢に関する相談が増えています。
結論から言うと、雇用保険は65歳以上でも加入の対象です。2017年1月1日から、65歳以上の方を新たに雇用した場合にも、加入の要件を満たせば「高年齢被保険者」として雇用保険の手続きが必要になりました。年齢の上限はなく、75歳以上でも、要件を満たせば加入できます。
この記事では、高年齢被保険者の加入条件、適用になるケース、資格取得と喪失の手続き、保険料と給与計算の注意点、マルチジョブホルダー制度、70歳以上の被用者に関する届出を実務目線で整理します。後半では、入退社の手続きの事務作業を、AIで自動化する方法を、弊社の業務代行サービス「AI社員AIKATA」(運営: 株式会社GENAI)の考え方とともに解説します。
01 BASICS 雇用保険の加入は何歳まで?高年齢被保険者の加入条件と、年齢制限が撤廃された理由 65歳以上も、要件を満たせば加入対象になる
1-1. 雇用保険の加入条件
雇用保険の加入の基本的な条件は、次の2つです。年齢に関する条件は、65歳以上でも変わりません。
📚 用語解説
高年齢被保険者:65歳以上の労働者で、雇用保険の加入の要件(週20時間以上の所定労働時間、31日以上の雇用見込み)を満たす被保険者のこと。2017年1月1日から、65歳以上で新たに雇用された人も対象に加わった(厚生労働省・ハローワークの案内による)。65歳以降は、離職時に、年金のように定期的ではなく一時金の形で「高年齢求職者給付金」が支給される。
1-2. 雇用保険の年齢制限が撤廃された理由
以前は、65歳以降に新たに雇用された方は、雇用保険の対象外でした。しかし、高齢者の就労が広がり、人材不足を補う存在になったことから、2017年1月1日から、65歳以上の方も雇用保険の適用対象となりました。背景として、次の2点が挙げられます。
1-3. 適用になる3つのケース
制度が変わった2017年1月1日を基準に、高年齢者が雇用保険の適用となるケースは、次の3つに整理されます。
| ケース | 内容 | 実務で確認すること |
|---|---|---|
| ①2017年1月1日以降に、新たに65歳以上の人を雇用した場合 | 加入要件を満たせば、高年齢被保険者として適用 | 雇用契約書の所定労働時間と雇用見込みを確認し、資格取得届を提出 |
| ②2016年12月末までに雇用し、2017年1月1日以降も継続して雇用している場合 | 制度の変更により、継続雇用の人も適用対象に | 当時の手続きが済んでいるかを確認(現在は通常、完了済み) |
| ③高年齢継続被保険者を2017年1月1日以降も継続して雇用している場合 | 従来の加入者は、そのまま高年齢被保険者として扱う | 資格の記録を確認 |
現在の実務で最も関わるのは、①の「新たに65歳以上の人を雇用した場合」と、在籍中の従業員が65歳を迎えた場合です。②③は制度が変わった当時のケースであり、今から対応する場面は多くありませんが、古い記録が残る顧問先では、資格の記録を確認しておく必要があります。
02 PROCEDURE 65歳以上の従業員の雇用保険手続き(資格取得・喪失)と注意点 新規の雇用、65歳到達、退職のそれぞれで何を出すか
2-1. 雇用する従業員が65歳になった場合
すでに雇用保険に加入している従業員が65歳になった場合は、特別な届出は必要ありません。引き続き、高年齢被保険者として扱われます。ただし、給与計算ソフトの設定や、離職時の給付の違い(高年齢求職者給付金は一時金)を、顧問先に伝えておく必要があります。
2-2. 65歳以上の従業員を新たに雇用した場合
新たに65歳以上の人を雇用し、加入の要件を満たす場合は、雇用保険被保険者資格取得届を提出します。提出先は、事業所を管轄するハローワークで、期限は雇用した日の属する月の翌月10日までです。
2-3. 高年齢者の雇用保険の特例加入とは
65歳以上の従業員の雇用保険には、通常の加入のほかに、次のような特例があります。
2-4. 手続きにおける注意点
雇用保険は、年齢の上限なく、75歳以上でも加入できます。要件を満たす高齢者の資格取得届を出し忘れると、本人が離職したときに、給付を受けられなくなるおそれがあります。顧問先の人事担当者にも、年齢で判断しないよう伝えておきます。
03 PREMIUM 65歳以上の保険料・給与計算の注意点と、資格喪失・給付 保険料率、徴収のタイミング、給与システムの設定を確認する
3-1. 65歳以上も一般の従業員と雇用保険料率は同じ
65歳以上の高年齢被保険者の雇用保険料率は、一般の従業員と同じです。かつては、高年齢被保険者について雇用保険料を免除する取り扱いがありましたが、現在は免除はなくなり、保険料の徴収が必要です。顧問先の給与ソフトに、古い免除の設定が残っていないか、確認します。
雇用保険料率は、事業の種類(一般の事業、農林水産・清酒製造の事業、建設の事業)ごとに、年度ごとに定められます。最新の料率は、厚生労働省の公式ページで確認し、毎年度の切り替えの時期に、給与ソフトの設定を更新します。
3-2. 65歳以上の給与計算におけるポイント
📚 用語解説
介護保険料の徴収:介護保険料は、40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、健康保険料とあわせて給与から徴収する。65歳以上の第1号被保険者は、原則として年金からの天引きなどで徴収され、給与から引かないのが一般的。同じ従業員でも、65歳到達の月を境に徴収方法が変わるため、給与計算での切り替えに注意が必要(各保険者・自治体の案内で確認する)。
3-3. 資格喪失に注意する
65歳以上の従業員が退職したとき、または労働時間が減って要件を満たさなくなったときは、雇用保険被保険者資格喪失届を提出します。提出期限は、喪失した日の翌日から10日以内です。
退職者が失業給付に当たる高年齢求職者給付金を受けるためには、離職証明書が必要になることがあります。離職票の手続きは、退職後に本人から求められてから慌てて対応すると、期限に間に合わなくなるおそれがあります。
04 MULTI JOB マルチジョブホルダー制度と、70歳以上・75歳以上の従業員の届出 複数の事業所で働く高齢者と、健康保険・厚生年金との関係
4-1. マルチジョブホルダー制度とは
マルチジョブホルダー制度は、65歳以上の労働者が、複数の事業所で働いていて、1つの事業所だけでは雇用保険の要件を満たさない場合に、本人の申出によって、合算した労働時間で雇用保険に加入できる制度です。2022年1月1日に始まりました。
4-2. 対象者の条件
この制度は、本人がハローワークに申し出て加入します。事業主は、本人の依頼に応じて、雇用の事実を証明する書類を提供する協力が求められます。
4-3. 手続きの流れと、対象者が受けられる給付
マルチジョブホルダー制度で加入した方は、離職したときに、他の高年齢被保険者と同じように、高年齢求職者給付金の対象になります。顧問先から「アルバイトの掛け持ちをしている高齢の従業員から証明を求められた」という相談を受けたら、この制度の可能性を確認します。
4-4. 改正高年齢者雇用安定法と、70歳以上の従業員の届出
2021年4月1日から、高年齢者雇用安定法が改正され、企業には、70歳までの就業機会を確保するための措置を講じる努力義務が設けられました。これは、70歳までの定年の引き上げを義務づけるものではなく、継続雇用制度の導入、定年の廃止、創業支援等措置など、複数の選択肢から会社が選ぶ形です。
また、70歳以上の従業員を雇用している場合は、雇用保険とは別に、健康保険・厚生年金保険の手続きの違いに注意が必要です。
| 年齢 | 雇用保険 | 厚生年金保険 | 健康保険 |
|---|---|---|---|
| 65歳〜69歳 | 加入要件を満たせば加入(高年齢被保険者) | 加入(70歳未満) | 75歳未満は加入 |
| 70歳〜74歳 | 加入要件を満たせば加入 | 被保険者資格は喪失。ただし在職中は「70歳以上被用者該当届」の提出が必要になる場合がある | 75歳未満は加入 |
| 75歳以上 | 加入要件を満たせば加入 | 加入対象外 | 後期高齢者医療制度に移行するため、健康保険の資格は喪失 |
70歳に到達した従業員がいる場合は、厚生年金保険の資格喪失の届出と、条件によって70歳以上被用者該当届の提出が必要になります。新たに70歳以上の方を雇用した場合も、75歳未満であれば、健康保険被保険者資格取得届の提出が必要です。年齢ごとに出す届出が違うため、年齢の節目の管理が大切です。
なお、雇用保険は75歳以上でも加入できます。健康保険・厚生年金保険の取り扱いと混同しないよう、保険の種類ごとに、年齢の扱いが違うことを、顧問先に整理して伝えます。
05 CHECK 高年齢者を雇用する際の手続きの確認ポイントと、顧問先への案内 入社時・年齢の節目・退職時に、事務所が確認する項目
5-1. 年齢の節目ごとの確認チェックリスト
5-2. 高年齢者を雇用する際の手続きにおける注意点
高年齢者の雇用では、提出書類と提出期限の間違いが起きやすくなります。資格取得は翌月10日まで、資格喪失は退職の翌日から10日以内と、期限が違うため、混同しないよう管理します。また、年齢の節目ごとに、複数の保険の手続きが同時に発生するため、顧問先ごとの一覧で、従業員の誕生日と手続きの期限を管理しておくと安心です。
5-3. 顧問先への案内のポイント
5-4. 雇用保険の適用者拡大と加入対象者:労務担当者が注意すべき点
雇用保険の対象は拡大しており、65歳以上の従業員も加入対象者になります。適用対象者の範囲を、年齢だけで判断しないことが、顧問先の労務担当者に伝えるべき最も大きな点です。
📚 用語解説
70歳以上被用者該当届:70歳以上で厚生年金保険の被保険者ではなくなったあとも、在職して一定の報酬がある従業員について、事業主が提出する届出。厚生年金保険の資格喪失届とあわせて確認する(日本年金機構の案内による)。
5-5. 65歳以上の従業員における雇用保険の加入手続きと、適用例となる3つのケース
65歳以上の従業員の加入手続きは、先に整理した3つのケース(新規の雇用、継続の雇用、従来の加入者)で考えます。65歳以上であっても一般従業員と雇用保険料率は同じで、雇用保険は75歳以上でも加入可能です。
5-6. 新規で70歳以上の高年齢者を雇用した場合の対応方法
新規で70歳以上の方を雇用した場合の対応方法は、雇用保険は要件を満たせば資格取得届を提出し、健康保険・厚生年金保険は年齢に応じた届出(厚生年金保険被保険者資格喪失届、70歳以上被用者該当届、健康保険被保険者資格取得届)の要否を確認します。条件を満たせば、届出の省略が可能な場合もあります。なお、高年齢者雇用安定法は70歳までの定年引き上げを義務づけるものではなく、努力義務にとどまります。
06 THE LIMIT 高年齢者の雇用保険手続きの事務で見える、事務所の手作業の限界 なぜ制度の知識だけでは、繁忙期は楽にならないのか
ここまで見てきたとおり、高年齢者の雇用保険手続きは制度としては整理できます。しかし事務所を回していると、問題は「制度を知っているか」ではなく、その前後にある事務作業の積み重ねにあることが分かります。
これらは、高年齢者の雇用保険手続きの制度の理解を深めても解決しません。集める・転記する・照合する、という定型の事務作業そのものを、人が毎回やっていることが根本の原因です。
07 AUTOMATE WITH AI 【核心】高年齢者の雇用保険手続きの事務作業をAIで自動化する 「AIに聞く」効率化ではなく、作業そのものを渡す自動化へ
📚 用語解説
Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。ChatGPTのような「質問に答えるAI」と違い、指示を受けてパソコン上のデータ集計・ファイル操作・文書作成などの作業そのものを実行できる。日本語の指示だけで業務の仕組みを構築できるため、事務所のバックオフィス業務の自動化にも使われている。
7-1. 「AIに聞く」と「AIが毎月の作業を自動で回す」は別物
Claude CodeやCodexに「高年齢者の雇用保険手続きの手続きを教えて」と聞くのは効率化です。調べ物が速くなるだけで、入力作業や確認作業そのものは人間がやる必要があります。
一方で本当に効果が出るのは自動化です。「顧問先から入社・退職の連絡が来たら、年齢と週の所定労働時間、雇用見込みから雇用保険の加入要件を判定し、資格取得届や喪失届に必要な項目を一覧にして、不足している情報の確認依頼文を準備しておく」という一連の流れを最初に一度設計しておけば、以降は決まったタイミングで仕組みが自動で回ります。人の仕事は、仕上がった内容を確認して承認することだけになります。
7-2. 社労士法との線引きを必ず入れる
ここで最も重要なのが、社労士法上の業務の切り分けです。労働・社会保険関係の申請書類の作成や提出代行、帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の専権業務であり、AIやAI活用の事務代行サービスが行うことはできません。税務署や市区町村へ提出する書類など、ほかの法令にかかわる書類についても、最終確認と提出は事務所が行い、AIは下準備に徹します。
AIが担当できるのは、給与計算・勤怠集計・書類の下準備・書類の下書き作成・顧問先への資料回収の一次対応など、提出手続きそのものより前の事務作業です。最終的な内容確認・承認と、行政機関への提出は、必ず事務所の先生方が行います。この線引きを曖昧にした仕組みは、社労士法上のリスクになります。
7-3. Claude Code/Codexに任せられる事務作業
| これまで職員がやっていた作業 | AIに任せた後 |
|---|---|
| 雇用契約書から週の所定労働時間と雇用見込みを確認 | 契約内容を読み込み、加入要件を自動で判定 |
| 年齢ごとに必要な届出(資格取得・喪失・70歳以上被用者該当など)を調べる | 年齢と状況から必要な届出を自動で整理して一覧化 |
| 提出期限を手帳やカレンダーで管理 | 入退社の日付から期限を自動算出し、直近の期限だけ提示 |
| 届出書の項目を手入力し、再度見直す | 集計済みの内容を入力用の形式に整え、不足項目だけ提示 |
| 顧問先への不足情報の確認依頼 | 不足内容に合わせた依頼文案を自動作成 |
ポイントは、行政機関への提出や最終判断はそのまま事務所(先生方)が行い、その手前の「集める・集計する・整える」部分だけをAIに渡すことです。提出先や給与ソフトを変える必要はありません。
08 BUILD OR OUTSOURCE 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけ
高年齢者の雇用保険手続きのような事務作業を楽にする方法は、大きく4つの選択肢に整理できます。このうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やす | 人が増えれば、繁忙期も回る | 採用難・教育に時間がかかる。閑散期は人件費が残り、属人化も増える | ✕ |
| ②従来型の外注・BPO | 作業を外に出せば、楽になる | 外注先への説明と手直しが事務所に残る。顧問先ごとのルール対応に限界がある | ✕ |
| ③事務所でAIを自作する | 自分たちで作れば、安く済む | 仕様の言語化・検証・作った人しか直せない属人化という壁がある | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せる | 作業そのものを手放したい | 事務所に残るのは最終確認・承認と1号・2号業務のみ | ◎ |
8-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由
8-2. 「③自作」の壁
Claude CodeやCodexは非エンジニアでも扱えるツールですが、自作した仕組みを安全に本番運用するには3つの壁があります。
09 WHAT IS AIKATA 「AI社員AIKATA」とは——事務所の定型事務作業を丸ごと代行 提出手続き・最終確認は先生方のまま、その手前の作業を預ける仕組み
この3つの壁を事務所自身で越えなくても、事務作業そのものを丸ごと預ける道があります。それが弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」です。
📚 用語解説
AI社員AIKATA:株式会社GENAIが運営する業務代行サービス。社労士事務所などのバックオフィス業務のうち、パソコン上で行う定型的な事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する。特定の給与ソフト・勤怠システムに縛られず、事務所が使っている既存の環境をそのまま使って自動化する点が特徴。
無料相談(60分・オンライン/Google Meet)では、事務所の業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを一緒に整理します。契約の義務はありません。利用にあたってはNDAを結び、給与・人事データの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。料金は、業務量が増えても変わらない月額の定額制です。
高年齢者の雇用保険手続きでいえば、AIKATAを使う社労士事務所では、顧問先からの入退社の連絡の整理、加入要件の判定、届出書の項目の下準備、提出期限の管理、不足情報の確認依頼の文案作成といった作業をAIKATAが回し、事務所は仕上がった内容を確認して、承認と提出を行う、という形で運用しています。
10 COMPARISON & SUMMARY 残る道は「作業そのものを任せる」だけ 手作業のまま/ソフトの追加・乗り換え/AIKATAに任せる 比較とまとめ
| 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AI社員AIKATAに任せる | |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ✕ 件数増に比例して増大 | △ ソフト次第で一部軽減 | ◎ 処理量が増えても事務所側の作業は変わらない |
| 顧問先ごとのルール対応 | ✕ 担当者の記憶に依存 | △ 製品仕様の範囲内 | ◎ 仕組みに登録し、担当者が変わっても残る |
| 顧問先への負担 | ○ 変更なし | ✕ 乗り換えの依頼・周知が必要 | ◎ 今のソフトのまま、顧問先に依頼不要 |
| 職員の採用・教育 | ✕ 繁忙期ほど必要性が高まる | △ ソフト操作の教育が必要 | ◎ 増員・教育なしで処理量を増やせる |
| 社労士法の線引き | ○ 全て職員が実施 | ○ 変更なし | ◎ 1号・2号業務は先生方のまま。AIはその手前のみ |
10-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
高年齢者の雇用保険手続きは、制度を理解すれば対応できる手続きです。しかし事務所の本当の課題は、確認・転記・照合・期限の管理が顧問先の数だけ積み重なる、その事務作業の総量にあります。増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続ける道です。作業そのものを手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけだと、弊社は考えています。
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高年齢者の雇用保険手続きのような、顧問先ごとに積み重なる事務作業を、人を増やす・ソフトを替えると決める前に、一度棚卸ししてみませんか。無料相談では、どの作業から任せられるかを、事務所の実業務を見ながらその場で整理します。
AI社員AIKATAは、今お使いのソフト・やり方を変えずに、事務作業の下準備から人の確認・承認までの流れを整理し、丸ごとお預かりします。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
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よくある質問
Q. 雇用保険は何歳まで加入できますか?
A. 雇用保険には年齢の上限はなく、65歳以上でも、加入の要件を満たせば高年齢被保険者として加入できます。主な要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上であることと、31日以上引き続き雇用される見込みがあることです。2017年1月1日から、65歳以上の新規の雇用にも適用が広がりました。要件は厚生労働省・ハローワークの案内で最新のものを確認してください。
Q. 65歳以上の従業員を新たに雇ったときの手続きは?
A. 加入の要件を満たす場合は、雇用保険被保険者資格取得届を、雇用した日の属する月の翌月10日までに、事業所を管轄するハローワークに提出します。他の被保険者と同じ手続きですが、年齢が65歳以上の場合でも、必ず手続きが必要です。提出期限は最新の案内で確認してください。
Q. 65歳以上の従業員の雇用保険料は、どう扱われますか?
A. 65歳以上の方の雇用保険料は、かつては免除の取り扱いがありましたが、現在は他の被保険者と同じように、保険料を徴収します。保険料率は毎年度見直されるため、給与ソフトの設定が最新の料率になっているかを、毎年確認する必要があります。最新の料率は厚生労働省の公式ページで確認してください。
Q. マルチジョブホルダー制度とは何ですか?
A. 65歳以上の方が、複数の事業所で働き、1つの事業所では雇用保険の要件を満たさないが、2つの事業所の労働時間を合計すると要件を満たす場合に、本人の申出によって雇用保険に加入できる制度です。2022年1月1日に始まりました。事業所には、雇用の事実を証明するなどの協力が求められます。詳細は厚生労働省・ハローワークの案内で確認してください。
Q. 65歳以上の従業員が退職したときの手続きは?
A. 従業員が退職したときは、雇用保険被保険者資格喪失届を提出します。提出期限は、退職した日の翌日から10日以内とされています。また、退職者が失業給付(高年齢求職者給付金など)を受けるために離職票が必要になる場合は、離職証明書も併せて作成します。期限と必要書類は最新の案内で確認してください。
Q. 高年齢者の雇用保険手続きの事務作業をAIに任せても、社労士法上問題ありませんか?
A. 労働・社会保険関係の申請書類の作成や提出代行、帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の専権業務であり、AIが代わりに行うことはできません。AI社員AIKATAが担うのは、給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収の一次対応など、提出手続きより前の事務作業に限られます。最終確認・承認と行政機関への提出は、必ず事務所の先生方が行う設計です。
Q. 今使っている給与ソフト・勤怠システムのままでAIに事務作業を任せられますか?
A. 任せられます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所が現在使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えを依頼する必要はなく、顧問先ごとの締め日・手当などの個別ルールも仕組みに登録して処理するため、担当者が変わってもルールが引き継がれます。
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