【2026年10月最新】雇用保険は65歳以上も加入対象!高年齢被保険者の条件・資格取得届・保険料・マルチジョブホルダー制度を社労士事務所向けに整理し、手続きをAIに任せる方法

【2026年10月最新】雇用保険は65歳以上も加入対象!高年齢被保険者の条件・資格取得届・保険料・マルチジョブホルダー制度を社労士事務所向けに整理し、手続きをAIに任せる方法

「65歳を過ぎて再雇用した従業員にも、雇用保険の手続きは必要なのか」「新しく65歳以上の人を採用したが、何を出せばいいのか」「顧問先ごとに、保険料の扱いがばらばらになっている」——高齢の方の雇用が増えるなか、社労士事務所の職員の方に、顧問先から雇用保険の年齢に関する相談が増えています。

結論から言うと、雇用保険は65歳以上でも加入の対象です。2017年1月1日から、65歳以上の方を新たに雇用した場合にも、加入の要件を満たせば「高年齢被保険者」として雇用保険の手続きが必要になりました。年齢の上限はなく、75歳以上でも、要件を満たせば加入できます。

この記事では、高年齢被保険者の加入条件、適用になるケース、資格取得と喪失の手続き、保険料と給与計算の注意点、マルチジョブホルダー制度、70歳以上の被用者に関する届出を実務目線で整理します。後半では、入退社の手続きの事務作業を、AIで自動化する方法を、弊社の業務代行サービス「AI社員AIKATA」(運営: 株式会社GENAI)の考え方とともに解説します。

✔️雇用保険が何歳まで加入できるかと、年齢制限が撤廃された経緯
✔️高年齢被保険者の加入条件と、適用になる3つのケース
✔️65歳以上の資格取得届・喪失届の手続きと、提出期限
✔️雇用保険料と給与計算の注意点、マルチジョブホルダー制度
✔️70歳以上・75歳以上の従業員の健康保険・厚生年金の届出との違い
✔️「AIに聞いて早くする」のと「AIが入退社の手続きを自動で回す」の違い、社労士法との線引き
代表菅澤 代表菅澤
「高齢の方は雇用保険に入れない」という古い認識が、顧問先に残っていることがあります。年齢ごとの違いを、事務所が正しく整理して伝えることが大切です。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
年齢によって、雇用保険・健康保険・厚生年金で、それぞれ手続きが変わります。まずは雇用保険から、順番に整理しましょう。
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📌 この記事の結論
【2026年10月最新】雇用保険は65歳以上も加入対象!高年齢被保険者の条件・資格取得届・保険料・マルチジョブホルダー制度を社労士事務所向けに整理し、手続きをAIに任せる方法
雇用保険は65歳以上も加入対象です。高年齢被保険者の加入条件、資格取得届と喪失届の手続き、保険料と給与計算の注意点、マルチジョブホルダー制度を社労士事務所向けに整理。顧問先ごとに違う入退社手続きをAI社員AIKATAで自動化する方法も解説します。

01 雇用保険の加入は何歳まで?高年齢被保険者の加入条件と、年齢制限が撤廃された理由 65歳以上も、要件を満たせば加入対象になる

1-1. 雇用保険の加入条件

雇用保険の加入の基本的な条件は、次の2つです。年齢に関する条件は、65歳以上でも変わりません。

✔️1週間の所定労働時間が20時間以上であること
✔️31日以上引き続き雇用される見込みがあること

📚 用語解説

高年齢被保険者:65歳以上の労働者で、雇用保険の加入の要件(週20時間以上の所定労働時間、31日以上の雇用見込み)を満たす被保険者のこと。2017年1月1日から、65歳以上で新たに雇用された人も対象に加わった(厚生労働省・ハローワークの案内による)。65歳以降は、離職時に、年金のように定期的ではなく一時金の形で「高年齢求職者給付金」が支給される。

1-2. 雇用保険の年齢制限が撤廃された理由

以前は、65歳以降に新たに雇用された方は、雇用保険の対象外でした。しかし、高齢者の就労が広がり、人材不足を補う存在になったことから、2017年1月1日から、65歳以上の方も雇用保険の適用対象となりました。背景として、次の2点が挙げられます。

✔️高年齢従業員の就労促進:65歳を過ぎても働き続ける方が増え、離職したときの生活を支える仕組みが必要になった
✔️人材不足の解消:企業が高年齢の方を雇用しやすくなる環境を整え、労働力を確保する

1-3. 適用になる3つのケース

制度が変わった2017年1月1日を基準に、高年齢者が雇用保険の適用となるケースは、次の3つに整理されます。

ケース内容実務で確認すること
①2017年1月1日以降に、新たに65歳以上の人を雇用した場合加入要件を満たせば、高年齢被保険者として適用雇用契約書の所定労働時間と雇用見込みを確認し、資格取得届を提出
②2016年12月末までに雇用し、2017年1月1日以降も継続して雇用している場合制度の変更により、継続雇用の人も適用対象に当時の手続きが済んでいるかを確認(現在は通常、完了済み)
③高年齢継続被保険者を2017年1月1日以降も継続して雇用している場合従来の加入者は、そのまま高年齢被保険者として扱う資格の記録を確認

現在の実務で最も関わるのは、①の「新たに65歳以上の人を雇用した場合」と、在籍中の従業員が65歳を迎えた場合です。②③は制度が変わった当時のケースであり、今から対応する場面は多くありませんが、古い記録が残る顧問先では、資格の記録を確認しておく必要があります。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「雇用保険は65歳までに入るもの」という認識で、65歳以上を新規で雇用したのに、資格取得の手続きが漏れていた、という相談は意外と多いです。

02 65歳以上の従業員の雇用保険手続き(資格取得・喪失)と注意点 新規の雇用、65歳到達、退職のそれぞれで何を出すか

2-1. 雇用する従業員が65歳になった場合

すでに雇用保険に加入している従業員が65歳になった場合は、特別な届出は必要ありません。引き続き、高年齢被保険者として扱われます。ただし、給与計算ソフトの設定や、離職時の給付の違い(高年齢求職者給付金は一時金)を、顧問先に伝えておく必要があります。

2-2. 65歳以上の従業員を新たに雇用した場合

新たに65歳以上の人を雇用し、加入の要件を満たす場合は、雇用保険被保険者資格取得届を提出します。提出先は、事業所を管轄するハローワークで、期限は雇用した日の属する月の翌月10日までです。

1
雇用契約書で、週の所定労働時間と雇用見込みを確認する週20時間以上、31日以上の雇用見込みがあるかを確認します。
2
従業員の雇用保険被保険者番号の有無を確認する以前に勤めていた会社で加入していた場合は、番号を引き継ぎます。番号が分からない場合は、ハローワークで照会できます。
3
資格取得届を作成し、ハローワークへ提出する電子申請または窓口で、翌月10日までに提出します。
4
給与ソフトに、雇用保険の加入と保険料の設定を登録する加入日から保険料の徴収を始めます。
📑 雇用契約書で加入要件を確認
→
🔍 被保険者番号の有無を確認
→
📝 資格取得届を作成
→
📤 翌月10日までにハローワークへ提出
→
💰 給与ソフトの設定を更新

2-3. 高年齢者の雇用保険の特例加入とは

65歳以上の従業員の雇用保険には、通常の加入のほかに、次のような特例があります。

✔️マルチジョブホルダー制度:複数の事業所で働く65歳以上の方が、合計の労働時間で加入できる制度(後述)
✔️高年齢求職者給付金:65歳以上の被保険者が離職した場合に、一時金として支給される給付

2-4. 手続きにおける注意点

✔️条件を満たさなくなったら喪失届を提出する:労働時間の減少で週20時間を下回った場合などは、資格喪失の手続きが必要
✔️雇用保険料率を定期的に確認する:料率は年度ごとに見直される。給与ソフトの設定が最新になっているか確認する
✔️労災保険は適用条件を満たさなくても手続きをする:労災保険は年齢に関係なく、すべての労働者が対象。雇用保険の加入要件を満たさない短時間の高齢者も、労災の対象になる
✔️提出書類と提出期限の間違いに注意:資格取得は翌月10日まで、喪失は退職日の翌日から10日以内。期限が違う点に注意
⚠️ 「年齢が高いから手続きは不要」は誤り

雇用保険は、年齢の上限なく、75歳以上でも加入できます。要件を満たす高齢者の資格取得届を出し忘れると、本人が離職したときに、給付を受けられなくなるおそれがあります。顧問先の人事担当者にも、年齢で判断しないよう伝えておきます。

代表菅澤 代表菅澤
労災保険は年齢も労働時間も関係なく対象になります。雇用保険と労災保険で、手続きの要否が違う点を整理して伝えられると、顧問先の理解が深まります。

03 65歳以上の保険料・給与計算の注意点と、資格喪失・給付 保険料率、徴収のタイミング、給与システムの設定を確認する

3-1. 65歳以上も一般の従業員と雇用保険料率は同じ

65歳以上の高年齢被保険者の雇用保険料率は、一般の従業員と同じです。かつては、高年齢被保険者について雇用保険料を免除する取り扱いがありましたが、現在は免除はなくなり、保険料の徴収が必要です。顧問先の給与ソフトに、古い免除の設定が残っていないか、確認します。

雇用保険料率は、事業の種類(一般の事業、農林水産・清酒製造の事業、建設の事業)ごとに、年度ごとに定められます。最新の料率は、厚生労働省の公式ページで確認し、毎年度の切り替えの時期に、給与ソフトの設定を更新します。

3-2. 65歳以上の給与計算におけるポイント

✔️給与システムの設定を確認する:高年齢者の雇用保険料の区分が、正しく設定されているか
✔️毎年雇用保険料率を確認する:年度の切り替えで、料率が変わる
✔️雇用保険料を徴収するタイミングを確認する:賃金の支払のたびに、賃金総額に料率を掛けて徴収する。加入した月から徴収を始める
✔️一般の労働者とは給与計算が異なる点に注意する:健康保険、厚生年金保険、介護保険の取り扱いは、年齢によって別途変わる

📚 用語解説

介護保険料の徴収:介護保険料は、40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、健康保険料とあわせて給与から徴収する。65歳以上の第1号被保険者は、原則として年金からの天引きなどで徴収され、給与から引かないのが一般的。同じ従業員でも、65歳到達の月を境に徴収方法が変わるため、給与計算での切り替えに注意が必要(各保険者・自治体の案内で確認する)。

3-3. 資格喪失に注意する

65歳以上の従業員が退職したとき、または労働時間が減って要件を満たさなくなったときは、雇用保険被保険者資格喪失届を提出します。提出期限は、喪失した日の翌日から10日以内です。

退職者が失業給付に当たる高年齢求職者給付金を受けるためには、離職証明書が必要になることがあります。離職票の手続きは、退職後に本人から求められてから慌てて対応すると、期限に間に合わなくなるおそれがあります。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「保険料の免除がなくなったこと」を知らないまま、古い設定で給与計算を続けている顧問先が、まれにあります。年度更新のときに、あわせて確認すると安心です。
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04 マルチジョブホルダー制度と、70歳以上・75歳以上の従業員の届出 複数の事業所で働く高齢者と、健康保険・厚生年金との関係

4-1. マルチジョブホルダー制度とは

マルチジョブホルダー制度は、65歳以上の労働者が、複数の事業所で働いていて、1つの事業所だけでは雇用保険の要件を満たさない場合に、本人の申出によって、合算した労働時間で雇用保険に加入できる制度です。2022年1月1日に始まりました。

4-2. 対象者の条件

✔️65歳以上であること
✔️複数の事業所に雇用されていること(2つの事業所の合算が対象)
✔️2つの事業所のそれぞれで、1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であること
✔️2つの事業所の労働時間を合計して、1週間で20時間以上であること
✔️それぞれの事業所で、31日以上の雇用見込みがあること

この制度は、本人がハローワークに申し出て加入します。事業主は、本人の依頼に応じて、雇用の事実を証明する書類を提供する協力が求められます。

4-3. 手続きの流れと、対象者が受けられる給付

👤 本人が加入を希望し、ハローワークへ申出
→
📄 各事業所が雇用の事実を証明
→
✅ ハローワークが適用の可否を判断
→
💰 加入後、保険料を負担

マルチジョブホルダー制度で加入した方は、離職したときに、他の高年齢被保険者と同じように、高年齢求職者給付金の対象になります。顧問先から「アルバイトの掛け持ちをしている高齢の従業員から証明を求められた」という相談を受けたら、この制度の可能性を確認します。

4-4. 改正高年齢者雇用安定法と、70歳以上の従業員の届出

2021年4月1日から、高年齢者雇用安定法が改正され、企業には、70歳までの就業機会を確保するための措置を講じる努力義務が設けられました。これは、70歳までの定年の引き上げを義務づけるものではなく、継続雇用制度の導入、定年の廃止、創業支援等措置など、複数の選択肢から会社が選ぶ形です。

また、70歳以上の従業員を雇用している場合は、雇用保険とは別に、健康保険・厚生年金保険の手続きの違いに注意が必要です。

年齢雇用保険厚生年金保険健康保険
65歳〜69歳加入要件を満たせば加入(高年齢被保険者)加入(70歳未満)75歳未満は加入
70歳〜74歳加入要件を満たせば加入被保険者資格は喪失。ただし在職中は「70歳以上被用者該当届」の提出が必要になる場合がある75歳未満は加入
75歳以上加入要件を満たせば加入加入対象外後期高齢者医療制度に移行するため、健康保険の資格は喪失

70歳に到達した従業員がいる場合は、厚生年金保険の資格喪失の届出と、条件によって70歳以上被用者該当届の提出が必要になります。新たに70歳以上の方を雇用した場合も、75歳未満であれば、健康保険被保険者資格取得届の提出が必要です。年齢ごとに出す届出が違うため、年齢の節目の管理が大切です。

なお、雇用保険は75歳以上でも加入できます。健康保険・厚生年金保険の取り扱いと混同しないよう、保険の種類ごとに、年齢の扱いが違うことを、顧問先に整理して伝えます。

代表菅澤 代表菅澤
65歳、70歳、75歳。年齢の節目ごとに、出す届出が増えたり、消えたりします。この管理が、顧問先ごとに積み重なると、事務所の大きな負担になります。

05 高年齢者を雇用する際の手続きの確認ポイントと、顧問先への案内 入社時・年齢の節目・退職時に、事務所が確認する項目

5-1. 年齢の節目ごとの確認チェックリスト

✔️入社時(65歳以上の新規雇用):週20時間以上・31日以上の見込みを確認し、資格取得届を翌月10日までに提出
✔️65歳到達時:特別な届出は不要。給与ソフトの設定と、介護保険料の徴収方法の切り替えを確認
✔️70歳到達時:厚生年金保険の資格喪失と、70歳以上被用者該当届の要否を確認
✔️75歳到達時:健康保険の資格喪失(後期高齢者医療制度への移行)の届出を確認
✔️労働時間の変更時:週20時間を下回る場合は、雇用保険の資格喪失の要否を確認
✔️退職時:資格喪失届と、必要に応じて離職証明書を、期限内に提出

5-2. 高年齢者を雇用する際の手続きにおける注意点

高年齢者の雇用では、提出書類と提出期限の間違いが起きやすくなります。資格取得は翌月10日まで、資格喪失は退職の翌日から10日以内と、期限が違うため、混同しないよう管理します。また、年齢の節目ごとに、複数の保険の手続きが同時に発生するため、顧問先ごとの一覧で、従業員の誕生日と手続きの期限を管理しておくと安心です。

5-3. 顧問先への案内のポイント

✔️雇用保険は年齢の上限がなく、要件を満たせば、65歳以上でも加入が必要であること
✔️保険料は、一般の従業員と同じ料率で徴収すること
✔️年齢の節目ごとに、健康保険・厚生年金保険の手続きが変わること
✔️複数の事業所で働く高齢者には、マルチジョブホルダー制度があること
✔️手続きの期限を過ぎると、従業員が給付を受けられなくなるおそれがあること
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
年齢の節目は、毎月のように誰かに来ます。顧問先が数十社になると、誰が何歳になるかを追うだけでも、立派な業務です。

5-4. 雇用保険の適用者拡大と加入対象者:労務担当者が注意すべき点

雇用保険の対象は拡大しており、65歳以上の従業員も加入対象者になります。適用対象者の範囲を、年齢だけで判断しないことが、顧問先の労務担当者に伝えるべき最も大きな点です。

📚 用語解説

70歳以上被用者該当届:70歳以上で厚生年金保険の被保険者ではなくなったあとも、在職して一定の報酬がある従業員について、事業主が提出する届出。厚生年金保険の資格喪失届とあわせて確認する(日本年金機構の案内による)。

5-5. 65歳以上の従業員における雇用保険の加入手続きと、適用例となる3つのケース

65歳以上の従業員の加入手続きは、先に整理した3つのケース(新規の雇用、継続の雇用、従来の加入者)で考えます。65歳以上であっても一般従業員と雇用保険料率は同じで、雇用保険は75歳以上でも加入可能です。

5-6. 新規で70歳以上の高年齢者を雇用した場合の対応方法

新規で70歳以上の方を雇用した場合の対応方法は、雇用保険は要件を満たせば資格取得届を提出し、健康保険・厚生年金保険は年齢に応じた届出(厚生年金保険被保険者資格喪失届、70歳以上被用者該当届、健康保険被保険者資格取得届)の要否を確認します。条件を満たせば、届出の省略が可能な場合もあります。なお、高年齢者雇用安定法は70歳までの定年引き上げを義務づけるものではなく、努力義務にとどまります。

06 高年齢者の雇用保険手続きの事務で見える、事務所の手作業の限界 なぜ制度の知識だけでは、繁忙期は楽にならないのか

ここまで見てきたとおり、高年齢者の雇用保険手続きは制度としては整理できます。しかし事務所を回していると、問題は「制度を知っているか」ではなく、その前後にある事務作業の積み重ねにあることが分かります。

✔️入社時に年齢を見て、手続きを分ける作業:65歳以上の新規雇用、在籍中に65歳になった人、他社に勤めていた人で、必要な書類と判断が変わる
✔️顧問先ごとに違う、週の所定労働時間と雇用見込みの確認:週20時間・31日以上の要件を、雇用契約書から1人ずつ確認している
✔️給与ソフトの雇用保険料の設定の見直し:高年齢者の保険料の取り扱いが変わった経緯があり、顧問先ごとに設定が残ったままになっていないか確認が必要
✔️繁忙期(算定基礎・年度更新・年末調整)が重なる:いずれも期限が決まっていて、ミスが許されない業務が同じ時期に集中する
✔️職員の採用難と属人化:担当者が辞めると、顧問先ごとの例外ルールが一緒に失われる
✔️ソフトへの転記と確認の二度手間:書類や通知の内容を給与ソフトに写し、入力後に再度確認する

これらは、高年齢者の雇用保険手続きの制度の理解を深めても解決しません。集める・転記する・照合する、という定型の事務作業そのものを、人が毎回やっていることが根本の原因です。

代表菅澤 代表菅澤
ソフトを乗り換えても、「入力して照合する人」が人間のままなら、同じ種類のミスと負荷は残ります。考え方を一段変える必要があります。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
ソフトを替えなくても、読み取りと入力と確認という作業そのものを、別の担い手に任せる道があります。次の章で具体的にご説明します。
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07 【核心】高年齢者の雇用保険手続きの事務作業をAIで自動化する 「AIに聞く」効率化ではなく、作業そのものを渡す自動化へ

📚 用語解説

Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。ChatGPTのような「質問に答えるAI」と違い、指示を受けてパソコン上のデータ集計・ファイル操作・文書作成などの作業そのものを実行できる。日本語の指示だけで業務の仕組みを構築できるため、事務所のバックオフィス業務の自動化にも使われている。

7-1. 「AIに聞く」と「AIが毎月の作業を自動で回す」は別物

Claude CodeやCodexに「高年齢者の雇用保険手続きの手続きを教えて」と聞くのは効率化です。調べ物が速くなるだけで、入力作業や確認作業そのものは人間がやる必要があります。

一方で本当に効果が出るのは自動化です。「顧問先から入社・退職の連絡が来たら、年齢と週の所定労働時間、雇用見込みから雇用保険の加入要件を判定し、資格取得届や喪失届に必要な項目を一覧にして、不足している情報の確認依頼文を準備しておく」という一連の流れを最初に一度設計しておけば、以降は決まったタイミングで仕組みが自動で回ります。人の仕事は、仕上がった内容を確認して承認することだけになります。

📬 入社・退職の連絡を受領(トリガー)
→
🤖 年齢・所定労働時間・雇用見込みを読込
→
📊 加入要件を自動判定し、必要な届出を一覧化
→
⚠️ 提出期限と不足情報を自動チェック
→
👤 職員・先生が仕上がりを確認
→
✅ 提出・最終判断は事務所(先生方)が行う

7-2. 社労士法との線引きを必ず入れる

ここで最も重要なのが、社労士法上の業務の切り分けです。労働・社会保険関係の申請書類の作成や提出代行、帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の専権業務であり、AIやAI活用の事務代行サービスが行うことはできません。税務署や市区町村へ提出する書類など、ほかの法令にかかわる書類についても、最終確認と提出は事務所が行い、AIは下準備に徹します。

⚠️ AIが担うのは「提出の手前」まで

AIが担当できるのは、給与計算・勤怠集計・書類の下準備・書類の下書き作成・顧問先への資料回収の一次対応など、提出手続きそのものより前の事務作業です。最終的な内容確認・承認と、行政機関への提出は、必ず事務所の先生方が行います。この線引きを曖昧にした仕組みは、社労士法上のリスクになります。

7-3. Claude Code/Codexに任せられる事務作業

これまで職員がやっていた作業AIに任せた後
雇用契約書から週の所定労働時間と雇用見込みを確認契約内容を読み込み、加入要件を自動で判定
年齢ごとに必要な届出(資格取得・喪失・70歳以上被用者該当など)を調べる年齢と状況から必要な届出を自動で整理して一覧化
提出期限を手帳やカレンダーで管理入退社の日付から期限を自動算出し、直近の期限だけ提示
届出書の項目を手入力し、再度見直す集計済みの内容を入力用の形式に整え、不足項目だけ提示
顧問先への不足情報の確認依頼不足内容に合わせた依頼文案を自動作成

ポイントは、行政機関への提出や最終判断はそのまま事務所(先生方)が行い、その手前の「集める・集計する・整える」部分だけをAIに渡すことです。提出先や給与ソフトを変える必要はありません。

代表菅澤 代表菅澤
高年齢者の雇用保険手続きは、ルールが明確で、繰り返し発生し、ミスの影響が大きい。AIによる自動化と相性が良い条件がそろった業務です。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「AIに全部任せていいのか」と心配される先生もいますが、提出と最終確認は先生方が握ったまま、その手前だけを渡すという設計なので、業務範囲を侵すものではありません。

08 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけ

高年齢者の雇用保険手続きのような事務作業を楽にする方法は、大きく4つの選択肢に整理できます。このうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。

選択肢よくある期待実際に行き詰まる所判定
①職員を増やす人が増えれば、繁忙期も回る採用難・教育に時間がかかる。閑散期は人件費が残り、属人化も増える✕
②従来型の外注・BPO作業を外に出せば、楽になる外注先への説明と手直しが事務所に残る。顧問先ごとのルール対応に限界がある✕
③事務所でAIを自作する自分たちで作れば、安く済む仕様の言語化・検証・作った人しか直せない属人化という壁がある✕
④AI社員AIKATAに任せる作業そのものを手放したい事務所に残るのは最終確認・承認と1号・2号業務のみ◎

8-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由

✔️繁忙期に間に合わない:採用して教育するまでに、半年以上かかる
✔️閑散期に人件費が残る:繁忙期のために増やした人が、1年中の固定費になる
✔️属人化が増える:顧問先ごとのルールが、新しい担当者の頭の中に増える
✔️外注先への説明と手直しが事務所に残る:顧問先ごとの例外を都度伝え、結果を確認して直す手間が減らない

8-2. 「③自作」の壁

Claude CodeやCodexは非エンジニアでも扱えるツールですが、自作した仕組みを安全に本番運用するには3つの壁があります。

✔️顧問先ごとのルールの言語化:「この顧問先はこの手当を算定に含める」「この従業員は例外扱い」といった細かい条件を、全て正確に書き出す必要がある
✔️検証の型:過去のデータとAIの出力を突き合わせる、異常なデータを入れて挙動を確かめるといったテストの手順を知らないまま、本番投入してしまいがち
✔️第二の属人化:仕組みを作った担当者しか内容を直せず、その人が異動・退職すると仕組みごと止まる
代表菅澤 代表菅澤
増員も、外注も、自作も、結局は「人か仕組みを、事務所が抱え続ける道」です。作業そのものを手放さない限り、悩みの形が変わるだけで、なくなりません。

09 「AI社員AIKATA」とは——事務所の定型事務作業を丸ごと代行 提出手続き・最終確認は先生方のまま、その手前の作業を預ける仕組み

この3つの壁を事務所自身で越えなくても、事務作業そのものを丸ごと預ける道があります。それが弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」です。

✔️給与計算・勤怠の集計・入退社手続きの書類の下準備・算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備・帳票の作成・顧問先への資料回収や一次対応など、職員がパソコンで行っている事務作業をAIと人の二重体制で丸ごと受託
✔️特定のソフトに限定しない。いま事務所が使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化。顧問先にソフトの乗り換えを頼む必要がない
✔️顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールを仕組みに登録して処理。担当者が変わってもルールが残る
✔️AIの処理結果は人が品質チェックし、最終確認と承認は事務所が行う。事務所の日々の作業は原則「計算済みの給与データや作成済み帳票の承認」だけ
✔️社労士法の独占業務(1号・2号業務)は引き受けない。行政機関への提出手続きの代行・帳簿書類の作成は、引き続き先生方が行う
✔️繁忙期(算定基礎・年度更新・年末調整)も、人を採用・教育せずに処理量を増やせる。辞めない・休まない
✔️仕組みの構築・運用はAIKATA側が行う。事務所にAIの知識は不要

📚 用語解説

AI社員AIKATA:株式会社GENAIが運営する業務代行サービス。社労士事務所などのバックオフィス業務のうち、パソコン上で行う定型的な事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する。特定の給与ソフト・勤怠システムに縛られず、事務所が使っている既存の環境をそのまま使って自動化する点が特徴。

💡 無料相談は60分・オンライン・全国対応

無料相談(60分・オンライン/Google Meet)では、事務所の業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを一緒に整理します。契約の義務はありません。利用にあたってはNDAを結び、給与・人事データの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。料金は、業務量が増えても変わらない月額の定額制です。

高年齢者の雇用保険手続きでいえば、AIKATAを使う社労士事務所では、顧問先からの入退社の連絡の整理、加入要件の判定、届出書の項目の下準備、提出期限の管理、不足情報の確認依頼の文案作成といった作業をAIKATAが回し、事務所は仕上がった内容を確認して、承認と提出を行う、という形で運用しています。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「うちの顧問先ごとのルールは複雑だから無理では」という声をよく聞きますが、そのルールを登録して処理するのがAIKATAの役目です。まずは今の進め方を見せていただくところから始まります。
代表菅澤 代表菅澤
事務所に残していただきたいのは、先生方にしかできない提出手続きと最終判断です。そこに集中できる状態を作ることが、このサービスの目的です。
AI社員AIKATA|社労士事務所の所長・職員の皆さまへ 給与計算・勤怠集計から、入退社・算定基礎届・年度更新の書類の下準備まで 月30万円の定額で、業務まかせ放題。社労士事務所向けの無料相談はこちら

10 残る道は「作業そのものを任せる」だけ 手作業のまま/ソフトの追加・乗り換え/AIKATAに任せる 比較とまとめ

手作業のままソフトの追加・乗り換えAI社員AIKATAに任せる
繁忙期の負荷✕ 件数増に比例して増大△ ソフト次第で一部軽減◎ 処理量が増えても事務所側の作業は変わらない
顧問先ごとのルール対応✕ 担当者の記憶に依存△ 製品仕様の範囲内◎ 仕組みに登録し、担当者が変わっても残る
顧問先への負担○ 変更なし✕ 乗り換えの依頼・周知が必要◎ 今のソフトのまま、顧問先に依頼不要
職員の採用・教育✕ 繁忙期ほど必要性が高まる△ ソフト操作の教育が必要◎ 増員・教育なしで処理量を増やせる
社労士法の線引き○ 全て職員が実施○ 変更なし◎ 1号・2号業務は先生方のまま。AIはその手前のみ

10-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由

✔️今のソフトのまま:給与ソフト・勤怠システムの乗り換えが不要
✔️顧問先ごとのルールが残る:締め日・手当などの個別ルールを登録し、担当者が変わっても引き継がれる
✔️事務所は承認だけ:日々の作業は、計算済みのデータや作成済み帳票の承認が中心
✔️繁忙期も人を増やさない・定額:処理量が増えても、月額の定額で変わらない
✔️AIの知識は不要・社労士法の線引きが明確:構築と運用はAIKATAが行い、1号・2号業務は先生方のまま

高年齢者の雇用保険手続きは、制度を理解すれば対応できる手続きです。しかし事務所の本当の課題は、確認・転記・照合・期限の管理が顧問先の数だけ積み重なる、その事務作業の総量にあります。増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続ける道です。作業そのものを手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけだと、弊社は考えています。

代表菅澤 代表菅澤
高年齢者の雇用保険手続きはあくまで入口です。同じ考え方は、年末調整・算定基礎・年度更新・給与計算にも横展開できます。まずは今一番負荷の高い業務から、一緒に見直してみませんか。

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AI社員AIKATAは、今お使いのソフト・やり方を変えずに、事務作業の下準備から人の確認・承認までの流れを整理し、丸ごとお預かりします。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
まずは無料相談で、今の給与計算や高年齢者の雇用保険手続きの進め方を教えてください。どこまで任せられるか、その場で一緒に整理します。

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よくある質問

Q. 雇用保険は何歳まで加入できますか?

A. 雇用保険には年齢の上限はなく、65歳以上でも、加入の要件を満たせば高年齢被保険者として加入できます。主な要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上であることと、31日以上引き続き雇用される見込みがあることです。2017年1月1日から、65歳以上の新規の雇用にも適用が広がりました。要件は厚生労働省・ハローワークの案内で最新のものを確認してください。

Q. 65歳以上の従業員を新たに雇ったときの手続きは?

A. 加入の要件を満たす場合は、雇用保険被保険者資格取得届を、雇用した日の属する月の翌月10日までに、事業所を管轄するハローワークに提出します。他の被保険者と同じ手続きですが、年齢が65歳以上の場合でも、必ず手続きが必要です。提出期限は最新の案内で確認してください。

Q. 65歳以上の従業員の雇用保険料は、どう扱われますか?

A. 65歳以上の方の雇用保険料は、かつては免除の取り扱いがありましたが、現在は他の被保険者と同じように、保険料を徴収します。保険料率は毎年度見直されるため、給与ソフトの設定が最新の料率になっているかを、毎年確認する必要があります。最新の料率は厚生労働省の公式ページで確認してください。

Q. マルチジョブホルダー制度とは何ですか?

A. 65歳以上の方が、複数の事業所で働き、1つの事業所では雇用保険の要件を満たさないが、2つの事業所の労働時間を合計すると要件を満たす場合に、本人の申出によって雇用保険に加入できる制度です。2022年1月1日に始まりました。事業所には、雇用の事実を証明するなどの協力が求められます。詳細は厚生労働省・ハローワークの案内で確認してください。

Q. 65歳以上の従業員が退職したときの手続きは?

A. 従業員が退職したときは、雇用保険被保険者資格喪失届を提出します。提出期限は、退職した日の翌日から10日以内とされています。また、退職者が失業給付(高年齢求職者給付金など)を受けるために離職票が必要になる場合は、離職証明書も併せて作成します。期限と必要書類は最新の案内で確認してください。

Q. 高年齢者の雇用保険手続きの事務作業をAIに任せても、社労士法上問題ありませんか?

A. 労働・社会保険関係の申請書類の作成や提出代行、帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の専権業務であり、AIが代わりに行うことはできません。AI社員AIKATAが担うのは、給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収の一次対応など、提出手続きより前の事務作業に限られます。最終確認・承認と行政機関への提出は、必ず事務所の先生方が行う設計です。

Q. 今使っている給与ソフト・勤怠システムのままでAIに事務作業を任せられますか?

A. 任せられます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所が現在使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えを依頼する必要はなく、顧問先ごとの締め日・手当などの個別ルールも仕組みに登録して処理するため、担当者が変わってもルールが引き継がれます。

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監修 最終更新日: 2026年10月29日
菅澤孝平
菅澤 孝平 株式会社GENAI 代表取締役
  • AI業務自動化サービス「AI鬼管理」を運営 — Claude Code を活用し、経営者の業務を「AIエージェントに任せる仕組み」へ転換するパーソナルトレーニングを 伴走構築 で提供。日報・採用・問い合わせ対応・経費精算・議事録・データ集計・営業リスト等の定型業務を、AIに代行させる体制を経営者と一緒に作り込む
  • Claude Code 実装ノウハウを 経営者・法人クライアント に直接指導。生成AIを「便利ツール」ではなく 「業務を任せる存在」 として運用する手法を体系化
  • 「やらせ切る管理」メソッドの開発者。シンゲキ株式会社(2021年設立・鬼管理専門塾運営)にて累計3,000名以上の学習者を志望校合格に導いた管理メソッドを、AI × 経営者支援 に転用
  • 著書『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』(幻冬舎)、『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』(講談社)
  • メディア出演: REAL VALUE / カンニング竹山のイチバン研究所 / ええじゃないかBiz 他
  • 明治大学政治経済学部卒
現在は AI鬼管理(Claude Code活用の伴走型パーソナルトレーニング)を主事業とし、経営者と二人三脚で「AIに業務を任せる仕組み」を実装。「実行を強制する環境」を AI で構築する手法を、自社の実運用知見をもとに発信している。