【2026年10月最新】介護保険料は年齢でどう変わる?40歳から64歳・65歳以上の違い、計算と徴収の実務と、社労士事務所の給与計算の確認をAIに任せる方法
01 ANSWER FIRST 介護保険料は、40歳・65歳・70歳で「誰が・どこへ」払うかが変わります
介護保険料は、40歳から64歳までは医療保険の保険料と一緒に給与から天引きされ、65歳以上になると市区町村へ払う保険料に切り替わります。40歳から64歳は第2号被保険者、65歳以上は第1号被保険者と呼びます。会社員の場合、第2号の間は健康保険料率に介護保険料率を足して計算し、事業主と従業員が折半します。協会けんぽの令和8年度の介護保険料率は全国一律で1.62%です。
給与計算を預かる社労士事務所では、年齢の節目ごとに「いつから天引きが始まるか」「いつで終わるか」「65歳以降はどこへ払うか」の問い合わせが届きます。40歳到達月の見落としや、65歳到達月の天引き止め忘れは、給与の差額精算につながるため、顧問先ごとに従業員の誕生日を管理する必要があります。
本記事では、所長・管理者・職員の方に向けて、年齢区分ごとの仕組み、計算方法、徴収の切り替え、70歳以上の従業員の扱いを整理します。後半では、AI社員AIKATAが生年月日の一覧づくりや給与計算前の確認などの周辺の事務作業を引き受け、先生方が判断と最終承認を担う分担を説明します。
出典:協会けんぽ「令和8年度保険料額表」(介護保険料率)(2026年10月確認)。
02 OFFICE PRACTICE 年齢区分・計算・切り替え・特例を、社労士事務所の確認順に整理します
2-1. 介護保険料は年齢で区分され、何歳から何歳まで払うかが決まっています
📚 用語解説
介護保険制度:介護が必要になった人を社会全体で支える公的な保険制度です。運営するのは市区町村で、40歳以上の人が加入して保険料を払います。介護が必要と認定されると、費用の一部を自己負担して介護サービスを受けられます。介護保険法に基づく制度です。
介護保険の支払いは40歳からスタートします。40歳から64歳までの人は第2号被保険者、65歳以上の人は第1号被保険者です。第2号の間は、加入している医療保険(健康保険、国民健康保険など)の保険料と一緒に介護保険料を払います。65歳になると、市区町村が定める保険料を、原則として年金から天引きで払う形に切り替わります。
介護保険料は、一生涯支払う必要があります。65歳以上は、亡くなるまで第1号被保険者として保険料を払い続けます。会社員として働き続けても、65歳以降の介護保険料は、給与から差し引かれる健康保険料には含まれません。この点が、顧問先の従業員が混乱しやすいところです。
給付を受けられる条件も、年齢で異なります。第1号は原因を問わず要介護・要支援の認定を受ければ給付を受けられますが、第2号は加齢に起因する特定疾病(16種類)が原因の場合に限られます。従業員から保険料の使い道を聞かれたときに、制度の目的を説明できるようにしておきます。
| 年齢区分 | 被保険者の種類 | 保険料の払い先 |
|---|---|---|
| 40歳以上65歳未満 | 第2号被保険者 | 加入する医療保険(会社員は健康保険)。給与から天引き |
| 65歳以上 | 第1号被保険者 | 市区町村。原則は年金から天引き |
出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」(2026年10月確認)。
2-2. 第2号被保険者(40歳から64歳)の仕組みと、会社員の保険料の計算方法
📚 用語解説
標準報酬月額:健康保険・厚生年金保険の保険料を計算するために、毎月の給与などの報酬の額を等級表にあてはめて決めた金額です。原則として、4月から6月の報酬の平均を基に、その年の9月からの標準報酬月額が決まります(算定基礎届)。
第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険によって料率が変わります。協会けんぽの場合は、都道府県ごとの健康保険料率とは別に、全国一律の介護保険料率がかかります。令和8年度の介護保険料率は1.62%で、令和8年3月分(4月納付分)から適用されています。健康保険組合に加入している顧問先は、組合ごとの料率を確認します。
計算は、標準報酬月額(賞与は標準賞与額)に介護保険料率を乗じ、事業主と従業員で折半します。折半した額の端数は、事業主が給与から控除する場合、50銭以下は切り捨て、50銭超は切り上げとするのが原則です。ただし、事業主が就業規則や労使の合意で別の取扱いをしている場合もあるため、顧問先の規程を確認します。
次の表は、計算のイメージをつかむための仮の例です。標準報酬月額を30万円とし、協会けんぽの介護保険料率1.62%で計算しています。実際の金額は、顧問先の保険者の料率と標準報酬月額で確認します。
| 項目 | 計算 | 金額の例 |
|---|---|---|
| 介護保険料(全額) | 標準報酬月額30万円 × 1.62% | 4,860円 |
| 従業員負担分(折半) | 4,860円 ÷ 2 | 2,430円 |
| 事業主負担分(折半) | 4,860円 ÷ 2 | 2,430円 |
出典:協会けんぽ「令和8年度保険料額表」(2026年10月確認)。
2-3. 第1号被保険者(65歳以上)の保険料は、所得と自治体で決まります
📚 用語解説
所得段階別保険料:第1号被保険者の保険料を、本人や世帯の所得に応じて段階に分け、段階ごとの倍率を基準額に掛けて決める方式です。段階の数や倍率は市区町村が定めます。
第1号被保険者の保険料は、市区町村が3年ごとの介護保険事業計画に基づいて「基準額」を定め、本人の所得などに応じた所得段階別の倍率を掛けて決まります。同じ年金額でも、住んでいる市区町村によって保険料が異なります。基準額は3年に1度の見直しがあり、現在の計画期間は令和6年度から令和8年度までです。
年金月額20万円の70歳の方でも、保険料の額は、市区町村ごとの基準額と所得段階で決まります。会社員として働きながら65歳を超えた従業員の保険料も、給与計算では扱いません。給与明細に介護保険料が出てこなくなるのは、市区町村へ払う方式に切り替わったためです。
事務所が従業員から相談を受けた場合は、保険料の額や減免の可否は、住所地の市区町村の介護保険担当窓口に確認するよう案内します。事務所が代わりに額を計算して回答することは避けます。
出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」第1号保険料(2026年10月確認)。
2-4. 40歳・65歳の到達月は、誕生日の前日で判定します
📚 用語解説
資格喪失:健康保険や介護保険の被保険者としての資格がなくなることです。介護保険第2号被保険者は、65歳に達した日(誕生日の前日)に資格を喪失します。保険料は、喪失した月の前月分までが徴収の対象です。
介護保険第2号被保険者の資格は、40歳に達した日、つまり誕生日の前日に取得します。保険料は、この前日が属する月の分から徴収されます。誕生日が1日の人は、前日が前月の末日になるため、前月分から徴収が始まります。たとえば、4月15日が40歳の誕生日なら4月分から、4月1日が誕生日なら3月分からです。
65歳に達したときは、65歳の誕生日の前日に第2号の資格を喪失します。保険料は、資格を喪失した月の前月分までが徴収の対象です。たとえば、3月15日が65歳の誕生日なら、2月分まで健康保険料に介護保険料を含めて徴収し、3月分からは含めません。誕生日が1日の人は、前日が前月に当たるため、前々月分までとなります。
給与の天引きは、保険料を翌月に控除する運用の会社が多く、実際の給与明細で介護保険料が出始める月や終わる月は、さらに1か月ずれます。顧問先の控除の運用(当月控除か翌月控除か)を台帳に記録して、年齢の節目の月と組み合わせて確認します。
| 誕生日 | 40歳の場合の徴収開始 | 65歳の場合の徴収終了 |
|---|---|---|
| 4月15日 | 4月分から | 3月分まで |
| 4月1日 | 3月分から | 2月分まで |
出典:協会けんぽ「介護保険料について」(2026年10月確認)。
2-5. 納付方法の切り替えと、65歳到達時の注意点を確認します
📚 用語解説
特別徴収と普通徴収:特別徴収は、年金や給与から保険料をあらかじめ差し引いて納める方式です。普通徴収は、納付書や口座振替で本人が納める方式です。介護保険の第1号保険料では、年金額が年18万円以上なら原則として特別徴収になります。
40歳から64歳は、給与天引きが基本です。65歳以上は、老齢年金・退職年金・障害年金・遺族年金のいずれかが年額18万円以上の場合、年金から天引き(特別徴収)されます。年金額が年額18万円未満の場合や、年金を受け取っていない場合は、納付書や口座振替で払う普通徴収になります。
支払い方法の切り替え時は、注意が必要です。65歳に達した月(誕生日の前日が属する月)の分から、市区町村が算定した第1号保険料を払う形になりますが、年金からの天引きが始まるまでには数か月かかり、その間は納付書で払うことが一般的です。給与から介護保険料が引かれなくなった月に、「払わなくてよくなった」と誤解されるケースがあるため、顧問先の担当者から従業員に、市区町村から通知が届くことを伝えてもらいます。
自営業やフリーランスの40歳から64歳は、国民健康保険料の中に介護分が含まれて請求されます。顧問先の従業員が副業で個人事業を営んでいる場合でも、会社の健康保険に加入していれば、会社の健康保険の中で介護保険料を払います。重複して払う必要はありません。
| 年齢・働き方 | 払い方 | 払い先 |
|---|---|---|
| 40歳から64歳の会社員 | 給与から天引き(健康保険料と一体) | 加入する健康保険 |
| 40歳から64歳の自営業・フリーランス | 国民健康保険料の介護分として | 市区町村(国民健康保険) |
| 65歳以上(年金年額18万円以上) | 年金から天引き(特別徴収) | 市区町村 |
| 65歳以上(年金年額18万円未満など) | 納付書・口座振替(普通徴収) | 市区町村 |
出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」保険料の徴収(2026年10月確認)。
2-6. 70歳以上の従業員と、医療保険の区切りも押さえておきます
📚 用語解説
高齢受給者証:70歳以上75歳未満の健康保険の被保険者・被扶養者に交付される、医療機関で自己負担割合を示すための証明書類です。自己負担割合は原則2割(現役並み所得者は3割)です。
70歳以上の従業員は、厚生年金保険の被保険者資格は70歳で喪失しますが、健康保険は75歳になるまで被保険者として続きます。介護保険料は65歳から市区町村へ払う方式に切り替わっているため、70歳以降の給与計算では、健康保険料のみを計算します。70歳到達時は、厚生年金の資格喪失の届出(70歳以上被用者に該当する届出を含む)が必要になる場合があるため、あわせて確認します。
70歳以上の従業員の医療費負担も変わります。70歳以上になると、高齢受給者証が交付され、医療費の自己負担割合は原則2割(現役並み所得者は3割)になります。75歳になると、健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度に移ります。節目ごとに、保険証や資格確認書が切り替わるため、顧問先の担当者に早めに連絡します。
年金を受け取りながら働く従業員がいる場合、在職老齢年金の調整が発生します。介護保険料は年金から天引きされる一方、給与から社会保険料が引かれる場合の手取りの変化は、従業員から問い合わせが増える点です。事務所では制度の概要を説明し、個別の年金額は年金事務所の案内を伝えます。
出典:協会けんぽ「70歳以上の方の手続き」関連の案内(2026年10月確認)。
2-7. 被扶養者と、扶養家族がいる場合の保険料の考え方
会社員(被保険者)が40歳から64歳の被扶養者を養っている場合、被扶養者の介護保険料は、被保険者の介護保険料に含まれており、別に払う必要はありません。被保険者本人が40歳未満の場合は介護保険料そのものが徴収されず、被扶養者が40歳以上でも、被扶養者分の介護保険料を被保険者が別に負担する仕組みはありません。
被扶養者が65歳以上の場合は、被扶養者自身が第1号被保険者として、市区町村へ介護保険料を払います。被保険者本人の給与から、被扶養者の65歳以上の介護保険料を差し引くことはありません。顧問先の従業員から「親を扶養に入れたのに介護保険料が増えない」と聞かれたときは、この仕組みを説明します。
被扶養者に関する手続きの全体像は、社会保険の扶養の条件と手続きの記事にまとめています。保険料の基本的な計算は、社会保険料の計算の記事とあわせて確認すると、顧問先への説明が一貫します。
2-8. 所得が低く払えないときの減免・猶予と、顧問先への案内
第1号被保険者の保険料は、災害、失業、著しい収入の減少などの特別な事情で払うことが難しい場合、市区町村が減免や猶予を認める場合があります。低所得者向けには、所得段階別の保険料を軽減する仕組みも設けられています。内容と申請方法は市区町村ごとに異なるため、住所地の介護保険担当窓口を案内します。
第2号被保険者の会社員は、健康保険料と一体で払うため、介護保険料だけの減免はありません。休職や育児休業で給与が出ない期間は、会社が社会保険料を立て替えて後で精算するか、従業員が直接払うかを、顧問先の運用に合わせて整理します。育児休業中は、一定の要件で社会保険料が免除されます。
従業員から相談を受けたときは、制度の違いを整理して、次のように分けて伝えます。第2号の間は、会社の健康保険の窓口が相談先です。第1号になった後は、市区町村の介護保険担当窓口が相談先です。事務所が個別の免除の可否を判断することはしません。
| 状況 | 相談先 |
|---|---|
| 40歳から64歳の会社員の保険料について | 加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合) |
| 65歳以上の保険料について | 住所地の市区町村の介護保険担当窓口 |
| 休職・育児休業中の社会保険料について | 加入している健康保険と、年金事務所 |
2-9. 年齢別に介護保険料をシミュレーションするときの考え方
年収400万円の45歳の会社員(第2号)の場合は、標準報酬月額から介護保険料率を乗じて計算します。標準報酬月額は、毎月の給与の平均額を等級表にあてはめて決まります。年収400万円なら、標準報酬月額は概ね28万円から30万円前後の等級になります。賞与がある場合は、標準賞与額にも同じ料率がかかります。
年金を受け取る70歳(第1号)の場合は、本人と世帯の所得状況を市区町村が判定し、所得段階別の倍率を基準額に掛けて決まります。会社員の保険料の計算方法とは、決め方も払い先も異なります。同じ金額の収入でも、住んでいる市区町村が違えば保険料が違うため、一律の計算式は使えません。
顧問先に提示する試算は、「第2号は標準報酬月額と料率で事務所が計算できる」「第1号は市区町村の通知で決まる」と整理して示します。試算に使う標準報酬月額や料率の根拠、確認日を記録しておくと、後日の問い合わせに答えやすくなります。
出典:協会けんぽ「令和8年度保険料額表」(2026年10月確認)。
2-10. 70歳以上の従業員に説明するときの要点と、相談対応のポイント
70歳以上の従業員への情報提供では、次の4点を伝えます。1つ目は、介護保険料は生涯続くこと。2つ目は、65歳以降は市区町村に払うこと。3つ目は、会社の給与から差し引かれる社会保険料は、健康保険料と厚生年金保険料(70歳まで)であること。4つ目は、減免や猶予の相談先は市区町村であることです。
従業員からの相談対応では、事務所は一般的な制度の説明にとどめ、個別の保険料額や年金額の試算は、保険者や市区町村、年金事務所の窓口を案内します。説明の内容は、社内の説明資料としてひな形を作り、制度改正ごとに更新します。令和9年度から新しい介護保険事業計画が始まるため、第1号保険料の基準額の見直しにも注意します。
労務管理システムや給与ソフトで保険料の計算を自動化している顧問先でも、年齢の節目の月は設定の確認が必要です。システムが誕生日から自動判定する場合も、事務所が設定された判定ルールを確認し、顧問先ごとの控除の運用と合っているかを検証します。
2-11. 65歳以上の介護保険料の変更点と、保険料減免制度の適用条件
65歳以上になると、介護保険料の変更点は大きく3つあります。1つ目は払い先で、加入する健康保険から市区町村に変わります。2つ目は決め方で、標準報酬月額と料率から、所得と自治体で決まる方式に変わります。3つ目は負担の分け方で、会社と従業員の折半がなくなり、全額を本人が負担します。第1号被保険者の負担額が変わる点は、年金受給と介護保険料の関係として、従業員の手取りにも影響します。
年金を受け取りながら働く従業員は、年金受給の保険料が年金から差し引かれる一方、給与からは健康保険料などが差し引かれます。2つの天引きが並ぶため、手取りの変化を気にする声が出ます。事務所は制度の仕組みを説明し、個別の年金額の試算は年金事務所の案内を伝えます。
保険料減免制度の適用条件は、市区町村が定める基準で、災害、失業、収入の著しい減少などです。保険料の支払いが困難な場合は、納期限までに住所地の窓口へ相談し、申請します。減免の可否は市区町村が決め、事務所が代わりに判断することはありません。将来の年金や介護に備えるため、制度の全体像を従業員に伝える場面でも、個別の判断は窓口に委ねます。
出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」(2026年10月確認)。
2-12. 給与所得者の介護保険料計算の実例と、保険料計算の実務で使う確認
給与所得者の介護保険料の計算の実例として、45歳の会社員を考えます。標準報酬月額が30万円で、協会けんぽの令和8年度の介護保険料率1.62%なら、介護保険料の総額は月4,860円、従業員負担は2,430円です。賞与がある場合は、標準賞与額に同じ料率をかけます。これは、人事労務担当者が押さえるべき基本の計算方法です。
扶養家族がいる場合の保険料計算では、40歳から64歳の被扶養者がいても、被保険者の介護保険料は変わりません。被保険者の保険料は、被保険者本人の標準報酬月額と料率だけで決まります。反対に、被保険者が40歳未満の場合は、被扶養者が40歳以上でも、介護保険料は発生しません。
給与所得者の介護保険料計算方法の確認は、次の順で行います。1つ目は、生年月日から40歳・65歳の節目の月を求めます。2つ目は、顧問先の控除の運用を確認します。3つ目は、保険者の料率を確認します。4つ目は、給与ソフトの設定と照合します。この4つの確認が、介護保険料実務の基本です。
育児休業や産前産後休業中は、一定の要件で健康保険料と介護保険料が免除されます。妊娠出産・育児・介護に関する社会保険の手続きは、手続きのガイドとして別にまとめておくと、従業員のサポートがしやすくなります。介護休業中の保険料の扱いは、給与が出ない期間の控除の運用を、顧問先と事前に確認します。
出典:協会けんぽ「令和8年度保険料額表」(2026年10月確認)。
03 THE LIMIT 介護保険料の知識があっても、事務所の手作業には限界があります
3-1. 介護保険料まわりの作業は、顧問先の数だけ手間が増えます
介護保険料の確認は、顧問先の従業員の誕生日を一人ずつ見る作業です。40歳到達の月、65歳到達の月、70歳到達の月、75歳到達の月と、節目が複数あり、顧問先の控除の運用(当月控除か翌月控除か)によって、給与明細に反映される月が変わります。
給与ソフトが自動判定していても、入社時の生年月日の入力ミスや、再雇用時の設定漏れがあれば、節目の月の天引きがずれます。ずれが見つかるのは、従業員からの問い合わせや算定基礎届の時期が多く、さかのぼって精算する手間が発生します。
顧問先ごとに締め日・手当・資料の出し方が違うため、手順書を作っても例外の確認が残ります。算定基礎届、労働保険の年度更新、年末調整の時期が重なると、職員の採用難と属人化の問題も表面化します。ソフトへの転記と、結果の確認という二度手間も、人が増えない限り減りません。
3-2. ソフトを替えなくても、作業そのものを任せる道があります
介護保険料の判断や、行政機関への提出手続き・法定帳簿の作成は先生方が担います。一方で、届いた資料の集計、不足資料の確認、給与ソフトなどへの入力データの準備は、手順と分担を整理できる事務作業です。改善の対象を「介護保険料のすべて」と大きく捉えるより、どの資料を受け取り、どの状態で事務所へ戻すかまで具体化するほうが進めやすくなります。
AI社員AIKATAは、今の給与ソフト・勤怠システムを使って、職員がパソコンで行う事務作業をAIと人の二重体制で受託します。ソフトの乗り換えを顧問先へ求める前に、どの前工程から任せられるかを整理する道があります。
04 AUTOMATION AI社員AIKATAが事務作業を回し、先生方が判断と承認を担います
4-1. AIに聞く効率化と、毎月の作業を回す自動化は違います
Claude Code/CodexなどのAIツールを使って、介護保険料の確認項目の案や表計算の式を得ることは効率化です。職員がその都度質問し、資料を選び、結果を転記する運用では、毎月の作業を起動する人が必要です。制度の説明をAIから得る場合も、法令や公的資料に照らして先生方が内容を確認します。
自動化で目指すのは、毎月・毎年発生する資料の回収・集計・入力・チェックを、一連の工程として回すことです。AI社員AIKATAはこの事務作業を受託し、顧問先ごとの締め日・支給日・手当などのルールを登録して処理します。仕組みを構築して運用する役割を、事務所が自ら持ち続ける必要がありません。
AI社員AIKATAを運営する弊社(株式会社GENAI)では、Claude Code/Codexなどを使って、この仕組みの構築と運用を行っています。次の図は、受託する事務作業と、事務所が保持する業務の分担です。提出手続きや法定帳簿の作成を、AI社員AIKATAが代行する図ではありません。
| これまで職員が行っていた事務作業 | AI社員AIKATAに任せた後 | 事務所に残す役割 |
|---|---|---|
| 顧問先から従業員名簿を集め、誕生日の一覧を作ります。 | 名簿の回収と、節目の月の一覧化を受託します。 | 一覧の最終確認と、顧問先への連絡内容を判断します。 |
| 給与計算の前に、介護保険料の控除の有無を従業員ごとに確認します。 | 控除の有無の一次確認を受託します。 | 例外の判断と、差額精算の方針を決めます。 |
| 節目の月に、給与ソフトの設定を見直します。 | 設定の確認と、必要な入力の下準備を受託します。 | 設定内容を確認し、最終承認を行います。 |
| 出来上がった集計を見直します。 | AIの処理結果を人が品質チェックします。 | 業務を受任する事務所として確認します。 |
| 法定書類の作成や行政機関への手続きを行います。 | 前段階の資料整理・下準備を担います。 | 1号・2号業務そのものは先生方が行います。 |
4-2. 社労士法の線引きは、承認ボタンだけで済ませないことです
社労士法上の1号業務に関わる申請書等の作成・提出手続きの代行、2号業務に関わる労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成は、先生方が行います。AI社員AIKATAはこれらの独占業務を引き受けません。AI社員AIKATAが担うのは、給与計算、勤怠集計、必要書類の下準備、顧問先への資料回収や一次対応など、その前の事務作業です。
介護保険料の計算や給与計算は、事務所が顧問先から受託する事務作業です。AI社員AIKATAに任せる対象として検討するのは、名簿の回収、誕生日の一覧づくり、控除の有無の一次確認、給与ソフトへの入力の下準備です。健康保険・厚生年金保険の届出書の作成や提出は社労士法の1号業務にあたり、先生方が行います。
日々の定型的な受託業務では、事務所の作業は原則として計算済み給与データや作成済み帳票の最終確認・承認です。ただし、独占業務の実施、顧問先のルール変更に伴う判断、例外的な法的検討までなくなるという意味ではありません。専門業務を保持しながら、その前の集計や転記を手放す分担です。
出典:全国社会保険労務士会連合会「社労士についてのよくある質問」独占業務の説明(2026年10月確認)。
05 MAKE OR DELEGATE 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない
4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。ここで比較する目的は、介護保険料に関わる集計や入力を回す人・仕組みの管理まで、事務所が抱え続けずに済むかどうかです。特定の会社やソフトの品質を評価する比較ではありません。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やします。 | 担当者が増えれば処理できます。 | 採用・教育が繁忙期に間に合わず、閑散期にも人件費と管理が残ります。 | ✕ |
| ②従来型の外注・BPOを使います。 | 入力工程を外へ出せます。 | 工程だけの委託では、例外の説明・受渡し・手直しを事務所が持ち続けます。 | ✕ |
| ③事務所でAIを自作します。 | 繰り返す作業を自動化できます。 | ルールの言語化・検証・改修を行う人と仕組みが事務所に残ります。 | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せます。 | 事務作業と仕組みの構築・運用を任せます。 | 事務所は専門業務と最終確認・承認を担う分担にします。 | ◎ |
5-1. 増員と工程単位の外注は、説明する仕事が残ります
増員では、新しい職員に法令と顧問先固有の扱いを覚えてもらう時間が必要です。前任者の表を渡すだけでは、なぜその扱いをしているかが伝わりません。繁忙期に処理を増やすための採用が、新人の確認と教育を担当する熟練職員の仕事を増やす構造になります。
従来型の工程単位の外注では、資料を整える、例外を説明する、返ってきた結果を確認する、手直しを依頼する仕事が事務所に残ります。入力先と集計元が違い、顧問先の条件が変わるたびに仕様を伝え直すなら、外へ出した工程の周囲を事務所がつなぐ状態です。委託件数の増加だけで、この負担がなくなるわけではありません。
5-2. AIの自作は、作った人しか直せない第二の属人化を生みます
Claude Code/Codexなどを使う場合も、顧問先の締め日、手当、勤怠区分、資料の置き方を言語化する必要があります。法的判断が必要な取扱いと、機械的に処理する条件を区別しなければ、誤った前提をそのまま繰り返す仕組みになります。実務の担当者が、その検証と改修まで兼務すると別の管理業務を抱えます。
介護保険料の場面でも、例外や取消し、条件の変更を想定して検証する必要があります。担当者が異動したときに、処理の根拠と直し方を説明できる状態でなければ、表計算の属人化がAIの仕組みの属人化へ移るだけです。事務所の悩みが「入力する人が足りない」から「直せる人がいない」へ変わります。
06 AIKATA SERVICE AI社員AIKATAは、今のソフトで事務作業を丸ごと受託します
6-1. 勤怠集計から給与計算、資料回収までをAIと人で担います
AI社員AIKATAは、給与計算、勤怠の集計、入退社手続きの書類の下準備、算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備、帳票の作成、顧問先への資料回収や一次対応などを受託する業務代行サービスです。法定の申請書や帳簿書類の作成・提出代行は受託範囲から外し、先生方が行います。
介護保険料のまわりでAI社員AIKATAに任せる対象として検討するのは、従業員名簿と生年月日の回収、40歳・65歳・70歳・75歳の節目の月の一覧づくり、給与計算前の控除の有無の一次確認、給与ソフトへの入力の下準備です。節目の判断と、届出書の作成・提出は先生方が行います。具体的な受託範囲は、無料相談で事務所の業務を確認して整理します。
AI社員AIKATAは特定のソフトに限定しません。いま事務所が使っている給与ソフトや勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先へソフトの乗り換えを頼む必要がないため、事務所の改善のために、顧問先側の運用を一斉に入れ替えることを前提にしなくて済みます。
6-2. 個別ルールを残し、人が品質チェックしてから事務所へ戻します
AI社員AIKATAは、顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールを仕組みに登録して処理します。職員の記憶の中にある取扱いを、その職員が休んだときにも残る形にする考え方です。AIの処理結果は人が品質チェックし、最終確認と承認は事務所が行います。判断の責任と事務処理の担当を混同しません。
日々の受託した定型事務では、事務所の作業は原則として計算済み給与データや作成済み帳票の承認です。ここでいう帳票は、社労士法の独占業務に当たる帳簿書類の作成をAI社員AIKATAへ移す意味ではありません。先生方の法定業務は保持し、そのための基礎資料を整える事務を任せます。
AI社員AIKATAはNDAを結び、給与・人事データの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。相談時には、事務所で定めている保存先や受渡し方法を確認し、委託する資料の範囲を整理します。
6-3. 繁忙期の処理量を増やすために、採用と教育を重ねる必要がありません
AI社員AIKATAは、仕組みの構築と運用を行います。事務所にAIの知識は要りません。繁忙期にも人を採用・教育せずに処理量を増やせるため、事務作業のための増員と教育を繰り返す運営から切り替えられます。料金は月額の定額で、業務量が増えても変わりません。
無料相談は60分のオンラインで、Google Meetを使い全国に対応します。業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを整理します。契約の義務はありません。所長だけで作業の細部を思い出そうとするより、実際に回収・入力・確認をしている職員の方の状況を整理すると、対象業務を具体化しやすくなります。
07 DECISION 残る道は「作業そのものを任せる」だけです
介護保険料の運用には事務所の専門性が欠かせません。その専門性を資料探しや転記に使い続けないために、ここでは「事務作業を回す負担を手放す」という目的で3つの道を比較します。記号はこの目的に対する整理であり、製品の性能や法的適合性の優劣を表すものではありません。
| 比較する項目 | 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AI社員AIKATAに任せます |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ✕ 職員の回収・入力・照合が増えます。 | △ ソフト間の準備や確認を事務所が担います。 | ◎ 採用・教育をせずに受託事務の処理量を増やせます。 |
| 顧問先ごとのルール | ✕ 担当者の記憶と個別のメモに残ります。 | △ 設定と更新を事務所が管理します。 | ◎ 個別ルールを登録し、担当者が変わっても残ります。 |
| 顧問先への負担 | △ 不足資料の照会が繰り返されます。 | △ 新しい操作や受渡しの調整が必要です。 | ◎ 顧問先にソフトの乗り換えを頼む必要がありません。 |
| 職員の採用・教育 | ✕ 処理を増やす人の確保を抱えます。 | △ 運用する職員の教育が残ります。 | ◎ 構築・運用を任せ、AIの知識は不要です。 |
| 社労士法の線引き | ○ 先生方が専門業務を行います。 | ○ 先生方が専門業務を行います。 | ◎ 前段階の事務を受託し、1号・2号業務は先生方が行います。 |
7-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
介護保険料の確認は、料率や制度の理解が必要な専門的な部分と、誕生日を一覧にして節目の月を拾う事務の部分に分かれます。後者を手作業で続けるほど、制度改正への対応や、顧問先への提案の時間が足りなくなります。
増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けます。作業を手放せる道はAI社員AIKATAに任せることだけです。
08 NEXT ACTION 次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
8-1. 給与計算前の確認作業を、どこから任せられるか決めます
人を増やす・ソフトを替えると決める前に、AI社員AIKATAの社労士事務所向け無料相談で、給与計算前の確認作業を棚卸ししてください。「誕生日の一覧を顧問先ごとに作っている」「節目の月の控除を目で確認している」「給与ソフトの設定を月ごとに見直している」といった工程から、任せられる作業を具体的に整理します。
相談は60分、Google Meetによるオンラインで全国に対応し、契約の義務はありません。事務所で使うソフト、顧問先ごとの締め日や手当のルール、いま職員が手作業で行っている工程を教えていただければ、その場でどこから任せられるかを整理します。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。
NEXT STEP
事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか?
よくある質問
Q. 介護保険料は何歳から何歳まで払いますか?
A. 40歳から亡くなるまで一生涯払います。40歳から64歳までは第2号被保険者として加入する医療保険の保険料と一体で払い、65歳以上は第1号被保険者として市区町村へ払います。
Q. 40歳になった月から、給与で天引きが始まりますか?
A. 40歳に達した日(誕生日の前日)が属する月の分から徴収の対象です。誕生日が1日の人は前月分からとなります。給与明細に反映される月は、顧問先の控除の運用(当月控除か翌月控除か)で異なります。
Q. 65歳になったら、給与の介護保険料はいつから引かなくてよいですか?
A. 65歳の誕生日の前日に第2号の資格を喪失し、その月の前月分までが徴収の対象です。以降は市区町村へ払う第1号保険料に切り替わります。給与計算では、該当月から控除を外す設定を確認します。
Q. 65歳以上の介護保険料は、給与計算で計算しますか?
A. 計算しません。65歳以上の保険料は市区町村が所得段階別に決め、原則は年金から天引きされます。額の相談は、住所地の市区町村の介護保険担当窓口を案内します。
Q. 被扶養者の介護保険料は、別に払う必要がありますか?
A. 40歳から64歳の被扶養者の介護保険料は、被保険者の保険料に含まれており、別に払う必要はありません。被扶養者が65歳以上の場合は、本人が第1号被保険者として市区町村へ払います。
Q. 社労士法上、AIに任せて問題ないですか?
A. 業務の線引きが前提です。AI社員AIKATAは、給与計算・勤怠集計・資料回収の一次対応・書類の下準備などを担い、1号・2号業務である申請書等や法定帳簿書類の作成、提出代行は引き受けません。最終確認・承認と法定書類の作成は先生方が行います。
Q. 今のソフトのままで使えますか?
A. AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、今の給与ソフト・勤怠システムを使って画面操作を含めて自動化します。顧問先へソフトの乗り換えを頼む必要はありません。どの資料回収・集計・入力から任せられるかは、無料相談で実際の業務を確認して整理します。
Q. 事務所にAIの知識がなくても相談できますか?
A. 相談できます。AI社員AIKATAが仕組みの構築・運用を行うため、事務所にAIの知識は要りません。無料相談は60分のオンラインで全国に対応します。業務の棚卸しと受託範囲を整理し、契約の義務はありません。
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