【2026年10月最新】社会保険料の計算方法|標準報酬月額表と協会けんぽ保険料率(令和8年度)、社労士事務所が顧問先分の計算をAIで自動化する方法
「顧問先ごとに本社の都道府県が違うから、保険料率を毎回確認し直すのが手間」「標準報酬月額が変わるたびに、社会保険料の再計算がどうしても後回しになる」——社会保険料の計算は、社労士事務所の所長・職員の方が毎月向き合う定番の実務です。
結論から言うと、社会保険料は標準報酬月額×保険料率で計算し、健康保険料・介護保険料(40〜64歳)・厚生年金保険料をそれぞれ労使折半(原則として半分ずつ)で負担します。保険料率のうち健康保険料率は都道府県ごとに異なり、令和8年度は3月分(4月納付分)から改定されています。厚生年金保険料率は平成29年9月分以降18.3%で固定、介護保険料率は全国一律1.62%です。
この記事では、社会保険料の計算方法を具体例つきで整理したうえで、後半では顧問先ごとに異なる保険料率の確認と、標準報酬月額が変わるたびの再計算作業を、AIで自動化する方法を、弊社の業務代行サービス「AI社員AIKATA」(運営: 株式会社GENAI)の実践ノウハウとともに解説します。
01 BASICS 社会保険料の基本(種類と労使折半の原則) 計算方法の前に、何の保険料をどう負担するのかを押さえる
会社員が加入する社会保険料は、主に健康保険料・介護保険料(40〜64歳)・厚生年金保険料の3種類です(このほかに雇用保険料・労災保険料がありますが、計算の仕組みが異なるため本記事では標準報酬月額にもとづく3種類を扱います)。いずれも標準報酬月額に保険料率を掛けて算出し、会社と従業員が原則として折半(半分ずつ)で負担します。
📚 用語解説
標準報酬月額:社会保険料を計算するための基準となる金額。実際の給与額をそのまま使うのではなく、一定の幅で区分した等級(健康保険は50等級、厚生年金保険は32等級。令和8年度現在、厚生年金保険は88,000円から650,000円までの32等級)にあてはめて決定する。
📚 用語解説
労使折半:社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)を、会社(事業主)と従業員がそれぞれ半分ずつ負担する原則。会社は従業員負担分を給与から控除(天引き)し、会社負担分とあわせて納付する。
1-1. 健康保険料率は都道府県ごとに異なる
協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入している場合、健康保険料率は都道府県ごとに定められた「都道府県単位保険料率」が適用されます。本社と支店が異なる都道府県にある顧問先では、勤務する事業所の所在都道府県の保険料率で従業員ごとに計算する必要があります。一方、厚生年金保険料率と介護保険料率は全国一律です。
都道府県単位保険料率は毎年度見直され、前年度から引上げになる支部もあれば引下げになる支部もあります。切り替わるのは毎年3月分(4月納付分)の保険料からなので、顧問先ごとに「3月分の給与から新しい料率になっているか」を確かめるのが毎年の決まった作業になります。
1-2. 個人事業主向けの注意点(個人の事務所・顧問先は加入の要否から確かめる)
協会けんぽの保険料率を使うのは、健康保険・厚生年金保険の適用事業所で働く被保険者の分です。法人は従業員が1人でも適用事業所になりますが、個人事業の場合は、法律で定められた業種で常時5人以上の従業員がいる事業所が適用事業所になります。令和4年10月1日からは、社会保険労務士・税理士・弁護士など12の士業の個人事業所も、常時5人以上の従業員がいれば適用事業所になりました(出典: 日本年金機構「令和4年10月から士業の個人事業所が適用事業所になります」)。個人で開業している社労士事務所自身や、士業の顧問先も対象になり得ます。
このとき、個人事業所の事業主本人とその家族は、通常は被保険者になりません(同ページ)。事業主本人は国民健康保険・国民年金に加入するため、協会けんぽの保険料率で計算するのは従業員の分だけです。保険料の扱いも分けて押さえておくと、顧問先からの質問に答えやすくなります。
| 保険料の種類 | 個人事業の確定申告での扱い(青色申告・白色申告とも) |
|---|---|
| 従業員の健康保険料・厚生年金保険料のうち、事業主が負担する分 | 事業の必要経費として扱う |
| 従業員の給与から差し引いた本人負担分 | 事業主の経費ではない(預かった保険料として納付する) |
| 事業主本人の国民健康保険料・国民年金保険料 | 必要経費ではなく、本人の所得控除(社会保険料控除)の対象 |
社会保険料控除の対象と控除額(その年に実際に支払った額の全額)は、国税庁「No.1130 社会保険料控除」(令和8年4月1日現在法令等)で確認できます。経費と控除のどちらに入れるかの最終判断は、顧問先の税理士の領分です。社労士事務所としては、新規適用届・被保険者資格取得届(どちらも事実発生日から5日以内)を出す前に、適用事業所に当たるかを確かめるところまでを顧問先と一緒に整理しておくと安心です。
02 THE NUMBERS 【本題】社会保険料の計算方法(令和8年度の保険料率) 協会けんぽ健康保険料率・介護保険料率・厚生年金保険料率と、具体的な計算例
全国健康保険協会の公表資料によると、令和8年度の協会けんぽ健康保険料率(都道府県単位保険料率、本年3月分・4月納付分から適用)は次のとおりです。全47都道府県分は協会けんぽの公式ページで確認できます。
| 都道府県 | 令和8年度 健康保険料率(労使合計) |
|---|---|
| 北海道 | 10.28% |
| 東京都 | 9.85% |
| 神奈川県 | 9.92% |
| 埼玉県 | 9.67% |
| 千葉県 | 9.73% |
| 愛知県 | 9.93% |
| 大阪府 | 10.13% |
| 福岡県 | 10.11% |
| 新潟県 | 9.21% |
| 佐賀県 | 10.55% |
| 沖縄県 | 9.44% |
出典: 全国健康保険協会「令和8年度 都道府県単位保険料率」。協会けんぽの公式ページで全47都道府県分を確認できます。このほか、介護保険料率(40〜64歳が対象)は全国一律1.62%、厚生年金保険料率は平成29年9月分以降18.3%で固定されており、いずれも労使折半で負担します。
📚 用語解説
介護保険料:40歳から64歳までの医療保険加入者(介護保険第2号被保険者)が負担する保険料。協会けんぽでは健康保険料に上乗せして徴収され、全国一律の介護保険料率(令和8年度は1.62%)を標準報酬月額に掛けて計算する。
2-1. 標準報酬月額30万円の場合の計算例
東京都の事業所に勤務し、標準報酬月額が30万円、40〜64歳で介護保険料も発生する従業員を例に計算すると、次のとおりです。
| 保険料 | 保険料率(労使合計) | 標準報酬月額30万円の場合(労使合計) | うち本人負担(折半) |
|---|---|---|---|
| 健康保険料(東京都) | 9.85% | 29,550円 | 14,775円 |
| 介護保険料(40〜64歳) | 1.62% | 4,860円 | 2,430円 |
| 厚生年金保険料 | 18.3% | 54,900円 | 27,450円 |
計算式は標準報酬月額×保険料率で労使合計額を求め、原則として折半額(2分の1)が本人負担分になります。会社は本人負担分を給与から控除し、会社負担分とあわせて納付します。
上の例で大阪府の事業所(健康保険料率10.13%)に置き換えると、健康保険料の労使合計額は30,390円(本人負担15,195円)に変わりますが、介護保険料・厚生年金保険料は全国一律のため金額は変わりません。変わる保険料と変わらない保険料を区別して確認するのが、複数都道府県に拠点がある顧問先の計算のポイントです。
2-2. 賞与にかかる社会保険料(標準賞与額)
賞与(ボーナス)にも、月々の給与と同様に社会保険料がかかります。この場合は標準賞与額という、賞与額から1,000円未満を切り捨てた金額を基準に、標準報酬月額と同じ保険料率を掛けて計算します。ただし、標準賞与額には上限が設けられており、上限の数え方が健康保険と厚生年金保険で異なる点に注意が必要です。
| 保険料 | 標準賞与額の上限 | 上限の数え方 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 573万円 | 毎年4月〜翌3月の年度累計 |
| 厚生年金保険料 | 150万円 | 1回(同月に複数回支給された場合は合算) |
📚 用語解説
標準賞与額:賞与(ボーナス)にかかる社会保険料を計算するための基準額。実際の賞与支給額から1,000円未満を切り捨てて算出する。健康保険は年度累計573万円、厚生年金保険は1回につき150万円の上限が設けられており、上限を超えた部分には保険料がかからない。
健康保険の573万円は年度を通じた累計額で判定するのに対し、厚生年金の150万円は1回の支給ごとに判定します。年2回賞与を支給する顧問先では、この数え方の違いを混同しないよう、賞与のたびに個別に確認する必要があります。
03 HOW IT IS DECIDED 標準報酬月額が決まる3つのタイミング 資格取得時決定・定時決定(算定基礎届)・随時改定(月額変更届)
標準報酬月額は、一度決まったら変わらないわけではなく、次の3つのタイミングで決定・改定されます。
| タイミング | 内容 | 届出 |
|---|---|---|
| ①資格取得時決定 | 入社時に、見込みの給与額をもとに標準報酬月額を決定 | 被保険者資格取得届 |
| ②定時決定 | 毎年1回、4〜6月の給与額の平均にもとづき、その年の9月分から改定 | 算定基礎届(毎年7月提出) |
| ③随時改定 | 昇給・降給などで固定的賃金が変動し、一定の要件を満たした場合に改定 | 月額変更届 |
📚 用語解説
定時決定(算定基礎届):毎年4〜6月に支払われた給与額の平均をもとに、その年の9月分から適用する標準報酬月額を決定する手続き。事業主は毎年7月に算定基礎届を提出する義務がある。
定時決定(算定基礎届)の具体的な提出手続き・電子申請の進め方については、算定基礎届の電子申請についての記事でも詳しく解説しています。
04 COMMON MISTAKES 事務所が顧問先分の社会保険料を計算する際によくある間違い 計算式を理解していても、顧問先分を繰り返す中でミスが起きやすい
社会保険料の計算式自体はシンプルですが、顧問先の数だけ繰り返す実務の中では、次のようなミスが起こりがちです。
これらのミスは、1人分を確認するだけなら数分で発見できますが、顧問先数×従業員数の分だけ繰り返すと見落としが積み重なるのが実務上の課題です。しかもチェックすべき観点自体は毎年・毎月ほぼ同じで、適用される数字だけが変わるという性質を持っています。
05 THE LIMIT 計算方法を正確に理解しても——事務所の手作業の限界 計算式と保険料率を正確に理解しても、毎月の作業負荷そのものは減らない
ここまでの計算方法を正確に理解していても、事務所の毎月の実務負荷は別問題として残ります。社会保険料計算の実務でよく挙がる限界を整理します。
これらは「計算方法を覚える」だけでは解決しません。顧問先ごとの保険料率・標準報酬月額を読む・当てはめる・確認するという定型の事務作業そのものを人が毎月やっていることが根本の原因だからです。
06 AUTOMATE WITH AI 【核心】社会保険料の計算・確認作業をAIで自動化する 「AIに聞く」効率化ではなく、確認・計算そのものを渡す自動化へ
📚 用語解説
Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。ChatGPTのような「質問に答えるAI」と違い、指示を受けてパソコン上のデータ集計・ファイル確認・文書作成などの作業そのものを実行できる。日本語の指示だけで業務の仕組みを構築できるため、事務所のバックオフィス業務の自動化にも使われている。
6-1. 「AIに聞く」と「AIが毎月の計算を自動で回す」は別物
Claude CodeやCodexに「令和8年度の東京都の健康保険料率を教えて」と聞くのは効率化です。調べ物が速くなるだけで、顧問先全従業員分の標準報酬月額に保険料率を当てはめて計算・確認する作業そのものは人間がやる必要があります。
一方で本当に効果が出るのは自動化です。「毎月、顧問先ごとの事業所所在都道府県と従業員の年齢・標準報酬月額を参照し、該当する保険料率を自動で当てはめて計算する」という一連の流れを最初に一度設計しておけば、以降は毎月決まったタイミングで仕組みが勝手に走ります。人の仕事は、最後に計算結果を確認することだけになります。
6-2. 社労士法との線引きを必ず入れる
ここで最も重要なのが、社労士法上の業務の切り分けです。行政機関への提出手続きの代行や帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の専権業務であり、AIやAI活用の事務代行サービスが行うことはできません。
AIが担当できるのは、顧問先ごとの従業員データの読み込み・保険料率の自動適用・標準報酬月額の計算・随時改定や介護保険料の対象切り替えの検知・給与ソフト入力用データの整形など、最終的な保険料額の確定や届出より前の事務作業です。算定基礎届・月額変更届などの作成・提出や最終的な内容確認・承認は、必ず事務所の先生方が行います。この線引きを曖昧にした仕組みは、社労士法上のリスクになります。
6-3. Claude Code/Codexに任せられる社会保険料計算の事務作業
| これまで職員がやっていた作業 | AIに任せた後 |
|---|---|
| 顧問先ごとの保険料率を手作業で確認 | 事業所所在都道府県から該当する保険料率を自動参照 |
| 標準報酬月額と保険料率を手計算で掛け合わせ | 労使合計額・折半額を自動で計算 |
| 随時改定・介護保険料の対象切り替えを1件ずつ確認 | 対象者を自動で検知し、該当者だけをリスト化 |
| 給与ソフトへの入力と入力結果の再確認 | 計算済みデータを入力用の形式に自動整形 |
| 保険料率改定時期の反映漏れチェック | 改定時期を自動で参照し、反映状況をチェック |
ポイントは、保険料額の最終確定や届出自体はそのまま事務所(先生方)が行い、その手前の「読む・計算する・確認する」部分だけをAIに渡すことです。今お使いの給与ソフトを変える必要はありません。
07 BUILD OR OUTSOURCE 増員・外注・自作では、毎月の計算作業は片づかない 職員増員・外注BPO・自作・AI社員AIKATAの4択を比較する
4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。社会保険料計算のような毎月繰り返す作業を楽にする方法を、4つの選択肢で比較します。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やす | 人手が増えれば毎月の計算も回せる | 採用難・教育コスト・繁忙期以外は人件費が重くなる | ✕ |
| ②従来型の外注・BPO | 計算作業をまとめて外に出せば楽になる | 依頼範囲が固定的で、顧問先ごとの細かい事業所構成の変化に外注先への説明と手直しが都度発生する | ✕ |
| ③事務所でAIを自作する | 安く・自由にAIで仕組みを作れる | 顧問先ルールの言語化・検証の型・作った人しか直せない第二の属人化 | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せる | 定型の計算・確認作業を丸ごと預けられる | 事務所に残る業務は最終確認・承認と、1号・2号業務のみ | ◎ |
7-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由
7-2. 「③自作」の壁
08 WHAT IS AIKATA 「AI社員AIKATA」とは——事務所の定型事務作業を丸ごと代行 保険料額の最終確定・届出は先生方のまま、その手前の計算作業を預ける仕組み
この3つの壁を事務所自身で越えなくても、事務作業そのものを丸ごと預ける道があります。それが弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」です。
📚 用語解説
AI社員AIKATA:株式会社GENAIが運営する業務代行サービス。社労士事務所などのバックオフィス業務のうち、パソコン上で行う定型的な事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する。特定の給与ソフト・勤怠システムに縛られず、事務所が使っている既存の環境をそのまま使って自動化する点が特徴。
無料相談(60分・オンライン/Google Meet)では、事務所の業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを一緒に整理します。契約の義務はありません。利用にあたってはNDAを結び、給与・人事データの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。料金は、業務量が増えても変わらない月額の定額制です。
09 COMPARISON & SUMMARY 残る道は「作業そのものを任せる」だけ 手作業のまま/ソフトの追加・乗り換え/AIKATAに任せる 比較とまとめ
| 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AI社員AIKATAに任せる | |
|---|---|---|---|
| 毎月の計算負荷 | 顧問先数・従業員数に比例して増大 | ソフト次第で一部軽減 | 処理量が増えても事務所側の作業は変わらない |
| 顧問先ごとのルール | 担当者の記憶に依存(属人化) | 製品仕様の範囲内 | 仕組みに登録し、担当者が変わっても残る |
| 顧問先への負担 | 書式・運用の変更なし | 顧問先にソフト乗り換えを依頼する場合がある | 今のやり方のまま、顧問先への負担なし |
| 職員の採用・教育 | 繁忙期ほど必要性が高まる | ソフト操作の教育が必要 | 増員・教育なしで処理量を増やせる |
| 社労士法の線引き | 問題なし(全て職員が実施) | 問題なし | 1号・2号業務は先生方のまま。AIはその手前のみ |
9-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けます。作業を手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。
毎月の社会保険料計算を、職員を増やさずに回す準備を始めませんか
「顧問先ごとに事業所の所在都道府県も従業員構成もバラバラで、確認作業に毎月同じだけ時間がかかる」「随時改定の対象者チェックがどうしても後回しになる」というご相談、お待ちしています。
無料相談(60分・オンライン)では、今の給与計算・社会保険料計算の進め方を伺い、どの作業から任せられるかをその場で整理します。人を増やす・ソフトを替えると決める前に、一度ご相談ください。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
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NEXT STEP
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よくある質問
Q. 社会保険料はどのように計算しますか?
A. 社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は、標準報酬月額に保険料率を掛けて計算します。算出した金額は原則として会社と従業員が折半(半分ずつ)で負担し、会社は従業員負担分を給与から控除してまとめて納付します。
Q. 令和8年度の健康保険料率はいくらですか?
A. 協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに異なり、本年3月分(4月納付分)から改定されています。たとえば東京都は9.85%、大阪府は10.13%、神奈川県は9.92%です(いずれも労使合計)。全47都道府県分は協会けんぽの公式ページで確認できます。
Q. 厚生年金保険料率と介護保険料率はいくらですか?
A. 厚生年金保険料率は平成29年9月分以降18.3%で固定されており、全国一律です。介護保険料率(40〜64歳が対象)も全国一律で、令和8年度は1.62%です。いずれも健康保険料と同様に労使折半で負担します。
Q. 標準報酬月額はいつ決まり、いつ見直されますか?
A. 標準報酬月額は、入社時の資格取得時決定、毎年4〜6月の給与額にもとづき9月分から改定される定時決定(算定基礎届)、昇給・降給などで一定の要件を満たした場合の随時改定(月額変更届)の3つのタイミングで決定・改定されます。
Q. 賞与(ボーナス)にかかる社会保険料はどう計算しますか?
A. 賞与は、実際の支給額から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に、月々の給与と同じ保険料率を掛けて計算します。ただし上限があり、健康保険料は毎年4月〜翌3月の年度累計573万円、厚生年金保険料は1回(同月に複数回支給された場合は合算)あたり150万円を超えた部分には保険料がかかりません。上限の数え方が健康保険と厚生年金で異なる点に注意が必要です。
Q. 複数の都道府県に事業所がある顧問先は、どの健康保険料率が適用されますか?
A. 健康保険料率は、従業員が実際に勤務する事業所の所在都道府県の料率が適用されます。本社の所在都道府県ではなく、従業員が働く事業所がどの都道府県にあるかを事業所ごとに確認し、適用される保険料率をそれぞれ個別に計算する必要があります。
Q. 社会保険料の計算・確認作業をAIに任せても、社労士法上問題ありませんか?
A. 行政機関への提出手続きの代行や帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の専権業務であり、AIが代わりに行うことはできません。AI社員AIKATAが担うのは、顧問先ごとの従業員データの読み込み・保険料率の自動適用・標準報酬月額の計算・随時改定の対象検知など、算定基礎届や月額変更届の作成・提出より前の事務作業に限られます。最終確認・承認は、必ず事務所の先生方が行う設計です。
Q. 今使っている給与ソフトのままでAIに社会保険料計算の事務作業を任せられますか?
A. 任せられます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所が現在使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えを依頼する必要はなく、顧問先ごとの事業所の所在都道府県・従業員構成も仕組みに登録して処理するため、担当者が変わってもルールが引き継がれます。
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