【2026年10月最新】社会保険料の計算方法|標準報酬月額表と協会けんぽ保険料率(令和8年度)、社労士事務所が顧問先分の計算をAIで自動化する方法

【2026年10月最新】社会保険料の計算方法|標準報酬月額表と協会けんぽ保険料率(令和8年度)、社労士事務所が顧問先分の計算をAIで自動化する方法

「顧問先ごとに本社の都道府県が違うから、保険料率を毎回確認し直すのが手間」「標準報酬月額が変わるたびに、社会保険料の再計算がどうしても後回しになる」——社会保険料の計算は、社労士事務所の所長・職員の方が毎月向き合う定番の実務です。

結論から言うと、社会保険料は標準報酬月額×保険料率で計算し、健康保険料・介護保険料(40〜64歳)・厚生年金保険料をそれぞれ労使折半(原則として半分ずつ)で負担します。保険料率のうち健康保険料率は都道府県ごとに異なり、令和8年度は3月分(4月納付分)から改定されています。厚生年金保険料率は平成29年9月分以降18.3%で固定、介護保険料率は全国一律1.62%です。

この記事では、社会保険料の計算方法を具体例つきで整理したうえで、後半では顧問先ごとに異なる保険料率の確認と、標準報酬月額が変わるたびの再計算作業を、AIで自動化する方法を、弊社の業務代行サービス「AI社員AIKATA」(運営: 株式会社GENAI)の実践ノウハウとともに解説します。

✔️社会保険料の基本的な計算式(標準報酬月額×保険料率、労使折半の考え方)
✔️令和8年度の協会けんぽ健康保険料率(都道府県別)・介護保険料率・厚生年金保険料率の具体的な数字
✔️標準報酬月額が決まる3つのタイミング(資格取得時決定・定時決定・随時改定)
✔️事務所が顧問先分の社会保険料を計算する際に間違えやすいポイント
✔️「AIに聞いて早くする(効率化)」と「AIが毎月の計算を自動で回す(自動化)」の違い
✔️社会保険料の計算・確認作業をAIに任せつつ、最終判断は先生方が行う——社労士法との正しい線引き
代表菅澤 代表菅澤
社会保険料の計算は、計算式自体はシンプルですが、顧問先の都道府県ごとに保険料率が違ううえ、標準報酬月額が変わるタイミングも従業員ごとにバラバラです。ここも仕組み化のしどころだと考えています。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
まずは令和8年度の保険料率と、具体的な計算方法を確認していきます。
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📌 この記事の結論
【2026年10月最新】社会保険料の計算方法|標準報酬月額表と協会けんぽ保険料率(令和8年度)、社労士事務所が顧問先分の計算をAIで自動化する方法
社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)の計算方法を、標準報酬月額表の仕組みと令和8年度の協会けんぽ保険料率にもとづいて具体例つきで解説。顧問先ごとに都道府県が異なる保険料率の確認・計算作業をAI社員AIKATAが自動化する方法も紹介します。

01 社会保険料の基本(種類と労使折半の原則) 計算方法の前に、何の保険料をどう負担するのかを押さえる

会社員が加入する社会保険料は、主に健康保険料・介護保険料(40〜64歳)・厚生年金保険料の3種類です(このほかに雇用保険料・労災保険料がありますが、計算の仕組みが異なるため本記事では標準報酬月額にもとづく3種類を扱います)。いずれも標準報酬月額に保険料率を掛けて算出し、会社と従業員が原則として折半(半分ずつ)で負担します。

📚 用語解説

標準報酬月額:社会保険料を計算するための基準となる金額。実際の給与額をそのまま使うのではなく、一定の幅で区分した等級(健康保険は50等級、厚生年金保険は32等級。令和8年度現在、厚生年金保険は88,000円から650,000円までの32等級)にあてはめて決定する。

📚 用語解説

労使折半:社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)を、会社(事業主)と従業員がそれぞれ半分ずつ負担する原則。会社は従業員負担分を給与から控除(天引き)し、会社負担分とあわせて納付する。

1-1. 健康保険料率は都道府県ごとに異なる

協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入している場合、健康保険料率は都道府県ごとに定められた「都道府県単位保険料率」が適用されます。本社と支店が異なる都道府県にある顧問先では、勤務する事業所の所在都道府県の保険料率で従業員ごとに計算する必要があります。一方、厚生年金保険料率と介護保険料率は全国一律です。

都道府県単位保険料率は毎年度見直され、前年度から引上げになる支部もあれば引下げになる支部もあります。切り替わるのは毎年3月分(4月納付分)の保険料からなので、顧問先ごとに「3月分の給与から新しい料率になっているか」を確かめるのが毎年の決まった作業になります。

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健康保険料率だけ都道府県で違う、という仕組みを正確に理解していないと、複数拠点のある顧問先で計算を間違えやすくなります。次の章で、具体的な保険料率と計算例を確認していきます。

1-2. 個人事業主向けの注意点(個人の事務所・顧問先は加入の要否から確かめる)

協会けんぽの保険料率を使うのは、健康保険・厚生年金保険の適用事業所で働く被保険者の分です。法人は従業員が1人でも適用事業所になりますが、個人事業の場合は、法律で定められた業種で常時5人以上の従業員がいる事業所が適用事業所になります。令和4年10月1日からは、社会保険労務士・税理士・弁護士など12の士業の個人事業所も、常時5人以上の従業員がいれば適用事業所になりました(出典: 日本年金機構「令和4年10月から士業の個人事業所が適用事業所になります」)。個人で開業している社労士事務所自身や、士業の顧問先も対象になり得ます。

このとき、個人事業所の事業主本人とその家族は、通常は被保険者になりません(同ページ)。事業主本人は国民健康保険・国民年金に加入するため、協会けんぽの保険料率で計算するのは従業員の分だけです。保険料の扱いも分けて押さえておくと、顧問先からの質問に答えやすくなります。

保険料の種類個人事業の確定申告での扱い(青色申告・白色申告とも)
従業員の健康保険料・厚生年金保険料のうち、事業主が負担する分事業の必要経費として扱う
従業員の給与から差し引いた本人負担分事業主の経費ではない(預かった保険料として納付する)
事業主本人の国民健康保険料・国民年金保険料必要経費ではなく、本人の所得控除(社会保険料控除)の対象

社会保険料控除の対象と控除額(その年に実際に支払った額の全額)は、国税庁「No.1130 社会保険料控除」(令和8年4月1日現在法令等)で確認できます。経費と控除のどちらに入れるかの最終判断は、顧問先の税理士の領分です。社労士事務所としては、新規適用届・被保険者資格取得届(どちらも事実発生日から5日以内)を出す前に、適用事業所に当たるかを確かめるところまでを顧問先と一緒に整理しておくと安心です。

代表菅澤 代表菅澤
個人の顧問先は、従業員が5人を超えたタイミングで加入が必要になることがあります。人数の変化を毎月の給与データから拾えるようにしておくと、届出の漏れを防げます。

02 【本題】社会保険料の計算方法(令和8年度の保険料率) 協会けんぽ健康保険料率・介護保険料率・厚生年金保険料率と、具体的な計算例

全国健康保険協会の公表資料によると、令和8年度の協会けんぽ健康保険料率(都道府県単位保険料率、本年3月分・4月納付分から適用)は次のとおりです。全47都道府県分は協会けんぽの公式ページで確認できます。

都道府県令和8年度 健康保険料率(労使合計)
北海道10.28%
東京都9.85%
神奈川県9.92%
埼玉県9.67%
千葉県9.73%
愛知県9.93%
大阪府10.13%
福岡県10.11%
新潟県9.21%
佐賀県10.55%
沖縄県9.44%

出典: 全国健康保険協会「令和8年度 都道府県単位保険料率」。協会けんぽの公式ページで全47都道府県分を確認できます。このほか、介護保険料率(40〜64歳が対象)は全国一律1.62%、厚生年金保険料率は平成29年9月分以降18.3%で固定されており、いずれも労使折半で負担します。

📚 用語解説

介護保険料:40歳から64歳までの医療保険加入者(介護保険第2号被保険者)が負担する保険料。協会けんぽでは健康保険料に上乗せして徴収され、全国一律の介護保険料率(令和8年度は1.62%)を標準報酬月額に掛けて計算する。

2-1. 標準報酬月額30万円の場合の計算例

東京都の事業所に勤務し、標準報酬月額が30万円、40〜64歳で介護保険料も発生する従業員を例に計算すると、次のとおりです。

保険料保険料率(労使合計)標準報酬月額30万円の場合(労使合計)うち本人負担(折半)
健康保険料(東京都)9.85%29,550円14,775円
介護保険料(40〜64歳)1.62%4,860円2,430円
厚生年金保険料18.3%54,900円27,450円

計算式は標準報酬月額×保険料率で労使合計額を求め、原則として折半額(2分の1)が本人負担分になります。会社は本人負担分を給与から控除し、会社負担分とあわせて納付します。

💡 都道府県が変われば健康保険料だけが変わる

上の例で大阪府の事業所(健康保険料率10.13%)に置き換えると、健康保険料の労使合計額は30,390円(本人負担15,195円)に変わりますが、介護保険料・厚生年金保険料は全国一律のため金額は変わりません。変わる保険料と変わらない保険料を区別して確認するのが、複数都道府県に拠点がある顧問先の計算のポイントです。

2-2. 賞与にかかる社会保険料(標準賞与額)

賞与(ボーナス)にも、月々の給与と同様に社会保険料がかかります。この場合は標準賞与額という、賞与額から1,000円未満を切り捨てた金額を基準に、標準報酬月額と同じ保険料率を掛けて計算します。ただし、標準賞与額には上限が設けられており、上限の数え方が健康保険と厚生年金保険で異なる点に注意が必要です。

保険料標準賞与額の上限上限の数え方
健康保険料573万円毎年4月〜翌3月の年度累計
厚生年金保険料150万円1回(同月に複数回支給された場合は合算)

📚 用語解説

標準賞与額:賞与(ボーナス)にかかる社会保険料を計算するための基準額。実際の賞与支給額から1,000円未満を切り捨てて算出する。健康保険は年度累計573万円、厚生年金保険は1回につき150万円の上限が設けられており、上限を超えた部分には保険料がかからない。

⚠️ 健康保険と厚生年金で上限の数え方が違う

健康保険の573万円は年度を通じた累計額で判定するのに対し、厚生年金の150万円は1回の支給ごとに判定します。年2回賞与を支給する顧問先では、この数え方の違いを混同しないよう、賞与のたびに個別に確認する必要があります。

代表菅澤 代表菅澤
保険料率の数字自体は公表資料を見ればわかりますが、顧問先ごとに「どの都道府県の料率を、どの従業員に適用するか」を正確に当てはめる作業は、件数が増えるほど負荷が大きくなります。

03 標準報酬月額が決まる3つのタイミング 資格取得時決定・定時決定(算定基礎届)・随時改定(月額変更届)

標準報酬月額は、一度決まったら変わらないわけではなく、次の3つのタイミングで決定・改定されます。

タイミング内容届出
①資格取得時決定入社時に、見込みの給与額をもとに標準報酬月額を決定被保険者資格取得届
②定時決定毎年1回、4〜6月の給与額の平均にもとづき、その年の9月分から改定算定基礎届(毎年7月提出)
③随時改定昇給・降給などで固定的賃金が変動し、一定の要件を満たした場合に改定月額変更届

📚 用語解説

定時決定(算定基礎届):毎年4〜6月に支払われた給与額の平均をもとに、その年の9月分から適用する標準報酬月額を決定する手続き。事業主は毎年7月に算定基礎届を提出する義務がある。

定時決定(算定基礎届)の具体的な提出手続き・電子申請の進め方については、算定基礎届の電子申請についての記事でも詳しく解説しています。

👤 入社(資格取得時決定)
→
📅 毎年7月:算定基礎届(定時決定、9月分から適用)
→
📈 昇給・降給の都度:要件を満たせば随時改定(月額変更届)
→
💵 標準報酬月額にもとづき毎月の社会保険料を計算
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
標準報酬月額は「決まったら終わり」ではなく、定時決定や随時改定のたびに顧問先全従業員分を見直す必要があります。次は、この確認作業で事務所が陥りやすいミスを見ていきます。
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04 事務所が顧問先分の社会保険料を計算する際によくある間違い 計算式を理解していても、顧問先分を繰り返す中でミスが起きやすい

社会保険料の計算式自体はシンプルですが、顧問先の数だけ繰り返す実務の中では、次のようなミスが起こりがちです。

✔️顧問先の事業所所在都道府県の保険料率を取り違える:本社の都道府県の料率を、別都道府県にある支店の従業員にも一律適用してしまう
✔️随時改定の対象者を見落とす:昇給・降給があったのに、要件を満たしているかの確認が漏れて標準報酬月額が据え置かれたままになる
✔️介護保険料の対象・対象外の切り替えを見落とす:40歳になった月から介護保険料が発生し、65歳になった月から徴収が終了するタイミングの管理が漏れる
✔️保険料率の改定時期(3月分・4月納付分)の反映漏れ:年度の切り替わりで旧料率のまま給与計算を続けてしまう
✔️折半額の端数処理を誤る:会社負担分と本人負担分の端数処理のルールを正しく適用できていない

これらのミスは、1人分を確認するだけなら数分で発見できますが、顧問先数×従業員数の分だけ繰り返すと見落としが積み重なるのが実務上の課題です。しかもチェックすべき観点自体は毎年・毎月ほぼ同じで、適用される数字だけが変わるという性質を持っています。

🔍 顧問先の事業所所在都道府県を確認
→
📝 従業員ごとの標準報酬月額を確認
→
📊 該当する保険料率を適用して計算
→
⚠︍ 介護保険料の対象切り替え・随時改定の要否を確認
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
チェック項目自体は毎月変わらないのに、確認作業そのものは減らない。ここに「毎月同じことを繰り返す定型チェック」と「AIによる自動化」の相性の良さがあります。

05 計算方法を正確に理解しても——事務所の手作業の限界 計算式と保険料率を正確に理解しても、毎月の作業負荷そのものは減らない

ここまでの計算方法を正確に理解していても、事務所の毎月の実務負荷は別問題として残ります。社会保険料計算の実務でよく挙がる限界を整理します。

✔️顧問先ごとに事業所の所在都道府県・従業員の年齢構成が違う:顧問先数が多いほど、適用する保険料率の組み合わせが毎月変わる
✔️定時決定・随時改定・入退社のタイミングが月ごとにバラバラ:毎月どの従業員の標準報酬月額を見直すべきかの洗い出しに手間がかかる
✔️職員の採用難と属人化:ベテラン職員が辞めると、顧問先ごとの保険料率・従業員構成の把握が一緒に失われる
✔️給与ソフトへの反映と確認の二度手間:保険料率や標準報酬月額の変更を給与ソフトへ入力したあと、入力結果が正しいかの再確認に毎回同じ時間がかかる

これらは「計算方法を覚える」だけでは解決しません。顧問先ごとの保険料率・標準報酬月額を読む・当てはめる・確認するという定型の事務作業そのものを人が毎月やっていることが根本の原因だからです。

代表菅澤 代表菅澤
保険料率や標準報酬月額は変わりますが、「読んで、当てはめて、確認する」という作業の型自体は毎月変わりません。型が変わらない作業は、人間が毎月思い出しながらやるより、仕組みに任せたほうが合理的です。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
給与ソフトを乗り換えなくても、確認・当てはめという作業そのものを別の担い手に任せる道があります。次の章で、その具体的な仕組みを説明しますね。

06 【核心】社会保険料の計算・確認作業をAIで自動化する 「AIに聞く」効率化ではなく、確認・計算そのものを渡す自動化へ

📚 用語解説

Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。ChatGPTのような「質問に答えるAI」と違い、指示を受けてパソコン上のデータ集計・ファイル確認・文書作成などの作業そのものを実行できる。日本語の指示だけで業務の仕組みを構築できるため、事務所のバックオフィス業務の自動化にも使われている。

6-1. 「AIに聞く」と「AIが毎月の計算を自動で回す」は別物

Claude CodeやCodexに「令和8年度の東京都の健康保険料率を教えて」と聞くのは効率化です。調べ物が速くなるだけで、顧問先全従業員分の標準報酬月額に保険料率を当てはめて計算・確認する作業そのものは人間がやる必要があります。

一方で本当に効果が出るのは自動化です。「毎月、顧問先ごとの事業所所在都道府県と従業員の年齢・標準報酬月額を参照し、該当する保険料率を自動で当てはめて計算する」という一連の流れを最初に一度設計しておけば、以降は毎月決まったタイミングで仕組みが勝手に走ります。人の仕事は、最後に計算結果を確認することだけになります。

📅 毎月の給与計算の時期(トリガー)
→
🤖 顧問先ごとの従業員データ・標準報酬月額を読込
→
📊 事業所所在都道府県に応じた保険料率を自動適用
→
⚠️ 随時改定・介護保険料の対象切り替えを自動検知
→
👤 職員・先生が計算結果を確認
→
✅ 給与ソフトへの反映・最終判断は事務所(先生方)が行う

6-2. 社労士法との線引きを必ず入れる

ここで最も重要なのが、社労士法上の業務の切り分けです。行政機関への提出手続きの代行や帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の専権業務であり、AIやAI活用の事務代行サービスが行うことはできません。

⚠️ AIが担うのは「計算・確認の手前」まで

AIが担当できるのは、顧問先ごとの従業員データの読み込み・保険料率の自動適用・標準報酬月額の計算・随時改定や介護保険料の対象切り替えの検知・給与ソフト入力用データの整形など、最終的な保険料額の確定や届出より前の事務作業です。算定基礎届・月額変更届などの作成・提出や最終的な内容確認・承認は、必ず事務所の先生方が行います。この線引きを曖昧にした仕組みは、社労士法上のリスクになります。

6-3. Claude Code/Codexに任せられる社会保険料計算の事務作業

これまで職員がやっていた作業AIに任せた後
顧問先ごとの保険料率を手作業で確認事業所所在都道府県から該当する保険料率を自動参照
標準報酬月額と保険料率を手計算で掛け合わせ労使合計額・折半額を自動で計算
随時改定・介護保険料の対象切り替えを1件ずつ確認対象者を自動で検知し、該当者だけをリスト化
給与ソフトへの入力と入力結果の再確認計算済みデータを入力用の形式に自動整形
保険料率改定時期の反映漏れチェック改定時期を自動で参照し、反映状況をチェック

ポイントは、保険料額の最終確定や届出自体はそのまま事務所(先生方)が行い、その手前の「読む・計算する・確認する」部分だけをAIに渡すことです。今お使いの給与ソフトを変える必要はありません。

代表菅澤 代表菅澤
社会保険料の計算は「ルールが明確」「毎月同じ手順」「ミスの影響が大きい(過不足は後からの精算や従業員への説明につながる)」という、AIによる自動化と最も相性が良い条件がそろった業務です。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「保険料率が毎年変わるのにAIで大丈夫か」という質問をよくいただきますが、最新の料率を反映する設計自体をAIと一緒に見直せるので、むしろ変化への対応は仕組み化したほうが安定します。
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07 増員・外注・自作では、毎月の計算作業は片づかない 職員増員・外注BPO・自作・AI社員AIKATAの4択を比較する

4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。社会保険料計算のような毎月繰り返す作業を楽にする方法を、4つの選択肢で比較します。

選択肢よくある期待実際に行き詰まる所判定
①職員を増やす人手が増えれば毎月の計算も回せる採用難・教育コスト・繁忙期以外は人件費が重くなる✕
②従来型の外注・BPO計算作業をまとめて外に出せば楽になる依頼範囲が固定的で、顧問先ごとの細かい事業所構成の変化に外注先への説明と手直しが都度発生する✕
③事務所でAIを自作する安く・自由にAIで仕組みを作れる顧問先ルールの言語化・検証の型・作った人しか直せない第二の属人化✕
④AI社員AIKATAに任せる定型の計算・確認作業を丸ごと預けられる事務所に残る業務は最終確認・承認と、1号・2号業務のみ◎

7-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由

✔️繁忙期に間に合わない:採用・教育には時間がかかり、定時決定(算定基礎届)の時期に合わせて即戦力を確保するのは難しい
✔️閑散期に人件費が残る:繁忙期対応の増員は、閑散期には余剰人員として固定費になる
✔️属人化が増える:増えた職員にもベテランと同じ確認観点を身につけてもらう教育コストが発生する
✔️外注先への説明と手直しが事務所に残る:顧問先の事業所構成や従業員の変化を都度説明し、仕上がりを事務所側で再チェックする手間は残る

7-2. 「③自作」の壁

✔️顧問先ごとのルールの言語化:「この顧問先はこの都道府県の料率」「この従業員は40歳到達で介護保険料が発生」といった細かい条件を、全て正確に書き出す必要がある
✔️検証の型:過去の給与データとAIの出力を突き合わせる、異常なデータを入れて挙動を確かめるといったテストの手順を知らないまま本番投入してしまいがち
✔️第二の属人化:仕組みを作った担当者しか内容を直せず、その人が異動・退職すると仕組みごと止まる
代表菅澤 代表菅澤
どれも、人か仕組みを事務所が抱え続ける道です。増やした人も、頼んだ外注先も、自作した仕組みも、結局は事務所側の誰かが管理し続けなければなりません。

08 「AI社員AIKATA」とは——事務所の定型事務作業を丸ごと代行 保険料額の最終確定・届出は先生方のまま、その手前の計算作業を預ける仕組み

この3つの壁を事務所自身で越えなくても、事務作業そのものを丸ごと預ける道があります。それが弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」です。

✔️給与計算・勤怠の集計・入退社手続きの書類の下準備・算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備・帳票の作成・顧問先への資料回収や一次対応など、職員がパソコンで行っている事務作業をAIと人の二重体制で丸ごと受託
✔️特定のソフトに限定しない。いま事務所が使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化。顧問先にソフトの乗り換えを頼む必要がない
✔️顧問先ごとの事業所の所在都道府県・締め日・支給日・手当などの個別ルールを仕組みに登録して処理。担当者が変わってもルールが残る
✔️AIの処理結果は人が品質チェックし、最終確認と承認は事務所が行う。事務所の日々の作業は原則「計算済みの給与データや作成済み帳票の承認」だけ
✔️社労士法の独占業務(1号・2号業務)は引き受けない。行政機関への提出手続きの代行・帳簿書類の作成は、引き続き先生方が行う
✔️繁忙期(算定基礎・年度更新・年末調整・毎月の給与計算)も、人を採用・教育せずに処理量を増やせる。辞めない・休まない
✔️仕組みの構築・運用はAIKATA側が行う。事務所にAIの知識は不要

📚 用語解説

AI社員AIKATA:株式会社GENAIが運営する業務代行サービス。社労士事務所などのバックオフィス業務のうち、パソコン上で行う定型的な事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する。特定の給与ソフト・勤怠システムに縛られず、事務所が使っている既存の環境をそのまま使って自動化する点が特徴。

💡 無料相談は60分・オンライン・全国対応

無料相談(60分・オンライン/Google Meet)では、事務所の業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを一緒に整理します。契約の義務はありません。利用にあたってはNDAを結び、給与・人事データの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。料金は、業務量が増えても変わらない月額の定額制です。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「顧問先ごとに事業所の所在都道府県も従業員構成もバラバラだから無理では」という声をよく聞きますが、そのバラつきを仕組みに登録して処理するのがAIKATAの役目です。まずは今の給与計算・社会保険料計算の進め方を見せていただくところから始まります。
代表菅澤 代表菅澤
事務所に残していただきたいのは、先生方にしかできない最終判断と届出業務です。そこに集中できる状態を作ることが、このサービスの目的です。

09 残る道は「作業そのものを任せる」だけ 手作業のまま/ソフトの追加・乗り換え/AIKATAに任せる 比較とまとめ

手作業のままソフトの追加・乗り換えAI社員AIKATAに任せる
毎月の計算負荷顧問先数・従業員数に比例して増大ソフト次第で一部軽減処理量が増えても事務所側の作業は変わらない
顧問先ごとのルール担当者の記憶に依存(属人化)製品仕様の範囲内仕組みに登録し、担当者が変わっても残る
顧問先への負担書式・運用の変更なし顧問先にソフト乗り換えを依頼する場合がある今のやり方のまま、顧問先への負担なし
職員の採用・教育繁忙期ほど必要性が高まるソフト操作の教育が必要増員・教育なしで処理量を増やせる
社労士法の線引き問題なし(全て職員が実施)問題なし1号・2号業務は先生方のまま。AIはその手前のみ

9-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由

✔️今のソフトのまま:給与ソフト・勤怠システムの乗り換えは不要
✔️顧問先ごとのルールが残る:仕組みに登録するため、担当者が変わっても引き継がれる
✔️事務所は承認だけ:日々の作業は、仕上がった計算結果・帳票の確認と承認が中心になる
✔️人を増やさない・定額:処理量が増えても料金は変わらない月額定額
✔️AIの知識不要・社労士法の線引きが明確:仕組みの構築・運用はAIKATA側が行い、1号・2号業務は先生方のまま

増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けます。作業を手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。

代表菅澤 代表菅澤
社会保険料の計算はあくまで入口です。同じ考え方は算定基礎届・年度更新・年末調整・最低賃金チェックにも横展開できます。まずは今一番負荷の高い業務から、一緒に見直してみませんか。

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よくある質問

Q. 社会保険料はどのように計算しますか?

A. 社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は、標準報酬月額に保険料率を掛けて計算します。算出した金額は原則として会社と従業員が折半(半分ずつ)で負担し、会社は従業員負担分を給与から控除してまとめて納付します。

Q. 令和8年度の健康保険料率はいくらですか?

A. 協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに異なり、本年3月分(4月納付分)から改定されています。たとえば東京都は9.85%、大阪府は10.13%、神奈川県は9.92%です(いずれも労使合計)。全47都道府県分は協会けんぽの公式ページで確認できます。

Q. 厚生年金保険料率と介護保険料率はいくらですか?

A. 厚生年金保険料率は平成29年9月分以降18.3%で固定されており、全国一律です。介護保険料率(40〜64歳が対象)も全国一律で、令和8年度は1.62%です。いずれも健康保険料と同様に労使折半で負担します。

Q. 標準報酬月額はいつ決まり、いつ見直されますか?

A. 標準報酬月額は、入社時の資格取得時決定、毎年4〜6月の給与額にもとづき9月分から改定される定時決定(算定基礎届)、昇給・降給などで一定の要件を満たした場合の随時改定(月額変更届)の3つのタイミングで決定・改定されます。

Q. 賞与(ボーナス)にかかる社会保険料はどう計算しますか?

A. 賞与は、実際の支給額から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に、月々の給与と同じ保険料率を掛けて計算します。ただし上限があり、健康保険料は毎年4月〜翌3月の年度累計573万円、厚生年金保険料は1回(同月に複数回支給された場合は合算)あたり150万円を超えた部分には保険料がかかりません。上限の数え方が健康保険と厚生年金で異なる点に注意が必要です。

Q. 複数の都道府県に事業所がある顧問先は、どの健康保険料率が適用されますか?

A. 健康保険料率は、従業員が実際に勤務する事業所の所在都道府県の料率が適用されます。本社の所在都道府県ではなく、従業員が働く事業所がどの都道府県にあるかを事業所ごとに確認し、適用される保険料率をそれぞれ個別に計算する必要があります。

Q. 社会保険料の計算・確認作業をAIに任せても、社労士法上問題ありませんか?

A. 行政機関への提出手続きの代行や帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の専権業務であり、AIが代わりに行うことはできません。AI社員AIKATAが担うのは、顧問先ごとの従業員データの読み込み・保険料率の自動適用・標準報酬月額の計算・随時改定の対象検知など、算定基礎届や月額変更届の作成・提出より前の事務作業に限られます。最終確認・承認は、必ず事務所の先生方が行う設計です。

Q. 今使っている給与ソフトのままでAIに社会保険料計算の事務作業を任せられますか?

A. 任せられます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所が現在使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えを依頼する必要はなく、顧問先ごとの事業所の所在都道府県・従業員構成も仕組みに登録して処理するため、担当者が変わってもルールが引き継がれます。

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監修 最終更新日: 2026年10月22日
菅澤孝平
菅澤 孝平 株式会社GENAI 代表取締役
  • AI業務自動化サービス「AI鬼管理」を運営 — Claude Code を活用し、経営者の業務を「AIエージェントに任せる仕組み」へ転換するパーソナルトレーニングを 伴走構築 で提供。日報・採用・問い合わせ対応・経費精算・議事録・データ集計・営業リスト等の定型業務を、AIに代行させる体制を経営者と一緒に作り込む
  • Claude Code 実装ノウハウを 経営者・法人クライアント に直接指導。生成AIを「便利ツール」ではなく 「業務を任せる存在」 として運用する手法を体系化
  • 「やらせ切る管理」メソッドの開発者。シンゲキ株式会社(2021年設立・鬼管理専門塾運営)にて累計3,000名以上の学習者を志望校合格に導いた管理メソッドを、AI × 経営者支援 に転用
  • 著書『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』(幻冬舎)、『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』(講談社)
  • メディア出演: REAL VALUE / カンニング竹山のイチバン研究所 / ええじゃないかBiz 他
  • 明治大学政治経済学部卒
現在は AI鬼管理(Claude Code活用の伴走型パーソナルトレーニング)を主事業とし、経営者と二人三脚で「AIに業務を任せる仕組み」を実装。「実行を強制する環境」を AI で構築する手法を、自社の実運用知見をもとに発信している。