【2026年10月最新】退職後の年末調整はどうなる?退職者の判断と手続き【社労士事務所向け】
「年の途中で退職した従業員の年末調整は、どうすればよいか」「11月に辞めた人から、年末調整をしてほしいと頼まれた」——年末が近づくと、顧問先の担当者から、退職者の扱いに関する問い合わせが社労士事務所に届きます。
結論から言うと、年の途中で退職した人は、原則として会社では年末調整を行いません。ただし、死亡退職、12月分の給与を受けた後の退職、パートで給与総額が一定額以下の人など、年末調整をする例外があります。年末調整をしない退職者は、本人が確定申告で精算するのが基本です。
この記事では、社労士事務所の所長・職員の方に向けて、退職者の年末調整の判断を、退職時期と再就職の状況ごとに整理します。数字は国税庁の公式ページ(令和8年4月1日現在法令等に基づく案内)で確認した内容を、出典を添えて書きます。後半では、退職者対応の確認や書類の準備を、弊社(株式会社GENAI)の業務代行サービス「AI社員AIKATA」に任せる方法も説明します。
01 BASICS 退職者の年末調整は原則しない:基本ルールと例外 年末調整の対象者と、退職者が対象外になる理由を整理する
1-1. 年末調整とは:税金の精算
年末調整は、毎月の給与から源泉徴収してきた所得税を、年の最後に、本来の年税額と比べて精算する手続きです。会社は、12月に給与を支払う従業員を対象に、その年の最後の給与で精算を行います。
📚 用語解説
年末調整:毎月の給与や賞与から源泉徴収した所得税の合計と、1年間の給与総額から計算した本来の所得税額との差を、年の最後に精算する手続き。会社が給与の支払者として行う。年の途中で退職した人は、原則として対象外になる。
📚 用語解説
源泉徴収票:1年間(または退職までの期間)に支払った給与の金額と、源泉徴収した所得税額などを記載した書類。会社が作成して従業員に交付する。転職先での年末調整や、本人の確定申告で使う。
1-2. 退職者は原則として年末調整の対象外
年末調整は、12月の時点で会社に在籍して給与を受けている人が対象です。年の中途で退職した人は、原則として対象外です。国税庁は、年末調整の対象とならない人として、1年間の給与総額が2,000万円を超える人や、災害減免法の規定で徴収猶予や還付を受けた人を挙げたうえで、年の中途で退職した人は、下記の例外に当たる場合を除き対象外としています(出典:国税庁「No.2665 年末調整の対象となる人」)。
| 区分 | 年末調整の扱い |
|---|---|
| 12月も在籍している従業員 | 原則として対象。会社が年末調整を行う |
| 年の途中で退職した人(原則) | 対象外。本人が確定申告で精算する |
| 年の途中で退職した人(例外5パターン) | 退職時に年末調整を行う |
1-3. 例外として退職時に年末調整を行う5つのケース
国税庁の案内では、年の中途で退職した人でも、次の人は年末調整の対象になります(出典:国税庁「No.2665」。取り扱いは国税庁の最新の案内で確認してください)。
このうち、実務で最も多く問い合わせが来るのは、12月支給後の退職と、パートの136万円以下のケースです。136万円という金額は、年分ごとの改正で変わってきた経緯があるため、国税庁の最新の案内で必ず確認してください。
02 TIMING 退職時期・再就職の状況別:年末調整の判断 11月までの退職、12月の退職、再就職の有無で扱いが変わる
2-1. 退職時期別の判断
| 退職の時期 | 年末調整 | 補足 |
|---|---|---|
| 11月までに退職し、年内に再就職しない | 原則しない(例外に当たる場合を除く) | 本人が翌年に確定申告で精算。退職時に源泉徴収票を交付 |
| 12月末に退職し、12月中に最後の給与を支給 | 行う | 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人に当たる |
| 12月末に退職し、12月分の給与が翌年1月に支給 | 個別に確認が必要 | 12月に支給されるべき給与かどうかで判断が分かれる。国税庁の案内で確認 |
| 12月より前に退職し、年内に再就職 | 前の会社ではしない | 転職先が年末調整で前職分を合算する |
| 1月に退職 | 年末調整の対象外(その年の分) | 前年分の年末調整は在籍中に済んでいる |
退職日が月末でも、給与の支給日が翌月になる会社は少なくありません。退職日ではなく、給与が「支給されるべき月」で整理することが、判断の鍵です。
2-2. 退職後の再就職状況別の判断
年末調整を受けられるかどうかは、退職後の状況によっても変わります。
| 退職後の状況 | 年末調整・確定申告の扱い |
|---|---|
| 年内に再就職・転職した | 転職先で年末調整を受ける。前職の源泉徴収票を転職先に提出する |
| アルバイトをした | 給与の総額などによっては、年末調整の対象や確定申告の要否が変わる。収入の状況を確認する |
| フリーランスになった | 本人が確定申告を行う。給与と事業所得を合わせて申告する |
| 年内は無職 | 本人が確定申告で精算する。前職の源泉徴収票が必要 |
| 転職先の入社が翌年1月 | 年内に給与を受けないため、本人が確定申告で精算 |
いずれの場合も、前職の源泉徴収票は、転職先での年末調整や本人の確定申告で必要になります。退職時に漏れなく交付することが、会社側の大事な役割です。
2-3. 退職金と源泉徴収票の関係
退職金を支払った場合は、給与とは別の「退職所得」として扱われます。退職金の源泉徴収票は、通常の給与の年末調整には使いません。退職金の支払いを受ける人が「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているかどうかで、源泉徴収の扱いが変わります。
退職金の税金の扱いは退職金の税金の記事でも整理しています。
03 PROCEDURE 会社が行う手続きと、退職者からのよくある質問 源泉徴収票、給与支払報告書、書類の回収を漏れなく
3-1. 退職者の年末調整で会社が行う手続き
3-2. 退職者からのよくある質問と対応
| 質問 | 対応 |
|---|---|
| 転職先の入社が1月なので、年末調整をしてほしい | 年内に他の会社から給与を受けない場合、例外に当たらなければ会社では行えない。本人が確定申告で精算することを案内 |
| 再就職先が決まっていないので、年末調整をしてほしい | 著しい心身の障害で退職した場合などの例外を除き、年末調整はできない。確定申告を案内 |
| 源泉徴収票をなくしたので、再発行してほしい | 会社は、再発行の依頼に応じて、源泉徴収票を作成し直して交付する |
| 定年退職者は年末調整が必要か | 12月に支給されるべき給与を受けた後の退職であれば行う。それ以前なら対象外 |
定年退職後も再雇用で在籍する場合は、年の途中での退職には当たらないことがあります。個別の雇用関係を確認してから判断します。
3-3. 退職後の確定申告:何を案内するか
年末調整を受けなかった退職者は、本人が確定申告を行うことで、払いすぎた所得税の還付を受けられる場合があります。会社が行うのは、確定申告に必要な前職の源泉徴収票の交付までです。
確定申告の個別の相談や、税額の判断は、税理士や税務署の領域です。事務所としては、案内にとどめ、個別の相談は専門家へつなぐのが安全です。
3-4. 税制改正と退職者対応
令和8年分は、基礎控除や給与所得控除の見直しが入っており、年末調整で使う申告書の様式も変わっています。退職者の年末調整を行う場合も、最新の様式で書類を回収する必要があります。年分ごとの取り扱いは、国税庁の最新の案内で確認してください。
3-5. 事務所の確認チェックリスト
📚 用語解説
非居住者:日本国内に住所を有せず、かつ現在まで引き続き1年以上居所を有しない個人。海外赴任などで非居住者になる従業員は、出国時に年末調整を行う例外に当たる。
3-6. 例外的に年末調整をするケースの補足:海外赴任・心身障害・支給期到来
例外的に退職者の年末調整をするのは、海外赴任などで非居住者になった人、著しい心身障害で退職した人(年内の再就職の見込みがない場合)、12月に支給期が到来する給与を受けた後に退職した人などです。心身の不調で再就職しないという理由だけで、例外に当たるわけではありません。著しい心身障害に当たるかは、個別に確認します。
3-7. 判断基準と「原則対象外」の整理
判断基準は、次の順に確認するとわかりやすくなります。退職者は基本的に年末調整が不要で、原則対象外です。そのうえで、例外に当たるかを確認し、当たらなければ確定申告を案内します。
年末調整を簡単に済ませたい気持ちから、例外の確認を省くと、適切な対応ができません。ケースに応じて適切に判断するための確認項目を、事務所で用意しておくと、担当者が迷わなくなります。改正後の様式で申告書を回収することも忘れずに確認してください。基礎控除と給与所得控除の見直しの施行時期は、国税庁の案内で確認します。
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04 THE LIMIT 退職者の年末調整の判断と手続きだけではない——事務所の手作業の限界 ルールを覚えて手順を整えても、繁忙期の負荷が減らない理由
制度を理解していても、事務所の負荷は変わりません。時間を取られているのは、退職日と支給日の突き合わせ、例外の確認、書類の準備という、判断の前後の事務だからです。
これらは、退職者の年末調整の判断と手続きの知識を深めても解決しません。集める・転記する・確認するという定型の事務作業を、人が毎回やっていることが根本の原因だからです。顧問先が増えるほど、この作業は足し算ではなく掛け算で膨らみます。
ここで「ソフトを替えれば楽になる」と考えたくなります。しかし、ソフトを替えれば顧問先ごとの設定のやり直しと、職員への再教育が発生します。入力する主体が人間のままなら、同じ種類のミスと繁忙期の負荷はそのまま残ります。
05 AUTOMATE WITH AI 【核心】退職者の年末調整の判断と手続きまわりの事務作業をAIで自動化する 「AIに聞く」効率化ではなく、作業そのものを渡す自動化へ
📚 用語解説
Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。ChatGPTのような「質問に答えるAI」と違い、指示を受けてパソコン上のデータ集計・ファイル操作・文書作成などの作業そのものを実行できる。日本語の指示だけで業務の仕組みを組み立てられるため、事務所のバックオフィス業務の自動化にも使われている。
5-1. 「AIに聞いて早くする」と「AIが毎回の作業を自動で回す」は別物
Claude Code/Codexに退職者の年末調整の判断と手続きについて質問するのは効率化です。調べ物は速くなりますが、集計も入力も確認も、作業の主体は人間のままです。担当者が変われば、また同じ調べ物から始まります。
一方で本当に効果が出るのは自動化です。退職の連絡が入った段階で、退職日と支給日の突合、例外の候補出し、期限管理、案内文の下書きまで整えるという流れを最初に一度設計しておけば、以降は決まったタイミングで仕組みが回り続けます。人の仕事は、仕上がった結果を確認して承認することだけになります。
今お使いの給与ソフト・勤怠システム・申請ソフトは、そのまま使い続けます。AIが画面操作を含めて、データの回収→集計→ソフトへの入力→チェック→承認待ちまでを回し、事務所は最後の承認だけを行う形です。
5-2. 社労士法との線引きを先に決める
ここで最も大切なのが、社労士法上の業務の切り分けです。行政機関への提出手続きの代行や、帳簿書類の作成(1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の業務です。AIも、AIを使った事務代行サービスも、ここを引き受けることはできません。
AIが担当するのは、給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収の一次対応といった事務作業です。日付の突合、例外の候補出し、期限の管理、ソフトへの入力、案内文の下書きは、AIが担える事務作業の範囲です。最終確認と承認は事務所が行い、行政機関への提出と帳簿書類の作成は先生方が行います。この線引きを曖昧にしたまま自動化を進めると、社労士法上のリスクになります。
5-3. 職員の作業とAIに任せた後の違い
| これまで職員がやっていた作業 | AIに任せた後 |
|---|---|
| 退職者の情報を一覧にする | 顧問先から届いた退職の連絡をもとに、退職日、最後の給与の支給日、再就職の見込みを一覧に整理 |
| 例外に当たる可能性を洗い出す | 12月支給後の退職、パートの給与総額など、確認が必要な退職者の候補を出して、確認事項をまとめる |
| 源泉徴収票の交付期限を管理する | 退職後1か月以内の期限を退職者ごとに追い、近づいたものを知らせる |
| 給与ソフトへの入力を進める | 事務所や顧問先が使っているソフトに、退職者のデータを画面操作を含めて入力する |
| 案内文を下書きする | 退職者向けの確定申告のご案内、顧問先向けの確認依頼の文面を下書きする |
Claude Code/Codexという名前を出しましたが、事務所の側でこのツールを触る必要はありません。仕組みを組むのも動かすのも、あとで説明するAI社員AIKATA側の仕事です。事務所に必要なのは、顧問先ごとのルールを教えていただくことと、上がってきた結果を承認することだけです。
06 BUILD OR OUTSOURCE 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 4つの選択肢のうち3つは、悩みを別の悩みに置き換えるだけ
退職者の年末調整の判断と手続きに限らず、繁忙期の事務作業を軽くする方法は、大きく4つに整理できます。先に結論を言うと、4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やす | 人が増えれば繁忙期を乗り切れる | 採用と教育に時間がかかり、繁忙期に間に合わない。閑散期は人件費が残り、顧問先ごとのルールが個人の頭に溜まる | ✕ |
| ②従来型の外注・BPO | 作業を外に出せば手が空く | 依頼内容の説明と仕上がりの手直しが事務所に残る。顧問先ごとの細かい例外に追従しにくい | ✕ |
| ③事務所でAIを自作する | Claude Code/Codexで自分たちで組める | 顧問先ルールの言語化・検証の型・作った人しか直せない状態という壁があり、本業の合間では止まりやすい | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せる | 作業そのものを手放したい | 事務所に残るのは最終確認・承認と、1号・2号業務のみ | ◎ |
6-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由
6-2. 「③自作」の3つの壁
Claude Code/Codexは、非エンジニアでも扱えるツールです。ただし、事務所の本番業務に載せるには、ツールの操作とは別の壁があります。
07 WHAT IS AIKATA 「AI社員AIKATA」とは——事務所の定型事務作業を丸ごと代行 提出手続きと最終確認は先生方のまま、その手前の作業を預ける仕組み
増員・外注・自作のどれも選ばずに、事務作業そのものを預ける道があります。それが、弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」です。
📚 用語解説
AI社員AIKATA:株式会社GENAIが運営する業務代行サービス。社労士事務所などのバックオフィス業務のうち、パソコン上で行う定型的な事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する。特定の給与ソフト・勤怠システムに縛られず、事務所が使っている既存の環境をそのまま使って自動化する点が特徴。
7-1. AIKATAが引き受ける事務作業
7-2. 退職者の年末調整の判断と手続きまわりで、どう運用されるか
AIKATAを使う社労士事務所では、顧問先ごとの給与の締日・支給日、再雇用の扱い、使っているソフトといったルールを仕組みに登録し、退職者の一覧化、例外の候補出し、期限管理、入力まで進め、事務所は仕上がった結果を確認して承認するという形で運用しています。事務所名や顧問先名、数字を示せる段階の話ではなく、仕組みの説明としてお読みください。
7-3. 先生方に残る仕事と、AIKATAが引き受けない仕事
無料相談(60分・オンライン/Google Meet)では、事務所の業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを一緒に整理します。契約の義務はありません。ご契約後は、NDAを結んだうえで、給与・人事のデータの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。
08 COMPARISON & SUMMARY 残る道は「作業そのものを任せる」だけ——3つの道の比較 手作業のまま/ソフトの追加・乗り換え/AIKATAに任せる
| 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AI社員AIKATAに任せる | |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ✕ 件数に比例して増える | △ 一部は軽くなるが入力する人は変わらない | ◎ 処理量が増えても事務所側の作業は変わらない |
| 顧問先ごとのルール | ✕ 担当者の記憶に依存する | △ 製品の仕様の範囲内で設定し直しが必要 | ◎ 仕組みに登録され、担当者が変わっても残る |
| 顧問先への負担 | △ 資料の催促が毎回発生する | ✕ 乗り換えの説明と移行作業をお願いすることになる | ◎ 今のソフトのまま。乗り換えを頼まない |
| 職員の採用・教育 | ✕ 繁忙期ほど人が足りなくなる | △ 新しいソフトの操作教育が必要 | ◎ 増員も教育も不要。AIの知識も要らない |
| 社労士法の線引き | ○ 全て職員が行う | ○ 変わらない | ◎ 1号・2号業務は先生方のまま。AIはその手前のみ |
8-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
退職者の年末調整の判断と手続きの知識を整え、手順を整理するところまでは、事務所の力で十分に進められます。しかし、増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続ける道です。作業そのものを手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。
退職者対応の次は、入退社手続き、賞与支払届、算定基礎届、年度更新など、同じ顧問先の別の手続きにも、同じ考え方を広げられます。型がそろっている作業ほど、任せやすい領域です。
次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
無料相談(60分・オンライン)では、退職者の年末調整の判断と手続きをはじめ、いま職員が時間を取られている作業のうちどれから任せられるかを、その場で整理します。顧問先ごとの給与の支給日や、使っているソフトなど、事務所の実際のやり方を伺いながら進めます。
人を増やす、ソフトを替えると決める前に、一度、作業そのものを手放す道を確かめてみてください。契約の義務はなく、全国から参加できます。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。
NEXT STEP
事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか?
よくある質問
Q. 退職した人の年末調整は必要ですか?
A. 年の途中で退職した人は、原則として会社では年末調整を行いません。ただし、死亡退職、著しい心身の障害での退職、12月に支給されるべき給与の支払を受けた後の退職、パートで給与総額が136万円以下の人(他の勤務先から給与を受ける見込みがない場合)、非居住者となった人は、年末調整の対象です(出典:国税庁「No.2665」)。
Q. 年末調整を受けられなかった退職者は、どうすればよいですか?
A. 本人が翌年に確定申告を行い、払いすぎた所得税を精算します。会社は、確定申告に必要な源泉徴収票を、退職後1か月以内に交付します。
Q. 12月末に退職した場合、年末調整はしますか?
A. 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人は、年末調整の対象です。最後の給与が翌年1月に支給される場合は、12月に支給されるべき給与に当たるかどうかで判断が分かれるため、国税庁の案内で確認してください。
Q. 転職先の入社が1月の場合、年末調整はどうなりますか?
A. 年内に他の会社から給与を受けないため、例外に当たらなければ会社では年末調整を行えません。本人が確定申告で精算します。
Q. 退職金は、年末調整に含めますか?
A. 退職金は給与とは別の退職所得として扱われ、通常の年末調整には含めません。「退職所得の受給に関する申告書」の提出の有無で、源泉徴収の扱いが変わります。
Q. 退職者の源泉徴収票を再発行してほしいと言われたら?
A. 会社は、依頼に応じて源泉徴収票を作成し直して交付します。本人の確定申告や転職先の年末調整で必要になる書類です。
Q. 退職者の年末調整の判断と手続きに関する事務作業をAIに任せても、社労士法上問題ありませんか?
A. 行政機関への提出手続きの代行や帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士の業務であり、AIやAIを使った事務代行サービスが代わりに行うことはできません。AI社員AIKATAが担うのは、給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収の一次対応など、提出や作成より前の事務作業です。最終確認と承認、行政機関への提出、帳簿書類の作成は、事務所の先生方が行う設計です。個別のケースで判断に迷う場合は、所属の社会保険労務士会などにも確認してください。
Q. 今使っている給与ソフト・勤怠システムのままで、AIに事務作業を任せられますか?
A. 任せられます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所がいま使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えをお願いする必要はありません。顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールも仕組みに登録して処理するため、担当者が変わってもルールが残ります。
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