【2026年10月最新】給与支払報告書が提出不要になるケースは?退職者の三十万円ルール・乙欄・支払ゼロの扱いと電子提出義務化の最新情報、確認事務をAIに任せる方法【社労士事務所向け】
01 ANSWER FIRST 給与支払報告書が提出不要になるのは、年の中途で退職した人のうち、支払金額が三十万円以下の場合だけです
給与支払報告書の提出を省略できるのは、前年中に退職した人で、その年の給与等の支払金額が三十万円以下の場合です。国税庁の手引きでも、年の中途で退職した人について「支払金額が三十万円以下の場合は、提出を省略することができます」と案内されています。在職中の人は、支払金額が少なくても提出の対象です。パート・アルバイト・役員も区別しません。
顧問先から「パートで年間の収入がほとんどない人も出すのか」「乙欄の人は年末調整をしていないから出さなくていいか」「休職で一年間給与がゼロの人はどうするか」と聞かれることがあります。答えを間違えると、提出漏れが住民税の計算や、本人の各種証明に影響します。反対に、全員分を機械的に出そうとして、省略できる退職者の扱いに迷う場面もあります。
本記事は、所長・管理者・職員の方が、顧問先に答える順番で、提出不要になる条件、提出が必要なのに誤解されやすい例、自治体ごとの運用差、未提出のリスク、令和9年1月から変わる電子提出の基準、確認の手順を整理します。後半では、対象者の仕分けや資料回収といった事務作業と、先生方が行う判断の分担を、AI社員AIKATAの受託範囲に沿って説明します。数字や条文は、国税庁の手引きとe-Gov法令検索、自治体の案内で確かめた範囲で書いています。
出典:国税庁「令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」その他の注意事項(2026年10月確認)。
02 OFFICE PRACTICE 提出不要の条件・誤解されやすい例・自治体差・罰則・電子提出を、事務所の確認順に整理します
2-1. 給与支払報告書とは何か、提出の基本を確認します
📚 用語解説
給与支払報告書:事業主が、前年中に給与等を支払った人の氏名・支払金額・源泉徴収税額などを記載し、市区町村へ提出する書類です。市区町村はこの内容をもとに、個人の住民税を計算します。個人別明細書と総括表で構成されます。
給与支払報告書は、毎年1月31日までに、個人別明細書と総括表を市区町村へ提出します(1月31日が休日のときは翌開庁日などの扱いがあり、年によって期限日は変わります。令和8年は2月2日が期限でした)。提出先は、原則として、その年の1月1日現在の住所地の市区町村です。年の中途で退職した人は、退職時の住所地の市区町村になります。
源泉徴収票は税務署への提出に範囲の基準がありますが、給与支払報告書は考え方が違います。国税庁の手引きは、源泉徴収票と異なり、1月1日現在で給与等の支給を受けている全ての人の分を、市区町村へ提出するよう案内しています。この「全員が原則」という前提を押さえると、例外が一つだけである理由がわかります。
2-2. 提出不要になる条件:退職者で、支払金額が三十万円以下です
提出を省略できるのは、①前年中に退職した人であり、②その人への給与等の支払金額が三十万円以下であること、の二つを同時に満たす場合です。国税庁の手引きにも、年の中途で退職した人について、支払金額が三十万円以下の場合は提出を省略できると書かれています。
注意したいのは、「省略できる」という表現です。義務ではなく、省略が許されるという扱いなので、自治体によっては提出を求める運用があります。事務所の基本方針として、「省略できるが、顧問先の所在地の市区町村の案内を確認してから省略する」と決めておくと、後から問い合わせを受けても説明が立ちます。
| 区分 | 支払金額 | 提出の扱い |
|---|---|---|
| 在職中の人(1月1日現在) | 金額にかかわらず | 提出が必要 |
| 年の中途で退職した人 | 三十万円を超える | 提出が必要 |
| 年の中途で退職した人 | 三十万円以下 | 提出を省略できる(自治体の運用を確認) |
省略する退職者も、いったん対象者の一覧には載せます。支払金額の確認結果と、自治体への確認結果を一緒に残しておくと、翌年の担当者が同じ判断をできます。
2-3. 提出が必要なのに、不要と誤解されやすい例です
一つ目は、パート・アルバイト・役員です。給与を支払った人であれば、雇用形態にかかわらず対象です。年間の支払額が少ない在職者も、省略の対象にはなりません。
二つ目は、乙欄適用者です。乙欄は、扶養控除等申告書の提出がない人に適用される源泉徴収の税額表で、年末調整の対象にはなりません。ただし、年末調整をしないことと、給与支払報告書を出さなくてよいことは別です。給与を支払った以上、提出の対象です。
三つ目は、年間の給与支払額がゼロの人です。休職などで一年間給与の支払がなかった在職者について、自治体は在籍状況の把握のために提出を求める運用が一般的です。省略できるのは、前年中に退職した人の三十万円以下の場合に限られるため、在職中でゼロの人は、支払金額ゼロとして提出する扱いを基本にします。
支払ゼロの人・育休中や産休中の人の書き方と提出期限
年間給与支払額がゼロの在職者は、原則提出が必要な扱いです。書き方は三段階で考えます。①支払金額欄に「0」を記入します。②摘要欄に、休職や育休・産休中など、支払がゼロである理由を記載します。③マイナンバーの記載を忘れないようにします。育休・産休中の従業員も、給与の支払がなければ同じ扱いです。
提出期限は、毎年1月31日までです。提出先の市区町村と提出期限は、顧問先ごとの一覧に載せておきます。また、電子申告(eLTAX)の活用も、対象者が多い顧問先では検討に値します。書面で出す場合も、年間給与支払額と給与支払総額が源泉徴収票の内容と合っているかを、提出前に確認します。
年末調整の対象者の一覧をそのまま提出対象者の一覧にすると、乙欄適用者や年の途中の退職者が抜けます。提出対象者は、給与を支払った人の一覧から別に作ります。
📚 用語解説
乙欄:源泉徴収税額表(月額表)の区分の一つです。扶養控除等申告書の提出がない人や、2か所目以降の給与に適用されます。乙欄の人は年末調整の対象になりませんが、給与支払報告書の提出対象からは外れません。
2-4. 自治体ごとの運用差:省略できる退職者に、提出を求める市区町村もあります
三十万円以下の退職者について、自治体の案内は分かれます。国税庁の手引きは省略を認めていますが、複数の市区町村が、公平で適正な課税や、税証明、国民健康保険料の算定のために、省略できる退職者についても提出への協力を依頼しています。
一方で、自治体のウェブページでは、三十万円を超える退職者の提出が義務であることを強調する案内も出ています。顧問先が複数の市区町村に従業員を抱えている場合、市区町村ごとに案内が違うことがあります。提出先ごとの案内の確認を、年に一度の作業として組み込んでおくのが現実的です。
📚 用語解説
個人別明細書:給与支払報告書の本体にあたる、従業員一人ごとの書類です。支払金額・給与所得控除後の金額・所得控除の額・源泉徴収税額などを記載します。様式は源泉徴収票とほぼ同じです。
2-5. 提出しない・遅れるとどうなる?罰則とリスクです
正当な理由なく給与支払報告書を提出しなかったり、虚偽の記載をして提出したりした場合は、地方税法上の罰則の定めがあります。具体的には、拘禁刑や罰金の対象になり得ると解説されています。条文はe-Gov法令検索の地方税法で確認できます。
罰則の前に現実的な問題として、未提出の従業員の住民税が正しく計算されず、本人の課税証明や各種手続きに支障が出ます。提出していない事実は、従業員の確定申告や、他の従業員の報告から、市区町村に把握されることがあります。
提出を忘れていた場合は、気づいた時点で速やかに提出し、市区町村へ連絡して指示に従います。遅延の理由書の提出を求められることもあります。発覚してからではなく、気づいた時点で動くことが、顧問先への助言の基本です。
なお、「提出しないほうが得になる」という考え方は成り立ちません。従業員本人の課税証明や、各種の手続きで使う所得の証明にも影響が出るため、顧問先が従業員から問い合わせを受ける原因になります。提出の漏れを防ぐ仕組みを、年間の予定表に入れておくことが、結果として事務所の負担を減らします。
出典:e-Gov法令検索「地方税法」(給与支払報告書の提出義務・罰則)(2026年10月確認)。
2-6. 書き方と提出方法の要点:総括表・個人別明細書・eLTAX
📚 用語解説
総括表:給与支払報告書の表紙にあたる書類です。提出先の市区町村ごとに、個人別明細書の枚数や、支払金額の合計などをまとめます。事業所の情報と、特別徴収・普通徴収の人数の区分も記載します。
総括表は、提出先の市区町村ごとに、個人別明細書の枚数などをまとめる表紙の書類です。個人別明細書は、従業員一人ごとの支払金額や控除額を記載します。令和7年度の税制改正により、基礎控除や給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設などがあったため、令和8年度提出分(令和7年分)は記載項目や様式が一部変わっています。前年の記入例をそのまま流用せず、最新の様式と手引きを確認してから作成します。
複数の市区町村へ提出する場合は、eLTAX(地方税ポータルシステム)を使うと、電子データで一度に送信できます。郵送や窓口持参の手間が省け、事務負担を減らせます。マイナンバーの取り扱いには、社内の管理規程に沿って注意します。
2-7. 令和9年1月からの変更:電子提出の基準と源泉徴収票の特例
給与支払報告書を電子データ(eLTAXまたは光ディスク等)で提出しなければならない事業者の基準は、現在、基準年(前々年)に税務署へ提出した源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合です。この基準が、令和9年(2027年)1月1日以後の提出分から、30枚以上に引き下げられます。これまで書面で出せていた事業者も、新たに電子提出の義務の対象になる場合があります。
あわせて、令和9年1月1日以後に提出する令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票については、一定の条件のもとで、給与支払報告書を市区町村へ提出すれば、税務署に源泉徴収票を提出したものとみなされる特例が始まる予定です。令和7年分以前の源泉徴収票は対象外で、従来どおりの提出が必要です。自治体や税理士法人の案内でも説明されていますが、細部の運用は総務省や国税庁の最新の公表で確認します。
顧問先に助言するときは、前々年の源泉徴収票の枚数を確認して、令和9年1月提出分から電子提出の義務に当たるかを、令和8年中に伝えておくと、システム対応が間に合います。
📚 用語解説
eLTAX:地方税ポータルシステムの通称です。給与支払報告書を、電子データでインターネット経由で、複数の市区町村へ一括して送信できます。電子提出の義務の対象になる事業者は、書面ではなくこの方法などで提出します。
| 項目 | 現在 | 令和9年1月提出分から |
|---|---|---|
| 電子提出が必要になる基準 | 前々年の源泉徴収票が100枚以上 | 前々年の源泉徴収票が30枚以上 |
| 源泉徴収票の税務署への提出 | 従来どおり税務署へ提出 | 令和8年分以後は、一定の条件で給与支払報告書の提出により提出したものとみなされる予定 |
2-8. 顧問先への確認の手順:提出要否の判定を、毎年同じ順番で行います
毎年の提出要否の判定は、次の順番にすると迷いません。①前年中に給与を支払った人を、雇用形態にかかわらず全員一覧にします。②1月1日現在の在職者は、金額にかかわらず提出対象にします。③前年中の退職者は、支払金額を確認します。④三十万円以下の退職者は、省略可の候補にし、提出先の市区町村の案内を確認します。⑤確認結果を台帳に残します。
年末調整業務の業務効率化を考えるときも、この順番が土台になります。年末調整のWeb化を利用している顧問先でも、提出対象者の確認は別の作業として残ります。従業員向けの案内やガイドを配る前に、よくある疑問を事務所で整理し、提出義務を正しく理解したうえで、地方税法上の取り扱いと自治体の案内をそろえて伝えます。
03 BOTTLENECK 提出要否の仕分けと、市区町村ごとの確認を、職員の手作業だけで回す限界です
3-1. 顧問先の数だけ、対象者の一覧と自治体の案内が違います
顧問先ごとに、従業員の数、退職者の有無、住所地の市区町村、提出方法が違います。省略できる退職者の判定には、支払金額の集計と、提出先の自治体の案内の確認が必要です。年末調整と重なる12月から1月は、確認が後回しになります。
「年末調整の対象者の一覧をそのまま提出対象にしてしまう」「乙欄適用者や休職者が抜ける」といった見落としは、繁忙期に起こりやすい失敗です。自治体の案内を覚えているのが特定の職員だけだと、その職員が休めば確認が止まります。
3-2. ソフトを替えなくても、作業そのものを任せる道があります
先生方が担うのは、提出要否の最終判断、顧問先への助言、書類の作成と提出、自治体への連絡です。一方、顧問先からの従業員情報と支払金額の回収、対象者の仕分け、市区町村別の一覧づくり、確認項目のチェック表の作成は、手順を決められる事務作業です。
AI社員AIKATAは、いまの事務所のシステムを使って、職員がパソコンで行う事務作業をAIと人の二重体制で受託します。ソフトの乗り換えを求める前に、顧問先から資料が届いてから確認表ができるまでの工程のうち、どこを任せられるかを整理する道があります。
04 AUTOMATION AI社員AIKATAが事務作業を回し、先生方が判断と承認を担います
4-1. AIに聞く効率化と、毎月の作業を回す自動化は違います
Claude Code/CodexなどのAIツールに、給与を支払った人の一覧づくり・支払金額の集計・市区町村別の仕分け・提出要否の確認表づくりの式や確認項目の案を聞くことは効率化です。ただ、職員がその都度質問し、資料を選び、結果を転記する運用では、毎月の作業を起動する人が必要です。制度の説明をAIから得る場合も、法令や公的資料に照らして先生方が内容を確認します。
自動化で目指すのは、毎月発生する資料の回収・集計・入力・チェックを、一連の工程として回すことです。AI社員AIKATAはこの事務作業を受託し、顧問先ごとの締め日・支給日・手当などのルールを登録して処理します。顧問先から届く賃金台帳や退職者の情報について、提出状況を顧問先ごとに管理し、登録した顧問先ごとのルールに沿って、市区町村別の対象者一覧と提出要否の確認表まで作る流れを、一連の工程として処理します。仕組みの構築と運用は、事務所が自ら持ち続ける必要がありません。
次の図は、AI社員AIKATAが受託する事務作業と、事務所が保持する業務の分担を示します。個別の判断事項は、事務所が確認したルールを前提にします。法定の申請書や帳簿書類の作成、行政機関への提出手続きを、AI社員AIKATAが代行する図ではありません。
| これまで職員が行っていた事務作業 | AI社員AIKATAに任せた後 | 事務所に残す役割 |
|---|---|---|
| 顧問先へ賃金台帳と退職者情報の提出を依頼し、催促します。 | 資料の回収や一次対応を受託します。 | 提出の範囲と確認の窓口を決めます。 |
| 退職者の支払金額を、一人ずつ台帳から書き写して集計します。 | 登録した顧問先ごとのルールに沿って整理・集計します。 | 提出要否の判断と、顧問先への助言を行います。 |
| 市区町村別の対象者一覧と確認表を準備します。 | 今のシステムを使い、画面操作を含めて下準備まで進めます。 | 結果を確認し、提出の可否を承認します。 |
| 出来上がった集計を見直します。 | AIの処理結果を人が品質チェックします。 | 業務を受任する事務所として最終確認・承認します。 |
| 法定の書類作成や行政機関への手続きを行います。 | 前段階の資料整理・下準備を担います。 | 1号・2号業務そのものは先生方が行います。 |
4-2. 社労士法の線引きは、承認ボタンだけで済ませないことです
社労士法上の1号業務に関わる申請書等の作成・行政機関への提出手続きの代行、2号業務に関わる労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成は、先生方が行います。AI社員AIKATAはこれらの独占業務を引き受けません。AI社員AIKATAが担うのは、給与計算、勤怠集計、必要書類の下準備、顧問先への資料回収や一次対応など、その前の事務作業です。
今回のテーマでは、提出要否の最終判断、給与支払報告書の作成と提出、市区町村への連絡、顧問先への助言を、AI社員AIKATAの受託対象と明確に分けます。受託するのは、資料の回収と集計、対象者の一覧づくり、確認表の下準備までで、判断と手続きは先生方の業務です。
日々の定型的な受託業務では、事務所の作業は原則として計算済みの給与データや作成済みの帳票の最終確認・承認です。ただし、独占業務の実施、顧問先のルール変更に伴う判断、例外的な法的検討までなくなるという意味ではありません。専門業務を保持しながら、その前の集計や転記を手放す分担です。
出典:全国社会保険労務士会連合会「社労士についてのよくある質問」独占業務の説明(2026年10月確認)。
05 MAKE OR DELEGATE 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない
4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。ここで比較する目的は、給与を支払った人の一覧づくり・支払金額の集計・市区町村別の仕分け・提出要否の確認表づくりを回す人・仕組みの管理まで、事務所が抱え続けずに済むかどうかです。特定の会社やソフトの品質を評価する比較ではありません。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やします。 | 担当者が増えれば処理できます。 | 採用・教育が繁忙期に間に合わず、閑散期にも人件費と管理が残ります。 | ✕ |
| ②従来型の外注・BPOを使います。 | 入力工程を外へ出せます。 | 工程だけの委託では、例外の説明・受渡し・手直しを事務所が持ち続けます。 | ✕ |
| ③事務所でAIを自作します。 | 繰り返す作業を自動化できます。 | ルールの言語化・検証・改修を行う人と仕組みが事務所に残ります。 | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せます。 | 事務作業と仕組みの構築・運用を任せます。 | 事務所は専門業務と最終確認・承認を担う分担にします。 | ◎ |
5-1. 増員と工程単位の外注は、説明する仕事が残ります
増員では、新しい職員に法令と顧問先固有の扱いを覚えてもらう時間が必要です。前任者の表を渡すだけでは、なぜその取扱いを使っているかが伝わりません。顧問先ごとの退職者の扱い、住所地の市区町村、自治体への確認結果、休職者や乙欄適用者の管理方法は、担当者の頭やメモに残っていることが多く、引き継ぎの資料にも残りにくい部分です。繁忙期に処理を増やすための採用が、新人の確認と教育を担当する熟練職員の仕事を増やす構造になります。
従来型の工程単位の外注では、資料を整える、例外を説明する、返ってきた結果を確認する、手直しを依頼する仕事が事務所に残ります。入力先と集計元が違い、顧問先のルール変更のたびに仕様を伝え直すなら、外へ出した工程の周囲を事務所がつなぐ状態です。委託件数が増えても、この負担がなくなるわけではありません。
5-2. AIの自作は、作った人しか直せない第二の属人化を生みます
Claude Code/Codexなどを使う場合も、顧問先の締め日、手当、勤怠区分、資料の置き方を言語化する必要があります。法的判断が必要な取扱いと、機械的に処理する条件を区別しなければ、誤った前提をそのまま繰り返す仕組みになります。給与計算の担当者が、その検証と改修まで兼務すると別の管理業務を抱えます。
通常のケースだけでなく、契約変更、申請の取消し、資料不足、退職などの場面を想定して検証します。担当者が異動したときに、処理の根拠と直し方を説明できる状態でなければ、表計算の属人化がAIの仕組みの属人化へ移るだけです。事務所の悩みが「入力する人が足りない」から「直せる人がいない」へ変わります。
06 AIKATA SERVICE AI社員AIKATAは、今のソフトで事務作業を丸ごと受託します
6-1. 勤怠集計から給与計算、資料回収までをAIと人で担います
AI社員AIKATAは、給与計算、勤怠の集計、入退社手続きの書類の下準備、算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備、帳票の作成、顧問先への資料回収や一次対応などを受託する業務代行サービスです。法定の申請書や帳簿書類の作成・提出代行は受託範囲から外し、先生方が行います。
給与支払報告書の提出要否の確認を入口に考えるなら、まず顧問先ごとの賃金台帳の受け取り方と、対象者一覧の作り方を棚卸しします。どの回収・集計を任せ、どの判断を事務所が行うかを明らかにすることで、年に一度の確認を孤立した作業にせず、年末調整や住民税の手続きの下準備とのつながりで分担を整理できます。具体的な受託範囲は無料相談で確認します。
AI社員AIKATAは特定のソフトに限定しません。いま事務所が使っている給与ソフトや勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先へソフトの乗り換えを頼む必要がないため、事務所の改善のために、顧問先側の運用を一斉に入れ替えることを前提にしなくて済みます。
6-2. 個別ルールを残し、人が品質チェックしてから事務所へ戻します
AI社員AIKATAは、顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールを仕組みに登録して処理します。職員の記憶の中にある取扱いを、その職員が休んだときにも残る形にする考え方です。AIの処理結果は人が品質チェックし、最終確認と承認は事務所が行います。判断の責任と事務処理の担当を混同しません。
日々の受託した定型事務では、事務所の作業は原則として計算済み給与データや作成済み帳票の承認です。ここでいう帳票は、社労士法の独占業務に当たる帳簿書類の作成をAI社員AIKATAへ移す意味ではありません。先生方の法定業務は保持し、そのための基礎資料を整える事務を任せます。
AI社員AIKATAはNDAを結び、給与・人事データの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。相談時には、事務所で定めている保存先や受渡し方法を確認し、委託する資料の範囲を整理します。
6-3. 繁忙期の処理量を増やすために、採用と教育を重ねる必要がありません
AI社員AIKATAは、仕組みの構築と運用を行います。事務所にAIの知識は要りません。繁忙期にも人を採用・教育せずに処理量を増やせるため、事務作業のための増員と教育を繰り返す運営から切り替えられます。料金は月額の定額で、業務量が増えても変わりません。
無料相談は60分のオンラインで、Google Meetを使い全国に対応します。業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを整理します。契約の義務はありません。所長だけで作業の細部を思い出そうとするより、実際に回収・入力・確認をしている職員の方の状況を整理すると、対象業務を具体化しやすくなります。
07 DECISION 残る道は「作業そのものを任せる」だけです
対象者の一覧づくりと提出要否の確認表を正しく運用するには、事務所の専門性が欠かせません。その専門性を資料探しや転記に使い続けないために、ここでは「事務作業を回す負担を手放す」という目的で3つの道を比較します。記号はこの目的に対する整理であり、製品の性能や法的適合性の優劣を表すものではありません。
| 比較する項目 | 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AI社員AIKATAに任せます |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ✕ 職員の回収・入力・照合が増えます。 | △ ソフト間の準備や確認を事務所が担います。 | ◎ 採用・教育をせずに受託事務の処理量を増やせます。 |
| 顧問先ごとのルール | ✕ 担当者の記憶と個別のメモに残ります。 | △ 設定と更新を事務所が管理します。 | ◎ 個別ルールを登録し、担当者が変わっても残ります。 |
| 顧問先への負担 | △ 不足資料の照会が繰り返されます。 | △ 新しい操作や受渡しの調整が必要です。 | ◎ 顧問先にソフトの乗り換えを頼む必要がありません。 |
| 職員の採用・教育 | ✕ 処理を増やす人の確保を抱えます。 | △ 運用する職員の教育が残ります。 | ◎ 構築・運用を任せ、AIの知識は不要です。 |
| 社労士法の線引き | ○ 先生方が専門業務を行います。 | ○ 先生方が専門業務を行います。 | ◎ 前段階の事務を受託し、1号・2号業務は先生方が行います。 |
7-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けます。作業を手放せる道はAI社員AIKATAに任せることだけです。ここで手放す対象は、委託する集計・入力などの事務作業です。法的判断、独占業務、最終確認・承認は先生方が担います。
08 NEXT ACTION 次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
8-1. 対象者の一覧づくりと提出要否の確認から、どの作業を任せられるか決めます
人を増やす・ソフトを替えると決める前に、AI社員AIKATAの社労士事務所向け無料相談で、毎年繰り返す作業を棚卸ししてください。「賃金台帳の催促に時間がかかる」「退職者の支払金額の集計を手で行っている」「市区町村ごとの案内の確認が属人化している」といった工程から、どの作業を任せられるかを具体的に整理します。
事務所で使うシステム、顧問先ごとの台帳の形式、職員が年に一度行う作業、先生方の承認の流れを確認すれば、最初に任せる業務と事務所に残す専門業務を話し合えます。相談は60分、Google Meetによるオンラインで全国に対応し、契約の義務はありません。給与・人事データの受け渡しと保管は、NDAと事務所の規程に合わせてルールを決めます。
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よくある質問
Q. 給与支払報告書が提出不要になるのはどんなときですか?
A. 前年中に退職した人で、その年の給与等の支払金額が三十万円以下の場合です。国税庁の手引きでも、この場合は提出を省略できると案内されています。在職中の人は、金額にかかわらず提出の対象です。
Q. 年間の収入が少ないパートやアルバイトは、提出しなくてよいですか?
A. 在職中であれば、金額が少なくても提出の対象です。省略の対象になるのは、前年中に退職した人の三十万円以下の場合に限られます。
Q. 乙欄適用者は、年末調整をしないので提出不要ですか?
A. 提出は必要です。乙欄適用者は年末調整の対象外ですが、給与を支払った以上、給与支払報告書の対象です。年末調整の対象かどうかと、提出対象かどうかは別に判断します。
Q. 休職で一年間給与がゼロの人は、提出しなくてよいですか?
A. 在職中であれば、支払金額ゼロとして提出する扱いを基本にします。自治体が在籍状況を把握するために求める運用が一般的です。具体的な扱いは、提出先の市区町村の案内で確認します。
Q. 三十万円以下の退職者でも、提出を求められることはありますか?
A. あります。国税庁の手引きでは省略できますが、複数の市区町村が、公平な課税や税証明、国民健康保険料の算定のために提出への協力を依頼しています。提出先の案内を確認してから省略します。
Q. 提出を忘れていた場合は、どうすればよいですか?
A. 気づいた時点で速やかに提出し、市区町村へ連絡して指示に従います。遅延の理由書の提出を求められることもあります。
Q. 電子提出の義務の基準は変わりますか?
A. 令和9年(2027年)1月1日以後の提出分から、前々年の源泉徴収票の枚数が100枚以上から30枚以上に引き下げられます。あわせて、令和8年分以後の源泉徴収票について、給与支払報告書の提出により税務署への提出とみなされる特例が始まる予定です。細部は最新の公表で確認してください。
Q. 社労士法上、AIに任せて問題ないですか?
A. 業務の線引きが前提です。AI社員AIKATAは、給与計算・勤怠集計・資料回収の一次対応・書類の下準備などを担い、1号・2号業務である申請書等や法定帳簿書類の作成、行政機関への提出代行は引き受けません。最終確認・承認は先生方が行います。
Q. 今のソフトのままで使えますか?
A. AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、今の給与ソフト・勤怠システムを使って画面操作を含めて自動化します。顧問先へソフトの乗り換えを頼む必要はありません。どの資料回収・集計・入力から任せられるかは、無料相談で実際の業務を確認して整理します。
Q. 事務所にAIの知識がなくても相談できますか?
A. 相談できます。AI社員AIKATAが仕組みの構築・運用を行うため、事務所にAIの知識は要りません。無料相談は60分のオンラインで全国に対応します。業務の棚卸しと受託範囲を整理し、契約の義務はありません。
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