【2026年10月最新】給与所得者の基礎控除申告書の書き方|基礎控除額はいくら?令和8年分の改正点と、社労士事務所がAIで自動化する方法
「基礎控除申告書、今年から書き方が変わるらしいが具体的に何が変わるのか」「顧問先の従業員から提出された申告書の控除額、今年の基準で正しく判定できているか」——年末調整の基礎控除申告書は毎年提出される書類ですが、令和8年分から税制改正でルールが変わるため、社労士事務所の所長・職員の方から今年は特に質問が増えている書類です。
結論から言うと、令和8年(2026年)分の年末調整から基礎控除額と給与所得控除の最低保障額が引き上げられ、合計所得金額489万円以下の場合の基礎控除額は104万円(本則62万円+時限の特例42万円)になります。給与所得者の基礎控除申告書は、この新しい控除額にもとづいて①〜⑤の項目を記入する書類です。
この記事では、基礎控除申告書の書き方を記入項目ごとに整理したうえで、令和8年分の税制改正の具体的な変更点と、提出後の訂正・未提出時の対処法まで実務目線で解説します。後半では顧問先の従業員分の申告書を確認・判定する事務作業をAIで自動化する方法を、弊社の業務代行サービス「AI社員AIKATA」(運営: 株式会社GENAI)の実践ノウハウとともに紹介します。
01 BASICS 基礎控除・基礎控除申告書とは 記入項目の前に、制度の全体像を押さえる
基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じて所得税額の計算上、一定額を差し引く所得控除です。他の所得控除(配偶者控除・保険料控除など)と異なり、所得要件を満たせば原則すべての納税者が対象になる点が特徴です。
📚 用語解説
基礎控除:納税者本人の合計所得金額に応じて、所得税額の計算のもとになる所得から一定額を差し引く所得控除。他の所得控除と違い、一定の所得要件を満たせば原則すべての納税者に適用される。合計所得金額が高くなるほど控除額が段階的に小さくなり、一定額を超えると控除がなくなる仕組みになっている。
1-1. 基礎控除申告書とは
給与所得者の基礎控除申告書は、年末調整の際に、従業員が自分の合計所得金額の見積額を会社に申告し、適用される基礎控除額を会社側に判定してもらうための書類です。配偶者控除申告書(正式には配偶者控除等申告書)・所得金額調整控除申告書と同一の用紙にまとめられていることが多く、年末調整の基本となる申告書の1つです。
📚 用語解説
給与所得者の基礎控除申告書:年末調整の際に従業員が会社に提出する申告書の1つ。給与所得の収入金額・給与所得以外の所得・合計所得金額の見積額を記入し、その金額にもとづいて適用される基礎控除額を会社側が判定する。配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書と同じ用紙にまとめられているのが一般的。
📚 用語解説
基礎控除申告書の入手方法と提出期限:基礎控除申告書は、年末調整の時期に勤務先から配布されるか、勤務先の年末調整ソフト上で電子的に入力する形で入手できます。提出期限は勤務先が指定する日(通常は年末調整の集計作業に入る前の日付)で、期限に遅れると後述の「未提出時の対処法」の扱いになります。
02 TAX REFORM 【本題】令和8年(2026年)分の税制改正点 基礎控除額・給与所得控除・扶養要件がまとめて変わる
令和8年分の年末調整における最大の変更点は、基礎控除額と給与所得控除の最低保障額の引き上げです。いずれも令和8年・9年分は時限の特例が加算された額になり、令和10年分以後は特例が外れた本則の額に切り替わります。
| 項目 | 令和8年・9年分 | 概要 |
|---|---|---|
| 基礎控除額(合計所得489万円以下) | 104万円 | 本則62万円+時限の特例42万円 |
| 基礎控除額(合計所得489万円超655万円以下) | 67万円 | 所得が上がるほど段階的に縮小 |
| 基礎控除額(合計所得655万円超2,350万円以下) | 62万円 | 本則額のみ(特例なし) |
| 給与所得控除の最低保障額 | 74万円 | 本則69万円+時限の特例5万円 |
出典: 弥生株式会社「2026年(令和8年)分の年末調整の変更点は?」、バクラク「【2026年】年末調整の変更点まとめ」。両記事で一致する数字のみを掲載しています。合計所得2,350万円超の詳細な区分・令和10年分以後の数字は、国税庁公式サイトで必ず最新の内容を確認してください。
この改正の施行日は令和8年12月1日で、令和8年分以後の所得税から適用されます。なお、基礎控除額が引き上げられても、所得税が非課税となる上限(いわゆる課税最低限)の考え方自体が変わるわけではなく、非課税の上限が給与収入ベースでどこまで広がるかは、基礎控除・給与所得控除それぞれの引き上げ額を合算して判断します。
📚 用語解説
特例(時限加算):令和8年度税制改正で、基礎控除・給与所得控除の本則額に、令和8年分・9年分の2年間だけ上乗せされる加算部分。令和10年分以後は特例分が外れ、本則の額に切り替わる。基礎控除申告書・給与所得控除のいずれにも、この時限の特例が設定されている。
2-1. 扶養親族等の所得要件も緩和
基礎控除額の引き上げにあわせて、扶養控除・配偶者控除等の対象となる扶養親族等の所得要件も緩和されます。具体的な所得要件・給与収入換算額は、扶養控除等申告書・配偶者控除等申告書の記入内容にも影響するため、基礎控除申告書とあわせて確認が必要です。
この改正は令和8年分の源泉徴収税額表には織り込まれておらず、1月〜11月の給与計算は改正前の税額表のまま進みます。改正による差額は12月の年末調整でまとめて精算される設計のため、年末調整の計算時に新しい控除額を正しく反映することが特に重要になります。
03 HOW TO FILL IN 基礎控除申告書の書き方(①〜⑤の記入項目) 記入項目ごとに、間違えやすいポイントを確認する
基礎控除申告書の記入項目(記載項目)は、大きく5つに分かれます。
| 項目 | 記載内容 | 間違えやすい点 |
|---|---|---|
| ①給与所得の収入金額 | 当年1年間の給与の見積額(年末までの合計) | 手取り額ではなく、課税対象となる給与の総額(支払金額)で記入する必要がある |
| ②給与所得の所得金額 | 収入金額①から給与所得控除額を差し引いた金額 | 給与所得控除額の計算を誤ると、以降の判定もすべてズレる |
| ③給与所得以外の所得 | 副業・フリーランス等の所得(必要経費差引後) | 「売上(収入)」と「所得(経費差引後)」を混同しやすい |
| ④本年中の合計所得金額の見積額 | ②+③の合計 | 見積額であるため年末に向けて変動する可能性があることの説明が必要 |
| ⑤控除額の計算 | ④の金額から、該当する基礎控除額の区分を判定して記入 | 令和8年分は区分の金額自体が変わっているため、昨年の記憶のまま記入してしまう |
この5つの記載項目は、正しい計算手順(①収入→②所得→③他の所得→④合計→⑤控除額の判定)で順に記入すれば迷うことはありません。具体的な記入例は、国税庁が公開している基礎控除申告書の記入例を確認すると簡単に理解できます。
📚 用語解説
合計所得金額:給与所得・事業所得・副業の所得など、その年に生じたすべての所得を合計した金額。基礎控除申告書の「④合計所得金額の見積額」欄は、年末時点で確定する前の「見積り」の金額を記入する点が特徴で、年末までに所得の見込みが変わった場合は従業員本人からの再申告が必要になる。
3-1. 2か所以上から給与を受けている場合の注意点
2か所以上の勤務先から給与を受けている従業員は、主たる給与の勤務先(年末調整を行う勤務先)でのみ基礎控除申告書を提出します。従たる給与の勤務先では年末調整を行わないため、ここで申告漏れや二重適用が起きないよう、提出時に確認が必要です。
04 CORRECTIONS 提出後の訂正・未提出時の対処法 記入ミスや出し忘れが起きた場合に、事務所が案内すべき対応
基礎控除申告書は、提出後に記入ミスが見つかった場合や、そもそも提出が間に合わなかった場合の対応方法もあらかじめ知っておく必要があります。
4-1. 提出後に間違いに気づいた場合
4-2. 基礎控除申告書を出し忘れた場合
基礎控除申告書が未提出の場合、年末調整では基礎控除の適用なしとして計算が進むため、本来控除されるはずの基礎控除分が所得税の計算対象外となり、年末調整での手取りが減る結果になります。これは会社側のミスではなく、書類が揃わない以上やむを得ない処理です。
出し忘れた従業員は、翌年の確定申告(還付申告)を行うことで、本来適用されるべきだった基礎控除分を取り戻すことができます。事務所としては、未提出者に対して「確定申告で還付を受けられること」と「年末調整後に発行される源泉徴収票が確定申告に必要であること」をあわせて案内するのが実務上のベストプラクティスです。
📚 用語解説
還付申告:年末調整や確定申告で本来受けられるはずの控除が適用されず、所得税を多く納めすぎた場合に、翌年以降に確定申告を行うことで差額の還付を受ける手続き。基礎控除申告書の出し忘れなど、年末調整に反映できなかった控除がある場合に利用される。
05 THE LIMIT 書き方を理解しても——事務所の手作業の限界 ルールを正確に理解しても、顧問先数が増えるほど確認作業の負荷は減らない
ここまでの記入ルール・改正内容を正確に理解していても、事務所の実務負荷は別問題として残ります。基礎控除申告書の確認で挙がる限界を整理します。
これらは「ルールを覚える」だけでは解決しません。顧問先の従業員ごとに提出された申告書を読む・区分を判定する・記載内容を照合するという定型の事務作業そのものを人が毎回やっていることが根本の原因だからです。
06 AUTOMATE WITH AI 【核心】基礎控除申告書の確認作業をAIで自動化する 「AIに聞く」効率化ではなく、判定・確認そのものを渡す自動化へ
📚 用語解説
Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。ChatGPTのような「質問に答えるAI」と違い、指示を受けてパソコン上のデータ集計・ファイル確認・文書作成などの作業そのものを実行できる。日本語の指示だけで業務の仕組みを構築できるため、事務所のバックオフィス業務の自動化にも使われている。
6-1. 「AIに聞く」と「AIが毎年の確認作業を自動で回す」は別物
Claude CodeやCodexに「令和8年分の基礎控除額を教えて」と聞くのは効率化です。調べ物が速くなるだけで、顧問先の従業員から提出された申告書を読み込んで区分を判定する作業そのものは人間がやる必要があります。年末調整のWeb化・電子化が進んでも、この「読んで判定する」業務効率化だけでは、確認作業そのものの負荷は変わりません。
一方で本当に効果が出るのは自動化です。「年末調整の時期に、提出された基礎控除申告書の合計所得見積額を読み込み、その年の基礎控除額の区分に当てはめて判定し、未提出者を検知する」という一連の流れを最初に一度設計しておけば、以降は年末調整のたびに仕組みが勝手に走ります。人の仕事は、最後に判定結果を確認することだけになります。
6-2. 社労士法との線引きを必ず入れる
ここで重要なのが、業務の切り分けです。行政機関への提出手続きの代行や帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の専権業務です。年末調整自体は税務手続きであり社労士の専権業務ではありませんが、顧問先の給与計算・年末調整業務を事務所が代行受託している場合、その事務作業の線引きは同じ考え方で整理しておく必要があります。
AIが担当できるのは、申告書の読み込み・控除区分の自動判定・未提出者や記載不備の検知・督促文案の下書きなど、最終反映や顧問先への正式な回答より前の事務作業です。最終的な年末調整への反映・顧問先への案内は、必ず事務所の先生方・担当者が確認して行います。
6-3. Claude Code/Codexに任せられる基礎控除申告書確認の事務作業
| これまで職員がやっていた作業 | AIに任せた後 |
|---|---|
| 提出された申告書の合計所得見積額を1件ずつ確認 | 申告書データを読み込み、区分を自動判定 |
| 今年の控除額の区分を思い出しながら手計算 | 最新の区分にもとづいて自動で計算 |
| 未提出者を1件ずつ目視でリストアップ | 未提出者を自動抽出してリスト化 |
| 未提出者への督促メールを作成 | 対象者ごとの督促文案を自動生成 |
| 年末調整ソフトへの入力内容を再確認 | 判定済みデータの入力結果を自動突合 |
ポイントは、最終的な反映判断や顧問先への対応はそのまま事務所が行い、その手前の「読む・判定する・確認する」部分だけをAIに渡すことです。今お使いの年末調整ソフトを変える必要はありません。
07 BUILD OR OUTSOURCE 増員・外注・自作では、改正年の確認作業は片づかない 職員増員・外注BPO・自作・AI社員AIKATAの4択を比較する
4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。基礎控除申告書の確認のような、原則全員が対象になる定型確認作業を楽にする方法を、4つの選択肢で比較します。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やす | 人手が増えれば年末調整の繁忙期も乗り切れる | 採用難・教育コスト・繁忙期以外は人件費が重くなる | ✕ |
| ②従来型の外注・BPO | 確認作業をまとめて外に出せば楽になる | 依頼範囲が固定的で、改正内容の反映に外注先への説明と手直しが都度発生する | ✕ |
| ③事務所でAIを自作する | 安く・自由にAIで仕組みを作れる | 顧問先ルールの言語化・検証の型・作った人しか直せない第二の属人化 | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せる | 定型の確認作業を丸ごと預けられる | 事務所に残る業務は最終確認・承認と、顧問先対応のみ | ◎ |
7-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由
7-2. 「③自作」の壁
08 WHAT IS AIKATA 「AI社員AIKATA」とは——事務所の定型事務作業を丸ごと代行 最終確認・顧問先対応は事務所のまま、その手前の確認作業を預ける仕組み
この3つの壁を事務所自身で越えなくても、事務作業そのものを丸ごと預ける道があります。それが弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」です。
📚 用語解説
AI社員AIKATA:株式会社GENAIが運営する業務代行サービス。社労士事務所などのバックオフィス業務のうち、パソコン上で行う定型的な事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する。特定の給与ソフト・年末調整ソフトに縛られず、事務所が使っている既存の環境をそのまま使って自動化する点が特徴。
無料相談(60分・オンライン/Google Meet)では、事務所の業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを一緒に整理します。契約の義務はありません。利用にあたってはNDAを結び、給与・人事データの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。料金は、業務量が増えても変わらない月額の定額制です。
09 COMPARISON & SUMMARY 残る道は「作業そのものを任せる」だけ 手作業のまま/ソフトの追加・乗り換え/AIKATAに任せる 比較とまとめ
| 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AI社員AIKATAに任せる | |
|---|---|---|---|
| 改正年の負荷 | 顧問先数に比例して増大 | ソフト次第で一部軽減 | 処理量が増えても事務所側の作業は変わらない |
| 顧問先ごとのルール | 担当者の記憶に依存(属人化) | 製品仕様の範囲内 | 仕組みに登録し、担当者が変わっても残る |
| 顧問先への負担 | 書式・運用の変更なし | 顧問先にソフト乗り換えを依頼する場合がある | 今のやり方のまま、顧問先への負担なし |
| 職員の採用・教育 | 改正年ほど必要性が高まる | ソフト操作の教育が必要 | 増員・教育なしで処理量を増やせる |
| 社労士法の線引き | 問題なし(全て職員が実施) | 問題なし | 1号・2号業務は先生方のまま。AIはその手前のみ |
9-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けます。作業を手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。
あわせて読みたい:同じテーマの記事
次の年末調整を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
「令和8年分から基礎控除額の区分が変わり、顧問先全員分の判定をやり直す必要がある」「改正内容の周知と確認作業で、年末調整の繁忙期がさらに忙しくなる」というご相談、お待ちしています。
無料相談(60分・オンライン)では、今の年末調整の申告書確認や給与計算の進め方を伺い、どの作業から任せられるかをその場で整理します。人を増やす・ソフトを替えると決める前に、一度ご相談ください。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。
NEXT STEP
事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか?
よくある質問
Q. 令和8年(2026年)分の基礎控除額はいくらですか?
A. 合計所得金額489万円以下の場合、令和8年・9年分の基礎控除額は104万円(本則62万円+時限の特例42万円)です。合計所得489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円になります。令和10年分以後は時限の特例が外れ、本則の額に切り替わります。詳細な区分・最新の金額は国税庁公式サイトで確認してください。
Q. 基礎控除申告書の①〜⑤の記入項目を教えてください。
A. ①給与所得の収入金額(当年の給与見積額)、②給与所得の所得金額(①から給与所得控除額を差し引いた額)、③給与所得以外の所得の合計額、④合計所得金額の見積額(②+③)、⑤控除額の計算(④の金額から基礎控除額の区分を判定)の5項目です。①を手取り額と誤解したり、③で収入と所得を混同したりするミスが多く見られます。
Q. 基礎控除申告書を出し忘れた場合はどうなりますか?
A. 未提出のまま年末調整を進めると、基礎控除の適用なしで計算されるため、年末調整での手取りが減る結果になります。この場合、翌年の確定申告(還付申告)を行うことで、本来適用されるべきだった基礎控除分を取り戻すことができます。事務所としては、未提出者に確定申告での還付が可能であることと、源泉徴収票の交付をあわせて案内するのが実務上望ましい対応です。
Q. 提出後に記入ミスに気づいた場合、どう訂正すればよいですか?
A. 会社での訂正が間に合う場合は、従業員本人が訂正箇所に二重線を引き、正しい内容を記入して訂正印を押します(押印不要とする運用の会社もあります)。年末調整の計算に反映された後で間に合わない場合は、翌年の確定申告(還付申告)で訂正・取り戻しを行います。
Q. 令和8年分の改正は、月々の給与計算にも反映されますか?
A. 反映されません。この改正は令和8年分の源泉徴収税額表には織り込まれておらず、1月〜11月の給与計算は改正前の税額表のまま進みます。改正による差額は12月の年末調整でまとめて精算される設計のため、年末調整の計算時に新しい控除額を正しく反映することが特に重要です。
Q. 基礎控除申告書の確認作業をAIに任せても、社労士法上問題ありませんか?
A. 行政機関への提出手続きの代行や帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の専権業務であり、AIが代わりに行うことはできません。AI社員AIKATAが担うのは、提出書類の読み込み・控除区分の判定・未提出者や記載不備の検知・督促文案の下書きなど、最終反映や顧問先対応より前の事務作業に限られます。最終確認・承認は、必ず事務所の先生方が行う設計です。
Q. 今使っている年末調整ソフトのままでAIに確認作業を任せられますか?
A. 任せられます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所が現在使っている給与ソフト・年末調整ソフトをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えを依頼する必要はなく、顧問先ごとの従業員構成も仕組みに登録して処理するため、担当者が変わってもルールが引き継がれます。
AI社員AIKATAへのお問い合わせ
この記事を読んで気になった方へ。
専門スタッフが、御社に最適な
業務自動化・業務代行プランを無料でご提案します。



