【2026年10月最新】リスキリング助成金を社労士事務所が扱うには?制度比較・申請準備とAI社員AIKATAによる事務作業の自動化

【2026年10月最新】リスキリング助成金を社労士事務所が扱うには?制度比較・申請準備とAI社員AIKATAによる事務作業の自動化
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📌 この記事の結論
【2026年10月最新】リスキリング助成金を社労士事務所が扱うには?制度比較・申請準備とAI社員AIKATAによる事務作業の自動化
社労士事務所向けにリスキリング助成金の対象、申請準備、不支給・返還を防ぐ確認手順を解説。人材開発支援助成金、東京都の制度、補助金、教育訓練給付を整理し、申請業務を事務所に残してAI社員AIKATAに日々の事務作業を任せる方法を紹介します。

01 リスキリング助成金は、研修の目的と申請主体から整理します 社労士事務所の所長・管理者・職員の方へ

リスキリングに使える支援制度はあります。ただし、「AI研修なら助成される」「研修を申し込んでから申請すればよい」とは限りません。社労士事務所が最初に確認するのは、誰が、どの職務のために、どのような訓練を受け、誰が費用を負担するかです。顧問先が従業員に行わせる職業訓練は人材開発支援助成金など、本人が主体的に受ける指定講座は教育訓練給付など、相談の入口を分けると確認が進みます。

本記事は、顧問先からの相談を受け付ける社労士事務所のための実務ガイドです。制度名を紹介するだけでなく、研修の契約前に集める資料、計画届と支給申請の期限管理、受講記録と勤怠・給与の照合、社内制度との整合性まで整理します。制度情報は2026年10月25日に確認した公式資料に基づき、個別案件では適用される年度・改正日・経過措置を先生方が確認する前提です。

もう一つの論点は、助成金相談が増えたときの事務所側の余力です。申請可否を判断できる職員が、資料の催促や勤怠集計に時間を取られていては、専門業務に集中できません。後半では、AI社員AIKATAが今の給与ソフト・勤怠システムのまま日々の事務作業を担い、先生方が法的判断と申請業務を担う役割分担を説明します。AI社員AIKATAの利用料金がリスキリング助成金の対象になるという説明ではありません。

✔️リスキリングの助成金・補助金・教育訓練給付を、申請主体と支援目的で見分ける方法
✔️人材開発支援助成金のコース、訓練形態、計画届・支給申請の確認ポイント
✔️不支給や返還につながる資料の不整合、費用の還流、併用の見落としへの対応
✔️顧問先の就業規則・勤務時間と受講計画をすり合わせる事務所内の進め方
✔️申請書・法定帳簿の作成を先生方に残し、AI社員AIKATAに事務作業を任せる方法
菅澤 菅澤
所長が考えたいのは、助成金相談を何件受けるかだけではありません。職員の方が資料集めに追われず、顧問先の計画を確かめられる時間をどう確保するかです。
山崎 山崎
研修の紹介資料と、助成金の支給要件は分けて確認します。まず制度の入口を整理し、その後に事務所で必要になる記録と作業を見ていきます。

02 制度の選び方から支給申請まで、社労士事務所が押さえる実務 制度比較・対象訓練・必要書類・就業規則・研修後の評価

2-1. リスキリングとは?DX推進・AI活用と人材育成を結び付けます

山崎 山崎
「AIを学ぶ」という相談を、「受講後に何の仕事を担当するか」という言葉に置き換えると、確認すべき資料が見えてきます。

リスキリングとは、新しい仕事や業務の変化に対応するため、必要な知識・技能を身に付ける取り組みです。社労士事務所が顧問先から聞き取る際は、研修の名称よりも仕事の変化を先に確認します。「デジタルに詳しくなりたい」だけでは、対象者の職務との関連や研修後の使い道が曖昧になります。

たとえば、顧問先が複数拠点の勤怠情報をまとめて分析し、欠員への対応や配置を見直したいと考えている場合、現在の仕事、今後担当させる仕事、その間に不足する知識を順番に整理します。これは制度の採択事例ではなく、事務所での聞き取りの組み立て例です。カリキュラムを後から目的に合わせて説明するのではなく、実際の業務計画から必要な学習内容を確かめます。

DX推進・AI活用が進むと、職員に求められる役割も変わります。入力を速くする技能だけでなく、データの意味を確かめる力、処理結果の例外を見つける力、顧問先に確認事項を伝える力が必要になります。人材育成のメリットは、こうした仕事を担える人を育てることです。助成金による負担軽減は計画を後押ししますが、受給自体を研修の目的にしないようにします。

📚 用語解説

DXとリスキリング:DXはデジタル技術を用いた業務や事業の変革、リスキリングは変化した仕事に必要な知識・技能の習得を指します。ソフトを導入する支出と、人を育てる訓練の支出は、制度確認でも分けて扱います。

出典:厚生労働省・事業展開等リスキリング支援コース詳細版(令和8年度・令和8年8月3日版、事業展開・DXの説明)。

2-2. 助成金・補助金・教育訓練給付金は、受け取る主体が違います

山崎 山崎
同じ「リスキリング支援」でも、顧問先への助成と従業員本人への給付は別の話です。最初の受付で分けると、資料の二度取りを防げます。
相談の内容主に確認する制度事務所で最初に整理すること
顧問先が従業員に職業訓練を行わせる人材開発支援助成金、地域の研修支援雇用関係、職務関連性、訓練計画、事業主の費用負担
顧問先が設備・ITツールを導入するものづくり補助金、デジタル化・AI導入補助金設備投資や導入の目的、登録対象、経費区分、公募回
従業員が主体的に指定講座を受講する教育訓練給付金本人の受給資格、指定講座、本人負担、事前手続き
在職者が転職に向けて学び直すリスキリングを通じたキャリアアップ支援事業転職の意向、支援事業者、事業の対象となる本人要件

受付票には、相談者、実際の受講者、契約者、費用負担者、支援を受ける主体を分けて記載します。顧問先の担当者から相談があっても、希望しているのは従業員本人の教育訓練給付ということがあります。事務所が給与計算を受託しているからといって、研修費用の負担状況まで把握しているとは限りません。

助成金と補助金を「要件を満たせば必ず受け取れる制度」と「審査がある制度」に単純化するのも避けます。支給要件の審査、予算や受付状況、提出期限は、それぞれの制度の規定で確かめます。顧問先には、候補制度が見つかった段階と、支給が決まった段階が異なることを説明し、予定額を確定収入として扱わせないことが大切です。

制度の用語を顧問先に説明する資料を整える場合は、補助金と助成金の違いを整理した社労士事務所向けの記事も参照できます。受付票の分類を事務所内で統一しておくと、担当者が代わっても相談の前提を引き継げます。

📚 用語解説

申請主体:制度上、申請を行い、支給・交付の対象となる主体のことです。相談窓口となる顧問先担当者、研修を受ける従業員、支援事業者が、いつも同じ主体になるわけではありません。

出典:リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業・転職をご検討の方(2026年10月確認)。

2-3. 人材開発支援助成金は、研修内容とコースの目的を照合します

山崎 山崎
研修会社が案内するコース名だけで決めず、顧問先の計画と対象者の仕事内容を公式要件に当てはめて確認します。

人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に、職務に関連する専門的な知識・技能の訓練等を計画に沿って実施した場合などに、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。リスキリングの相談では、まず次のコースの目的を見比べます。対象となる訓練や事業主の要件はコースごとに異なるため、名称だけで受給可否は決まりません。

コース公式案内にある支援の方向事務所の確認ポイント
人材育成支援コース職務に関連した知識・技能の訓練、一定のOJT付き訓練など現在の職務、訓練の区分、被保険者資格、対象となる訓練要件
人への投資促進コースデジタル・高度人材育成、自発的な訓練、定額制訓練などどの訓練メニューに該当するか、対象講座・契約・費用負担の条件
事業展開等リスキリング支援コース事業展開やDX等に伴う新しい知識・技能の訓練など事業計画と学習内容の関連、適用版、訓練の実施方法
教育訓練休暇等付与コース有給教育訓練等制度の導入と、その制度を使った受講など制度整備と運用実績、就業規則等、対象となる休暇の条件

事業展開等リスキリング支援コースについて、令和8年8月3日版の詳細資料には、事業展開、DX・GX化に加え、企業内の人事・人材育成計画に基づき今後従事する職務に必要な訓練の区分も示されています。ただし、将来の職務に関する計画、受講の承諾、対象となる実施方法など固有の要件があります。中小企業では認定経営革新等支援機関の事前確認が必要な書類もあります。新しい区分を既存のDX研修と同じ書類だけで扱わないようにします。

顧問先の説明は、「この研修は評判がよい」ではなく、「この職務に必要なこの技能を習得させる」という形に整理します。研修のカリキュラムに目的と関係の薄い内容が混在している場合は、対象時間や対象経費をどう扱うかを確認します。申請に合わせて実態と違う職務を設定したり、受講者の仕事を誇張したりしてはいけません。

正社員転換を伴う育成相談では、訓練の支援と雇用区分の転換に対する支援を別々に整理します。キャリアアップ助成金の正社員化コースを扱う記事と併せて読む場合も、対象者・対象期間・経費の重複や併給調整を個別に確かめる必要があります。複数制度が候補になることと、同時に受給できることは同じではありません。

出典:厚生労働省・人材開発支援助成金のコース一覧(令和8年度、2026年10月確認)。

出典:厚生労働省・事業展開等リスキリング支援コース詳細版(令和8年8月3日版、対象訓練・計画届添付書類)。

2-4. 対面・オンライン・eラーニングで確認する記録を変えます

山崎 山崎
オンラインという言葉だけでは判定できません。講師とその場でやり取りする研修なのか、録画を各自で学ぶ研修なのかを先に分けます。

📚 用語解説

OFF-JT:通常の業務遂行の過程から離れて行う職業訓練です。勤務先の会議室で行う場合もありますが、実際の仕事をしながら教えるOJTとは区別します。具体的な助成対象はコースと実施方法の要件で確認します。

コースごとに時間要件が異なるため、ここでは事業展開等リスキリング支援コースの令和8年8月3日版の記載に限定して説明します。同資料では、通学制・同時双方向型の通信訓練について、計画届の届出時と支給申請時に1コースの実訓練時間数が10時間以上であることを求めています。このコースでいう実訓練時間は、講座の開始から終了までの拘束時間そのものではありません。同資料の定義に従い、休憩や対象とならない内容を含めずに確認します。受講者についても原則8割以上の受講要件があり、特定の訓練機関に関する取扱いなどを含めて照合します。

eラーニング・通信制は、標準学習時間が10時間以上、または標準学習期間が1か月以上という要件で扱われます。定額制サービスによる訓練では、修了した訓練の標準学習時間数を基に対象者ごとに合計を確認するなど、数え方が違います。同じコースの資料でも区分により条件が変わるため、「動画を10時間再生したから対象」と判断してはいけません。

また、同資料では、通学制・同時双方向型と異なり、eラーニング・通信制・定額制サービスによる訓練には賃金助成がありません。経費助成と賃金助成の試算を一緒にせず、訓練の種類を先に確定します。最新の要件や経過措置は公式資料で確認し、顧問先への説明にはどの版を使ったかを残します。

実施方法回収する情報の例事務所で見つけたい不整合
対面での集合研修カリキュラム、実施日時、出席記録、講師に関する資料勤務表と受講日が違う、休憩を受講時間に含めている
同時双方向型のオンライン研修講師への質疑が可能な実施方法、受講記録、予定変更の記録録画視聴を同時双方向型として扱っている
eラーニングLMS等の進捗、修了日、標準学習時間・期間、受講者の識別情報契約だけあり修了記録がない、対象者の識別ができない
定額制サービス契約期間、講座一覧、対象者別の修了状況、教育訓練機関の証明未修了の講座まで合計している、契約期間と計画が合わない

📚 用語解説

LMS:学習管理システムのことです。受講者ごとの進捗や修了状況などを記録します。助成金では、サービス名だけでなく、必要な実施状況を確認できる記録があるかが重要です。

これは事務所の点検項目の例であり、提出書類の完全な一覧ではありません。対象となる訓練の資料と管轄労働局の案内を基に、その案件に必要なものを確定します。研修会社が発行できる資料の種類は、申込み前に顧問先から確認してもらうと、修了後の書類不足を防ぎやすくなります。

勤務時間中の研修については、勤怠の原記録と受講記録の両方を保存します。会議や電話対応で離席した時間、欠席、振替受講があったときは、記録を都合よく一致させず、何が起きたかを確認します。助成金用の集計表を作る場合も、原記録を上書きせず、差異の理由と先生方の判断を別に残す運用にします。

出典:厚生労働省・事業展開等リスキリング支援コース詳細版(令和8年度・令和8年8月3日版、本文18~22ページ)。

2-5. 東京都のDXリスキリング助成金と、雇入れ支援を区別します

山崎 山崎
地域の研修助成と、採用に関する助成は目的が違います。古い制度紹介に載っているコースも、そのまま顧問先へ案内しないようにします。

東京都のDXリスキリング助成金は、東京しごと財団が案内する中小企業のDXに向けた研修支援です。令和8年度の公式案内では、都内で事業を営む中小企業等に関する要件などが示されています。全国の顧問先へ一律に使える制度として案内せず、事業所の所在地、事業者の区分、対象者、研修内容を募集要項で照合します。

対象となる研修について、国や地方公共団体の別の助成を受けていないこと、受ける予定がないことに関する要件もあります。名称が違うから併用できるとは判断しません。受付期間、実施期間、申請書類、具体的な対象範囲は公式サイトで要確認です。顧問先が既に講座を申し込んでいる場合は、まず申込日や開始日を把握し、現在の募集要項で取り扱えるかを確認します。

一方、特定求職者雇用開発助成金は、就職困難者等の雇入れを支援する制度です。一般的な在職者研修の費用助成と同じ入口ではありません。採用予定のある顧問先では、対象者、紹介経路、雇用形態、採用時期などを、該当コースの公式要件に沿って確認します。

⚠️ 旧「成長分野等人材確保・育成コース」を新規案件へそのまま案内しない

厚生労働省の公式資料には、特定求職者雇用開発助成金の成長分野等人材確保・育成コースは令和7年度限りで廃止と明記されています。2026年10月時点の新規相談で現行コースとして勧めず、既存案件の継続申請・経過的な扱いは採用日等を整理して管轄窓口に確認します。

同じ顧問先に採用支援と研修支援の相談がある場合は、案件を別々に管理し、対象者の情報だけを正確に関連付けます。制度ごとに必要な条件が違うため、研修側の受付票を採用側の確認に流用して終わらせないようにします。障害者雇用に関する助成金の整理も、対象者の属性から別制度を検討するときの参考になります。

出典:東京しごと財団・令和8年度DXリスキリング助成金(2026年10月確認)。

出典:厚生労働省・特定求職者雇用開発助成金の旧成長コース案内(令和7年度限りで廃止との注記を2026年10月確認)。

2-6. ものづくり補助金・IT導入補助金の話を、研修助成へ混ぜません

山崎 山崎
設備やソフトの導入に付随する費用と、職業訓練そのものの費用は、見積書の段階から分けて確認します。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、革新的な製品・サービス開発などの取り組みに伴う設備投資等を支援する制度です。リスキリングの文脈では、新しい設備や業務の導入と、人材の技能習得が同時に相談されることがあります。しかし、一般的な研修費を何でも計上できる制度ではありません。専門家経費などの対象区分に該当するかは、公募回ごとの要領で確認します。

事務所は、設備導入計画の中でどのような人材育成が必要かを整理し、研修、導入作業、保守、専門家への依頼を分けた資料を顧問先に求めます。補助金申請そのものを受任するかは、対象法令や業務範囲を踏まえて別途確認します。労務関係の資料を用意する役割と、補助事業全体を扱う役割を曖昧にしないことが大切です。

旧IT導入補助金は、2026年度にはデジタル化・AI導入補助金という名称で案内されています。中小機構の公式情報では、登録されたITツールの導入や、その活用に関する支援が示されています。導入関連費には活用支援などが含まれる場合がありますが、任意のAI講座や業務代行の契約が自動的に対象になるわけではありません。ITツールの登録内容、役務の区分、対象経費を公式情報で照合します。

顧問先が「ソフトと研修が一式」と記載された見積書を持参したら、内訳を確認します。ソフトの利用、初期設定、操作説明、職業訓練、継続的な業務代行は、それぞれ性質が異なります。全体を研修費にまとめて人材開発支援助成金へ申請する扱いはできません。厚生労働省もAIツールの導入費用をAI研修費用として申請することに注意を促しています。

出典:ものづくり補助金総合サイト・公募要領(2026年10月確認、該当する公募回の要領を使用)。

出典:中小機構・デジタル化・AI導入補助金の案内(2026年度、2026年10月確認)。

出典:厚生労働省・事業展開等リスキリング支援コース詳細版(令和8年8月3日版、本文21ページの不適正な勧誘への注意)。

2-7. 教育訓練給付金の3種類と、転職を支援する別事業を整理します

山崎 山崎
従業員本人への制度案内では、会社が費用を負担する研修の書類をそのまま使わないことが大切です。本人の受給資格と指定講座を確認します。

教育訓練給付制度は、働く人の主体的な能力開発を支援する雇用保険の制度です。厚生労働大臣が指定する教育訓練を受ける際の本人の受給資格などが問題となり、会社向けの助成金とは確認の単位が異なります。社労士事務所が顧問先を通じて案内する場合も、本人の希望、講座の指定状況、費用負担、受講開始前の手続きを分けて確認します。

区分制度の位置付け案内時に確認すること
専門実践教育訓練中長期的なキャリア形成に資する専門的・実践的な訓練指定講座、受給資格、受講前の手続き、修了後の追加給付の条件
特定一般教育訓練速やかな再就職や早期のキャリア形成に資する訓練対象講座、事前の確認・手続き、資格取得等に関する条件
一般教育訓練雇用の安定や就職の促進に資する教育訓練講座の指定期間、本人の加入歴、支払い・修了に関する資料

「専門実践」という名称だけで、すべての専門研修が対象になるわけではありません。講座名が似ていても、実施施設や開講時期によって確認が必要です。また、会社が支援した費用と本人が負担した費用を混同しないようにします。給付率、上限、追加給付の条件や手続期限は、受講開始時点に適用される公式案内で確認し、ここでは金額を示しません。

受給資格や具体的な申請については、本人の住所を管轄するハローワークが確認先となります。厚生労働省は受給資格確認や支給申請の電子申請も案内しています。事務所は「本人がいつ何を確認するか」を顧問先へ伝え、雇用保険加入歴や賃金に関する情報の依頼があった場合に対応できるよう、資料の所在を整理します。

経済産業省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」は、在職者が雇用主の変更を伴う転職を目指すことを前提に、キャリア相談、リスキリング、転職支援を一体で受ける仕組みです。支援事業者を通じた費用負担軽減であり、顧問先が在職者向けの社内研修を実施して受け取る助成金とは異なります。似た名称の支援制度を一つにまとめず、相談内容に合う窓口へ案内します。

出典:厚生労働省・教育訓練給付金の支給申請手続き(2026年10月確認)。

出典:リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業・事業概要と対象者(2026年10月確認)。

2-8. 計画届から支給申請まで、期限と担当を先に確定します

山崎 山崎
研修の修了後に資料を集め始めると、変更の確認や支払いの証拠が間に合わなくなります。受付時に、申請までの予定表を作ります。
相談受付・訓練目的の確認
→
適用版と対象要件の確認
→
事務所が計画届を作成・提出
→
受講・支払・変更の記録
→
事務所が支給申請・照会対応

事業展開等リスキリング支援コースの令和8年8月3日版では、計画届の提出は原則として訓練開始日の6か月前から1か月前までです。通常の支給申請は、原則として訓練終了日の翌日から2か月以内とされています。定額制サービス、一定の新規雇入れ、資格試験の受験料などには異なる取扱いがあるため、すべての案件に同じ日付計算を当てはめないようにします。

事務所の予定表には、法定・制度上の提出期限と、顧問先から資料を受け取る内部締切を別々に置きます。内部締切は、書類の不足確認、顧問先への照会、先生方の判断、提出操作に必要な時間を見込んで設定する業務上の目安です。制度の提出期限そのものと混同して案内しないよう、予定表の列名も区別します。

必要書類の例として、計画段階では職業訓練実施計画届、事業展開等実施計画、対象労働者一覧、事前確認書、カリキュラム、契約書や受講案内などを確認します。訓練方法や申請区分によって追加書類があるため、一律の回収リストではなく、案件に該当するチェック欄を有効にして使います。

段階事務所が管理する項目顧問先へ依頼する確認
契約・申込みの前訓練目的、対象者、コース候補、適用版、費用負担講座資料と契約条件を共有し、開始予定日を伝えてもらいます
計画届の準備様式、実施計画、対象者一覧、添付書類、提出期限雇用関係と職務、日程、支払予定を確定してもらいます
訓練の実施中欠席、変更連絡、受講記録、勤怠との照合予定が変わる前に事務所へ連絡してもらいます
訓練終了・支給申請修了、支払い、賃金、証憑の一致、申請期限請求書・振込記録等の不足を解消してもらいます
申請後受付控え、照会、提出資料、決定通知、保存先追加照会への回答や書類保管の担当を明確にしてもらいます

計画届を提出しただけで、助成金の支給が保証されるわけではありません。訓練の実施、対象者の受講、費用負担などの実績を含めた審査があります。顧問先には、計画届の受付、研修の修了、支給申請、支給決定という状態を使い分けて伝えると、進捗の誤解を防げます。

提出先は、原則として事業所所在地を管轄する労働局です。地域によってハローワークで受け付ける場合などがあるため、公式窓口を確認します。電子申請は対象コースの案内から正規の申請画面を確認し、代理申請の権限や必要な委任関係を整えます。送信したつもりで終わらせず、受付控えと提出した添付資料の組み合わせを案件単位で保存します。

出典:厚生労働省・事業展開等リスキリング支援コース詳細版(令和8年度・令和8年8月3日版、本文41~46ページ)。

2-9. 改正・変更届・証憑の管理で不支給や返還を防ぎます

山崎 山崎
不足資料を埋めることと、元の記録を書き換えることは違います。原本を残し、食い違いの理由を確かめる運用にします。

📚 用語解説

証憑と適用版:証憑は受講・支払い・勤務などの事実を確認する資料です。適用版は、その案件に用いる支給要領や様式の版を指します。保存日だけでなく、計画届提出日や経過措置を含めて管理します。

計画の変更は、終了後の帳尻合わせで済ませません。受講者、実施日、実施場所、カリキュラムなどが変わる場合、変更届や別の対応が必要かを事前に確認します。顧問先と研修機関の間だけで日程が動くと、事務所が把握した計画との不一致が生じます。変更連絡の窓口を決め、変更前に事務所へ連絡する取り決めを置くことが実務上の対策です。

様式も「計画届を出したときのものを使えば常に正しい」とは限りません。厚生労働省は、一定の計画届に係る令和8年8月3日以降の支給申請では、eラーニング訓練実施結果報告書に改正様式を使うことを案内しています。また、受講料等の価格設定に関する疎明書についても追加提出の案内があります。既存案件は、初回確認時の資料に加えて、申請時点のお知らせを再確認します。

原本と点検用の一覧は別に保存します。厚生労働省の詳細資料は、添付書類について、実際に事業場で調製しているものや原本の写しを求め、原本から加工・転記したものや別途作成した書類では無効となる場合があるとしています。AIで作った集計表は、照合や不足発見の補助には使えても、指定された原本・写しの代用品にはしません。

✔️契約名義、支払名義、受講者、訓練期間が、他の資料と整合しているかを確認します。
✔️欠席や途中退職、受講の中止などがあれば、事実を記録して対象範囲を再確認します。
✔️顧問先への返金、紹介料、協力金など、訓練経費の実質負担を減らす取り決めがないか確認します。
✔️未提出、確認中、対象外を別の状態で管理し、空欄を「問題なし」として処理しません。
✔️申請後の照会、訂正内容、回答した根拠資料を、受付控えと一緒に保存します。

不支給や返還につながる代表的な問題は、期限の超過、要件を満たさない訓練、受講実績の不足、事業主の費用負担を確認できないこと、虚偽の申請などです。研修機関からの還流やキックバックで実質的な負担がなくなる提案は、費用助成の前提に関わります。請求書と振込記録があるだけで安心せず、別名目で返金される契約なども確認します。

疑問が残る案件は、事務所が事実関係を整理して管轄窓口へ確認します。資料の不一致を発見した職員が、自分の判断で数字をそろえて申請書を完成させる運用にはしません。受講者の申告、研修機関の記録、勤怠記録が違う場合は、違いを残して確認することが、先生方の判断を支えます。

出典:厚生労働省・人材開発支援助成金のお知らせ(2026年10月確認、eラーニング様式・価格設定疎明書)。

出典:厚生労働省・詳細版パンフレット(令和8年8月3日版、本文8~11・21・42~46ページ)。

2-10. 助成金と補助金の併用可否は、経費・対象者・期間で確認します

山崎 山崎
請求書を分けただけでは併用できるとは限りません。何に対する支援が重なっているかを、双方の制度で確認します。

併用を検討するときは、研修の名称ではなく、支援の対象を分解します。同じ経費、賃金、訓練の実施に対して複数制度が関係する場合、併給調整や重複受給の制限があります。異なる費用だから必ず併用できるとも限りません。制度によって研修単位や事業単位で制限する場合があるため、双方の規定を確認します。

事務所では、訓練費、受講中の賃金、ソフト導入費、機器費、外部専門家への依頼費などの内訳を一覧にします。そのうえで、どの制度のどの申請に含める予定か、既に別制度で申請していないか、顧問先に確認します。申請予定の段階も一覧に載せると、決定済みのものだけ確認して重複を見落とすことを防げます。

判断に迷う場合は、管轄労働局と補助金の事務局など、双方の窓口に同じ事実関係を示して確認します。「併用できますか」という質問だけでなく、同じ対象者か、同じ研修か、費用負担は誰か、対象期間が重なるかを伝えます。回答日、相談先、伝えた条件、回答内容を残し、実際の計画が変わった場合は再確認します。

📚 用語解説

併給調整:複数の助成制度が同じ経費・賃金・訓練等を対象にする際、支給の重複を調整する取扱いです。制度名の違いや見積書の分割だけで回避できるものではありません。

出典:厚生労働省・詳細版パンフレット「その他の留意事項」(令和8年度・令和8年8月3日版)。

2-11. 社内制度・就業規則と、研修を仕事に活かす仕組みをつなぎます

山崎 山崎
助成金の要件だけを満たす書類づくりで終わらず、顧問先が無理なく受講でき、学んだことを使える運用まで確認します。

教育訓練休暇などの制度導入を伴うコースでは、就業規則や労働協約等への規定が要件となる場合があります。すべての研修助成で同じ制度が必要という意味ではありません。事務所は利用するコースを確定したうえで、対象者、休暇の内容、賃金の扱い、適用日、実際の利用状況が整合しているかを確認します。必要な就業規則の作成・変更・届出は、先生方が適切に行います。

研修が業務命令によるものか、本人が任意に行う学習かも確認します。顧問先の呼び方だけで判断せず、参加の必要性、欠席した場合の扱い、受講時間の実態を聞き取り、労働時間や賃金の取扱いを先生方が検討します。受講中の業務を誰が引き継ぐかを決めないまま研修だけ予定すると、勤怠と受講の記録が食い違う原因になります。

単なる研修で終わらせないためには、受講後の実践と評価をあらかじめ組み込みます。たとえば、データ分析を学んだ後に、顧問先内の担当業務でどの情報を確認するか、誰に結果を説明するか、誤った判断を防ぐ確認者は誰かを決めます。こうした研修後の業務改善と、助成対象となる訓練時間は分けて記録します。日常の実務やOJTを、OFF-JTの受講時間へ混ぜてはいけません。

評価も受講者の感想だけで終わらせず、「決めた仕事を実行できたか」「確認が必要な点を説明できたか」「次に学ぶ内容が明らかになったか」という観点で整理します。これは事務所から提案できる運用例であり、すべての助成金に共通の支給要件ではありません。支援制度の書類と、顧問先の人材育成の記録を区別することで、申請後も相談が続く土台になります。

顧問先の仕事の変化を整理
→
必要な技能と訓練を対応付け
→
勤務・受講の運用を確定
→
受講後に実践と評価
→
次の育成計画へ反映

出典:厚生労働省・教育訓練休暇等付与コース等の公式案内(令和8年度、2026年10月確認)。

💡 事務所内の受付票は「決まったこと」と「未確認」を分けます

制度名、対象者、開始予定日、費用負担、適用版、資料不足、確認担当、次の連絡日を分ける運用が有効です。制度上の必須様式とは別の内部管理表として使い、先生方の判断前の情報を確定事項にしません。

03 制度を理解しても、資料回収と手作業が事務所の時間を奪います 給与計算・勤怠集計と助成金相談が重なるときの負荷

3-1. 顧問先ごとの締め日と資料の違いが、確認の往復を増やします

山崎 山崎
必要書類の一覧があっても、実際にそろえる作業は別に残ります。誰の何月分かを確かめるだけで時間がかかる状態を見直します。

助成金相談で必要になる勤怠や給与の情報は、事務所が普段から扱う資料と重なることがあります。それでも、顧問先ごとに給与の締め日、支給日、手当の定義、勤怠の形式が異なると、同じ手順では整理できません。月次の給与計算を終えた職員が、再び元のファイルを開き、受講した日の記録を探しているようでは、同じ資料に何度も触れることになります。

不足資料の催促も、単に「勤怠を送ってください」では終わりません。対象者が特定できるか、対象月が合っているか、修正前後のどちらが確定版か、顧問先が変更を承認しているかを確かめる必要があります。担当者のメールボックスにだけ回答が残っていると、別の職員は再度同じ質問をすることになり、顧問先にも負担がかかります。

事務所の課題は、書類が電子化されているかだけではありません。受け取った資料を誰が確認し、どのルールを使って処理し、どこで先生方の判断を求めるかが整理されているかです。保存場所を増やしても、確認の仕事が担当者の記憶に残ったままでは、手作業は減りません。

3-2. 算定・年度更新・年末調整と重なる繁忙期に、担当者依存が表れます

菅澤 菅澤
繁忙期に専門業務を増やそうとしても、毎月の入力と集計が同じ人数に残っていれば余力は生まれません。作業の持ち方を変える必要があります。

算定基礎届、労働保険の年度更新、年末調整の下準備などが集中する時期にも、通常の給与計算や入退社に関する事務は続きます。そこへ研修計画の相談や支給申請の準備が加わると、締切の近いものから対応するだけになり、確認の時間が後ろへ押されます。助成金の専門知識を身に付けた職員がいても、その職員が集計作業から離れられなければ、知識を活かす時間は増えません。

職員を採用しても、すぐにすべての顧問先を任せられるとは限りません。引継ぎでは、手当の扱い、資料の受け取り方、顧問先の確認者など、個別の事情を説明する必要があります。作業手順の最新版が分からない状態では、人数を増やすほど確認の窓口が増えてしまいます。

給与ソフトや勤怠システムは、計算や記録の基盤として使い続けられます。そこへ資料を集め、ルールに合わせて入力し、結果を点検する作業を誰が担うかが別の論点です。ソフトを替えなくても、作業そのものを任せる道があります。AI社員AIKATAに日々の事務作業を任せ、事務所は顧問先への専門的な助言や申請判断に時間を使う体制を考えます。

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04 AIに質問する効率化から、毎月の事務作業を回す自動化へ 今のソフトを使い、事務所の確認・承認につなぐ流れ

4-1. Claude Code/Codexで回答を得ることと、業務が回ることは違います

山崎 山崎
説明文の下書きが速くできても、資料回収や転記が職員に残れば、繁忙期の負担は残ります。どこからどこまで作業を任せるかを決めます。

「AIに聞いて早くする効率化」は、職員が作業の主体となり、必要な場面で回答や下書きを得る使い方です。たとえば、確認項目の案を作る、長い文章を整理する、といった使い方が考えられます。ただし、受け取った資料を開き、指示を作り、結果を別の場所へ移す作業は職員に残ります。

「AIが毎月の作業を自動で回す自動化」は、入力となる資料、顧問先別のルール、出力先、確認方法、停止する条件まで含めて業務を設計することです。Claude Code/Codexなどを使って事務所で仕組みを作る場合も、単に一度うまく動いたという確認では足りません。例外の資料、月をまたぐ変更、担当者交代に対応する運用が必要です。ここで示すのは業務設計の考え方であり、ツールを入れるだけで自動化が完成するという意味ではありません。

AI社員AIKATAは、仕組みの構築と運用を担い、AIと人の二重体制で事務作業を受託します。事務所がAIの操作方法を習得して毎回指示することを前提にせず、普段の作業を受け渡す形に整理できます。先生方が確認すべき結果にたどり着くまでの、資料回収、集計、入力、点検が検討対象です。

4-2. 勤怠の回収から入力・チェック・承認待ちまでをつなぎます

山崎 山崎
資料が足りないときやルールが未確定のときは、推測で埋めずに確認へ戻す設計が必要です。承認者が根拠をたどれる状態を作ります。
勤怠・給与資料を回収
→
顧問先ルールで集計
→
今の給与ソフトへ入力
→
AIの結果を人が品質チェック
→
事務所の最終確認・承認待ち

この流れは、AI社員AIKATAが扱う給与計算・勤怠集計などの事務作業の範囲を示しています。顧問先ごとの締め日、支給日、手当などのルールを仕組みに登録して処理し、AIの処理結果は人が品質チェックします。最終確認と承認は事務所が行います。顧問先への資料回収や一次対応も、事務作業として整理して任せることができます。

導入時には、どの資料を正本として扱うか、支給日を変更したときの連絡先は誰か、例外の手当を誰が判断するかを事務所側で整理すると、相談を具体化できます。これは個別運用を決めるための確認事項です。AI社員AIKATAが制度の適用や顧問先の労務上の判断を代行するという意味ではありません。

助成金の申請準備に月次資料を使う場合も、処理済みの給与データと申請用の証憑を同一視しないようにします。AI社員AIKATAが担う月次事務の結果を、先生方が必要な原資料と照合し、どの資料を申請に使うかを判断します。原本の確認、提出書類の作成、行政機関への申請は事務所側の仕事です。

これまで職員がやっていた作業AIに任せた後の事務作業事務所に残す役割
毎月、顧問先へ資料を依頼し不足を確認する決めた範囲の資料回収・一次対応をAI社員AIKATAへ任せます判断が必要な照会への対応、回収範囲の確定
顧問先別の勤怠を集計し、給与ソフトへ入力する登録したルールに沿った集計・計算・入力を任せますルールの確定、変更事項の伝達、最終確認
処理結果を点検して承認資料をそろえるAI処理と人の品質チェックを経た結果を受け取ります計算済みデータ等の最終確認と承認
申請書・法定帳簿を作成し提出するこの部分をAI社員AIKATAへ委託しません1号・2号業務、申請後の専門的な対応

4-3. 社労士法の線引きは「最後に承認すればよい」で済ませません

山崎 山崎
申請書や法定帳簿の作成を外部へ任せ、事務所が押印だけする形にはしません。下準備と独占業務の境界を最初から明確にします。

社労士法上の1号・2号業務に関わる、行政機関への提出手続きの代行、申請書等の作成、法定の帳簿書類の作成は先生方が行います。AI社員AIKATAは、これらの独占業務を引き受けません。AIが担うのは、その前段の給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収の一次対応などです。最終確認と承認も事務所に残ります。

人材開発支援助成金の公式資料でも、社会保険労務士等でない者が、報酬を得て申請書の作成や提出代行などを行うことへの注意が示されています。研修機関が無料で申請すると説明していても、受講料に対価が含まれると評価される場合には問題になるとされています。誰が申請業務を行うかを契約と実際の作業の両方で確かめます。

AI社員AIKATAの「帳票の作成」は、受託範囲内の計算結果や確認用の帳票などの事務作業として扱います。社労士法の2号業務となる法定帳簿の作成まで受託する意味にはしません。個々の帳票がどちらに当たるか曖昧な場合は、事務所が用途と内容を確認して範囲を決めます。「事務所は承認だけ」という日常事務の説明も、この専門業務の線引きを前提としています。

出典:e-Gov法令検索・社会保険労務士法(2026年10月確認、第2条・第27条)。

出典:厚生労働省・事業展開等リスキリング支援コース詳細版(令和8年8月3日版、本文21ページ)。

05 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づきません 事務所が人と仕組みを抱え続ける選択を見直します

事務作業を手放すという目的では、4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。人数を増やす、従来型の外注・BPOへ渡す、事務所でAIを自作する。いずれも、採用・教育、依頼内容の説明と手直し、仕組みの保守という管理が事務所側に残ります。ここでは、特定の会社やソフトの性能を評価するのではなく、作業と運用を事務所が持ち続けるかという観点で比べます。

選択肢よくある期待実際に行き詰まる所判定
①職員を増やす担当を増やせば繁忙期を越えられます採用と教育が必要で、顧問先ルールの引継ぎも残ります✕
②従来型の外注・BPO作業を外へ渡せば時間が空きます依頼内容の整理、説明、差戻しへの対応を事務所が抱えます✕
③事務所でAIを自作する自動化の仕組みを作れば回ります顧問先ルールの言語化、検証、修正する人の確保が必要です✕
④AI社員AIKATAに任せる作業と仕組みの構築・運用を任せます事務所は受託範囲内の結果の確認・承認と専門業務に集中します◎

5-1. 増員と従来型の外注では、説明と管理の負担が残ります

菅澤 菅澤
助成金相談を任せたい職員が、新人教育や外注への説明で忙しくなると、所長が期待した専門業務の時間は生まれません。

増員は、募集すればすぐに戦力がそろうとは限りません。繁忙期までに採用と教育が間に合わなければ、既存職員の作業は残ります。閑散期にも人件費が続き、顧問先ごとのルールを別の人に教え続ける必要があります。担当者だけが知っている仕事を、新しい担当者へ移すだけでは、属人化そのものは解消しません。

従来型の外注では、依頼する作業を切り出し、必要資料をそろえ、例外を説明し、結果が意図どおりかを確認する仕事が残ります。顧問先の締め日やルールが変わるたびに、依頼内容の更新と手直しの確認を事務所が担うなら、外へ渡した分だけ管理も発生します。作業の量だけを比べず、誰が運用を持つのかまで見なければなりません。

✔️①増員:採用までの時間と、顧問先ごとの教育が必要です。繁忙期に間に合うとは限りません。
✔️①増員:閑散期にも人件費が残り、担当者だけが知るルールが増えると引継ぎが重くなります。
✔️②外注:依頼資料の整理と説明を事務所が行うなら、準備の手作業が残ります。
✔️②外注:変更や例外のたびに確認と手直しが必要になり、専門職員の時間を使います。

5-2. 自作の壁は、顧問先ルール・検証・第二の属人化です

山崎 山崎
自動処理が動くことと、安心して毎月任せられることは違います。作った職員しか直せない仕組みを増やすと、別の引継ぎ問題になります。

Claude Code/Codexで事務所独自の処理を作る場合、最初に必要なのは、顧問先ごとのルールを他の人も理解できる言葉にすることです。どの資料を優先するか、どの手当をいつから適用するか、分からない入力をどう止めるかまで整理しなければ、処理は担当者の経験に依存したままです。

次に、正しく処理できたかを判定する型が必要になります。通常月だけでなく、入退社、遡及修正、途中のルール変更がある資料でも、結果と根拠を確かめます。ソフトの画面や入力形式が変われば、仕組みの修正と再確認も必要になります。作成時だけ時間を確保しても、運用する責任者がいなければ止まります。

✔️③自作:顧問先の締め日・支給日・手当の条件を、仕組みで扱える形に言語化する必要があります。
✔️③自作:過去の確定結果と比較し、例外を含めて検証する型を作る必要があります。
✔️③自作:作った人しか直せない第二の属人化を防ぐため、保守と引継ぎが必要です。
菅澤 菅澤
増員・従来型の外注・自作は、どれも人か仕組みを事務所が抱え続ける道です。AI社員AIKATAに作業と運用を任せることで、先生方が専門業務へ時間を戻す選択をしていただきたいです。

06 AI社員AIKATAは、今のソフトを使った事務作業をAIと人で受託します 申請・法定帳簿の作成は先生方が担い、前段の作業を任せます

6-1. 顧問先別のルールを残し、事務所の日々の作業を承認中心にします

山崎 山崎
給与ソフトを替えることを先に決める必要はありません。いまの資料とルールを基に、どの事務作業を任せられるかを整理します。

AI社員AIKATAは、給与計算、勤怠の集計、入退社手続きの書類の下準備、算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備、受託範囲内の帳票作成、顧問先への資料回収や一次対応など、職員がパソコンで行う事務作業をAIと人の二重体制で受託する業務代行サービスです。法定帳簿や申請書の作成、提出代行をAI社員AIKATAが引き受けるサービスではありません。

AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所が現在使っている給与ソフトや勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先へソフトの乗り換えを頼む必要がありません。既存ソフトと提携している、すべての操作を無条件で処理できるといった説明をするのではなく、具体的な業務範囲を相談で整理します。

顧問先ごとの締め日、支給日、手当などの個別ルールは仕組みに登録して処理します。担当者が変わってもルールが残るため、その人の記憶を起点に毎回説明し直す状態を変えられます。AIの処理結果は人が品質チェックし、事務所が最終確認・承認を行います。受託した日々の事務作業については、原則として計算済みの給与データや作成済みの確認用帳票を承認する形になります。

6-2. 繁忙期の処理量と、データの受け渡しを相談で整理します

山崎 山崎
相談には、顧問先名や従業員の個人情報を大量に準備するより、作業の種類と資料の流れを整理して臨むと話が進めやすくなります。

AI社員AIKATAは、算定基礎、年度更新、年末調整などの繁忙期にも、事務所が人を採用・教育せずに処理量を増やせる体制を提供します。仕組みの構築・運用もAI社員AIKATAが担うため、事務所にAIの知識は要りません。月額の定額で、業務量が増えても料金は変わらないという仕組みです。ここでは料金の金額や、確認できない削減時間・導入社数は示しません。

給与や人事のデータを扱うため、AI社員AIKATAはNDAを結び、受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。相談前には、資料を受け取る経路、保管先、閲覧する担当、事務所の承認者を整理しておくと、運用の話を具体化できます。未確認の認証や保管地域などを前提にせず、必要な条件を確認します。

無料相談は60分、Google Meetを使ったオンラインで、全国に対応しています。業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを整理する場であり、契約の義務はありません。助成金の受給を約束する相談ではなく、事務所の給与計算や資料回収などの作業を、どの範囲から任せるかを決めるための相談です。

出典:AI社員AIKATA・社労士事務所向けサービス案内(サービス説明は同ページで案内される範囲に限定)。

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07 残る道は「作業そのものを任せる」ことです 事務所の専門業務を増やすために、日々の事務の持ち方を変えます

リスキリング助成金の相談に丁寧に対応するには、制度を調べる力と、顧問先の実態を確認する時間が必要です。手作業を続けたまま研修だけ受けても、専門知識を使う余力は生まれません。ソフトの追加・乗り換えを進めるだけでも、移行や運用の負担を事務所が持ち続けます。以下は、日々の事務作業を手放すという目的での比較です。

比較する点手作業のままソフトの追加・乗り換えAI社員AIKATAに任せる
繁忙期の負荷✕ 処理する職員の時間に依存します△ 入力や運用の担当は必要です◎ 採用・教育せず処理量を増やせます
顧問先ごとのルール✕ 担当者の記憶に残りがちです△ 設定と更新を事務所が管理します◎ 個別ルールを仕組みに登録して残します
顧問先への負担△ 再確認・再送の往復が残ります△ 移行の説明や対応が必要になります○ 今のソフトのまま資料回収等を任せられます
職員の採用・教育✕ 作業量に合わせた対応が必要です△ 操作と運用を教える必要があります◎ 構築・運用もAI社員AIKATAが担います
社労士法の線引き○ 事務所が専門業務を担います○ 利用する事務所が責任を持ちます◎ 1号・2号業務は受託せず先生方が担います

7-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由

菅澤 菅澤
事務所に残すのは、専門家として判断すべき仕事です。受託した事務作業の確認・承認に集中できる形を、今のソフトを使って整えます。
✔️今のソフトのまま:給与ソフト・勤怠システムを替えず、画面操作を含む事務作業を任せられます。
✔️顧問先ごとのルールが残る:締め日・支給日・手当などを仕組みに登録し、担当者が代わっても引き継げます。
✔️事務所は承認中心:受託した日々の事務は原則として処理済みデータ等の最終確認・承認となり、専門業務は先生方が担います。
✔️繁忙期も人を増やさない・定額:採用・教育せず処理量を増やせ、月額の定額で業務量が増えても料金は変わりません。
✔️AIの知識不要・社労士法の線引きが明確:構築・運用はAI社員AIKATAが行い、提出代行や法定帳簿の作成は引き受けません。

増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けます。ここで比較した選択肢の中で、受託範囲の作業をその構築・運用ごと手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。申請業務と法定帳簿の作成は先生方が担い、その前に積み重なる資料回収・勤怠集計・給与計算を任せることで、専門業務へ時間を戻します。

菅澤 菅澤
リスキリング助成金の相談をきっかけに、毎月の給与計算や算定・年度更新の下準備まで見直せます。職員の方が学んだ知識を使えるよう、まず日々の事務作業を手放すところから整理します。

08 次の繁忙期に向けて、AI社員AIKATAに任せる作業を整理します 人を増やす・ソフトを替えると決める前に

8-1. 次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか

菅澤 菅澤
無料相談では、いま事務所に残っている作業を棚卸しし、どの作業から任せられるかを整理します。先生方が担当する申請業務も含め、役割分担を明確にします。

人を増やす・ソフトを替えると決める前に、資料回収、勤怠集計、給与計算、入退社や算定基礎・年度更新の下準備のうち、何が職員の時間を使っているかを整理してください。助成金相談が増えたときにも、毎月繰り返す事務作業を見直すことが、専門業務の時間を確保する出発点になります。

AI社員AIKATAの無料相談は60分・オンラインです。今のソフトと顧問先ごとのルールを前提に、どの作業から任せられるか、事務所がどこで確認・承認するか、申請書や法定帳簿の作成をどのように事務所側へ残すかを整理します。契約の義務はありません。事務所の作業を棚卸しし、次の繁忙期までに変える範囲を具体化するためにご利用ください。

職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。

AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。

NEXT STEP

事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか?

AI社員AIKATA — 社労士事務所の給与計算・手続きの下準備を丸ごと代行

社労士事務所の所長・管理者の方へ

AI社員AIKATA

給与計算・勤怠の集計・入退社手続きや算定基礎・年度更新の下準備・顧問先からの資料回収を、AIと人の二重チェックで丸ごと代行。いまのソフトのまま、事務所は承認するだけです。

9. リスキリング助成金と事務作業の自動化に関するFAQ

Q. リスキリング助成金は、AI研修ならどれでも対象ですか?

山崎 山崎
講座の名前で決めず、実際の内容と適用される要件を確認します。

A. どれでも対象になるわけではありません。事業主・対象者・職務との関連、訓練形態、時間数、費用負担などを該当コースの要件で確認します。単なる既存ソフトの操作説明や、AIツールの導入費用を訓練費用と同じように扱わないことも重要です。事務所は研修の申込み前に、カリキュラムと契約内容を確認します。

Q. 研修が終わってから人材開発支援助成金を申請できますか?

山崎 山崎
事後の支給申請と事前の計画届を、別の期限として管理します。

A. 支給申請は訓練後に行いますが、その前に計画届などが必要です。事業展開等リスキリング支援コースの令和8年8月3日版では、計画届は原則として訓練開始日の6か月前から1か月前まで、通常の支給申請は原則として訓練終了日の翌日から2か月以内です。訓練方法等による例外があるため、該当案件の公式資料で確認します。

Q. 補助金と助成金は、請求書を分ければ併用できますか?

山崎 山崎
費用の内訳だけでなく、制度が何を対象にしているかを確かめます。

A. 請求書を分けるだけでは判断できません。同じ経費、賃金、訓練や事業を支援していないか、双方の制度の制限を確認します。東京都のDXリスキリング助成金にも、同じ研修に対する他の公的助成に関する要件があります。申請済み・申請予定の制度を一覧にし、重なる範囲を管轄窓口へ確認します。

Q. 教育訓練給付金も顧問先が受け取る助成金ですか?

山崎 山崎
本人への給付は、顧問先向けの助成金と窓口を分けて案内します。

A. 教育訓練給付金は、本人の主体的な学習を支援する制度で、企業向けの助成金とは異なります。専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の区分に応じ、指定講座、本人の受給資格、費用負担、事前手続きを確認します。具体的な確認先は本人の住所を管轄するハローワークです。

Q. AIで整理した勤怠表を、そのまま助成金の証憑にできますか?

山崎 山崎
点検用の集計結果と、提出に必要な証拠資料を区別して保管します。

A. AIで作った集計表を、指定された原本やその写しの代用品にはしません。点検用のデータと原資料を分け、受講日・勤務時間・支払いの整合を事務所が確認します。提出する資料の種類は、該当コースの最新のチェックリストと適用される様式で判断します。原記録を助成金の要件に合わせて書き換えてはいけません。

Q. 社労士法上、AIに任せて問題ないのでしょうか?

山崎 山崎
資料を整える仕事と、先生方が行う申請・帳簿の作成を分けます。

A. 任せる範囲を明確にします。AI社員AIKATAは、給与計算・勤怠集計・資料回収・書類の下準備などの事務作業を受託し、1号・2号業務に当たる申請書や法定帳簿の作成、提出代行は引き受けません。最終確認・承認も先生方が行います。承認だけで独占業務の外部委託が可能になるという説明ではありません。

Q. 今の給与ソフト・勤怠システムのままで使えますか?

山崎 山崎
ソフトを替えることより、今の作業の流れを説明できる準備が役立ちます。

A. AI社員AIKATAは、特定のソフトに限定せず、いま事務所が使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化するサービスです。顧問先にソフトの乗り換えを頼む必要はありません。相談では、実際の作業内容、資料の受け渡し、確認・承認の範囲を整理します。

Q. AI社員AIKATAの利用料もリスキリング助成金の対象ですか?

山崎 山崎
事務作業の受託と研修費への助成は、別のものとして検討します。

A. この記事では対象になるとは案内していません。AI社員AIKATAは事務作業を受託する業務代行サービスで、従業員への職業訓練と同じものではありません。助成金の制度検討と、事務所の日々の作業を任せる契約は分けて考えます。助成金の受給を前提に契約を判断しないようにします。

Q. 無料相談までに何を整理すればよいですか?

山崎 山崎
最初の相談では、作業の種類と確認する人を整理しておくと具体化できます。

A. 使用している給与ソフト・勤怠システム、繰り返している作業、顧問先ごとの締め日や手当の違い、事務所の承認者、資料の受け渡し・保管のルールを整理すると相談が進みます。AI社員AIKATAの無料相談は60分、Google Meetを使ったオンラインで全国対応です。業務を棚卸しし、どの作業から任せられるかを確認します。契約の義務はありません。

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制度ごとの条件を比較するときは、それぞれの記事から公式資料も確かめてください。対象者や支援の目的を混同しないことが大切です。
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監修 最終更新日: 2026年10月25日
菅澤孝平
菅澤 孝平 株式会社GENAI 代表取締役
  • AI業務自動化サービス「AI鬼管理」を運営 — Claude Code を活用し、経営者の業務を「AIエージェントに任せる仕組み」へ転換するパーソナルトレーニングを 伴走構築 で提供。日報・採用・問い合わせ対応・経費精算・議事録・データ集計・営業リスト等の定型業務を、AIに代行させる体制を経営者と一緒に作り込む
  • Claude Code 実装ノウハウを 経営者・法人クライアント に直接指導。生成AIを「便利ツール」ではなく 「業務を任せる存在」 として運用する手法を体系化
  • 「やらせ切る管理」メソッドの開発者。シンゲキ株式会社(2021年設立・鬼管理専門塾運営)にて累計3,000名以上の学習者を志望校合格に導いた管理メソッドを、AI × 経営者支援 に転用
  • 著書『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』(幻冬舎)、『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』(講談社)
  • メディア出演: REAL VALUE / カンニング竹山のイチバン研究所 / ええじゃないかBiz 他
  • 明治大学政治経済学部卒
現在は AI鬼管理(Claude Code活用の伴走型パーソナルトレーニング)を主事業とし、経営者と二人三脚で「AIに業務を任せる仕組み」を実装。「実行を強制する環境」を AI で構築する手法を、自社の実運用知見をもとに発信している。