【2026年10月最新】障害者雇用で受け取れる助成金とは?種類・支給額・注意点を社労士事務所向けに整理し、申請の下準備をAIに任せる方法
「顧問先が障害者の雇用を検討している。使える助成金を整理してほしい」「法定雇用率が上がると聞いたが、顧問先はどこから対応すればよいのか」——助成金の相談を受ける社労士事務所の所長・職員の方から、近年とても増えているご相談です。
結論から言うと、障害者雇用に関する助成金は、トライアル雇用助成金・特定求職者雇用開発助成金・障害者雇用安定助成金・人材開発支援助成金、そして障害者雇用納付金制度に基づく助成金の5系統に整理できます。多くの助成金は、ハローワークなどの紹介を経て雇い入れることが前提で、採用を決めた後では対象にできない場合があります。顧問先が採用活動を始める前に、事務所が要件を確認して順序を示すことが、受給の分かれ目になります。
この記事では、各助成金の概要・対象・支給額、受給時の注意点を、厚生労働省と高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の公式情報をもとに整理します(金額は2026年10月時点の公式ページによります。申請前に必ず最新の情報を確認してください)。後半では、要件確認・必要書類の整理・期限管理といった事務作業そのものをAIで自動化する方法を、弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」の仕組みとともに解説します。
01 OVERVIEW 障害者雇用によって受け取れる助成金制度とは 目的と受給の基本方針、法定雇用率の最新の動きを押さえる
障害者雇用の助成金制度とは、障害者を雇用する事業主に対して、一定額を支給する制度です。障害者を雇うときは、施設・設備の整備や雇用管理のための特別な措置が必要になるケースが多く、事業主には一時的なコスト負担が生じます。助成金は、その負担を軽くして、障害者雇用の促進・安定・継続を図ることを目的としています。
📚 用語解説
雇用関係助成金:雇用の維持・創出や人材育成などを目的として、事業主に支給される国の助成金の総称。雇用保険の事業として行われ、各助成金ごとに支給要件が定められている。要件を満たせば原則として受給できる点が補助金と異なる一方、申請書類の不備や期限の超過、不正受給は支給の対象外になる。
1-1. 受給のために事業主が取る基本的な施策
具体的な要件は助成金ごとに異なりますが、受給のために事業主が取る基本的な施策は、おおむね次の4つに整理できます。
1-2. 法定雇用率の引き上げと、顧問先への影響
民間企業の障害者の法定雇用率は、2024年4月に2.5%へ、2026年7月に2.7%へ引き上げられました。これに伴い、障害者を雇用する義務が生じる事業主の範囲も、従業員40.0人以上から37.5人以上に広がっています(厚生労働省の公表資料による)。顧問先の中には、新たに雇用義務の対象となった会社があるはずです。
📚 用語解説
法定雇用率:障害者雇用促進法に基づき、事業主に義務付けられている、常用雇用する労働者に占める障害者の割合の下限。民間企業は2.7%(2026年7月以降)で、雇用義務が生じる事業主の範囲は従業員37.5人以上。雇用率が未達成の事業主(常用雇用労働者100人超)は、不足分に応じて納付金を納める必要がある。
従業員数が37.5人前後の顧問先は、新たに雇用義務の対象になった可能性があります。助成金の案内は、「雇用義務の対象になったか」「すでに障害者を雇用しているか」「雇用計画があるか」の3点を確認する形から入ると、顧問先に響きやすくなります。
1-3. 「助成金」と「納付金制度」の違いを整理する
| 雇用関係助成金(トライアル・特定求職者など) | 障害者雇用納付金制度 | |
|---|---|---|
| 性格 | 要件を満たした事業主への助成 | 雇用率の未達成企業から納付金を徴収し、達成企業へ調整金・報奨金などを支給する仕組み |
| 窓口 | ハローワーク・都道府県労働局など | 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED) |
| 対象 | 助成金ごとに定められた雇入れなど | 常時雇用する労働者が100人を超える事業主は納付金の申告対象 |
| 顧問先への説明の軸 | 採用前に確認し、順序を間違えない | 毎年の申告・申請の時期を逃さない |
02 TYPES 障害者雇用によって受け取れる助成金の種類 5つの系統の対象・要件・支給額を、公式情報にもとづいて整理する
代表的な5つの系統を、順に見ていきます。金額は2026年10月時点の厚生労働省・JEEDの公式ページによる記載で、改定されることがあります。
2-1. トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)
トライアル雇用助成金は、就職が難しい求職者を、まず試行的に雇い入れる事業主を支援する助成金です。障害者を対象にするコースは、「障害者トライアルコース」と「障害者短時間トライアルコース」の2つです。
| 障害者トライアルコース | 障害者短時間トライアルコース | |
|---|---|---|
| 主な対象 | 次のいずれかに該当する障害者:①紹介日に就労経験のない職業に就くことを希望/②紹介日前2年以内に離職・転職が2回以上/③離職期間が6か月を超える/④重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者 | 精神障害者または発達障害者 |
| 主な要件 | ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介で雇い入れる/継続雇用を希望する者であること | ハローワーク等の紹介で雇い入れる/3〜12か月の短時間でのトライアル雇用を行う |
| 支給額 | 精神障害者:月額最大8万円×3か月、その後月額最大4万円×3か月(最長6か月)。それ以外:月額最大4万円(最長3か月) | 月額最大4万円(最長12か月) |
支給額は、各月に就労を予定していた日数に対する実際の就労日数の割合に応じて、減額される場合があります。古い資料では、短時間トライアルの金額が異なる記載のものもあるため、顧問先への案内は、必ず最新の支給要領で確認してください。
2-2. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースなど)
特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者や障害者などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者など)として雇い入れる事業主に支給されます。障害者の場合の支給額の目安は次のとおりです(中小企業の場合。かっこ内は中小企業以外)。
| 対象労働者 | 支給額の総額 | 助成対象期間 |
|---|---|---|
| 短時間労働者以外:身体・知的障害者(重度障害者等を除く) | 120万円(50万円) | 2年(1年) |
| 短時間労働者以外:重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者) | 240万円(100万円) | 3年(1年6か月) |
| 短時間労働者(週20時間以上30時間未満):重度障害者等、身体・知的・精神障害者 | 80万円(30万円) | 2年(1年) |
厚生労働省のページには、制度変更の案内が掲載されています。たとえば、2026年4月以降の申請分からは、添付書類として賃金台帳の提出が確認できない場合は不支給となること、2026年5月1日以降は高年齢者(60歳以上)に関する対象要件が見直されることが示されています。顧問先への案内は、最新の「重要なお知らせ」を毎回確認してから行ってください。
2-3. 障害者雇用安定助成金
障害者雇用安定助成金は、障害者の職場定着や職場適応を支援する事業主に支給される助成金で、「障害者職場適応援助コース」「障害者職場定着支援コース」などが設けられています。職場適応援助コースは、職場適応に課題のある障害者に対して、ジョブコーチによる支援を行う事業主が対象になります。支給額は、訪問型のジョブコーチか、企業在籍型のジョブコーチかなどにより異なります。詳細な要件と金額は、公式ページで確認してください。
2-4. 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)
人材開発支援助成金の「障害者職業能力開発コース」は、障害者の職業能力を開発・向上させるため、教育訓練を行う施設・設備の設置や運営を行う事業主が対象になる助成金です。教育訓練に必要な費用の一部を助成することで、障害者雇用の促進・定着を図ります。対象になる訓練の内容や施設の要件は細かく決まっているため、計画段階から公式の要領で確認する必要があります。
2-5. 障害者雇用納付金制度に基づく助成金・調整金・報奨金
障害者雇用納付金制度は、障害者雇用に伴う事業主間の経済的な負担の格差を調整するための仕組みです。雇用率を達成していない事業主(常時雇用する労働者が100人を超える事業主)から納付金を集め、雇用率を達成している事業主に調整金や報奨金を支給します。JEEDの令和8年度版の案内では、次の金額が示されています。
| 区分 | 内容 | 金額(令和8年度版・JEEDの案内) |
|---|---|---|
| 障害者雇用納付金 | 雇用率の未達成分に対して納付する(常用雇用労働者が100人を超える事業主が申告対象) | 不足1人あたり月額50,000円 |
| 障害者雇用調整金 | 雇用率を超えて雇用している事業主へ支給 | 超過1人あたり月額29,000円(年間の支給対象が一定を超える分は月額23,000円) |
| 報奨金 | 常用雇用労働者が100人以下で、一定数を超えて雇用している事業主へ支給 | 1人あたり月額21,000円(年間の対象が一定を超える分は月額16,000円) |
これらの制度には、障害者を雇い入れる際の施設設備の整備などを支援する各種の助成金も含まれています。申告・申請の時期(令和8年度版では、納付金と調整金の申告は4月1日〜5月中旬)が毎年決まっているため、期限の管理が欠かせません。
03 CAUTIONS 障害者雇用助成金を受け取るときの注意点 受給できるかどうかは、制度より「順序と書類」で決まる
障害者雇用の助成金で失敗が起きやすいのは、制度の理解不足よりも、順序の誤りと書類の不備です。事務所が顧問先に事前に伝えておきたい注意点を整理します。
3-1. 注意点① 紹介を受ける前に採用を決めない
トライアル雇用助成金や特定求職者雇用開発助成金は、ハローワークや民間の職業紹介事業者等の紹介によって雇い入れることが要件になっています。すでに応募者と直接やり取りして採用を決めてしまった後では、助成金の対象にならない可能性があります。「採用が決まる前に事務所へ相談する」流れを、顧問先に伝えておくことが重要です。
3-2. 注意点② 雇用保険の加入と継続雇用の見込み
特定求職者雇用開発助成金では、雇用保険の一般被保険者などとして雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められることが条件です。週の所定労働時間や雇用契約の内容によっては、雇用保険に加入できず、対象にならない場合があります。契約を結ぶ前に、労働時間と契約期間を確認しておく必要があります。
3-3. 注意点③ 書類の不備と添付資料
提出書類に不備や添付書類の不足があると、申請は受理されません。前述のとおり、2026年4月以降の申請では賃金台帳の添付が確認できないと不支給になります。賃金台帳は、顧問先で作成されているものを事務所が整えているケースも多く、記載項目が労働基準法の定めを満たしているかの確認が必要です。
3-4. 注意点④ 申請期限と、他の助成金との重複
助成金は、支給対象期ごとに申請の期限が定められています。期限を過ぎると、要件を満たしていても受給できません。また、同じ対象労働者について、他の助成金と重複して受給することが制限される場合があります。複数の助成金を組み合わせる際は、併給の可否を事前に確認してください。
3-5. 注意点⑤ 不正受給のリスク
助成金に関して、偽りその他不正の行為によって支給を受けた場合は、支給した助成金の返還に加え、その後の助成金の申請が制限されるなど、厳しい措置が取られます。賃金や労働時間の実績と、申請書類の内容が一致していることが大前提です。顧問先から不正確な書類が届いたときに、そのまま提出しない運用を決めておく必要があります。
📚 用語解説
支給対象期:雇用関係助成金で、一定の期間(多くは6か月ごと)に区切って支給額を計算し、その期ごとに申請を行う単位。特定求職者雇用開発助成金では、助成対象期間が複数の支給対象期に分かれ、期ごとに支給申請をする。申請期限は期ごとに定められ、過ぎると原則として支給されない。
3-6. 助成金の申請から受給までの流れ
04 PRACTICE 助成金の相談を、事務所の運用に落とし込む まとめ:確認事項を型にして、期限を逃さない仕組みを持つ
ここまでの内容をまとめると、障害者雇用の助成金の相談では、制度の説明だけでなく、顧問先ごとの状況の確認、期限の管理、書類の整備を繰り返し行うことになります。事務所の運用として型にしておくと、担当者が変わっても品質を保てます。
4-1. 顧問先へのヒアリング項目(型)
4-2. 年間のスケジュールで見る事務所の業務
障害者雇用の助成金の業務は、通年で発生します。納付金の申告と調整金・報奨金の申請は春(4月1日から5月中旬)といった毎年の定例に加え、顧問先ごとの雇入れの時期に応じて、各助成金の申請期限が個別に発生します。算定基礎届や年度更新、年末調整といった繁忙期と重なる時期もあり、期限の見落としが起きやすくなります。
あわせて、関連する助成金の整理も参考にしてください。
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05 THE LIMIT 障害者雇用の助成金対応だけではない——事務所の手作業の限界 ルールを覚えて手順を整えても、繁忙期の負荷が減らない理由
助成金の種類や要件を理解しても、事務所の日々の負荷はあまり変わりません。実際に時間を取られているのは、判断の前後にある事務作業だからです。
これらは、障害者雇用の助成金対応の知識を深めても解決しません。集める・転記する・確認するという定型の事務作業を、人が毎回やっていることが根本の原因だからです。顧問先が増えるほど、この作業は足し算ではなく掛け算で膨らみます。
ここで「ソフトを替えれば楽になる」と考えたくなります。しかし、ソフトを替えれば顧問先ごとの設定のやり直しと、職員への再教育が発生します。入力する主体が人間のままなら、同じ種類のミスと繁忙期の負荷はそのまま残ります。
06 AUTOMATE WITH AI 【核心】助成金の申請まわりの事務作業をAIで自動化する 「AIに聞く」効率化ではなく、作業そのものを渡す自動化へ
📚 用語解説
Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。ChatGPTのような「質問に答えるAI」と違い、指示を受けてパソコン上のデータ集計・ファイル操作・文書作成などの作業そのものを実行できる。日本語の指示だけで業務の仕組みを組み立てられるため、事務所のバックオフィス業務の自動化にも使われている。
6-1. 「AIに聞いて早くする」と「AIが毎回の作業を自動で回す」は別物
Claude Code/Codexに助成金の申請について質問するのは効率化です。調べ物は速くなりますが、集計も入力も確認も、作業の主体は人間のままです。担当者が変われば、また同じ調べ物から始まります。
一方で本当に効果が出るのは自動化です。顧問先から雇用の予定が届いたら、対象になりうる助成金を一覧化し、必要書類のチェックリストと不足資料の依頼文を下書きし、申請期限の一覧を更新し、期限が近づいた案件を知らせるという流れを最初に一度設計しておけば、以降は決まったタイミングで仕組みが回り続けます。人の仕事は、仕上がった結果を確認して承認することだけになります。
今お使いの給与ソフト・勤怠システム・申請ソフトは、そのまま使い続けます。AIが画面操作を含めて、データの回収→集計→ソフトへの入力→チェック→承認待ちまでを回し、事務所は最後の承認だけを行う形です。
6-2. 社労士法との線引きを先に決める
ここで最も大切なのが、社労士法上の業務の切り分けです。行政機関への提出手続きの代行や、帳簿書類の作成(1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の業務です。AIも、AIを使った事務代行サービスも、ここを引き受けることはできません。
AIが担当するのは、給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収の一次対応といった事務作業です。要件の一覧化や、チェックリスト・依頼文の「下書き」は、AIが作成できる事務作業の範囲です。最終確認と承認は事務所が行い、行政機関への提出と帳簿書類の作成は先生方が行います。この線引きを曖昧にしたまま自動化を進めると、社労士法上のリスクになります。
6-3. 職員の作業とAIに任せた後の違い
| これまで職員がやっていた作業 | AIに任せた後 |
|---|---|
| 顧問先の雇用状況から、使えそうな助成金を手作業で洗い出す | 雇用データを読み込み、要件に照らして対象になりうる助成金の候補を一覧化 |
| 必要書類を調べて、顧問先ごとのチェックリストを作る | 助成金ごとの必要書類の一覧から、顧問先ごとのチェックリストを自動で作成 |
| 申請期限を手帳や表計算ソフトで管理する | 支給対象期ごとの期限を一覧で管理し、近づいた案件を自動で検知 |
| 賃金台帳と出勤簿の整合を目で確認する | 数字の食い違いや記載漏れを自動で照合し、差分を提示 |
| 不足書類の提出を顧問先へ依頼・催促する | 不足資料のリスト付きの依頼文案を自動で作成 |
Claude Code/Codexという名前を出しましたが、事務所の側でこのツールを触る必要はありません。仕組みを組むのも動かすのも、あとで説明するAI社員AIKATA側の仕事です。事務所に必要なのは、顧問先ごとのルールを教えていただくことと、上がってきた結果を承認することだけです。
07 BUILD OR OUTSOURCE 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 4つの選択肢のうち3つは、悩みを別の悩みに置き換えるだけ
助成金対応の事務に限らず、繁忙期の事務作業を軽くする方法は、大きく4つに整理できます。先に結論を言うと、4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やす | 人が増えれば繁忙期を乗り切れる | 採用と教育に時間がかかり、繁忙期に間に合わない。閑散期は人件費が残り、顧問先ごとのルールが個人の頭に溜まる | ✕ |
| ②従来型の外注・BPO | 作業を外に出せば手が空く | 依頼内容の説明と仕上がりの手直しが事務所に残る。顧問先ごとの細かい例外に追従しにくい | ✕ |
| ③事務所でAIを自作する | Claude Code/Codexで自分たちで組める | 顧問先ルールの言語化・検証の型・作った人しか直せない状態という壁があり、本業の合間では止まりやすい | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せる | 作業そのものを手放したい | 事務所に残るのは最終確認・承認と、1号・2号業務のみ | ◎ |
7-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由
7-2. 「③自作」の3つの壁
Claude Code/Codexは、非エンジニアでも扱えるツールです。ただし、事務所の本番業務に載せるには、ツールの操作とは別の壁があります。
08 WHAT IS AIKATA 「AI社員AIKATA」とは——事務所の定型事務作業を丸ごと代行 提出手続きと最終確認は先生方のまま、その手前の作業を預ける仕組み
増員・外注・自作のどれも選ばずに、事務作業そのものを預ける道があります。それが、弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」です。
📚 用語解説
AI社員AIKATA:株式会社GENAIが運営する業務代行サービス。社労士事務所などのバックオフィス業務のうち、パソコン上で行う定型的な事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する。特定の給与ソフト・勤怠システムに縛られず、事務所が使っている既存の環境をそのまま使って自動化する点が特徴。
8-1. AIKATAが引き受ける事務作業
8-2. 助成金まわりで、どう運用されるか
AIKATAを使う社労士事務所では、顧問先ごとの雇用状況と書類の持ち方を仕組みに登録し、顧問先からの連絡を起点に、候補の一覧化、必要書類のチェックリスト作成、不足資料の依頼文の準備、期限の一覧管理まで進め、事務所は仕上がった内容を確認して承認するという形で運用しています。事務所名や顧問先名、数字を示せる段階の話ではなく、仕組みの説明としてお読みください。
8-3. 先生方に残る仕事と、AIKATAが引き受けない仕事
無料相談(60分・オンライン/Google Meet)では、事務所の業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを一緒に整理します。契約の義務はありません。ご契約後は、NDAを結んだうえで、給与・人事のデータの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。
09 COMPARISON & SUMMARY 残る道は「作業そのものを任せる」だけ——3つの道の比較 手作業のまま/ソフトの追加・乗り換え/AIKATAに任せる
| 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AI社員AIKATAに任せる | |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ✕ 件数に比例して増える | △ 一部は軽くなるが入力する人は変わらない | ◎ 処理量が増えても事務所側の作業は変わらない |
| 顧問先ごとのルール | ✕ 担当者の記憶に依存する | △ 製品の仕様の範囲内で設定し直しが必要 | ◎ 仕組みに登録され、担当者が変わっても残る |
| 顧問先への負担 | △ 資料の催促が毎回発生する | ✕ 乗り換えの説明と移行作業をお願いすることになる | ◎ 今のソフトのまま。乗り換えを頼まない |
| 職員の採用・教育 | ✕ 繁忙期ほど人が足りなくなる | △ 新しいソフトの操作教育が必要 | ◎ 増員も教育も不要。AIの知識も要らない |
| 社労士法の線引き | ○ 全て職員が行う | ○ 変わらない | ◎ 1号・2号業務は先生方のまま。AIはその手前のみ |
9-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
障害者雇用の助成金対応の知識を整え、手順を整理するところまでは、事務所の力で十分に進められます。しかし、増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続ける道です。作業そのものを手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。
助成金の次は、算定基礎届・年度更新・年末調整といった繁忙期の手続きの下準備にも、同じ考え方を広げられます。期限と書類で動く事務は、作業の型がそろっているため、任せやすい領域の1つです。
次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
無料相談(60分・オンライン)では、助成金の相談対応や、期限・書類の管理をはじめ、いま職員が時間を取られている作業のうちどれから任せられるかを、その場で整理します。顧問先ごとの雇用状況の持ち方や、申請期限の管理の仕方など、事務所の実際のやり方を伺いながら進めます。
人を増やす、ソフトを替えると決める前に、一度、作業そのものを手放す道を確かめてみてください。契約の義務はなく、全国から参加できます。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。
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よくある質問
Q. 障害者雇用で受け取れる助成金には、どのような種類がありますか?
A. 代表的なものに、トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)、特定求職者雇用開発助成金、障害者雇用安定助成金、人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)があります。このほか、障害者雇用納付金制度に基づく調整金・報奨金や、施設設備などに関する助成があります。要件や金額は改定されるため、申請前に厚生労働省・JEEDの最新の情報を確認してください。
Q. 障害者トライアルコースの支給額はいくらですか?
A. 厚生労働省の公式ページ(2026年10月時点)によると、対象労働者が精神障害者の場合は、月額最大8万円を3か月、その後月額最大4万円を3か月(最長6か月間)が支給されます。精神障害者以外は月額最大4万円(最長3か月間)です。実際の支給額は、就労予定日数に対する実際の就労日数の割合により減額される場合があります。
Q. 先に採用を決めてしまっても、特定求職者雇用開発助成金は受給できますか?
A. 特定求職者雇用開発助成金は、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れることが要件です。紹介を経ずに採用を決めた場合は、対象にならない可能性があります。採用活動を始める前に、助成金の要件を確認することが重要です。個別の判断は、管轄のハローワークや労働局にも確認してください。
Q. 障害者の法定雇用率は、現在どのくらいですか?
A. 厚生労働省の公表によると、民間企業の法定雇用率は、2024年4月に2.5%、2026年7月に2.7%へ引き上げられました。これに伴い、雇用義務の対象となる事業主の範囲は、従業員40.0人以上から37.5人以上に広がっています。顧問先の従業員数と実雇用率を、あらためて確認しておくことをおすすめします。
Q. 助成金の申請書類の作成や提出を、AIに任せてよいですか?
A. 助成金の申請書類の作成や提出手続きの代行は、社会保険労務士の業務です。AIやAIを使った事務代行サービスが、それを代わりに行うことはできません。AI社員AIKATAが担うのは、必要書類のチェックリストの作成、不足資料の依頼文の下書き、申請期限の一覧管理といった、提出や作成より前の事務作業です。
Q. 助成金の申請に関する事務作業をAIに任せても、社労士法上問題ありませんか?
A. 行政機関への提出手続きの代行や帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士の業務であり、AIやAIを使った事務代行サービスが代わりに行うことはできません。AI社員AIKATAが担うのは、給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収の一次対応など、提出や作成より前の事務作業です。最終確認と承認、行政機関への提出、帳簿書類の作成は、事務所の先生方が行う設計です。個別のケースで判断に迷う場合は、所属の社会保険労務士会などにも確認してください。
Q. 今使っている給与ソフト・勤怠システムのままで、AIに事務作業を任せられますか?
A. 任せられます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所がいま使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えをお願いする必要はありません。顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールも仕組みに登録して処理するため、担当者が変わってもルールが残ります。
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