【2026年10月最新】給与所得と給与収入の違いとは?給与所得控除の計算・源泉徴収票の見方を社労士事務所向けに整理し、年末調整の事務をAIに任せる方法
「従業員から、源泉徴収票の『支払金額』と『給与所得控除後の金額』の違いを聞かれた」「顧問先の担当者が、年収と給与所得を同じものとして説明していた」——年末調整を預かる社労士事務所の所長・職員の方から、毎年この時期によくいただく相談です。
結論から言うと、給与収入は「会社から支払われた給与・賞与などの総額」、給与所得は「その給与収入から給与所得控除額を差し引いた金額」です。税金の計算の出発点になるのは給与収入ではなく給与所得で、この2つを取り違えると、扶養の判定や住民税の説明がずれてしまいます。
この記事では、給与所得と給与収入の違いから、給与所得控除の計算方法、令和7年分以後の改正点、源泉徴収票の見方、年末調整との関係までを、事務所の目線で整理します。後半では、顧問先ごとに繰り返される年末調整まわりの事務作業そのものをAIで自動化する方法を、弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」の仕組みとともに解説します。
01 BASICS 給与収入と給与所得の違い——「年収」と「税金の計算の元になる所得」 収入金額から経費に相当する控除を引いたものが所得
給与収入とは、会社などから支払を受ける給与・賞与など、給与所得者が受け取る金額の合計のことです。いわゆる「年収」「額面」と呼ばれるものにあたります。一方、給与所得は、国税庁が示すとおり、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額です。
📚 用語解説
給与収入(収入金額):給与所得者が、会社などから受ける給与・賞与などの合計額。源泉徴収票の「支払金額」の欄に記載される金額にあたり、社会保険料や所得税が引かれる前の金額。一般に「年収」「額面」と呼ばれる。
📚 用語解説
給与所得:給与収入の金額から、給与所得控除額を差し引いた金額。事業でいう「収入から経費を引いた残り」に近い考え方で、サラリーマンの場合は、実際の経費の代わりに法律で定められた給与所得控除額を差し引く。源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」の欄に記載される。
1-1. 計算式で見る違い
式にするとシンプルです。
たとえば、給与収入が500万円の人の場合、給与所得控除額は500万円×20%+44万円=144万円です。給与所得は500万円-144万円=356万円になります。年収は500万円でも、税金の計算の元になる所得は356万円です。
1-2. 「所得」と「所得控除後の金額」も別もの
混同されやすいのが、給与所得のあとに続く控除です。給与所得から、基礎控除・配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・生命保険料控除などの所得控除を差し引いたものが、課税される所得(課税所得金額)です。この課税所得金額に税率をかけて、所得税額が決まります。
| 給与収入 | 給与所得 | 課税所得金額 | |
|---|---|---|---|
| 意味 | 支払われた給与・賞与などの総額(いわゆる年収) | 給与収入から給与所得控除額を引いた金額 | 給与所得から各種の所得控除を引いた金額 |
| 引くもの | なし(引く前の金額) | 給与所得控除額 | 基礎控除・配偶者控除・社会保険料控除など |
| 税額との関係 | 計算の出発点 | 所得控除を引く前の金額 | 税率をかけて所得税額を求める金額 |
| 源泉徴収票の欄 | 支払金額 | 給与所得控除後の金額 | 源泉徴収票には記載されない(給与所得から所得控除の額の合計額を引いて求める) |
従業員への説明は、「年収(給与収入)→給与所得→課税所得」の3段階に分けると伝わりやすくなります。1段階ずつ、何を引いた結果なのかを添えるのがコツです。
02 DEDUCTION 給与所得控除の計算方法と、令和7年分以後の改正点 収入金額ごとの速算式と、最低保障額65万円への引き上げ
給与所得控除額は、給与収入の金額に応じて、国税庁が示す速算表で求めます。令和7年分以後は、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられています。次の表は、国税庁の「給与所得控除」のページに掲載されている区分をもとに整理したものです。
2-1. 給与所得控除額の速算表(令和7年分以後)
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 190万円まで | 65万円 |
| 190万円超 360万円まで | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超 660万円まで | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超 850万円まで | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
なお、令和2年分から令和6年分までは、収入金額が162万5,000円までの場合の控除額は55万円でした。どの年分の所得なのかによって、最低保障額が違う点に注意が必要です。
給与所得控除額の表は、年分によって異なります。年末調整や源泉徴収票の再発行、過去年分の修正に対応するときは、その年分の国税庁の公表資料で金額を確認してから説明してください。令和8年分以後の取り扱いについても、国税庁が公表する最新の「年末調整のしかた」で確認する習慣をつけておくと安全です。
2-2. 計算例で確認する
速算表を使った例を3つ示します(令和7年分以後の区分で計算)。
| 給与収入 | 給与所得控除額 | 給与所得 |
|---|---|---|
| 150万円 | 65万円 | 85万円 |
| 300万円 | 300万円×30%+8万円=98万円 | 202万円 |
| 500万円 | 500万円×20%+44万円=144万円 | 356万円 |
| 800万円 | 800万円×10%+110万円=190万円 | 610万円 |
| 1,000万円 | 195万円(上限) | 805万円 |
📚 用語解説
給与所得控除:給与所得者の必要経費に相当するものとして、給与等の収入金額に応じて法律で定められた控除。実際に使った経費の額ではなく、収入に応じた金額が一律に差し引かれる。収入金額が850万円を超える場合は、控除額の上限(195万円)が適用される。
2-3. 給与所得控除が使えないケース——「特定支出控除」との関係
給与所得者が、通勤費・転居費・研修費など一定の「特定支出」を負担した場合に、その合計額が給与所得控除額の2分の1(令和7年分以後)を超えるときは、確定申告で特定支出控除の適用を受けられる制度があります。年末調整では対応できず、本人の確定申告が必要になる点を、従業員に案内できるようにしておくと親切です。
こうした「年末調整では足りないケース」の案内は、事務所の知識が役に立つ場面ですが、対象になる従業員を洗い出す事務は手間がかかります。
03 WITHHOLDING SLIP 源泉徴収票のどこを見れば違いが分かるか 「支払金額」と「給与所得控除後の金額」から読み解く
従業員から「うちの給料は年収いくらなのか、税金はいくらなのか」と問い合わせを受けたときは、源泉徴収票で、収入と所得の両方を確認するのが確実です。
3-1. 源泉徴収票の主な欄
| 欄の名称 | 意味 | 収入か所得か |
|---|---|---|
| 支払金額 | 1年間に支払った給与・賞与などの合計額(通勤手当のうち非課税の金額は含まない) | 給与収入(収入金額) |
| 給与所得控除後の給与等の金額 | 支払金額から給与所得控除額を引いた金額 | 給与所得 |
| 所得控除の額の合計額 | 社会保険料控除・基礎控除・扶養控除などの合計 | 所得控除 |
| 源泉徴収税額 | 年末調整後に確定した、その年分の所得税額 | 税額 |
ポイントは、「支払金額」には通勤手当のうち非課税となる部分が含まれないことです。そのため、毎月の給与明細の総支給額を単純に12か月分合計した金額と、源泉徴収票の支払金額は、一致しない場合があります。
3-1-2. 給与明細発行の内容と源泉徴収票を突き合わせる確認テンプレート
問い合わせが多い顧問先では、給与明細の発行内容と源泉徴収票を突き合わせる確認用のテンプレート(一覧表)を用意しておくと、対応が早くなります。従業員ごとに、明細の総支給額の年間合計、非課税の通勤手当の合計、源泉徴収票の支払金額を並べ、差が非課税分で説明できるかを確認する形です。
なお、顧問先が従業員に交付する書類の様式や、給与明細の発行の仕組みは、顧問先の給与計算ソフトの仕様によって異なります。事務所側では、どの書類のどの数字が収入にあたるのかを押さえておけば足ります。
3-1-3. 源泉徴収票の交付請求・再発行を求められたとき
退職した従業員や、紛失した従業員から、源泉徴収票の交付や再発行を請求されることがあります。源泉徴収票は、給与を支払った会社が作成・交付するものなので、事務所が顧問先に代わって作成する場合も、依頼元の顧問先の確認を取ったうえで、該当年分の給与台帳の数字から作り直します。このとき、年分に合った控除額表を使っているかを確認してください。
3-2. 扶養・住民税・社会保険の判定で「どの数字」を使うのか
収入と所得を混同すると、判定を誤りやすくなる場面があります。代表的な場面を整理します。数字は年分で変わるため、必ず国税庁や各制度の公式情報で確認してください。
同じ「年収〇〇万円の壁」でも、所得税の基準なのか、住民税なのか、健康保険・厚生年金保険の被扶養者の基準なのかで、使う数字(収入か所得か)と金額が異なります。従業員から壁の質問を受けたときは、どの制度の話かを最初に確認してください。
📚 用語解説
合計所得金額:各種の所得を合計した金額。給与所得のみの人は、給与所得控除後の金額(給与所得)と同じになる。配偶者控除・扶養控除などの判定の基準として使われ、所得控除(基礎控除など)を引く前の金額である点に注意が必要。
04 YEAR-END ADJUSTMENT 年末調整・年途中の入退社で、収入と所得の違いが効いてくる場面 年末調整の事務の流れと、確認が増えるポイント
4-1. 年末調整の事務の流れ
年末調整は、毎月の源泉徴収で預かった所得税の合計額と、1年間の給与について確定した所得税額の差額を精算する手続きです。給与収入から給与所得を計算し、各種の所得控除を引いて税額を求めるため、本記事で整理した「収入→所得→課税所得」の流れそのものが、事務の中身になります。
4-2. 年途中の入社・退職があるときの注意
年の途中で入社した人は、前の会社の給与収入と源泉徴収票を預かって合算するかどうかを確認する必要があります。また、年の途中で退職した人は、原則として在職中の年末調整の対象にならず、本人の確定申告になります。こうした例外処理は、顧問先ごとに従業員の入退社の状況を確認しないと見落とします。
4-3. ミスが起きやすいのは「数字の取り違え」と「転記」
年末調整のミスで多いのは、複雑な判断よりも、収入と所得の取り違え、年分の違う控除額表の使用、申告書から台帳への転記ミスといった、機械的なものです。件数が増えるほど、確認の手間も増えます。
あわせて、年末調整や源泉徴収票まわりの次の記事も参考にしてください。
あわせて読みたい:同じテーマの記事
05 THE LIMIT 年末調整・源泉徴収票だけではない——事務所の手作業の限界 ルールを覚えて手順を整えても、繁忙期の負荷が減らない理由
給与所得と給与収入の違いを理解していても、事務所の年末の負荷はあまり変わりません。実際に時間を取られているのは、判断の前後にある事務作業だからです。
これらは、年末調整・源泉徴収票の知識を深めても解決しません。集める・転記する・確認するという定型の事務作業を、人が毎回やっていることが根本の原因だからです。顧問先が増えるほど、この作業は足し算ではなく掛け算で膨らみます。
ここで「ソフトを替えれば楽になる」と考えたくなります。しかし、ソフトを替えれば顧問先ごとの設定のやり直しと、職員への再教育が発生します。入力する主体が人間のままなら、同じ種類のミスと繁忙期の負荷はそのまま残ります。
06 AUTOMATE WITH AI 【核心】年末調整・源泉徴収票まわりの事務作業をAIで自動化する 「AIに聞く」効率化ではなく、作業そのものを渡す自動化へ
📚 用語解説
Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。ChatGPTのような「質問に答えるAI」と違い、指示を受けてパソコン上のデータ集計・ファイル操作・文書作成などの作業そのものを実行できる。日本語の指示だけで業務の仕組みを組み立てられるため、事務所のバックオフィス業務の自動化にも使われている。
6-1. 「AIに聞いて早くする」と「AIが毎回の作業を自動で回す」は別物
Claude Code/Codexに年末調整・源泉徴収票について質問するのは効率化です。調べ物は速くなりますが、集計も入力も確認も、作業の主体は人間のままです。担当者が変われば、また同じ調べ物から始まります。
一方で本当に効果が出るのは自動化です。顧問先から給与台帳と申告書が届いたら、従業員ごとの収入金額を集計し、年分に合った控除額で給与所得の下書きを作り、提出状況の一覧と食い違いのチェック結果まで整えるという流れを最初に一度設計しておけば、以降は決まったタイミングで仕組みが回り続けます。人の仕事は、仕上がった結果を確認して承認することだけになります。
今お使いの給与ソフト・勤怠システム・申請ソフトは、そのまま使い続けます。AIが画面操作を含めて、データの回収→集計→ソフトへの入力→チェック→承認待ちまでを回し、事務所は最後の承認だけを行う形です。
6-2. 社労士法との線引きを先に決める
ここで最も大切なのが、社労士法上の業務の切り分けです。行政機関への提出手続きの代行や、帳簿書類の作成(1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の業務です。AIも、AIを使った事務代行サービスも、ここを引き受けることはできません。
AIが担当するのは、給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収の一次対応といった事務作業です。数字の集計と、食い違いの洗い出しは、AIが作成できる事務作業の範囲です。最終確認と承認は事務所が行い、行政機関への提出と帳簿書類の作成は先生方が行います。この線引きを曖昧にしたまま自動化を進めると、社労士法上のリスクになります。
6-3. 職員の作業とAIに任せた後の違い
| これまで職員がやっていた作業 | AIに任せた後 |
|---|---|
| 給与台帳から、従業員ごとの支払金額を目で拾って集計する | 給与台帳の数字を読み込み、収入金額を従業員ごとに自動で集計 |
| 年分ごとの控除額表を見て、給与所得を電卓で確認する | 年分に合った控除額表で、給与所得の概算を自動で下書き |
| 申告書の提出状況を台帳に転記し、未提出者を探す | 提出状況を一覧に自動で反映し、未提出者を抽出 |
| 源泉徴収票の金額と、給与台帳の数字を見比べる | 食い違いのある従業員を自動で洗い出し、確認すべき箇所を提示 |
| 顧問先への提出依頼・催促の文面を作る | 対象者リスト付きの依頼文案を自動で作成 |
Claude Code/Codexという名前を出しましたが、事務所の側でこのツールを触る必要はありません。仕組みを組むのも動かすのも、あとで説明するAI社員AIKATA側の仕事です。事務所に必要なのは、顧問先ごとのルールを教えていただくことと、上がってきた結果を承認することだけです。
07 BUILD OR OUTSOURCE 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 4つの選択肢のうち3つは、悩みを別の悩みに置き換えるだけ
年末調整の事務に限らず、繁忙期の事務作業を軽くする方法は、大きく4つに整理できます。先に結論を言うと、4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やす | 人が増えれば繁忙期を乗り切れる | 採用と教育に時間がかかり、繁忙期に間に合わない。閑散期は人件費が残り、顧問先ごとのルールが個人の頭に溜まる | ✕ |
| ②従来型の外注・BPO | 作業を外に出せば手が空く | 依頼内容の説明と仕上がりの手直しが事務所に残る。顧問先ごとの細かい例外に追従しにくい | ✕ |
| ③事務所でAIを自作する | Claude Code/Codexで自分たちで組める | 顧問先ルールの言語化・検証の型・作った人しか直せない状態という壁があり、本業の合間では止まりやすい | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せる | 作業そのものを手放したい | 事務所に残るのは最終確認・承認と、1号・2号業務のみ | ◎ |
7-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由
7-2. 「③自作」の3つの壁
Claude Code/Codexは、非エンジニアでも扱えるツールです。ただし、事務所の本番業務に載せるには、ツールの操作とは別の壁があります。
08 WHAT IS AIKATA 「AI社員AIKATA」とは——事務所の定型事務作業を丸ごと代行 提出手続きと最終確認は先生方のまま、その手前の作業を預ける仕組み
増員・外注・自作のどれも選ばずに、事務作業そのものを預ける道があります。それが、弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」です。
📚 用語解説
AI社員AIKATA:株式会社GENAIが運営する業務代行サービス。社労士事務所などのバックオフィス業務のうち、パソコン上で行う定型的な事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する。特定の給与ソフト・勤怠システムに縛られず、事務所が使っている既存の環境をそのまま使って自動化する点が特徴。
8-1. AIKATAが引き受ける事務作業
8-2. 年末調整・源泉徴収票まわりで、どう運用されるか
AIKATAを使う社労士事務所では、顧問先ごとの台帳の形式と確認の型を仕組みに登録し、データの受領を起点に、収入金額の集計、給与所得の下書き、申告書の提出状況の確認、食い違いの洗い出し、未提出者への一次対応の準備まで進め、事務所は仕上がった一覧と下書きを確認して承認するという形で運用しています。事務所名や顧問先名、数字を示せる段階の話ではなく、仕組みの説明としてお読みください。
8-3. 先生方に残る仕事と、AIKATAが引き受けない仕事
無料相談(60分・オンライン/Google Meet)では、事務所の業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを一緒に整理します。契約の義務はありません。ご契約後は、NDAを結んだうえで、給与・人事のデータの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。
09 COMPARISON & SUMMARY 残る道は「作業そのものを任せる」だけ——3つの道の比較 手作業のまま/ソフトの追加・乗り換え/AIKATAに任せる
| 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AI社員AIKATAに任せる | |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ✕ 件数に比例して増える | △ 一部は軽くなるが入力する人は変わらない | ◎ 処理量が増えても事務所側の作業は変わらない |
| 顧問先ごとのルール | ✕ 担当者の記憶に依存する | △ 製品の仕様の範囲内で設定し直しが必要 | ◎ 仕組みに登録され、担当者が変わっても残る |
| 顧問先への負担 | △ 資料の催促が毎回発生する | ✕ 乗り換えの説明と移行作業をお願いすることになる | ◎ 今のソフトのまま。乗り換えを頼まない |
| 職員の採用・教育 | ✕ 繁忙期ほど人が足りなくなる | △ 新しいソフトの操作教育が必要 | ◎ 増員も教育も不要。AIの知識も要らない |
| 社労士法の線引き | ○ 全て職員が行う | ○ 変わらない | ◎ 1号・2号業務は先生方のまま。AIはその手前のみ |
9-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
年末調整・源泉徴収票の知識を整え、手順を整理するところまでは、事務所の力で十分に進められます。しかし、増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続ける道です。作業そのものを手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。
年末調整の次は、算定基礎届・年度更新・賞与支払届といった、数字を集計して届け出る手続き全体の下準備にも、同じ考え方を広げられます。数字を扱う事務は、作業の型がそろっているため、任せやすい領域の1つです。
次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
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人を増やす、ソフトを替えると決める前に、一度、作業そのものを手放す道を確かめてみてください。契約の義務はなく、全国から参加できます。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
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よくある質問
Q. 給与所得と給与収入(年収)の違いは何ですか?
A. 給与収入は、会社から支払われた給与・賞与などの総額で、いわゆる年収・額面にあたります。給与所得は、その給与収入から給与所得控除額を差し引いた金額です。税金の計算では、給与所得からさらに各種の所得控除を引いた課税所得金額に税率をかけて、所得税額を求めます。
Q. 給与所得控除額はどのように計算しますか?
A. 給与収入の金額に応じて、国税庁が示す速算表で求めます。令和7年分以後は、収入金額が190万円までは65万円、190万円超360万円までは収入金額×30%+8万円、360万円超660万円までは収入金額×20%+44万円といった区分があり、850万円超は上限の195万円です。年分によって異なるため、国税庁の最新の公表資料で確認してください。
Q. 源泉徴収票の「支払金額」と「給与所得控除後の金額」はどう違いますか?
A. 「支払金額」は、1年間に支払われた給与・賞与などの合計額で、給与収入にあたります。通勤手当のうち非課税の金額は含まれません。「給与所得控除後の給与等の金額」は、そこから給与所得控除額を引いた金額で、給与所得にあたります。
Q. 給与明細の総支給額の合計と、源泉徴収票の支払金額が合わないのはなぜですか?
A. 主な理由は、非課税の通勤手当が支払金額に含まれないことです。そのほか、年の途中の入社・退職、後日の支給の調整、前職分の扱いなどが影響する場合があります。差が出た場合は、給与台帳の項目ごとに、課税対象かどうかを確認します。
Q. 扶養の判定は、収入と所得のどちらで行いますか?
A. 制度によって異なります。配偶者控除・扶養控除などの所得税の判定は、合計所得金額(所得)で行います。一方、健康保険・厚生年金保険の被扶養者の判定は、年間収入の見込額(収入)で行うのが基本です。どの制度の判定かを最初に確認し、それぞれの公式情報で基準額を確認してください。
Q. 年末調整・源泉徴収票に関する事務作業をAIに任せても、社労士法上問題ありませんか?
A. 行政機関への提出手続きの代行や帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士の業務であり、AIやAIを使った事務代行サービスが代わりに行うことはできません。AI社員AIKATAが担うのは、給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収の一次対応など、提出や作成より前の事務作業です。最終確認と承認、行政機関への提出、帳簿書類の作成は、事務所の先生方が行う設計です。個別のケースで判断に迷う場合は、所属の社会保険労務士会などにも確認してください。
Q. 今使っている給与ソフト・勤怠システムのままで、AIに事務作業を任せられますか?
A. 任せられます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所がいま使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えをお願いする必要はありません。顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールも仕組みに登録して処理するため、担当者が変わってもルールが残ります。
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