【2026年10月最新】社会保険料の会社負担はいくら?折半の割合・保険別の計算方法と、料率改定・算定の事務作業をAI社員AIKATAに任せる方法【社労士事務所向け】
01 START HERE 社会保険料の会社負担は、保険の種類ごとに割合が違います
社会保険料の会社負担は、健康保険・介護保険・厚生年金保険・子ども・子育て支援金は従業員と会社の折半、労災保険は会社が全額、雇用保険は従業員と会社で割合が違う、というのが基本です。つまり「会社負担は従業員の保険料と同額」とは言い切れません。種類ごとに負担の仕組みが違うため、顧問先から「社員を1人雇うと、会社はいくら負担するのか」と聞かれたとき、一つの数字で答えることはできません。
社労士事務所にとって難しいのは、料率そのものよりも、毎年の料率改定、顧問先ごとの加入区分、報酬の範囲、標準報酬月額の決定を、複数の顧問先で正確に回し続けることです。令和8年度は、協会けんぽの健康保険料率の改定、介護保険料率の変更、子ども・子育て支援金の開始、雇用保険料率の引下げが重なりました。顧問先に説明する資料を、職員が一から作り直した事務所も多いはずです。
この記事は、社労士事務所の所長・管理者・職員の方に向けた実務整理です。社会保険の種類と負担割合、令和8年度の料率、標準報酬月額と賞与を使った計算方法、加入しない場合のリスク、保険料の滞納と料率改定の注意点を、公式ページで確かめられる内容を中心に説明します。後半では、今の給与ソフトを使ったまま、勤怠の回収や集計といった前工程をAI社員AIKATAに任せる方法も紹介します。
以下の料率は2026年10月確認時点で、協会けんぽ・日本年金機構・厚生労働省の公開情報に基づいています。顧問先の加入先や事業の種類によって異なるため、個別の適用は各機関の案内で確認してください。
02 PRACTICAL GUIDE 社会保険料の会社負担の仕組みと、事務所が押さえる実務
2-1. 社会保険とは何か(会社が加入する5種類)
広い意味の社会保険は、健康保険、介護保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険の5種類を指します。健康保険は病気やけが、休業に備える医療保険制度で、介護保険は40歳以上の人を対象に介護が必要になったときの給付を支える制度です。厚生年金保険は、国民年金に上乗せして高齢期の所得保障を充実させる制度で、労災保険は業務中や通勤中の事故や病気の保険給付を行い、雇用保険は労働者の生活や雇用の安定、社会復帰の促進を支えます。各社会保険の目的を押さえておくと、会社負担割合の違いも説明しやすくなります。
実務では、健康保険・介護保険・厚生年金保険をまとめて「社会保険」、労災保険と雇用保険を「労働保険」と分けて呼ぶことが多く、手続きの窓口も違います。社会保険は年金事務所または健康保険組合、労働保険は労働基準監督署とハローワークです。顧問先の担当者が「社会保険の手続き」と言うとき、どちらを指しているのかを確認してから動くと、行き違いを防げます。
さらに、令和8年度からは、健康保険料とあわせて徴収される「子ども・子育て支援金」が加わりました。名称が保険料とは異なりますが、実務では健康保険料と一緒に計算・徴収するため、顧問先の給与明細の見直しにも影響します。
| 保険の種類 | 主な内容 | 手続きの窓口(目安) |
|---|---|---|
| 健康保険 | 病気・けが・出産・休業に備える医療保険 | 年金事務所または健康保険組合 |
| 介護保険 | 40歳以上の被保険者が対象。介護が必要になったときの給付 | 健康保険と一緒に徴収 |
| 厚生年金保険 | 高齢期・障害・死亡に備える年金 | 年金事務所 |
| 労災保険 | 業務中・通勤中の事故や病気に対する給付 | 労働基準監督署 |
| 雇用保険 | 失業・育児・介護による休業などの生活と雇用の安定 | ハローワーク |
📚 用語解説
労使折半:保険料を事業主(会社)と被保険者(従業員)が半分ずつ負担する仕組みです。健康保険・介護保険・厚生年金保険・子ども・子育て支援金で用いられます。労災保険は折半ではなく、会社が全額を負担します。
2-2. 会社は社会保険に加入しなければならないのか(法人の加入は必須)
法人の事業所は、従業員が1人でも、原則として健康保険と厚生年金保険の適用事業所となります。これを強制適用事業所といい、事業主の意思で加入を選べるわけではありません。個人事業の場合は、業種と常時使用する従業員の人数によって扱いが分かれます。労災保険は、従業員を1人でも使用する事業が原則として対象で、雇用保険も、一定の条件を満たす労働者を雇う事業が対象になります。
顧問先の新設法人や、役員だけで始めた会社が、従業員を雇った時点で手続きを忘れていた、という相談は珍しくありません。事務所としては、顧問先の設立時に、5種類のうちどれが必要かを一覧にして渡すと、後からの遡及対応を減らせます。
加入の方法は、事業所の適用の届出と、従業員ごとの資格取得の届出に分かれます。社会保険の入口は年金事務所への届出で、労働保険は保険関係成立の届出と、雇用保険の適用事務所の届出が必要です。手続きの詳細は、社会保険の加入手続きと雇用保険の加入手続きで確認できます。
2-3. 強制適用事業所なのに加入しないと、どうなるのか
強制適用事業所でありながら届出をしていない場合、年金事務所から加入を促す文書や来所の通知が届くことがあります。調査や指導を受けた結果、加入が必要と判断されると、さかのぼって保険料の納付を求められる場合があります。この場合、会社負担分だけでなく、本来は給与から控除すべきだった従業員負担分も会社が立て替える形になり、後から従業員に請求しにくいという問題が起きがちです。
健康保険法と厚生年金保険法には、届出を怠った場合などの罰則の定めもあります。顧問先に説明するときは、「保険料を節約できる」という見方が成り立たないことを、数字とあわせて示すと伝わりやすくなります。従業員にとっても、健康保険の給付や将来の年金額に差が出るため、採用競争の面でも不利になります。
加入が遅れた期間の保険料は、一度にまとめて請求される場合があります。顧問先から「加入すべきか迷っている」と相談された時点で、対象となる従業員と報酬の見込みを洗い出し、負担額の概算を示しておくと、経営者の判断が早まります。
2-4. 社会保険の保険料率(健康保険・介護保険・厚生年金・労災・雇用)
健康保険料率は、加入先によって違います。協会けんぽの場合は都道府県ごとに決まり、令和8年度は3月分(4月納付分)から改定されました。例えば東京都は、令和7年度の9.91%から令和8年度は9.85%になっています。健康保険組合に加入している顧問先では、組合ごとに料率が違い、会社と従業員の負担割合も組合の規約で定められている場合があります。出典:協会けんぽ「令和8年度の保険料率」。
介護保険料率は、40歳から64歳までの被保険者に加わる料率で、協会けんぽでは全国一律の1.62%です。子ども・子育て支援金は、令和8年4月分(5月納付分)から、一般の被保険者に全国一律で0.23%が加わります。これらも、健康保険料と同じく、事業主と被保険者が折半して負担します。出典:協会けんぽ「子ども・子育て支援金率について」。
厚生年金保険料率は18.3%で固定されています。出典:日本年金機構「厚生年金保険料額表」。雇用保険料率は事業の種類によって違い、令和8年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)の一般の事業は、労働者負担が5/1,000、事業主負担が8.5/1,000で、合計13.5/1,000です。出典:厚生労働省「雇用保険料率について」。労災保険は、事業の種類ごとに保険率が定められ、全額が事業主の負担です。令和8年度は令和7年度と同率とされています。出典:厚生労働省「令和8年度の労災保険率等について」。
| 保険 | 料率の決まり方 | 会社の負担 |
|---|---|---|
| 健康保険 | 加入先ごとに異なる(協会けんぽは都道府県別。東京都は令和8年度9.85%) | 原則として折半(健康保険組合は規約による) |
| 介護保険 | 協会けんぽは全国一律1.62%。40歳以上65歳未満が対象 | 折半 |
| 子ども・子育て支援金 | 全国一律0.23%(令和8年4月分から) | 折半 |
| 厚生年金保険 | 18.3%で固定 | 折半(9.15%ずつ) |
| 雇用保険 | 事業の種類で異なる。一般の事業は労働者5/1,000・事業主8.5/1,000 | 労働者と事業主で割合が違う |
| 労災保険 | 事業の種類ごとの保険率 | 事業主が全額 |
協会けんぽの健康保険料率は3月分(4月納付分)から、子ども・子育て支援金は4月分(5月納付分)から変わりました。給与から控除する時期とずれる顧問先もあるため、控除開始月の確認表を作っておくと、明細の修正を減らせます。
2-5. 会社負担の割合と計算方法(標準報酬月額 × 保険料率)
健康保険・介護保険・厚生年金保険・子ども・子育て支援金の保険料は、標準報酬月額や標準賞与額に、それぞれの保険料率をかけて計算します。会社負担分は、折半の保険については、その保険料の半分です。標準報酬月額とは、従業員の報酬の月額を区切りのよい幅にあてはめた金額で、等級ごとに決まっています。基本給のほか、残業手当や通勤手当なども含めた報酬が対象になります。
雇用保険と労災保険は、考え方が違います。雇用保険の保険料は、毎月の賃金の総額に雇用保険料率をかけて計算します。標準報酬月額は使いません。労災保険の保険料は、賃金総額に事業の種類ごとの保険率をかけて算出し、全額が事業主の負担です。同じ「保険料」でも、社会保険と労働保険では計算の起点が違うことを、顧問先への説明で最初に押さえておくと混乱が減ります。
手順としては、①対象の従業員の報酬の範囲を確認する、②標準報酬月額の等級を確認する、③保険の種類ごとの料率をかける、④折半の保険は会社負担分を求める、⑤労働保険は賃金総額から別に計算する、という順です。顧問先の給与ソフトが自動で計算していても、その設定が最新の料率になっているかを年度初めに確認する運用が必要です。
📚 用語解説
標準報酬月額:社会保険料の計算の基準になる金額で、毎月の報酬を一定の幅ごとの等級にあてはめて決めます。等級表は保険料額表に掲載されており、定時決定や随時改定で見直されます。
2-6. 標準報酬月額と標準賞与額(等級表の見方と、賞与の扱い)
標準報酬月額は、保険料額表の等級表を見て、従業員の報酬月額がどの区分に入るかで決まります。等級表には報酬月額の範囲と標準報酬月額、それに対応する保険料の額が並んでいます。協会けんぽの保険料額表は都道府県別に公開されており、顧問先の加入先に合わせたものを使います。厚生年金保険の等級には上限と下限があり、それを超える報酬でも標準報酬は上限で止まります。
給与が大幅に変動した場合は、随時改定により標準報酬月額が見直される場合があります。固定的賃金に変動があり、継続した3か月の報酬の平均が2等級以上変わるなど、一定の条件を満たしたときに検討します。毎年7月には算定基礎届により、4月から6月の報酬をもとに標準報酬月額を決め直す定時決定も行われます。手続きは、算定基礎届の書き方も参照してください。
賞与にかかる社会保険料は、標準賞与額(実際の賞与額の1,000円未満を切り捨てた額)に保険料率をかけて計算します。標準賞与額には上限があり、厚生年金保険は1回の賞与につき150万円、健康保険は年度の累計で573万円が上限です。賞与を支給した月の翌月の給与から控除する顧問先もあれば、同じ月に控除する顧問先もあるため、控除のタイミングは顧問先ごとに確認が必要です。保険料額表の等級や月額の確認には、標準報酬月額表の見方も参照できます。
📚 用語解説
標準賞与額:賞与にかかる社会保険料の計算の基準になる金額で、実際の賞与額から1,000円未満を切り捨てて求めます。厚生年金保険は1回150万円、健康保険は年度累計573万円が上限です。
📚 用語解説
定時決定と随時改定:定時決定は、毎年4月から6月の報酬をもとに標準報酬月額を決め直す手続きで、算定基礎届で行います。随時改定は、固定的賃金に大きな変動があったときに、年の途中で標準報酬月額を見直す手続きです。
2-7. 具体例で見る会社負担額(月給25万円・賞与50万円のシミュレーション)
東京都の協会けんぽに加入する30歳の従業員で、報酬月額が25万円の場合を考えます。報酬月額25万円は、標準報酬月額26万円の等級に当たります。健康保険料率9.85%で26万円にかけると25,610円、会社負担はその半分の12,805円です。厚生年金保険料率18.3%では47,580円で、会社負担は23,790円です。子ども・子育て支援金は0.23%で598円、会社負担は299円となります。会社負担の合計は、概算で月36,894円です。
40歳以上の従業員には介護保険料が加わります。同じ26万円の標準報酬月額で、介護保険料率1.62%をかけると4,212円、会社負担はその半分の2,106円です。賞与が50万円で支給された場合は、標準賞与額50万円に各料率をかけます。健康保険は49,250円(会社負担は24,625円)、厚生年金保険は91,500円(会社負担は45,750円)、子ども・子育て支援金は1,150円(会社負担は575円)で、会社負担の合計は概算70,950円です。
これらの計算には、雇用保険、労災保険、事業主だけが負担する拠出金などは含めていません。実際の会社負担額は、これらを加えた合計になります。端数の処理(被保険者負担分が50銭以下なら切り捨てなど)も保険によって決まっているため、顧問先に正式な数字を出すときは、給与ソフトの計算結果や保険料額表で確認してください。
| 区分 | 本人負担(概算) | 会社負担(概算) |
|---|---|---|
| 健康保険(標準報酬月額26万円・9.85%) | 12,805円 | 12,805円 |
| 厚生年金保険(18.3%) | 23,790円 | 23,790円 |
| 子ども・子育て支援金(0.23%) | 299円 | 299円 |
| 3つの合計(月額) | 36,894円 | 36,894円 |
このように、折半の保険だけを見ると、会社負担は本人負担とほぼ同額になります。ただし、雇用保険は本人が5/1,000、会社が8.5/1,000で会社のほうが重く、労災保険は会社が全額負担するため、会社の負担総額は、従業員の手取りから引かれる社会保険料の合計より大きくなります。採用計画を考える顧問先には、この差を含めて説明すると、実態に近い人件費の見積りを示せます。
2-8. 社会保険料が未払いになるとどうなるのか(滞納の注意点)
社会保険料の納付期限は、原則として翌月末日です。期限までに納付しないと、督促状が届き、延滞金が加算される場合があります。それでも納付がない場合は、財産の差押えなどの滞納処分に進むことがあります。保険料は事業主が被保険者の負担分と合わせて納付する仕組みのため、従業員から預かった分を納めていない状態は、特に重く受け止められます。
資金繰りが厳しい顧問先から、保険料の納付を後回しにしたいという相談を受けることもあります。事務所としては、納付が遅れる前に、猶予や分割の相談が年金事務所などでできる場合があることを案内し、早い段階で連絡を取るよう促します。個別の対応は、窓口の案内に従って判断します。
2-9. なぜ会社が負担するのか(労使折半となった背景)
健康保険と厚生年金保険では、保険料を事業主と被保険者が折半して負担すると、法律で定められています。事業主は、被保険者の負担分とあわせて、保険料を納付する義務を負います。従業員が病気や老後に備える制度でありながら、会社も負担するのは、従業員の生活の安定が会社の事業の安定にもつながるという考え方が背景にあります。
労災保険が全額事業主負担なのは、業務に起因する災害について、事業主が責任を負うという考え方に基づいています。雇用保険のうち、雇用安定事業と能力開発事業にあたる部分は事業主だけが負担し、失業等給付の部分は労使で負担する仕組みです。顧問先に「なぜ会社の負担が重いのか」と聞かれたときは、保険ごとの制度の目的を示すと納得されやすくなります。
📚 用語解説
適用事業所:健康保険・厚生年金保険の対象となる事業所です。法人の事業所や、一定の業種で一定数以上の従業員を使用する個人事業所は、事業主の意思にかかわらず加入が義務づけられます(強制適用事業所)。
2-10. 厚生年金保険の適用拡大(2024年10月から)
厚生年金保険と健康保険の適用範囲は、段階的に広がってきました。2024年10月からは、従業員数が51人以上の企業で、週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が8.8万円以上、2か月を超える雇用の見込みがあり、学生ではないなどの条件を満たす短時間労働者が、新たに対象になりました。これにより、パートやアルバイトの社会保険料の会社負担が新たに発生した顧問先もあります。
顧問先が従業員数の基準を超えそうな場合、事前に対象者の人数と保険料の増加額を試算しておくと、経営者は採用計画やシフトの見直しを検討できます。一方で、制度の見直しは続いているため、適用の条件は最新の厚生労働省や日本年金機構の案内で確認してください。
2-11. 保険料率の改定、指導文書、来所通知で気をつけること
保険料率の改定は、毎年のように起こります。協会けんぽの料率は3月分から、雇用保険料率は4月から、というように時期も違うため、顧問先の給与ソフトの設定更新が遅れると、控除額が誤ったまま数か月が過ぎます。誤りに気づいたときは、従業員への精算と、必要な場合は納付額の訂正が必要になります。料率改定の時期と、顧問先ごとの更新状況を一覧にしておくと、確認漏れを防げます。
年金事務所からの指導文書や来所通知は、届いた時点で内容を確認し、期限を管理します。顧問先の担当者が通知を見落とすと、対応が遅れて調査が進んでしまう場合があります。事務所と顧問先で、行政からの郵便物の受け取りと共有の流れを決めておくと安心です。
入社や退社の手続きも、保険料の計算に直結します。資格取得届の提出が遅れると、保険料の計算開始月がずれ、従業員の給付にも影響します。退職時は、資格喪失の日の翌月分から保険料がかからなくなる点など、月の途中で退職した場合の扱いに注意が必要です。入退社の手続きの全体像は、社会保険料の計算の基本とあわせて確認してください。
2-12. 社会保険料の会社負担を把握して、正しく納付するために
社会保険の加入は、会社の責務であり、適正な事業運営の前提です。種類ごとの負担割合と料率を把握し、採用計画に保険料の負担を織り込むことで、人件費の見積りの精度が上がります。顧問先に伝えるときは、企業負担金額と「手取りと会社負担の差」を具体的な数字で示し、社会保険料が人件費全体に占める割合を意識してもらうと、採用や賃金の議論が進みやすくなります。
社労士事務所の役割は、数字を出すだけでなく、毎年の料率改定、入退社、算定、賞与の度に、正しい計算が回る状態を保つことです。手作業のままでは顧問先の数が増えるほど確認が追いつかなくなるため、次の章では、事務所の手作業の限界を整理します。
2-13. 事業主負担率の一覧と基本計算式(種類別の整理)
社会保険料の基本計算式は「標準報酬月額 × 保険料率」です。折半の保険は、この料率を2で割った率が事業主負担率になります。協会けんぽ東京都の令和8年度の場合、健康保険は9.85%の半分で4.925%、介護保険は1.62%の半分で0.81%、厚生年金保険は18.3%の半分で9.15%、子ども・子育て支援金は0.23%の半分で0.115%です。事業主が負担する社会保険の種類一覧と、事業主負担率を並べた表を事務所で持っておくと、見積りのたびに計算し直す手間が省けます。
労災保険料と雇用保険料は、賃金総額に料率をかけて計算します。一般の事業の雇用保険の事業主負担率は8.5/1,000(0.85%)です。労災保険料は、事業の種類によって保険率が決まっており、全額が事業主の負担となります。種類別に見ると、社会保険は標準報酬月額、労働保険は賃金総額が起点と覚えておくと、計算の漏れを防げます。
| 保険 | 事業主負担率(令和8年度・協会けんぽ東京都/一般の事業) | 計算の起点 |
|---|---|---|
| 健康保険 | 4.925%(9.85%の半分) | 標準報酬月額・標準賞与額 |
| 介護保険(40歳以上65歳未満) | 0.81%(1.62%の半分) | 標準報酬月額・標準賞与額 |
| 厚生年金保険 | 9.15%(18.3%の半分) | 標準報酬月額・標準賞与額 |
| 子ども・子育て支援金 | 0.115%(0.23%の半分) | 標準報酬月額・標準賞与額 |
| 雇用保険(一般の事業) | 0.85%(8.5/1,000) | 賃金総額 |
| 労災保険 | 事業の種類ごとの保険率(全額) | 賃金総額 |
2-14. 月給40万円・45歳のシミュレーションと、本人負担額との比較
東京都の協会けんぽに加入する45歳の従業員で、報酬月額が40万円の場合は、標準報酬月額41万円の等級に当たります。健康保険は410,000円×9.85%で40,385円、介護保険は1.62%で6,642円、厚生年金保険は18.3%で75,030円、子ども・子育て支援金は0.23%で943円です。合計は123,000円で、会社負担と本人負担はそれぞれその半分の概算61,500円となります。
補足として、本人負担額との比較も確認しておきます。折半の保険では会社負担と本人負担が同額で、給与明細に表れる本人負担と同じ額を、会社も別に負担していることになります。これに雇用保険(会社の負担が本人より重い)と労災保険(会社が全額)が加わるため、月給40万円の従業員を雇う会社の総負担は、明細の控除額の2倍を上回ります。採用計画で社会保険料負担を考慮した人件費を示す際は、この点を明記してください。
最新動向として、令和8年度は子ども・子育て支援金の開始で、折半の保険料の総額が増えた一方、雇用保険料率は引き下げられました。年度ごとに増減が混在するため、前年度の資料をそのまま使わず、料率表を更新してから試算する運用にします。
2-15. 手続きでよくあるミスと対処方法・防止策
社会保険の手続きでよくあるミスには、資格取得届の提出遅れ、報酬の範囲の誤り(通勤手当や手当の入れ忘れ)、随時改定の見落とし、退社時の資格喪失日の誤り、賞与支払届の漏れなどがあります。入社時と退社時の手続きは、保険料の開始月と終了月に影響するため、特に確認が必要です。
対処方法は、気づいた時点で届出を訂正し、保険料の差額を従業員と会社の間で精算することです。防止策としては、入退社の連絡を事務所へ集約する窓口を決める、報酬の範囲を顧問先ごとに一覧にする、料率の更新月に点検日を設ける、といった仕組みづくりが有効です。保険料の仕組みと計算方法を理解して、正しい手続きを継続できる状態をつくることが、事務所の品質の土台になります。
03 MANUAL WORK 会社負担の説明ができても、事務所の手作業は残ります
3-1. 顧問先ごとに違う加入先・報酬の範囲・控除の時期
社会保険料の会社負担を正確に出すには、顧問先ごとに、協会けんぽか健康保険組合か、報酬に含める手当の範囲、賞与の支給回数、保険料の控除を翌月給与で行うか当月給与で行うか、といった前提を確認する必要があります。顧問先が10社あれば10通りの前提があり、職員がそれを記憶や個別のメモに頼って処理している事務所は少なくありません。
料率の改定があるたびに、顧問先の給与ソフトの設定を確認し、控除額の誤りがないかを点検します。入退社や随時改定の対象者が出るたびに、標準報酬月額を見直し、届出書類の下準備を行います。算定基礎届の時期にはその作業が一斉に重なります。担当の職員が休むと、顧問先ごとの事情が分からなくなる属人化も起こります。
3-2. 繁忙期の集中と、転記・確認の二度手間
算定基礎届の時期は、通常の月次の給与計算と重なります。労働保険の年度更新、年末調整も続き、職員は複数の締切を同時に抱えます。人員を増やすには採用と教育の時間がかかり、繁忙期が過ぎると人件費だけが残ります。
給与ソフトへの転記と、転記した値を元資料に戻って確認する二度手間も見逃せません。ソフトに問題があるのではなく、ソフトに渡す前の資料整理と、処理結果の確認を誰が行うかという運用の課題です。すでに使っているソフトを生かしながら、その前後の作業を任せられる形にすることが、現実的な出発点になります。
ソフトを替えなくても、作業そのものを任せる道があります。AI社員AIKATAは、職員がパソコンで行っている事務作業を、AIと人の二重体制で受託する業務代行サービスです。次の章では、AIに質問して作業を速くする「効率化」と、AIが毎月の作業を回す「自動化」の違いから説明します。
04 AUTOMATION AIに聞く効率化から、毎月の事務作業を任せる自動化へ
4-1. Claude Code/Codexに質問するだけでは、毎月の処理は回りません
AIに「社会保険料の会社負担額を整理してください」と質問して、説明のたたき台を得るのは効率化です。職員がその回答を読み、実際のファイルを開き、顧問先に連絡し、結果を入力する工程は残ります。Claude Code/Codexというツール名を覚えることが目的ではなく、事務所がどこまでの操作と確認を仕組みに任せるのかを決めることが目的です。
自動化では、処理を始める条件、受け取る資料、顧問先のルール、確認が必要な差異、停止する条件、承認する人をつなげます。ここで示すのは業務設計の考え方で、Claude Code/Codexを導入するだけで税務や給与の処理が完成するという意味ではありません。定型の前工程を動かす仕組みの構築と運用を、誰が担うかまで決める必要があります。
AI社員AIKATAは仕組みの構築と運用を担い、事務所にAIの知識を求めません。事務所は、任せる業務と最終確認の範囲を整理します。税務判断や法定業務を除外したうえで、資料回収や給与計算などのどの工程から始められるかを、無料相談で確認できます。
📚 用語解説
効率化と自動化:効率化は職員が行う作業を速くすること、自動化は条件と確認の流れを決めて定型の処理を仕組みで進めることです。どちらも、専門家が担う判断や承認の範囲を曖昧にしないことが前提です。
4-2. 今の給与ソフトのまま、勤怠の回収から承認待ちまでつなげる
AI社員AIKATAは、特定の給与ソフトや勤怠システムに限定せず、事務所が使っている環境の画面操作を含めて自動化します。次の図は、受託範囲を確認したうえでの、給与計算の前工程の流れです。保険料の決定や、行政機関への届出の提出を自動で受託する流れではありません。給与データと資料がそろえば、先生方の確認も進めやすくなります。
| これまで職員がやっていた作業 | AI社員AIKATAに任せた後 | 事務所に残す役割 |
|---|---|---|
| 顧問先から勤怠・資料を集める | 資料回収や一次対応を、受託範囲に整理して進めます | 受け渡しルールと依頼範囲を確認します |
| 顧問先別の手当や締め日を確認する | 個別ルールを仕組みに登録して処理します | ルールの確定・変更内容を確認します |
| 給与ソフトへ入力・計算する | 今のソフトを使い、画面操作も含めて自動化します | 計算済みの結果を最終確認します |
| 結果を開き直して確認する | AIの処理結果を人が品質チェックします | 仕上がりを承認します |
| 法定業務と前工程を一続きに扱う | 受託する事務作業と独占業務を区分します | 先生方が申請書・帳簿書類の作成と提出を担います |
事務所の承認を軽くするには、何を確認すればよいかが分かる状態が必要です。無料相談に持ち込む業務メモには、今のソフト名、資料が届く経路、顧問先別の締め日、職員が確認している箇所を書き出しておきます。社会保険料との接点は、毎月の給与・賞与のデータが顧問先ごとに正しくそろい、標準報酬月額の判断材料が整理されることです。
4-3. 1号・2号業務と最終確認・承認は先生方が行う
社労士法上の1号・2号業務に当たる申請書等の作成、行政機関への提出手続きの代行、帳簿書類の作成は、先生方が行います。AI社員AIKATAは独占業務を引き受けません。担うのは、その前の給与計算、勤怠集計、書類の下準備、資料回収の一次対応などの事務作業です。最終確認と承認も事務所に残します。制度の根拠は厚生労働省掲載「社会保険労務士法」第2条で確認できます。
サービス説明にある帳票の作成は、独占業務に当たる法定帳簿書類まで代行するという意味ではありません。作業を委ねる際は、内部の集計資料と法定帳簿書類を区別してください。また、保険料の決定や届出は社労士の法定業務に関わる領域です。AIが下準備をしたからといって、独占業務を引き受けることにはなりません。
本記事でAI社員AIKATAに任せる対象として説明するのは、勤怠集計、給与計算、資料回収、整理などの事務作業です。届出書類の作成や行政機関への提出手続きの代行をAI社員AIKATAが受託するという意味ではありません。社労士法上の独占業務も先生方が行います。
05 FOUR CHOICES 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づきません
5-1. 自分たちで作るか、作業と運用を任せるかを決める
4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。ここでは「給与資料の回収・集計・入力を、事務所が人や仕組みを抱え続けずに手放す」という目的で比べます。職員を増やす、従来型の外注を使う、自分たちでAIを作るという選択では、その人や仕組みを事務所が運用する課題が残ります。
以下の判定は、この目的に対する本記事の整理です。特定の会社やソフトの品質、対応範囲を評価するものではありません。AI社員AIKATAは事務作業の受託に加え、仕組みの構築と運用を担うため、事務所が取り組みたい「作業そのものを任せる」という方向につながります。専門判断と承認の責任を手放すことを勧める比較ではありません。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やす | 手作業を分担できる | 採用・教育、顧問先ルールの引継ぎを事務所が続ける | ✕ |
| ②従来型の外注・BPOを使う | 作業の一部を外へ出せる | 指示の整理、確認、手直しの運用が事務所に残る | ✕ |
| ③事務所でAIを自作する | 自分たちのルールで動かせる | 構築・検証・保守の担当を抱え続ける | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せる | 事務作業と仕組みの運用を任せられる | 受託範囲を決め、事務所が最終確認と承認を行う | ◎ |
5-2. 増員・外注に残る負担と、AI自作の第二の属人化
社会保険料の確認を例にすると、増員しても新しい職員に「顧問先ごとの加入区分や報酬の範囲」を教える仕事は残ります。外注では、渡す資料の版をそろえ、顧問先ルールを説明する役目が残ります。AIを自作する場合も、料率改定のたびに計算ロジックを検証し直す担当を決めなければなりません。
この負担を繁忙期のたびに事務所で繰り返すのか、それとも受託範囲と承認点を決めて任せるのかが分かれ目です。導入前に見るべきなのは、最初に動くデモだけではありません。顧問先のルールが変わったときも、毎月の運用を誰が担うかです。
06 AIKATA AI社員AIKATAは、AIと人の二重体制で事務作業を受託します
6-1. 給与計算・勤怠集計・資料回収を、今のソフトで任せる
AI社員AIKATAは、給与計算、勤怠の集計、入退社手続きの書類の下準備、算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備、顧問先への資料回収や一次対応などを受託する業務代行サービスです。AIが処理した結果を人が品質チェックし、最後は事務所が確認・承認します。AIだけで完結する無確認の運用ではありません。
特定のソフトに限定せず、現在使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えを頼む必要がありません。顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールは、仕組みに登録して処理します。担当者が変わってもルールが残るため、職員が毎回記憶から再現する運用を見直せます。
ただし、ルールの登録によって税務判断や独占業務をAI社員AIKATAへ移すものではありません。何を任せ、どこを先生方または税務担当者が担うかを分けます。
6-2. 繁忙期の処理と、事務所に残す承認
AI社員AIKATAは、算定基礎・年度更新・年末調整などの繁忙期にも、人を採用・教育せずに処理量を増やせます。月額の定額で、業務量が増えても料金は変わりません。この記事では料金の金額や、導入による削減時間・削減額を示していません。事務所ごとに異なる作業範囲は、無料相談で棚卸しして確認します。
事務所の日々の作業は、原則として計算済み給与データや作成済み帳票の承認です。ここでいう帳票は、独占業務に当たる帳簿書類まで含めた代行の約束ではありません。届出書類の作成と提出は先生方が行います。仕組みの構築・運用はAI社員AIKATAが行い、所長が新たにAIの保守担当者を採用する必要はありません。
6-3. データの受け渡しと保管は、事務所の規程に合わせて決める
AI社員AIKATAはNDAを結び、給与・人事のデータの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。ここで確認していない機能や認証規格を前提にする必要はありません。事務所が定めている取扱規程と、現在の受け渡し方法を確認し、どのように運用するかを整理します。
相談前に整理しておきたいのは、給与資料を受領する窓口、処理に必要な情報、社内の閲覧担当、顧問先との約束です。相談用の業務一覧に、個々の従業員の情報を並べる必要はありません。資料の種類と作業の流れが分かれば、どこで時間がかかり、どこに承認が必要かを説明できます。
07 DECISION 残る道は「作業そのものを任せる」だけです
事務所が人や仕組みを抱え続けずに前工程を手放す、という目的で比較をまとめます。手作業のままでは実行と確認が職員に残り、ソフトの追加・乗り換えだけでは資料回収や顧問先ルールの整理を誰が行うかが残ります。以下は特定製品の機能比較ではなく、事務所に残る運用負担の比較です。
| 比較する点 | 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AI社員AIKATAに任せる |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ✕ 職員の処理時間に集中する | △ 操作する人と前後工程が残る | ◎ 採用・教育せず処理量を増やせる |
| 顧問先ごとのルール | ✕ 担当者の記憶に依存しやすい | △ 設定と更新の運用が残る | ◎ 個別ルールを仕組みに登録する |
| 顧問先への負担 | △ 問い合わせと差戻しが残る | △ 移行時の調整が必要になる | ○ 今のソフトをそのまま使う |
| 職員の採用・教育 | ✕ 作業量に応じた確保が課題 | △ 操作と運用の習得が必要 | ◎ 仕組みの構築・運用を任せられる |
| 社労士法の線引き | ○ 事務所が独占業務を行う | ○ ソフトを変えても先生方が担う | ○ 独占業務は受託せず、先生方が担う |
7-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
社会保険料の会社負担という課題に戻ると、料率や負担割合は公式の案内から確認できます。しかし、毎年同じ顧問先に資料を依頼し、給与データを集め、差異を整理する負担は、手順書を読み直すだけでは減りません。AI社員AIKATAを検討する理由は、法定書類の判断を任せることではなく、その前に積み上がる事務作業を任せることです。
増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けます。作業を手放せる道はAI社員AIKATAに任せることだけです。この結論は、本記事で比較した選択肢と、前工程の運用を手放すという目的についてのものです。先生方が担う専門判断・法定業務・最終承認までなくなるという意味ではありません。
08 FREE CONSULTATION 次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
8-1. 人を増やす・ソフトを替えると決める前に、任せる作業を整理します
AI社員AIKATAの無料相談では、どの作業から任せられるかを、その場で業務の棚卸しを通じて整理します。料率改定への対応や算定の下準備で困っている事務所なら、顧問先ごとの加入先、報酬の範囲、勤怠の届き方、職員が毎回確認している箇所を書き出しておくと、相談の焦点が定まります。何を任せるかと、どの判断を残すかを一緒に確認してください。
無料相談は60分、Google Meetでのオンライン実施で、全国対応です。契約の義務はありません。人を増やす・ソフトを替えると決める前に、いまの給与ソフトと顧問先の運用を使いながら、職員のパソコン作業をどこまで任せられるか確認しましょう。仕組みの構築・運用を事務所だけで抱え込む必要はありません。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。
NEXT STEP
事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか?
※この相談で整理する事務作業の受託範囲には、社労士法上の独占業務は含めません。届出書類の作成と提出手続きの代行は、先生方が行います。
よくある質問
Q. 社会保険料の会社負担は、従業員の負担と同じ額ですか。
A. 健康保険・介護保険・厚生年金保険・子ども・子育て支援金は労使折半のため、その部分は同額です。ただし、雇用保険は労働者と事業主で料率が違い、労災保険は事業主が全額を負担します。会社の負担総額は、従業員の手取りから引かれる社会保険料の合計より大きくなります。
Q. 令和8年度の主な料率を教えてください。
A. 協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに違い、東京都は9.85%です。介護保険料率は全国一律1.62%、子ども・子育て支援金は令和8年4月分から全国一律0.23%、厚生年金保険料率は18.3%です。雇用保険は一般の事業で労働者5/1,000、事業主8.5/1,000です。加入先や事業の種類で異なるため、公式の案内で確認してください。
Q. 会社負担額はどのように計算しますか。
A. 健康保険・介護保険・厚生年金保険・子ども・子育て支援金は、標準報酬月額や標準賞与額に保険料率をかけ、折半の分を会社負担として整理します。雇用保険と労災保険は、賃金総額に料率をかけて計算します。端数処理は保険ごとに決まっているため、正式な数字は給与ソフトや保険料額表で確認してください。
Q. 法人は社会保険への加入が必須ですか。
A. 法人の事業所は、従業員が1人でも、原則として健康保険と厚生年金保険の強制適用事業所です。加入しない場合は、年金事務所の指導や、さかのぼっての保険料納付を求められる場合があります。個人事業の場合は、業種と従業員数によって扱いが分かれます。
Q. 保険料を滞納するとどうなりますか。
A. 督促状が届き、延滞金が加算される場合があります。それでも納付がない場合は、滞納処分に進むことがあります。納付が難しい場合は、早めに年金事務所などの窓口へ相談することが大切です。
Q. 社労士事務所が社会保険料の計算を行っても問題ありませんか。
A. 給与計算や保険料の計算に関する事務作業は、社労士事務所の通常の業務です。ただし、届出書類の作成や提出手続きの代行は社労士の法定業務に当たります。事務作業の一部をAIに任せる場合も、法定業務と最終確認は先生方が行う前提で、役割を分けてください。
Q. 社労士法上、AIに任せて問題ないですか。
A. 任せる業務の範囲を区分することが前提です。AI社員AIKATAは給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収などの事務作業を担い、1号・2号業務に当たる申請書や帳簿書類の作成、提出手続きの代行は引き受けません。先生方が法定業務、最終確認、承認を行います。
Q. 今のソフトのままで使えますか。
A. AI社員AIKATAは特定ソフトに限定せず、現在の給与ソフト・勤怠システムを使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先に乗り換えを頼む必要はありません。使っている環境と実際の作業を無料相談で確認し、どこから任せるかを整理します。
Q. 無料相談では何が決まりますか。
A. 60分のオンライン(Google Meet)で、業務の棚卸しと、どこまで任せられるかの整理を行います。契約の義務はなく、全国対応です。NDAを結び、給与・人事データの受け渡しと保管のルールは事務所の規程に合わせて決めます。
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