【2026年10月最新】無断欠勤で解雇はできる?要件・14日の目安・連絡が取れない場合の流れと、顧問先の記録整理をAI社員AIKATAに任せる方法【社労士事務所向け】
無断欠勤が続いたからといって、すぐに解雇できるとは限りません。解雇は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められなければ、権利の濫用として無効になります(労働契約法第16条)。無断欠勤は、労働契約上の労務提供の義務に反する行為ですが、解雇が有効かどうかは、就業規則の定め、欠勤の期間、理由、会社側の対応、記録の有無などを合わせて判断されます。
顧問先から「社員が連絡もなく出てこなくなった」「無断欠勤が2週間続いている。解雇してよいか」「電話に出ないし、家にもいない」という相談が来るのは、社労士事務所では珍しくありません。急いで解雇の通知を出して、後から不当解雇として争われると、顧問先は賃金の支払いや信用の面で大きな負担を負います。先生方は、解雇の判断だけでなく、そこに至るまでの記録と手順の整備にも関わることになります。
この記事は、社労士事務所の所長・管理者・職員の方に向けた実務整理です。無断欠勤の意味、解雇が認められる要件、14日という目安の考え方、連絡が取れる場合と取れない場合の対応の流れ、解雇できないケース、退職後の給与・有給・社会保険の手続きを、法令と公式の情報で確かめられる内容を中心に説明します。後半では、今の勤怠・給与ソフトを使ったまま、記録の回収や集計といった前工程をAI社員AIKATAに任せる方法も紹介します。
以下の内容は2026年10月確認時点で、労働契約法・労働基準法などの条文と、厚生労働省などの公開情報に基づいています。解雇の有効性は個別の事情で判断が分かれるため、具体的な事案は先生方の判断と、最新の公式な案内を前提にしてください。日数や金額の例は、説明用の例です。
01 BASICS 無断欠勤とは?労働契約違反(労務提供義務違反)になる理由と、解雇の考え方 正当な理由のない欠勤は、労務提供の義務に反する
1-1. 無断欠勤の定義:「正当な理由なく、会社の許可を得ずに休む」こと
無断欠勤とは、従業員が正当な理由なく、また会社の許可を得ずに仕事を休むことです。「無断」という言葉から、連絡も報告もなく休むことを想像しがちですが、連絡をしていても、休む正当な理由がなければ、無断欠勤にあたります。
従業員は、労働契約に基づいて、会社に労務を提供する義務を負っています。労働契約法第6条は、労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて合意することで成立すると定めています。出典:e-Gov法令検索「労働契約法」第6条。許可を得ない、あるいは正当な理由のない欠勤は、この義務に反する労働契約違反(債務不履行)となります。「労働契約法違反」と書かれることがありますが、労働契約法に無断欠勤を禁じる個別の規定があるわけではなく、正確には労働契約上の義務の違反です。
事務所の側で整理しておきたいのは、「欠勤」「無断欠勤」「休職」「休業」の違いです。病気やけがで連絡して休む欠勤、会社が制度として認める休職、会社の都合で休ませる休業は、いずれも無断欠勤とは別に扱います。相談を受けたら、最初に、会社に連絡があったのか、許可はあったのか、理由は何か、の3点を確認します。
📚 用語解説
無断欠勤:正当な理由がなく、会社の許可を得ずに仕事を休むことです。連絡があっても、休む正当な理由がなければ無断欠勤にあたります。労働契約上の労務提供義務に反する行為です。
📚 用語解説
解雇権濫用の法理:解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして無効になる、という考え方です。労働契約法第16条に定められています。
1-2. 無断欠勤を理由にしても、すぐに解雇できるとは限らない
解雇は、使用者が一方的に労働契約を終了させる行為です。労働契約法第16条は、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とすると定めています。出典:e-Gov法令検索「労働契約法」第16条。
つまり、無断欠勤があったという事実だけで、解雇が有効になるわけではありません。欠勤の期間、回数、理由、会社が出勤を促したかどうか、本人に弁明の機会があったか、注意や指導を重ねたか、といった事情が合わせて見られます。顧問先には、「欠勤した→解雇」ではなく、「欠勤の事実を記録し、連絡を試み、出勤を促し、それでも変わらないときに、段階を踏んで判断する」と説明するのが基本です。
1-3. 解雇の法的根拠と種類:普通解雇・懲戒解雇・整理解雇のうち、無断欠勤で使うのは
人事・労務担当者の側から見ると、解雇の法的根拠は、労働契約法(第15条・第16条)、労働基準法(第20条ほか)、民法(第627条)にまたがります。顧問先の労務担当者に説明するときは、どの条文の話をしているのかを、先に示すと伝わります。
解雇には、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の3つがあります。無断欠勤を理由にする場合は、普通解雇か懲戒解雇のどちらかになります。整理解雇は、経営不振などを理由にする解雇で、無断欠勤とは関係がありません。
| 解雇の種類 | 内容 | 主な根拠 | 無断欠勤での使われ方 |
|---|---|---|---|
| 普通解雇 | 労働契約上の義務を果たさないこと(債務不履行)などを理由に、労働契約を終了させる | 民法第627条、労働契約法第16条、労働基準法第20条 | 欠勤が続いて、勤務の継続が見込めない場合に検討する |
| 懲戒解雇 | 最も重い懲戒処分。就業規則に懲戒の事由と種類の定めが必要 | 労働契約法第15条 | 無断欠勤が長期間で、出勤督促にも応じないと就業規則に定めている場合に検討する |
| 整理解雇 | 経営不振や事業縮小を理由にする解雇 | 労働契約法第16条(判例の4要素) | 無断欠勤とは関係がない |
02 REQUIREMENTS 無断欠勤による解雇の要件:就業規則・一定期間・客観的な証拠 3つがそろっているかを、解雇の前に確認する
2-1. 無断欠勤による解雇の要件①:就業規則に定めている
懲戒処分を行うには、あらかじめ就業規則に懲戒の種類と事由を定め、労働者に周知しておく必要があります。労働契約法第15条は、使用者が労働者を懲戒できる場合でも、その懲戒が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないときは、権利を濫用したものとして無効とすると定めています。出典:e-Gov法令検索「労働契約法」第15条。
労働基準法は、就業規則に、解雇の事由を含む退職に関する事項を必ず記載するよう求めています。また、制裁の定めをするときは、その種類と程度を記載する必要があります(労働基準法第89条)。出典:e-Gov法令検索「労働基準法」第89条。
顧問先の就業規則を点検するときは、次の3点を確認します。懲戒事由に「正当な理由なく無断欠勤が〇日以上に及び、出勤の督促に応じないとき」といった定めがあるか、懲戒解雇と普通解雇の事由が整理されているか、就業規則が従業員に周知されているか、の3点です。
2-2. 要件②:一定期間連続して無断欠勤していること(無断欠勤日数は14日が目安)
多くの会社の就業規則には、「無断欠勤が14日以上に及び、出勤の督促に応じない場合は懲戒解雇とする」といった定めがあります。実務でも、2週間という期間が目安として使われています。
ただし、14日以上欠勤すれば一律に解雇が有効になる、という法律上のルールはありません。14日はあくまで目安で、有効かどうかは、欠勤の理由、会社が出勤を促した回数と方法、本人の事情、過去の勤務状況などを合わせて判断されます。短期間でも悪質な場合や、長期間でも事情を考慮すべき場合があり、日数だけで決めないよう、顧問先に伝えます。
一方、厚生労働省が示している解雇予告除外認定の基準では、「原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合」が、労働者の責めに帰すべき事由として挙げられています。この認定を受けると、解雇予告や解雇予告手当が不要になります。ただし、認定は所轄の労働基準監督署長が個別に判断するもので、認定を受けたからといって、解雇そのものが有効と決まるわけではありません。
| 確認すること | ポイント | 資料・記録 |
|---|---|---|
| 欠勤の期間 | 連続した日数と、その間に連絡・出勤の督促をしたか | 出勤簿、勤怠データ、督促の記録 |
| 欠勤の理由 | 本人から理由の説明があったか、正当な理由があるか | 電話・メール・面談の記録、診断書の有無 |
| 会社の対応 | 注意・指導・出勤命令を重ねたか | 書面の写し、送付の記録 |
| 就業規則の定め | 解雇・懲戒の事由に該当するか | 就業規則、周知の記録 |
2-3. 要件③:無断欠勤を証明できる客観的証拠があること
無断欠勤による解雇をするには、欠勤の事実を客観的に示せる証拠が必要です。勤怠管理システムのデータ、出勤簿、タイムカードのほか、会社と本人のやり取り(電話の発信履歴、メール、書面の送付記録)、関係者の証言などを記録として残します。
顧問先が口頭で「何度も電話した」と言っても、記録がなければ、後から事実として示せません。事務所としては、連絡を試みた日時、方法、相手の反応、出勤を促した書面の写しを、時系列で一覧にしておくよう伝えます。
2-4. 不当解雇のリスク:無効になったときに顧問先が負うもの
解雇が無効と判断されると、解雇されていた期間も労働契約は続いていたことになり、その間の賃金の支払いを求められる可能性があります。復職をめぐる争いになることもあります。また、不当解雇の主張は、会社の社会的な信用にも影響します。
無断欠勤があったからといって、ただちに解雇できるわけではない、という点を、顧問先の事業主に先に伝えます。まず欠勤の原因を把握し、会社にも原因があるなら、防止策や改善策を講じます。納得を得られないまま解雇すると、トラブルや裁判に発展する可能性があります。
03 FLOW 無断欠勤を続ける社員への対応の流れ:連絡が取れる場合と取れない場合 連絡 → 安否確認 → 出勤督促 → 退職勧奨 → 解雇、の順に整える
3-1. 連絡が取れる場合:まず「出社しない理由」を確認する
無断欠勤をしている社員と連絡が取れる場合は、まず出社しない理由を確認します。実務の相談で多いのは、うつ病などの精神的な不調で出社できなくなっているケースです。本人は「出社しない」というより「出社できない」状態のことが多く、前日まで元気だったのに突然、ということは少なく、「最近落ち込んでいた」「ミスが増えていた」「遅刻や欠勤が増えていた」といった前兆があることがほとんどです。
無断欠勤をするほど症状が進んでいる場合は、無理に出勤させず、産業医や診療内科の受診を勧めます。会社の規程に休職制度があれば、休職の手続きを検討します。長時間労働が続いていたり、職場でのパワーハラスメントが疑われたりするなど、原因が業務にあるとみられる場合は、労働条件や職場環境の改善も必要です。
3-2. 連絡が取れない場合:解雇の前に、安否確認を最優先にする
無断欠勤の社員と連絡が取れない場合は、心筋梗塞や脳梗塞などの急病、事件や事故に巻き込まれている可能性もあるため、まず安否の確認が必要です。寝坊や一時的な体調不良のことも多いのですが、上司や同僚が自宅を訪ねて、事故や急病が見つかった例も少なくありません。
電話、メール、チャット、家族や身元保証人への連絡、自宅への訪問など、可能な方法で連絡を試み、その日時と内容を記録します。普段から、緊急連絡先と複数の連絡手段を把握しておくと、いざというときに動けます。顧問先に、緊急連絡先の更新を年に一度は確認するよう勧めるのも、事務所の役割です。
欠勤が長引き、行方不明に近い状況になった場合は、家族や身元保証人と連絡を取り、必要に応じて警察へ相談します。会社は、いつ、誰に、どのような連絡をしたかを、時系列で記録します。行方不明の社員の取扱いは、就業規則の定めと、安否確認の経過を踏まえて判断します。
3-3. 無断欠勤を続ける社員への対応の流れ:出社命令・退職勧奨・解雇
対応の流れは、①会社からの連絡、②出社(出勤)命令、③退職勧奨、④普通解雇、⑤懲戒解雇、の順に整理できます。この順番は、段階を踏まずに解雇に進むと、手続きが不十分と評価されるおそれがあるためです。
①の連絡では、電話やメールで連絡を取り、欠勤の理由と今後の出勤の見込みを確認します。②の出勤命令では、書面で、いつまでに出勤するよう求めるかを明示し、従わなかったときは就業規則に基づき懲戒処分や解雇に進む可能性があることを伝えます。送付の方法と日付は記録に残します。③の退職勧奨は、解雇ではなく、本人の同意による退職(合意退職)を求める方法で、争いが起きにくい選択肢です。
④の普通解雇と⑤の懲戒解雇は、①〜③を行っても改善がなく、就業規則の要件を満たしている場合に検討します。懲戒解雇は最も重い処分のため、特に慎重な判断が必要です。普通解雇か懲戒解雇かは、就業規則の定めと、欠勤の悪質さの程度で選びます。
| 段階 | 内容 | 記録に残すこと |
|---|---|---|
| ①会社から連絡 | 電話・メールなどで理由と今後の見込みを確認 | 日時、方法、相手の反応 |
| ②出勤命令 | 書面で出勤を求め、従わない場合の取扱いを明示 | 書面の写し、送付日、送付方法 |
| ③退職勧奨 | 本人の同意による退職を求める | 面談の日時、内容、本人の意思 |
| ④普通解雇 | 要件を満たす場合に、解雇予告のうえ解雇 | 解雇通知書、予告または予告手当の記録 |
| ⑤懲戒解雇 | 就業規則に定めがあり、最も重い処分が相当な場合 | 懲戒事由の根拠、弁明の機会の記録 |
3-4. それでも連絡が取れない場合:公示送達と、自然退職の規定
手を尽くしても連絡が取れない場合や、正当な理由なく出勤の督促に応じない場合は、退職の手続きを検討します。ここで問題になるのが、解雇の意思表示は、相手方に到達して初めて効力が生じるという点です(民法第97条)。出典:e-Gov法令検索「民法」第97条。本人に連絡が取れず、通知が届かないままでは、解雇が成立しません。
相手の所在が分からない場合は、民法第98条の公示送達という方法があります。簡易裁判所に申立てを行い、裁判所の掲示場への掲示と官報への掲載を経て、最後の官報掲載から2週間が過ぎると、通知が到達したものとみなされます。ただし、手間と時間がかかります。
そこで、就業規則に、「無断欠勤が一定の日数に及び、出勤の督促に応じないときは、自然退職(当然退職)とする」という定めを置く会社があります。これは、解雇ではなく、一定の事実が生じたときに労働契約が終了する扱いです。この定めの運用にも慎重さが必要で、欠勤の理由が病気であるなどの場合は、休職制度の適用が先になることがあります。
📚 用語解説
公示送達:相手の所在が分からず、意思表示を届けられないときに、裁判所の手続きを通じて、掲示と官報への掲載により、通知が到達したものとみなす方法です(民法第98条)。簡易裁判所に申し立てます。
📚 用語解説
自然退職(当然退職):就業規則に定めた一定の事由(たとえば無断欠勤が一定の日数に及び、出勤の督促に応じないこと)が生じたときに、解雇の意思表示を要さずに労働契約が終了するとする扱いです。運用には慎重さが必要です。
無断欠勤で自然退職とする定めがあっても、欠勤の理由が精神疾患などの場合は、休職制度の適用を検討せずに退職扱いにすると、争いの原因になります。就業規則の自然退職の定めと、休職の定めの両方を確認し、順序と例外をはっきりさせておきます。
3-5. 解雇予告除外認定を受ける場合:2週間以上の無断欠勤と、出勤督促
労働基準法第20条は、使用者が労働者を解雇するときは、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払うよう定めています。ただし、労働者の責めに帰すべき事由があり、所轄の労働基準監督署長の認定を受けた場合は、予告も手当も不要になります。出典:e-Gov法令検索「労働基準法」第20条。
厚生労働省が示している基準では、原則として2週間以上、正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促にも応じない場合が、認定の対象となる例として挙げられています。認定を受けずに即時解雇した場合は、解雇予告手当の支払いが必要になることがあります。手当の計算に使う平均賃金は、平均賃金の計算方法で整理しています。認定の申請書の作成と提出は、先生方の業務の範囲です。
04 CASES 無断欠勤でも解雇が難しいケースと、解雇以外の選択肢 原因が会社側にある場合や、病気が背景にある場合は慎重に
4-1. 無断欠勤で解雇できないケース①:職場環境(ハラスメント)が原因
無断欠勤の原因が、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなどの職場環境にあるとみられる場合、会社が解雇を選ぶのは難しくなります。会社にも問題がある以上、従業員だけの責任とすることはできないためです。
顧問先から無断欠勤の相談を受けたら、解雇の前に、欠勤の前に何があったかを、本人と周囲に聞き取るよう勧めます。ハラスメントが疑われる場合は、事実の調査と、防止策、環境の改善が先です。ハラスメントの原因と対策は、職場でのハラスメントの原因と種類・対策で整理しています。
4-2. 解雇できないケース②:長時間労働が原因
長時間労働が続いていた従業員が無断欠勤になった場合も、解雇に相当する理由とは認められにくくなります。長時間労働によって、心身の健康を維持できなくなっている可能性があるためです。
この場合は、会社として長時間労働の防止策を講じることが先です。勤怠データで、欠勤の前の時間外労働の実績を確認し、36協定の上限を超えていないか、長時間労働に対する医師の面接指導などの対応がされていたかも合わせて点検します。
4-3. 解雇できないケース③:精神疾患が原因(メンタル不調で継続的に無断休暇が続く場合の復帰支援と休職制度利用)
私的な理由によるメンタル不調の従業員が継続的に無断で休暇を取る場合も、解雇が可能かどうかは、まず無断休暇の頻度と期間を確認し、休職制度利用の提案を行ったかどうかで判断が分かれます。頻度と期間の記録は、後の判断の根拠になります。
無断欠勤が精神疾患から起きている場合は、解雇が認められない可能性があります。精神疾患があると、欠勤の連絡などのルールに従った対応が難しいことがあるためです。欠勤の理由が業務に起因するものでなくても、適切な休職期間の設定やカウンセリングの紹介など、復帰を支援する対応をまず取ることが大切です。
それでも職務に復帰できるほど回復しないなど、やむを得ない場合に限って、退職の手続きに進みます。安易に退職の手続きを進めると、無用な労使トラブルを招きます。顧問先には、休職制度の有無、休職期間、復職の判断の流れが就業規則に定まっているかを、あわせて確認してもらいます。
4-4. 業務上の傷病による休業中は、解雇が制限される
業務上の負傷や疾病の療養のために休業している期間とその後の30日間、産前産後の休業期間とその後の30日間は、原則として解雇できません(労働基準法第19条)。出典:e-Gov法令検索「労働基準法」第19条。欠勤の原因が業務上の傷病であると判断される場合は、この制限が働くため、解雇を急がないようにします。
無断欠勤の原因が業務に関わるかどうかは、会社の判断だけでは決まりません。労災の申請や診断の内容によって扱いが変わることがあるため、疑いがある場合は、事実関係を確認してから判断します。
4-5. 解雇以外の選択肢:注意・指導、懲戒処分、配置転換、休職
無断欠勤が見つかった時点で解雇を検討するのではなく、まず注意や指導を行い、必要に応じて就業規則に沿った懲戒処分(戒告、けん責、減給、出勤停止など)を検討します。始末書を求める場合の書き方と、減給の上限の考え方は、始末書の書き方と減給の注意点で整理しています。
欠勤の原因が仕事内容や人間関係にあるとみられる場合は、配置転換や職場環境の調整、休職制度の利用を提案する選択肢もあります。本人が退職を希望しているときは、退職届の受け取りと手続きの進め方を確認します(退職届の書き方と受け取り方)。
| 選択肢 | 内容 | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 注意・指導 | 口頭・書面で欠勤の事実と是正を求める | 初めての無断欠勤、短期間の欠勤 |
| 懲戒処分(戒告・けん責・減給など) | 就業規則に沿って処分し、再発を防ぐ | 悪質な無断欠勤、繰り返す場合 |
| 配置転換・職場環境の調整 | 原因を取り除いて、勤務を続けられるようにする | 人間関係や業務負荷が背景にある場合 |
| 休職制度の利用 | 治療に専念できる期間を設ける | 病気や精神的な不調が背景にある場合 |
| 退職勧奨 | 本人の同意による退職を求める | 復帰の見込みがなく、双方が納得できる場合 |
05 AFTER 無断欠勤中の給与・有給の扱いと、退職後の手続き、日頃の予防 欠勤控除から離職票、再発防止の勤怠管理まで
5-1. 無断欠勤社員の給料と残業代:労働分は支払い、欠勤日は控除できる(有給消化との関係)
無断欠勤をされても、実際に働いた分の給料や残業代は支払う義務があります。一方、欠勤した日については、労務の提供がなかったため、賃金を支払わない取扱い(ノーワーク・ノーペイ)が一般的です。月給制の場合は、就業規則や賃金規程に、欠勤控除の計算方法が定められているかを確認します。
欠勤控除の額は、賃金規程の定めに従って計算します。月の途中の欠勤は日割りで計算する会社が多く、1日あたりの賃金の計算方法は、規程で確認します。賞与や手当の算定で、欠勤日数をどう扱うかも、あわせて点検します。
5-2. 有給休暇を無断欠勤に充てることはできるか
年次有給休暇は、労働者が取得する時季を指定して請求するものです。会社が、無断欠勤した日を、一方的に有給休暇として扱うことはできません。事後に本人が有給への振替を申し出た場合の扱いは、会社の運用に委ねられており、認めるかどうかは就業規則で定めておくと整理しやすくなります。出典:有給休暇の基本は有給休暇の計算方法で整理しています。
退職時に残っている有給休暇の扱いも、相談に多い論点です。退職日までに本人が請求した場合は、時季変更権が使えないことが多く、買い取りは法律上の義務ではありません。退職日が決まった時点で、残日数の確認と、本人の意向の聞き取りを行います。
5-3. 解雇後・退職後に必要な手続き:離職票、社会保険と雇用保険の資格喪失
解雇や退職が決まったら、退職日(解雇日)に合わせて、雇用保険と社会保険の資格喪失の手続きを行います。雇用保険の資格喪失届は、原則として退職の翌日から10日以内、健康保険・厚生年金保険の資格喪失届は、原則として退職日の翌日から5日以内に、届け出ます。解雇された社員は、失業保険(基本手当)を受給できる場合があるため、本人の希望に応じて離職票を発行します。
離職理由は、事実に即して記載します。無断欠勤を理由とする解雇の場合、離職理由の扱いが本人の給付に影響することがあります。本人が解雇の理由について証明書を請求したときは、会社は遅滞なく交付する必要があります(労働基準法第22条)。出典:e-Gov法令検索「労働基準法」第22条。
給与の最終の精算、源泉所得税や住民税の取扱い、会社の貸与品(制服、PC、社員証など)の返却、社会保険料の精算などの実務も残ります。連絡が取れない社員の場合は、貸与品の返却や書類の送付先も課題になるため、顧問先と、送付の方法と記録の残し方を決めておきます。
| 手続き | 提出先・期限の目安 | 事務所で準備すること |
|---|---|---|
| 雇用保険の資格喪失届 | ハローワーク。退職の翌日から10日以内 | 離職証明書(希望者)、賃金台帳、出勤簿 |
| 健康保険・厚生年金保険の資格喪失届 | 年金事務所。退職日の翌日から5日以内 | 被保険者証の回収、退職日の確認 |
| 解雇予告手当の計算 | 解雇日までに支払う | 直近3か月の賃金総額と暦日数 |
| 最終給与の精算 | 就業規則・賃金規程に従う | 欠勤控除、残業代、有給の残日数、貸与品の確認 |
5-4. 日頃から気を付けたい4つのこと:勤怠管理・原因調査・評価・配置
無断欠勤への対応で、事務所が顧問先に提案できる予防策は4つあります。1つ目は、タイムカードや勤怠システム、日報で、遅刻や欠勤を日々記録する勤怠管理です。2つ目は、社員の無断遅刻や無断欠勤が出たときに、原因を調べて把握することです。問題社員とみなす前に、原因調査を行います。
3つ目は、勤怠の事実に基づいた、正確な評価です。欠勤の事実を評価や賞与に適切に反映し、記録を残します。4つ目は、問題が続く社員の配置転換や、役職の見直し(降格)を、就業規則の定めに従って検討することです。これらを、就業規則と運用ルールにあらかじめ定めておくと、いざというときに迷いません。
これらの整備と点検は、顧問先の数が増えるほど、事務所の職員に積み上がる作業です。次の章では、この記録や書類の前工程を、事務所の手作業のまま増やし続けるのか、仕組みに任せるのかを考えます。
06 AUTOMATION AIに聞く効率化から、計算の前工程を任せる自動化へ Claude Code/Codexの使い方と、事務所に残す判断の線引き
6-1. Claude Code/Codexに質問するだけでは、毎回の作業は回りません
AIに「無断欠勤の社員を解雇できるか教えてください」と質問して、説明のたたき台を得るのは効率化です。職員がその回答を読み、実際の資料を開き、顧問先に連絡し、結果を入力する工程は残ります。Claude Code/Codexというツール名を覚えることが目的ではなく、事務所がどこまでの操作と確認を仕組みに任せるのかを決めることが目的です。
自動化では、処理を始める条件、受け取る資料、顧問先のルール、確認が必要な差異、停止する条件、承認する人をつなげます。ここで示すのは業務設計の考え方で、Claude Code/Codexを導入するだけで給与や労務の処理が完成するという意味ではありません。定型の前工程を動かす仕組みの構築と運用を、誰が担うかまで決める必要があります。
AI社員AIKATAは仕組みの構築と運用を担い、事務所にAIの知識を求めません。事務所は、任せる業務と最終確認の範囲を整理します。
📚 用語解説
Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェントです。質問に答えるだけでなく、パソコン上のファイル操作・データ集計・文書作成などの作業そのものを、指示に従って実行できます。
📚 用語解説
効率化と自動化:効率化は職員が行う作業を速くすること、自動化は条件と確認の流れを決めて定型の処理を仕組みで進めることです。どちらも、専門家が担う判断や承認の範囲を曖昧にしないことが前提です。
6-2. 今の給与ソフトのまま、資料の回収から承認待ちまでつなげる
AI社員AIKATAは、特定の給与ソフトや勤怠システムに限定せず、事務所が使っている環境の画面操作を含めて自動化します。次の図は、受託範囲を確認したうえでの、無断欠勤の相談を受けたときの前工程の流れです。解雇や懲戒の可否の判断、顧問先への助言、行政機関への手続きを自動で受託する流れではありません。
| これまで職員がやっていた作業 | AI社員AIKATAに任せた後 | 事務所に残す役割 |
|---|---|---|
| 顧問先へ資料を依頼し、届いた形式を読み替える | 資料回収や一次対応を、受託範囲に整理して進めます | 依頼範囲と受け渡しルールを確認します |
| 締切日・手当・賞与の扱いを思い出して仕分ける | 顧問先ごとの個別ルールを仕組みに登録して処理します | ルールの確定・変更内容を確認します |
| 賃金総額と日数を転記して計算する | 今のソフトや表計算を使い、画面操作も含めて自動化します | 計算済みの結果を最終確認します |
| 結果を元の資料に戻って確かめる | AIの処理結果を人が品質チェックします | 仕上がりを承認します |
| 内部の集計資料と法定の書類を一続きに扱う | 受託する事務作業と独占業務を区分します | 先生方が申請書・帳簿書類の作成と提出を担います |
事務所の承認を軽くするには、何を確認すればよいかが分かる状態が必要です。無料相談に持ち込む業務メモには、今の給与ソフト名、資料が届く経路、顧問先別の締切日、職員が確認している箇所を書き出しておきます。無断欠勤との接点は、欠勤日数、連絡・出勤督促の記録、欠勤控除の計算、退職時の手続き書類の準備が、顧問先ごとに正しくそろい、整理されることです。解雇や懲戒の判断は、AIではなく先生方が担います。
6-3. 1号・2号業務と最終確認・承認は先生方が行う
社労士法上の1号・2号業務に当たる申請書等の作成、行政機関への提出手続きの代行、帳簿書類の作成は、先生方が行います。AI社員AIKATAは独占業務を引き受けません。担うのは、その前の給与計算、勤怠集計、書類の下準備、資料回収の一次対応などの事務作業です。最終確認と承認も事務所に残します。制度の根拠はe-Gov法令検索「社会保険労務士法」で確認できます。
サービス説明にある帳票の作成は、独占業務に当たる法定帳簿書類まで代行するという意味ではありません。作業を委ねる際は、内部の集計資料と法定帳簿書類を区別してください。また、解雇や懲戒の可否の判断、顧問先への個別の助言、紛争の対応は、AIが引き受ける領域ではありません。
本記事でAI社員AIKATAに任せる対象として説明するのは、資料回収、勤怠・賃金の集計、整理、入力などの事務作業です。解雇や懲戒に関する顧問先への助言、解雇予告除外認定の申請の判断、行政機関への提出手続きの代行を、AI社員AIKATAが受託するという意味ではありません。社労士法上の独占業務も先生方が行います。
07 FOUR CHOICES 増員・外注・自作では、突発の計算依頼と繁忙期の事務作業は片づきません 自分たちで作るか、作業と運用を任せるかを決める
7-1. 4つの選択肢を、同じ目的で比べる
4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。ここでは「資料の回収・集計・入力を、事務所が人や仕組みを抱え続けずに手放す」という目的で比べます。職員を増やす、従来型の外注を使う、自分たちでAIを作るという選択では、その人や仕組みを事務所が運用する課題が残ります。
以下の判定は、この目的に対する本記事の整理です。特定の会社やソフトの品質、対応範囲を評価するものではありません。AI社員AIKATAは事務作業の受託に加え、仕組みの構築と運用を担うため、事務所が取り組みたい「作業そのものを任せる」という方向につながります。専門判断と承認の責任を手放すことを勧める比較ではありません。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やす | 手作業を分担できる | 採用・教育、顧問先ルールの引継ぎを事務所が続ける | ✕ |
| ②従来型の外注・BPOを使う | 作業の一部を外へ出せる | 指示の整理、確認、手直しの運用が事務所に残る | ✕ |
| ③事務所でAIを自作する | 自分たちのルールで動かせる | 構築・検証・保守の担当を抱え続ける | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せる | 事務作業と仕組みの運用を任せられる | 受託範囲を決め、事務所が最終確認と承認を行う | ◎ |
7-2. 増員・外注に残る負担と、AI自作の第二の属人化
無断欠勤の対応を例にすると、増員しても新しい職員に「顧問先ごとの就業規則の定めや記録の残し方の癖」を教える仕事は残ります。外注では、渡す資料の版をそろえ、顧問先ルールを説明する役目が残ります。AIを自作する場合も、法改正や通達の更新のたびに判定ロジックを検証し直す担当を決めなければなりません。
この負担を繁忙期のたびに事務所で繰り返すのか、それとも受託範囲と承認点を決めて任せるのかが分かれ目です。導入前に見るべきなのは、最初に動くデモだけではありません。顧問先のルールが変わったときも、毎月の運用を誰が担うかです。
08 AIKATA AI社員AIKATAは、AIと人の二重体制で事務作業を受託します 提出手続き・最終確認は先生方のまま、その手前の作業を預ける
8-1. 給与計算・勤怠集計・資料回収を、今のソフトで任せる
AI社員AIKATAは、給与計算、勤怠の集計、入退社手続きの書類の下準備、算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備、帳票の作成、顧問先への資料回収や一次対応など、職員がパソコンで行っている事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する業務代行サービスです。AIが処理した結果を人が品質チェックし、最後は事務所が確認・承認します。AIだけで完結する無確認の運用ではありません。
特定のソフトに限定せず、現在使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えを頼む必要がありません。顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールは、仕組みに登録して処理します。担当者が変わってもルールが残るため、職員が毎回記憶から再現する運用を見直せます。
ただし、ルールの登録によって、独占業務や法的な判断をAI社員AIKATAへ移すものではありません。何を任せ、どこを先生方が担うかを分けます。
8-2. 繁忙期の処理と、事務所に残す承認
AI社員AIKATAは、算定基礎・年度更新・年末調整などの繁忙期にも、人を採用・教育せずに処理量を増やせます。辞めない、休まない仕組みで、月額の定額で、業務量が増えても料金は変わりません。この記事では料金の金額や、導入による削減時間・削減額を示していません。事務所ごとに異なる作業範囲は、無料相談で棚卸しして確認します。
事務所の日々の作業は、原則として計算済みの給与データや作成済み帳票の承認です。ここでいう帳票は、独占業務に当たる帳簿書類まで含めた代行の約束ではありません。解雇や懲戒に関する顧問先への助言は、先生方が行います。仕組みの構築・運用はAI社員AIKATAが行い、所長が新たにAIの保守担当者を採用する必要はありません。
8-3. データの受け渡しと保管は、事務所の規程に合わせて決める
AI社員AIKATAはNDAを結び、給与・人事のデータの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。事務所が定めている取扱規程と、現在の受け渡し方法を確認し、どのように運用するかを整理します。
相談前に整理しておきたいのは、資料を受領する窓口、処理に必要な情報、社内の閲覧担当、顧問先との約束です。相談用の業務一覧に、個々の従業員の情報を並べる必要はありません。資料の種類と作業の流れが分かれば、どこで時間がかかり、どこに承認が必要かを説明できます。
09 DECISION 残る道は「作業そのものを任せる」だけです 手作業・ソフトの追加・乗り換え・AIKATAを比べる
事務所が人や仕組みを抱え続けずに前工程を手放す、という目的で比較をまとめます。手作業のままでは実行と確認が職員に残り、ソフトの追加・乗り換えだけでは資料回収や顧問先ルールの整理を誰が行うかが残ります。以下は特定製品の機能比較ではなく、事務所に残る運用負担の比較です。
| 比較する点 | 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AI社員AIKATAに任せる |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ✕ 職員の処理時間に集中する | △ 操作する人と前後工程が残る | ◎ 採用・教育せず処理量を増やせる |
| 顧問先ごとのルール | ✕ 担当者の記憶に依存しやすい | △ 設定と更新の運用が残る | ◎ 個別ルールを仕組みに登録する |
| 顧問先への負担 | △ 問い合わせと差戻しが残る | △ 移行時の調整が必要になる | ○ 今のソフトをそのまま使う |
| 職員の採用・教育 | ✕ 作業量に応じた確保が課題 | △ 操作と運用の習得が必要 | ◎ 仕組みの構築・運用を任せられる |
| 社労士法の線引き | ○ 事務所が独占業務を行う | ○ ソフトを変えても先生方が担う | ○ 独占業務は受託せず、先生方が担う |
9-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
無断欠勤の対応に戻ると、法律と手順は公式の案内から確認できます。しかし、相談のたびに顧問先へ資料を頼み、欠勤日数と記録を整理し、退職後の手続きの書類を準備する負担は、手順書を読み直すだけでは減りません。AI社員AIKATAを検討する理由は、解雇や懲戒の判断を任せることではなく、その前に積み上がる事務作業を任せることです。
増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けます。作業を手放せる道はAI社員AIKATAに任せることだけです。この結論は、本記事で比較した選択肢と、前工程の運用を手放すという目的についてのものです。先生方が担う専門判断・法定業務・最終承認までなくなるという意味ではありません。
10 FREE CONSULTATION 突然の相談に、職員の手を止めずに備える準備を始めませんか
10-1. 人を増やす・ソフトを替えると決める前に、任せる作業を整理します
AI社員AIKATAの無料相談では、どの作業から任せられるかを、その場で業務の棚卸しを通じて整理します。無断欠勤のような突発の労務相談で記録の整理に追われている事務所なら、顧問先ごとの出勤簿や連絡記録の届き方、退職時の手続きの流れ、職員が毎回確認している箇所を書き出しておくと、相談の焦点が定まります。何を任せるかと、どの判断を残すかを一緒に確認してください。
無料相談は60分、Google Meetでのオンライン実施で、全国対応です。契約の義務はありません。人を増やす・ソフトを替えると決める前に、いまの勤怠システム・給与ソフトと顧問先の運用を使いながら、職員のパソコン作業をどこまで任せられるか確認しましょう。仕組みの構築・運用を事務所だけで抱え込む必要はありません。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。
NEXT STEP
事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか?
※この相談で整理する事務作業の受託範囲には、社労士法上の独占業務は含めません。行政機関への提出手続きの代行や、解雇・懲戒に関する顧問先への法的な助言は、先生方が行います。
よくある質問
Q. 無断欠勤を理由に、すぐ解雇できますか。
A. すぐに解雇できるとは限りません。解雇は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められなければ無効になります(労働契約法第16条)。就業規則の定め、欠勤の期間と理由、会社の出勤督促、記録の有無などを合わせて、慎重に判断します。
Q. 無断欠勤が何日続けば解雇できますか。
A. 法律で決まった日数はありません。就業規則に「14日以上」と定める会社が多く、実務の目安として2週間が使われますが、14日で一律に解雇が有効になるわけではありません。理由や会社の対応によって判断が分かれます。
Q. 連絡が取れない社員は、どう解雇しますか。
A. 解雇の意思表示は本人に到達して初めて効力が生じるため、連絡が取れないと成立しません。所在が分からない場合は、簡易裁判所での公示送達という方法がありますが、手間と時間がかかります。就業規則に自然退職の定めを置く会社もあります。
Q. 懲戒解雇と普通解雇は、どう選びますか。
A. 懲戒解雇は最も重い処分で、就業規則に懲戒の事由と種類の定めが必要です。定めがない場合や、悪質さが重くない場合は、普通解雇を検討します。いずれも、客観的な合理性と社会通念上の相当性が求められます。
Q. 解雇予告や解雇予告手当は、無断欠勤でも必要ですか。
A. 原則として必要です。ただし、労働者の責めに帰すべき事由があり、所轄の労働基準監督署長の認定(解雇予告除外認定)を受けた場合は不要になります。原則として2週間以上、正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促にも応じない場合が、認定の例として示されています。
Q. 精神疾患が疑われる場合も、解雇できますか。
A. 解雇が認められない可能性があります。業務に起因するものでなくても、休職制度の利用や受診の勧奨、カウンセリングの紹介など、復帰を支援する対応をまず取ります。やむを得ない場合に限って、退職の手続きに進みます。
Q. 無断欠勤中の給料や有給は、どうなりますか。
A. 働いた分の給料や残業代は支払います。欠勤した日は、労務の提供がないため、賃金を支払わない取扱い(ノーワーク・ノーペイ)が一般的で、賃金規程の欠勤控除の定めに従います。会社が一方的に、欠勤日を有給休暇に充てることはできません。
Q. 解雇後は、どんな手続きが必要ですか。
A. 雇用保険と健康保険・厚生年金保険の資格喪失届(原則、雇用保険は翌日から10日以内、社会保険は5日以内)、本人が希望する場合の離職票の発行、解雇予告手当の支払い、最終給与の精算、貸与品の回収などがあります。
Q. 社労士法上、AIに任せて問題ないですか。
A. 任せる業務の範囲を区分することが前提です。AI社員AIKATAは給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収などの事務作業を担い、1号・2号業務に当たる申請書や帳簿書類の作成、提出手続きの代行は引き受けません。先生方が法定業務、最終確認、承認を行います。
Q. 今のソフトのままで使えますか。
A. AI社員AIKATAは特定ソフトに限定せず、現在の勤怠システム・給与ソフトを使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先に乗り換えを頼む必要はありません。使っている環境と実際の作業を無料相談で確認し、どこから任せるかを整理します。
Q. 無料相談では何が決まりますか。
A. 60分のオンライン(Google Meet)で、業務の棚卸しと、どこまで任せられるかの整理を行います。契約の義務はなく、全国対応です。NDAを結び、給与・人事データの受け渡しと保管のルールは事務所の規程に合わせて決めます。
あわせて読みたい:同じテーマの記事
AI社員AIKATAへのお問い合わせ
この記事を読んで気になった方へ。
専門スタッフが、御社に最適な
業務自動化・業務代行プランを無料でご提案します。



