【2026年11月最新】夜勤の健康診断は年2回?社労士事務所向けに特定業務従事者の対象者・実施時期・結果の扱いと、対象者把握の手作業をAIに任せる方法
01 ANSWER FIRST 夜勤の健康診断が年2回になるのは、「深夜業を含む業務」に常時従事する労働者がいる場合です
常態として深夜業(午後10時から午前5時)を行う労働者には、配置替えの際と、その後6か月以内ごとに1回、健康診断を行う必要があります。これが「夜勤の健康診断は年2回」と言われる理由で、労働安全衛生規則45条の特定業務従事者の健康診断に当たります。通常の定期健康診断(年1回)とは別の枠で考えます。
社労士事務所で難しいのは、制度の説明より対象者の把握です。定期健康診断は常時使用する労働者を広く対象にするため、顧問先も実施しやすい一方、特定業務従事者の健康診断は、誰が「深夜業を含む業務」に常時従事しているかを勤務の実態から判断する必要があります。シフトが変わって夜勤に入った職員が、そのまま年1回の健診だけで済まされてしまう、という漏れが起こりやすい場面です。
本記事では、所長・管理者・職員の方に向けて、夜勤の健康診断を顧問先に説明し、点検する順番で整理します。後半では、AI社員AIKATAが勤怠データから対象者の候補を抽出するといった事務作業を引き受け、対象かどうかの最終判断は先生方が行う分担を説明します。
出典:厚生労働省 愛知労働局「6ヶ月に1回、健診が必要な業務とは?」(2026年10月確認)。
02 OFFICE PRACTICE 特定業務従事者の健康診断の対象・時期・項目・結果の扱いを、事務所の確認順に整理します
2-1. 法令で実施が求められる各種健康診断の中で、夜勤の健診はどこにあたるか
📚 用語解説
特定業務従事者の健康診断:労働安全衛生規則45条に基づき、一定の有害・過重な業務に常時従事する労働者に対して、配置替えの際と6か月以内ごとに1回、医師による健康診断を行うものです。「深夜業を含む業務」もその対象です。
労働安全衛生法に基づく健康診断には、雇入れ時の健康診断(安衛則43条)、定期健康診断(44条)、特定業務従事者の健康診断(45条)、海外派遣労働者の健康診断、給食従業員の検便、有機溶剤などの特殊健康診断、じん肺健康診断、歯科医師による健康診断などがあります。これらを総称して、法令で実施が求められる各種健康診断と整理します。
このうち、一般の事業場で出会う機会が多いのは、雇入れ時、定期、特定業務従事者の3つです。夜勤のある介護施設、医療機関、運送、警備、飲食、製造、コールセンターなどの顧問先では、特定業務従事者の健康診断を、年2回の枠として別に管理する必要があります。
特定業務従事者の健康診断の対象業務には、高熱・低温・有害放射線・粉じん・異常気圧・振動・重量物・騒音・坑内・有害物を取り扱う業務などと並んで、「深夜業を含む業務」が挙げられています。製造現場に限らず、多くの職場で該当し得るのは、この「深夜業を含む業務」です。
出典:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」(2026年10月確認)。
| 健康診断 | 主な対象 | 実施時期 |
|---|---|---|
| 雇入れ時の健康診断 | 常時使用する労働者を雇い入れるとき | 雇入れの際に行います。 |
| 定期健康診断 | 常時使用する労働者 | 1年以内ごとに1回行います。 |
| 特定業務従事者の健康診断 | 深夜業を含む業務などに常時従事する労働者 | 配置替えの際と、6か月以内ごとに1回行います。 |
| 特殊健康診断・じん肺健康診断など | 有機溶剤、粉じんなどの業務に従事する労働者 | 業務や法令ごとに定められた時期に行います。 |
2-2. 年2回の実施が求められる特殊業務従事者の健康診断の条件
📚 用語解説
配置替え:労働者の担当する業務や勤務の形態が変わることです。通常の勤務から夜勤を含む勤務に切り替わる場合も含み、特定業務従事者の健康診断では、この時点での実施が必要です。
安衛則45条は、対象業務に常時従事する労働者に対して、その業務への配置替えの際と、6か月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行うよう事業者に義務づけています。年に2回という言い方は、6か月以内ごとに1回という間隔を表したものです。1月と7月のように、前回から6か月を超えないよう間隔を管理します。
「配置替えの際」とは、通常の勤務から夜勤を含む勤務に切り替わるときです。夜勤のある職場へ異動した、シフト制に切り替わった、夜勤専従に変わったといった変化があった時点で、定期的な時期を待たずに健診が必要になります。この点は、顧問先の人事異動の情報を事務所が把握していないと気づきにくい項目です。
検査の項目は、定期健康診断と同じです。既往歴・業務歴、自覚症状・他覚症状、身長・体重・腹囲・視力・聴力、胸部エックス線検査、血圧、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿検査、心電図検査などです。胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回行えば足りるとされています。医師が必要でないと認めるときに省略できる項目の扱いは、厚生労働省の資料で確認します。
出典:厚生労働省 愛知労働局「6ヶ月に1回、健診が必要な業務とは?」(2026年10月確認)。
2-3. 「深夜業を含む業務」とは、常態として深夜業を行う業務です
📚 用語解説
常態として深夜業を行う:通達(昭和23年10月1日基発第1456号)で、「深夜業を含む業務」とは、常態として深夜業を1週1回以上、または1か月に4回以上行う業務をいうとされています。深夜業は、午後10時から午前5時までの間に行う労働です。
判断の基準は、頻度です。1週間に1回以上、または1か月に4回以上の深夜業が常態になっているなら、「深夜業を含む業務」に常時従事していると整理します。たまに残業で遅くなる程度では該当しませんが、定常的に深夜の時間帯に入る勤務が組まれているなら、対象になる可能性が高くなります。
深夜業の時間帯は、午後10時から午前5時です。深夜の割増賃金の時間帯と同じです。そのため、給与計算で深夜の時間数を集計している顧問先は、その集計を使って、対象になりうる職員を見つけられます。深夜割増の集計と、健診の対象者の把握が、同じ勤怠データから導けることを、顧問先に伝えます。
「正社員だけが対象」と誤解されやすい点も確認します。特定業務従事者の健康診断は、常時使用する労働者のうち、対象業務に従事する者が対象で、パートタイマーやアルバイトも、一定の条件を満たせば含まれます。常時使用する短時間労働者の範囲は、1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上かどうかが目安で、厚生労働省の資料で確認します。
出典:厚生労働省 石川労働局「労働安全衛生法に基づく健康診断に関するFAQ」(2026年10月確認)。
2-4. 「深夜業を含む業務」についてのよくある疑問を整理します
第一の疑問は、「1日1時間の深夜労働であっても対象となるのか」です。深夜業を行うことが基準であり、深夜の時間数は問われないと解釈されています。午後10時の閉店後に片づけをして、午後11時に終業する仕事を週1回以上行っている場合は、1時間の深夜労働でも対象になり得ます。飲食業やコンビニエンスストアなどでよく見られる場面です。
第二の疑問は、「しばしば残業が深夜時間帯におよぶ場合には対象となるのか」です。常態として週1回以上、または月4回以上の深夜業があるかで判断します。たまの残業で午後10時を超えた程度なら対象になりません。ただし、所定の終業時刻が午後10時前でも、頻繁な残業のため、常態として午後10時を超えているなら、対象と整理される場合があります。
第三の疑問は、「その年の途中から深夜労働を始めた従業員は対象となるのか」です。条文は、配置替えの際と6か月以内ごとに1回の健診を求めているため、その年の途中でも、常態として深夜業に従事するようになった時点で、健診の実施が必要です。年の始めに対象者を決めて固定するのではなく、シフトが変わるたびに対象を見直します。
| 顧問先の質問 | 考え方 | 確認する資料 |
|---|---|---|
| 1日1時間しか深夜に働かない人は対象ですか。 | 深夜業の頻度が基準で、時間数は問いません。 | シフト表、勤怠データの深夜時間の記録です。 |
| 残業でたまに22時を過ぎる人は対象ですか。 | たまの残業は対象外ですが、常態なら対象です。 | 月ごとの残業の記録です。 |
| 年の途中から夜勤に入った人は対象ですか。 | 配置替えの際から対象になります。 | 人事異動の通知、シフトの変更履歴です。 |
2-5. 対象者の把握が重要になる理由と、顧問先の台帳の作り方
定期健康診断は、短時間労働者を除いて、基本的に全員が対象なので、対象者の確定はそれほど問題になりません。特定業務従事者の健診は、実際の業務内容を把握していなければ、対象者を確定できません。よくある漏れは、以前は昼勤だけだった職員が、シフト変更で常態として深夜業に入ったのに、対象から外れたままになるケースです。
給与計算の担当と、健康診断の担当が別の人や別の部署に分かれていることも多く、日常の給与計算の中で気づく運用には限界があります。月次の勤怠データから、深夜業の回数を職員ごとに集計し、閾値(週1回以上、または月4回以上)に当たる人を一覧にする作業を、定例の手順にします。
顧問先に渡す台帳は、職員名、所属、直近の配置替えの日、月ごとの深夜業の回数、特定業務従事者に該当するか、前回の受診日、次回の予定日を列にします。事務所は、この台帳を基に、実施時期が近づいたら顧問先へ通知します。受診日が6か月を超えそうな人を色分けして示せば、実施計画の抜けを防げます。
出典:厚生労働省 愛知労働局「6ヶ月に1回、健診が必要な業務とは?」(2026年10月確認)。
2-6. 健康診断実施管理のポイントは、時期・受診状況・結果の保存です
実施時期は、前回から6か月以内になるよう、予約を取る時期を逆算します。医療機関の予約が埋まりやすい時期(年度末や、繁忙期)は避け、年間の実施カレンダーを顧問先と共有します。胸部エックス線検査は1年以内ごとでよいため、2回のうち1回は検査項目を減らして受診できる場合があり、医療機関と事前に確認します。
従業員の受診希望日の整理には、スマートフォンから使えるオンラインのフォームなどが便利です。急な業務の都合で受診日を変更する場合は、従業員本人が調整し、結果を報告する流れにしておくと、担当者の負担が減ります。受診状況は、会社が取りまとめて管理します。
結果は、事業者が保存する義務があります。健康診断個人票として5年間の保存が必要です。結果は労働者へ遅滞なく通知し、有所見者については、医師からの意見聴取を行い、必要に応じて就業上の措置を検討します。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、定期健康診断結果報告書を所轄の労働基準監督署へ提出します。特定業務従事者の健康診断の結果の報告については、様式と対象を厚生労働省の公式の案内で確認します。
費用は事業者の負担です。受診に要する時間の賃金の扱いは、労使で協議して定めるものとされ、特定業務従事者の健康診断は、業務に関連して実施するものとして、所定労働時間内に実施する運用が望ましいとされています。顧問先の就業規則に、受診時間の扱いが書かれているかを確認します。
📚 用語解説
健康診断個人票:事業者が、健康診断の結果を記録して保存する書類です。労働安全衛生規則51条により、5年間の保存が義務づけられています。
2-7. 自発的健康診断と、派遣・パートの扱いも確認します
📚 用語解説
自発的健康診断:深夜業に従事する労働者が、自ら受けた健康診断の結果を事業者に提出できる制度です。労働安全衛生法66条の2に基づき、直近6か月間を平均して1か月あたり4回以上の深夜業が要件です。
自発的健康診断は、労働安全衛生法66条の2に基づく制度です。深夜業に従事する労働者のうち、直近6か月間を平均して1か月あたり4回以上深夜業に従事した人が、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を、事業者に提出できます。提出を受けた事業者は、その結果について、医師からの意見聴取などを行います。
派遣労働者の特定業務従事者の健康診断は、一般健康診断に当たるため、派遣元の事業者が実施する整理とされています。派遣労働者の夜勤がある顧問先では、派遣先としての協力(勤務状況の情報提供)が必要になることがあります。契約書や派遣先との連絡窓口を確認します。
パートタイマーは、常時使用する労働者の目安(1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上)に当たる場合に、健診の対象になります。この目安に届かなくても、実施が望ましいとされているため、夜勤のあるパートがいる顧問先には、実施の方針を決めてもらいます。
出典:厚生労働省 石川労働局「労働安全衛生法に基づく健康診断に関するFAQ」(2026年10月確認)。
2-8. 未実施のリスクと、事務所が顧問先へ伝える点検の順番
健康診断の未実施は、労働安全衛生法違反として、労働基準監督署の調査で指摘される可能性があります。実施しなかった場合には、罰則の対象にもなり得ます。それ以上に問題なのは、夜勤の労働者の健康状態を把握できていないことで、長時間労働や睡眠不足による健康障害を見逃すおそれがあることです。
事務所の点検は、次の順番にします。まず、顧問先の夜勤の有無と、シフトの実態を聞き取ります。次に、月次の勤怠データから、深夜業の回数を職員ごとに集計し、対象者を確定します。そのうえで、直近の受診日を台帳で確認し、6か月を超えそうな人を実施計画に入れます。最後に、結果の保存と本人通知、報告の要否を確認します。
対象者の確定や、実施計画の最終判断、有所見者への就業上の措置の助言は、先生方が顧問先と相談して決めます。事務所の職員は、勤怠データの集計と台帳への記入、通知の下書きなどの事務を整えることで、先生方が判断に集中できる体制を作れます。
03 BOTTLENECK 夜勤者の健診の対象者把握を、職員の手作業だけで回す限界です
3-1. シフト変更・異動・退職が重なり、台帳が追いつかなくなります
夜勤のある顧問先では、シフトの変更が頻繁に起きます。新しく入社した職員、育休から復帰した職員、夜勤専従に変わった職員、昼勤に戻った職員など、対象者は月ごとに変わります。職員は、顧問先ごとに勤怠データを集め、深夜業の回数を手で数え、台帳の表を更新します。
この作業が、算定基礎届、労働保険の年度更新、年末調整の時期と重なると、台帳の更新は後回しになります。受診日が6か月を超えそうな人の連絡が遅れると、顧問先の健診の予約が間に合いません。担当者だけが知っている顧問先ごとの癖(締め日、シフトの出し方)があれば、引き継ぎにも時間がかかります。
ソフトを追加しても、勤怠データの回収と集計、台帳への転記の入口は変わりません。まず必要なのは、顧問先ごとのルール、資料が届く場所、結果を承認する人を見える形にすることです。
3-2. ソフトを替えなくても、作業そのものを任せる道があります
特定業務従事者に該当するかの最終判断、有所見者への就業上の措置の助言、顧問先への説明は、先生方の業務として残ります。一方、勤怠データの回収、深夜業の回数の集計、台帳への記入、実施時期の通知の下書きは、手順を決められる事務作業です。
AI社員AIKATAは、今の給与ソフト・勤怠システムを使って、職員がパソコンで行う事務作業をAIと人の二重体制で受託します。顧問先にソフトの乗り換えを求める前に、勤怠の回収と集計の前工程から、どこを任せられるかを整理する道があります。
04 AUTOMATION AI社員AIKATAが事務作業を回し、先生方が判断と承認を担います
4-1. AIに聞く効率化と、毎月の作業を回す自動化は違います
Claude Code/CodexなどのAIツールに、夜勤者の勤怠集計と健診対象者の候補抽出の式や確認項目の案を聞くことは効率化です。ただ、職員がその都度質問し、資料を選び、結果を転記する運用では、毎月の作業を起動する人が必要です。制度の説明をAIから得る場合も、法令や公的資料に照らして先生方が内容を確認します。
自動化で目指すのは、毎月発生する資料の回収・集計・入力・チェックを、一連の工程として回すことです。AI社員AIKATAはこの事務作業を受託し、顧問先ごとの締め日・支給日・手当などのルールを登録して処理します。勤怠データから職員ごとの深夜業の回数を集計し、顧問先ごとのルールを前提に、健診の対象になり得る人の一覧と、次回の実施時期の候補を整える流れを、一連の工程として処理します。仕組みの構築と運用は、事務所が自ら持ち続ける必要がありません。
次の図は、AI社員AIKATAが受託する事務作業と、事務所が保持する業務の分担を示します。個別の判断事項は、事務所が確認したルールを前提にします。法定の申請書や帳簿書類の作成、行政機関への提出手続きを、AI社員AIKATAが代行する図ではありません。
| これまで職員が行っていた事務作業 | AI社員AIKATAに任せた後 | 事務所に残す役割 |
|---|---|---|
| 顧問先へ勤怠データを求め、集めます。 | 資料回収や一次対応を受託します。 | 必要な資料と照会範囲を確認します。 |
| 職員ごとの深夜業の回数を手で数えます。 | 登録した顧問先ごとのルールに沿って集計し、候補の一覧を作ります。 | 特定業務従事者に該当するかを判断します。 |
| 台帳へ転記し、実施時期を確認します。 | 今のソフトの出力を使い、台帳への反映の下準備を行います。 | 台帳の内容を最終確認・承認します。 |
| 出来上がった集計を見直します。 | AIの処理結果を人が品質チェックします。 | 業務を受任する事務所として最終確認・承認します。 |
| 法定の書類作成や行政機関への手続きを行います。 | 前段階の資料整理・下準備を担います。 | 1号・2号業務そのものは先生方が行います。 |
4-2. 社労士法の線引きは、承認ボタンだけで済ませないことです
社労士法上の1号業務に関わる申請書等の作成・行政機関への提出手続きの代行、2号業務に関わる労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成は、先生方が行います。AI社員AIKATAはこれらの独占業務を引き受けません。AI社員AIKATAが担うのは、給与計算、勤怠集計、必要書類の下準備、顧問先への資料回収や一次対応など、その前の事務作業です。
今回のテーマでは、特定業務従事者に該当するかの判断と、有所見者への就業上の措置の助言を、AI社員AIKATAの受託対象と明確に分けます。受託するのは勤怠の回収と集計、台帳の下準備までで、該当性の判断と顧問先への助言は先生方の業務です。
日々の定型的な受託業務では、事務所の作業は原則として計算済みの給与データや作成済みの帳票の最終確認・承認です。ただし、独占業務の実施、顧問先のルール変更に伴う判断、例外的な法的検討までなくなるという意味ではありません。専門業務を保持しながら、その前の集計や転記を手放す分担です。
出典:全国社会保険労務士会連合会「社労士についてのよくある質問」独占業務の説明(2026年10月確認)。
05 MAKE OR DELEGATE 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない
4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。ここで比較する目的は、夜勤者の勤怠集計と健診対象者の台帳管理を回す人・仕組みの管理まで、事務所が抱え続けずに済むかどうかです。特定の会社やソフトの品質を評価する比較ではありません。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やします。 | 担当者が増えれば処理できます。 | 採用・教育が繁忙期に間に合わず、閑散期にも人件費と管理が残ります。 | ✕ |
| ②従来型の外注・BPOを使います。 | 入力工程を外へ出せます。 | 工程だけの委託では、例外の説明・受渡し・手直しを事務所が持ち続けます。 | ✕ |
| ③事務所でAIを自作します。 | 繰り返す作業を自動化できます。 | ルールの言語化・検証・改修を行う人と仕組みが事務所に残ります。 | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せます。 | 事務作業と仕組みの構築・運用を任せます。 | 事務所は専門業務と最終確認・承認を担う分担にします。 | ◎ |
5-1. 増員と工程単位の外注は、説明する仕事が残ります
増員では、新しい職員に法令と顧問先固有の扱いを覚えてもらう時間が必要です。前任者の表を渡すだけでは、なぜその取扱いを使っているかが伝わりません。顧問先ごとに違うシフトの出し方や、深夜業の数え方は、前任者の頭の中にあることが多く、引き継ぎの資料にも残りにくい部分です。繁忙期に処理を増やすための採用が、新人の確認と教育を担当する熟練職員の仕事を増やす構造になります。
従来型の工程単位の外注では、資料を整える、例外を説明する、返ってきた結果を確認する、手直しを依頼する仕事が事務所に残ります。入力先と集計元が違い、顧問先のルール変更のたびに仕様を伝え直すなら、外へ出した工程の周囲を事務所がつなぐ状態です。委託件数が増えても、この負担がなくなるわけではありません。
5-2. AIの自作は、作った人しか直せない第二の属人化を生みます
Claude Code/Codexなどを使う場合も、顧問先の締め日、手当、勤怠区分、資料の置き方を言語化する必要があります。法的判断が必要な取扱いと、機械的に処理する条件を区別しなければ、誤った前提をそのまま繰り返す仕組みになります。給与計算の担当者が、その検証と改修まで兼務すると別の管理業務を抱えます。
通常のケースだけでなく、契約変更、申請の取消し、資料不足、退職などの場面を想定して検証します。担当者が異動したときに、処理の根拠と直し方を説明できる状態でなければ、表計算の属人化がAIの仕組みの属人化へ移るだけです。事務所の悩みが「入力する人が足りない」から「直せる人がいない」へ変わります。
06 AIKATA SERVICE AI社員AIKATAは、今のソフトで事務作業を丸ごと受託します
6-1. 勤怠集計から給与計算、資料回収までをAIと人で担います
AI社員AIKATAは、給与計算、勤怠の集計、入退社手続きの書類の下準備、算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備、帳票の作成、顧問先への資料回収や一次対応などを受託する業務代行サービスです。法定の申請書や帳簿書類の作成・提出代行は受託範囲から外し、先生方が行います。
夜勤の健康診断の管理を入口に考えるなら、まず勤怠データの回収と深夜業の集計、台帳づくりの前工程を棚卸しします。どの資料の整理を任せ、どの判断を事務所が行うかを明らかにすることで、健診の管理だけを孤立した作業として抱えず、月次の給与処理とのつながりで分担を整理できます。具体的な受託範囲は無料相談で確認します。
AI社員AIKATAは特定のソフトに限定しません。いま事務所が使っている給与ソフトや勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先へソフトの乗り換えを頼む必要がないため、事務所の改善のために、顧問先側の運用を一斉に入れ替えることを前提にしなくて済みます。
6-2. 個別ルールを残し、人が品質チェックしてから事務所へ戻します
AI社員AIKATAは、顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールを仕組みに登録して処理します。職員の記憶の中にある取扱いを、その職員が休んだときにも残る形にする考え方です。AIの処理結果は人が品質チェックし、最終確認と承認は事務所が行います。判断の責任と事務処理の担当を混同しません。
日々の受託した定型事務では、事務所の作業は原則として計算済み給与データや作成済み帳票の承認です。ここでいう帳票は、社労士法の独占業務に当たる帳簿書類の作成をAI社員AIKATAへ移す意味ではありません。先生方の法定業務は保持し、そのための基礎資料を整える事務を任せます。
AI社員AIKATAはNDAを結び、給与・人事データの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。相談時には、事務所で定めている保存先や受渡し方法を確認し、委託する資料の範囲を整理します。
6-3. 繁忙期の処理量を増やすために、採用と教育を重ねる必要がありません
AI社員AIKATAは、仕組みの構築と運用を行います。事務所にAIの知識は要りません。繁忙期にも人を採用・教育せずに処理量を増やせるため、事務作業のための増員と教育を繰り返す運営から切り替えられます。料金は月額の定額で、業務量が増えても変わりません。
無料相談は60分のオンラインで、Google Meetを使い全国に対応します。業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを整理します。契約の義務はありません。所長だけで作業の細部を思い出そうとするより、実際に回収・入力・確認をしている職員の方の状況を整理すると、対象業務を具体化しやすくなります。
07 DECISION 残る道は「作業そのものを任せる」だけです
夜勤者の健康診断の管理を正しく運用するには、事務所の専門性が欠かせません。その専門性を資料探しや転記に使い続けないために、ここでは「事務作業を回す負担を手放す」という目的で3つの道を比較します。記号はこの目的に対する整理であり、製品の性能や法的適合性の優劣を表すものではありません。
| 比較する項目 | 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AI社員AIKATAに任せます |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ✕ 職員の回収・入力・照合が増えます。 | △ ソフト間の準備や確認を事務所が担います。 | ◎ 採用・教育をせずに受託事務の処理量を増やせます。 |
| 顧問先ごとのルール | ✕ 担当者の記憶と個別のメモに残ります。 | △ 設定と更新を事務所が管理します。 | ◎ 個別ルールを登録し、担当者が変わっても残ります。 |
| 顧問先への負担 | △ 不足資料の照会が繰り返されます。 | △ 新しい操作や受渡しの調整が必要です。 | ◎ 顧問先にソフトの乗り換えを頼む必要がありません。 |
| 職員の採用・教育 | ✕ 処理を増やす人の確保を抱えます。 | △ 運用する職員の教育が残ります。 | ◎ 構築・運用を任せ、AIの知識は不要です。 |
| 社労士法の線引き | ○ 先生方が専門業務を行います。 | ○ 先生方が専門業務を行います。 | ◎ 前段階の事務を受託し、1号・2号業務は先生方が行います。 |
7-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けます。作業を手放せる道はAI社員AIKATAに任せることだけです。ここで手放す対象は、委託する集計・入力などの事務作業です。法的判断、独占業務、最終確認・承認は先生方が担います。
08 NEXT ACTION 次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
8-1. 夜勤者の勤怠の集計から、どの作業を任せられるか決めます
人を増やす・ソフトを替えると決める前に、AI社員AIKATAの社労士事務所向け無料相談で、毎月繰り返す作業を棚卸ししてください。「夜勤者の勤怠の回収に時間がかかる」「深夜業の回数を台帳へ転記している」「繁忙期に確認待ちがたまる」といった工程から、どの作業を任せられるかを具体的に整理します。
事務所で使うソフト、顧問先ごとの締め日、職員が毎月行う作業、先生方の承認の流れを確認すれば、最初に任せる業務と事務所に残す専門業務を話し合えます。相談は60分、Google Meetによるオンラインで全国に対応し、契約の義務はありません。給与・人事データの受け渡しと保管は、NDAと事務所の規程に合わせてルールを決めます。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。
NEXT STEP
事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか?
よくある質問
Q. 夜勤の健康診断は、なぜ年2回なのですか?
A. 労働安全衛生規則45条により、深夜業を含む業務などに常時従事する労働者に対して、配置替えの際と6か月以内ごとに1回、健康診断を行うよう事業者に義務づけられているためです。通常の定期健康診断(年1回)とは別に管理します。
Q. 「深夜業を含む業務」とは、どのくらい夜勤をする人が対象ですか?
A. 通達で、常態として深夜業(午後10時から午前5時)を1週1回以上、または1か月に4回以上行う業務とされています。深夜の時間数は問われないため、1回の深夜の勤務が1時間でも、頻度の基準を満たせば対象になり得ます。
Q. 胸部エックス線検査も半年ごとに必要ですか?
A. 胸部エックス線検査は、1年以内ごとに1回行えば足りるとされています。そのほかの項目は定期健康診断と同じです。省略できる項目の扱いは、医師の判断が関わるため、厚生労働省の資料と健診機関に確認します。
Q. 年の途中から夜勤を始めた従業員は、すぐ受診が必要ですか?
A. 必要です。条文は、対象業務への配置替えの際と、6か月以内ごとの健診を求めています。常態として深夜業に従事するようになった時点で、健診の実施が必要になるため、年の始めに対象者を固定せず、シフトが変わるたびに見直します。
Q. 派遣社員の夜勤の健康診断は、誰が実施しますか?
A. 特定業務従事者の健康診断は一般健康診断に当たるため、派遣元の事業者が実施する整理とされています。ただし、派遣先は勤務状況の情報提供などで協力が必要になることがあるため、派遣元との役割分担を確認しておきます。
Q. 自発的健康診断とは何ですか?
A. 労働安全衛生法66条の2に基づく制度で、直近6か月間を平均して月4回以上深夜業に従事した労働者が、自ら受けた健康診断の結果を事業者に提出できます。提出を受けた事業者は、医師からの意見聴取などを行います。
Q. 社労士法上、AIに任せて問題ないですか?
A. 業務の線引きが前提です。AI社員AIKATAは、給与計算・勤怠集計・資料回収の一次対応・書類の下準備などを担い、1号・2号業務である申請書等や法定帳簿書類の作成、行政機関への提出代行は引き受けません。最終確認・承認は先生方が行います。
Q. 今のソフトのままで使えますか?
A. AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、今の給与ソフト・勤怠システムを使って画面操作を含めて自動化します。顧問先へソフトの乗り換えを頼む必要はありません。どの資料回収・集計・入力から任せられるかは、無料相談で実際の業務を確認して整理します。
Q. 事務所にAIの知識がなくても相談できますか?
A. 相談できます。AI社員AIKATAが仕組みの構築・運用を行うため、事務所にAIの知識は要りません。無料相談は60分のオンラインで全国に対応します。業務の棚卸しと受託範囲を整理し、契約の義務はありません。
あわせて読みたい:同じテーマの記事
AI社員AIKATAへのお問い合わせ
この記事を読んで気になった方へ。
専門スタッフが、御社に最適な
業務自動化・業務代行プランを無料でご提案します。



