【2026年11月最新】源泉所得税の計算方法|税額表の甲欄・乙欄の使い分けと賞与・退職金・報酬の源泉徴収、社労士事務所が顧問先分の計算をAIで自動化する方法
「顧問先から、新しく入った従業員の所得税がいくらになるのか聞かれて、甲欄か乙欄かの確認から始めることになった」「賞与の源泉徴収の計算で、前月の給与の扱いを毎回ソフトの画面で確かめている」——源泉所得税の計算は、社労士事務所の給与計算の現場で、毎月・毎期に必ず通る関門です。
結論から言うと、毎月の給与の源泉所得税は、社会保険料等を差し引いた後の給与の額を、源泉徴収税額表(月額表)に当てはめて決まります。自分で税率を掛ける計算は要りません。間違いが起きやすいのは、甲欄・乙欄・丙欄のどれを使うかと、扶養親族等の数をいくつと数えるかの2か所です。賞与・退職金・報酬は、給与とは別の計算になります。
この記事では、源泉所得税の仕組み、給与・賞与・退職金・報酬の計算の考え方、納付期限を、国税庁の公式情報にもとづいて整理します。後半では、顧問先の数だけ繰り返されるこの計算と確認を、AI社員AIKATAに任せる方法も解説します。
01 BASICS 源泉徴収とは?誰が源泉徴収義務者になるのか 給与や報酬の支払のたびに、所得税を差し引いて国に納める
📚 用語解説
源泉徴収:給与や報酬を支払う者が、支払の都度、支払金額に応じた所得税および復興特別所得税を差し引き、本人に代わって国に納める仕組み。差し引いて国に納める義務のある者を源泉徴収義務者という(出典: 国税庁タックスアンサーNo.2502)。
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりするときは、支払の都度、支払金額に応じた所得税および復興特別所得税を差し引くことになっています。差し引いた税額は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めます(国税庁タックスアンサーNo.2502)。
1-1. 源泉徴収義務者になるのは誰か
源泉徴収義務者になるのは、会社や個人だけではありません。給与などを支払う学校や官公庁、人格のない社団・財団なども対象です。ただし、常時2人以下の家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その給与や退職金について源泉徴収をする必要がありません。また、給与の源泉徴収義務を持たない個人が支払う弁護士報酬などは、源泉徴収をする必要がありません。
新しく給与の支払を始めて源泉徴収義務者になった場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」を、給与支払事務所等を開設してから1か月以内に、所轄の税務署長に提出します(国税庁タックスアンサーNo.2502)。新設の顧問先で、この届出を忘れていないかの確認は、事務所の初期対応のひとつです。
1-2. 所得税と源泉所得税の違い
所得税は、1年間の所得に対して課される税金です。源泉所得税は、その所得税を前払いする形で、給与や報酬の支払のたびに差し引かれる税金を指します。給与所得者の場合、毎月差し引かれた源泉所得税は、年末調整で年間の所得税額と照らして精算されます。個人事業主など、源泉徴収の対象にならない収入が中心の人は、自分で申告して納める申告所得税の形になります。
| 源泉所得税 | 申告所得税 | |
|---|---|---|
| 納め方 | 支払者が差し引いて国に納める | 本人が確定申告をして納める |
| 主な対象 | 給与、賞与、退職手当、一定の報酬・料金など | 事業所得、不動産所得など |
| 精算のしかた | 給与は年末調整で年間の税額を確定する | 確定申告で年間の税額を確定する |
1-3. 住民税との違い
よく混同されるのが住民税です。源泉所得税は国に納める税金で、毎月の給与から、その月の給与の額に応じて差し引かれます。住民税は、市区町村に納める税金で、前年の所得にもとづいて決まり、会社が給与から特別徴収して納めます。納付先も、計算の基準も、時期も異なります。顧問先の従業員から「所得税と住民税のどちらが何に使われるのか」と聞かれた場面では、納付先と計算の基準が違うことから説明すると伝わりやすくなります。
住民税は前年の所得で決まるため、新卒1年目の従業員は、住民税の天引きがない時期があります。一方、所得税は初任給から引かれます。顧問先の新入社員から質問が出たときは、この違いを先に説明しておくと、問い合わせが減ります。
02 SALARY 給与の源泉所得税の計算方法と、甲欄・乙欄・丙欄の使い分け 税率を掛けるのではなく、税額表を引く
毎月の給与から差し引く源泉所得税は、国税庁が公表する給与所得の源泉徴収税額表を使って求めます。毎月払う給与には月額表、日払い・週払いの給与には日額表を使います。賞与には、別の計算方法(賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表)を使います。
2-1. 給与の源泉所得税を計算する流れ
この流れのなかで、「給与所得金額」「課税所得金額」「所得控除」「税額控除」といった、確定申告の計算で使う用語は出てきません。月々の源泉徴収では、税額表が簡便に計算できるようにしてあるからです。年末調整で、これらの要素を使って年間の税額を確定します。
📚 用語解説
給与所得金額・課税所得金額:給与所得金額は、年間の給与の収入から給与所得控除を差し引いた金額。課税所得金額は、そこからさらに所得控除(基礎控除、社会保険料控除、扶養控除など)を差し引いた金額で、所得税の税率を掛ける対象になる。年末調整や確定申告の計算で使う。
2-1b. 税額表を参照する給与等の金額と、税額表の見方
税額表を参照する給与等の金額は、総支給額ではありません。課税されない手当を除き、社会保険料等を差し引いた後の金額です。税額表は、この金額が「何円以上何円未満」の行に当たるかを探し、そこから甲欄の扶養親族等の数に応じた列、または乙欄の列を読む作りになっています。税額表の見方を理解しておけば、顧問先の給与明細を見たときに、税額の水準が妥当かどうかを事務所が一目で確かめられます。
📚 用語解説
社会保険料等:健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料など、給与から控除される社会保険の保険料。源泉所得税の計算では、これらを控除した後の給与等の金額で税額表を引く。
2-2. 税額表の「甲欄」「乙欄」「丙欄」について
| 欄 | 使う場面 | 特徴 |
|---|---|---|
| 甲欄 | 扶養控除等申告書を提出している従業員の、毎月の給与 | 扶養親族等の数に応じて税額が変わる |
| 乙欄 | 扶養控除等申告書を提出していない従業員(副業先など)の給与 | 甲欄に比べて税額が高く設定されている |
| 丙欄 | 日雇労務者などの日額表で使う区分 | 日額表の丙欄を適用して源泉徴収する |
甲欄と乙欄のどちらを使うかは、その会社に扶養控除等申告書を出しているかどうかで決まります。扶養する家族がいない従業員も、申告書は提出します。「家族がいないから出さなくてよい」と受け取って提出されないと、その従業員の給与は乙欄で計算され、税額が高くなります。申告書を出せるのは1か所だけなので、副業をしている従業員には、本業として出す先を確認します。
入社日までに扶養控除等申告書が提出されないと、最初の給与を乙欄で計算することになり、従業員が想定していた手取りと食い違います。多く引かれた税額は、後から申告書を出して年末調整で精算するまで戻りません。新規採用の連絡を受けたときに、申告書の回収を同時に案内する流れを決めておいてください。
2-3. 扶養親族等の数の数え方
甲欄の「扶養親族等の数」は、扶養控除等申告書に記載された、源泉控除対象配偶者と、控除対象扶養親族などの合計で決まります。人数の数え方は、税制改正によって変わることがあります。数え方の詳細は、国税庁が公表する最新年分の源泉徴収税額表の説明で確認してください。
2-4. 源泉徴収の対象となる所得(給与以外にも所得税がかかる)
源泉徴収の対象になるのは、給与だけではありません。賞与、退職手当、税理士・弁護士・社会保険労務士など特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金、原稿料や講演料、利子や配当などが含まれます。どの支払が源泉徴収の対象になるかは、国税庁のタックスアンサーで範囲が示されています。外部の個人への報酬など、従業員以外への支払にも所得税がかかる点が、見落とされやすい所です。顧問先から「この支払は源泉徴収が必要か」と相談されたときは、支払先が従業員か、個人か、法人かを最初に確認します。
2-5. 税額表を引くときの注意点
03 OTHER INCOME 賞与・退職金・報酬・配当の源泉徴収 給与と同じ計算では済まない支払
3-1. 賞与の場合
賞与の源泉所得税は、月額表ではなく、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表を使って計算します。一般に、前月の給与(社会保険料等控除後)の額と、扶養親族等の数、賞与の額から、算出率を求めて、賞与の額に掛けます。賞与は支給の回数が少なく、計算のしかたが月々の給与と違うため、間違いが起こりやすい業務です。
3-2. 退職金の場合
退職手当に対する源泉所得税は、勤続年数に応じた退職所得控除を差し引いた額をもとに計算します。退職所得は、他の所得と分けて課税される仕組みで、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合と、提出していない場合で、源泉徴収の計算が異なります。具体的な計算式は、国税庁の最新の案内で確認してください。
3-3. 支払報酬の場合
弁護士・税理士・司法書士など、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金は、源泉徴収の対象になります。国税庁タックスアンサーNo.2798では、支払金額(A)に応じた源泉徴収税額が、次のように示されています。
| 支払金額(A) | 源泉徴収する所得税および復興特別所得税の額 |
|---|---|
| 100万円以下 | A × 10.21% |
| 100万円超 | (A - 100万円)× 20.42% + 102,100円 |
(出典: 国税庁タックスアンサーNo.2798「弁護士や税理士等に支払う報酬・料金」令和8年4月1日現在法令等。求めた税額に1円未満の端数があるときは切り捨てます。)
たとえば、150万円の報酬を支払う場合は、(150万円 − 100万円)× 20.42% + 102,100円 = 204,200円が、源泉徴収する額になります。報酬の額に消費税等が含まれている場合は、原則として、消費税等を含めた金額が源泉徴収の対象ですが、請求書等で報酬の額と消費税等の額が明確に区分されているときは、報酬の額だけを対象にして差し支えない、とされています。社労士事務所が顧問先に請求する顧問料も、請求書の区分けの書き方で、顧問先側の源泉徴収の金額が変わる場合があります。
3-4. 支払配当金や利子の場合
株式の配当金や預貯金の利子などにも、源泉徴収がかかります。これらは給与と異なり、税率が支払の種類ごとに決められています。税率や、源泉徴収の対象になるかどうかは、国税庁の案内で最新の内容を確認してください。法人の顧問先が、株主へ配当を払う場合の源泉徴収は、顧問税理士の領域です。
3-5. 復興特別所得税額の計算も必要
📚 用語解説
復興特別所得税:東日本大震災からの復興のための財源として、所得税額に上乗せして課される税金。源泉徴収の際も、所得税とあわせて徴収する。国税庁の案内では、令和9年分以後は、所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税として示されている(出典: 国税庁タックスアンサーNo.2502)。
上の報酬の例で、100万円以下のときの率が10.21%となっているのは、所得税の10%に、復興特別所得税を加えた率だからです。給与の源泉徴収税額表は、この復興特別所得税を含んだ税額が、すでに織り込まれています。令和9年分以後は、防衛特別所得税が加わる案内が国税庁から示されています。年分の切り替わりで、報酬の計算の率や、税額表の扱いがどう変わるかは、最新の国税庁の案内で確認してください。
04 DEADLINES 源泉所得税の納付期限と、年末調整、0円の場合 計算した後の「納める」「精算する」手続き
4-1. 源泉所得税の納付期限と納期の特例
源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納めます。給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、納期の特例の承認を受けると、1月から6月までの分は7月10日、7月から12月までの分は翌年1月20日にまとめて納められます(国税庁タックスアンサーNo.2505)。
| 区分 | 納付期限 |
|---|---|
| 原則 | 支払った月の翌月10日 |
| 納期の特例(1〜6月分) | 7月10日 |
| 納期の特例(7〜12月分) | 翌年1月20日 |
納付方法は、所得税徴収高計算書データをe-Taxで送信したうえで納付するキャッシュレス納付と、納付書を添えて最寄りの金融機関または所轄の税務署の窓口で納付する方法があります(国税庁タックスアンサーNo.2798)。期限内に納付するため、顧問先ごとの納付方法を決めておきます。納付書の書き方は、所得税徴収高計算書の書き方の記事で詳しく解説しています。納期の特例の対象になるのは、給与や退職金、税理士などの一定の報酬に限られます。
4-2. 源泉徴収税額が0円になるとき
給与が低く、税額表の0円の範囲に入る月や、年末調整の還付で納める税額がなくなる月は、源泉徴収税額が0円になります。給与計算ソフト各社の解説では、税額が0円でも納付書を作成して提出する前提で案内されています。具体的な扱いは、国税庁の案内で確認してください。
4-3. 年末調整で年間の所得税を確定させる
毎月の源泉徴収で引いた税額は、あくまで概算です。年末調整で、年間の給与の総額から、給与所得控除や各種の所得控除を差し引いた課税所得にもとづいて、年間の所得税額を確定します。毎月の源泉徴収税額の合計と比べて、多ければ還付、少なければ追加で徴収します。年末調整の書き方は、年末調整の書き方の記事をご覧ください。
05 MISTAKES 源泉所得税の計算を誤ったときの影響と、ミスを防ぐ対策 「少なく引いた」と「多く引いた」で、対応が違う
5-1. 計算を誤った場合の影響と対応
源泉所得税を少なく引いてしまった場合は、不足分を後の給与から追加で徴収する、あるいは年末調整で精算する、という対応が一般的です。多く引いてしまった場合は、従業員に返す、あるいは年末調整で精算する、という対応になります。税額の誤りが年をまたぐ場合や、納付済みの額に誤りがある場合の取り扱いは、顧問税理士や所轄の税務署に確認しながら進める領域です。
源泉所得税の誤りの精算方法は、誤りの内容、時期、納付の状況によって異なります。事務所が自己判断で顧問先に案内するのではなく、顧問税理士と連携して進めてください。
5-2. 給与計算の所得税計算ミスを防ぐ対策と、起きたときの対処方法
06 THE LIMITS 顧問先が増えるほど、源泉所得税の計算と確認が人手の限界に近づく 例外ルールと更新作業が積み重なる
毎月の給与から所得税を徴収するときは、正確かつ慎重に進める必要があります。社会保険の手続きでも同じですが、ミスの防止策を決めておくことと、ミスが起きたときの対処方法を決めておくことが、事務所の信頼につながります。
これらは、源泉所得税の知識が足りないことが原因ではありません。顧問先の数だけ、同じ種類の計算と確認が並行して繰り返されることが、事務所の人手を超えてしまう原因です。ソフトを替えなくても、この作業そのものを任せる道があります。
07 AUTOMATE THE WORK 【核心】源泉所得税の計算・突合・期限管理をAIで自動化する 「AIに聞いて早くする」と「AIが毎月回す」は違う
AIの使い方には2段階あります。1つ目は効率化で、職員が分からないことをAIに聞き、自分の作業を速くする使い方です。2つ目は自動化で、AIが毎月の作業そのものを、決まった手順で回し続ける使い方です。源泉所得税の計算と確認は、毎月・毎期に同じ形で繰り返されるため、自動化に向いています。
📚 用語解説
Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。指示を受けて、データの集計・突合・判定・書類作成といった作業そのものを実行できる。プログラミングの知識がなくても、日本語の指示で業務の仕組みを組み立てられる。
Claude Code/Codexのようなツールを使うと、「顧問先の勤怠データを集計する」「給与ソフトへ入力する」「甲欄・乙欄・扶養親族等の数の設定を確認する」「源泉徴収税額と納付書の金額を突合する」「納付期限が近い顧問先を知らせる」という流れを、仕組みとして組めます。いま使っている給与ソフトはそのままで、AIが画面操作を含めて作業を回します。
7-1. これまで職員がやっていた作業 vs AIに任せた後
| これまで職員がやっていた作業 | AIに任せた後 |
|---|---|
| 顧問先ごとの勤怠データを整えて、給与ソフトへ入力 | 勤怠データの集計と入力をAIが実行 |
| 甲欄・乙欄、扶養親族等の数の設定を、従業員ごとに目で確認 | 登録済みの内容と照らして、差異があるものだけを知らせる |
| 賞与の月に、前月の給与の額や算出率の取り違えがないかを確認 | 賞与の計算の入力内容を自動で点検 |
| 納付書の金額と給与計算の結果を目で突合 | 差があれば自動で拾い出す |
| 年が替わるたびに、全顧問先の税額表の設定を更新・確認 | 更新が必要な顧問先を一覧にして知らせる |
7-2. 社労士法・税理士法との線引き
給与計算と、それに付随する源泉所得税の計算・納付書の作成は、所得税法にもとづく手続きで、社労士法の1号・2号業務(行政機関への提出手続きの代行・帳簿書類の作成)とは別です。ただし、社会保険・労働保険の届出書類の提出手続きの代行や、法定の帳簿書類の作成は、先生方が行う独占業務として明確に残ります。税務上の判断や相談は、税理士の領域です。AIが担うのは、確定したデータにもとづく計算・突合・期限管理などの事務作業で、最終確認と承認は事務所が行います。
08 BUILD OR DELEGATE 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 4つの選択肢のうち3つは、悩みを別の悩みに置き換えるだけ
源泉所得税の計算と確認の負担を減らす選択肢は、大きく4つです。4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やす | 人手が増えれば間に合う | 採用・教育に時間がかかり、閑散期に人件費が残る。担当者に手順が閉じて属人化が進む | ❌ |
| ②従来型の外注・BPO | 事務所の手が離れる | 顧問先ごとの設定や例外の説明と、仕上がりの手直しが事務所に残る | ❌ |
| ③事務所でAIを自作する | ツールで自動化できる | 顧問先ルールの言語化、検証の型づくり、作った人しか直せない第二の属人化が壁になる | ❌ |
| ④AI社員AIKATAに任せる | 作業そのものを預けられる | (事務所は承認に集中できる) | ✅ |
09 WHAT IS AIKATA AI社員AIKATAとは——事務所の事務作業を丸ごと受託するサービス 増員・外注・自作のどの壁にも引っかからない選択肢
AI社員AIKATA(運営: 株式会社GENAI)は、給与計算・勤怠の集計・入退社手続きの書類の下準備・算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備・帳票の作成・顧問先への資料回収や一次対応など、職員がパソコンで行っている事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する業務代行サービスです。
9-1. AIKATAに任せた場合の流れ
仕組みの構築・運用はAIKATAが行うため、事務所にAIの知識は要りません。無料相談は60分・オンライン(Google Meet)で、業務の棚卸しと、どこまで任せられるかの整理を行います。契約の義務はなく、全国対応です。NDAを結び、給与・人事のデータの受け渡しと保管のルールは、事務所の規程に合わせて決めます。料金は月額の定額で、業務量が増えても変わりません。
10 COMPARISON & CONCLUSION 残る道は「作業そのものを任せる」だけ 手作業・ソフトの追加や乗り換え・AIKATA、3つを並べる
| 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AIKATAに任せる | |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ❌ 賞与・年末調整・年始の更新が集中 | △ 計算は楽になるが入力と確認は残る | ✅ 処理量に応じて対応。人を増やさない |
| 顧問先ごとのルール | △ 職員の頭の中に残る | △ 設定で一部を吸収 | ✅ 仕組みに登録され、担当者が変わっても残る |
| 顧問先への負担 | ✅ 変更なし | ❌ ソフトの乗り換えを頼む必要がある | ✅ いまのソフトのまま変更不要 |
| 職員の採用・教育 | ❌ 育成に時間がかかる | △ 操作研修が必要 | ✅ 事務所にAIの知識は不要 |
| 社労士法の線引き | ✅ 全部事務所が行う | ✅ 明確 | ✅ 1号・2号業務は先生方、AIは事務作業のみ |
10-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けることになります。作業そのものを手放せる道は、AIKATAに任せることだけです。源泉所得税の計算で仕組みを作れば、同じ考え方を年末調整、源泉徴収票、算定基礎届といった他の業務にも広げられます。源泉徴収票については、源泉徴収票の書き方の記事もあわせてご覧ください。
次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
源泉所得税の計算と確認は、顧問先が増えるほど、毎月・毎期に確実に積み上がる作業です。
無料相談(60分・オンライン)では、いまの事務所の業務を棚卸しし、どの作業から任せられるかをその場で整理します。人を増やす、ソフトを替えると決める前に、一度お話しください。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
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よくある質問
Q. 源泉所得税とは何ですか?
A. 給与や報酬を支払う者が、支払の都度、支払金額に応じて差し引き、本人に代わって国に納める所得税および復興特別所得税です。差し引いて国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
Q. 毎月の給与の源泉所得税は、どのように計算しますか?
A. 社会保険料等を差し引いた後の給与の額を、国税庁が公表する源泉徴収税額表(月額表)に当てはめて求めます。扶養控除等申告書を提出している従業員は甲欄、提出していない従業員は乙欄を使い、甲欄では扶養親族等の数で税額が変わります。
Q. 源泉所得税の納付期限はいつですか?
A. 原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までです。給与の支給人員が常時10人未満で納期の特例の承認を受けている場合は、1月から6月までの分は7月10日、7月から12月までの分は翌年1月20日が期限です(国税庁タックスアンサーNo.2505)。
Q. 税理士や弁護士に支払う報酬の源泉徴収は、どう計算しますか?
A. 国税庁タックスアンサーNo.2798では、支払金額が100万円以下のときは支払金額×10.21%、100万円を超えるときは(支払金額−100万円)×20.42%+102,100円と示されています。求めた税額に1円未満の端数があるときは切り捨てます。
Q. 新しく給与の支払を始めたときは、どんな届出が必要ですか?
A. 新たに給与の支払を始めて源泉徴収義務者となる場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」を、給与支払事務所等を開設してから1か月以内に、所轄の税務署長に提出します(国税庁タックスアンサーNo.2502)。
Q. 社労士法上、源泉所得税の計算をAIに任せて問題ありませんか?
A. 社労士法の1号・2号業務(行政機関への提出手続きの代行・帳簿書類の作成)は、引き続き先生方が行います。AI社員AIKATAが担うのは、その前段の給与計算・勤怠集計・帳票の下準備・資料回収の一次対応といった事務作業で、AIの処理結果は人が品質チェックし、最終確認と承認は事務所が行います。税務上の判断や相談は、顧問税理士の領域です。
Q. 今使っている給与ソフトのままでも、AI社員AIKATAは使えますか?
A. 使えます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所がいま使っている給与ソフトや勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えをお願いする必要はありません。
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