【2026年10月最新】健康保険証の廃止とは?マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせと事業主の手続きを社労士事務所向けに整理し、顧問先への案内と確認作業をAIに任せる方法
01 ANSWER FIRST 健康保険証は、新しく発行されなくなりました。これからの受診は「マイナ保険証」か「資格確認書」が基本です
2024年12月2日から、現行の健康保険証は新規に発行されなくなり、健康保険の資格確認は、マイナンバーカードを健康保険証として使う「マイナ保険証」に一本化されました。マイナンバーカードを持たない人や、マイナ保険証の利用登録をしていない人には、「資格確認書」が発行され、これを医療機関の窓口で提示すれば、これまでどおり保険診療を受けられます。
従来の保険証の使用については、経過措置や暫定措置が段階的に設けられ、期限が延長された経緯があります。解説各社の記事では、期限切れの保険証による受診の暫定措置は2026年7月末で終わったと案内されています。加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合・市町村国保など)ごとに案内が違う場合があるため、顧問先への回答は、加入先の公式の案内で確認してから行います。
本記事は、社労士事務所の所長・管理者・職員の方に向けて書いています。マイナ保険証と資格確認書、資格情報のお知らせの違い、事業主が行う手続き、従業員のカードの有無ごとの対応、内定者・新生児・転職・紛失の場面の扱いを、事務所の確認順に整理します。後半では、顧問先への案内文書の準備や、従業員ごとの状況の確認といった事務作業をAI社員AIKATAに任せ、先生方が判断と助言を担う分担を説明します。制度の内容は、厚生労働省や協会けんぽなど、公式の案内で確認できる範囲で書いています。
出典:厚生労働省 公式サイト「マイナ保険証」関連の案内(2026年10月確認)。
02 OFFICE PRACTICE マイナ保険証・資格確認書・事業主の手続き・場面別の対応を、事務所の確認順に整理します
2-1. なぜマイナンバーカードと健康保険証は一体化されるのか
一体化の目的は、医療機関の窓口での資格確認をオンラインで行い、事務手続きを簡素にして、医療情報の共有を進めることです。オンライン資格確認では、顔認証付きカードリーダーでマイナンバーカードを読み取り、保険資格の有効性をその場で確認します。
従来の保険証は、就職や退職で保険者が変わるたびに、新しい保険証の交付と回収が必要でした。マイナ保険証では、カードそのものは変わらず、保険資格の情報が更新されるため、保険証の切り替えに伴う手間が減る、と説明されています。事務所が顧問先へ説明するときは、この「切り替えの手間が減る」点を、入口の説明に使えます。
2-2. 「マイナ保険証」はどんな仕組みなのか
📚 用語解説
マイナ保険証:健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカードです。医療機関・薬局の窓口で、顔認証付きカードリーダーにかざして使います。利用には、あらかじめ、マイナンバーカードを健康保険証として使うための登録が必要です。
📚 用語解説
オンライン資格確認:医療機関・薬局の窓口で、オンラインで保険資格の有効性を確認する仕組みです。マイナ保険証は、この仕組みを使って資格を確認します。
マイナ保険証を使うには、①マイナンバーカードを取得する、②健康保険証としての利用登録を行う、の2段階が必要です。登録は、マイナポータル、医療機関や薬局の窓口、セブン銀行のATMなどで行える、と解説各社のページで案内されています。登録の方法の細部は、公式の案内で確認してから伝えます。
マイナ保険証の利用は、医療情報の共有、窓口での限度額の確認の簡略化などの利点がある一方、カードの紛失や、電子証明書の有効期限の管理が必要になります。利用者証明用電子証明書には有効期限があり、期限が切れると、保険証としての利用ができなくなるため、更新のお知らせを見逃さないよう、従業員へ案内します。
出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)公式サイト(2026年10月確認)。
2-3. 現行の健康保険証はどうなるのか:新規発行の終了と、経過措置・暫定措置
2024年12月2日以降、現行の健康保険証は新規に発行されなくなりました。それ以前に発行された保険証は、有効期限が来るまでの一定期間、使用できる経過措置が設けられました。その後、期限切れの保険証による受診について、暫定措置が設けられ、期限が延長された経緯が、報道や各社の解説で紹介されています。
解説各社の2026年7月の記事では、暫定措置は2026年7月末で終了したと案内されています。8月以降に期限切れの保険証を持参した場合は、保険証を持参し忘れた場合と同じ扱いとなり、窓口でいったん全額を支払う可能性があるとされています。顧問先へ伝えるときは、「保険証は、使えなくなった前提で、マイナ保険証か資格確認書を使う」と整理して案内し、細かな扱いは、加入先の保険者の案内で確認します。
協会けんぽ、健康保険組合、市町村国保、後期高齢者医療などで、資格確認書の送付時期や有効期限の扱いが異なる場合があります。顧問先への回答は、加入先の保険者の公式の案内で確認してから行います。
2-4. マイナンバーカードを持っていない人はどうなるのか:資格確認書
📚 用語解説
資格確認書:マイナンバーカードを持っていない人や、マイナ保険証の利用登録をしていない人が、医療機関の窓口で提示する書面です。提示すれば、これまでと同様に保険診療を受けられます。有効期限は保険者が定め、最長5年と解説されています。
資格確認書は、マイナ保険証を持たない被保険者に対して、保険者が交付するものです。資格確認書があれば、マイナ保険証がなくても受診できます。ただし、マイナ保険証に付く、医療情報の共有や、限度額の窓口での確認の簡略化などの機能は、資格確認書では受けられません。
資格確認書は、転職などで加入する保険が変わった場合に、新しいものが必要になります。紛失した場合は、加入先の保険者へ再交付を申請します。交付までに日数がかかるため、早めの申請が推奨されている、と解説されています。顧問先の担当者には、紛失時の連絡先を、あらかじめ共有しておくよう助言します。
2-5. 「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」は別物です
📚 用語解説
資格情報のお知らせ:マイナ保険証をもつ人に送られる、資格情報を記載した書面です。システム障害時などに、マイナ保険証と一緒に提示する補助の書類として使い、単体では、保険診療を受けられません。
| 書類 | 対象になる人 | 単体で受診できるか | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| マイナ保険証(利用登録済みのマイナンバーカード) | カードを取得し、利用登録をした人 | できます | 医療機関・薬局の窓口でカードリーダーにかざします |
| 資格確認書 | カードを持たない、または利用登録をしていない人 | できます | 窓口で提示します |
| 資格情報のお知らせ | マイナ保険証を持つ人 | できません | マイナ保険証と併せて提示する補助書類です |
従業員が、手元に届いた書類を「保険証の代わり」と誤解して、資格情報のお知らせだけを持って受診し、窓口で困る例があります。顧問先には、書類ごとの用途を一覧にして、従業員へ配付するよう助言します。
📚 用語解説
資格取得届:従業員が健康保険・厚生年金保険の被保険者になったときに、事業主が保険者(年金事務所など)へ提出する届出です。この届出をもとに、保険者の資格情報が登録され、従業員へ渡す書類が作られます。
2-6. 事業主が行う社会保険等の手続きはどうなるのか
健康保険の被保険者資格の取得や喪失の届出は、これまでどおり、事業主が行います。保険証の廃止によって、事業主の届出義務そのものがなくなるわけではありません。変わるのは、届出のあとに従業員へ渡す書類(資格情報のお知らせや資格確認書)と、その管理の方法です。
資格取得届を提出すると、保険者から、従業員へ渡すための書類が事業所宛て、または本人宛てに送られます。送付先は、保険者によって異なる場合があります。事務所は、顧問先ごとに、書類の送付先と、従業員への手渡しの流れを確認します。取得届には、個人番号(マイナンバー)や基礎年金番号を記載する場面があるため、番号の取扱いのルールも同時に確認します。
出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)公式サイト「各種申請・届出」の案内(2026年10月確認)。
2-7. 「マイナ保険証」に移行したら、事業主が行わなくてよくなること
紙の保険証の発行が終わったため、入社時に、新しい保険証を従業員へ配付し、退職時に保険証を回収して保険者へ返却する作業が、順次、少なくなっていきます。保険証の有効期限に合わせた更新の手続きも、不要になります。
ただし、すべての作業がなくなるわけではありません。従業員がマイナ保険証を持たない場合には、資格確認書の配付が必要です。退職時には、資格確認書や保険証、資格情報のお知らせの扱いを、保険者の案内に沿って整理します。「廃止で手続きが全部なくなる」と顧問先が誤解しないよう、残る作業も一緒に伝えます。
2-8. 従業員のマイナ保険証の利用申し込みについて、事業主は何をするのか
マイナ保険証の利用登録は、従業員本人が、マイナポータルなどで行うのが基本です。事業主には、登録を代行する義務はありません。ただし、従業員が迷わないよう、案内の資料を配付したり、社内で説明したりすることは、事業主の対応として有効です。
従業員がマイナンバーカードを持っている場合は、利用登録の方法を案内します。持っていない場合は、資格確認書が交付されることを伝え、取得を強制しないことに注意します。マイナンバーカードの取得は任意であり、カードを持たないことで、不利益な扱いをしてはいけません。
2-9. 従業員がマイナンバーカードを持っている場合・持っていない場合の対応
| 従業員の状況 | 事業主が案内すること | 事務所の確認点 |
|---|---|---|
| マイナンバーカードを持っていて、利用登録も済んでいます | 資格情報のお知らせを渡します。受診時はマイナ保険証を使えることを伝えます | 電子証明書の有効期限の案内を、必要に応じて行います |
| マイナンバーカードを持っているが、利用登録をしていません | マイナポータルや窓口での登録方法を案内します。登録は本人が行います | 登録が済むまでの間の受診の手段を確認します |
| マイナンバーカードを持っていません | 資格確認書が交付されることを伝え、届いたら渡します | 取得を強制していないことを確認します |
2-10. 「マイナ保険証」に移行するための準備として、事業主が行うこと
2-11. マイナ保険証のメリット・デメリット:従業員と人事・労務担当者の目線
| 立場 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 従業員 | 医療情報の共有が進みます。限度額を超える支払いの立替えが、窓口で軽減できる場合があります。保険証の切り替えの手間が減ります | カードの紛失に注意が必要です。電子証明書の有効期限の管理が必要です。顔認証がうまくいかない場面があります |
| 人事・労務担当者 | 保険証の配付・回収の手間が減ります。資格の確認がオンラインで行えます | 従業員への周知と問い合わせ対応が増えます。資格確認書と資格情報のお知らせの管理が加わります |
メリットとデメリットの双方を、顧問先へ公平に伝えることが大切です。制度の利用を促す場面でも、強制や不利益な扱いにならないよう、助言します。
2-12. 健康保険証廃止後の変更点:内定者・被保険者資格の確認・社会保険の手続き
内定者へ連絡する際は、入社後の保険証が発行されないこと、マイナ保険証か資格確認書を使うことを、あらかじめ案内します。入社日に保険証を渡せないことで、従業員が不安になるのを防ぐためです。
被保険者資格の確認では、従来の保険証の写しで確認していた運用を見直し、資格情報のお知らせや、保険者への確認の方法を整理します。資格取得届を提出する際は、従来どおり、本人の情報を正確に記載します。社会保険の手続きの流れは、顧問先ごとに、書面に整理しておくと、担当者が変わっても迷いません。
2-13. 限度額適用認定証は不要になる場合があることの周知
マイナ保険証を使うと、医療機関の窓口で、同意をすれば、限度額を超える支払いが軽減される仕組みが使えるため、限度額適用認定証の事前の申請が、不要になる場合があります。資格確認書で受診する場合は、扱いが異なることがあるため、従業員が高額な医療を受ける見込みがあるときは、加入先の保険者の案内を確認します。
顧問先の従業員から、入院や手術の予定を相談されたときに、事務所が案内できるよう、限度額の扱いは、保険者ごとの案内を一覧にしておきます。
2-14. 加入している健保ごとに異なる留意点:協会けんぽ・健康保険組合・国保
協会けんぽ、健康保険組合、市町村の国民健康保険、後期高齢者医療などで、資格確認書や資格情報のお知らせの送付の時期や、有効期限の扱いが異なる場合があります。顧問先に複数の保険者の加入者がいる場合は、保険者ごとの案内を整理します。
健康保険組合は、組合ごとの独自の案内がある場合があります。協会けんぽの案内は、公式サイトで確認できます。事務所が顧問先へ回答する際は、加入先ごとの案内の出典を残しておくと、あとで見直すときに役立ちます。
出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)公式サイト(2026年10月確認)。
2-15. 新生児・転職・就職の場面での扱い
新生児は、出生後に、被扶養者としての届出を行い、保険者から資格確認書や資格情報のお知らせが交付される流れを、保険者の案内で確認します。新生児のマイナンバーカードの取得と利用登録は、保護者が手続きします。
転職した場合は、すでにマイナ保険証の利用登録を済ませているなら、新しい勤務先の保険者でも、カードを使い続けられると案内されています。資格確認書を使っていた人は、新しい保険者から、新しい資格確認書の交付が必要です。就職時は、新しい勤務先が資格取得届を提出し、保険者の資格情報が更新されたあとに、マイナ保険証が使えるようになります。
2-16. 子どもや高齢者が、窓口の操作に不安がある場合
子どもが、顔認証付きカードリーダーを自分で操作できない場合は、保護者が付き添い、暗証番号を使って利用する方法が案内されています。操作の細部は、公式の案内で確認します。
従業員の被扶養者(配偶者・子)は、従業員とは別に、カードの有無や利用登録の有無の確認が必要です。顧問先には、従業員だけでなく、被扶養者の分も含めた案内を作るよう助言します。被扶養者の異動の手続きとの関係は、同じクラスターの記事で整理しています。
2-17. マイナンバーカードの紛失・電子証明書の有効期限切れへの対処
マイナンバーカードを紛失した場合は、まず、マイナンバー総合フリーダイヤルへ連絡して、カードの機能を停止します。そのうえで、警察への届出、再交付の申請を行います。再交付までの間の受診は、保険者へ資格確認書の交付を相談する方法が案内されています。
利用者証明用電子証明書の有効期限が近い、または切れた場合は、更新の手続きが必要です。有効期限が切れると、保険証としての利用ができなくなる、と案内されています。顧問先の従業員の問い合わせに備え、連絡先と手順を、1枚の資料にまとめておきます。
2-18. マイナ保険証は強制ですか:任意の登録と、資格確認書での受診
マイナンバーカードの取得も、マイナ保険証としての利用登録も、任意です。持たない人や登録しない人には、資格確認書が交付され、受診できます。事業主が、従業員にマイナンバーカードの取得を強制することは、できません。
事務所が顧問先へ助言するときは、「利用を勧める」ことと「強制する」ことは違う、と明確にします。希望しない従業員の意思を尊重し、資格確認書で受診できる仕組みがあることを、あわせて案内します。
2-19. 資格確認書の管理・退職時の扱いと、使わなくなった書類の取扱い
資格確認書や、従来の保険証、資格情報のお知らせの管理は、従業員ごとに、交付日・有効期限・返却の有無を、一覧にして行います。退職時には、保険者の案内に沿って、資格確認書や保険証を回収し、返却します。
使わなくなった書類は、個人情報が記載されているため、むやみに捨てず、保険者の案内に沿って返却する、またはシュレッダーなどで処分する、と整理します。マイナ保険証へ切り替えた従業員の資格確認書は、不正利用の防止のため、保険者へ返却するよう推奨されている、と解説されています。
| 書類 | 退職時の確認 | 保管・処分の考え方 |
|---|---|---|
| 従来の健康保険証 | 保険者の案内に沿って回収・返却します | 期限切れのものは、個人情報の扱いに注意して処分します |
| 資格確認書 | 回収し、保険者へ返却します | 紛失時は、保険者へ連絡します |
| 資格情報のお知らせ | 保険者の案内を確認します | 単体では受診に使えないため、保管の期限は保険者の案内に従います |
2-20. 健康保険証廃止に関して、顧問先でよく起きるトラブル
①従業員が、資格情報のお知らせだけを持って受診し、窓口で保険診療を受けられなかった事例です。②入社日に保険証が渡されず、従業員が不安になり、問い合わせが集中した事例です。③マイナンバーカードの取得を促すつもりが、強制と受け取られた事例です。④退職時に、資格確認書の回収を忘れた事例です。⑤暫定措置の終了後も、期限切れの保険証を使い続けた従業員が、窓口で全額の支払いを求められた事例です。
2-21. 顧問先への案内資料の作り方:入社時・在籍中・退職時の3つの場面
2-22. 確認チェックリスト:顧問先ごとの点検項目
2-23. マイナ保険証の義務化と言われる理由と、保険証統一・完全移行の整理
報道や解説では、「マイナ保険証の義務化」「保険証統一」「完全移行」という言い方がされることがあります。実際の制度は、現行の保険証の新規発行を終え、資格確認をマイナ保険証または資格確認書で行う形にした、というものです。マイナンバーカードを保有しない場合でも、資格確認書で受診できるため、カードの取得そのものが義務になったわけではありません。
顧問先の経営者や従業員が、「カードを作らないと医療を受けられない」と誤解している場合は、この点を丁寧に説明します。あらためてマイナ保険証利用の促進を図る場合も、強制ではなく、利点を伝えて登録を促す形にします。
2-24. マイナ保険証の利用方法と保険証利用登録の流れ、2026年8月以降の受診方法
マイナ保険証の利用方法は、受付の顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置き、顔認証または暗証番号で本人確認を行い、保険資格の確認に同意する、という流れです。保険証利用登録が済んでいなければ、この流れは使えません。
2026年8月以降の受診方法は、マイナ保険証か資格確認書のどちらかを提示するのが基本です。病院受診時に手元の書類がどちらか分からない従業員が多いため、顧問先には、入社時の案内に、書類ごとの用途を一覧にして載せるよう助言します。暫定措置終了後は、使用期限が切れた従来の保険証を持参しても、保険証を忘れた場合と同じ扱いになる、と解説されています。
2-25. 医療機関側の受付・診療情報・療養費の変化:事務所が知っておく範囲
医療機関や薬局等の窓口の受付は、デジタル化されています。オンライン資格確認で診療情報や薬剤情報の共有が可能になり、高額な療養費を一時的に立て替える負担が、軽減される場合があります。窓口には、マイナ保険証の利用に対応していることを示すステッカーやポスターが掲示されています。
医療機関側では、スタッフへの操作研修やマニュアルの整備、患者への周知と案内対応の強化が進められています。セキュリティや個人情報管理のルールが強化される点も、案内されています。事務所が詳しく説明する範囲ではありませんが、従業員から「窓口で何が起きているのか」と聞かれたときに、概要を答えられるようにします。
2-26. 資格証明書・従来の保険証・医療券や調剤券の管理と、限度額適用認定証不要の周知
企業・担当者に求められる対応として、資格証明書にあたる書類、従来の健康保険証、資格確認書などの管理があります。交付日、有効期限、返却の有無を、従業員ごとに一覧にします。医療券・調剤券など、保険者や自治体が別に定める書類は、使える時期や扱いが異なるため、それぞれの案内を確認します。
マイナ保険証を使う従業員には、限度額適用認定証不要の場面があることを周知します。ただし、資格確認書で受診する従業員や、加入先によって扱いが異なる場合があるため、一律に「不要」と伝えず、保険者の案内を確認するよう添えます。
2-27. 登録が完了している従業員の就職・転職・退職等の手続きと、紛失時の対処法
すでにマイナンバーカードでの保険証等利用登録が完了している従業員が、就職や転職、退職等で加入先が変わった場合、カードそのものの再登録は不要と案内されています。保険者の資格情報が更新されることで、新しい保険者でマイナ保険証を使えるようになります。ただし、更新のタイミングによっては、すぐに使えない期間が生じることがあるため、資格取得届の提出を早めに行います。
紛失時の対処法は、機能の停止、警察への届出、再交付の申請の順です。電子証明書の有効期限が3ヶ月以内に切れる旨の表示が出た場合は、更新の手続きが必要です。表示の意味と手続きの窓口を、従業員向けの案内に載せておくと、事務所への問い合わせが減ります。
2-28. 年間業務カレンダーに入れる確認と、入社・退職・異動、妊娠出産・育児・介護の手続きガイド
保険証関連の確認は、一度きりの対応ではなく、人事・労務の年間業務カレンダーに組み込みます。入社・退職・異動編の手続きでは、書類の交付と返却の確認を、妊娠出産・育児・介護編の手続きでは、被扶養者の追加や、資格確認書の交付の確認を、それぞれのガイドに足します。
事務所は、顧問先ごとの手続きガイドに、保険証廃止後の流れを反映します。担当者が変わっても、同じ順で確認できる状態にしておくことが、事務所の品質を安定させます。
2-29. 保険証廃止に関する実務の注意点:先生方に残る判断
制度の説明、書類の用途の整理、案内資料の準備は、手順にしやすい部分です。一方で、保険者ごとの扱いの違いの判断、顧問先ごとの運用ルールの設計、従業員とのトラブルが起きたときの助言は、先生方の判断が必要です。個人番号の取扱いや、従業員の同意が必要な場面は、特に慎重に助言します。
制度の運用は、国の方針や保険者の案内で更新されます。事務所は、公式の案内の更新を確認する担当と頻度を決め、顧問先への案内の文書を、改定の日付とあわせて管理します。
出典:厚生労働省 公式サイト(2026年10月確認)。
03 BOTTLENECK 顧問先ごとの保険証廃止への対応と、従業員ごとの書類の管理を、職員の手作業だけで回す限界です
3-1. 顧問先の数だけ、保険者の案内と従業員の状況が発生します
保険証の廃止そのものは、制度として整理できます。しかし、顧問先ごとに、加入先の保険者、従業員の人数、カードの取得状況、書類の送付先、案内の方法が違います。顧問先が20件、30件と増えると、案内文書の作成、従業員向けの資料の個別調整、書類の交付や返却の管理表の更新が、職員の負担になります。
入社・退職の多い時期には、資格取得・喪失の届出と、書類の配付や返却の確認が重なります。従業員から顧問先を経由して、事務所に届く問い合わせへの一次対応も、件数が増えると、本来の相談業務を圧迫します。
課題は、制度を知らないことではなく、顧問先ごとの案内と管理の事務量です。ソフトを替えても、顧問先ごとの状況の整理と、案内の送付や催促は残ります。
3-2. 判断と助言は事務所、整理と案内の下準備は任せる道があります
保険者ごとの扱いの判断、従業員とのトラブルへの助言、顧問先の運用ルールの設計は、先生方が担います。一方で、顧問先ごとの書類の一覧づくり、案内文書の下書きの準備、従業員の状況を聞き取るための資料回収と一次連絡、期限が近い書類の抜き出しは、手順を決められる事務作業です。
AI社員AIKATAは、今のソフトを使って、職員がパソコンで行う事務作業を、AIと人の二重体制で受託します。ソフトの乗り換えを顧問先へ求める前に、保険証廃止への対応の前工程のどこを任せられるかを整理する道があります。
04 AUTOMATION AI社員AIKATAが事務作業を回し、先生方が判断と承認を担います
4-1. AIに聞く効率化と、毎月の作業を回す自動化は違います
Claude Code/CodexなどのAIツールに、保険証廃止への案内準備と従業員ごとの書類管理の式や確認項目の案を聞くことは効率化です。ただ、職員がその都度質問し、資料を選び、結果を転記する運用では、毎月の作業を起動する人が必要です。制度の説明をAIから得る場合も、法令や公的資料に照らして先生方が内容を確認します。
自動化で目指すのは、毎月発生する資料の回収・集計・入力・チェックを、一連の工程として回すことです。AI社員AIKATAはこの事務作業を受託し、顧問先ごとの締め日・支給日・手当などのルールを登録して処理します。顧問先ごとの加入先・書類の送付先・案内の流れを一覧に整理し、従業員ごとの書類の交付日や有効期限から、期限が近いもの、返却が必要なものを抜き出して、確認待ちの一覧にし、顧問先への案内文書の下書きを用意する流れを、一連の工程として処理します。仕組みの構築と運用は、事務所が自ら持ち続ける必要がありません。
次の図は、AI社員AIKATAが受託する事務作業と、事務所が保持する業務の分担を示します。個別の判断事項は、事務所が確認したルールを前提にします。法定の申請書や帳簿書類の作成、行政機関への提出手続きを、AI社員AIKATAが代行する図ではありません。
| これまで職員が行っていた事務作業 | AI社員AIKATAに任せた後 | 事務所に残す役割 |
|---|---|---|
| 顧問先へ従業員の状況や書類の送付先の資料の提出を依頼し、催促します。 | 資料回収や一次対応を受託します。 | 必要な資料と照会範囲を確認します。 |
| 保険者ごとの案内を読みながら、顧問先ごとの案内の一覧を手で作ります。 | 登録した顧問先ごとのルールに沿って、書類の一覧づくりと、期限が近いものの抜き出しを行います。 | 保険者ごとの扱いの違いや、トラブル時の対応方針の判断を行います。 |
| 抜き出した内容を、顧問先ごとに手で確認し、案内文を作ります。 | 今のソフトを使い、画面操作を含めて自動化します。 | 作成済みの一覧と案内文書を最終確認・承認します。 |
| 出来上がった集計を見直します。 | AIの処理結果を人が品質チェックします。 | 業務を受任する事務所として最終確認・承認します。 |
| 法定の書類作成や行政機関への手続きを行います。 | 前段階の資料整理・下準備を担います。 | 1号・2号業務そのものは先生方が行います。 |
4-2. 社労士法の線引きは、承認ボタンだけで済ませないことです
社労士法上の1号業務に関わる申請書等の作成・行政機関への提出手続きの代行、2号業務に関わる労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成は、先生方が行います。AI社員AIKATAはこれらの独占業務を引き受けません。AI社員AIKATAが担うのは、給与計算、勤怠集計、必要書類の下準備、顧問先への資料回収や一次対応など、その前の事務作業です。
今回のテーマでは、保険者ごとの扱いの判断、顧問先ごとの運用ルールの設計、従業員とのトラブルへの助言、資格取得届・資格喪失届など、行政機関へ提出する書類の作成と提出を、AI社員AIKATAの受託対象と明確に分けます。受託するのは、資料の回収、書類の管理表づくり、期限が近いものの抜き出し、案内文書の下書きの準備までで、判断と届出は先生方の業務です。1号・2号の書類の作成と提出、帳簿書類の作成も、事務所の業務のままです。
日々の定型的な受託業務では、事務所の作業は原則として計算済みの給与データや作成済みの帳票の最終確認・承認です。ただし、独占業務の実施、顧問先のルール変更に伴う判断、例外的な法的検討までなくなるという意味ではありません。専門業務を保持しながら、その前の集計や転記を手放す分担です。
出典:全国社会保険労務士会連合会「社労士についてのよくある質問」独占業務の説明(2026年10月確認)。
05 MAKE OR DELEGATE 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない
4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。ここで比較する目的は、保険証廃止への案内準備と従業員ごとの書類管理を回す人・仕組みの管理まで、事務所が抱え続けずに済むかどうかです。特定の会社やソフトの品質を評価する比較ではありません。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やします。 | 担当者が増えれば処理できます。 | 採用・教育が繁忙期に間に合わず、閑散期にも人件費と管理が残ります。 | ✕ |
| ②従来型の外注・BPOを使います。 | 入力工程を外へ出せます。 | 工程だけの委託では、例外の説明・受渡し・手直しを事務所が持ち続けます。 | ✕ |
| ③事務所でAIを自作します。 | 繰り返す作業を自動化できます。 | ルールの言語化・検証・改修を行う人と仕組みが事務所に残ります。 | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せます。 | 事務作業と仕組みの構築・運用を任せます。 | 事務所は専門業務と最終確認・承認を担う分担にします。 | ◎ |
5-1. 増員と工程単位の外注は、説明する仕事が残ります
増員では、新しい職員に法令と顧問先固有の扱いを覚えてもらう時間が必要です。前任者の表を渡すだけでは、なぜその取扱いを使っているかが伝わりません。顧問先ごとの加入先、書類の送付先、案内の方法の違いは、担当者の頭の中にあることが多く、引き継ぎの資料にも残りにくい部分です。繁忙期に処理を増やすための採用が、新人の確認と教育を担当する熟練職員の仕事を増やす構造になります。
従来型の工程単位の外注では、資料を整える、例外を説明する、返ってきた結果を確認する、手直しを依頼する仕事が事務所に残ります。入力先と集計元が違い、顧問先のルール変更のたびに仕様を伝え直すなら、外へ出した工程の周囲を事務所がつなぐ状態です。委託件数が増えても、この負担がなくなるわけではありません。
5-2. AIの自作は、作った人しか直せない第二の属人化を生みます
Claude Code/Codexなどを使う場合も、顧問先の締め日、手当、勤怠区分、資料の置き方を言語化する必要があります。法的判断が必要な取扱いと、機械的に処理する条件を区別しなければ、誤った前提をそのまま繰り返す仕組みになります。給与計算の担当者が、その検証と改修まで兼務すると別の管理業務を抱えます。
通常のケースだけでなく、契約変更、申請の取消し、資料不足、退職などの場面を想定して検証します。担当者が異動したときに、処理の根拠と直し方を説明できる状態でなければ、表計算の属人化がAIの仕組みの属人化へ移るだけです。事務所の悩みが「入力する人が足りない」から「直せる人がいない」へ変わります。
06 AIKATA SERVICE AI社員AIKATAは、今のソフトで事務作業を丸ごと受託します
6-1. 勤怠集計から給与計算、資料回収までをAIと人で担います
AI社員AIKATAは、給与計算、勤怠の集計、入退社手続きの書類の下準備、算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備、帳票の作成、顧問先への資料回収や一次対応などを受託する業務代行サービスです。法定の申請書や帳簿書類の作成・提出代行は受託範囲から外し、先生方が行います。
保険証廃止への対応を入口に考えるなら、まず顧問先ごとの加入先や書類の送付先の回収と、従業員ごとの書類管理表づくりにつながる前工程を棚卸しします。どの回収と整理を任せ、どの判断と助言を事務所が行うかを明らかにすることで、保険証廃止の対応だけを孤立した作業として抱えず、入社・退職の手続きや扶養の異動、月次の給与計算とのつながりで分担を整理できます。具体的な受託範囲は無料相談で確認します。
AI社員AIKATAは特定のソフトに限定しません。いま事務所が使っている給与ソフトや勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先へソフトの乗り換えを頼む必要がないため、事務所の改善のために、顧問先側の運用を一斉に入れ替えることを前提にしなくて済みます。
6-2. 個別ルールを残し、人が品質チェックしてから事務所へ戻します
AI社員AIKATAは、顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールを仕組みに登録して処理します。職員の記憶の中にある取扱いを、その職員が休んだときにも残る形にする考え方です。AIの処理結果は人が品質チェックし、最終確認と承認は事務所が行います。判断の責任と事務処理の担当を混同しません。
日々の受託した定型事務では、事務所の作業は原則として計算済み給与データや作成済み帳票の承認です。ここでいう帳票は、社労士法の独占業務に当たる帳簿書類の作成をAI社員AIKATAへ移す意味ではありません。先生方の法定業務は保持し、そのための基礎資料を整える事務を任せます。
AI社員AIKATAはNDAを結び、給与・人事データの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。相談時には、事務所で定めている保存先や受渡し方法を確認し、委託する資料の範囲を整理します。
6-3. 繁忙期の処理量を増やすために、採用と教育を重ねる必要がありません
AI社員AIKATAは、仕組みの構築と運用を行います。事務所にAIの知識は要りません。繁忙期にも人を採用・教育せずに処理量を増やせるため、事務作業のための増員と教育を繰り返す運営から切り替えられます。料金は月額の定額で、業務量が増えても変わりません。
無料相談は60分のオンラインで、Google Meetを使い全国に対応します。業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを整理します。契約の義務はありません。所長だけで作業の細部を思い出そうとするより、実際に回収・入力・確認をしている職員の方の状況を整理すると、対象業務を具体化しやすくなります。
07 DECISION 残る道は「作業そのものを任せる」だけです
保険証廃止への案内と書類管理を正しく運用するには、事務所の専門性が欠かせません。その専門性を資料探しや転記に使い続けないために、ここでは「事務作業を回す負担を手放す」という目的で3つの道を比較します。記号はこの目的に対する整理であり、製品の性能や法的適合性の優劣を表すものではありません。
| 比較する項目 | 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AI社員AIKATAに任せます |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ✕ 職員の回収・入力・照合が増えます。 | △ ソフト間の準備や確認を事務所が担います。 | ◎ 採用・教育をせずに受託事務の処理量を増やせます。 |
| 顧問先ごとのルール | ✕ 担当者の記憶と個別のメモに残ります。 | △ 設定と更新を事務所が管理します。 | ◎ 個別ルールを登録し、担当者が変わっても残ります。 |
| 顧問先への負担 | △ 不足資料の照会が繰り返されます。 | △ 新しい操作や受渡しの調整が必要です。 | ◎ 顧問先にソフトの乗り換えを頼む必要がありません。 |
| 職員の採用・教育 | ✕ 処理を増やす人の確保を抱えます。 | △ 運用する職員の教育が残ります。 | ◎ 構築・運用を任せ、AIの知識は不要です。 |
| 社労士法の線引き | ○ 先生方が専門業務を行います。 | ○ 先生方が専門業務を行います。 | ◎ 前段階の事務を受託し、1号・2号業務は先生方が行います。 |
7-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けます。作業を手放せる道はAI社員AIKATAに任せることだけです。ここで手放す対象は、委託する集計・入力などの事務作業です。法的判断、独占業務、最終確認・承認は先生方が担います。
08 NEXT ACTION 次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
8-1. 保険証廃止への案内と書類管理から、どの作業を任せられるか決めます
人を増やす・ソフトを替えると決める前に、AI社員AIKATAの社労士事務所向け無料相談で、顧問先ごとに繰り返す作業を棚卸ししてください。「顧問先ごとの案内文書を一件ずつ作っている」「書類の交付日と有効期限を表で手更新している」「従業員への確認の連絡が後回しになる」といった工程から、どの作業を任せられるかを具体的に整理します。
事務所で使うソフト、顧問先ごとの加入先、職員が毎回行う作業、先生方の承認の流れを確認すれば、最初に任せる業務と事務所に残す専門業務を話し合えます。相談は60分、Google Meetによるオンラインで全国に対応し、契約の義務はありません。給与・人事データの受け渡しと保管は、NDAと事務所の規程に合わせてルールを決めます。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。
NEXT STEP
事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか?
よくある質問
Q. 健康保険証が廃止されると、どうなりますか?
A. 2024年12月2日から現行の保険証は新規発行されなくなり、資格確認はマイナ保険証に一本化されました。マイナ保険証がない人には資格確認書が交付され、窓口で提示すれば、これまでどおり受診できます。
Q. マイナ保険証はどこで利用登録できますか?
A. マイナポータル、医療機関や薬局の窓口、セブン銀行のATMなどで登録できると、解説各社のページで案内されています。登録の方法の細部は、公式の案内で確認してください。
Q. 資格確認書と資格情報のお知らせは、何が違いますか?
A. 資格確認書は、マイナ保険証がない人が窓口で提示すれば受診できる書面です。資格情報のお知らせは、マイナ保険証を持つ人への補助書類で、単体では受診できません。
Q. マイナンバーカードを持っていない従業員は、受診できなくなりますか?
A. いいえ。カードを持たない人には、資格確認書が交付され、窓口で提示すれば保険診療を受けられます。カードの取得は任意で、事業主が強制することはできません。
Q. 期限切れの健康保険証は、今も使えますか?
A. 解説各社の記事では、期限切れの保険証による受診の暫定措置は、2026年7月末で終了したと案内されています。8月以降は、保険証を持参し忘れた場合と同じ扱いになるとされています。加入先の保険者の案内で確認してください。
Q. 事業主が行う資格取得・喪失の手続きは、なくなりますか?
A. なくなりません。被保険者資格の取得・喪失の届出は、これまでどおり事業主が行います。変わるのは、届出後に従業員へ渡す書類と、その管理の方法です。
Q. マイナンバーカードを紛失した場合は、どうすればよいですか?
A. マイナンバー総合フリーダイヤルへ連絡してカードの機能を停止し、警察への届出と再交付の申請を行います。再交付までの受診は、加入先の保険者へ資格確認書の交付を相談します。
Q. 保険証廃止への対応や従業員ごとの書類管理を、社労士事務所が任せる場合、どこまで任せられますか?
A. 顧問先ごとの加入先や書類の回収、書類の管理表づくり、期限が近いものの抜き出し、案内文書の下書きの準備、不足資料の一次連絡などの事務作業は、AI社員AIKATAに任せられます。保険者ごとの扱いの判断や助言、届出は、事務所の業務のままです。
Q. 社労士法上、AIに任せて問題ないですか?
A. 業務の線引きが前提です。AI社員AIKATAは、給与計算・勤怠集計・資料回収の一次対応・書類の下準備などを担い、1号・2号業務である申請書等や法定帳簿書類の作成、行政機関への提出代行は引き受けません。最終確認・承認は先生方が行います。
Q. 今のソフトのままで使えますか?
A. AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、今の給与ソフト・勤怠システムを使って画面操作を含めて自動化します。顧問先へソフトの乗り換えを頼む必要はありません。どの資料回収・集計・入力から任せられるかは、無料相談で実際の業務を確認して整理します。
Q. 事務所にAIの知識がなくても相談できますか?
A. 相談できます。AI社員AIKATAが仕組みの構築・運用を行うため、事務所にAIの知識は要りません。無料相談は60分のオンラインで全国に対応します。業務の棚卸しと受託範囲を整理し、契約の義務はありません。
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