【2026年10月最新】年末調整のやり方・手順は?令和8年分の変更点・必要書類・スケジュールを社労士事務所向けに整理し、顧問先の書類回収と計算をAIに任せる方法
01 ANSWER FIRST 年末調整は、書類の「配付・回収」「計算」「精算・提出」の3段階で進めます。令和8年分は、基礎控除などの改正が12月の年末調整から反映されます
年末調整とは、毎月の給与から源泉徴収してきた所得税を、1年間の給与の総額が確定した時点で正しい税額に精算する手続きです。やり方は、①従業員から申告書を回収する、②控除額と年間の給与から年調年税額を計算する、③徴収済みの税額との過不足を精算して源泉徴収票を交付する、④源泉所得税を納付して法定調書などを提出する、の順です。
令和8年分は、令和8年度税制改正による基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正が、令和8年12月の年末調整から適用されます。国税庁の案内では、改正は令和8年12月1日に施行され、11月までの毎月の源泉徴収事務には変更が生じないとされています。申告書の様式も変わるため、顧問先へ案内する書類は、令和8年分の様式であることを先に確認します。
本記事は、社労士事務所の所長・管理者・職員の方に向けて書いています。年末調整の対象者、必要書類、令和8年分の変更点、月別のスケジュール、計算と精算、法定調書の提出、差し戻しや問い合わせを減らす実務のポイントを、事務所の確認順に整理します。後半では、顧問先ごとの申告書の回収や不備の確認といった事務作業をAI社員AIKATAに任せ、先生方が判断と助言を担う分担を説明します。数字と制度の内容は、国税庁の公表資料で確認できる範囲に、出典を添えて書いています。
出典:国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」(2026年10月確認)。
02 OFFICE PRACTICE 年末調整の意味・対象者・書類・令和8年分の変更点・スケジュール・計算・提出を、事務所の確認順に整理します
2-1. 年末調整とは:所得税の過不足を調整する手続きです
📚 用語解説
年末調整:会社が毎月の給与から源泉徴収した所得税の合計と、1年間の給与の総額から計算した正しい年税額との差を、12月などの給与の支払いの際に精算する手続きです。多く徴収していれば還付し、不足していれば追加で徴収します。
📚 用語解説
年調年税額:年末調整の計算で求める、1年間の給与に対する正しい所得税の年税額です。給与の総額から給与所得控除や各種の所得控除を差し引き、税額を計算し、住宅借入金等特別控除があれば差し引いて求めます。復興特別所得税を加えた額で精算します。
給与から毎月差し引く源泉所得税は、概算の税額です。年間の給与の総額や、扶養する家族の状況、保険料の支払いなどは、1年が終わるまで確定しません。そのため、年末に精算する必要があります。
顧問先の経営者には、「従業員の確定申告を、会社が代わりにまとめて行う」と説明すると、イメージしやすくなります。ただし、年末調整で完結しない控除(医療費控除や寄附金控除など)は、従業員本人が確定申告で行います。
出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた(手順などの説明)」(2026年10月確認)。
2-2. 年末調整と確定申告の違い:誰が・どこで・何を行うか
| 比較する項目 | 年末調整 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 手続きを行う人 | 会社(源泉徴収義務者)が行います | 納税者本人が行います |
| 提出先 | 税務署への申告書の提出は不要です(源泉徴収票などの法定調書を提出します) | 税務署へ申告書を提出します |
| 対象になる控除 | 基礎控除・配偶者控除・扶養控除・保険料控除などです | 年末調整の対象外の控除(医療費控除・寄附金控除など)も申告できます |
| 時期 | 主に12月の給与の支払い時です | 翌年2月中旬から3月中旬が目安です |
給与所得者が、年末調整で済ませられない控除を受けたい場合や、給与の収入が2,000万円を超える場合などは、確定申告が必要です。顧問先の従業員から「確定申告は必要ですか」と聞かれたときに、事務所が一次回答できるよう、上の表を標準回答にしておきます。
2-3. 年末調整は会社の義務です:しない場合のリスクと罰則
給与を支払う会社は、源泉徴収義務者として、年末調整を行う義務があります。年末調整をしなかった場合、従業員は自分で確定申告をしなければならなくなり、会社には、税務署からの指導や、納付の遅れに対する加算税・延滞税のリスクが生じます。法令には罰則の規定もあります。
年末調整を行ったが、不足した税額を追加で徴収しなかった場合も、その分は会社が納める必要があり、納付の遅れがあれば、不納付加算税などの対象になります。顧問先には、「従業員に迷惑がかかる」「会社にも負担が残る」の両面で、年末調整の義務を説明します。
出典:e-Gov法令検索「所得税法」(源泉徴収・年末調整の根拠条文)(2026年10月確認)。
2-4. 令和8年分の年末調整における変更点:基礎控除・給与所得控除・扶養親族等の所得要件
国税庁の案内によると、令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正が行われ、令和8年12月の年末調整から適用されます。基礎控除は、令和8年分・令和9年分は、合計所得金額に応じて最大104万円とされ、給与所得控除の最低保障額は、65万円から74万円に引き上げられました。
扶養親族や同一生計配偶者の所得要件も改正されています。給与収入のみの場合の課税の目安なども変わるため、顧問先の従業員のうち、扶養の範囲を気にしている人からの問い合わせが増えます。23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例など、申告書の記載欄の追加もあります。細かな金額と判定は、国税庁の令和8年分の案内で確認してから回答します。
| 改正の項目 | 令和8年分の内容(国税庁の案内による) | 事務所の確認点 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 合計所得金額に応じて最大104万円に引き上げられました | 従業員ごとの合計所得金額の区分を確認します |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円から74万円に引き上げられました | 給与所得額の計算表が令和8年分のものか確認します |
| 扶養親族等の所得要件 | 所得要件の金額が引き上げられました | 配偶者や扶養親族の判定の基準を、新しい金額で確認します |
| 申告書の様式 | 基礎控除申告書・保険料控除申告書などの様式が変わりました | 顧問先へ配る書類が、令和8年分の様式か確認します |
改正は令和8年12月1日の施行です。令和8年分の最後の給与を11月30日以前に支払う顧問先では、改正後の基礎控除などを年末調整で反映できず、従業員が確定申告で手続きする場面が生じます。該当する顧問先を、先に洗い出します。
出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」(2026年10月確認)。
2-5. 令和8年分の変更点:申告書の様式と、特定親族特別控除・19歳以上23歳未満の扶養親族
令和7年分から創設された特定親族特別控除に関連して、扶養控除等申告書では、19歳以上23歳未満の扶養親族について、特定扶養親族か特定親族かを区別して記載する欄が設けられています。令和8年分は、基礎控除申告書や特定親族特別控除申告書の控除額の計算表が、改正後の金額に変更されています。
顧問先へ配付する書類は、国税庁が公表した令和8年分の様式を使います。昨年分の様式を流用すると、記載の欄や計算表が合わず、差し戻しが増えます。様式の確認は、書類を配る前に行います。
2-6. 令和8年分の年末調整のスケジュール:10月から翌年2月1日まで
| 時期 | 主な業務 | 事務所の確認点 |
|---|---|---|
| 8月〜10月ごろ | 改正内容・様式の確認、社内スケジュールの決定、従業員への事前周知 | 令和8年分の改正を顧問先へ案内します |
| 10月下旬〜11月中旬ごろ | 申告書の配付・案内 | 顧問先ごとの配付の日と回収の期限を決めます |
| 11月下旬〜12月上旬ごろ | 申告書と添付書類の回収・確認 | 不備・記入漏れの確認と、再提出の依頼を行います |
| 12月 | 年調年税額の計算と、過不足額の確定 | 給与計算の日から逆算して、計算の日を決めます |
| 12月の給与または賞与の支給時 | 還付または追加徴収の実施 | 給与明細への反映を確認します |
| 翌年1月10日まで | 源泉所得税の納付(令和8年12月分は、令和9年1月12日まで) | 納期の特例の適用の有無を確認します |
| 翌年1月31日まで(令和8年分は2月1日) | 源泉徴収票の交付、給与支払報告書・法定調書合計表の提出 | 期限が日曜日の場合は、翌日が期限になります |
納期の特例を受けている顧問先は、7月から12月分の源泉所得税の納付が、翌年1月20日までです。特例の有無で納付の時期が変わるため、顧問先ごとに、確認の欄を管理表に設けます。令和9年1月31日は日曜日のため、源泉徴収票の交付や給与支払報告書の提出の期限は、令和9年2月1日になります。
2-7. 実務の流れ:年末調整の対象になる人・ならない人を確認する
年末調整の対象になるのは、原則として、1年を通じて勤務している従業員で、扶養控除等申告書を提出している人です。年の途中で入社した人も、前の勤務先の源泉徴収票を提出すれば、対象になります。元従業員にあたる人は、年の途中で退職していれば、原則として、年末調整の対象外で、退職時に源泉徴収票を交付します。
年末調整の対象にならない人には、給与の収入金額が2,000万円を超える人、扶養控除等申告書を提出していない人(乙欄の人)、日雇い労働者(丙欄の人)、年の途中で退職した人などがいます。ただし、死亡で退職した場合や、著しい心身の障害のために退職した場合など、年の途中でも年末調整を行う場合があります。顧問先からの相談では、この例外を、必ず確認します。
2-8. 年の途中で年末調整が必要な場合と、中途入社・中途退職の扱い
年の途中で年末調整を行う場合の代表例は、死亡による退職、著しい心身の障害による退職(再就職の見込みがない場合)、12月に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した場合などです。これらは、退職時に年末調整を行い、源泉徴収票を交付します。
中途入社の従業員は、前の勤務先から受け取った源泉徴収票をもとに、年の給与を合算して年末調整を行います。前職の源泉徴収票が提出されない場合は、年末調整で、前職分の給与を含められず、従業員が確定申告を行う場面が生じます。入社時の書類の確認を、事務所の点検の項目にします。
2-9. 実務の流れ:従業員に必要書類を配付し、回収する
📚 用語解説
扶養控除等申告書:正式には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。従業員が、扶養親族の状況を会社に届け出る書類で、年の初めに提出します。年末調整では、この申告書の内容に基づいて、扶養控除などを計算します。
| 書類 | 提出する人 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 扶養親族がいる人、または年の途中で状況が変わった人 | 扶養親族の氏名・所得見込額など |
| 給与所得者の保険料控除申告書 | 生命保険料・地震保険料・社会保険料などを支払った人 | 保険料控除の額(控除証明書を添付します) |
| 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書 | 基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除の適用を受ける人 | 合計所得金額の見積りと、配偶者の所得の判定 |
| 特定親族特別控除申告書 | 特定の親族を扶養している人 | 特定親族の所得と控除額の判定 |
| 住宅借入金等特別控除申告書 | 住宅ローン控除の適用を受ける人(2年目以降) | 年末残高等証明書を添付します |
| 前職の源泉徴収票 | 年の途中で入社した人 | 前職の給与と源泉徴収税額 |
書類は、全員に一律に配るのではなく、提出が必要な人にだけ、案内する方法もあります。顧問先の運用に合わせて、配付と回収の方法(紙・電子)を決めます。
2-10. 実務の流れ:年間の給与と控除額を集計し、年調年税額を計算する
計算の順序は、次のとおりです。①1年間の給与の総額から、給与所得控除を差し引いて給与所得の金額を求める、②基礎控除・配偶者控除・扶養控除・保険料控除などの所得控除を差し引いて、課税給与所得の金額を求める、③税額を計算する、④住宅借入金等特別控除があれば差し引く、⑤復興特別所得税を加えて、年調年税額を求める、の流れです。
給与所得の金額は、給与の収入金額に応じた計算表で求めます。令和8年分は、給与所得控除の最低保障額が改正されているため、令和8年分の計算表を使います。計算には、給与ソフトを使う方法と、国税庁の計算表を使う方法があり、事務所は顧問先ごとに、どちらを使うかを確認します。
📚 用語解説
給与所得控除:給与の収入金額から差し引くことができる、必要経費にあたる控除です。収入金額に応じて、控除の額が決まっています。令和8年分は、最低保障額が引き上げられています。
| 計算の段階 | 内容 | 確認する書類 |
|---|---|---|
| 給与所得の金額 | 年間の給与の収入金額から給与所得控除を差し引きます | 賃金台帳・給与の集計表 |
| 課税給与所得の金額 | 各種の所得控除を差し引きます | 各種の申告書・控除証明書 |
| 年調年税額 | 税額を計算し、住宅借入金等特別控除を差し引き、復興特別所得税を加えます | 年末調整のしかた・計算表 |
2-11. 実務の流れ:過不足税額を精算し、源泉徴収票を交付する
年調年税額と、1年間に源泉徴収した所得税の合計を比べ、徴収した額が多ければ還付、少なければ追加で徴収します。還付は、12月の給与または賞与の支払いのときに、給与に上乗せして支払います。追加の徴収は、その給与から差し引きます。
精算を終えたら、従業員ごとに源泉徴収票を作成して交付します。源泉徴収票は、従業員が住宅ローン控除の申請や、転職先への提出などで使う書類です。年の途中で退職した従業員への源泉徴収票は、退職後1か月以内に交付します。
2-12. 実務の流れ:源泉所得税を納付し、法定調書などを提出する
年末調整で、過不足を精算した結果の源泉所得税は、翌年1月10日まで(納期の特例を受けている場合は、1月20日まで)に納付します。令和9年1月10日は日曜日で、翌日の1月11日も祝日にあたるため、令和8年12月分の納期限は1月12日になります。
翌年1月31日までに、源泉徴収票を従業員へ交付し、給与支払報告書を従業員の住所地の市区町村へ提出し、源泉徴収票等の法定調書合計表を税務署へ提出します。令和8年分は、1月31日が日曜日のため、期限が2月1日になります。提出方法は、電子と書面があり、顧問先の人数や規模によって、電子での提出が求められる場合があります。
出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(2026年10月確認)。
2-13. 法定調書の種類:源泉徴収票・給与支払報告書・法定調書合計表・支払調書
📚 用語解説
法定調書:税務署や市区町村へ提出する、所得や支払いの内容を記載した書類の総称です。年末調整のあとに作成する書類には、源泉徴収票、給与支払報告書、法定調書合計表、支払調書があります。
| 書類 | 提出先・交付先 | 内容 |
|---|---|---|
| 源泉徴収票 | 従業員へ交付します(一定の場合は税務署へ提出します) | 1年間の給与と源泉徴収税額です |
| 給与支払報告書 | 従業員の住所地の市区町村へ提出します | 住民税の計算に使われます |
| 法定調書合計表 | 税務署へ提出します | 提出する法定調書の合計を記載します |
| 支払調書 | 税務署へ提出します(支払いの内容により必要な場合) | 報酬・料金などの支払いの内容です |
提出する法定調書の種類は、顧問先の支払いの内容によって異なります。源泉徴収票を税務署へ提出する必要がある条件は、年の金額や役員の区分によって決まるため、国税庁の手引で確認します。
2-14. 年末調整の差し戻し・問い合わせを減らす実務のポイント:期限の逆算・前年の不備の反映・システムの活用
差し戻しの原因で多いのは、記入漏れ、押印や署名の漏れ、控除証明書の添付漏れ、合計所得金額の見積りの誤りです。顧問先ごとに、前年の不備の傾向を記録しておくと、案内の文章に反映できます。年末調整のシステムを使えば、入力の段階で、記入漏れや形式の誤りを検知できる場合があります。
2-15. 年末調整をスムーズに進めるための方法と、従業員への周知方法
従業員への周知は、①期限、②提出する書類、③記入の例、④問い合わせ先の4点を、1枚にまとめて行います。令和8年分は、改正の内容も、簡潔に添えます。説明会の開催や、社内の掲示、メールでの案内など、顧問先の規模に合う方法を選びます。
従業員が自分で記入する書類は、扶養の状況や保険料の支払いなど、個人の情報が多く含まれます。回収した書類の保管と、個人情報の取扱いのルールも、あわせて案内します。
2-16. 年末調整の月別タスク:10月・11月・12月・翌年1月
| 時期 | 担当者のタスク | 事務所の支援 |
|---|---|---|
| 10月ごろ | 準備と申告書の配布 | 令和8年分の様式の確認と、案内文の作成 |
| 11月ごろ | 書類の回収と内容の確認 | 不備の確認と、再提出の連絡 |
| 12月 | 年末調整の計算と精算 | 計算の確認と、還付・徴収の確認 |
| 翌年1月 | 法定調書などの提出 | 提出の期限と、納付の確認 |
月別のタスクは、顧問先ごとに、実施の日を決めて、事務所の管理表に載せます。顧問先が多い事務所ほど、同じ時期にタスクが集中するため、前倒しできる作業(様式の確認、案内文の作成)を、10月までに終えておきます。
2-17. 年末調整で誤りやすいポイント:記入漏れ・申告漏れ・制度改正の把握
2-18. 年末調整の必要書類の確認チェックリスト:顧問先ごとの点検項目
2-19. 会社における年末調整の重要性と、実務マニュアルで全体をマスターする考え方
会社における年末調整の重要性は、従業員の税額を正しく精算するだけでなく、源泉徴収義務者としての法的な義務を果たす点にあります。全従業員の給与に関わるため、一度の誤りが、全員の源泉徴収票や、翌年の住民税の計算に影響します。
事務所が顧問先へ提供する実務マニュアルは、全体のスケジュール、必要書類、計算の手順、提出の期限の4つを、1冊にまとめる形が使いやすくなります。担当者が変わっても、その年のやり方をマスターして処理できる状態にしておくことが、毎年の安定につながります。
2-20. 全従業員が対象となる原則と、所得控除額の確認・納税額の過不足の算出
年末調整は、原則として、全従業員が対象になります。最初に確認するのは、従業員ごとの所得控除額です。基礎控除、配偶者控除、扶養控除、保険料控除などを、申告書と控除証明書で確かめます。
次に、納税額の過不足の算出を行います。年間の給与と所得控除額から求めた年調年税額と、すでに徴収した所得税の合計を比べ、差額を算出します。算出した結果は、従業員への還付または追加徴収として、給与に反映します。
2-21. 課税所得の計算方法と、年税額計算に使用するもの・計算手順
課税所得の計算方法は、給与の収入金額から給与所得控除を差し引き、さらに所得控除を差し引く順です。年税額計算に使用するものは、国税庁が公表する令和8年分の年末調整のしかたの計算表(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表、年税額の速算表など)です。
計算手順は、給与所得の金額を求める、所得控除を差し引く、税額を計算する、住宅借入金等特別控除を差し引く、復興特別所得税を加える、の順です。給与ソフトで一括して計算する場合も、設定が令和8年分の改正に対応しているかを、必ず確認します。
2-22. 年末調整を3つのステップで進める:書類の配付・計算・法定調書等の提出
ステップごとに、顧問先での担当者と、事務所の支援の範囲を決めておくと、役割分担が明確になります。各種申告書の配付の時期と、申告書類を作成して提出する時期を、顧問先ごとのスケジュール表に載せます。
2-23. 回収する申告書ごとの対象者:保険料控除・配偶者控除等・所得金額調整控除・住宅借入金等特別控除
| 申告書・書類 | 対象になる人 | 添付・確認するもの |
|---|---|---|
| 保険料控除申告書 | 所得控除が受けられる保険料や、確定拠出年金(iDeCo)等の掛金がある人 | 控除証明書類(保険料の払込証明書、掛金の証明書など) |
| 配偶者控除等申告書 | 控除対象配偶者がいる人 | 配偶者の合計所得金額の見積り |
| 所得金額調整控除申告書 | 給与収入が850万円を超え、23歳未満の扶養親族や特別障害者等の要件を満たす人 | 要件の確認(国税庁の案内で確認します) |
| 住宅借入金等特別控除申告書 | 住宅ローンを利用して、マイホームの取得等をし、控除の2年目以降の人 | 年末残高等証明書 |
確定拠出年金の掛金や、控除証明書類の扱いは、従業員の自己申告の漏れが起きやすい部分です。案内には、掛金の証明書を添付する旨と、申告の対象になる掛金の種類を、記入例とあわせて載せます。
2-24. 年末調整に関する実務の注意点:先生方に残る判断
書類の一覧づくり、期限の管理、不備の確認、計算表への入力などは、手順にしやすい部分です。一方で、扶養の判定が難しい場合の判断、年の途中の例外(死亡退職・心身の障害による退職など)の扱い、改正に関する顧問先への助言、確定申告が必要な従業員への案内は、先生方の判断が必要です。
税務の個別の判断や、税務代理にあたる行為は、税理士の業務の範囲があります。事務所が顧問先へ助言する場合は、社労士として行える範囲を守り、判断が必要な場面は、顧問税理士へ確認するよう案内します。
出典:国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」(2026年10月確認)。
03 BOTTLENECK 顧問先ごとの申告書の回収・不備確認・計算を、繁忙期に職員の手作業だけで回す限界です
3-1. 顧問先の数だけ、書類の回収と不備の確認が発生します
年末調整の手順そのものは、整理すれば明確です。しかし、顧問先ごとに、従業員の人数、書類の回収の方法(紙・電子)、給与の締め日と支給日、使っている給与ソフトが違います。顧問先が20件、30件と増えると、申告書の配付、回収の催促、不備の確認、再提出の依頼が、そのまま職員の負担になります。
年末調整の時期は、賞与の計算、年末の給与計算、算定基礎や年度更新の後処理も重なります。令和8年分は、様式と計算表の変更の確認も加わり、確認の対象が、さらに増えます。
課題は、手順を知らないことではなく、顧問先ごとの回収・確認・入力の事務量です。ソフトを替えても、顧問先ごとの書類の催促と、不備の洗い出しは残ります。
3-2. 判断と助言は事務所、回収と確認の下準備は任せる道があります
扶養の判定が難しい場合の判断、年の途中の例外の扱い、改正に関する助言、顧問先の経営者への説明は、先生方が担います。一方で、顧問先ごとの配付・回収の予定表づくり、提出状況の一覧づくり、記入漏れや添付漏れの抜き出し、再提出の依頼の一次連絡は、手順を決められる事務作業です。
AI社員AIKATAは、今の給与ソフトを使って、職員がパソコンで行う事務作業を、AIと人の二重体制で受託します。ソフトの乗り換えを顧問先へ求める前に、年末調整の前工程のどこを任せられるかを整理する道があります。
04 AUTOMATION AI社員AIKATAが事務作業を回し、先生方が判断と承認を担います
4-1. AIに聞く効率化と、毎月の作業を回す自動化は違います
Claude Code/CodexなどのAIツールに、年末調整の書類回収と不備確認の式や確認項目の案を聞くことは効率化です。ただ、職員がその都度質問し、資料を選び、結果を転記する運用では、毎月の作業を起動する人が必要です。制度の説明をAIから得る場合も、法令や公的資料に照らして先生方が内容を確認します。
自動化で目指すのは、毎月発生する資料の回収・集計・入力・チェックを、一連の工程として回すことです。AI社員AIKATAはこの事務作業を受託し、顧問先ごとの締め日・支給日・手当などのルールを登録して処理します。顧問先ごとの配付・回収の予定、提出状況、記入漏れや添付漏れの有無を一覧に整理し、再提出が必要な従業員を抜き出して、確認待ちの一覧にし、今の給与ソフトへ、確認済みの控除の情報を入力して、計算の下準備を進める流れを、一連の工程として処理します。仕組みの構築と運用は、事務所が自ら持ち続ける必要がありません。
次の図は、AI社員AIKATAが受託する事務作業と、事務所が保持する業務の分担を示します。個別の判断事項は、事務所が確認したルールを前提にします。法定の申請書や帳簿書類の作成、行政機関への提出手続きを、AI社員AIKATAが代行する図ではありません。
| これまで職員が行っていた事務作業 | AI社員AIKATAに任せた後 | 事務所に残す役割 |
|---|---|---|
| 顧問先へ申告書の配付・回収の依頼を行い、期限が近い従業員へ催促します。 | 資料回収や一次対応を受託します。 | 必要な資料と照会範囲を確認します。 |
| 回収した申告書を、一枚ずつ確認して、記入漏れを手で探します。 | 登録した顧問先ごとのルールに沿って、提出状況の一覧づくりと、不備の抜き出しを行います。 | 扶養の判定や、年の途中の例外の扱いなど、判断が必要な事項を確認します。 |
| 確認した控除の情報を、給与ソフトへ手で入力します。 | 今のソフトを使い、画面操作を含めて自動化します。 | 計算済みのデータと、作成済みの帳票を最終確認・承認します。 |
| 出来上がった集計を見直します。 | AIの処理結果を人が品質チェックします。 | 業務を受任する事務所として最終確認・承認します。 |
| 法定の書類作成や行政機関への手続きを行います。 | 前段階の資料整理・下準備を担います。 | 1号・2号業務そのものは先生方が行います。 |
4-2. 社労士法の線引きは、承認ボタンだけで済ませないことです
社労士法上の1号業務に関わる申請書等の作成・行政機関への提出手続きの代行、2号業務に関わる労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成は、先生方が行います。AI社員AIKATAはこれらの独占業務を引き受けません。AI社員AIKATAが担うのは、給与計算、勤怠集計、必要書類の下準備、顧問先への資料回収や一次対応など、その前の事務作業です。
今回のテーマでは、扶養の判定、年の途中の例外の扱い、顧問先への助言、行政機関へ提出する書類の作成と提出(法定調書の作成・提出)を、AI社員AIKATAの受託対象と明確に分けます。受託するのは、書類の回収、提出状況の一覧づくり、不備の抜き出し、計算の下準備までで、判断と届出は先生方の業務です。1号・2号の書類の作成と提出、帳簿書類の作成も、事務所の業務のままです。
日々の定型的な受託業務では、事務所の作業は原則として計算済みの給与データや作成済みの帳票の最終確認・承認です。ただし、独占業務の実施、顧問先のルール変更に伴う判断、例外的な法的検討までなくなるという意味ではありません。専門業務を保持しながら、その前の集計や転記を手放す分担です。
出典:全国社会保険労務士会連合会「社労士についてのよくある質問」独占業務の説明(2026年10月確認)。
05 MAKE OR DELEGATE 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない
4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。ここで比較する目的は、年末調整の書類回収と不備確認を回す人・仕組みの管理まで、事務所が抱え続けずに済むかどうかです。特定の会社やソフトの品質を評価する比較ではありません。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やします。 | 担当者が増えれば処理できます。 | 採用・教育が繁忙期に間に合わず、閑散期にも人件費と管理が残ります。 | ✕ |
| ②従来型の外注・BPOを使います。 | 入力工程を外へ出せます。 | 工程だけの委託では、例外の説明・受渡し・手直しを事務所が持ち続けます。 | ✕ |
| ③事務所でAIを自作します。 | 繰り返す作業を自動化できます。 | ルールの言語化・検証・改修を行う人と仕組みが事務所に残ります。 | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せます。 | 事務作業と仕組みの構築・運用を任せます。 | 事務所は専門業務と最終確認・承認を担う分担にします。 | ◎ |
5-1. 増員と工程単位の外注は、説明する仕事が残ります
増員では、新しい職員に法令と顧問先固有の扱いを覚えてもらう時間が必要です。前任者の表を渡すだけでは、なぜその取扱いを使っているかが伝わりません。顧問先ごとの回収の方法、給与ソフトの項目名の違い、不備が出やすい従業員の傾向は、前任者の頭の中にあることが多く、引き継ぎの資料にも残りにくい部分です。繁忙期に処理を増やすための採用が、新人の確認と教育を担当する熟練職員の仕事を増やす構造になります。
従来型の工程単位の外注では、資料を整える、例外を説明する、返ってきた結果を確認する、手直しを依頼する仕事が事務所に残ります。入力先と集計元が違い、顧問先のルール変更のたびに仕様を伝え直すなら、外へ出した工程の周囲を事務所がつなぐ状態です。委託件数が増えても、この負担がなくなるわけではありません。
5-2. AIの自作は、作った人しか直せない第二の属人化を生みます
Claude Code/Codexなどを使う場合も、顧問先の締め日、手当、勤怠区分、資料の置き方を言語化する必要があります。法的判断が必要な取扱いと、機械的に処理する条件を区別しなければ、誤った前提をそのまま繰り返す仕組みになります。給与計算の担当者が、その検証と改修まで兼務すると別の管理業務を抱えます。
通常のケースだけでなく、契約変更、申請の取消し、資料不足、退職などの場面を想定して検証します。担当者が異動したときに、処理の根拠と直し方を説明できる状態でなければ、表計算の属人化がAIの仕組みの属人化へ移るだけです。事務所の悩みが「入力する人が足りない」から「直せる人がいない」へ変わります。
06 AIKATA SERVICE AI社員AIKATAは、今のソフトで事務作業を丸ごと受託します
6-1. 勤怠集計から給与計算、資料回収までをAIと人で担います
AI社員AIKATAは、給与計算、勤怠の集計、入退社手続きの書類の下準備、算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備、帳票の作成、顧問先への資料回収や一次対応などを受託する業務代行サービスです。法定の申請書や帳簿書類の作成・提出代行は受託範囲から外し、先生方が行います。
年末調整を入口に考えるなら、まず顧問先ごとの申告書の回収と、提出状況の一覧づくりにつながる前工程を棚卸しします。どの回収と整理を任せ、どの判断と助言を事務所が行うかを明らかにすることで、年末調整だけを孤立した作業として抱えず、年末の給与計算、賞与の計算、翌年の算定基礎や年度更新とのつながりで分担を整理できます。具体的な受託範囲は無料相談で確認します。
AI社員AIKATAは特定のソフトに限定しません。いま事務所が使っている給与ソフトや勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先へソフトの乗り換えを頼む必要がないため、事務所の改善のために、顧問先側の運用を一斉に入れ替えることを前提にしなくて済みます。
6-2. 個別ルールを残し、人が品質チェックしてから事務所へ戻します
AI社員AIKATAは、顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールを仕組みに登録して処理します。職員の記憶の中にある取扱いを、その職員が休んだときにも残る形にする考え方です。AIの処理結果は人が品質チェックし、最終確認と承認は事務所が行います。判断の責任と事務処理の担当を混同しません。
日々の受託した定型事務では、事務所の作業は原則として計算済み給与データや作成済み帳票の承認です。ここでいう帳票は、社労士法の独占業務に当たる帳簿書類の作成をAI社員AIKATAへ移す意味ではありません。先生方の法定業務は保持し、そのための基礎資料を整える事務を任せます。
AI社員AIKATAはNDAを結び、給与・人事データの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。相談時には、事務所で定めている保存先や受渡し方法を確認し、委託する資料の範囲を整理します。
6-3. 繁忙期の処理量を増やすために、採用と教育を重ねる必要がありません
AI社員AIKATAは、仕組みの構築と運用を行います。事務所にAIの知識は要りません。繁忙期にも人を採用・教育せずに処理量を増やせるため、事務作業のための増員と教育を繰り返す運営から切り替えられます。料金は月額の定額で、業務量が増えても変わりません。
無料相談は60分のオンラインで、Google Meetを使い全国に対応します。業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを整理します。契約の義務はありません。所長だけで作業の細部を思い出そうとするより、実際に回収・入力・確認をしている職員の方の状況を整理すると、対象業務を具体化しやすくなります。
07 DECISION 残る道は「作業そのものを任せる」だけです
年末調整の書類回収と不備確認を正しく運用するには、事務所の専門性が欠かせません。その専門性を資料探しや転記に使い続けないために、ここでは「事務作業を回す負担を手放す」という目的で3つの道を比較します。記号はこの目的に対する整理であり、製品の性能や法的適合性の優劣を表すものではありません。
| 比較する項目 | 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AI社員AIKATAに任せます |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ✕ 職員の回収・入力・照合が増えます。 | △ ソフト間の準備や確認を事務所が担います。 | ◎ 採用・教育をせずに受託事務の処理量を増やせます。 |
| 顧問先ごとのルール | ✕ 担当者の記憶と個別のメモに残ります。 | △ 設定と更新を事務所が管理します。 | ◎ 個別ルールを登録し、担当者が変わっても残ります。 |
| 顧問先への負担 | △ 不足資料の照会が繰り返されます。 | △ 新しい操作や受渡しの調整が必要です。 | ◎ 顧問先にソフトの乗り換えを頼む必要がありません。 |
| 職員の採用・教育 | ✕ 処理を増やす人の確保を抱えます。 | △ 運用する職員の教育が残ります。 | ◎ 構築・運用を任せ、AIの知識は不要です。 |
| 社労士法の線引き | ○ 先生方が専門業務を行います。 | ○ 先生方が専門業務を行います。 | ◎ 前段階の事務を受託し、1号・2号業務は先生方が行います。 |
7-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けます。作業を手放せる道はAI社員AIKATAに任せることだけです。ここで手放す対象は、委託する集計・入力などの事務作業です。法的判断、独占業務、最終確認・承認は先生方が担います。
08 NEXT ACTION 次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
8-1. 年末調整の書類回収と不備確認から、どの作業を任せられるか決めます
人を増やす・ソフトを替えると決める前に、AI社員AIKATAの社労士事務所向け無料相談で、顧問先ごとに繰り返す作業を棚卸ししてください。「申告書の回収状況を表で手更新している」「記入漏れを一枚ずつ目で探している」「再提出の依頼の連絡が後回しになる」といった工程から、どの作業を任せられるかを具体的に整理します。
事務所で使うソフト、顧問先ごとの締め日、職員が毎回行う作業、先生方の承認の流れを確認すれば、最初に任せる業務と事務所に残す専門業務を話し合えます。相談は60分、Google Meetによるオンラインで全国に対応し、契約の義務はありません。給与・人事データの受け渡しと保管は、NDAと事務所の規程に合わせてルールを決めます。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。
NEXT STEP
事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか?
よくある質問
Q. 年末調整のやり方・手順を教えてください。
A. ①従業員へ申告書を配付して回収する、②控除額と年間の給与から年調年税額を計算する、③徴収済みの税額との過不足を精算し源泉徴収票を交付する、④源泉所得税を納付し法定調書などを提出する、の順です。令和8年分は、様式と計算表が改正後のものになります。
Q. 令和8年分の年末調整で、何が変わりますか?
A. 国税庁の案内では、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ(65万円から74万円)、扶養親族等の所得要件の改正が、令和8年12月の年末調整から適用されます。申告書の様式も変わるため、令和8年分の様式を使います。
Q. 年末調整と確定申告は、何が違いますか?
A. 年末調整は会社が行い、確定申告は本人が行います。医療費控除や寄附金控除など、年末調整で済ませられない控除は、従業員本人が確定申告で受けます。
Q. 年末調整をしなかった場合は、どうなりますか?
A. 従業員が自分で確定申告をする必要があり、会社は、税務署からの指導や、納付の遅れに対する加算税・延滞税のリスクを負います。給与を支払う会社の義務です。
Q. 年末調整の対象にならない人は、どんな人ですか?
A. 給与の収入金額が2,000万円を超える人、扶養控除等申告書を提出していない人、日雇い労働者、年の途中で退職した人などです。ただし、死亡や著しい心身の障害による退職など、年の途中でも年末調整を行う場合があります。
Q. 令和8年分の法定調書の提出期限は、いつですか?
A. 源泉徴収票の交付、給与支払報告書、法定調書合計表の提出は、翌年1月31日までです。令和9年1月31日は日曜日のため、期限は2月1日になります。納付は、翌年1月10日まで(納期の特例の場合は1月20日まで)で、令和8年12月分は1月12日までです。
Q. 令和8年分の最後の給与を11月30日以前に支払う場合は、どうなりますか?
A. 改正は令和8年12月1日の施行のため、改正後の基礎控除などを年末調整で反映できません。従業員が確定申告で手続きする場面が生じます。該当する顧問先を、事前に確認します。
Q. 年末調整の書類回収や不備確認を、社労士事務所が任せる場合、どこまで任せられますか?
A. 申告書の配付・回収の予定表づくり、提出状況の一覧づくり、記入漏れや添付漏れの抜き出し、再提出の依頼の一次連絡、計算の下準備などの事務作業は、AI社員AIKATAに任せられます。扶養の判定や顧問先への助言、法定調書の作成・提出は、事務所の業務のままです。
Q. 社労士法上、AIに任せて問題ないですか?
A. 業務の線引きが前提です。AI社員AIKATAは、給与計算・勤怠集計・資料回収の一次対応・書類の下準備などを担い、1号・2号業務である申請書等や法定帳簿書類の作成、行政機関への提出代行は引き受けません。最終確認・承認は先生方が行います。
Q. 今のソフトのままで使えますか?
A. AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、今の給与ソフト・勤怠システムを使って画面操作を含めて自動化します。顧問先へソフトの乗り換えを頼む必要はありません。どの資料回収・集計・入力から任せられるかは、無料相談で実際の業務を確認して整理します。
Q. 事務所にAIの知識がなくても相談できますか?
A. 相談できます。AI社員AIKATAが仕組みの構築・運用を行うため、事務所にAIの知識は要りません。無料相談は60分のオンラインで全国に対応します。業務の棚卸しと受託範囲を整理し、契約の義務はありません。
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