【2026年10月最新】最低賃金引き上げへの対応|計算方法・企業への影響と、顧問先対応を社労士事務所がAIで効率化する方法
「今年も最低賃金が上がるらしいが、顧問先のパート・アルバイトの時給が下回っていないか、どう確認すればいいのか」——最低賃金の改定が発表されるたびに、社労士事務所には顧問先から同じ相談が持ち込まれます。
結論から言うと、最低賃金への対応で事務所がまずやるべきことはシンプルです。「顧問先が所在する地域の最低賃金」と「対象となる賃金の範囲」を正確に押さえ、賃金形態ごとの比較方法で時間単価を算出し、下回っていないかを確認する——この一連の作業に尽きます。ただし顧問先の数だけ地域・賃金形態・雇用形態がバラバラなため、これを毎年、全顧問先分やり切るのは簡単ではありません。
この記事では、最低賃金制度の仕組みと賃金形態別の比較方法、企業への影響と使える公的支援を実務目線で整理したうえで、後半では顧問先ごとに異なる最低賃金チェックの事務作業を、AIで効率化する方法を、弊社の業務代行サービス「AI社員AIKATA」(運営: 株式会社GENAI)の実践ノウハウとともに解説します。
01 BASICS 最低賃金制度の基本——地域別最低賃金と特定最低賃金 毎年の改定を正確に追うために、まず制度の全体像を押さえる
最低賃金制度は、国が賃金の最低限度額を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。毎年度、地域ごとの審議会での議論を経て見直され、改定後の金額は毎年10月前後に発効するのが通例です。2026年度(令和8年度)の最新の金額は、厚生労働省または各都道府県労働局の公式サイトで必ず確認してください。
📚 用語解説
地域別最低賃金:都道府県ごとに定められる最低賃金で、産業・職種を問わず、その都道府県内のほぼ全ての労働者に適用される。正社員・パート・アルバイト・契約社員など雇用形態を問わず対象になる。毎年度、地域ごとの最低賃金審議会での議論を経て見直される。
📚 用語解説
特定最低賃金:特定の産業について、地域別最低賃金よりも金額を高く設定する必要があると認められた場合に、別途定められる最低賃金。地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、金額の高い方が優先される。設定されている産業・地域は限られており、該当の有無は都道府県労働局の公式サイトで確認する。
1-2. 最低賃金引き上げの動向と政府の目標
最低賃金の動向を見ると、近年は大幅引き上げの動きが続いており、年度によっては過去最大の上げ幅を記録したこともあります。ここでは最低賃金制度の仕組みを紹介しますが、制度の背景には政府の方針があります。政府は働き方改革実行計画における最低賃金引き上げと労働生産性向上を一体で進める方針を掲げ、中小・小規模事業者の取引条件の改善や、賃金引き上げを後押しする環境整備にも取り組んでいます。全国平均1500円という目標を掲げて引き上げを進めているとされますが、今後の動向や具体的な金額は、必ず厚生労働省・都道府県労働局の公式サイトで確認してください。
最低賃金は、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類に分類されます。事務所が顧問先の最低賃金対応を検討する際、また会社対応を進める上では、引き上げの意図を正しく理解したうえで、顧問先ごとの該当区分を確認することが出発点になります。
1-1. 最低賃金の対象となる賃金(除外されるものに注意)
最低賃金と比較する際に対象となるのは、毎月決まって支払われる基本的な賃金です。次のような賃金は、最低賃金の比較対象から除外されます。
最低賃金のチェックでよくある間違いが、通勤手当や割増賃金まで含めた総支給額で比較してしまうケースです。除外すべき手当を引いた「対象となる賃金」だけで時間単価を算出しないと、実際には最低賃金を下回っているのに「問題なし」と誤判定してしまいます。
02 HOW TO CHECK 賃金形態別の比較方法と、間違えやすいチェックのポイント 月給制・日給制・時間給制・出来高制、それぞれの時間単価の出し方
最低賃金は時間単価で定められているため、月給制や日給制の場合は時間単価に換算してから比較する必要があります。賃金形態ごとの比較方法は次のとおりです。
| 賃金形態 | 比較方法(時間単価の出し方) |
|---|---|
| 時間給制 | 時間給の額そのものを、地域別最低賃金(時間額)と比較する |
| 日給制 | 日給 ÷ 1日の所定労働時間 |
| 月給制 | 月給 ÷ 1か月平均の所定労働時間(月によって所定労働時間が変わる場合は年間の平均で算出) |
| 出来高制・請負制 | その賃金算定期間の賃金総額 ÷ その期間の総労働時間 |
2-1. 派遣労働者の最低賃金は「派遣先」の地域で判断
派遣労働者の場合、最低賃金は派遣先の事業所がある地域の最低賃金が適用されます。派遣元の所在地ではない点に注意が必要です。顧問先が人材派遣を受け入れている場合、この派遣先基準の判定を見落とすと、確認漏れにつながります。
2-2. 間違えやすいポイントの整理
03 IMPACT 最低賃金引き上げが企業に与える影響 顧問先に説明する際に押さえておきたい、引き上げの目的と影響
最低賃金の引き上げは、低所得で働く労働者の生活水準の向上や、労働条件の改善を目的として、毎年度の審議会での議論を経て決定されます。一方で、引き上げは企業側に次のような影響を及ぼします。
事務所としては、こうした影響を顧問先に正しく説明し、「最低賃金を下回っていないかの確認」と「対応の検討」を期限内に終えるよう支援する役割が求められます。
04 SUPPORT 企業の対応と、使える公的支援 確認・業務改善・公的支援活用の3段階で顧問先を支援する
| 公的支援 | 内容の目安 |
|---|---|
| 業務改善助成金 | 賃金引き上げと合わせて生産性向上につながる設備投資等を行う中小企業・小規模事業者を支援する制度 |
| 働き方改革推進支援助成金 | 労働時間の短縮や生産性向上の取り組みを支援する制度 |
| キャリアアップ助成金 | 非正規雇用労働者の処遇改善(正社員化・賃金規定の見直し等)に取り組む事業主を支援する制度 |
| 人材確保等支援助成金 | 労働環境の改善を通じて人材の確保・育成・定着に取り組む事業主を支援する制度 |
📚 用語解説
業務改善助成金:最低賃金引き上げの実施にあわせて、生産性向上に資する設備投資(機械設備・POSシステム導入等)やコンサルティングを行い、事業場内で最も低い賃金を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その経費の一部を助成する制度。対象要件・助成額は毎年度見直されるため、申請前に厚生労働省の公式サイトで最新の内容を確認する。
📚 用語解説
キャリアアップ助成金:有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者といった非正規雇用労働者の正社員化、処遇改善の取り組みを行う事業主に対して助成する制度。賃金規定の改定による賃上げも対象コースの一つになっている。
こうした公的支援の相談窓口として、各都道府県に設置されている働き方改革推進支援センターがあります。社会保険労務士等の専門家による無料相談を利用でき、顧問先への案内先としても活用できます。
業務改善助成金など多くの助成金は、賃金改定の実施前に計画の提出が必要になるなど、事後申請ができない設計になっているものがあります。顧問先に案内するタイミングを誤ると、使えるはずの助成金が使えなくなるため、最低賃金の改定発表後は早めに案内することが重要です。
05 THE LIMIT 最低賃金チェックだけではない——事務所の手作業の限界 顧問先ごとに地域・賃金形態・業種が違うことが、確認作業を難しくする
最低賃金のチェック方法そのものは、一度理解すれば難しくありません。しかし、複数の顧問先を抱える事務所でこれを毎年実施すると、次のような負荷が積み重なります。
これらは「最低賃金の計算方法を知っているか」では解決しません。顧問先ごとの条件を踏まえて、毎年同じ確認作業を繰り返す事務作業そのものが負荷の根本原因だからです。
06 AUTOMATE WITH AI 【核心】最低賃金チェックをAIで自動化する 「AIに聞く」効率化ではなく、確認作業そのものを渡す自動化へ
📚 用語解説
Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。ChatGPTのような「質問に答えるAI」と違い、指示を受けてパソコン上のデータ集計・ファイル操作・文書作成などの作業そのものを実行できる。日本語の指示だけで業務の仕組みを構築できるため、事務所のバックオフィス業務の自動化にも使われている。
6-1. 「AIに聞く」と「AIが毎年の確認を自動で回す」は別物
Claude CodeやCodexに「最低賃金の計算方法を教えて」と聞くのは効率化です。調べ物が速くなるだけで、顧問先ごとの賃金データを確認する作業は人間がやる必要があります。
一方で本当に効果が出るのは自動化です。「最低賃金の改定時期に、全顧問先の賃金データを読み込み、賃金形態に応じて時間単価を算出し、改定後の最低賃金額と照合して、下回っている対象者を抽出する」という一連の流れを最初に一度設計しておけば、以降は毎年決まったタイミングで仕組みが勝手に確認を済ませます。人の仕事は、最後に抽出結果を確認し、顧問先への案内文を承認することだけになります。
6-2. 社労士法との線引きを必ず入れる
ここで重要なのが、社労士法上の業務の切り分けです。行政機関への提出手続きの代行や帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の専権業務であり、AIが行うことはできません。
AIが担当できるのは、顧問先ごとの賃金データの集計、最低賃金額との照合、下回る対象者の抽出、案内文の下書き作成など、最終判断より前の事務作業です。実際に顧問先へどう伝えるか、賃金改定をどう進めるかの最終確認・助言は、必ず事務所の先生方・職員が行います。
6-3. Claude Code/Codexに任せられる事務作業
| これまで職員がやっていた作業 | AIに任せた後 |
|---|---|
| 顧問先ごとに地域・賃金形態を確認しながら時間単価を手計算 | データを読み込んで賃金形態別の時間単価を自動算出 |
| 除外すべき手当の有無を手作業でチェック | 手当の種類から対象賃金を自動判定 |
| 最低賃金額と目視で比較し、下回る対象者を探す | 改定後の最低賃金額と自動照合し、対象者を自動抽出 |
| 使える助成金を顧問先ごとに手作業で調べて案内 | 顧問先の状況に応じた助成金の案内文案を自動生成 |
| 確認結果を顧問先ごとに個別に報告 | 確認結果と対応案をまとめたレポートを自動作成 |
07 BUILD OR OUTSOURCE 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 4つの選択肢のうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけ
最低賃金チェックのような「毎年必ず発生し、顧問先数に比例して作業量が増える」事務作業を楽にする方法は、4つの選択肢に整理できます。ただしそのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やす | 人を増やせば確認が間に合う | 最低賃金チェックが集中する時期だけの繁忙に対して、年間で人を抱えるのは非効率 | ✗ |
| ②従来型の外注・BPO | 外に出せば事務所の手間がなくなる | 顧問先ごとの手当構成や業種の判断は、外注先への説明コストとして残る | ✗ |
| ③事務所でAIを自作する | Claude Code/Codexなら自分たちで作れる | 顧問先ルールの言語化・検証の型・作った人しか直せない属人化という壁がある | ✗ |
| ④AI社員AIKATAに任せる | 確認と下準備を丸ごと渡せる | 事務所に残る業務は最終確認・顧問先への助言のみ | ★ |
7-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由
7-2. 「③自作」の壁
08 WHAT IS AIKATA 「AI社員AIKATA」とは——事務所の定型事務作業を丸ごと代行 確認・下準備は預ける、最終判断と1号・2号業務は先生方のまま
この3つの壁を事務所自身で越えなくても、こうした確認作業そのものを丸ごと預ける道があります。それが弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」です。
📚 用語解説
AI社員AIKATA:株式会社GENAIが運営する業務代行サービス。社労士事務所などのバックオフィス業務のうち、パソコン上で行う定型的な事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する。特定の給与ソフト・勤怠システムに縛られず、事務所が使っている既存の環境をそのまま使って自動化する点が特徴。
無料相談(60分・オンライン/Google Meet)では、事務所の業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを一緒に整理します。契約の義務はありません。利用にあたってはNDAを結び、給与・人事データの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。料金は、業務量が増えても変わらない月額の定額制です。
09 COMPARISON & SUMMARY 残る道は「作業そのものを任せる」だけ 手作業のまま/ソフトの追加・乗り換え/AIKATAに任せる 比較とまとめ
| 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AIKATAに任せる | |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | 顧問先数に比例して増大 | ソフト次第で一部軽減 | 処理量が増えても事務所側の作業は変わらない |
| 顧問先ごとのルール | 担当者の記憶に依存(属人化) | 製品仕様の範囲内 | 仕組みに登録し、担当者が変わっても残る |
| 顧問先への負担 | 確認・案内のたびに個別対応 | 乗り換え時の周知コストが発生 | 既存のやり方のまま、顧問先側の負担は増えない |
| 職員の採用・教育 | 繁忙期のための人員確保が難しい | ソフト操作の教育が必要 | 増員・教育なしで処理量を増やせる |
| 社労士法の線引き | 問題なし(全て職員が実施) | 問題なし | 1号・2号業務は先生方のまま。AIはその手前のみ |
9-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けます。作業そのものを手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。最低賃金チェックは、算定基礎・年度更新・年末調整といった事務所の他の定型業務とも同じ構造を持っています。一つの業務で仕組みを作る感覚をつかめば、同じ考え方で他の業務にも広げられます。
次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
「顧問先ごとの最低賃金チェック、毎年同じ作業に時間がかかっている」「増やす・替えると決める前に、何から任せられるか知りたい」というご相談、お気軽にどうぞ。
無料相談(60分)では、今の給与ソフト・やり方を変えずに、どの作業から任せられるかをその場で整理します。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。
NEXT STEP
事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか?
よくある質問
Q. 最低賃金が引き上げられたら、まず何を確認すればいいですか?
A. まず顧問先が所在する地域の最新の最低賃金額を厚生労働省または都道府県労働局の公式サイトで確認し、顧問先の賃金形態(月給制・日給制・時間給制・出来高制)に応じて時間単価を算出します。その際、通勤手当や割増賃金など最低賃金の対象から除外される賃金を含めずに計算することが重要です。
Q. 月給制の従業員の最低賃金はどう確認しますか?
A. 月給(最低賃金の対象となる賃金のみ)を、1か月平均の所定労働時間で割って時間単価を算出し、地域別最低賃金(および該当する場合は特定最低賃金)と比較します。月によって所定労働時間が変動する場合は、年間の平均所定労働時間を用いて算出します。
Q. 派遣労働者の最低賃金は、派遣元と派遣先のどちらの地域で判断しますか?
A. 派遣労働者の最低賃金は、派遣元の所在地ではなく、派遣先の事業所がある地域の最低賃金が適用されます。顧問先が人材派遣を受け入れている場合は、この点を見落とさないよう確認が必要です。
Q. 最低賃金引き上げに対応するために使える公的支援はありますか?
A. 業務改善助成金(生産性向上の設備投資等とあわせた賃金引き上げを支援)、キャリアアップ助成金(非正規雇用労働者の処遇改善を支援)、働き方改革推進支援助成金、人材確保等支援助成金などがあります。多くの助成金は賃金改定の実施前に計画の提出が必要になるため、早めの確認と申請が重要です。各都道府県の働き方改革推進支援センターでも無料相談ができます。
Q. 最低賃金を下回っていた場合、どのような罰則がありますか?
A. 最低賃金法に基づき、地域別最低賃金額を下回る賃金しか支払っていない場合は罰則の対象になります。具体的な罰則の内容や金額は最低賃金法の規定によるため、詳細は厚生労働省の公式サイトや所轄の労働基準監督署で確認してください。いずれにしても、最低賃金を下回る状態を放置せず、気づいた時点で速やかに賃金改定を行うことが重要です。
Q. 最低賃金チェックのような事務作業をAIに任せても、社労士法上問題ありませんか?
A. 行政機関への提出手続きの代行や帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の専権業務であり、AIが代わりに行うことはできません。AI社員AIKATAが担うのは、顧問先ごとの賃金データの集計、最低賃金額との照合、下回る対象者の抽出、案内文の下書き作成など、最終判断より前の事務作業に限られます。顧問先への助言や賃金改定の最終判断は、必ず事務所の先生方・職員が行う設計です。
Q. 今使っている給与ソフトのままでAIに最低賃金チェックを任せられますか?
A. 任せられます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所が現在使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えを依頼する必要はなく、顧問先ごとの賃金形態・手当の構成も仕組みに登録して処理するため、担当者が変わっても引き継がれます。
あわせて読みたい:同じテーマの記事
AI社員AIKATAへのお問い合わせ
この記事を読んで気になった方へ。
専門スタッフが、御社に最適な
業務自動化・業務代行プランを無料でご提案します。



