【2026年11月最新】トライアル雇用助成金とは?制度の仕組み・コース・対象者・申請の流れ・試用期間との違いを整理し、顧問先の助成金管理を社労士事務所がAIで自動化する方法

【2026年11月最新】トライアル雇用助成金とは?制度の仕組み・コース・対象者・申請の流れ・試用期間との違いを整理し、顧問先の助成金管理を社労士事務所がAIで自動化する方法

「紹介された求職者を、まずは3か月お試しで雇いたい」「トライアル雇用の助成金は使えるのか」——採用に前向きな顧問先から、社労士事務所の所長・職員の方が受ける相談です。トライアル雇用は、求職者と事業主の双方がミスマッチを減らすための制度で、条件を満たせば助成金(トライアル雇用助成金)も受けられます。

ただし、助成金は「求人の出し方」「紹介状の有無」「提出期限」のどれかを外すと、受給できなくなります。制度の理解だけでなく、顧問先ごとの手続きと期限をどう管理するかが、事務所の実務の勘所です。

この記事では、トライアル雇用の仕組み、コースと対象者、助成金の申請の流れ、減額・不支給になるケース、試用期間との違いを整理します。後半では、助成金の期限管理や書類の下準備といった事務作業を、AIで自動化する方法を、弊社の業務代行サービス「AI社員AIKATA」(運営: 株式会社GENAI)の仕組みとともに解説します。

✔️トライアル雇用とは:目的、メリット・デメリット、試用期間との違い
✔️コースと対象者:一般トライアルコース、障害者トライアルコース、障害者短時間トライアルコース
✔️助成金の要件:事業主の要件、対象求職者の要件、減額・不支給のケース
✔️申請の流れ:求人申込み→面接→開始→実施計画書→無期雇用→支給申請
✔️よくある質問:期間中の給料、解雇、併用できる助成金
✔️事務所の助成金管理の事務作業をAIで自動化する方法と、社労士法との線引き
代表菅澤 代表菅澤
助成金の相談は、制度の説明より「どの顧問先が、いつまでに、何を出すのか」の管理で差が出ます。制度の整理と、その管理の自動化の両方を扱います。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
助成金は要件も期限も年度ごとに変わります。この記事の数字は目安として、申請前に必ず厚生労働省・ハローワークの最新の案内で確認してくださいね。
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📌 この記事の結論
【2026年11月最新】トライアル雇用助成金とは?制度の仕組み・コース・対象者・申請の流れ・試用期間との違いを整理し、顧問先の助成金管理を社労士事務所がAIで自動化する方法
トライアル雇用とは何か。一般トライアルコースと障害者トライアルコースの違い、対象者と事業主の要件、申請の流れ、減額されるケース、試用期間との違い、よくある質問を社労士事務所向けに整理し、助成金の期限管理や書類準備をAI社員AIKATAで自動化する方法も解説します。

01 トライアル雇用とは?目的と、試用期間との違い 原則3か月の有期雇用で、お互いの適性を見極める制度

1-1. トライアル雇用とは

トライアル雇用は、職業経験の不足などで就職が難しい求職者を、ハローワークなどの紹介で、原則3か月間、試行的に雇用する制度です。事業主と求職者が、お互いの適性や業務遂行の可能性を見極めたうえで、常用雇用への移行を判断します。

📚 用語解説

トライアル雇用:就職が難しい求職者を、ハローワークや職業紹介事業者の紹介により、原則3か月間の有期雇用で試行的に雇い入れる制度。期間中の労働条件は通常の労働者と同様に整える必要がある。事業主には、要件を満たすとトライアル雇用助成金が支給される。

1-2. トライアル雇用の目的

✔️求職者:実際に働いて、仕事内容や職場の雰囲気を確かめられる。就職のきっかけを得られる
✔️事業主:書類や面接だけでは分からない適性を確認でき、ミスマッチを減らせる
✔️常用雇用への移行:期間終了後に、双方が合意すれば、常用雇用に移行する。無期雇用への移行は、事業主に義務づけられていない

1-3. トライアル雇用と試用期間の違い

項目トライアル雇用試用期間
契約の形有期雇用(原則3か月)無期・有期の本採用を前提に設ける期間
対象ハローワーク等の紹介を受けた、一定の要件の求職者採用した従業員全般
助成金要件を満たせばトライアル雇用助成金の対象助成の対象外
期間終了後双方が合意すれば常用雇用へ(義務ではない)問題がなければそのまま本採用
法的な性質期間満了で契約終了。ただし期間中の解雇には制約がある解約権を留保した労働契約。本採用拒否には合理的な理由が必要
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
顧問先からは「試用期間の延長のようなもの」と思われがちです。まず、助成金の対象になる別の制度だという点を説明すると、整理が早く進みます。

02 トライアル雇用のメリット・デメリット 顧問先に勧める前に押さえる、事業主側の利点と負担

2-1. メリット

✔️採用のミスマッチを防げる:実際の業務を通じて適性を確認できる
✔️採用コストを抑えられる:要件を満たせば、助成金で期間中の人件費の一部を補える
✔️無期雇用の義務がない:期間終了後に常用雇用へ移行するかどうかは、事業主が判断できる
✔️スピード感のある採用ができる:ハローワークの紹介を通じて、手続きを進められる

2-2. デメリット

✔️人材育成に時間がかかる:経験が浅い求職者が中心のため、教育に手間がかかる
✔️育成コストがかかる:指導する担当者の工数が発生する
✔️即戦力にならない可能性が高い:期間中は、業務の習熟を前提に見る必要がある
✔️助成金の申請や管理に手間がかかる:実施計画書の提出や支給申請の期限管理が必要
代表菅澤 代表菅澤
最後のデメリットが、実は社労士事務所の出番です。制度が使いやすくても、期限管理と書類作成の負担が顧問先に重いので、ここを事務所が支えると喜ばれます。

03 トライアル雇用制度のコースと対象者、助成金の支給額 一般トライアル・障害者トライアル・障害者短時間トライアル

トライアル雇用助成金には、次のコースがあります。支給額や要件は年度ごとに見直されるため、申請前に厚生労働省・ハローワークの最新の案内で確認してください。

コース対象者の目安支給額・期間の目安
一般トライアルコース職業経験の不足などから就職が困難な求職者(紹介を受けた者)対象者1人あたり月額4万円、最長3か月の支給が基本(母子家庭の母等・父子家庭の父は月額5万円)
障害者トライアルコース障害のある求職者(紹介を受けた者)月額4万円、最長3か月(精神障害者は開始から3か月間は月額8万円、その後は4万円で、最長12か月)
障害者短時間トライアルコース週20時間未満から働き始めることが適当な障害者月額2万円、最長12か月

3-1. 一般トライアルコース

一般トライアルコースの対象者は、安定した職業に就いておらず、職業経験の不足などから就職が困難な求職者です。具体的な要件には、就業の状況(離職期間や就業の経験)、年齢、紹介の経路などがあり、ハローワークの窓口で確認します。対象となるには、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介を受けていることが基本です。

📚 用語解説

紹介状:ハローワークなどが、求職者を求人事業所に紹介する際に発行する書類。トライアル雇用助成金では、紹介を受けて雇い入れることが要件のため、応募の経路と紹介状の有無を、選考の時点で記録しておくことが重要になる。自社サイトから直接応募してきた人は、原則として対象にならない。

3-2. 障害者トライアルコース

障害者トライアルコースは、就職が困難な障害者を、原則3か月間、試行的に雇用する場合の助成です。対象者や手続きは一般トライアルとは別に定められ、精神障害者の場合は、段階的に勤務時間を延ばしながら、より長い期間(最長12か月)で実施できる仕組みがあります。

3-3. 障害者短時間トライアルコース

障害者短時間トライアルコースは、週20時間未満から働き始めることが適当な障害者を、短時間から無理なく始め、段階的に勤務時間を延ばしていく場合の助成です。期間は最長12か月で、20時間以上の勤務を目指して進めます。

3-4. 35歳未満・母子家庭・若者雇用促進法の認定事業主の場合

📚 用語解説

若者雇用促進法の認定事業主:若者雇用促進法に基づき、若者の採用・育成に積極的で雇用管理の状況が優良な中小企業を、厚生労働大臣が認定する制度(ユースエール認定)。認定事業主は、トライアル雇用助成金で支給額が加算される区分が設けられている場合がある。加算の有無は年度ごとの案内で確認する。

労働者が母子家庭の母等・父子家庭の父、または35歳未満の場合は、支給額が一般の区分と異なります。また、若者雇用促進法の関連として、認定事業主である場合の取扱いが設けられていることがあります。いずれも該当者の区分によって金額が変わるため、対象者の属性を採用時に確認し、申請方法と応募条件に沿って整理します。

3-5. 新卒採用との違いと、採用活動での活用・コスト削減

トライアル雇用は、新卒採用の代わりではなく、職歴の浅い方や就職に困難を抱える方を対象に、採用活動の選択肢を広げる制度です。新卒採用からトライアル雇用にシフトする企業もありますが、対象は紹介を受けた求職者に限られます。助成金制度を活用すれば、期間中の人件費の一部を補え、採用コストの削減に役立ちます。ただし、受給額は対象者の区分や勤務日数で変わるため、スムーズな運用には、事前の確認が欠かせません。

🔍 対象者の属性を確認
→
🤝 紹介状・応募経路を記録
→
💵 区分ごとの受給額を確認
→
📅 期限を管理表に登録

3-6. 助成金は、他の助成金と併用できるか

同じ対象者の雇い入れに対して、他の助成金(たとえば特定求職者雇用開発助成金など)を併用できるかどうかは、要件と、助成の対象期間の重なり方によって変わります。併用の可否を一律に判断せず、個別に労働局・ハローワークで確認するのが確実です。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
併用の質問は本当に多いです。制度の組み合わせは年度で変わるので、「確認先を伝える」ことまでをセットで案内するようにしています。
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04 トライアル雇用助成金を受けられる事業主・求職者の要件 外すと不支給になりやすい要件を、事前に確認する

4-1. 助成金を申請できる事業主

事業主側の主な要件は、次のとおりです。細部は年度で変わるため、必ず最新の募集要項で確認します。

✔️雇用保険の適用事業所であること
✔️ハローワークまたは職業紹介事業者にトライアル雇用の求人を提出し、紹介を受けた求職者を雇い入れること
✔️トライアル雇用実施計画書を、期限内に提出すること
✔️期間中、通常の労働者と同様の労働条件を整え、賃金を適切に支払うこと
✔️労働関係法令を遵守し、不正受給などの欠格事由に該当しないこと
✔️対象者を、トライアル雇用の開始日の前日から過去に、同一の事業主のもとで雇用していないこと

4-2. 対象になる求職者の要件(年齢・職歴など)

対象者の要件には、離職期間、これまでの就業経験の状況、年齢などがあります。「何歳まで対象か」「職歴があっても対象になるか」といった質問は多いですが、要件は年度ごとに見直されるため、一般論で断定せず、ハローワークの窓口で確認してもらいます。

4-3. 助成金が減額になるケース

✔️期間中に対象者が退職した場合:実際に勤務した日数に応じた支給額になる
✔️対象者の勤務日数が、規定の日数を下回った場合:月ごとの支給額が減額される
✔️母子家庭の母等・父子家庭の父、精神障害者など、支給額が異なる区分は、対象者の区分の確認が必要
⚠️ 「紹介を受けていない」「期限を過ぎた」は救済されにくい

助成金の不支給で多いのは、自社サイトやSNS経由の応募者をトライアル雇用の対象にしてしまった、実施計画書や支給申請の期限を過ぎた、というケースです。いずれも、後から取り繕うことが難しいため、採用の入り口で「紹介状の有無」「計画書の提出期限」を確認する運用が重要です。

05 トライアル雇用助成金の申請手続きと流れ 求人申込みから支給申請まで6ステップ

5-1. 申請の流れ

1
求人の申込み管轄のハローワークなどに、トライアル雇用求人として求人を提出する。トライアル雇用併用の求人であることが必要。
2
面接紹介を受けた求職者と面接を行う。応募経路と紹介状を記録しておく。
3
トライアル雇用の開始有期(原則3か月)の労働条件通知書を交付し、雇用を開始する。通常の労働者と同様の労働条件を整える。
4
トライアル雇用実施計画書の提出開始日から2週間以内など、定められた期限までに、ハローワークへ提出する。
5
無期雇用契約の締結(移行する場合)期間終了後に、双方が合意すれば、常用雇用(無期契約)へ移行する。移行は義務ではない。
6
トライアル雇用助成金の支給申請期間終了後、定められた期限内に、必要書類を添えて労働局などへ申請する。
📝 求人の申込み
→
🤝 紹介・面接
→
📅 トライアル雇用の開始
→
📄 実施計画書の提出
→
💰 支給申請・受給

📚 用語解説

トライアル雇用実施計画書:トライアル雇用の開始後、定められた期限内にハローワークへ提出する書類。対象者の氏名、雇用期間、勤務条件、業務内容、指導担当者などを記載する。期限を過ぎると助成金の対象にならないため、開始日を起点に提出期限を管理する。

5-2. 助成金を採用フローに組み込む手順

✔️求人の出し方:ハローワークにトライアル雇用併用で求人を出す
✔️選考の記録:応募経路と紹介状の有無を、選考の時点で記録する
✔️内定時の書類:有期(原則3か月)の労働条件通知書を作成する
✔️判定表:「助成金を使うか」を、対象者・紹介経路・期限で判定する
✔️期限管理:実施計画書と支給申請の2つの期限を、カレンダーに入れる
💡 期限は「2つ」を最初に登録する

トライアル雇用助成金では、トライアル雇用開始後の実施計画書の提出期限と、期間終了後の支給申請の期限が、特に重要です。採用が決まった時点で、この2つの期限を顧問先ごとの管理表に登録しておくと、うっかり漏れを防げます。

代表菅澤 代表菅澤
「いつまでに何を出すか」を採用の時点で押さえるだけで、不支給はかなり減ります。事務所の価値は、ここの管理を抜けなくすることです。

06 トライアル雇用でよくある疑問——給料・解雇・助成金の扱い 顧問先から出やすい質問への答えを整理

6-1. トライアル期間中の給料はどうなる?

期間中も、雇用契約に基づき、通常の労働者と同様に賃金を支払う必要があります。最低賃金や割増賃金の規定も適用されます。助成金は、事業主に支給されるもので、賃金の代わりに支払われるものではありません。

6-2. トライアル雇用でも解雇できる?

トライアル雇用は有期雇用のため、期間の途中の解雇は、やむを得ない事由がない限り認められにくいのが原則です(労働契約法第17条)。期間満了で契約が終了する場合も、常用雇用へ移行しないことを、事前に双方で確認しておくとトラブルを防げます。

6-3. 常用雇用へ移行しなかったら、助成金は返す?

常用雇用への移行は義務ではなく、移行しなかったことだけで助成金を返還する必要はないとされています。ただし、不正受給や、要件を満たしていなかった場合は返還の対象になります。細部は最新の案内で確認します。

6-4. 自社サイトから応募してきた人は対象になる?

対象になりません。トライアル雇用助成金は、ハローワークや職業紹介事業者の紹介を受けて雇い入れることが要件です。応募の経路が違う場合は、トライアル雇用の対象にならないため、採用の前に確認します。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「うちのサイトから応募してくれた人でも使えますか」は本当によく聞かれます。結論は「紹介経由だけ」と、最初に伝えておくと、あとでのトラブルが減ります。
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07 助成金の相談対応で、事務所の手作業が重くなる理由 制度の知識より「期限と書類の管理」が負担になる

ここまでの制度は、一度理解すれば説明できます。しかし、助成金を複数の顧問先で運用すると、課題は「制度を知っているか」ではなく、顧問先ごとの期限・書類・要件を、漏れなく管理し続けることに移ります。

✔️顧問先ごとに期限が違う:実施計画書と支給申請の期限が、採用日によって顧問先ごとに異なる
✔️書類が複数にまたがる:労働条件通知書、出勤簿、賃金台帳、雇用契約書などを集めて整える必要がある
✔️要件の確認が年度ごとに必要:支給額・対象者が年度で変わるため、毎回、最新の案内の確認が必要
✔️顧問先への催促に時間がかかる:必要な資料が揃わず、確認依頼と催促を個別に繰り返す
✔️属人化のリスク:担当者が変わると、どの顧問先がどこまで進んでいるか分からなくなる

これらは「助成金の知識」を増やしても解決しません。期限を追う・書類を集める・下書きを整える、という定型の事務作業を、人が毎回やっていることが根本の原因です。

代表菅澤 代表菅澤
ソフトを替えても、期限を見張り、資料を催促し、書類を整える人が人間のままなら、同じ負荷は残ります。ここで考え方を一段変える必要があります。

08 【核心】助成金の期限管理・書類の下準備をAIで自動化する 「AIに聞く」効率化ではなく、作業そのものを渡す自動化へ

📚 用語解説

Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。ChatGPTのような「質問に答えるAI」と違い、指示を受けてパソコン上のデータ集計・ファイル操作・文書作成などの作業そのものを実行できる。日本語の指示だけで業務の仕組みを構築できるため、事務所のバックオフィス業務の自動化にも使われている。

8-1. 「AIに聞く」と「AIが毎日の確認を自動で回す」は別物

Claude Code/Codexに「トライアル雇用助成金の要件を教えて」と聞くのは効率化です。調べ物が速くなるだけで、期限の確認や書類の整理は人が行います。

これに対して自動化は、「顧問先ごとのトライアル雇用の開始日から、実施計画書と支給申請の期限を算出し、期限が近い案件を一覧にし、足りない資料を洗い出し、顧問先への依頼文と書類の下書きまで準備しておく」という流れを、最初に一度設計しておき、以降は毎日自動で走る状態です。人の仕事は、仕上がった一覧と下書きを確認して承認することだけになります。

代表菅澤 代表菅澤
効率化は「人が速くなる」、自動化は「人がやらなくなる」です。助成金は期限を一度でも落とすと取り返しがつかないので、見張りを自動化する価値は大きいです。
📅 毎日の定時(トリガー)
→
🤖 顧問先ごとの採用日・期限データを回収・読込
→
📊 期限の近い案件・不足資料を自動チェック
→
⚠️ 期限切れ・要件外の可能性を検知
→
👤 職員・先生が確認・承認
→
✅ 申請・提出は事務所(先生方)が行う

8-2. 社労士法との線引きを必ず守る

⚠️ AIが担うのは「申請・作成の手前」まで

助成金の申請書の作成・提出の代行は、社会保険労務士である先生方の独占業務(社労士法の1号・2号業務)です。AIが担うのは、期限の管理、資料回収の一次対応、書類の下準備など、その手前にある事務作業です。最終確認・承認と、行政機関への申請・提出は、必ず事務所の先生方が行います。

8-3. これまで職員がやっていた作業と、AIに任せた後

これまで職員がやっていた作業AIに任せた後
顧問先ごとの採用日から、期限を手計算で確認採用日データから、計画書・支給申請の期限を自動で算出
期限の近い案件を、カレンダーや表で目視確認期限の近い案件を自動で一覧化し、漏れを検知
必要書類の不足を、顧問先に個別に確認不足資料を洗い出し、依頼文を自動で作成
催促のメールを、顧問先ごとに作成回収状況を確認し、催促文を自動で作成
労働条件通知書や出勤簿の下書きを手で作成顧問先ごとの情報から、書類の下書きを自動作成
給与ソフト・勤怠のデータ入力と確認入力まで自動で行い、人は承認だけ行う

ポイントは、申請の提出と最終判断は事務所が行い、その手前の「集める・照合する・下書きする」部分だけをAIに渡すことです。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「要件に当てはまるかの判断はAIですか」という質問をよくいただきますが、要件の判断と、顧問先への助言は、先生方の仕事のままです。AIは、そのための材料を毎回きれいに揃えるのが役目です。

09 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 4つの選択肢のうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけ

助成金の管理や、給与計算・届出の下準備といった事務作業を楽にする選択肢は、大きく4つです。このうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。

選択肢よくある期待実際に行き詰まる所判定
①職員を増やす繁忙期の人手不足が解消する採用難、教育に時間がかかる、閑散期に人件費が残る、顧問先ごとのルールが個人の頭の中に溜まる✕
②従来型の外注・BPO作業を外に出せる外注先への説明と手直しが事務所に残る、顧問先ごとの細かいルールの説明が毎回必要、繁忙期は依頼が間に合わない✕
③事務所でAIを自作する低コストで自動化できる顧問先ルールの言語化、検証の型、作った人しか直せない第二の属人化✕
④AI社員AIKATAに任せる作業そのものを手放せる事務所に残るのは最終確認・承認と1号・2号業務のみ◎

9-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由

✔️繁忙期に間に合わない:算定基礎・年度更新・年末調整の時期に採用しても、教育が終わる頃には繁忙期が過ぎている
✔️閑散期に人件費が残る:繁忙期のために増やした人員は、閑散期にも固定費として残る
✔️属人化が増える:人を増やすほど、顧問先ごとのルールが個人の頭の中に分散する
✔️外注先への説明と手直しが事務所に残る:顧問先ごとの締め日や書類のルールを外注先に伝え、仕上がりを確認し直す作業は、結局事務所の職員が担う
代表菅澤 代表菅澤
増員も外注も、「人か仕組みを事務所が抱え続ける」ことに変わりはありません。悩みの形が変わるだけで、手放せていないんです。

9-2. 「③自作」の3つの壁

✔️顧問先ごとのルールの言語化:「この顧問先は締め日が特殊」「この顧問先は手当の扱いが独自」といった条件を、すべて書き出して正確に指示する必要がある
✔️検証の型:過去の結果とAIの出力を突き合わせる、わざと異常なデータを入れて挙動を確かめる、といった手順を知らないまま本番に入ってしまう
✔️第二の属人化:作った職員しか直せず、その人が異動・退職すると仕組みごと止まる

結局、増員・外注・自作のどれも、人か仕組みを事務所が抱え続ける道です。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
自作を検討される先生も多いのですが、一番多い失敗は「作った人が異動して誰も触れない」です。技術より運用の問題なんですよね。
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10 「AI社員AIKATA」とは——事務所の定型事務作業を丸ごと代行 提出手続き・最終確認は先生方のまま、その手前の作業を預ける仕組み

3つの壁を事務所自身で越えなくても、作業そのものを丸ごと預ける道があります。それが、弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」です。

✔️給与計算・勤怠の集計・入退社手続きの書類の下準備・算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備・帳票の作成・顧問先への資料回収や一次対応など、職員がパソコンで行っている事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託
✔️特定のソフトに限定しない。いま事務所が使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化。顧問先にソフトの乗り換えを頼む必要がない
✔️顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールを仕組みに登録して処理。担当者が変わってもルールが残る
✔️AIの処理結果は人が品質チェックし、最終確認と承認は事務所が行う。事務所の日々の作業は原則「計算済みの給与データや作成済み帳票の承認」だけ
✔️社労士法の独占業務(1号・2号業務)は引き受けない。行政機関への提出手続きの代行・帳簿書類の作成は、引き続き先生方が行う
✔️繁忙期(算定基礎・年度更新・年末調整)も、人を採用・教育せずに処理量を増やせる。辞めない・休まない
✔️仕組みの構築・運用はAIKATA側が行う。事務所にAIの知識は不要

📚 用語解説

AI社員AIKATA:株式会社GENAIが運営する業務代行サービス。社労士事務所などのバックオフィス業務のうち、パソコン上で行う定型的な事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する。特定の給与ソフト・勤怠システムに縛られず、事務所が使っている既存の環境をそのまま使って自動化する点が特徴。

💡 無料相談は60分・オンライン・全国対応

無料相談(60分・オンライン/Google Meet)では、事務所の業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを一緒に整理します。契約の義務はありません。利用にあたってはNDAを結び、給与・人事データの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。料金は、業務量が増えても変わらない月額の定額制です。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
顧問先ごとのルールが違う作業は、AIKATAを使う社労士事務所では、仕組みに登録した顧問先ごとのルールに沿って運用しています。担当者が変わってもルールが残るので、引き継ぎの負担が小さくなります。

10-1. 比較まとめ

手作業のままソフトの追加・乗り換えAI社員AIKATAに任せる
繁忙期の負荷✕ 顧問先の増加に比例して増える△ 入力は楽になるが回収・確認は人が行う◎ 処理量が増えても事務所の作業は変わらない
顧問先ごとのルール✕ 担当者の記憶に依存△ 製品の仕様の範囲内◎ 仕組みに登録され、担当者が変わっても残る
顧問先への負担○ 変更なし✕ 操作の習得や移行作業をお願いする◎ 今のソフト・やり方のまま
職員の採用・教育✕ 繁忙期ほど人手が必要△ ソフトの操作教育が必要◎ 採用・教育なしで処理量を増やせる
社労士法の線引き○ 全て事務所が実施○ 全て事務所が実施◎ 1号・2号業務は先生方のまま、AIは手前のみ

10-2. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由

✔️今のソフトのまま使える。顧問先にも乗り換えをお願いしない
✔️顧問先ごとのルールが残る。担当者が変わっても、仕組みに登録されたルールで処理される
✔️事務所は承認だけ。計算済みの給与データや作成済みの帳票を確認して承認する
✔️繁忙期も人を増やさない・月額の定額。業務量が増えても料金は変わらない
✔️AIの知識は不要・社労士法の線引きが明確。1号・2号業務は先生方のまま

増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続ける道です。作業を手放せる道は、AIKATAに任せることだけです。

代表菅澤 代表菅澤
助成金という「制度」の整理から入りましたが、事務所の力を奪っているのは、期限の見張り・資料の催促・書類の下書きという「作業」の方です。次は、いま一番負荷の高い業務から、一緒に見直しましょう。

次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか

人を増やす・ソフトを替えると決める前に、無料相談で、助成金の期限管理や書類の下準備、給与計算のうち、どの作業から任せられるかをその場で整理できます(60分・オンライン、契約の義務はありません)。
AI社員AIKATAは、今お使いのソフト・やり方を変えずに、事務作業の下準備から人の確認・承認までの流れを整えます。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
まずは、今の顧問先ごとの助成金の管理や、給与計算から届出までの進め方を教えてください。どこまで任せられるかを、その場で一緒に整理します。

職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。

AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。

NEXT STEP

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よくある質問

Q. トライアル雇用とは何ですか?試用期間とどう違いますか?

A. トライアル雇用は、就職が困難な求職者を、ハローワークなどの紹介により、原則3か月間、有期雇用で試行的に雇う制度で、要件を満たすと助成金の対象になります。試用期間は、採用した従業員に設ける本採用前の期間で、助成の対象にはなりません。トライアル雇用は期間満了で契約が終了し、常用雇用への移行は双方の合意で判断します。

Q. トライアル雇用助成金の対象になる求職者や事業主の要件は?

A. 求職者は、ハローワークや職業紹介事業者の紹介を受けた、就職が困難な方などが対象で、離職期間や就業経験、年齢などの要件があります。事業主は、雇用保険の適用事業所で、トライアル雇用の求人を提出し、紹介を受けた求職者を雇い入れ、実施計画書を期限内に提出することなどが必要です。要件は年度ごとに見直されるため、最新の案内で確認してください。

Q. 自社サイトから応募してきた人をトライアル雇用の対象にできますか?

A. できません。トライアル雇用助成金は、ハローワークや職業紹介事業者の紹介を受けて雇い入れることが要件です。応募の経路が自社サイトやSNSの場合は、原則として対象外になるため、採用の前に紹介状の有無を確認することが重要です。

Q. トライアル雇用後に常用雇用へ移行しなかったら、助成金は返すのですか?

A. 常用雇用への移行は事業主の義務ではないため、移行しなかったことだけで返還が必要になるわけではありません。ただし、不正受給や、要件を満たしていなかったことが判明した場合は、返還の対象になります。詳細は最新の案内で確認してください。

Q. 助成金が減額になるのはどのようなときですか?

A. 期間中に対象者が退職した場合や、勤務日数が規定を下回った場合などに、実際の勤務状況に応じて支給額が減額されます。母子家庭の母等・父子家庭の父、精神障害者など、支給額が異なる区分もあるため、対象者の区分と期間の確認が必要です。

Q. 助成金の期限管理や書類の下準備をAIに任せても、社労士法上問題ありませんか?

A. 助成金の申請書の作成・提出の代行(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の専権業務であり、AIが代わりに行うことはできません。AI社員AIKATAが担うのは、期限の管理、資料回収の一次対応、書類の下準備など、申請や作成より前の事務作業に限られます。最終確認・承認と行政機関への提出は、必ず事務所の先生方が行う設計です。

Q. 今使っている給与ソフト・勤怠システムのままで、AIに事務作業を任せられますか?

A. 任せられます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所が現在使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えを依頼する必要はなく、顧問先ごとの締め日・手当などの個別ルールも仕組みに登録して処理するため、担当者が変わってもルールが引き継がれます。

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監修 最終更新日: 2026年11月1日
菅澤孝平
菅澤 孝平 株式会社GENAI 代表取締役
  • AI業務自動化サービス「AI鬼管理」を運営 — Claude Code を活用し、経営者の業務を「AIエージェントに任せる仕組み」へ転換するパーソナルトレーニングを 伴走構築 で提供。日報・採用・問い合わせ対応・経費精算・議事録・データ集計・営業リスト等の定型業務を、AIに代行させる体制を経営者と一緒に作り込む
  • Claude Code 実装ノウハウを 経営者・法人クライアント に直接指導。生成AIを「便利ツール」ではなく 「業務を任せる存在」 として運用する手法を体系化
  • 「やらせ切る管理」メソッドの開発者。シンゲキ株式会社(2021年設立・鬼管理専門塾運営)にて累計3,000名以上の学習者を志望校合格に導いた管理メソッドを、AI × 経営者支援 に転用
  • 著書『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』(幻冬舎)、『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』(講談社)
  • メディア出演: REAL VALUE / カンニング竹山のイチバン研究所 / ええじゃないかBiz 他
  • 明治大学政治経済学部卒
現在は AI鬼管理(Claude Code活用の伴走型パーソナルトレーニング)を主事業とし、経営者と二人三脚で「AIに業務を任せる仕組み」を実装。「実行を強制する環境」を AI で構築する手法を、自社の実運用知見をもとに発信している。