【2026年11月最新】就業規則は従業員10人未満でも作成が必要?作成義務・届出・周知・記載事項を整理し、顧問先ごとの規程管理を社労士事務所がAIで自動化する方法

【2026年11月最新】就業規則は従業員10人未満でも作成が必要?作成義務・届出・周知・記載事項を整理し、顧問先ごとの規程管理を社労士事務所がAIで自動化する方法

「従業員が9人しかいないが、就業規則は作らないといけないのか」「10人になったら、いつまでに何をすればいいのか」——創業間もない顧問先や、小規模な事業場を持つ顧問先から、社労士事務所の所長・職員の方が繰り返し受ける相談です。

結論から言うと、就業規則の作成と届出が法律で義務づけられているのは、常時10人以上の労働者を使用する事業場です(労働基準法第89条)。つまり、10人未満の事業場には作成義務はありません。ただし、10人未満でも作成した就業規則には法的な効力があり、労働条件の明示や36協定の届出といった、人数に関係なく必要な手続きもあります。「義務がないから不要」と整理してしまうと、トラブルの場面で顧問先が困ります。

この記事では、作成義務の基準と人数の数え方、10人未満で作るメリット・デメリット、記載事項、作成の流れ、変更の手続きを、事務所が顧問先に説明できる粒度で整理します。後半では、顧問先ごとに違う規程の版管理、改定の届出、周知の確認といった事務作業を、AIで自動化する方法を、弊社の業務代行サービス「AI社員AIKATA」(運営: 株式会社GENAI)の仕組みとともに解説します。

✔️就業規則の作成義務と罰則(10人以上の事業場、10人未満の扱い)
✔️常時10人の数え方(パート・アルバイト、役員、派遣社員、店舗・支店ごと)
✔️10人未満で作成するメリット・デメリットと、助成金との関係
✔️就業規則の記載事項(絶対的・相対的・任意的)と、作成の5ステップ
✔️就業規則の変更の手続きと、従業員に不利な変更の注意点
✔️規程の版管理・改定の事務作業をAIで自動化する方法と、社労士法との線引き
代表菅澤 代表菅澤
就業規則は、作るまでが大変だと思われがちですが、実は作った後の「改定のたびに届出・周知・版管理をする」作業の方が、顧問先が増えるほど事務所の負荷になります。この記事では、制度と、その運用の自動化の両方を扱います。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
まずは、10人未満の事業場でどう整理するかです。顧問先に聞かれたときに、そのまま説明に使えるように順番に書いていきますね。
AI社員AIKATA|社労士事務所の所長・職員の皆さまへ 給与計算・勤怠集計から、入退社・算定基礎届・年度更新の書類の下準備まで 月30万円の定額で、業務まかせ放題。社労士事務所向けの無料相談はこちら
📌 この記事の結論
【2026年11月最新】就業規則は従業員10人未満でも作成が必要?作成義務・届出・周知・記載事項を整理し、顧問先ごとの規程管理を社労士事務所がAIで自動化する方法
就業規則は従業員10人未満でも必要か。作成義務の基準と人数の数え方、10人未満で作るメリット・デメリット、記載事項、作成の流れ、変更手続き、よくある質問を社労士事務所向けに整理し、顧問先ごとの規程管理をAI社員AIKATAで自動化する方法も解説します。

01 就業規則とは?作成義務があるのは「常時10人以上」の事業場 作成義務の基準と、義務に関する4つのルール、違反したときの罰則

1-1. 就業規則とは

就業規則は、職場のルールと労働条件を、会社が文書にまとめたものです。始業・終業の時刻、休日・休暇、賃金の決め方・支払い方法、退職・解雇の事由、懲戒の種類と事由などを定めます。個々の従業員との契約とは別に、職場全体に共通して適用されるルールとして機能します。

📚 用語解説

就業規則:労働者が就業する上で守るべき規律と、労働条件に関する具体的な事項を定めた規則。労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に、作成して労働基準監督署に届け出ることを義務づけている。賃金規程や育児・介護休業規程などの別規程も、就業規則の一部として扱われる。

1-2. 作成義務があるかどうかの例と、義務に関する4つのルール

作成義務の有無は、事業場ごとに、常時使用する労働者の人数で決まります。

状況作成・届出の義務
1つの事業場で常時10人以上あり(作成して、労働基準監督署に届出)
常時9人以下なし(ただし、作成すれば効力はある)
本社5人・支店6人(合計11人)事業場ごとに数えるため、どちらも10人未満。義務は原則としてなし(独立性の判断は別途確認)
店舗が複数あり、各店舗が10人以上各事業場に義務あり(本社でまとめて届出する扱いも認められる場合がある。所轄の労働基準監督署に確認)

就業規則に関する義務は、次の4つに整理できます。

✔️作成の義務(労働基準法第89条):常時10人以上の事業場が、必要な事項を記載した就業規則を作成する
✔️意見聴取の義務(同法第90条):労働者の過半数で組織する労働組合、または過半数代表者の意見を聴く
✔️届出の義務(同法第89条):意見を記した書面(意見書)を添えて、労働基準監督署長に届け出る
✔️周知の義務(同法第106条):常時、各作業場の見やすい場所への掲示や備付け、書面の交付などにより、労働者に周知する

1-3. 違反したときの罰則

作成・届出をしない、意見聴取をしない、周知をしないといった違反には、30万円以下の罰金が定められています(労働基準法第120条)。実際には、労働基準監督署の調査で是正を求められるのが通常ですが、罰則よりも大きいのは、就業規則がないことで、トラブルの場面で会社が根拠を示せないという実務上のリスクです。

代表菅澤 代表菅澤
「10人になった月に作らなければいけない」と誤解されている顧問先が多いです。法律上は「遅滞なく」作成・届出する義務なので、10人を超えそうなタイミングで、先回りして準備するのが現実的な助言になります。

02 従業員10人未満の会社の就業規則——作成は不要でも、効力と必要な手続きはある 9人以下の事業場で整理しておくべき3つの論点

2-1. 10人未満の場合、就業規則の作成は不要

常時10人未満の事業場には、就業規則の作成・届出の義務はありません。「作成していないと違法になるか」という質問への答えは、10人未満であれば違法ではないです。一方で、10人以上の事業場で就業規則がない場合は、労働基準法違反になります。

2-2. 10人未満で作成した就業規則にも法的な効力がある

10人未満の事業場でも、作成して従業員に周知した就業規則は、労働契約の内容になります(労働契約法第7条)。就業規則を下回る労働条件を個別に合意しても、その部分は無効になり、就業規則の基準が適用されます(同法第12条)。つまり、10人未満でも、作成した以上は「会社も守る」ルールになります。

💡 効力の条件は届出ではなく周知

就業規則が効力を持つためには、労働基準監督署への届出よりも、従業員に周知されていることが重要です。届出をしていなくても、周知されていれば効力があると考えられています。逆に、届出をしていても周知されていなければ、効力が認められないことがあります。10人未満の事業場で作成する場合は、周知の方法(掲示、共有フォルダ、書面の配布など)を決め、記録を残すことが大切です。

📚 用語解説

過半数代表者(従業員代表):労働者の過半数で組織する労働組合がない事業場で、労使協定の締結や就業規則の意見聴取の相手となる、労働者の過半数を代表する者。管理監督者でないことが要件で、投票や挙手などの民主的な方法で選ばれる必要がある。

なお、小規模事業場でも作成しておくと、労働環境の秩序が整い、会社の秩序が安定するうえ、労務トラブルを未然に防ぎ、社内意識の向上も見込めます。助成金申請の対象になる場合もあり、事業所ごとに従業員の数を算出して、法令を遵守しているかを確認する目安にもなります。10人未満でも就業規則の作成は必須ではありませんが、疑問が出やすい論点なので、就業規則原案を作る段階で従業員代表に意見書を作成してもらう流れまで押さえておくと安心です。

2-3. 36協定の届出と労働条件の明示は、10人未満でも必要

就業規則の作成義務がなくても、次の手続きは人数に関係なく必要です。

✔️36協定の届出:法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて時間外労働をさせる場合や、法定休日に労働させる場合は、10人未満でも、労使協定を結び、労働基準監督署に届け出る必要がある(労働基準法第36条)
✔️労働条件の明示:労働契約を結ぶ際に、賃金、労働時間、就業場所、業務の内容などを書面(または本人が希望する場合は電子的な方法)で明示する(労働基準法第15条)。就業規則がなければ、労働条件通知書の内容がその会社のルールのすべてになる
✔️法定帳簿の整備と保管:労働者名簿・賃金台帳・出勤簿は、人数に関係なく整備が必要
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「うちは9人だから関係ない」と考えている顧問先でも、36協定の届出は必要です。ここの案内漏れが意外に多いので、10人未満の顧問先には、初回に必ずセットで伝えています。

03 「常時10人」の数え方——パート・役員・派遣社員・事業場ごとの扱い 人数の判断を誤ると、義務の有無の判断が変わる

「常時10人」は、常態として10人以上の労働者を使用していることを意味します。数え方の基本を整理します。

3-1. 雇用契約を結んでいる人の数で数える(パート・アルバイトも含む)

従業員数は、雇用契約を結んでいる労働者の数です。正社員だけでなく、パート・アルバイト、契約社員も含めて数えます。就業規則の適用対象が正社員だけの場合でも、人数は、事業場で使用するすべての労働者で数える点に注意が必要です。

区分人数に含めるか補足
正社員・契約社員含める雇用契約を結んでいる人
パート・アルバイト含める勤務日数・時間が短くても、労働者として数える
役員原則含めない使用人兼務役員は、労働者の面があるため含める
派遣社員派遣先では含めない派遣元の事業場の労働者として数える
一時的に増減した人数常態で判断繁忙期だけ増えた人数は、「常時」とは考えないのが基本。通年で10人前後なら、常時と判断されうる

3-2. 会社全体ではなく、店舗・支店(事業場)ごとに数える

人数は会社全体ではなく、事業場ごとに数えます。本社と支店、複数の店舗があるときは、それぞれを事業場として考え、人数を判断します。ただし、規模が小さく、組織としての独立性がない場所は、上位の事業場に含めて一括で判断される場合があります。判断に迷う場合は、所轄の労働基準監督署に確認するのが確実です。

代表菅澤 代表菅澤
「会社全体で12人だから作成義務がある」と考えて、慌てて作る顧問先もあります。事業場ごとに数えるという原則を、最初に説明してあげるだけで、判断はかなり整理されます。

3-3. 10人以上になったとき、10人未満に減ったとき

常時10人以上になったら、遅滞なく作成して、届出する必要があります。事前に整備しておけば、10人に達した時点で、すぐに届出できます。逆に、10人未満に減った場合は、新たに届出を続ける義務はなくなりますが、すでに周知している就業規則は引き続き効力を持つため、廃止する場合は、従業員との間で手続きを踏む必要があります。

👥 従業員が増える(9人→10人)
→
📝 就業規則の原案を作成
→
🗣️ 過半数代表者の意見を聴く
→
📤 意見書を添えて労基署に届出
→
📖 従業員に周知
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04 従業員10人未満で就業規則を作成するメリットとデメリット 顧問先に「作った方がいいか」と聞かれたときの判断材料

4-1. 10人未満で作成する6つのメリット

✔️懲戒処分の根拠を示せる:どんな行為が、どんな処分になるかを事前に定めておくことで、処分の根拠になる
✔️休職のルールを決めておける:私傷病の休職の期間、復職の条件、期間満了時の扱いを決めておくと、トラブルを防げる
✔️給与と残業代の計算ルールを明確にできる:賃金の締め日・支払日、割増賃金の計算方法を、全員に統一して示せる
✔️賞与を支給する条件を決めておける:「支給する場合の条件」や「支給しない場合がある」ことを定めておくと、期待のずれを防げる
✔️助成金の要件に備えられる:雇用関係の助成金では、就業規則の整備や届出が要件になっていることがある(要件は制度ごとに確認)
✔️解雇・定年・退職のルールを示せる:退職の手続きや解雇の事由を示しておくと、退職をめぐるトラブルを防げる

これらに共通するのは、トラブルを防ぎ、リスクヘッジになることです。労働環境の秩序が整い、従業員に安心感が生まれ、新しい従業員にも会社の方針を明示できます。万が一、労働裁判や労働審判になったときも、就業規則があれば、会社の主張を支える根拠になります。

4-2. 10人未満で作成しないデメリット

就業規則を作成しないと、次のような場面で困ります。

✔️トラブルを解決するための根拠がない:遅刻や欠勤が続く従業員に、対処するルールがなく、注意しかできない
✔️従業員から不満を持たれやすい:休暇や賃金のルールが曖昧で、人によって扱いが違うと感じられる
✔️会社の秩序が守れない:服務規律や懲戒の根拠がなく、問題行動に毅然と対処できない
✔️労働裁判で根拠として示せるものがない:解雇や処分が争われたとき、会社側の主張を裏づけるルールが存在しない

4-3. 10人未満で作成する3つのデメリット

✔️作成と見直しに手間と費用がかかる:原案の作成、法改正への対応、事業の変化に合わせた見直しに、時間的なコストがかかる
✔️書いたことは会社も守る必要がある:就業規則は会社にも拘束力があるため、運用できない内容を書くと、後で問題になる
✔️あとから労働条件を不利に変えにくくなる:不利益な変更は、原則として労働者の同意が必要になり、事業の柔軟性が失われる可能性がある。事業規模が大きくなったときに見直す手間もかかる
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
デメリットは「運用できない内容を書かない」「定期的に見直す」ことで、かなり抑えられます。10人未満の顧問先には、最初から詳しく作り込まず、必要な項目から始める提案をしています。

05 就業規則に書くこと、作り方5ステップ、変更手続き、よくある質問 記載事項の3分類、作成の流れ、変更時の注意点を実務目線で整理

5-1. 就業規則に書くこと(記載事項)

分類内容主な項目
絶対的必要記載事項必ず書かなければならない始業・終業時刻、休憩、休日、休暇、交替制の場合の事項/賃金の決定・計算・支払方法、締切・支払時期、昇給/退職(解雇の事由を含む)
相対的必要記載事項制度を設けるなら書く退職手当、臨時の賃金(賞与)と最低賃金額、食費等の負担、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁、その他全労働者に適用される事項
任意的記載事項会社が自由に書ける会社の理念、就業規則の目的、服務規律の考え方など

試用期間を設けるときは、期間の長さ、本採用しない場合の事由、試用期間中の労働条件を、就業規則または労働条件通知書で明示しておきます。賞与を支給する場合は「臨時の賃金等」として、支給条件を記載します。

5-2. 就業規則と労働基準法・労働契約の優先関係、社内規程・労働条件通知書との違い

📚 用語解説

就業規則・労働契約・法令の優先関係:就業規則は、法令や労働協約に反してはならず、法令に反する部分は無効になる(労働基準法第92条)。また、労働契約で就業規則を下回る労働条件を定めても、その部分は無効となり、就業規則の基準が適用される(労働契約法第12条)。優先順位は、法令・労働協約、就業規則、労働契約の順に整理できる。

書類性質対象
就業規則職場全体に共通するルール(集団的な労働条件)事業場の労働者全体
労働条件通知書個々の労働者との契約内容の明示(個別の労働条件)労働者本人
社内規程賃金規程・育児介護休業規程など、特定のテーマを定めた規程就業規則の一部として扱われるものは届出の対象

5-3. 就業規則の作り方5ステップ

1
自社の働き方と職場のルールを整理する始業・終業の時刻、休日、賃金の締め日・支払日、休暇の種類、退職・解雇のルールなど、現在の運用を洗い出す。
2
モデル就業規則を参考に原案を作る厚生労働省が公開しているモデル就業規則を参考に、自社の実態に合わせて原案を作成する。ワード形式のひな形を使う場合も、実態との差を確認する。
3
過半数代表者などの意見を聴く労働者の過半数で組織する労働組合がなければ、過半数代表者を選び、原案について意見を聴いて、意見書を作成してもらう。
4
労働基準監督署に届け出る就業規則(変更届)に、意見書を添えて届け出る。窓口、郵送、電子申請(e-Gov)のいずれでも可能(10人未満は届出義務はないが、任意で届け出ることはできる)。
5
従業員に周知して運用を始める掲示、備付け、書面の交付、共有フォルダでの閲覧などで周知する。周知の方法と日付を記録する。
📋 ルールを整理
→
📝 原案を作成
→
🗣️ 意見聴取・意見書
→
📤 届出(10人以上)
→
📖 周知・運用
💡 過半数代表者の選び方

過半数代表者は、管理監督者ではないことが要件で、投票や挙手など、民主的な方法で選ばれる必要があります。会社が指名したり、親睦会の代表者を自動的に充てたりする運用は、認められません。10人未満の事業場で任意に意見を聴く場合も、同じ考え方で進めると、後の紛争を防げます。

5-4. 自社で作る場合の注意と、社労士に依頼する場合

自社で作る場合に多い失敗は、ひな形をそのまま使い、自社の実態と食い違うことです。たとえば、実際には支給していない手当や、運用していない休暇の規定が残っていると、会社がそのルールに拘束されます。社労士に依頼する場合は、現在の運用を丁寧に聞き取ってもらい、実態に沿った規定を作成することが重要です。費用は事務所や依頼範囲によって異なるため、見積もりで確認します。

5-5. 就業規則を変更するときの手続き

✔️変更の内容を整理する:法改正への対応か、制度の新設・廃止か、不利益な変更を含むかを確認する
✔️過半数代表者の意見を聴く:変更の場合も、意見聴取と意見書の作成が必要(同意までは求められない)
✔️就業規則変更届を提出する:10人以上の事業場は、変更後の就業規則と意見書を添えて届け出る。記入例は、所轄の労働基準監督署や厚生労働省の案内で確認する
✔️従業員に周知する:変更後の内容を、掲示や配布などで周知する

5-6. 従業員に不利な変更をするとき

⚠️ 不利益変更は、原則として労働者の同意が必要

就業規則の変更によって、労働条件を労働者に不利益に変更することは、原則として、労働者と合意しなければできません(労働契約法第9条)。例外として、変更後の就業規則を周知し、変更が合理的なものであるときは、労働者の個別の同意がなくても有効になる場合があります(同法第10条)。合理性は、不利益の程度、変更の必要性、変更後の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況などを総合して判断されるため、不利益変更を行う際は、事前に十分な説明と準備が必要です。

代表菅澤 代表菅澤
不利益変更は、紛争になりやすい最も重い論点です。10人未満の顧問先ほど「社長の一存で変えられる」と考えがちなので、変更の前に必ず相談してもらうよう、案内しておきたいところです。

5-7. 就業規則に関する義務のQ&A(無期転換・母性健康管理・公益通報者保護・賞与・パワハラ対策)

✔️無期転換ルール:有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合の無期転換申込権は、労働契約法第18条に基づく。2024年4月から、無期転換の申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要。無期転換後の労働条件を別に定める場合は、就業規則への記載が必要になる
✔️母性健康管理:妊娠中・出産後の健康診査のための時間確保などの措置は、男女雇用機会均等法で事業主の義務。休暇として制度化する場合や、産前産後休業・育児休業などは、休暇に当たるため、就業規則への記載が必要
✔️公益通報者保護:公益通報者保護法は、通報を理由とする不利益な取扱いを禁止している。就業規則への記載を直接義務づける定めではないが、懲戒規定との整合を整えておく
✔️賞与:賞与を支給する場合は、臨時の賃金等として、支給条件や時期を記載する
✔️パワーハラスメント対策:2022年4月から全事業主に防止措置が義務化。指針では、行為者への厳正な対処方針を、就業規則などに規定して周知することが求められている

5-8. 就業規則の開示を求められた場合の対応

常時10人以上の事業場は、周知の義務があるため、従業員が見たいときに見られる状態にしておく必要があります。10人未満の事業場は、法律上の周知義務の定めはありませんが、就業規則が労働契約の内容になるためには、実質的に周知されていることが必要です。実務上は、10人未満でも、求めに応じて見られるようにしておくのが無難です。閲覧対応の実務は、あわせて読みたい記事で整理しています。

5-9. 就業規則の作成でよくある質問

✔️従業員が10人未満でも、作成義務はありますか?:ない。ただし、作成すれば効力があり、36協定の届出や労働条件の明示は必要
✔️いつまでに作成する必要がありますか?:常時10人以上になったら、遅滞なく作成して届け出る
✔️自社で作成できますか?:できる。厚生労働省のモデル就業規則を参考に、自社の実態に合わせる
✔️届け出ないと無効になりますか?:届出は行政上の義務で、効力の要件ではない。効力には周知が重要
✔️変更するとき従業員の同意は必要ですか?:意見聴取は必要だが、同意は不要。不利益変更は原則合意が必要
✔️役員やアルバイトにも適用されますか?:アルバイトは労働者なので適用される(別規則を作る場合は別)。役員は原則、労働者ではないため適用外
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「アルバイト用の就業規則は別に必要ですか」もよく聞かれます。正社員用の規則の適用対象にアルバイトを含めない場合は、別途アルバイト用の規則を作る必要があります。ここも見落としが多いです。

06 規程づくりの後に残る、運用と版管理の手作業の限界 就業規則は「作って終わり」ではなく、改定のたびに事務作業が発生する

ここまでの内容は、一度理解すれば説明できます。しかし事務所を実際に運営していると、課題は「制度を知っているか」ではなく、顧問先の数だけ規程の運用と更新を続けることにあると分かります。

✔️顧問先ごとに違う規程と版:どの顧問先が、いつの版を、どこに届け出て、どう周知しているか、が担当者の記憶とファイルに分散している
✔️法改正のたびに全顧問先の確認が発生する:改正に合わせて、育児・介護休業規程やハラスメントの規定を、顧問先ごとに点検する必要がある
✔️10人に近づく顧問先の人数管理:従業員が増えて10人に近づく顧問先を、事務所が先回りして把握する必要がある
✔️算定基礎・年度更新・年末調整の繁忙期に集中する:期限が決まった手続きが続く時期に、規程の改定対応が重なる
✔️職員の採用難と属人化:ベテラン職員が辞めると、顧問先ごとの規程の経緯が一緒に失われる

これらは「就業規則の知識」を増やしても解決しません。データを集める・差分を確認する・書類の下準備を整える、という定型の事務作業を、人が毎回やっていることが根本の原因です。

代表菅澤 代表菅澤
ソフトを替えても、改定の差分を確認して、顧問先に確認を取り、書類を整える人が人間のままなら、同じ負荷は残ります。ここで考え方を一段変える必要があります。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
ソフトを替えなくても、作業そのものを別の担い手に任せる道があります。次の章で、その具体的な仕組みを説明しますね。
AI社員AIKATA|社労士事務所の所長・職員の皆さまへ 給与計算・勤怠集計から、入退社・算定基礎届・年度更新の書類の下準備まで 月30万円の定額で、業務まかせ放題。社労士事務所向けの無料相談はこちら

07 【核心】規程の版管理・改定対応の事務作業をAIで自動化する 「AIに聞く」効率化ではなく、作業そのものを渡す自動化へ

📚 用語解説

Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。ChatGPTのような「質問に答えるAI」と違い、指示を受けてパソコン上のデータ集計・ファイル操作・文書作成などの作業そのものを実行できる。日本語の指示だけで業務の仕組みを構築できるため、事務所のバックオフィス業務の自動化にも使われている。

7-1. 「AIに聞く」と「AIが毎月の作業を自動で回す」は別物

Claude Code/Codexに「就業規則の記載事項を教えて」と聞くのは効率化です。調べ物が速くなるだけで、確認や整理の作業は人が行います。

これに対して自動化は、「毎月の節目に、顧問先ごとの従業員数の推移を集計し、10人に近づく顧問先を一覧にし、法改正の対象となる規程の箇所を洗い出し、顧問先への確認依頼の文案と、書類の下書きまで準備しておく」という流れを、最初に一度設計しておき、以降は決まったタイミングで勝手に走る状態です。人の仕事は、仕上がった一覧と下書きを確認して承認することだけになります。

代表菅澤 代表菅澤
効率化は「人が速くなる」、自動化は「人がやらなくなる」です。繁忙期に本当に効くのは後者です。人が速くなっても、顧問先が増えれば、また足りなくなるからです。
📅 毎月の節目・法改正(トリガー)
→
🤖 顧問先の人数・規程の版データを回収・読込
→
📊 10人到達の見込み・改定箇所を自動チェック
→
⚠️ 届出・周知の漏れを検知
→
👤 職員・先生が確認・承認
→
✅ 届出・提出は事務所(先生方)が行う

7-2. 社労士法との線引きを必ず守る

⚠️ AIが担うのは「提出・作成の手前」まで

就業規則の届出など、行政機関への提出手続きの代行や、帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の専権業務です。AIが担うのは、データ集計・書類の下準備・資料回収の一次対応など、その手前にある事務作業です。最終確認・承認と、行政機関への提出は、必ず事務所の先生方が行います。

7-3. これまで職員がやっていた作業と、AIに任せた後

これまで職員がやっていた作業AIに任せた後
顧問先ごとの従業員数の推移を、都度確認人数データから、10人に近づく顧問先を自動で一覧化
規程の版・届出日・周知日をファイルで探して確認顧問先ごとの版管理表を自動更新し、届出・周知の漏れを検知
法改正のたびに、全顧問先の規程を目視で点検改正の対象となる条文・規定を洗い出し、差分を提示
顧問先への確認依頼・催促を個別に作成依頼文の作成と回収状況の確認を自動で実施
意見書・変更届などの書類の下書き作成顧問先ごとの情報から、書類の下書きを自動作成
給与ソフト・勤怠のデータ入力と確認入力まで自動で行い、人は承認だけ行う

ポイントは、届出の提出と最終判断は事務所が行い、その手前の「集める・照合する・下書きする」部分だけをAIに渡すことです。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「規程の中身を判断するのはAIですか」という質問をよくいただきますが、規程の内容の判断と、顧問先への助言は、先生方の仕事のままです。AIは、そのための材料を毎回きれいに揃えるのが役目です。

08 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 4つの選択肢のうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけ

規程の運用や、給与計算・届出の下準備といった事務作業を楽にする選択肢は、大きく4つです。このうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。

選択肢よくある期待実際に行き詰まる所判定
①職員を増やす繁忙期の人手不足が解消する採用難、教育に時間がかかる、閑散期に人件費が残る、顧問先ごとのルールが個人の頭の中に溜まる✕
②従来型の外注・BPO作業を外に出せる外注先への説明と手直しが事務所に残る、顧問先ごとの細かいルールの説明が毎回必要、繁忙期は依頼が間に合わない✕
③事務所でAIを自作する低コストで自動化できる顧問先ルールの言語化、検証の型、作った人しか直せない第二の属人化✕
④AI社員AIKATAに任せる作業そのものを手放せる事務所に残るのは最終確認・承認と1号・2号業務のみ◎

8-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由

✔️繁忙期に間に合わない:算定基礎・年度更新・年末調整の時期に採用しても、教育が終わる頃には繁忙期が過ぎている
✔️閑散期に人件費が残る:繁忙期のために増やした人員は、閑散期にも固定費として残る
✔️属人化が増える:人を増やすほど、顧問先ごとのルールが個人の頭の中に分散する
✔️外注先への説明と手直しが事務所に残る:顧問先ごとの規程の運用や締め日を外注先に伝え、仕上がりを確認し直す作業は、結局事務所の職員が担う
代表菅澤 代表菅澤
増員も外注も、「人か仕組みを事務所が抱え続ける」ことに変わりはありません。悩みの形が変わるだけで、手放せていないんです。

8-2. 「③自作」の3つの壁

✔️顧問先ごとのルールの言語化:「この顧問先は変形労働時間制」「この顧問先は賞与の支給条件が特殊」といった条件を、すべて書き出して正確に指示する必要がある
✔️検証の型:過去の結果とAIの出力を突き合わせる、わざと異常なデータを入れて挙動を確かめる、といった手順を知らないまま本番に入ってしまう
✔️第二の属人化:作った職員しか直せず、その人が異動・退職すると仕組みごと止まる

結局、増員・外注・自作のどれも、人か仕組みを事務所が抱え続ける道です。

代表菅澤 代表菅澤
どれを選んでも、事務所が「抱える側」に残る。だから、作業そのものを手放せる道だけが、繁忙期の悩みを本当に減らします。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
自作を検討される先生も多いのですが、一番多い失敗は「作った人が異動して誰も触れない」です。技術より運用の問題なんですよね。

09 「AI社員AIKATA」とは——事務所の定型事務作業を丸ごと代行 提出手続き・最終確認は先生方のまま、その手前の作業を預ける仕組み

3つの壁を事務所自身で越えなくても、作業そのものを丸ごと預ける道があります。それが、弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」です。

✔️給与計算・勤怠の集計・入退社手続きの書類の下準備・算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備・帳票の作成・顧問先への資料回収や一次対応など、職員がパソコンで行っている事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託
✔️特定のソフトに限定しない。いま事務所が使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化。顧問先にソフトの乗り換えを頼む必要がない
✔️顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールを仕組みに登録して処理。担当者が変わってもルールが残る
✔️AIの処理結果は人が品質チェックし、最終確認と承認は事務所が行う。事務所の日々の作業は原則「計算済みの給与データや作成済み帳票の承認」だけ
✔️社労士法の独占業務(1号・2号業務)は引き受けない。行政機関への提出手続きの代行・帳簿書類の作成は、引き続き先生方が行う
✔️繁忙期(算定基礎・年度更新・年末調整)も、人を採用・教育せずに処理量を増やせる。辞めない・休まない
✔️仕組みの構築・運用はAIKATA側が行う。事務所にAIの知識は不要

📚 用語解説

AI社員AIKATA:株式会社GENAIが運営する業務代行サービス。社労士事務所などのバックオフィス業務のうち、パソコン上で行う定型的な事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する。特定の給与ソフト・勤怠システムに縛られず、事務所が使っている既存の環境をそのまま使って自動化する点が特徴。

💡 無料相談は60分・オンライン・全国対応

無料相談(60分・オンライン/Google Meet)では、事務所の業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを一緒に整理します。契約の義務はありません。利用にあたってはNDAを結び、給与・人事データの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。料金は、業務量が増えても変わらない月額の定額制です。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
顧問先ごとのルールが違う作業は、AIKATAを使う社労士事務所では、仕組みに登録した顧問先ごとのルールに沿って運用しています。担当者が変わってもルールが残るので、引き継ぎの負担が小さくなります。
代表菅澤 代表菅澤
事務所に残していただきたいのは、先生方にしかできない提出手続きと最終判断です。そこに集中できる状態を作ることが、このサービスの目的です。
AI社員AIKATA|社労士事務所の所長・職員の皆さまへ 給与計算・勤怠集計から、入退社・算定基礎届・年度更新の書類の下準備まで 月30万円の定額で、業務まかせ放題。社労士事務所向けの無料相談はこちら

10 残る道は「作業そのものを任せる」だけ——比較とまとめ 手作業のまま/ソフトの追加・乗り換え/AIKATAに任せる を比べる

手作業のままソフトの追加・乗り換えAI社員AIKATAに任せる
繁忙期の負荷✕ 顧問先の増加に比例して増える△ 入力は楽になるが回収・確認は人が行う◎ 処理量が増えても事務所の作業は変わらない
顧問先ごとのルール✕ 担当者の記憶に依存△ 製品の仕様の範囲内◎ 仕組みに登録され、担当者が変わっても残る
顧問先への負担○ 変更なし✕ 操作の習得や移行作業をお願いする◎ 今のソフト・やり方のまま
職員の採用・教育✕ 繁忙期ほど人手が必要△ ソフトの操作教育が必要◎ 採用・教育なしで処理量を増やせる
社労士法の線引き○ 全て事務所が実施○ 全て事務所が実施◎ 1号・2号業務は先生方のまま、AIは手前のみ

10-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由

✔️今のソフトのまま使える。顧問先にも乗り換えをお願いしない
✔️顧問先ごとのルールが残る。担当者が変わっても、仕組みに登録されたルールで処理される
✔️事務所は承認だけ。計算済みの給与データや作成済みの帳票を確認して承認する
✔️繁忙期も人を増やさない・月額の定額。業務量が増えても料金は変わらない
✔️AIの知識は不要・社労士法の線引きが明確。1号・2号業務は先生方のまま

増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続ける道です。作業を手放せる道は、AIKATAに任せることだけです。

代表菅澤 代表菅澤
就業規則という「制度」の整理から入りましたが、事務所の力を奪っているのは、改定のたびの確認・下書き・版管理という「作業」の方です。次は、いま一番負荷の高い業務から、一緒に見直しましょう。

次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか

人を増やす・ソフトを替えると決める前に、無料相談で、規程の版管理や届出の下準備、給与計算のうち、どの作業から任せられるかをその場で整理できます(60分・オンライン、契約の義務はありません)。
AI社員AIKATAは、今お使いのソフト・やり方を変えずに、事務作業の下準備から人の確認・承認までの流れを整えます。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
まずは、今の顧問先ごとの規程の管理や、給与計算から届出までの進め方を教えてください。どこまで任せられるかを、その場で一緒に整理します。

職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。

AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。

NEXT STEP

事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか?

AI社員AIKATA — 社労士事務所の給与計算・手続きの下準備を丸ごと代行

社労士事務所の所長・管理者の方へ

AI社員AIKATA

給与計算・勤怠の集計・入退社手続きや算定基礎・年度更新の下準備・顧問先からの資料回収を、AIと人の二重チェックで丸ごと代行。いまのソフトのまま、事務所は承認するだけです。

よくある質問

Q. 従業員が10人未満でも、就業規則の作成義務はありますか?

A. ありません。就業規則の作成と労働基準監督署への届出が義務づけられているのは、常時10人以上の労働者を使用する事業場です(労働基準法第89条)。ただし、10人未満でも、作成して周知した就業規則は労働契約の内容になり、法的な効力を持ちます。また、36協定の届出や労働条件の明示は、人数に関係なく必要です。

Q. 「常時10人」には、パート・アルバイトや役員も含まれますか?

A. パート・アルバイトは労働者として含めて数えます。役員は原則として労働者ではないため含めませんが、使用人兼務役員は含めます。派遣社員は、派遣元の労働者として数えるため、派遣先の人数には含めません。また、人数は会社全体ではなく、店舗・支店などの事業場ごとに数えます。

Q. 就業規則を届け出ないと、無効になりますか?

A. 届出は行政上の義務であり、届出がないことだけで就業規則が無効になるわけではありません。就業規則が効力を持つためには、従業員に周知されていることが重要です。ただし、10人以上の事業場が届出をしない場合は、労働基準法違反として、30万円以下の罰金の対象になりえます。

Q. 就業規則を変更するとき、従業員の同意は必要ですか?

A. 変更の手続きとして必要なのは、過半数代表者などの意見聴取と、周知です。意見聴取は「意見を聴く」ことであり、同意までは求められません。ただし、労働条件を不利益に変更する場合は、原則として労働者との合意が必要です(労働契約法第9条)。変更後の就業規則を周知し、変更が合理的であるときは、例外的に有効になる場合があります(同法第10条)。

Q. 10人未満の事業場が就業規則を作成するメリットは何ですか?

A. 懲戒処分や休職、解雇・退職のルールを示せること、給与と残業代の計算ルールや賞与の支給条件を明確にできること、助成金の要件に備えられることなどが挙げられます。トラブルを予防し、万が一の紛争の際に会社の主張を支える根拠になる点が大きなメリットです。一方で、書いた内容は会社も守る必要があり、後から不利益に変更しにくくなる点には注意が必要です。

Q. 就業規則の運用や版管理の事務作業をAIに任せても、社労士法上問題ありませんか?

A. 行政機関への提出手続きの代行や帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の専権業務であり、AIが代わりに行うことはできません。AI社員AIKATAが担うのは、給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収の一次対応など、提出や作成より前の事務作業に限られます。最終確認・承認と行政機関への提出は、必ず事務所の先生方が行う設計です。

Q. 今使っている給与ソフト・勤怠システムのままで、AIに事務作業を任せられますか?

A. 任せられます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所が現在使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えを依頼する必要はなく、顧問先ごとの締め日・手当などの個別ルールも仕組みに登録して処理するため、担当者が変わってもルールが引き継がれます。

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監修 最終更新日: 2026年11月1日
菅澤孝平
菅澤 孝平 株式会社GENAI 代表取締役
  • AI業務自動化サービス「AI鬼管理」を運営 — Claude Code を活用し、経営者の業務を「AIエージェントに任せる仕組み」へ転換するパーソナルトレーニングを 伴走構築 で提供。日報・採用・問い合わせ対応・経費精算・議事録・データ集計・営業リスト等の定型業務を、AIに代行させる体制を経営者と一緒に作り込む
  • Claude Code 実装ノウハウを 経営者・法人クライアント に直接指導。生成AIを「便利ツール」ではなく 「業務を任せる存在」 として運用する手法を体系化
  • 「やらせ切る管理」メソッドの開発者。シンゲキ株式会社(2021年設立・鬼管理専門塾運営)にて累計3,000名以上の学習者を志望校合格に導いた管理メソッドを、AI × 経営者支援 に転用
  • 著書『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』(幻冬舎)、『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』(講談社)
  • メディア出演: REAL VALUE / カンニング竹山のイチバン研究所 / ええじゃないかBiz 他
  • 明治大学政治経済学部卒
現在は AI鬼管理(Claude Code活用の伴走型パーソナルトレーニング)を主事業とし、経営者と二人三脚で「AIに業務を任せる仕組み」を実装。「実行を強制する環境」を AI で構築する手法を、自社の実運用知見をもとに発信している。