【2026年11月最新】36協定の電子申請を社労士事務所で進める手順|本社一括届出・確認の注意点と事務作業の自動化
36協定届は電子申請できます。社労士事務所では、顧問先の事業場ごとの協定締結を確認し、e-Govのアカウント・アプリケーションを準備して、該当する申請フォームに入力し、添付資料と提出先を確認して届け出ます。本社一括届出を使う場合も、協定を締結する単位は各事業場です。電子申請したこと自体で、労使の合意が成立するわけではありません。
所長や職員の方にとって重要なのは、送信ボタンの押し方だけではありません。顧問先への資料依頼、労働者代表の選出状況の確認、前回との変更点の照合、補正への対応、控えの保存までを、繁忙期にも止めずに回すことです。申請を電子化しても、資料を集めて整える手作業が残っていれば、事務所の負担は積み上がります。
この記事では、前半で36協定の電子申請のやり方と確認事項を整理し、後半で資料回収・勤怠集計・給与計算などの事務作業をAI社員AIKATAに任せる考え方を説明します。行政機関への提出手続きの代行、社労士法上の帳簿書類の作成、最終確認・承認は先生方が行うことを前提にしています。制度・操作に関する情報は2026年10月時点で確認した公式資料に基づきます。
01 PROCEDURE 36協定の電子申請の手順と、申請前に押さえる基礎知識 事業場の確認からe-Govの提出後管理まで、事務所の担当順に整理します。
1-1. 36協定書を締結し、36協定届を提出する順序を分けます
36協定は、法定時間外労働や法定休日労働を行わせるための労使協定です。使用者と、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、または過半数代表者が締結します。原則的な法定労働時間は1日8時間・1週40時間ですが、適用する労働時間制度や業種等の特例もあるため、職員の方は数字をすべての顧問先に機械的に当てはめず、先生方が確認した区分を使います。
届出先は、原則として事業場所在地を管轄する労働基準監督署です。協定を必要とする時間外・休日労働を始める前に、締結と届出を済ませる必要があります。「今月中に出せばよい」「後から起算日をさかのぼらせればよい」とは扱いません。更新案件では前回の有効期間と今回の期間を並べ、空白がないかを事務所で確認します。
法定労働時間と締結・届出の基本は厚生労働省「労働条件・職場環境に関するルール」、様式は厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナーを参照してください(2026年10月確認)。法令に関する最新情報を顧問先に説明するときは、労働基準法の改正内容を整理した記事も確認の入口になります。実際の適用は、必ず公式資料に戻って判断します。
📚 用語解説
36協定書と36協定届:協定書は労使で合意した内容を明らかにする書面です。協定届はその内容を労働基準監督署へ届け出るための書類です。届出の電子化によって、事業場での協定締結や労働者への周知が不要になるわけではありません。
事務所の管理上は「顧問先からの原案」「締結済み協定書」「提出した申請データ」「受け取った控え」を区別して保存します。例えば担当者が前回の申請データを複製した時点では、今回の労使合意は確認できていません。前回ファイルが存在するという理由だけで締結済みにせず、今回の当事者と対象期間の資料を確認してから提出工程へ進めます。
1-2. 新様式の変更点:押印・署名の廃止とチェックボックス
2021年4月から、36協定届について使用者の押印・署名が不要となり、労働者代表に関するチェックボックスが設けられました。記名は必要です。これは届出様式の取扱いの変更であり、時間外労働の上限規制がその年に初めて始まったという意味ではありません。また、「新様式」と書かれた古い解説だけを根拠にせず、現在の業種・業務に対応する様式を選びます。
過半数代表者については、管理監督者に当たらないか、36協定の締結者を選ぶことを明らかにして投票・挙手等で選出したか、使用者の意向で選出していないかを確認します。顧問先の責任者が名前だけを指定した資料や、前年と同じ人というだけの回答では、選出状況を把握できません。選出の目的、方法、結果を確認できる資料を依頼します。
変更時期と要件は厚生労働省「2021年4月から36協定届が新しくなります」に示されています(2021年改正資料、2026年10月確認)。同資料は、協定書を兼ねる場合に、記名押印や署名など労使双方の合意が明らかになる方法を求めています。電子申請の届出画面を完成させただけで合意の証拠がそろう、と説明しないことが大切です。
📚 用語解説
過半数代表者:過半数労働組合がない事業場で、労働者の過半数を代表する者です。単なる連絡担当者とは異なります。誰をどのように選出したかという事実を顧問先から受け取り、適格性の判断は事務所が行います。
1-3. 時間外労働時間の上限と特別条項は、入力より先に確認します
一般的な上限規制では、時間外労働は原則として月45時間・年360時間以内です。臨時的な特別の事情があり、特別条項を設ける場合も上限はなくなりません。時間外労働は年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計は単月100時間未満、2〜6か月のそれぞれの平均で80時間以内です。月45時間を超えられる月数は年6か月までとされています。
対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制では、原則の限度時間は月42時間・年320時間です(2026年10月確認、厚生労働省の改正労働基準法関係の解釈通達)。建設事業、自動車運転の業務、医師などには別途確認すべき規定があり、新技術・新商品等の研究開発業務にも固有の取扱いがあります。事務所では、顧問先の業種名だけで選ばず、対象業務と適用制度を先生方が確認したうえで申請様式に反映します。
上限値と協定で定めた時間は別物です。法令の上限以内でも、実際に締結した協定の延長時間を超えてよいわけではありません。また、法定時間外労働と法定休日労働の区別が曖昧な勤怠表では、月ごとの上限確認が崩れます。勤怠データの項目名、法定休日の設定、集計対象の期間を確認し、協定内容と照合できる状態に整えます。
数値は厚生労働省「時間外労働の上限について」と建設業・ドライバー・医師等の上限規制の案内に基づきます(2026年10月確認)。本記事の一般則を個別業務へそのまま流用せず、例外や適用区分は公式資料で確認してください。
未締結・未届出での法定時間外労働や、協定・法令の上限を超える労働には法令違反の問題が生じ、是正や罰則の対象となることがあります。割増賃金を払えば解消するという関係ではありません。事務所は顧問先に事実を確認し、時間外・休日労働の運用を含めて対応を判断します。
1-4. e-Govアカウントの取得とアプリケーションのインストール
e-Govから直接申請する基本の準備は、アカウントの用意、ブラウザ環境の確認、e-Gov電子申請アプリケーションのインストールです。新規にe-Govアカウントを作る場合は、登録用メールアドレスで仮登録し、案内に従って本登録します。個人の私用メールに業務を依存させず、事務所の利用規程に従って、利用者と管理方法を明確にしてください。
Windows版とmacOS版があるため、利用端末に合うアプリを公式サイトから入手します。過去にインストール済みでも、更新が必要になることがあります。「一度入れればずっと準備不要」とはせず、提出予定より前に起動して確認します。起動しない場合は、対応環境、ブラウザ設定、アプリの更新案内を確認し、古いブラウザ向けの記事にある設定を無条件にまねないようにします。
e-Govアカウントでの初回ログインには、2要素認証または追加認証の設定が必要です。他の認証サービスを使う場合は、そのサービス側の認証方法に従います。事務所内で誰でも同じ認証情報を使えるようにするのではなく、利用者と権限、担当者不在時の引継ぎを先に整理します。認証情報そのものを顧問先別の進捗表に書き込まない運用にします。
操作仕様はe-Gov公式「アプリのインストール」と初回ログイン時に必要な設定を参照してください(2026年10月確認)。公式画面の案内と事務所の管理規程を合わせて確認し、準備の完了を担当者の記憶だけに置かないことが実務上のポイントです。
📚 用語解説
2要素認証:パスワードなどの知識情報に加え、認証用の端末など別の要素を組み合わせて本人確認する仕組みです。電子証明書の添付が不要な手続でも、アカウントの本人確認や利用権限の管理は別に必要です。
1-5. マイページにログインし、手続検索から申請フォームを選びます
アプリを起動してマイページへログインしたら、手続検索で「時間外労働・休日労働に関する協定届」を探します。顧問先の適用区分に合う手続の概要を開き、申請書入力へ進みます。通常の事業場単位の届出と本社一括届出、特別条項の有無、特例対象業務の様式を取り違えないことが最初の確認です。
よく使う手続はブックマークしても構いませんが、前回と同じ入口だから今回も適切とは限りません。対象業務の変更、顧問先の事業場追加、法令・様式の更新があれば、概要を読み直します。事務所の引継ぎメモには、単に「このリンクから申請」と書くのではなく、その様式を選んだ理由と対象事業場を残します。
入力する申請者情報と連絡先情報も分けます。顧問先の法人情報、対象事業場の情報、提出代行を行う事務所の連絡先を混同すると、補正の連絡が届かない原因になります。法人番号による自動入力を使った場合も、法人本店の住所が届出対象事業場の所在地と同一かは別途照合してください。情報が自動で入る機能は、対象を判断する機能ではありません。
e-Govでの手続検索、基本情報入力、様式記入、添付、提出先選択、申請内容確認の順序は厚生労働省の電子申請パンフレットに図解されています(2024年2月版、2026年10月確認)。操作に迷った職員の方が戻れるよう、事務所の手順書にもこの公式資料へのリンクを置いておきます。
1-6. 申請書入力は、締結済み資料と項目単位で照合します
必要な情報を集めるときは、顧問先に「前年と変更がなければそのまま」とだけ依頼しないことが大切です。事業場の新設・移転、労働者数、業務の種類、労働者代表、時間外労働が必要な具体的事由、延長時間、休日労働、協定の対象期間など、今回確認する項目を明示します。変更がない場合も、何について変更がないと回答したかが分かる形にします。
| 確認するまとまり | 確認元の例 | 事務所での照合ポイント |
|---|---|---|
| 事業場・法人の情報 | 事業場台帳、顧問先の確認資料 | 法人全体と事業場の名称・所在地・番号を混同しません。 |
| 労働者と業務の区分 | 締結済み協定、対象者情報 | 業務ごとの人数・区分と今回の様式を合わせます。 |
| 延長時間・休日労働 | 締結済み協定と先生方の確認結果 | 一般条項と特別条項、休日を含む基準を分けます。 |
| 期間と締結日 | 前回控え、今回の締結済み資料 | 前回の終了、今回の開始、成立日を見比べます。 |
| 提出代行・添付 | 最新の証明書と添付一覧 | 別顧問先の資料や未確定案を混ぜません。 |
入力画面の必須項目を埋め、内容確認に進んでエラーメッセージを確認します。e-Govにはエラーチェック機能がありますが、入力形式が通ることと、協定が適正であることは同じではありません。過半数代表者の選出実態や、顧問先が説明した業務内容まで画面の形式チェックで確認できるわけではないため、専門的な確認を別工程にします。
作業の途中保存は、確認待ちの案件を再開するために役立ちます。ただし、保存しただけでは提出されません。事務所の進捗表に「入力中」「顧問先確認待ち」「事務所承認待ち」を分けて表示し、保存ファイルの最終更新日と担当者を残します。何が未確定かを書かなければ、別の職員が完成済みと誤解するおそれがあります。
1-7. 電子証明書の添付不要と、提出代行証明書の必要性を区別します
厚生労働省の案内では、2021年4月1日から、労働基準法等に基づく対象手続の電子申請について、電子署名・電子証明書の添付が不要になっています。一方、社労士等が提出代行する際は、社会保険労務士証票のコピーを貼付した提出代行に関する証明書をPDF形式などで添付する取扱いが示されています。「証明書」という言葉だけで両者を同じものとして扱わないでください。
根拠と参考様式は厚生労働省の案内「社会保険労務士の皆様へ」にあります(2026年10月確認)。同ページには、労働条件ポータルサイトの電子申請機能を使う場合のデジタル資格者証の取扱いも掲載されています。e-Govからの申請と別の入口の手順を混ぜず、実際に利用する経路の要件を先生方が確認します。
添付作業では、ファイル名だけでなく、開いて中身を確認します。別顧問先の協定書、期限が異なる過去の資料、証票の写しが欠けた証明書を添付していないかを点検します。提出前には申請画面の入力内容と添付資料の情報が一致していることを確認し、提出する版を固定します。顧問先から差し替えが来た場合は、元の版と混在させず、どこを入れ替えたかを記録します。
📚 用語解説
提出代行に関する証明書:社会保険労務士等が提出代行を行うことを示すための資料です。電子署名・電子証明書とは役割が異なります。対象の手続・申請経路に応じて、公式の案内と参考様式を確認して添付します。
1-8. 本社一括届出は、事業場ごとの締結と同一要件を確認して使います
36協定の本社一括届出は、一定の要件を満たす場合に、複数事業場の届出を本社所在地の所轄労働基準監督署へまとめる方法です。電子申請では労働者代表が事業場ごとに異なる場合も対象にできますが、それだけで要件を満たすわけではありません。労働者代表が異なっていてよいことと、協定内容を自由に変えてよいことを混同しないようにします。
厚生労働省の電子申請パンフレットでは、労働保険番号、事業の種類・名称・所在地、対象となる労働者数、協定成立年月日、労働者側の協定当事者など、事業場ごとに異なり得る所定の項目以外について、協定内容が同一であることを示しています(2024年2月版、2026年10月確認)。一括対象を決める前に同資料の要件を確認します。
事務所では、全事業場の締結済み資料を一度に並べて、延長時間、対象期間、休日労働、特別条項の内容などを比較します。異なる内容が見つかった場合、入力をそろえるためだけに元の協定を勝手に書き換えてはいけません。一括対象にできるか、別途の届出が必要かを先生方が判断します。顧問先の本社担当者から「全部同じです」と回答された場合も、事業場別資料と確認結果を残します。
一括できるのは届出の工程であり、事業場ごとの労使協定をまとめて成立させる制度ではありません。本社分だけ締結済みで支店分は確認中という案件を、そのまま全拠点の申請へ進めないようにします。事業場の開設・閉鎖や対象の入替えがある場合には、前年の一覧をそのまま使わず、今回の対象一覧を顧問先に確認してもらいます。
📚 用語解説
本社一括届出:所定の要件を満たす複数事業場の届出を、本社からまとめて行う方法です。協定締結の単位を法人全体に変更する制度ではありません。電子申請の要件緩和を利用する場合も、事業場ごとの成立状況と協定内容を確認します。
1-9. 一括届出事業場一覧作成ツールからCSVを出力します
本社一括届出では、該当する手続を検索し、厚生労働省が公開する一括届出事業場一覧作成ツールを使って各事業場の一覧を作成します。事業の名称、所在地・電話番号、種類、労働者数、業務の種類、協定当事者、協定成立年月日、所轄署、労働保険番号などを、選択した手続の入力項目に従って整理します。共通の協定事項は申請画面、事業場ごとの差異は一覧へ、という役割を確認します。
「業務の種類」のように画面側と一覧側の双方に記載する項目もあるため、一方だけ直して終わらないようにします。文字数や入力形式のエラーは、公式ツールのチェックで解消します。表計算ソフトで見たときに整った一覧でも、所定の形式と違えば受け付ける側で読めないことがあるため、手作業で独自のCSVへ作り替えないことが重要です。
厚生労働省は、ツールで作成したCSVを添付するよう案内しています。また、公式掲載ページには、ツールの電子証明書更新に伴い令和8年9月5日以降は過去に公開されたツールを利用できないため、再ダウンロードする旨が掲載されています(2026年10月確認)。過去の共有フォルダにあるツールをそのまま流用せず、公式ページから現在の版を確認します。
CSVはツール内の申請ファイル作成ボタンで出力し、出力後のファイルは直接編集しません。修正が必要ならツールの入力を直して出力し直します。ここでいうツール側の電子証明書の更新は、36協定届へ電子証明書を添付する必要性とは別の話です。用語が似ているため、職員への引継ぎでは「最新版の作成ツールを使う」と作業単位で説明すると混乱を防げます。
1-10. 提出後は到達番号、補正の連絡、控えを管理します
提出前の内容確認が終わったら、事務所が送信します。送信後は到達番号と対象事業場を対応づけ、申請案件一覧で処理状況を確認します。メール通知を利用する場合も、受信したメールを読む担当者と、不在時の引継ぎ先を定めます。通知が来たことだけを完了の証拠にせず、案件の詳細と行政機関からの連絡内容を確認してください。
補正が求められた場合は、指摘内容を記録し、単なる入力誤りか、顧問先への再確認や協定内容の検討が必要かを先生方が判断します。元の申請、修正した内容、再提出した資料を追えるように保存します。提出後に取下げや添付書類の差し替えが必要になったときは、自己判断で同じ案件を重ねて提出せず、到達番号を確認して所轄署に対応方法を確認します。
提出後の処理状況確認や電子公文書のダウンロード、取下げ時の連絡については厚生労働省の電子申請パンフレットを参照してください(2026年10月確認)。控えを受け取ったら、顧問先名、事業場、対象期間、今回の申請との対応を確認し、事務所の保存先と顧問先への返却記録を更新します。
届出が終わっても、労働者への周知や、毎月の労働時間を協定の範囲内に収める運用は残ります。事務所から顧問先に控えを返す際は、単に「提出済みです」と伝えるだけでなく、周知と勤怠管理を確認する流れにつなげます。ここまでを一連の案件として管理すれば、提出担当と給与担当の間で情報が途切れにくくなります。
02 QUALITY CONTROL 電子申請のメリット・デメリットと、提出前後の注意点 便利な機能を使いながら、期限・入力不備・障害時の対応を管理します。
2-1. 郵送代・移動の工数を減らし、途中保存と申請状況確認を使います
電子申請では、届出のために窓口へ出向く移動や、郵送のための封筒・切手の用意を減らせます。遠方の顧問先や複数拠点の案件を扱う事務所では、所在地ごとに提出の段取りを組む負担が軽くなります。ただし、協定を締結するための確認や添付資料の準備までなくなるわけではありません。電子化で削減できる工程を明確にして評価します。
通常、電子申請は窓口の受付時間に縛られず、24時間365日利用できることが利点として案内されています。ただし、メンテナンスや障害による利用停止はあり得ます。また、夜間に送信できることと、その時間に行政機関の確認や補正対応が完了することは別です。営業時間外の提出を当てにして、締結・確認の開始を遅らせる運用にはしません。
一時保存を使えば、顧問先からの回答を待つ間に入力を中断できます。申請状況確認を使えば、提出後の案件を一覧で追えます。事務所内では、保存済み・承認待ち・提出済み・補正中・控え保存済みという状態を連絡の共通語にすると、口頭の「終わりました」が何を意味するのかを確認し直す手間が減ります。
電子申請の機能と流れは厚生労働省の操作案内、サービスの停止予定はe-Gov電子申請の公式お知らせを確認してください(2026年10月確認)。メール通知を設定した場合も、受信漏れや担当者の休暇を想定して案件一覧を見る担当を決めておきます。
2-2. 入力不備を見逃さないため、形式と内容を別々にチェックします
電子申請のデメリットとして挙げられやすいのが、窓口で対話しながら確認する機会が少ないことです。入力不備や申請ミスの発見を後工程に回すと、補正の連絡と再確認の往復が増えます。対策は、システムの形式チェックと、事務所による実質的なエラーチェックを分けることです。数字の形式が正しくても、入力元が前年の資料なら今回の内容とは一致しません。
確認担当者には、完成した申請画面だけでなく、締結済み協定と変更点一覧を渡します。「すべて見てください」という依頼では、前回から変わった箇所を探すために時間がかかります。事業場の移転、代表者の変更、特別条項の追加など、判断を要する差を明示すれば、先生方は重要な論点から確認できます。
入力する人と確認する人が同じ場合も、入力と確認を連続した流れ作業にしない工夫が必要です。資料を一度閉じて、項目順ではなく「事業場」「期間」「合意」「添付」という別の順で確認する方法もあります。これは事務所内の運用例であり、チェックを行えば誤りがなくなるという保証ではありません。誤りが発生した項目は次回の確認表へ反映します。
2-3. 申請から受理までの時間と、36協定が有効でない期間を混同しません
申請の受理に時間がかかるという説明を読むと、「処理完了の表示が出るまでは必ず効力がない」と理解しがちですが、画面の状態と法的な取扱いを同一視するのは適切ではありません。福井労働局は、提出内容に問題がなければ監督署に到着した日付で受理する旨を案内しています。事務所は、送信日、到達状況、書類の不備の有無、協定の対象期間を確認して判断します。
出典は福井労働局「36協定の届出を忘れていませんか」です(2026年10月確認)。一方で、未締結、未届出、必要な内容の欠落、前回協定の期間満了などがあれば、36協定が有効でない期間の問題が生じ得ます。不備を直せばいつでも当初の日付に戻せると約束せず、事案ごとの取扱いは所轄署へ確認します。
提出期日まで余裕がある案件は、顧問先への依頼と事務所内の確認期限を前倒しできます。期限が迫っている案件では、入力担当が独断で送信を急ぐより先に、先生方へ未確認事項を報告します。「締結は済んでいるが添付を確認中」「前回期間は終了するが今回の労使合意が未了」というように、事実を分けて伝えることで、優先すべき対応が明確になります。
事務所で設ける回収期限や確認期限は、法定の提出期限そのものとは区別して顧問先に伝えます。余裕を持った回収日を設定する場合には、補正や確認の時間を確保するための事務所側のお願いと説明します。根拠のない一律の「何日前までが法律上の期限」を作らないことが、実務に沿った案内です。
2-4. 電子申請以外の提出方法:窓口への提出と郵送による提出
36協定届には、電子申請のほか、所轄労働基準監督署の窓口へ直接提出する方法と郵送で提出する方法があります。窓口では記載方法について確認できる場面がありますが、事業場での労使合意や労働者代表の選出を窓口が代わりに済ませてくれるわけではありません。必要な確認は事前に行い、提出先や受付時間は公式案内で確かめます。
郵送の場合は到着までの時間があるため、投函日だけで判断しません。控えの返送を希望する場合の原本・写し、返信用封筒、切手、送付状などの必要物は、提出先の案内に従って用意します。返送先を事務所とするのか顧問先とするのかを明確にし、控えがどちらにも保存されていない状態を防ぎます。
正副の書類や返信用封筒等を含む具体的な郵送案内は福井労働局の届出方法で確認できます(2026年10月確認)。管轄する監督署の案内も併せて確認してください。電子申請から別の方法に切り替える場合には、元の案件の到達状況を確認し、重複提出にならないよう所轄署と調整します。
| 提出方法 | 事務所で準備すること | 注意点 |
|---|---|---|
| 電子申請 | アカウント・アプリ・添付・提出先を確認します。 | 停止予定、送信結果、補正の連絡を追います。 |
| 窓口への直接提出 | 締結済み内容を反映した届出と控えを用意します。 | 移動時間と受付時間を確認します。即時完了は約束できません。 |
| 郵送による提出 | 届出・控え・返信用資料等を提出先の案内に従ってそろえます。 | 投函と到着を区別し、補正や返送の時間も見込みます。 |
2-5. システムエラーや設定の手間を、提出日の仕事に集中させません
初めて電子申請を行うときは、端末環境や認証設定に時間がかかることがあります。事務所の提出担当者だけが設定方法を知っている状態では、その職員が不在になると他の案件まで止まります。利用端末、アプリの確認日、公式マニュアルの参照先、障害時の連絡先を整理し、認証情報そのものを共有することなく引継ぎできる形を作ります。
エラーが起きたら、いつ、どの操作で、どんな表示が出たかを記録します。ログインできない問題と、入力の形式不備と、届出内容の判断は分けて対応します。アカウントやアプリの操作はe-Govのヘルプ、協定内容や提出後の取扱いは所轄署の案内を確認します。同じ操作を繰り返して送信が重なることを避け、送信結果が不明な場合は到達状況を先に確認します。
本社一括のCSVを受け付けてもらえない場合は、公式ツールの申請ファイル作成機能を使ったか、出力後に手作業で編集していないかを確認します。マクロ付きファイルの扱いは事務所の管理担当と公式手順を確認し、動かないからという理由で端末全体の安全設定を無差別に変更しません。情報整理の手間をなくす近道は、毎回その場で設定を考えることではなく、準備済みの環境と手順を維持することです。
2-6. 欄に入りきらない内容と、自由入力欄の注意事項を確認します
業務の区分が多い顧問先では、電子申請様式に協定事項をすべて記入できない場合があります。厚生労働省は、所定の必須項目へ必要最小限の内容を入力したうえで、詳細を記載した労使協定書等を添付する方法を案内しています。ただし、単に全欄へ「別紙参照」と入力すればよいわけではありません。指定された行や項目の入力方法を確認して対応します。
同じ注意事項には、法定休日における始業・終業の時刻について、自由入力欄のみを使う場合の改行に関する案内もあります。既知の入力上の制約は更新されることがあるため、画面に不具合が見られた際は古い運用メモだけで処理せず、掲載中の公式資料を確認します。文字を削って収めることで、必要な内容を失わないようにしてください。
出典は厚生労働省「36協定届の電子申請に係る注意事項について」です(令和6年12月3日追記の資料、2026年10月確認)。添付を利用した場合には、申請画面、協定書、添付一覧をセットで確認し、提出後にどの内容を届け出たか再現できるよう保存します。
2-7. 労働条件ポータルの作成支援ツールも公式の選択肢です
厚生労働省は、労働条件ポータルサイト「確かめよう労働条件」の電子申請様式作成支援ツールも案内しています。公式ページには、36協定届、1年単位の変形労働時間制に関する協定届、就業規則の届出が対象として示されています。ツール内で作成する方法と、ツール外で作成した資料を用いる方法が案内されているため、事務所の作成・確認の流れに合わせて内容を確認します。
電子申請様式作成支援ツールの公式案内には、ログイン、事業場登録、様式・添付資料、電子申請、控え文書取得、返戻時の再申請等の手順が掲載されています(2026年10月確認)。具体的な対象様式や代行の取扱いは、その時点の公式マニュアルで確認してください。本記事で説明したe-Govアプリの画面操作と、別の入口の画面名を混ぜないことが大切です。
事務所内で複数の入口を使う場合は、「この顧問先はどの経路で出したか」「誰が結果を確認するか」「控えをどこに保存するか」を案件管理に加えます。操作経路が増えても、締結済み資料と提出版の照合、事務所の最終確認、提出後の追跡という基本は変わりません。道具の便利さを、確認工程の省略と取り違えないようにします。
03 OFFICE WORKLOAD 電子申請にしても残る、社労士事務所の手作業の限界 顧問先ごとの資料回収と転記が、繁忙期の確認時間を圧迫します。
3-1. 顧問先ごとの締め日・手当・資料形式が、作業を分断します
同じ36協定の更新でも、顧問先から返ってくる資料の形式はそろいません。締結済みの協定書、前回の控え、勤怠実績、事業場の変更一覧が別々に届き、担当者がメールと共有フォルダを行き来して照合することになります。顧問先の締め日や給与支給日が異なれば、勤怠の集計が完了する時点もずれます。
資料が届かない顧問先へ連絡し、届いた資料の対象月を確認し、足りない項目を再依頼する作業は、専門的な判断とは別に発生します。こうした事務作業が先生方や経験豊富な職員に集中すると、本来時間を使うべき協定内容の確認が後ろ倒しになります。電子申請の操作が速くなっても、入口の資料整理が追いつかなければ全体は進みません。
手当や勤怠のルールも、担当者の記憶に置いたままでは引継ぎのたびに確認が必要です。事務所で見るべきなのは、ひとつの申請に何回クリックするかだけでなく、どの資料を誰が探し、何回問い合わせ、どこで承認を待っているかです。その作業を明らかにすると、事務所に残す判断と任せられる定型作業を分けやすくなります。
3-2. 算定・年度更新・年末調整と重なると、転記と確認が二度手間になります
社労士事務所では、36協定の更新だけを独立して処理できるわけではありません。給与計算、入退社、算定基礎届、労働保険の年度更新、年末調整の下準備などが同時に進みます。予定が重なると、ソフトへ入力した数字を別の確認表に転記し、別の職員がその表を元資料と見比べるという二度手間が生じやすくなります。
確認自体を減らすのではなく、確認の前に何度も同じ資料を開く作業を減らすことが必要です。顧問先から回収する資料、処理に使うルール、仕上がりを確認する資料がつながっていれば、先生方は未確認事項と判断を要する事項に集中できます。労働保険の年度更新の進め方も併せて整理し、同じ顧問先へ似た資料を別々の担当者が依頼していないかを見直します。
人手不足の中で作業を増員だけに頼ると、採用後の教育や確認の担当も必要になります。ソフトを替える場合も、顧問先の説明や設定の確認を誰かが引き受けます。ソフトを替えなくても、作業そのものを任せる道があります。次に、AIを使って調べるだけの効率化と、毎月の事務作業を任せる自動化の違いを見ていきます。
04 AUTOMATION AIに聞く効率化から、毎月の事務作業を任せる自動化へ 提出手続きと帳簿書類の作成を事務所に残し、その前の作業を整えます。
4-1. Claude Code/Codexに質問するだけでは、毎月の作業は残ります
Claude Code/CodexなどのAIツールに、資料の読み方や作業手順を質問すれば、職員が調べる時間を短くする使い方ができます。しかし、回答を読んだ後に職員がファイルを開き、数字を転記し、顧問先へ再確認しているなら、作業の主体は事務所のままです。これが「AIに聞いて早くする」という効率化です。
一方、ここでいう自動化は、毎月発生する勤怠の回収・集計、給与ソフトへの入力、結果のチェック、事務所の承認待ちまでを流れとして回すことです。資料がそろわない場合やルールが未確定の場合に、誰が確認するかも含めて考えます。AIが答えを生成することだけをゴールにせず、先生方が確認できる成果物を渡すことをゴールにします。
AI社員AIKATAは、職員がパソコンで行う事務作業をAIと人の二重体制で受託するサービスです。事務所は、自分たちでAIツールを選び、顧問先ごとに処理を組み上げるところから始める必要はありません。仕組みの構築・運用をAI社員AIKATAが担い、事務所には最終確認と承認を残すという役割分担です。
📚 用語解説
効率化と自動化:効率化は、職員が担う作業を速くすることです。自動化は、決めた資料とルールに沿った処理を継続して回し、確認すべき結果を届けることです。法律上の判断や提出までAIへ委ねることを意味しません。
4-2. 今のソフトのまま、回収・集計・入力・チェック・承認待ちへつなぎます
AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、既存の給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めた事務作業の自動化を行います。36協定の電子申請というテーマでは、その前後で必要になる勤怠の集計、給与計算、資料回収などを切り分けて検討します。電子申請そのものをAI社員AIKATAが代行するという説明にはしません。
この流れで重要なのは、数字だけを完成品として受け取るのではなく、何を先生方が確認するのかを先に整理することです。例えば、支給日や締め日が変わる顧問先、手当の扱いが変わる顧問先では、事務所が確定したルールを処理へ反映する必要があります。まだ決まっていない条件を、AIが推測して埋める前提にはしません。
図は事務作業の役割分担を示すもので、e-Govでの届出が自動送信されるという意味ではありません。36協定の適用判断、法定の書類作成、提出代行は事務所の工程です。AI社員AIKATAにどこから任せるかを整理するときも、申請前の材料を整える作業と、資格に基づいて行う仕事を分けます。
| これまで職員がやっていた作業 | AIに任せた後の事務作業 | 事務所に残る確認 |
|---|---|---|
| 顧問先に資料を依頼し、届いた分を整理します。 | AI社員AIKATAが資料回収や一次対応を担います。 | 未確定の条件や専門的な回答を判断します。 |
| 顧問先ごとに勤怠を集計し、給与計算へつなぎます。 | 登録した個別ルールに沿って処理します。 | 結果の最終確認と承認を行います。 |
| 今のソフトに入力し、計算結果を照合します。 | 既存ソフトで処理し、人が品質チェックします。 | 計算済みデータ・帳票を確認します。 |
| 36協定届や法定帳簿書類を作成・提出します。 | AI社員AIKATAの受託範囲には含めません。 | 先生方が作成・提出代行を行います。 |
4-3. 社労士法の1号・2号業務と最終承認は先生方が行います
AI社員AIKATAは、社労士法上の独占業務である行政機関への提出手続きの代行や帳簿書類の作成を引き受けません。1号・2号業務に当たる仕事は先生方が行い、最終確認・承認も事務所が行います。AI社員AIKATAが担うのは、その前の給与計算、勤怠集計、書類の下準備、顧問先からの資料回収・一次対応などの事務作業です。
36協定については、労使合意が適切か、どの様式・特別条項を用いるか、本社一括の要件を満たすか、補正にどう答えるかといった判断を、事務所が担います。事務作業としての帳票と、社労士法上の帳簿書類を同じ意味で使わないことも必要です。サービス説明に「帳票の作成」とあっても、独占業務を外部へ移せるという意味にはなりません。
役割を整理する際は、業務名だけでなく成果物と行為で分けます。「36協定を全部任せる」では範囲が曖昧ですが、「先生方の確認に使う勤怠を集計する」「必要資料を回収する」であれば、専門業務の前にある作業を把握できます。顧問先への回答に法律上の判断が含まれる場合は、先生方へ戻すことを前提にします。
AI社員AIKATAに任せる日々の事務作業では、事務所の仕事は原則として計算済みデータや作成済み帳票の承認になります。一方、36協定届の作成・提出代行や法定帳簿書類の作成など、先生方が行う資格業務は残ります。この二つを混同しないでください。
05 FOUR OPTIONS 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 仕事を手放すという目的から、4つの選択肢を比較します。
4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。ここで解決したいのは、資料回収・集計・入力を回す人や仕組みを、所長が抱え続ける状態です。職員の増員、従来型の外注・BPO、事務所でのAI自作、AI社員AIKATAへの委託を、この目的で比べます。個別の会社やソフトの評価ではなく、運用の持ち方の比較です。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やします。 | 作業を分担できると考えます。 | 採用・教育・引継ぎを事務所が抱え、繁忙期の前に整うとは限りません。 | ✕ |
| ②従来型の外注・BPOを使います。 | 外へ出せば手が離れると考えます。 | 顧問先別の説明、依頼の整理、手直しの調整が事務所に残ります。 | ✕ |
| ③事務所でAIを自作します。 | 自分たちで仕組みを維持できると考えます。 | ルールの言語化、検証、変更への対応を事務所が抱えます。 | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せます。 | 定型事務の処理と仕組みの運用を任せます。 | 資格業務と最終確認・承認は事務所が担います。 | ◎ |
5-1. 増員と外注では、教育・説明・手直しを担う人が必要です
①増員では、採用したその日から顧問先ごとのルールが分かるわけではありません。給与計算の締め日や支給日、手当の扱い、問い合わせ先、提出の進め方を教える必要があります。繁忙期に合わせて採用しても、教育を担う職員自身が繁忙期に入れば、確認待ちが増えます。閑散期にも人件費が残り、担当者ごとに知識が分かれれば属人化も増えます。
②外注では、資料をそろえて渡す、顧問先ごとの違いを説明する、戻ってきた内容を確認して手直しを依頼する工程が残ります。依頼の仕方が担当者の経験に依存していれば、外注先に仕事を渡す前の準備が新しい負担になります。ここでの比較は、専門業務の委託可能性を一般化するものではなく、事務所が日々の事務作業を手放すという目的に照らしたものです。
5-2. AI自作には、顧問先ルールの言語化と検証の壁があります
③事務所でClaude Code/Codexを使ってAIの仕組みを自作する場合、最初に必要になるのは顧問先ごとのルールの言語化です。「いつものやり方」「この顧問先だけ別」という判断を、入力条件と処理の規則に落とす必要があります。作った処理が正しいかを確かめる資料と、条件変更時の確認方法も、事務所が用意しなければなりません。
給与ソフトの画面や出力形式が変わった場合、顧問先の手当が増えた場合、勤怠資料の形式が変わった場合には、仕組みの見直しが発生します。開発した職員だけが直せる状態では、その職員が忙しいと事務作業全体が止まります。AIに詳しい人を確保することが新しい採用・教育の課題になれば、当初減らしたかった負担を別の形で抱えることになります。
06 AIKATA AI社員AIKATAが担う事務作業と、事務所に残す役割 今のソフトと顧問先のルールを使い、AIと人の二重体制で処理します。
6-1. 給与計算・勤怠集計・書類の下準備を丸ごと受託します
AI社員AIKATAは、給与計算、勤怠の集計、入退社手続きの書類の下準備、算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備、帳票の作成、顧問先への資料回収や一次対応などを、AIと人の二重体制で担います。帳票作成の説明は事務作業の範囲を指し、社労士法上の帳簿書類の作成を引き受けるものではありません。
36協定の電子申請をきっかけに見直すなら、まず「勤怠を回収して集計する」「届いていない資料を確認する」「給与データを整える」といった繰り返し作業を切り出します。先生方が協定を確認する前に、資料の所在を探している工程がどこにあるかを明らかにすると、相談の対象が具体的になります。
AI社員AIKATAは、今使っている給与ソフトや勤怠システムをそのまま使います。画面操作も含めて自動化するため、顧問先へソフトの乗り換えを頼む必要はありません。特定のソフト会社との提携を前提にした説明ではなく、事務所の既存環境で事務作業を担うというサービスの位置づけです。
6-2. 顧問先ごとのルールを残し、人の品質チェックを経て承認します
AI社員AIKATAは、顧問先ごとの締め日、支給日、手当などの個別ルールを仕組みに登録して処理します。職員の頭の中だけに置いていたルールが、担当者が変わっても残る形になります。既に確定しているルールを使う部分と、今回先生方が判断する部分を整理することで、毎月同じ条件を説明し直す状態から離れられます。
処理結果は人が品質チェックし、最終確認・承認を事務所が行います。日々の対象事務では、計算済みの給与データや作成済み帳票の承認が原則として事務所の作業になります。ただし、資格業務を行う責任までなくなるわけではありません。36協定の判断・書類作成・提出は、先生方が担う工程として残します。
AI社員AIKATAを使う社労士事務所では、顧問先別のルールを登録し、AIの処理結果を人が品質チェックしてから、事務所が最終承認する形で運用しています。ここで示しているのは運用の仕組みです。特定の事務所名、導入数、削減時間を挙げた実績の説明ではありません。
6-3. 繁忙期の処理量とデータの受け渡しを、相談で整理します
AI社員AIKATAでは、算定基礎、年度更新、年末調整などの繁忙期にも、人を採用・教育せずに処理量を増やせます。料金は月額の定額で、業務量が増えても変わらないという仕組みです。記事では料金の金額を示さず、どの作業を対象にするかを具体的に整理することを重視します。仕組みの構築・運用をAI社員AIKATAが行うため、事務所にAIの知識は必要ありません。
給与・人事のデータを扱うため、NDAを結び、受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。相談の際は、現在使っているソフト、資料の受け渡し方、保存先の管理方針、誰が承認するかを整理しておくと、業務の棚卸しが進めやすくなります。事務所の規程に沿って、どの資料をどのように受け渡すかを確認します。
無料相談は60分、Google Meetによるオンラインで、全国に対応しています。内容は業務の棚卸しと、どこまで任せられるかの整理です。相談したことによる契約の義務はありません。申請システムの操作質問だけでなく、申請の前後にある事務作業をどこから手放すかを明確にする場として使います。
07 COMPARISON 残る道は「作業そのものを任せる」だけです 手作業や乗り換えで残る運用負担を、AI社員AIKATAとの役割分担で整理します。
36協定の電子申請を整えても、資料回収、勤怠集計、給与ソフトへの入力を職員が抱えたままでは、繁忙期の負荷は残ります。ここでは、日々の定型事務を手放すという目的に対して、手作業のまま、ソフトの追加・乗り換え、AI社員AIKATAに任せる、という3つを比較します。記号はこの目的に沿った本記事の整理で、個別製品の優劣を示すものではありません。
| 比較する点 | 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AI社員AIKATAに任せる |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ✕ 集計・転記を職員が抱えます。 | △ 導入後の操作と運用が残ります。 | ◎ 採用・教育せずに処理量を増やせます。 |
| 顧問先ごとのルール | ✕ 担当者への確認が続きます。 | △ 設定の整理と維持が残ります。 | ◎ 個別ルールを登録して処理します。 |
| 顧問先への負担 | △ 資料確認の往復が残ります。 | △ 運用変更の説明が必要になります。 | ◎ ソフトの乗り換えを頼む必要がありません。 |
| 職員の採用・教育 | ✕ 人を増やす負担が残ります。 | △ 新しい操作を覚える必要があります。 | ◎ 仕組みの構築・運用を任せられます。 |
| 社労士法の線引き | ○ 資格業務を事務所が担います。 | ○ 資格業務を事務所が担います。 | ◎ 資格業務と最終確認・承認を事務所に残します。 |
7-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
顧問先からの相談が増える時期に、所長が資料整理の最後の担当者になる状態を続けると、専門的な相談に使う時間を確保しにくくなります。例えば職場のハラスメント対策を整理する業務でも、定型事務とは異なる聞き取りや判断が必要です。作業を任せる目的は、そうした先生方の役割を明確にし、その前の事務を抱え込まないことにあります。
増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けます。作業を手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。ここで手放すのは受託対象の定型事務であり、資格業務と最終確認・承認は事務所に残ります。36協定の提出方法を整えるだけで終わらず、資料回収から毎月の給与計算まで、繰り返している作業を見直します。
08 NEXT STEP 次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めます 人を増やす・ソフトを替えると決める前に、任せる作業を具体化します。
8-1. 資料回収・勤怠集計のどこから任せるかを、無料相談で整理しませんか
人を増やす・ソフトを替えると決める前に、現在の作業を棚卸ししてください。顧問先からどんな資料が届き、誰が集計し、どのソフトへ入力し、先生方が何を承認しているかを確認すると、任せる対象が具体的になります。AI社員AIKATAの無料相談では、どの作業から任せられるか、どこまでを事務所に残すかを、その場で整理します。
相談は60分・オンラインのGoogle Meetで、全国に対応しています。AIの知識は不要で、契約の義務もありません。給与・人事データの受け渡しと保管は、NDAと事務所の規程に合わせたルールを確認して進めます。提出のたびに資料を探している工程や、繁忙期に重なる集計作業を相談の入口にしてください。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。
NEXT STEP
事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか?
よくある質問
Q. 36協定は電子申請できますか。
A. はい。e-Govなど公式に案内された経路で届け出ることができます。事務所は事業場ごとの労使協定の締結を確認し、該当する様式、提出代行の添付、提出先を確認して申請します。届出の電子化で労使合意の手続が不要になるわけではありません。
Q. 電子証明書がなくても社労士が提出代行できますか。
A. 厚生労働省は対象となる労働基準法等の手続について、社労士等の電子署名・電子証明書がなくても、証票のコピーを貼付した提出代行に関する証明書を添付して電子申請できると案内しています。利用する手続と申請経路の最新の取扱いを確認してください。
Q. 本社一括届出なら、支店ごとの36協定の締結は不要ですか。
A. 不要にはなりません。各事業場で協定を締結したうえで、一括届出の要件を確認します。電子申請では労働者代表が異なる場合も対象にできますが、協定内容に関する同一要件などの確認は必要です。
Q. e-Govで入力を一時保存すれば、提出したことになりますか。
A. いいえ。一時保存は入力を再開するための状態です。事務所の承認後に提出し、到達番号と対象案件を対応づけて処理状況を確認します。保存済みと提出済みを進捗表でも区別してください。
Q. 処理が完了するまで、36協定は必ず無効ですか。
A. 画面の処理状況だけで一律に判断しません。労働局の公式案内には、内容に問題がなければ到着した日付で受理する旨が示されています。協定の締結、期間、到達状況、不備の有無を確認し、個別の取扱いは所轄署へ確認してください。
Q. 社労士法上、AIに任せて問題ないですか。
A. AI社員AIKATAは、行政機関への提出手続きの代行や社労士法上の帳簿書類の作成である1号・2号業務を引き受けません。先生方がこれらを行い、最終確認・承認も事務所が行います。任せるのは、その前の給与計算、勤怠集計、書類の下準備、資料回収の一次対応などです。
Q. 今のソフトのままで使えますか。
A. AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、いま使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えを頼む必要はありません。具体的にどの事務作業から任せるかは、無料相談で整理します。
Q. AI社員AIKATAへの相談には何を整理しておけばよいですか。
A. 現在使っているソフト、資料の回収方法、顧問先別の締め日・支給日・手当の違い、確認や承認の担当を整理すると、業務の棚卸しが進めやすくなります。無料相談は60分・オンラインで、任せられる範囲を整理します。契約の義務はありません。
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