【2026年10月最新】外国人雇用で使える助成金とは?種類・支給額・申請の流れと注意点|社労士事務所が顧問先の助成金事務をAIで自動化する方法
「顧問先が外国人を雇い始めたが、使える助成金はあるのか」「外国人雇用の助成金と聞いて調べたが、制度が多くてどれが該当するのか整理できない」——顧問先からこうした相談を受けて、制度の洗い出しから始める社労士事務所の所長・職員の方は多いはずです。
結論から言うと、外国人雇用で使える助成金は「外国人特有の助成金」と「外国人にも使える一般の雇用関係助成金」の2系統に分けると整理しやすく、外国人を雇うだけで自動的にもらえるものではありません。厚生労働省の助成金は、就労環境の整備・正社員化・訓練といった取り組みを実施し、要件を満たしたうえで申請して初めて支給される後払いの制度です。
さらに、外国人特有の代表格である人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、令和8年(2026年)10月1日に支給要領が改正されました。計画を提出する顧問先から順に、新しい要件で案内する必要があります。この記事では、制度の種類・支給額の見方・申請の流れ・注意点を事務所の実務目線で整理します。
後半では、助成金の申請で必ず発生する賃金台帳・出勤簿・雇用契約書の突合や、期限管理、顧問先への資料回収といった事務作業を、AIで自動化する方法を、弊社の業務代行サービス「AI社員AIKATA」(運営: 株式会社GENAI)の実践ノウハウとともに解説します。
01 OVERVIEW 外国人雇用で使える助成金とは——助成金と補助金の違い、助成対象になる理由 顧問先に説明する前に、制度の位置づけと2つの系統を押さえる
外国人雇用で使える助成金とは、外国人労働者の受入れ・定着・育成・正社員化などに取り組む事業主が、要件を満たした場合に受け取れる返済不要の支援です。多くは厚生労働省が所管する雇用関係助成金で、財源には主に事業主が負担する雇用保険料が充てられています。
1-1. 助成金と補助金の違い
顧問先から最初に聞かれるのが「助成金と補助金は何が違うのか」です。助成金は、定められた要件を満たせば原則として受給できる申請型の支援です。補助金は、予算枠と審査があり、採択されなければ受け取れない競争型の支援です。
| 項目 | 助成金 | 補助金 |
|---|---|---|
| 主な所管 | 厚生労働省(雇用関係助成金) | 経済産業省・自治体など |
| 受給の性質 | 要件を満たし、申請すれば受給できる | 審査・採択を経て受給する |
| 主な財源 | 雇用保険料 | 税金など |
| 相談の入口 | 社労士事務所・労働局・ハローワーク | 商工会議所・自治体・認定支援機関など |
補助金との違いをもう少し詳しく整理した記事は、補助金と助成金の違いで解説しています。顧問先への説明に使う際は、あわせて確認してください。
📚 用語解説
雇用関係助成金:厚生労働省が所管し、労働者の雇用の安定や職場環境の改善に取り組む事業主に対して支給される助成金の総称。財源は雇用保険料(事業主が負担する分)で、労働関係法令を守って雇用していることが受給の前提になる。支給要件を満たしても、申請しなければ支給されない。
1-2. 外国人雇用が助成対象になる理由
外国人労働者は、母国と日本の言語や文化の違いから、雇用上のトラブルや早期離職につながりやすい面があります。国は、そうした事情に配慮して職場定着に取り組む事業主を後押しするために、外国人雇用に関する助成金を用意しています。
ここで顧問先が誤解しやすいのが、外国人を雇えば自動的に助成金がもらえるわけではないという点です。助成金はあくまで、就労環境の整備や正社員化といった「取り組み」に対する支援です。取り組みを実施し、要件を達成して初めて対象になります。
1-3. 2つの系統で整理する
外国人雇用で使える助成金は、次の2系統に分けると、顧問先の状況から候補を絞りやすくなります。
02 MAIN SUBSIDIES 外国人雇用で利用できる主な助成金5つ 外国人特有の1つと、外国人にも使える一般の4つを順に整理
外国人雇用で使える主な助成金は、次の5つです。それぞれ対象・考え方・押さえておきたい点が違います。金額や要件は年度ごとに改定されるため、実際に案内する際は必ず最新年度の支給要領とパンフレットで確認してください。
2-1. 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
外国人特有の事情に配慮した就労環境を整備し、職場定着を図る事業主向けの助成金です。外国人労働者を雇用している事業主であることが前提で、認定を受けた就労環境整備計画に基づいて措置を実施します。
厚生労働省の公式ページ(2026年10月時点)によると、必須の措置は次の2つです。
さらに、一時帰国のための休暇制度の整備を行うと、上乗せの対象になります。支給額は、受給要件をすべて満たした場合で20万円、上乗せ措置を実施した場合で25万円と案内されています。離職率の要件は、就労環境整備計画期間の終了後6か月が経過した時点で、外国人労働者の離職率が15%以下であることです。
厚生労働省の公式ページによると、令和8年10月1日付けで支給要領が一部改正されました。主な改正は、苦情・相談体制の整備の廃止、雇用労務責任者による面談を3か月に1回以上実施すること、講習の受講の要件化、多言語化要件の統合、講習受講証明書による離職率要件の免除の廃止です。また、令和8年10月1日以降に計画を提出する場合は、雇用関係助成金ポータルでの電子申請ではなく、申請書類を管轄の労働局へ持参または郵送で提出する扱いになっています(電子申請の再開時期は未定)。計画提出日によってパンフレットの適用版が異なるため、顧問先ごとの提出日に合わせた版で確認してください。
2-2. キャリアアップ助成金
有期雇用労働者などの非正規労働者を正社員化したり、処遇を改善したりした事業主が使える助成金で、外国人労働者にも適用される代表的な制度です。制度は大きく正社員化支援と処遇改善支援に分かれます。
厚生労働省の公式ページ(2026年10月時点)では、令和8年度版のパンフレット・リーフレット・支給要領が令和8年4月8日に更新され、Q&Aが令和8年7月29日に改訂されています。支給額や様式は「取組を行った日」によって異なる点に注意が必要です。
外国人の正社員化でキャリアアップ助成金を案内する場合は、顧問先が雇用している外国人の在留資格が対象になるかどうかを、必ず支給要領とQ&Aで確認してください。金額の目安だけを伝えて、あとから対象外と分かるのが最も避けたいパターンです。
キャリアアップ助成金の正社員化コースについては、キャリアアップ助成金の正社員化コースの条件・申請方法・支給金額で詳しく整理しています。
2-3. 人材開発支援助成金(人材育成支援コースなど)
雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識や技能を習得させる職業訓練を実施した事業主が、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部の助成を受けられる制度です。外国人労働者に日本語や業務の訓練を行う場合にも検討できます。
人材育成支援コース(人材育成コース)をはじめ、助成率や上限はコースと企業規模によって異なります。最大の注意点は、訓練を始める前に訓練計画を届け出る必要があることです。提出期限を過ぎてから「訓練を実施した」と相談を受けても、原則として間に合いません。事務所としては、顧問先が研修を計画した段階で相談してもらえる関係づくりが重要です。
2-4. トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
職業経験の不足などで就職が難しい求職者を、ハローワークなどの紹介で試行雇用する事業主向けの助成金です。外国人であっても、要件を満たせば対象になる可能性があります。
この助成金は、ハローワークなどの紹介を受けた求職者を雇い入れることが前提です。支給額や期間、対象者の細かい要件は年度で見直されるため、顧問先に案内する前に厚生労働省の最新ページとパンフレットを確認してください。
2-5. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
高年齢者や障害者など、就職が特に困難な人をハローワークなどの紹介で継続して雇用する事業主向けの助成金です。
押さえておきたいのは、外国人であること自体は支給要件ではない点です。雇用する外国人が、高年齢者や障害者などの就職困難者の要件に該当する場合に、使える可能性があるという位置づけになります。障害者雇用に関する助成金は、障害者雇用で受け取れる助成金制度もあわせて参照してください。
2-6. 雇用調整助成金など、状況によって検討する制度
景気の変動などで事業活動が縮小し、休業や教育訓練などで雇用を維持した場合に検討する雇用調整助成金のように、外国人雇用に限らない制度もあります。外国人労働者が在籍している顧問先で使えるかどうかは、制度ごとの要件と、その時点の公式情報を確認して判断します。
03 AMOUNT & GUIDE 外国人雇用の助成金はいくら?状況別の助成金早見表と、よくある質問 支給額の見方と、顧問先の状況から候補を絞る方法
3-1. 外国人雇用の助成金はいくらもらえるか
顧問先から最初に聞かれるのが「外国人を雇うと、助成金はいくらもらえるのか」です。答えは一律ではなく、助成金・コース・年度・企業規模・取組を行った日によって変わります。
たとえば人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、厚生労働省の公式ページ(2026年10月時点)で、要件をすべて満たした場合20万円、上乗せ措置を実施した場合25万円と案内されています。一方、キャリアアップ助成金や人材開発支援助成金は、コースや区分、企業規模で金額が変わるため、案内する際は最新年度の支給要領で確認する必要があります。
助成金の額は年度ごとに改定されます。顧問先には「目安はあるが、確定額は取組を行った日の支給要領で決まる」と伝え、事務所が根拠にした公式ページの版と確認日を記録に残しておくと、後から説明しやすくなります。
3-2. 状況別の助成金早見表
| 顧問先の状況 | 主に検討する助成金 | 外国人特有か | 事務所が最初に確認すること |
|---|---|---|---|
| 外国人の定着へ就労環境を整備したい | 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース) | 外国人特有 | 計画提出日と適用されるパンフレットの版 |
| 有期雇用の外国人を正社員化したい | キャリアアップ助成金(正社員化コース) | 一般 | 在留資格が対象になるか、取組日 |
| 外国人に職業訓練を実施したい | 人材開発支援助成金 | 一般 | 訓練開始前の計画届の提出期限 |
| 経験の浅い人を試行雇用したい | トライアル雇用助成金(一般トライアルコース) | 一般 | ハローワーク等の紹介の有無 |
| 就職困難者の要件に該当する人を雇いたい | 特定求職者雇用開発助成金 | 一般 | 対象者の区分とハローワーク等の紹介 |
3-3. 技能実習・特定技能でも助成金は使えるか
顧問先から頻繁に出る質問が、「技能実習生や特定技能の外国人でも助成金は使えるのか」です。結論としては、助成金ごとに、在留資格によって使える場合と使えない場合があるため、一括りに答えることはできません。
たとえば正社員化を対象にする助成金では、在留資格の性質から対象にならないケースがあります。一方、就労環境の整備を対象とする助成金は、外国人労働者を雇用していることが前提で、在留資格の種類だけで判断しないものもあります。いずれの場合も、案内の前に最新の支給要領とQ&Aで確認することが原則です。
📚 用語解説
登録支援機関:特定技能1号の外国人を受け入れる企業から委託を受けて、職業生活上・日常生活上・社会生活上の支援を実施する機関として、出入国在留管理庁に登録された事業者。受け入れ企業が自社で支援を行う場合は不要。顧問先が特定技能の外国人を雇用する場合に、支援体制の相談を受けることがある。
3-4. 業種や企業規模、個人事業主の場合
「コンビニや飲食店など、特定の業種だけが対象なのか」という質問も出ますが、外国人特有の助成金は特定の業種に限定されたものではなく、外国人労働者を雇用している事業主が対象になります。ただし、助成金ごとに企業規模による区分(中小企業かどうか)や、雇用保険の適用事業所であることなどの共通要件があります。
個人事業主も、雇用保険の適用事業所として労働者を雇用していれば、対象になる助成金があります。法人かどうかよりも、雇用保険の適用や労働関係法令の遵守など、共通の要件を満たしているかが確認のポイントです。
04 APPLICATION FLOW 助成金申請の流れと、外国人雇用の助成金を利用する際の注意点 計画から申請まで、事務所が管理すべき期限と書類を整理
4-1. 助成金申請の基本的な流れ
雇用関係助成金の申請は、助成金やコースによって細部が異なりますが、基本的には次の流れで進みます。
4-2. 雇用関係助成金に共通する注意点
厚生労働省は、厚生労働省の委託事業者を名乗って助成金の申請や無料査定を持ちかける書面が届いていることについて、関与していないと注意喚起しています。顧問先が不審な勧誘を受けていないか、事務所から念押しして伝えておくと安心です。
4-3. 外国人労働者を雇う際の確認事項
外国人雇用の助成金に取り組む前に、顧問先が基本的な法令上の手続きを済ませているかを確認します。助成金の要件の前提にもなる部分です。
📚 用語解説
外国人雇用状況の届出:労働施策総合推進法に基づき、外国人労働者の雇入れ・離職の際に、氏名・在留資格・在留期間などをハローワークへ届け出る制度。外交・公用の在留資格と特別永住者を除く外国人が対象。雇用保険被保険者の場合はe-Govから、被保険者でない場合は外国人雇用状況届出システムまたは書面で届け出る。届出を怠ると30万円以下の罰金の対象になる。
4-4. 入退社時に必要な書類と、労務トラブルを避ける準備
助成金の審査では、日々の労務管理が適正かどうかも見られます。外国人労働者の入退社時に必要な書類を整えておくことが、助成金の前提でもあり、労務トラブルを回避するメソッドにもなります。
4-5. 助成金以外の公的支援(外国人雇用管理アドバイザー・自治体の支援)
外国人雇用に関する公的支援は、助成金だけではありません。厚生労働省が提供する外国人雇用のための支援策や、外国人労働者の人事・労務に役立つ支援ツールなど、顧問先の状況によっては次のような支援制度も紹介できます。
自治体独自の制度は、国の助成金の併給可否や申請時期が異なることがあります。顧問先の所在地ごとに探す作業は、複数の顧問先を抱える事務所ほど時間がかかるところです。
助成金を上手に活用するには、制度の申請だけでなく、上のような日々の労務管理を整えておくことが前提です。実態と異なる書類等による受給は不正受給となるため、書類の作成は事実に基づいて行います。
なお、働き方改革に関する助成金は働き方改革推進支援助成金の記事でも整理しています。外国人雇用と併せて検討できる場面があります。
05 THE LIMIT 助成金の事務が膨らむ——事務所の手作業の限界 なぜ制度を理解しても、事務所の負荷は減らないのか
ここまでの内容は、制度を理解すれば誰でも整理できる範囲です。しかし実際に顧問先の助成金に取り組むと、負荷が膨らむのは制度の理解よりも、その前後に積み重なる事務作業です。
これらは、制度の知識を増やしても解決しません。資料を集める・突き合わせる・チェックする、という定型の事務作業そのものを人が毎回やっていることが根本の原因です。ソフトを替えても、入力して確認する担い手が人間のままなら、同じ負荷が残ります。
06 AUTOMATE WITH AI 【核心】助成金の事務作業をAIで自動化する——先生方の判断の手前まで 「AIに聞く」効率化ではなく、作業そのものを渡す自動化へ
📚 用語解説
Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。ChatGPTのような「質問に答えるAI」と違い、指示を受けてパソコン上のファイル操作・データ集計・文書作成などの作業そのものを実行できる。日本語の指示だけで業務の仕組みを構築できるため、事務所のバックオフィス業務の自動化にも使われている。
6-1. 「AIに聞く」と「AIが毎回の作業を自動で回す」は別物
Claude Code/Codexに「外国人雇用の助成金を教えて」と聞くのは効率化です。調べ物は速くなりますが、資料の回収や突合は人間のままです。
本当に効果が出るのは自動化です。「顧問先から賃金台帳・出勤簿・雇用契約書を回収し、突合し、不足や食い違いを洗い出して、先生方が確認できる形にまとめる」という一連の流れを最初に一度設計しておけば、以降は決まったタイミングで仕組みが回ります。人の仕事は、仕上がったものの最終確認になります。
6-2. 社労士法との線引きを必ず入れる
最も重要なのが、社労士法上の業務の切り分けです。助成金の申請書類の作成や、行政機関への提出手続きの代行は、社会保険労務士である先生方の専権業務(1号・2号業務)であり、AIや事務代行サービスが行うことはできません。
AIが担当できるのは、顧問先への資料回収と一次対応、賃金台帳・出勤簿などのデータの整理と突合、期限のリスト化、書類の下準備といった、申請手続きそのものより前の事務作業です。申請書類の作成、内容の最終確認と承認、行政機関への提出は、必ず事務所の先生方が行います。
6-3. Claude Code/Codexに任せられる事務作業
| これまで職員がやっていた作業 | AIに任せた後 |
|---|---|
| 顧問先へ必要書類を個別に依頼・催促 | 顧問先ごとの依頼文案と催促をAIが作成 |
| 賃金台帳・出勤簿・雇用契約書を見比べて突合 | データを読み込み、食い違いの箇所を一覧にして提示 |
| 計画提出日・取組日・申請期限を個別に表で管理 | 顧問先ごとの期限を自動で一覧化し、近い順に通知 |
| 制度改正のたびに適用版を手で確認 | 確認すべき版と変更点の確認リストをAIが準備 |
| 外国人雇用状況の届出の漏れを目視で点検 | 入社日・在留資格の情報から、届出の要否と期限を洗い出し |
ポイントは、申請書類の作成・提出と最終判断は先生方のまま、その手前の「集める・突き合わせる・洗い出す」部分だけをAIに渡すことです。事務所が今使っているソフトや提出の方法を変える必要はありません。
07 BUILD OR OUTSOURCE 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 4つの選択肢のうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけ
助成金の事務を含む事務所の事務作業を楽にする方法は、大きく4つの選択肢があります。先に結論を言うと、4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やす | 人手が増えれば繁忙期を越えられる | 採用難・教育コスト・閑散期にも残る人件費。辞めれば属人化した経緯ごと失われる | ✕ |
| ②従来型の外注・BPO | 事務を外に出せば事務所は楽になる | 外注先への説明と手直しが事務所に残り、顧問先ごとの細かいルールに対応しきれない | ✕ |
| ③事務所でAIを自作する | Claude Code/Codexで自分たちでも作れる | 顧問先ルールの言語化、検証の型、作った人しか直せない第二の属人化という3つの壁 | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せる | 作業そのものを預けて、先生方は判断に集中したい | 事務所に残るのは最終確認・承認と1号・2号業務のみ | ◎ |
7-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由
7-2. 「③自作」の壁
Claude Code/Codexは非エンジニアでも扱えるツールですが、助成金のような期限と書類の正確性が問われる業務に使うには、3つの壁があります。
08 WHAT IS AIKATA 「AI社員AIKATA」とは——事務所の定型事務作業を丸ごと代行 申請と最終確認は先生方のまま、その手前の作業を預ける仕組み
3つの壁を事務所自身で越えなくても、事務作業そのものを丸ごと預ける道があります。それが弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」です。
📚 用語解説
AI社員AIKATA:株式会社GENAIが運営する業務代行サービス。社労士事務所などのバックオフィス業務のうち、パソコン上で行う定型的な事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する。特定の給与ソフト・勤怠システムに縛られず、事務所が使っている既存の環境をそのまま使って自動化する点が特徴。
助成金の相談に関わる資料の回収や一次対応も、顧問先ごとのルールを登録すれば同じ仕組みで扱えます。AI社員AIKATAを使う社労士事務所では、顧問先への資料依頼と回収、データの整理と突合をAIが行い、事務所が確認・承認する形で運用しています。
無料相談(60分・オンライン/Google Meet)では、事務所の業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを一緒に整理します。契約の義務はありません。利用にあたってはNDAを結び、給与・人事データの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。料金は、業務量が増えても変わらない月額の定額制です。
09 COMPARISON & SUMMARY 残る道は「作業そのものを任せる」だけ——比較とまとめ 手作業のまま/ソフトの追加・乗り換え/AIKATAに任せるを比べる
| 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AI社員AIKATAに任せる | |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ✕ 件数に比例して増大 | △ 一部の入力が軽くなる程度 | ◎ 処理量が増えても事務所側の作業は変わらない |
| 顧問先ごとのルール | ✕ 担当者の記憶に依存 | △ 製品仕様の範囲内 | ◎ 仕組みに登録し、担当者が変わっても残る |
| 顧問先への負担 | ○ 変更なし | ✕ 乗り換えや再設定の依頼が発生 | ◎ 今のソフトのまま、依頼の増加なし |
| 職員の採用・教育 | ✕ 繁忙期ほど必要 | △ 操作教育が必要 | ◎ 増員・教育なしで処理量を増やせる |
| 社労士法の線引き | ○ 全て職員が実施 | ○ 問題なし | ◎ 1号・2号業務は先生方のまま。AIはその手前のみ |
9-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続ける道です。作業を手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。外国人雇用の助成金に限らず、年度更新や算定基礎届、給与計算の下準備まで、同じ仕組みで広げられます。
なお、助成金の知識を深めたい場合は、同じテーマの記事も参考にしてください。特に、補助金との違いと、正社員化に関する助成金は、顧問先との会話で頻繁に出てくる論点です。
次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
人を増やす・ソフトを替えると決める前に、60分の無料相談で、助成金の資料回収や突合、算定基礎届・年度更新の下準備のうち、どの作業から任せられるかを一緒に整理します。
AI社員AIKATAは、今お使いのソフト・やり方を変えずに、事務作業の下準備から人の確認・承認までの流れを整理し、丸ごとお預かりします。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。
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よくある質問
Q. 外国人を雇うと、助成金はいくらもらえますか?
A. 一律ではありません。助成金・コース・年度・企業規模・取組を行った日によって変わります。たとえば人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、厚生労働省の公式ページ(2026年10月時点)で、要件をすべて満たした場合20万円、一時帰国のための休暇制度の整備という上乗せ措置を行った場合25万円と案内されています。他の助成金は最新年度の支給要領とパンフレットで確認してください。
Q. 外国人雇用の助成金は、外国人を雇えば自動的にもらえますか?
A. もらえません。助成金は、就労環境の整備や正社員化、職業訓練といった取り組みを実施し、要件を達成したうえで申請した場合に支給される制度です。多くは後払いで、取り組みの費用や人件費はいったん事業主が負担します。計画の提出が必要な助成金では、計画の提出前に始めた取り組みは対象にならない場合があるため、始める前の相談が重要です。
Q. 令和8年10月の改正で、外国人労働者就労環境整備助成コースは何が変わりましたか?
A. 厚生労働省の公式ページによると、令和8年10月1日付けで支給要領が一部改正されました。主な改正は、苦情・相談体制の整備の廃止、雇用労務責任者による面談の3か月に1回以上の実施、講習の受講の要件化、多言語化要件の統合、講習受講証明書による離職率要件の免除の廃止です。10月1日以降に計画を提出する場合は、書面を管轄の労働局へ持参または郵送で提出する扱いです。計画提出日によって適用されるパンフレットの版が異なるため、顧問先ごとに確認してください。
Q. 技能実習生や特定技能の外国人でも助成金は使えますか?
A. 助成金ごとに、在留資格によって使える場合と使えない場合があります。たとえば正社員化を対象にする助成金では、在留資格の性質から対象にならないケースがあります。一括りに答えることはできないため、顧問先の外国人の在留資格と、案内する助成金の最新の支給要領・Q&Aを照らして確認することが原則です。
Q. 外国人雇用状況の届出を怠るとどうなりますか?
A. 外国人の雇入れ・離職の際は、外交・公用と特別永住者を除くすべての事業主に届出義務があります。雇用保険被保険者の場合は雇用保険の資格取得届・喪失届と同じ期限(雇入れは翌月10日まで、離職は翌日から10日以内)、被保険者でない場合は翌月末日までに届け出ます。届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金の対象になります。
Q. 助成金の申請書類の作成や提出を、AIや事務代行サービスに任せても社労士法上問題ありませんか?
A. 助成金の申請書類の作成や行政機関への提出手続きの代行は、社会保険労務士である先生方の専権業務(1号・2号業務)であり、AIが代わりに行うことはできません。AI社員AIKATAが担うのは、顧問先への資料回収や一次対応、データの整理と突合、書類の下準備など、申請手続きより前の事務作業に限られます。最終確認・承認と行政機関への提出は、必ず事務所の先生方が行う設計です。
Q. 今使っている給与ソフト・勤怠システムのままでAIに事務作業を任せられますか?
A. 任せられます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所が現在使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えを依頼する必要はなく、顧問先ごとの締め日・手当などの個別ルールも仕組みに登録して処理するため、担当者が変わってもルールが引き継がれます。
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