【2026年10月最新】給与所得控除の計算方法と早見表、令和8年分の最低保障額の変更点と年末調整での使い方、社労士事務所が計算チェックをAIで自動化する方法
「給与所得控除って、結局いくら引かれるの?」「去年の表と何が変わったの?」——年末調整の時期になると、顧問先の担当者や従業員から、給与所得控除の計算について質問が集まります。ネットには計算シートやテンプレートが多数ありますが、どの年分の表で作られたものかが分からないまま使われていることも少なくありません。
結論から言うと、給与所得控除は、給与の収入金額に応じて決まる「給与所得者の必要経費にあたる控除」で、収入金額から控除額を引いた残りが「給与所得の金額」になります。控除額は国税庁 タックスアンサー No.1410「給与所得控除」で公表されており、令和8年分・令和9年分は、収入金額220万円以下の場合の控除額が74万円です。令和7年分は190万円以下で65万円、令和2年分から令和6年分は162万5,000円以下で55万円でした。年分によって表が違うため、使っている表が何年分かの確認が検算の第一歩です。
この記事では、計算方法、年分ごとの違い、年末調整での使いどころと検算の注意点を、事務所の目線で整理します。後半では、顧問先ごとの給与所得控除の計算チェックを、AIで自動化する方法を、弊社の業務代行サービス「AI社員AIKATA」(運営: 株式会社GENAI)の実践ノウハウとともに解説します。
01 BASICS 給与所得控除とは?——給与所得の金額との関係 給与をもらう人にとっての、必要経費にあたる控除
個人事業主は、売上から実際にかかった経費を引いて所得を計算します。給与をもらう人(給与所得者)は、実際の経費の積み上げではなく、収入金額に応じて法律で決められた額を「給与所得控除」として差し引き、所得を計算します。
📚 用語解説
給与所得控除:給与等の収入金額に応じて定められた控除額。給与所得者の必要経費に相当するものとして、収入金額から差し引かれる。収入金額から給与所得控除額を引いた金額が「給与所得の金額」になる。
📚 用語解説
給与所得の金額:給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いた残りの金額。ここからさらに基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を引いて、課税所得を求める。
1-1. 全体の流れ——収入金額から税額まで
給与所得控除は、この流れの最初の段階にあたります。ここを間違えると、後ろの課税所得・年税額まで全部ずれるため、検算では最初に確認したい項目です。
02 TABLE 給与所得控除額の計算表——令和8年分・令和9年分と令和7年分以前の違い 最低保障額が引き上がり、表の区切りが変わっている
控除額の計算表は国税庁 タックスアンサー No.1410「給与所得控除」に掲載されています。令和8年分・令和9年分の表は次のとおりです。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額(令和8年分・令和9年分) |
|---|---|
| 220万円以下 | 74万円 |
| 220万円超 〜 360万円以下 | 収入金額 × 30% + 8万円 |
| 360万円超 〜 660万円以下 | 収入金額 × 20% + 44万円 |
| 660万円超 〜 850万円以下 | 収入金額 × 10% + 110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
この令和8年分・令和9年分の金額は、国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)に「令和8年12月1日に施行され、令和8年分及び令和9年分に適用される金額」と注記されています。施行日前の適用関係などは、国税庁の「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」で確認できます。年末調整で使う令和8年分の最低保障額は、この74万円です。
2-1. 令和7年分以前との違い
| 年分 | 最低保障額と、低い区分の控除額 |
|---|---|
| 令和8年分・令和9年分 | 収入金額220万円以下は一律74万円 |
| 令和7年分 | 収入金額190万円以下は一律65万円、190万円超〜360万円以下は収入金額 × 30% + 8万円 |
| 令和2年分〜令和6年分 | 収入金額162万5,000円以下は一律55万円、162万5,000円超〜180万円以下は収入金額 × 40% − 10万円、180万円超〜360万円以下は収入金額 × 30% + 8万円 |
360万円超の区分(収入金額 × 20% + 44万円、× 10% + 110万円、上限195万円)は、いずれの年分でも同じです。変わっているのは、低い収入金額の区分の最低保障額と区切りです。パート・アルバイトなど収入が低めの従業員を多く抱える顧問先では、年分の違いが検算の差に直結します。
過去の年に作った計算シートや、年分の記載がないテンプレートを使うと、最低保障額の違いにより低い収入区分でずれが出ます。必ず、その計算が「何年分の表か」を確認してから使います。制度は改正されることがあるため、最終的な数字は国税庁の最新情報で確認してください。
📚 用語解説
最低保障額:給与所得控除額の下限として設けられた金額。収入金額が低い場合でも、控除額が一定額を下回らないようにしている。令和8年分・令和9年分は74万円、令和7年分は65万円、令和2年分〜令和6年分は55万円。
03 CALCULATION 給与所得控除の計算方法——具体例で確認する 収入金額から控除額を引き、給与所得の金額を出す
計算の手順は、①収入金額に該当する区分を確認する、②控除額を計算する、③収入金額から控除額を引く、の3ステップです。令和8年分・令和9年分の表を使った例を見てみます。
| 収入金額 | 給与所得控除額 | 給与所得の金額 |
|---|---|---|
| 200万円 | 74万円(220万円以下) | 126万円 |
| 300万円 | 300万円 × 30% + 8万円 = 98万円 | 202万円 |
| 500万円 | 500万円 × 20% + 44万円 = 144万円 | 356万円 |
| 700万円 | 700万円 × 10% + 110万円 = 180万円 | 520万円 |
| 900万円 | 195万円(上限) | 705万円 |
3-1. 速算式で計算するときの注意点
国税庁 タックスアンサー No.1410「給与所得控除」では、収入金額が660万円未満の場合は、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)を使って給与所得の金額を求めるとされています。上の計算例は速算式による目安で、実際の源泉徴収票や年末調整では、別表第五の金額が用いられる点に注意が必要です。
別表第五では、収入金額がわずかな刻みごとに区切られ、その区間の中間の金額をもとに計算された金額が示されます。そのため、速算式で出した金額と、別表第五の金額に端数の差が出ることがあります。検算でわずかな差が出たときは、まず、どちらの方法で計算した金額かを確認します。
なお、収入金額が低い層については、令和8年分・令和9年分の別表が、収入金額69万1,000円以上74万1,000円未満は給与所得の金額が「なし」、74万1,000円以上219万1,000円未満は「収入金額 − 74万円」など、段階的に示されています(国税庁の表の注記による。収入金額が220万円未満の場合の給与所得の金額は、この表の金額となります)。低収入のパートの方の検算では、この区間の扱いを確認します。
04 PRACTICE 年末調整・給与計算での使いどころと、検算で見落としやすい点 源泉徴収票の項目と、年分・区分の確認
給与所得控除は、年末調整で年税額を計算する際の最初のステップに使われ、源泉徴収票にも「給与所得控除後の給与等の金額」として記載されます。顧問先の年末調整を確認する場面で、見落としやすい点を整理します。
4-1. 検算で見落としやすい点
4-1-2. 従業員から質問されやすいパターンと、答え方の整理
年末調整の時期には、従業員から顧問先の担当者へ、また担当者から事務所へ、次のような質問が寄せられます。事務所としては、あらかじめ回答の方向性を整理しておくと、問い合わせの対応が速くなります。
| よくある質問 | 確認するポイント |
|---|---|
| 「去年より給与所得控除が増えた(減った)のはなぜ?」 | 年分による表の違い、収入金額の変動で区分が変わっていないかを確認する |
| 「パートの収入が低いのに、控除が大きく見える」 | 低い収入区分には最低保障額があり、収入が少なくても一定額が控除される仕組みであることを説明する |
| 「年の途中で転職したが、控除は2社で2回引かれるのか」 | 年末調整・確定申告では、その年の給与等の合計で計算する。前職の源泉徴収票の提出有無を確認する |
| 「ネットの計算ツールの結果と源泉徴収票が違う」 | 速算式と別表第五の違い、年分の取り違えがないかを確認する |
| 「副業の給与がある場合はどうなるか」 | 給与所得が複数ある場合の申告の要否は、個別の状況による。税理士や税務署への確認を案内する |
このうち、税額そのものの判断や申告の要否にかかわる質問は、税理士の業務領域です。事務所としては、「年分と区分の確認」「帳票の読み方の説明」にとどめ、個別の税務判断は税理士や税務署の案内につなぐのが安全です。この線引きは、顧問先にも事前に共有しておくと、後々のトラブルを防げます。
また、給与所得控除の区分は、収入金額が増えるにつれて控除額が増えていく一方、増え方は区分ごとに緩やかになり、850万円を超えると上限の195万円で頭打ちになります。そのため、賞与や残業代の増減で収入金額が区分の境目をまたぐと、年末調整後の手取りの感覚が従業員の想像とずれることがあります。担当者が「なぜ増減したか」を説明できるよう、区分の境目付近の従業員は、あらかじめ一覧にしておくと対応が楽になります。
4-2. 給与所得者の特定支出控除
国税庁 タックスアンサー No.1410「給与所得控除」では、給与所得控除とは別に、給与所得者の特定支出控除の仕組みも案内されています。その年の特定支出の合計額が、給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合、その超える部分を、確定申告で控除できる仕組みです。通常の年末調整では適用されないため、従業員から問い合わせがあった場合に、国税庁の案内を確認して対応を整理します。
📚 用語解説
特定支出控除:給与所得者が、通勤費・転居費・研修費・資格取得費などの特定支出をした場合に、その合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超えるとき、超える部分を給与所得控除に上乗せして控除できる制度。確定申告で適用を受ける。
この検算の流れは、手順が毎年ほぼ同じです。だからこそ、人が目で追うよりも、仕組みに任せたほうが見落としが減ります。次の章で、手作業で続ける場合の限界を整理します。
05 THE LIMIT 給与所得控除の計算チェックを手作業で続けたときの限界 顧問先の数 × 従業員の数 × 毎年
これらは、給与所得控除の知識が足りないから起きるのではありません。データを集め、形式をそろえ、再計算し、照合し、差異を一覧にする、という定型の事務作業を、人が毎年繰り返していることが根本の原因です。
06 AUTOMATE WITH AI 【核心】給与所得控除の計算チェックをAIで自動化する 「AIに聞く」効率化ではなく、検算作業そのものを渡す自動化へ
📚 用語解説
Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。ChatGPTのような「質問に答えるAI」と違い、指示を受けてパソコン上のデータ集計・ファイル確認・文書作成などの作業そのものを実行できる。日本語の指示だけで業務の仕組みを構築できるため、事務所のバックオフィス業務の自動化にも使われている。
6-1. 「AIに聞く」と「AIが計算チェックを自動で回す」は別物
Claude CodeやCodexに「給与所得控除の計算方法を教えて」と聞くのは効率化です。調べ物は速くなりますが、顧問先ごとのデータを集めて検算する作業は、人間が行うことに変わりありません。
本当に効果が出るのは自動化です。「年末調整の前後に、顧問先の給与ソフトから出力された帳票を取り込み、年分に合った控除額の表で再計算し、給与ソフトの結果と照合して、差異のある従業員の一覧を作る」という一連の流れを最初に設計しておけば、以降は毎年、仕組みが自動で回ります。人の仕事は、差異の確認と、顧問先への説明・判断に絞られます。
6-2. 社労士法との線引き
ここで最も重要なのが社労士法上の業務の切り分けです。行政機関への提出手続きの代行や帳簿書類の作成(1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方が行う業務であり、AIや事務代行サービスが担うことはできません。また、税務代理や税務相談は税理士の独占業務にあたり、個別の税額の判断や顧問先への税務上の助言についても、事務所の先生方や税理士が責任を持って行う範囲です。
AIが担当するのは、顧問先からの帳票データの回収と一次対応、表に基づく再計算、給与ソフトの結果との照合、差異のある従業員の抽出、確認事項の下書きなど、先生方の確認や承認より前の事務作業です。年末調整の最終的な数字の確定、顧問先への説明、行政機関への提出は、事務所の先生方が行います。
6-3. AIに任せられる、計算チェックまわりの事務作業
| これまで職員がやっていた作業 | AIに任せた後 |
|---|---|
| 顧問先ごとに形式の違う帳票を集め、形をそろえる | 回収と形式の統一を自動化し、顧問先ごとのルールを仕組みに登録 |
| 従業員1人ずつ、収入金額の区分を確認して控除額を再計算 | 年分に合った表で全員分を自動で再計算 |
| 給与ソフトの結果と目で照合 | 差異のある従業員だけを自動で抽出し、リスト化 |
| 差異の原因を、担当者が経験で切り分け | 速算式と別表第五の違いなど、原因の候補を下書きとして提示 |
| 確認結果や顧問先とのやりとりを個人のメモで管理 | 確認・連絡の履歴を台帳に自動で記録 |
ポイントは、数字の確定と顧問先への説明はそのまま先生方が行い、その手前の「集める・再計算する・突き合わせる・見つける・記録する」部分だけをAIに渡すことです。今お使いの給与ソフトを変える必要はありません。年分の改正があった場合も、表を一度更新すれば、全顧問先に反映できます。
07 BUILD OR OUTSOURCE 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 職員増員・外注BPO・自作・AI社員AIKATAの4択を比較する
4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。給与所得控除の再計算や照合を楽にする方法を、4つの選択肢で比べます。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やす | 人手が増えれば繁忙期も乗り切れる | 採用難・教育の手間・閑散期にも人件費が残る | ✕ |
| ②従来型の外注・BPO | 確認と入力をまとめて外に出せば楽になる | 顧問先ごとのルールの説明と、仕上がりの手直しが事務所に残る | ✕ |
| ③事務所でAIを自作する | 安く・自由に仕組みを作れる | 顧問先ルールの言語化・検証の型・作った人しか直せない第二の属人化 | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せる | 定型の事務作業を丸ごと預けられる | 事務所に残るのは最終確認・承認と、1号・2号業務のみ | ◎ |
7-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由
7-2. 「③自作」の壁
08 WHAT IS AIKATA 「AI社員AIKATA」とは——事務所の定型事務作業を丸ごと代行 提出手続きと最終判断は先生方のまま、その手前の事務作業を預ける仕組み
この3つの壁を事務所自身で越えなくても、事務作業そのものを預ける道があります。それが、弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」です。
📚 用語解説
AI社員AIKATA:株式会社GENAIが運営する業務代行サービス。社労士事務所などのバックオフィス業務のうち、パソコン上で行う定型的な事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する。特定の給与ソフト・勤怠システムに縛られず、事務所が使っている既存の環境をそのまま使って自動化する点が特徴。
無料相談(60分・オンライン/Google Meet)では、事務所の業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを一緒に整理します。契約の義務はありません。利用にあたってはNDAを結び、給与・人事データの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。料金は、業務量が増えても変わらない月額の定額制です。
09 COMPARISON & SUMMARY 残る道は「作業そのものを任せる」だけ 手作業のまま/ソフトの追加・乗り換え/AIKATAに任せる 比較とまとめ
| 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AI社員AIKATAに任せる | |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | 顧問先数に比例して増大 | ソフト次第で一部軽減 | 処理量が増えても事務所側の作業は変わらない |
| 顧問先ごとのルール | 担当者の記憶に依存(属人化) | 製品仕様の範囲内 | 仕組みに登録し、担当者が変わっても残る |
| 顧問先への負担 | 運用の変更なし | 顧問先にソフト乗り換えを依頼する場合がある | 今のやり方のまま、顧問先への負担なし |
| 職員の採用・教育 | 繁忙期ほど必要性が高まる | ソフト操作の教育が必要 | 増員・教育なしで処理量を増やせる |
| 社労士法の線引き | 問題なし(全て職員が実施) | 問題なし | 1号・2号業務は先生方のまま。AIはその手前のみ |
9-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けます。作業を手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。
次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
「年末調整の検算が12月に集中して後回しになっている」「顧問先ごとの帳票の整形と再計算が属人化している」というご相談、お待ちしています。
無料相談(60分・オンライン)では、今の給与計算や確認作業の進め方を伺い、どの作業から任せられるかをその場で整理します。人を増やす・ソフトを替えると決める前に、一度ご相談ください。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
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よくある質問
Q. 給与所得控除とは何ですか?
A. 給与等の収入金額に応じて定められた控除額で、給与所得者の必要経費に相当するものとして収入金額から差し引かれます。収入金額から給与所得控除額を引いた金額が「給与所得の金額」で、ここからさらに基礎控除や社会保険料控除などを差し引いて課税所得を求めます。
Q. 令和8年分の給与所得控除の最低保障額はいくらですか?
A. 国税庁のタックスアンサー No.1410によると、令和8年分・令和9年分は、給与等の収入金額が220万円以下の場合、給与所得控除額は74万円です。令和7年分は収入金額190万円以下で65万円、令和2年分から令和6年分は162万5,000円以下で55万円でした。最終的な数字は国税庁の最新情報で確認してください。
Q. 給与所得控除の計算式を教えてください。
A. 令和8年分・令和9年分は、収入金額220万円超360万円以下が「収入金額 × 30% + 8万円」、360万円超660万円以下が「収入金額 × 20% + 44万円」、660万円超850万円以下が「収入金額 × 10% + 110万円」、850万円超は195万円(上限)です。なお、360万円超の区分の式は令和2年分以降変わっていません。
Q. 速算式で計算した結果と、源泉徴収票の金額がずれるのはなぜですか?
A. 収入金額が660万円未満の場合、給与所得の金額は所得税法別表第五(給与所得控除後の給与等の金額の表)で求めるとされています。別表第五では収入金額が小さな区間ごとに区切られているため、速算式の結果と端数の差が出ることがあります。検算では、どちらの方法で計算した金額かを先に確認します。
Q. 給与所得者の特定支出控除とは何ですか?
A. 通勤費・転居費・研修費・資格取得費などの特定支出の年間合計額が、給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合に、超える部分を給与所得控除に上乗せして控除できる制度です。確定申告で適用を受けます。詳細は国税庁のタックスアンサーの案内を確認してください。
Q. 給与所得控除の計算チェックをAIに任せても、社労士法上問題ありませんか?
A. 行政機関への提出手続きの代行や帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方が行う業務で、AIが代わりに行うことはできません。また、税務代理や税務相談は税理士の独占業務です。AI社員AIKATAが担うのは、帳票データの回収と一次対応、表に基づく再計算、給与ソフトの結果との照合、差異のある従業員の抽出、確認事項の下書きなど、先生方の確認や承認より前の事務作業に限られます。最終的な数字の確定や顧問先への説明は、必ず事務所が行う設計です。
Q. 今使っている給与ソフトのままで、検算の事務作業を任せられますか?
A. 任せられます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所が現在使っている給与ソフトをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えを依頼する必要はなく、顧問先ごとの帳票の形式や運用ルールも仕組みに登録して処理するため、担当者が変わってもルールが引き継がれます。
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