【2026年10月最新】標準報酬月額表とは?健康保険50等級・厚生年金32等級の仕組みと、社労士事務所が顧問先分の等級管理をAIで自動化する方法

【2026年10月最新】標準報酬月額表とは?健康保険50等級・厚生年金32等級の仕組みと、社労士事務所が顧問先分の等級管理をAIで自動化する方法

「この顧問先、今月から標準報酬月額の等級が変わるはずなのに、随時改定の届出が漏れていないか」——顧問先を複数抱える社労士事務所では、こうした等級チェックの不安が常につきまといます。

結論から言うと、標準報酬月額表は、毎月の給与(報酬月額)を一定の幅で区分した「等級表」で、健康保険は50等級、厚生年金保険は32等級に分かれています。この等級が、社会保険料の金額をそのまま決めます。等級は毎年自動で変わるわけではなく、定時決定(4〜6月の報酬平均)と随時改定(昇給・降給による変動)という2つのタイミングでだけ見直されます。この「いつ変わるか」を正確に押さえていないと、保険料の金額を誤り続けるリスクがあります。

この記事では、標準報酬月額表の仕組みと等級が変わるタイミングを協会けんぽ・日本年金機構の公式情報にもとづいて整理したうえで、後半では顧問先ごとに異なる等級・保険料率の管理を、AI社員AIKATAに任せて自動化する方法を解説します。

✔️標準報酬月額表の基本(健康保険50等級・厚生年金32等級の仕組み)
✔️等級が変わる2つのタイミング(定時決定・随時改定)とその判定基準
✔️顧問先ごとに違う所(都道府県別の保険料率・加入している健康保険の種類)
✔️令和8年度の変更点(介護保険料率・子ども・子育て支援金の扱い)
✔️等級管理で間違えやすいポイント
✔️顧問先が複数ある事務所が、等級管理をAIに任せて自動化する方法
代表菅澤 代表菅澤
標準報酬月額の等級は、一度決まったら放置していい数字ではありません。昇給・降給のたびに「随時改定の対象かどうか」を毎回判定する必要があり、顧問先が増えるほどこの判定作業が積み重なっていきます。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
算定基礎届の記事でも触れましたが、標準報酬月額表そのものの仕組みを正確に理解していないと、算定基礎届も月額変更届も正しく出せません。まずは等級表の基本から確認していきましょう。
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📌 この記事の結論
【2026年10月最新】標準報酬月額表とは?健康保険50等級・厚生年金32等級の仕組みと、社労士事務所が顧問先分の等級管理をAIで自動化する方法
標準報酬月額表の仕組み(健康保険50等級・厚生年金32等級)、定時決定・随時改定で等級が変わるタイミング、令和8年度の保険料率変更点を協会けんぽ・日本年金機構の公式情報で解説。顧問先ごとの等級管理を社労士事務所がAI社員AIKATAで自動化する方法も紹介します。

01 標準報酬月額表とは?健康保険50等級・厚生年金32等級の仕組み 社会保険料は「給与の実額」ではなく「等級」で決まる

標準報酬月額とは、従業員の毎月の給与(基本給+諸手当などを含む報酬月額)を、一定の幅で区分した等級に当てはめた金額です。社会保険料は、実際の給与額そのものではなく、この等級に対応する「標準報酬月額」をもとに計算されます。

📚 用語解説

標準報酬月額:社会保険料(健康保険・厚生年金保険)を計算するために、従業員の報酬月額を一定の幅ごとに区分した金額。協会けんぽの場合、健康保険は第1等級(58,000円)から第50等級(1,390,000円)まで全50等級、厚生年金保険は第1等級(88,000円)から第32等級(650,000円)まで全32等級に区分される(出典: 協会けんぽ・日本年金機構)。

1-1. 健康保険50等級・厚生年金32等級

等級数第1等級最高等級
健康保険(協会けんぽ)50等級58,000円1,390,000円
厚生年金保険32等級88,000円650,000円

(出典: 協会けんぽ・日本年金機構の公式情報にもとづく等級区分。等級の幅や具体的な保険料額は毎年の制度改正・保険料率の見直しで変動するため、最新の金額は協会けんぽ公式サイトの都道府県別保険料額表で確認してください。)

⚠️ 厚生年金には「上限」がある

厚生年金保険の等級は第32等級(650,000円)が最高等級で、報酬月額がこれを超えても厚生年金保険料はそれ以上増えません。一方、健康保険は第50等級(1,390,000円)が最高で、厚生年金よりも上限が高く設定されています。高額な役員報酬を払っている顧問先では、この「上限の違い」を見落としがちです。

1-2. 保険料率は都道府県・保険の種類で異なる

標準報酬月額の「等級」自体は全国共通ですが、そこに掛ける保険料率は、協会けんぽの場合は都道府県ごとに異なります。同じ等級・同じ給与額でも、東京の顧問先と大阪の顧問先では健康保険料の金額が変わるということです。また、協会けんぽではなく健康保険組合に加入している顧問先では、組合独自の保険料率が適用されるため、協会けんぽの早見表がそのまま使えません。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「標準報酬月額表」と一口に言っても、実際には都道府県ごと・健保の種類ごとに何通りもの早見表が存在します。顧問先が複数あると、事務所の中で常に複数の早見表を見比べる状態になるんですよね。

1-3. なぜ「等級」という仕組みになっているのか

給与の実額をそのまま使わず、一定の幅で「等級」にまとめているのは、毎月の給与が数百円・数千円単位で変動するたびに保険料計算をやり直す事務負担を避けるためです。実際の報酬月額が多少変動しても、同じ等級の範囲内であれば保険料は変わりません。この仕組み自体は合理的ですが、裏を返せば「等級の境目をわずかにまたぐ昇給・降給」を見落とすと、保険料がずれたまま長期間放置されるリスクがあるということでもあります。たとえば、ある従業員の報酬月額が等級の境目を1,000円だけ超えて昇給した場合でも、3ヶ月平均で2等級以上の差が生じれば随時改定の対象になります。「わずかな昇給だから関係ない」と判断してしまうのが、現場でよくある落とし穴です。

02 等級が変わる2つのタイミング:定時決定と随時改定 「いつ等級が動くか」を取り違えると、保険料の誤りが半年以上続く

標準報酬月額の等級は、年に1回自動更新されるわけではありません。見直しが行われるのは、次の2つのタイミングだけです。

定時決定(算定基礎届)随時改定(月額変更届)
判定のもと4〜6月に支払った報酬の平均昇給・降給など固定的賃金の変動後、3ヶ月間の報酬平均
適用条件原則すべての被保険者が対象変動前後で2等級以上の差が生じた場合など一定の条件を満たす場合
適用開始その年の9月分から翌年8月分まで固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目から
届出算定基礎届月額変更届

📚 用語解説

定時決定:毎年7月に行う、標準報酬月額の定例の見直し。4〜6月に支払われた報酬の平均額で新しい等級を決定し、その年の9月分から翌年8月分までの保険料に適用する。届出は「算定基礎届」として日本年金機構へ提出する。

📚 用語解説

随時改定:昇給・降給などで固定的賃金に変動があり、変動月以後3ヶ月間に支払われた報酬の平均が、現在の標準報酬月額に対して2等級以上の差を生じた場合に行う、定時決定を待たない等級の見直し。届出は「月額変更届」として提出する。見落とすと、実際の給与水準と異なる等級のまま保険料計算が続いてしまう。

📈 固定的賃金が変動(昇給・降給)
→
📅 変動月から3ヶ月間の報酬を集計
→
📊 平均額と現在の等級を比較
→
🔍 2等級以上の差があるか判定
→
📄 対象なら月額変更届を提出(4ヶ月目から適用)

この2つのうち、事務所の実務で見落としやすいのは随時改定です。定時決定(算定基礎届)は毎年7月に全員分をまとめて処理するので、業務として定着しやすい一方、随時改定は顧問先の昇給タイミングがバラバラで、毎月ごとに「今月、2等級以上動いた人がいないか」を確認し続ける必要があります。

代表菅澤 代表菅澤
定時決定は「夏の繁忙期」として体に染みついている事務所が多いですが、随時改定は毎月発生する可能性がある分、むしろ見落としのリスクが高い。1年を通して気を張り続けないといけない業務です。

03 顧問先ごとに違う所:保険料率・加入健保・給与の締め日 「1つの早見表」で全顧問先をまかなえるわけではない

3-1. 都道府県ごとの保険料率

協会けんぽに加入している顧問先であれば、本社や事業所の所在する都道府県の保険料率が適用されます。本社は東京にあるが、従業員が大阪の事業所に所属している、というような顧問先では、どちらの都道府県の料率を使うべきかを都度確認する必要があります。

3-2. 協会けんぽか健康保険組合か

従業員数の多い顧問先では、協会けんぽではなく独自の健康保険組合に加入しているケースがあります。健康保険組合は、保険料率や付加給付の内容を組合ごとに独自に設定できるため、協会けんぽの早見表をそのまま当てはめることができません。顧問先ごとに「どの保険者に加入しているか」をまず確認することが、等級管理の出発点になります。

3-3. 給与の締め日と支払月のズレ

定時決定・随時改定ともに、「4〜6月に支払われた報酬」「変動月から3ヶ月間に支払われた報酬」という形で、支払月を基準に計算します。給与の締め日・支払日が顧問先ごとに異なると、「4月分の給与」と「4月に支払われた給与」がズレるケースが出てくるため、顧問先ごとの締め日・支払日のルールを正確に把握していないと、集計の基準月を誤る原因になります。

✔️都道府県:協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに異なる
✔️加入している健保の種類:協会けんぽか健康保険組合かで、適用される料率・ルールが異なる
✔️締め日・支払日:「支払われた月」を基準に集計するため、顧問先ごとのズレを把握しておく必要がある
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
顧問先が5社あれば、都道府県も加入健保も締め日も、5パターン全部違うということが普通に起こります。「1つのやり方」で全顧問先を処理しようとすると、必ずどこかで取り違えが起きます。
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04 令和8年度の変更点:介護保険料率・子ども・子育て支援金 等級表自体は変わらなくても、掛ける率が変われば保険料は変わる

標準報酬月額の「等級」の仕組み自体は毎年大きく変わるものではありませんが、そこに掛ける保険料率は毎年見直されます。令和8年度(2026年度)は、次の変更が予定されています(出典: 協会けんぽ公式サイト)。

項目内容適用開始
健康保険料率(都道府県単位)都道府県ごとに見直し。本年3月分(4月納付分)から新料率を適用令和8年3月分〜
介護保険料率1.62%(40〜64歳の第2号被保険者が対象)令和8年4月分(5月納付分)〜
子ども・子育て支援金0.23%。全国一律で新たに加わる令和8年4月分(5月納付分)〜

📚 用語解説

子ども・子育て支援金:子ども・子育て政策の financing のために新設された負担金で、健康保険料と合わせて徴収される。令和8年度は全国一律0.23%が、令和8年4月分(5月納付分)以降の保険料に加わる(出典: 協会けんぽ公式サイト)。年度ごとに率が見直される可能性があるため、最新の率は協会けんぽの公式発表を確認すること。

💡 適用開始月のズレに注意

健康保険料率は3月分(4月納付分)から変わるのに対し、介護保険料率・子ども・子育て支援金は4月分(5月納付分)からの適用です。同じ年度の改正でも、適用開始月が項目によって異なるため、給与計算システムへの反映タイミングを顧問先ごとに確認する必要があります。

厚生年金保険料率については、平成29年9月以降18.3%で固定されており、令和8年度も変更はありません(出典: 日本年金機構公式サイト)。変わるのは主に健康保険関連の率であり、厚生年金保険料の計算ロジック自体への影響はない点も、顧問先への説明時に押さえておくとよいポイントです。

代表菅澤 代表菅澤
保険料率の変更は、顧問先からすると「結局いつから実際の支払いが変わるのか」が一番知りたいところです。項目ごとに適用月がズレる今回の改正は、説明を誤ると顧問先との信頼に関わります。

05 等級管理で間違えやすいポイント 「知っているルール」が、件数の多さの前でミスになる

✔️随時改定の見落とし:昇給があったのに3ヶ月平均での2等級判定を行わず、古い等級のまま保険料を計算し続ける
✔️締め日のズレによる集計ミス:「支払われた月」の基準を誤り、定時決定・随時改定の対象月を1ヶ月取り違える
✔️保険者の取り違え:協会けんぽの早見表を、健康保険組合加入の顧問先にそのまま当てはめてしまう
✔️都道府県の取り違え:本社所在地と従業員の勤務地が異なる顧問先で、適用すべき都道府県の料率を誤る
✔️適用開始月の誤り:定時決定は9月分から、随時改定は変動月の4ヶ月目から、という適用開始のズレを混同する
⚠️ 等級の誤りは「遡って」修正が必要になる

標準報酬月額の等級を誤って適用していたことが後から判明した場合、誤っていた期間すべてについて保険料の過不足を遡及して修正する必要があります。数ヶ月分であれば手間で済みますが、随時改定の見落としが長期間続いていた場合、遡及計算・従業員への説明・保険料の返還や追加徴収まで対応が必要になり、事務所・顧問先双方の負担が大きくなります。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
この章で挙げたミスは、どれも「ルールを知らない」から起きるのではなく、「顧問先の数×従業員の数×毎月のチェック」という組み合わせが多すぎて、人力では追いきれないから起きるんです。

具体的な例で考えてみます。顧問先が8社、各社の従業員数が平均20名だとすると、事務所が毎月目を配るべき対象は160名分です。このうち毎月数名に昇給・降給があり、そのたびに3ヶ月平均を計算して2等級判定を行う必要があります。1人あたりの判定作業は数分で終わるとしても、160名分を毎月、複数の顧問先の締め日に合わせて漏れなく実行し続けるのは、担当者が1人で抱えるには重すぎる作業量です。しかも判定を忘れた場合のペナルティは「来月気づけばいい」ではなく、遡及計算という形で後から重くのしかかってくるという点が、この業務の厄介さを増しています。

06 事務所の手作業では、この「毎月の判定」に限界がある ルールを知っていることと、毎月見落とさないことは別問題

✔️顧問先ごとに違う締め日・保険者・都道府県:等級判定の前提条件が顧問先ごとに全部変わる
✔️随時改定は毎月発生しうる:算定基礎届のような年1回の繁忙期と違い、1年を通して気を抜けない
✔️職員の採用難と属人化:「この顧問先は組合健保だから早見表が違う」といった個別事情を、担当者の頭の中にしか残していない事務所が多い
✔️給与ソフトへの転記と確認の二度手間:等級が変わった後の保険料反映を、ソフトの出力と突き合わせて確認する作業が別途発生する

こうした限界に対して、「毎月のチェックリストを増やす」という対策は一時的には効きますが、チェック項目が増えるほど、チェックそのものを忘れるリスクが上がるという悪循環に陥ります。次の章では、この「毎月の判定作業」自体をAIに渡す方法を説明します。

代表菅澤 代表菅澤
チェックリストを増やすことは「人間の注意力に頼る対策」の延長でしかありません。本当に必要なのは、判定そのものを毎月自動で実行してくれる仕組みです。
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07 【核心】標準報酬月額の等級管理をAIで自動化する 「AIに聞く」ではなく「AIが毎月の判定を自動で回す」という発想

📚 用語解説

Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。指示を受けてデータの集計・突合・判定・文書作成といった作業そのものを実行できる。プログラミング不要で、日本語の指示だけで業務の仕組みを構築できるため、非エンジニアのバックオフィス担当者による業務自動化にも使われている。

7-1. 「AIに聞いて早くする」と「AIが毎月の判定を回す」は別物

AIに「随時改定の条件を教えて」と聞くのは効率化です。ルールの確認が速くなるだけで、毎月の判定を人間がやる構造は変わりません。

一方、Claude Code/Codexで構築するのは自動化です。「毎月の給与データを読み込み、固定的賃金の変動を検知し、3ヶ月平均で2等級以上の差があるか判定し、対象者をリストアップする」という流れを設計しておけば、毎月同じトリガーで自動的に判定が走ります。人間の仕事は、リストアップされた対象者を確認し、月額変更届の提出を判断することだけになります。

📅 毎月の給与データが確定(トリガー)
→
🤖 固定的賃金の変動を検知
→
📊 3ヶ月平均と現在の等級を比較
→
⚠️ 2等級以上の差がある対象者を抽出
→
📄 月額変更届の下書きを自動生成
→
👤 事務所が確認し、提出を判断

7-2. これまで人間がやっていた作業 vs AIに任せた後

これまで人間がやっていた作業AIに任せた後
顧問先ごとの昇給・降給情報を毎月確認給与データの変動を自動検知し、顧問先横断で一覧化
3ヶ月平均を手計算し、2等級以上の差を目視判定平均額の算出から等級差の判定まで自動実行
都道府県・保険者ごとに異なる早見表を見比べて適用顧問先ごとの保険者・都道府県情報を登録し、該当する料率を自動適用
算定基礎届と月額変更届の対象者が重複していないか確認定時決定・随時改定の対象者を自動で突き合わせ、重複や漏れを検知
保険料改正(介護保険料率・支援金等)の適用月を顧問先ごとに反映改正内容を登録すれば、適用開始月に合わせて自動反映

7-3. 社労士法の独占業務との線引き

算定基礎届・月額変更届といった手続きの作成・提出代行は、社労士法上の1号・2号業務であり、これは先生方が行う業務として変わりません。AIが担うのは、その前段にある給与データの集計・等級差の判定・下書き資料の作成といった事務作業です。最終的な届出内容の確認と、提出の判断・実行は、必ず事務所側に残ります。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「AIが届出を出してしまうのでは」という不安をよく聞きますが、AIが担うのは判定と下書きまでです。提出するかどうかの最終判断は、常に先生方の手の中にあります。
代表菅澤 代表菅澤
顧問先が増えるほど、この「毎月の判定」の負担は積み重なっていきます。ここをAIに渡せるかどうかで、事務所の年間の負荷カーブが大きく変わります。

08 増員・外注・自作では、毎月の等級判定は片づかない 4つの選択肢のうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけ

標準報酬月額の等級管理が重い——という事務所が取りうる選択肢は4つです。このうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけで終わります。

選択肢よくある期待実際に行き詰まる所判定
①職員を増やす人手が増えれば毎月の判定も追いつく毎月発生する随時改定の判定は繁忙期だけの話ではなく、年間を通じて人件費がかかる❌
②従来型の外注・BPO事務所の手を離せる顧問先ごとの保険者・都道府県・締め日の違いを外注先に伝える説明コストが残る❌
③事務所でAIを自作するツールを買えば自動化できる顧問先ごとのルールの言語化、判定ロジックの検証、作った担当者しか直せない属人化の壁❌
④AI社員AIKATAに任せる判定作業そのものを丸ごと預けられる(該当なし)✅
✔️①増員:随時改定の判定は1年を通して発生するため、繁忙期対応の増員では解決しない
✔️②外注・BPO:顧問先ごとの保険者・都道府県・締め日の違いを説明するコストが事務所に残る
✔️③自作:顧問先ごとのルールの言語化と、判定ロジックの検証を自分たちで確立する必要があり、第二の属人化が起きやすい
代表菅澤 代表菅澤
増員も外注も自作も、結局は「人か仕組みを事務所が抱え続ける」という同じ構造です。1年を通して発生する判定作業だからこそ、仕組みそのものを渡してしまう方が合理的です。

09 AI社員AIKATAとは——事務所の事務作業を丸ごと受託するサービス 増員・外注・自作のどの壁にも引っかからない、4つめの選択肢

AI社員AIKATA(運営: AI社員AIKATAを運営する弊社・株式会社GENAI)は、給与計算・勤怠の集計・入退社手続きの書類の下準備・算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備・帳票の作成・顧問先への資料回収や一次対応など、職員がパソコンで行っている事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する業務代行サービスです。

✔️特定のソフトに限定しない:いま事務所が使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化する
✔️顧問先ごとの個別ルールを登録:都道府県・加入健保・締め日・支給日などのルールを仕組みに登録して処理するため、担当者が変わってもルールが残る
✔️最終確認と承認は事務所が行う:AIの処理結果は人が品質チェックし、事務所の日々の作業は原則「計算済みの給与データや作成済み帳票の承認」だけになる
✔️社労士法の独占業務は引き受けない:行政機関への提出手続きの代行・帳簿書類の作成(1号・2号業務)は、あくまで先生方が行う
✔️繁忙期も人を増やさず対応:算定基礎・年度更新・年末調整が重なる時期でも、人を採用・教育せずに処理量を増やせる
💬 無料相談で業務を棚卸し
→
📖 顧問先ごとのルールを登録
→
🤖 AIが毎月の判定・集計・下書き作成
→
👤 事務所は確認・承認のみ

仕組みの構築・運用はAIKATA側が行うため、事務所にAIの知識は不要です。無料相談は60分・オンライン(Google Meet)で、業務の棚卸しと、どこまで任せられるかの整理を行います。契約の義務はありません。全国対応で、NDAを締結し、給与・人事のデータの受け渡し・保管ルールは事務所の規程に合わせて個別に決めます。料金は月額の定額制で、業務量が増えても料金は変わりません。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
顧問先ごとのルールを登録する、という最初のひと手間だけお付き合いいただければ、あとは毎月の判定作業がAI側で回り続けます。この最初の整理を、無料相談で一緒にやっていきます。
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10 残る道は「作業そのものを任せる」だけ 手作業・ソフトの乗り換え・AIKATA、3つを並べて比較する

手作業のままソフトの追加・乗り換えAIKATAに任せる
毎月の判定負荷❌ 人手に比例して増える△ 計算は楽になるが判定・確認は残る✅ 件数が増えても人を増やさず対応
顧問先ごとのルール△ 職員の頭の中にある△ ソフトの設定で一部吸収✅ 仕組みに登録し、担当者が変わっても残る
顧問先への負担✅ ソフト変更なし❌ ソフトの乗り換えを依頼する必要あり✅ いまのソフトのまま変更不要
職員の採用・教育❌ 1年を通して気を張る必要あり△ 操作研修は必要✅ 事務所にAIの知識は不要
社労士法の線引き✅ 全部事務所が行うので明確✅ 明確✅ 1号・2号業務は事務所に残し、事務作業のみ受託

10-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由

✔️今のソフトのまま使える。顧問先にソフトの乗り換えを頼む必要がない
✔️顧問先ごとのルールが仕組みに残る。都道府県・加入健保・締め日の違いを都度確認し直す必要がない
✔️事務所は承認だけ。判定結果・作成済み帳票を確認するだけの運用になる
✔️繁忙期も人を増やさない・定額。業務量が増えても料金は変わらない
✔️AIの知識不要・社労士法の線引きが明確。1号・2号業務は先生方が行い、AIはその前の事務作業だけを担う

増員・外注・自作・ソフトの乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けることになります。作業そのものを手放せる道は、AIKATAに任せることだけです。標準報酬月額の判定で仕組みを作れば、同じ考え方を算定基礎届・月額変更届・年末調整といった他の定型業務にも広げていけます。

代表菅澤 代表菅澤
標準報酬月額の判定は、1年を通して発生する地味な作業ですが、ここで仕組みを作れば、算定基礎届や月額変更届といった他の業務にも同じ型を広げられます。毎月気を張る事務所から、確認だけで回る事務所へ。ぜひ体験してください。

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よくある質問

Q. 標準報酬月額表の等級は何を基準に決まりますか?

A. 従業員の報酬月額(基本給+諸手当などを含む毎月の給与)を、一定の幅で区分した等級に当てはめて決まります。協会けんぽの場合、健康保険は第1等級(58,000円)から第50等級(1,390,000円)まで全50等級、厚生年金保険は第1等級(88,000円)から第32等級(650,000円)まで全32等級に区分されています(出典: 協会けんぽ・日本年金機構)。

Q. 標準報酬月額の等級はいつ見直されますか?

A. 定時決定と随時改定の2つのタイミングで見直されます。定時決定は毎年7月に4〜6月の報酬平均で等級を決め、その年の9月分から翌年8月分の保険料に適用します。随時改定は、昇給・降給などで固定的賃金が変動し、変動後3ヶ月間の報酬平均が現在の等級と比べて2等級以上の差を生じた場合に、変動月から4ヶ月目の保険料から適用します。

Q. 厚生年金の標準報酬月額には上限がありますか?

A. あります。厚生年金保険は第32等級(650,000円)が最高等級で、報酬月額がこれを超えても厚生年金保険料はそれ以上増えません。一方、健康保険は第50等級(1,390,000円)が最高等級で、厚生年金よりも上限が高く設定されています。高額な役員報酬を払っている顧問先では、この上限の違いに注意が必要です。

Q. 協会けんぽの保険料率は全国共通ですか?

A. 共通ではありません。健康保険(協会けんぽ)の保険料率は都道府県ごとに異なり、本社や事業所の所在する都道府県の料率が適用されます。また、協会けんぽではなく独自の健康保険組合に加入している顧問先では、組合ごとに設定された保険料率が適用されるため、協会けんぽの早見表がそのまま使えない点にも注意が必要です。

Q. 令和8年度(2026年度)の保険料率で変わる点はありますか?

A. 協会けんぽの公式発表によると、健康保険料率は都道府県ごとに見直され、本年3月分(4月納付分)から新料率が適用されます。また、介護保険料率(40〜64歳が対象、1.62%)と子ども・子育て支援金(全国一律0.23%)は、令和8年4月分(5月納付分)から加わります。項目によって適用開始月が異なるため、給与計算への反映タイミングに注意してください。

Q. 社労士法上、標準報酬月額の判定作業をAIに任せても問題ありませんか?

A. 算定基礎届・月額変更届の作成・提出代行自体は、社労士法上の1号・2号業務であり、先生方が行う業務として変わりません。AI社員AIKATAのようなサービスに任せる場合も、AIが担うのは給与データの集計・等級差の判定・下書き資料の作成までの事務作業で、最終的な届出内容の確認と提出の判断・実行は、常に事務所側が行います。

Q. 今使っている給与ソフトのままでAI社員AIKATAを利用できますか?

A. 利用できます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、いま事務所が使っている給与ソフトや勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化する仕組みです。顧問先にソフトの乗り換えを依頼する必要はなく、都道府県・加入健保・締め日といった顧問先ごとの個別事情を登録して処理します。

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監修 最終更新日: 2026年10月21日
菅澤孝平
菅澤 孝平 株式会社GENAI 代表取締役
  • AI業務自動化サービス「AI鬼管理」を運営 — Claude Code を活用し、経営者の業務を「AIエージェントに任せる仕組み」へ転換するパーソナルトレーニングを 伴走構築 で提供。日報・採用・問い合わせ対応・経費精算・議事録・データ集計・営業リスト等の定型業務を、AIに代行させる体制を経営者と一緒に作り込む
  • Claude Code 実装ノウハウを 経営者・法人クライアント に直接指導。生成AIを「便利ツール」ではなく 「業務を任せる存在」 として運用する手法を体系化
  • 「やらせ切る管理」メソッドの開発者。シンゲキ株式会社(2021年設立・鬼管理専門塾運営)にて累計3,000名以上の学習者を志望校合格に導いた管理メソッドを、AI × 経営者支援 に転用
  • 著書『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』(幻冬舎)、『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』(講談社)
  • メディア出演: REAL VALUE / カンニング竹山のイチバン研究所 / ええじゃないかBiz 他
  • 明治大学政治経済学部卒
現在は AI鬼管理(Claude Code活用の伴走型パーソナルトレーニング)を主事業とし、経営者と二人三脚で「AIに業務を任せる仕組み」を実装。「実行を強制する環境」を AI で構築する手法を、自社の実運用知見をもとに発信している。