【2026年11月最新】欠勤とは?休職・休業との違い、欠勤控除の計算方法と就業規則の定め方を社労士事務所向けに整理し、顧問先の欠勤管理をAIで自動化する方法

【2026年11月最新】欠勤とは?休職・休業との違い、欠勤控除の計算方法と就業規則の定め方を社労士事務所向けに整理し、顧問先の欠勤管理をAIで自動化する方法

「風邪で3日休んだ社員の給与は、どこまで引けばよいか」「欠勤が続いている社員を、いつから休職にできるのか」。顧問先の担当者から、社労士事務所の所長・職員の方に届く相談の中でも、とくに頻度が高い質問です。

結論から言うと、欠勤は「労働義務のある日に、労働者の都合で労務を提供しなかったこと」であり、休職や休業とは「労働義務が残っているか」「誰の都合か」「制度として定められているか」で区別します。給与は、働いていない時間について支払わない(ノーワークノーペイ)のが原則ですが、引き方には労働基準法のルールがあり、就業規則に根拠がなければ揉めやすいのが実務の勘所です。

この記事では、欠勤の定義と似た用語との違い、就業規則の定め方、欠勤控除の計算と注意点、休職中の給与・保険・給付金、減給や解雇の可否、欠勤に関するよくある疑問を、事務所が顧問先に説明するときの目線で整理します。後半では、欠勤の把握から控除の計算・書類の下準備までをAIで自動化する方法を、弊社の業務代行サービス「AI社員AIKATA」(運営: 株式会社GENAI)の仕組みとともに解説します。

✔️欠勤とは:定義と、遅刻・早退・休暇・休業・休職・無断欠勤との違い
✔️就業規則の欠勤規定:必ず定める必要があるのか、何を書くか
✔️欠勤控除:ノーワークノーペイの原則、計算式、3つの注意点(労働基準法第24条・第91条)
✔️休職中の給与・社会保険料:傷病手当金、労災保険、障害年金、保険料の扱い
✔️欠勤を理由にした減給・解雇が認められる範囲と、無断欠勤への対応の順番
✔️欠勤管理の事務作業をAIで自動化する方法と、社労士法との線引き
代表菅澤 代表菅澤
欠勤の相談は、制度の説明より「うちの場合はいくら引くのか」という個別の計算で終わることが多いです。顧問先が増えるほど、その個別対応が積み重なります。制度の整理と、日々の計算・確認の自動化の両方を扱います。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
数字や要件は制度改正で変わる場合があります。実務で使うときは、厚生労働省や全国健康保険協会などの公式ページで最新の内容を確認してくださいね。この記事の制度の記載は、2026年11月時点の一般的な整理です。
AI社員AIKATA|社労士事務所の所長・職員の皆さまへ 給与計算・勤怠集計から、入退社・算定基礎届・年度更新の書類の下準備まで 月30万円の定額で、業務まかせ放題。社労士事務所向けの無料相談はこちら
📌 この記事の結論
【2026年11月最新】欠勤とは?休職・休業との違い、欠勤控除の計算方法と就業規則の定め方を社労士事務所向けに整理し、顧問先の欠勤管理をAIで自動化する方法
欠勤と休職・休業の違い、欠勤控除の計算方法(ノーワークノーペイ)、就業規則の規定例、傷病手当金・労災・障害年金・社会保険料の扱い、減給・解雇の可否までを社労士事務所向けに整理。顧問先の欠勤管理の事務作業をAI社員AIKATAで自動化する方法も解説します。

01 欠勤とは?休職・休業・休暇との違い まず用語を揃える。ここが曖昧だと、給与も保険も判断を誤る

1-1. 欠勤とは

欠勤とは、労働契約上、働く義務がある日(所定労働日)に、労働者の都合で労務を提供しなかったことを指します。病気やケガ、家族の事情、寝坊、連絡のない不在など、理由は問いません。法律に「欠勤」の定義があるわけではなく、就業規則や賃金規程で定義され、運用されるのが通常です。

📚 用語解説

所定労働日:労働契約や就業規則で、労働者が働くことと定められた日。会社のカレンダーで休日とされた日(土日や祝日、年末年始など)は所定労働日ではないため、その日に出勤しなくても欠勤にはならない。欠勤の判定、有給休暇の出勤率の計算、欠勤控除の日割計算は、すべて所定労働日が基準になる。

1-2. 欠勤と似た用語の違い

「欠勤」「休職」「休業」「休暇」「遅刻・早退」は、日常では混ざって使われますが、実務では扱いが大きく異なります。顧問先の担当者が混同していることも多いため、最初に整理して伝えると、その後の相談が短くなります。

用語労働義務主な理由・性質給与の扱い
欠勤ある日に、労働者の都合で果たさなかった病気・私用・不在など。労働者の事情働いていない分は支払わないのが原則(欠勤控除)
休職会社の制度により、一定期間、免除される私傷病、留学、出向準備など。会社が就業規則で定める制度就業規則の定めによる。無給とする会社が多い
休業会社の都合や法令の定めで、働けない・働かせられない会社都合の休業、産前産後休業、育児・介護休業など会社都合は休業手当(平均賃金の60%以上)。育児・介護休業は雇用保険の給付
休暇権利の行使や制度で免除される年次有給休暇、特別休暇、慶弔休暇など有給休暇は賃金が支払われる。特別休暇は会社の定めによる
遅刻・早退時間単位で果たさなかった始業に遅れる、終業前に退出する不就労時間分を控除できる(時間単位)
無断欠勤連絡なく果たさなかった事前・事後の届出がない欠勤欠勤控除のほか、規律違反として懲戒の対象になりうる

📚 用語解説

休職:労働者を就労させることが難しい事情がある場合に、労働契約を維持したまま、一定期間、労働義務を免除する制度。法律上の義務ではなく、会社が就業規則で任意に定める制度である。私傷病による休職が代表的で、期間(例:勤続年数に応じて数か月〜数年)、期間中の給与、復職の条件、期間満了時の扱い(自然退職または解雇)を就業規則で定めておく必要がある。

📚 用語解説

休業:労働者が労働契約上の義務を負っているにもかかわらず、働けない(働かせられない)状態。会社の都合による休業(例:資材不足、設備の故障)では、労働基準法第26条により、会社は平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要がある。産前産後休業、育児休業、介護休業など、法律上の休業制度もこの区分に含まれる。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
顧問先の担当者から「休職と休業は同じですよね」と言われることが本当に多いです。ざっくり、休職は会社の制度、休業は会社の都合や法律の制度、と最初に伝えると、通じやすくなります。

1-3. 欠勤を「休職」に切り替えるのはいつか

私傷病による欠勤が続く場合、多くの会社は「一定期間の欠勤が続いたら休職に移行する」と就業規則で定めています。「欠勤が1か月続いたら休職」は法律の決まりではなく、あくまで会社ごとの定めです。就業規則に休職制度がなければ、欠勤が長引いても休職にはできず、扱いに困ることになります。

よくある定めの形は次のとおりです。いずれも、事務所が顧問先の就業規則を見直すときの確認点になります。

✔️欠勤の継続日数:連続して○日(または○か月)欠勤した場合に、休職を命じることができる
✔️休職の事由:業務外の傷病、家族の介護、出向、公職への就任など
✔️休職期間:勤続年数に応じた期間。同じ傷病での再休職の通算ルール
✔️休職中の取扱い:給与、賞与、社会保険料の負担、連絡の頻度
✔️復職の条件と、期間満了時の扱い:主治医の診断書、産業医面談、期間満了による退職
代表菅澤 代表菅澤
休職制度がない顧問先の就業規則を見つけたら、「欠勤が長引いたときの出口がない」という指摘をします。経営者は、問題が起きる前の整備を高く評価してくださる部分です。

02 就業規則の欠勤規定——必要なのか、何を書くのか 欠勤そのものを定める義務はない。ただし、定めがないと運用が揺れる

2-1. 就業規則に欠勤の規定は必要か

常時10人以上の労働者を使用する事業場には就業規則の作成と届出の義務があり、始業・終業の時刻、休日、休暇、賃金の決定・計算・支払の方法、退職(解雇の事由を含む)は必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)です。「欠勤」という項目そのものを置く義務はありませんが、欠勤した日の賃金の扱いは賃金の計算方法に、欠勤を理由とする懲戒は制裁の定め(相対的必要記載事項)に関わるため、実質的には規定を置く必要があります。

10人未満の事業場に作成義務はありませんが、欠勤控除や休職の運用で揉めた場合、規定がないこと自体が最大のリスクになります。小規模の顧問先ほど、就業規則や賃金規程の整備を促す価値があります。

2-2. 欠勤の規定に盛り込む項目

項目書く内容の例定めがないと起きやすい問題
欠勤の届出事前の届出(難しければ始業前までの連絡)、連絡の相手と方法連絡なしの欠勤が続き、無断欠勤との区別がつかない
証明書類○日以上の欠勤で診断書等を提出。費用負担の取扱い私傷病かどうか確認できず、休職・給付金の判断が遅れる
欠勤中の賃金欠勤した日数(時間)分を、賃金から控除する。計算式控除の根拠が示せず、全額払いの原則との関係で争いになる
各種手当の扱い皆勤手当の不支給、固定手当の控除の有無手当ごとの扱いが担当者の判断で変わり、不公平感が出る
有給休暇への振替事後の有給振替を認めるか、認める場合の条件「後から有給にしてほしい」という申出に毎回判断が必要になる
休職への移行欠勤が一定期間続いた場合の休職命令長期欠勤の出口がなく、対応が先延ばしになる
欠勤を理由とする制裁無断欠勤の懲戒の種類、手順、弁明の機会懲戒の根拠が示せず、処分が無効と判断されるおそれ

📚 用語解説

絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項:就業規則には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項:始業・終業時刻、休日、休暇、賃金の計算・支払方法、退職・解雇事由など)と、制度を設ける場合には記載しなければならない事項(相対的必要記載事項:退職手当、賞与、制裁、安全衛生など)がある。欠勤控除は賃金の計算方法、欠勤に対する懲戒は制裁の定めとして、それぞれ規則に位置づけて整理する。

2-3. 連絡のない欠勤(無断欠勤)が起きたときの対応の順番

1
まず本人に連絡を取り、安否と事情を確認する電話、メール、チャットなど、複数の手段で連絡する。病気やケガ、事故の可能性もあるため、いきなり処分を前提にせず、安否の確認を最優先にする。
2
連絡の経過を記録に残す連絡した日時、手段、相手の反応を記録する。後に懲戒や解雇を検討する場合、出勤を督促した事実が重要な証拠になる。
3
欠勤の理由と、今後の見通しを確認する診断書の提出を求める、復帰の見込みを確認するなど。私傷病であれば休職や傷病手当金の案内につなげる。
4
出勤を促す書面を出す連絡がつかない場合は、書面で出勤を督促する。就業規則の根拠を示し、応じない場合の対応も記載する。
5
それでも改善されない場合に、懲戒を検討する懲戒の種類と程度は、欠勤の期間・理由・過去の対応とのバランスで判断する。本人に弁明の機会を与えたうえで、手続きに沿って進める。
代表菅澤 代表菅澤
「連絡がつかないから、すぐ解雇」は、顧問先の経営者がやりがちな失敗です。安否確認と督促の記録が先で、処分はその後。この順番を伝えるのが、事務所の大事な役割です。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
連絡の記録は、後から「言った・言わない」になったときに効きます。日付と手段を残す運用を、チェックリストにして渡すと喜ばれます。

03 欠勤控除とは——ノーワークノーペイの原則と計算方法 計算式そのものより、「何を根拠に・どこまで引くか」が実務の争点

3-1. 欠勤控除とは

📚 用語解説

ノーワークノーペイの原則:労働者が労務を提供していない時間については、使用者は賃金を支払う義務がないという考え方。労働契約は、労務の提供とその対価としての賃金の支払いが対応関係にあることから導かれる。欠勤や遅刻、早退の分を賃金から差し引くこと(欠勤控除)の根拠になる。ただし、会社の都合による休業や、年次有給休暇の取得日のように、賃金の支払いが必要になる場合は例外となる。

欠勤控除とは、欠勤した日(または遅刻・早退した時間)に対応する賃金を、月給などから差し引くことです。ノーワークノーペイの原則を背景にしており、法律で「控除しなければならない」と定められているわけではありません。逆に言えば、就業規則や賃金規程に定めがあれば控除でき、定めがなくても、働いていない部分の賃金を請求する根拠は労働者側にないというのが一般的な考え方です。ただし、運用の根拠が曖昧なままの控除は、トラブルになりやすくなります。

3-2. 欠勤控除の計算方法

月給制の場合、欠勤控除は「1日(または1時間)あたりの賃金額」×「欠勤した日数(時間数)」で計算するのが基本です。1日あたりの賃金額の求め方は、会社の賃金規程で決めます。代表的な方法は次の3つです。

方式計算式特徴・注意点
月平均所定労働日数で割る方式月給 ÷ 年間所定労働日数 ÷ 12 × 欠勤日数月による日数の違いに左右されず、公平。多くの会社で採用される。年間カレンダーの確定が前提
その月の所定労働日数で割る方式月給 ÷ 当月の所定労働日数 × 欠勤日数月ごとに1日の単価が変わる。所定労働日数が少ない月の欠勤は、控除額が大きくなる
暦日数(30日など)で割る方式月給 ÷ 30 × 欠勤日数計算は簡単だが、休日分まで含めて割ることになり、実態より控除額が小さくなる

具体例を見てみましょう(金額は説明のための仮の数字です)。月給が28万円、年間所定労働日数が252日の会社で、2日欠勤した場合、月平均所定労働日数は252日÷12か月=21日です。1日あたりの賃金額は28万円÷21日=約1万3,333円、2日分の控除額は約2万6,667円となります。どの方式を使うかは、賃金規程の定めに従うことが前提です。

📅 欠勤の発生・連絡を受ける
→
📝 勤怠データに欠勤日数を記録
→
📐 規程の計算式で控除額を算出
→
💰 給与計算に反映
→
👤 担当者が確認

3-3. 欠勤控除の3つの注意点

欠勤控除は、日常的に行われる計算ですが、トラブルの多くは「やり方の根拠」と「控除しすぎ」から起きます。

注意点①:控除額の根拠を就業規則・賃金規程で明確にする

控除の計算式、対象となる手当の範囲、遅刻・早退の端数処理(1分単位か、30分単位か)を、規程で定めておきます。遅刻・早退の端数を切り上げて多く控除する扱いは、働いた時間分の賃金を支払わないことになるため、賃金の全額払いの原則に反するおそれがあります。実務では、時間単位で正確に計算するか、控除しすぎにならない丸めの方法を採ります。

注意点②:全額払いの原則(労働基準法第24条)との関係

労働基準法第24条は、賃金の支払いについて、通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定の期日に支払うことを求めています(賃金支払いの5原則)。欠勤控除は、働いていない分の賃金が発生していないため、全額払いに違反しないという整理です。一方で、実際に働いた分まで控除すれば、全額払いの原則に違反します。計算ミスや過去の控除の取りこぼしを、次月以降の給与で調整する場合も、精算の方法と本人への説明に注意が必要です。

📚 用語解説

賃金支払いの5原則:労働基準法第24条が定める、賃金の支払方法に関する5つの原則。①通貨払い、②直接払い、③全額払い、④毎月1回以上払い、⑤一定期日払い。法令で認められた控除(社会保険料・所得税など)や、労使協定による控除(社宅費など)は全額払いの例外として認められるが、会社が一方的に決めた控除は認められない。

注意点③:減給の制裁(労働基準法第91条)と欠勤控除は別物

欠勤控除は「働いていない分を引く」賃金の計算の話で、減給の制裁(懲戒処分としての減給)は「規律違反に対するペナルティとして賃金を減らす」処分です。この二つは性質が異なります。減給の制裁には、労働基準法第91条により、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならないという上限があります。無断欠勤を理由に、欠勤控除に加えて「罰金」として高額を引く運用は、この制限を超え、違法となるおそれがあります。

代表菅澤 代表菅澤
「欠勤1回につき罰金5,000円」と書いてある規程を見かけることがありますが、これは減給の制裁の上限に触れる可能性があります。欠勤控除と罰金は別、という整理を伝えるだけで、顧問先の運用が変わります。

3-4. 月給の内訳による控除の違い(基本給・手当)

控除の対象を基本給だけとするか、手当も含めるかは、規程の定め次第です。通勤手当を欠勤日数に応じて日割りで控除する運用、皆勤手当は1日でも欠勤したら不支給とする運用、役職手当・資格手当などの固定的な手当は控除しない運用など、会社により異なります。大切なのは、控除する手当と、控除しない手当を規程で明確に区別しておくことです。

年俸制や、月給の中に固定残業代を含む場合は、さらに注意が必要です。固定残業代は、実際の時間外労働に対する賃金であるため、欠勤の控除と、固定残業代の取扱いは分けて考えます。欠勤した月でも、時間外労働の実績があれば、その分の割増賃金は支払う必要があります。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
手当ごとの扱いが規程に書かれていないと、毎回「この手当は引くんでしたっけ」という確認が発生します。給与計算の担当者が代わると、判断が変わるのも、よくある落とし穴です。
AI社員AIKATA|社労士事務所の所長・職員の皆さまへ 給与計算・勤怠集計から、入退社・算定基礎届・年度更新の書類の下準備まで 月30万円の定額で、業務まかせ放題。社労士事務所向けの無料相談はこちら

04 休職中・欠勤中の給与と社会保険——傷病手当金・労災・障害年金 「給料が出ない期間をどう支えるか」を、制度ごとに整理する

欠勤や休職が長引くと、労働者は収入が減り、会社は社会保険料や復職の手続きに対応する必要があります。顧問先から「どの制度が使えるか」を聞かれたときに、業務上か業務外か、どの保険に加入しているかで整理して答えられるようにしておきましょう。

制度対象となるケース主な内容申請先・窓口
傷病手当金業務外の病気・ケガで、働けない状態(健康保険の被保険者)待期3日の後、4日目以降の休んだ日に支給。標準報酬日額の3分の2が目安。支給期間は通算1年6か月協会けんぽまたは健康保険組合
労災保険の休業補償給付業務上・通勤中の病気やケガで休業休業4日目から、給付基礎日額の60%。あわせて休業特別支給金(20%)が上乗せされる労働基準監督署
障害年金病気やケガにより、一定の障害状態が続く初診日の加入制度などの要件を満たす場合に、障害基礎年金・障害厚生年金が支給される年金事務所、市区町村
休業手当会社都合の休業平均賃金の60%以上を事業主が支払う事業主(賃金として)

📚 用語解説

傷病手当金:健康保険の被保険者が、業務外の病気やケガで働けず、給与の支払いを受けられない場合に支給される給付。連続する3日間の待期期間を経て、4日目以降の休んだ日が支給対象となる。1日あたりの金額は、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2が目安。支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月。給与が一部支払われた場合は、差額が支給される。詳細は全国健康保険協会や各健康保険組合の案内で確認する。

4-1. 傷病手当金の実務上のポイント

✔️待期の3日間は、労働できない日が連続して3日あればよく、有給休暇や公休日が含まれても成立する
✔️会社から給与が出ている日は、原則として支給の対象外。有給休暇を使うと、その日は傷病手当金が出ない
✔️申請書には、本人の記入欄、医師の意見欄、事業主の証明欄がある。事業主が出勤状況と給与の支払状況を証明するため、勤怠と給与の記録が正確である必要がある
✔️退職後も、要件を満たせば継続して受給できる場合がある。退職の時期の案内も、顧問先から相談されやすい
✔️国民健康保険には、原則として傷病手当金の制度がない(市区町村により例外の制度あり)。個人事業主やフリーランスとの違いを説明するときの要点

4-2. 労災保険と障害年金

業務上のケガや、通勤中の事故で働けない場合は、傷病手当金ではなく労災保険が優先されます。労災の休業補償給付は休業4日目から支給され、待期期間の3日間は、事業主が平均賃金の60%以上を休業補償として支払う必要があります(労働基準法第76条)。業務上かどうかの判断は労働基準監督署が行うため、事業主が「労災ではない」と決めつけることはできません。労災の届出を事業主が行わない「労災かくし」は罰則の対象です。

病気やケガで障害が残った場合や、長期の療養が続く場合には、障害年金が選択肢になります。初診日の加入制度(国民年金か厚生年金か)、保険料の納付要件、障害の状態の程度、の3点が主な要件です。障害年金の請求は、本人が年金事務所等に行うのが基本で、事業主が代わりに判断することはできません。顧問先には、「制度があること」と「相談の窓口」を案内するにとどめます。

4-3. 休職中の社会保険料はどうなるか

休職中で給与が支払われない場合でも、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格は継続し、保険料は発生します(産前産後休業・育児休業期間中の保険料免除を除く)。保険料は事業主と本人が折半で負担するため、給与が出ない月は、本人負担分を事業主が立て替えて後日精算する、本人が会社に振り込む、復職後の給与から控除するなど、方法を事前に決めておく必要があります。雇用保険料は、賃金の支払いがない月は発生しません。

住民税も同様に、特別徴収の場合は給与から天引きされるため、給与が出ない期間の納付方法(普通徴収への切替など)を本人と相談しておく必要があります。休職に入る時点で、「保険料・住民税・連絡窓口・診断書の提出頻度」のチェックリストを渡す運用にすると、後のトラブルを防げます。

代表菅澤 代表菅澤
休職前に、社会保険料の本人負担分の扱いを決めておかないと、復職しないまま未納が積み上がります。経営者が一番嫌がるパターンなので、最初に一覧にして渡すのがおすすめです。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
傷病手当金の事業主証明欄は、勤怠と給与の記録が正確でないと書けません。欠勤日数・有給日数・給与の支払状況が、すぐに引ける状態にしておくことが前提になります。

05 欠勤に関する疑問点と注意点——有給・残業・減給・解雇 顧問先から実際に聞かれる質問を、根拠とともに整理する

5-1. 欠勤したあとから有給休暇にできるか

年次有給休暇は、労働者が取得する日を指定して請求するのが原則です。欠勤した日について、後から「有給休暇に振り替えてほしい」と請求することを、会社が認める義務はありません。ただし、会社が就業規則で「病気による欠勤は、本人の申出により有給休暇に振り替えることができる」と定め、運用している例は多くあります。振替を認める場合は、「いつまでに申し出るか」「年5日の時季指定の対象にするか」「傷病手当金との関係」を整理して規程に書くと運用が安定します。

なお、有給休暇を使うと、その日は賃金が支払われるため、傷病手当金の対象外になります。長期の傷病では、有給休暇を使うよりも、欠勤として傷病手当金を受給したほうが有利な場面もあります。本人に両方の選択肢を説明したうえで、選んでもらうのが丁寧な対応です。

5-2. 欠勤したタイミングと有給休暇の付与(出勤率8割)

年次有給休暇は、雇入れから6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に付与されます。この出勤率の計算では、欠勤は「全労働日には含まれるが、出勤には含まれない」ため、出勤率を下げます。一方、業務上の傷病による療養期間、産前産後休業、育児休業、介護休業、年次有給休暇を取得した日は、出勤したものとみなされます。私傷病による長期欠勤が続くと、次の付与の要件(出勤率8割)を満たさなくなる場合があります。

このように、欠勤は賃金の控除だけでなく、有給休暇の付与日数や年5日の取得義務の管理にも影響します。有給管理については、パート・アルバイトの有給休暇に関する記事や、年間休日の最低ラインに関する記事もあわせてご覧ください。

5-3. 欠勤が続くと解雇になる可能性はあるか

欠勤は、労働者が労務を提供する義務を果たしていない状態であり、解雇の理由になりうるのは事実です。ただし、解雇は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められない場合は、権利の濫用として無効になります(労働契約法第16条)。欠勤の日数、理由(私傷病か、無断か)、会社からの督促や配慮の経過、本人の勤続年数や過去の勤務状況などを総合的に見て判断されます。

目安として、解雇予告の除外認定の基準では、原則として2週間以上、正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合などが挙げられています(行政通達)。ただし、これは労働基準監督署が解雇予告手当の支払いを不要とする手続きの目安であり、「2週間欠勤すれば解雇してよい」という意味ではありません。私傷病による欠勤の場合は、就業規則の休職制度を適用し、休職期間満了後も復職できない場合に、退職の扱いにするのが一般的な流れです。

⚠️ 欠勤を理由に、すぐ解雇しない

私傷病による欠勤を理由に、休職の手続きを経ずに解雇した場合、不当解雇と判断されるリスクが高くなります。また、解雇する場合は、原則として30日前の予告または30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いが必要です(労働基準法第20条)。欠勤の経過、督促の記録、本人の状況を整理したうえで、解雇以外の選択肢(休職、退職勧奨、配置転換)もあわせて検討するよう案内します。

5-4. 欠勤を理由に減給・賞与の減額はできるか

欠勤した日数分の賃金を支払わない(欠勤控除)ことは認められる一方、欠勤を理由に、賃金そのものを減らす減給は別の話です。「懲戒としての減給」には、前述のとおり第91条の上限があり、「評価としての賞与の減額」は、賞与の算定基準(出勤率、評価期間中の勤務状況)として規程に定めていれば可能です。賞与の算定に出勤日数を反映させる場合は、育児休業や産前産後休業など、法律で保護された不就労を不利益に扱わないよう注意が必要です。

5-5. 欠勤した日の残業・休日出勤と相殺できるか

「今週は1日欠勤したから、別の日に残業してもらって相殺したい」という相談があります。欠勤は、所定労働日に労務を提供しなかったことで、その分の賃金は発生しません。一方、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働いた時間については、割増賃金の支払い義務が残ります。欠勤した日の時間を、他の日の残業時間と相殺して、割増賃金を支払わないことはできません。割増賃金の計算については、残業代の計算方法に関する記事で詳しく解説しています。

欠勤した週に、別の日に休日出勤をさせる場合も同様です。法定休日に労働させれば、35%以上の割増賃金が必要になります。所定休日(法定休日以外の休日)の出勤は、週の労働時間が40時間を超えるかどうかで、割増賃金の対象になるかが決まります。

5-6. 裁量労働制・フレックスタイム制での欠勤

裁量労働制では、労働時間は「みなし時間」で計算されるため、始業・終業の時刻を自分で決められるとはいえ、就労義務のある日に出勤しないのであれば欠勤にあたります。「裁量労働制だから、休みたい日に休める」わけではなく、会社が定めた所定労働日に労務を提供しない場合は、欠勤として扱います。賃金から欠勤分を控除できるかは、賃金規程の定めと、みなし労働時間制の運用内容によります。

フレックスタイム制では、清算期間内の総労働時間が基準になるため、1日単位の欠勤では控除せず、清算期間の総労働時間の不足分で、賃金控除または次月への繰越を行うのが一般的です。制度ごとに、欠勤控除の考え方が異なる点は、顧問先から質問される頻度が高い部分です。

5-7. 欠勤に関する罰金や罰則はあるか

欠勤したこと自体に対する、法律上の罰則はありません。会社が就業規則で「欠勤1回につき罰金」と定めても、減給の制裁の上限(労働基準法第91条)を超える部分は無効です。逆に、使用者が欠勤控除を誤って、働いた分の賃金を支払わなかった場合は、労働基準法第24条違反として30万円以下の罰金の対象になりえます(第120条)。事務所の職員には、「欠勤の控除は、会社を守る計算であり、同時に会社が違反しないための計算でもある」と伝えると理解が進みます。

代表菅澤 代表菅澤
欠勤の相談は、結局「いくら引くか」と「いつまで待つか」の2つに集約されます。この2点に、根拠を添えて即答できる事務所は、顧問先から頼られます。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
フレックスや裁量労働制など、制度ごとに控除の考え方が違う顧問先があると、給与計算の担当者が頭の中で切り替えないといけません。ここは確認ミスが起きやすいところです。

06 欠勤管理で、事務所の手作業が重くなる理由 制度の知識より「顧問先ごとの把握・計算・書類」が負担になる

ここまでの制度は、一度理解すれば説明できます。ところが顧問先が増えると、課題は「制度を知っているか」ではなく、顧問先ごとに異なる規程にもとづいて、欠勤を漏れなく把握し、正しく計算し、書類を整え続けることに移ります。

✔️顧問先ごとに違う控除の計算式・手当の扱い:月平均所定労働日数で割る会社、当月の日数で割る会社、手当ごとに控除が異なる会社が混在する
✔️欠勤の把握が遅れる:月末に勤怠データが届いてから確認するため、締め直前に確認事項が集中する
✔️休職への移行の見落とし:欠勤が何日続いているのか、顧問先ごとに目視で追うため、規程上の期限を過ぎてしまう
✔️傷病手当金の申請書類の下書き:事業主証明欄に必要な出勤状況・給与の支払状況を、勤怠と給与から転記して作成している
✔️社会保険料の立替・精算の管理:休職中の本人負担分を、顧問先ごとに表で管理し、精算のタイミングを確認している
✔️属人化のリスク:担当者が変わると、どの顧問先の控除の癖が分からなくなる

これらは、「欠勤に関する知識」を増やしても解決しません。勤怠から欠勤を拾う、規程の式で計算する、期限を追う、書類の下書きを整える、という定型の事務作業を、人が毎月やっていることが根本の原因です。

📅 月末に顧問先から勤怠データが届く
→
🔍 職員が欠勤・遅刻・早退を目視で拾う
→
🧮 顧問先ごとの式で控除を手計算
→
📝 給与ソフトに転記
→
⚠️ 締め直前に再確認

この流れは、ソフトを替えても変わりません。拾う・計算する・転記する・再確認する、という作業が人の手に残るからです。

代表菅澤 代表菅澤
新しい勤怠システムを入れても、顧問先ごとの規程の違いを設定するのは人です。設定の作業と、顧問先への説明が、そのまま事務所の負担になります。ここで考え方を一段変える必要があります。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「ソフトを替えれば楽になる」という期待で導入した結果、移行と設定で繁忙期を迎えてしまった、という話も聞きます。作業そのものを渡す道を、次の章で整理します。
AI社員AIKATA|社労士事務所の所長・職員の皆さまへ 給与計算・勤怠集計から、入退社・算定基礎届・年度更新の書類の下準備まで 月30万円の定額で、業務まかせ放題。社労士事務所向けの無料相談はこちら

07 【核心】欠勤の把握・控除計算・書類の下準備をAIで自動化する 「AIに聞く」効率化ではなく、作業そのものを渡す自動化へ

📚 用語解説

Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。ChatGPTのような「質問に答えるAI」と違い、指示を受けてパソコン上のデータ集計・ファイル操作・文書作成などの作業そのものを実行できる。日本語の指示だけで業務の仕組みを構築できるため、社労士事務所のバックオフィス業務の自動化にも使われている。

7-1. 「AIに聞く」と「AIが毎月の作業を自動で回す」は別物

Claude Code/Codexに「欠勤控除の計算式を教えて」と聞くのは効率化です。調べ物が速くなるだけで、顧問先ごとの欠勤の拾い出しや計算、転記は人が行います。

これに対して自動化は、「顧問先ごとの勤怠データを回収し、欠勤・遅刻・早退を拾い、その顧問先の規程どおりの式で控除額を算出し、給与ソフトへ入力し、欠勤が規程上の期限に近づいている人を一覧にし、傷病手当金の申請書類の下書きまで準備しておく」という流れを、最初に一度設計しておき、以降は決まったタイミングで自動で走る状態です。人の仕事は、仕上がったデータと下書きを確認して承認することだけになります。

📅 毎月の締め日(トリガー)
→
🤖 顧問先ごとの勤怠データを回収・読込
→
📊 欠勤・遅刻・早退を抽出し規程の式で控除を計算
→
💻 今の給与ソフトへ入力
→
⚠️ 欠勤の長期化・申請の要否を検知
→
👤 職員・先生が確認・承認
代表菅澤 代表菅澤
効率化は「人が速くなる」、自動化は「人がやらなくなる」です。欠勤の拾い出しと控除計算は、ルールが決まっている作業なので、自動化との相性が最もよい領域です。

7-2. 社労士法との線引きを必ず守る

⚠️ AIが担うのは「提出・作成の手前」まで

行政機関への提出手続きの代行や、帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の専権業務です。傷病手当金の申請や、労災の届出などの提出は、事務所が行います。AIが担うのは、データ集計・書類の下準備・資料回収の一次対応など、その手前にある事務作業です。最終確認・承認と、行政機関への提出は、必ず事務所の先生方が行います。

7-3. これまで職員がやっていた作業と、AIに任せた後

これまで職員がやっていた作業AIに任せた後
顧問先から届く勤怠データを見て、欠勤・遅刻・早退を目視で拾う勤怠データから欠勤・遅刻・早退を自動で抽出し、一覧にする
顧問先ごとの控除の式を思い出しながら、手計算または表計算で控除額を算出顧問先ごとの式を仕組みに登録し、同じ式で自動計算
計算結果を給与ソフトに転記し、金額を見直す今の給与ソフトへ入力まで自動で行い、人は結果を確認
欠勤が続いている社員を、顧問先ごとの表で目視で追う規程上の休職移行日・期限を自動で計算し、近づいた人を通知
傷病手当金の申請書の事業主証明欄の出勤状況を、勤怠から転記勤怠・給与の記録から、証明欄に必要な情報を整理した下書きを自動作成
不足している診断書や勤怠の資料を、顧問先に個別に依頼・催促不足資料を洗い出し、依頼文と催促文を自動で作成(送付の判断は事務所)

ポイントは、届出の提出と最終判断は事務所が行い、その手前の「集める・拾う・計算する・下書きする」部分だけをAIに渡すことです。

7-4. 顧問先ごとの「欠勤の癖」が仕組みに残る

欠勤控除の計算式、手当の扱い、休職移行の日数は、顧問先ごとに違います。人が担当している場合、これらは担当者の頭の中や個人のメモに溜まります。AIKATAでは、顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールを仕組みに登録して処理します。担当者が変わっても、ルールは仕組みに残り、引き継ぎで「あの顧問先の控除は特殊でした」と説明する必要がなくなります。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「雇用形態や欠勤の判断はAIですか」という質問をよくいただきますが、規程の解釈や顧問先への助言は先生方の仕事のままです。AIは、そのための材料を毎月きれいに揃える役目です。

08 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 4つの選択肢のうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけ

勤怠の拾い出しや給与計算の下準備といった事務作業を楽にする選択肢は、大きく4つです。このうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。

選択肢よくある期待実際に行き詰まる所判定
①職員を増やす繁忙期の人手不足が解消する採用難、教育に時間がかかる、閑散期に人件費が残る、顧問先ごとのルールが個人の頭の中に溜まる✕
②従来型の外注・BPO作業を外に出せる外注先への説明と手直しが事務所に残る、顧問先ごとの控除のルールを毎回説明する必要がある、繁忙期は依頼が間に合わない✕
③事務所でAIを自作する低コストで自動化できる顧問先ルールの言語化、検証の型、作った人しか直せない第二の属人化✕
④AI社員AIKATAに任せる作業そのものを手放せる事務所に残るのは最終確認・承認と1号・2号業務のみ◎

8-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由

✔️繁忙期に間に合わない:算定基礎・年度更新・年末調整の時期に採用しても、教育が終わる頃には繁忙期が過ぎている
✔️閑散期に人件費が残る:繁忙期のために増やした人員は、閑散期にも固定費として残る
✔️属人化が増える:人を増やすほど、顧問先ごとの控除や手当のルールが個人の頭の中に分散する
✔️外注先への説明と手直しが事務所に残る:顧問先ごとの規程と、欠勤の控除の式を外注先に伝え、仕上がりを確認し直す作業は、結局事務所の職員が担う
代表菅澤 代表菅澤
増員も外注も、「人か仕組みを事務所が抱え続ける」ことに変わりはありません。悩みの形が変わるだけで、手放せていないんです。

8-2. 「③自作」の3つの壁

✔️顧問先ごとのルールの言語化:「この顧問先は皆勤手当だけ控除しない」「この顧問先は半日欠勤の単位が特殊」といった条件を、すべて書き出して正確に指示する必要がある
✔️検証の型:過去の給与計算の結果とAIの出力を突き合わせる、わざと異常なデータを入れて挙動を確かめる、といった手順を知らないまま本番に入ってしまう
✔️第二の属人化:作った職員しか直せず、その人が異動・退職すると仕組みごと止まる

結局、増員・外注・自作のどれも、人か仕組みを事務所が抱え続ける道です。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
自作を検討される先生も多いのですが、一番多い失敗は「作った人が異動して誰も触れない」です。技術より運用の問題なんですよね。

09 「AI社員AIKATA」とは——事務所の定型事務作業を丸ごと代行 提出手続き・最終確認は先生方のまま、その手前の作業を預ける仕組み

3つの壁を事務所自身で越えなくても、作業そのものを丸ごと預ける道があります。それが、弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」です。

✔️給与計算・勤怠の集計・入退社手続きの書類の下準備・算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備・帳票の作成・顧問先への資料回収や一次対応など、職員がパソコンで行っている事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託
✔️特定のソフトに限定しない。いま事務所が使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化。顧問先にソフトの乗り換えを頼む必要がない
✔️顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールを仕組みに登録して処理。担当者が変わってもルールが残る
✔️AIの処理結果は人が品質チェックし、最終確認と承認は事務所が行う。事務所の日々の作業は原則「計算済みの給与データや作成済み帳票の承認」だけ
✔️社労士法の独占業務(1号・2号業務)は引き受けない。行政機関への提出手続きの代行・帳簿書類の作成は、引き続き先生方が行う
✔️繁忙期(算定基礎・年度更新・年末調整)も、人を採用・教育せずに処理量を増やせる。辞めない・休まない
✔️仕組みの構築・運用はAIKATA側が行う。事務所にAIの知識は不要

📚 用語解説

AI社員AIKATA:株式会社GENAIが運営する業務代行サービス。社労士事務所などのバックオフィス業務のうち、パソコン上で行う定型的な事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する。特定の給与ソフト・勤怠システムに縛られず、事務所が使っている既存の環境をそのまま使って自動化する点が特徴。

💡 無料相談は60分・オンライン・全国対応

無料相談(60分・オンライン/Google Meet)では、事務所の業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを一緒に整理します。契約の義務はありません。利用にあたってはNDAを結び、給与・人事データの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。料金は、業務量が増えても変わらない月額の定額制です。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
顧問先ごとのルールが違う作業は、AIKATAを使う社労士事務所では、仕組みに登録した顧問先ごとのルールに沿って運用しています。担当者が変わってもルールが残るので、引き継ぎの負担が小さくなります。

9-1. 残る道は「作業そのものを任せる」だけ

手作業のままソフトの追加・乗り換えAI社員AIKATAに任せる
繁忙期の負荷✕ 顧問先の増加に比例して増える△ 入力は楽になるが回収・確認は人が行う◎ 処理量が増えても事務所の作業は変わらない
顧問先ごとのルール✕ 担当者の記憶に依存△ 製品の仕様の範囲内◎ 仕組みに登録され、担当者が変わっても残る
顧問先への負担○ 変更なし✕ 操作の習得や移行作業をお願いする◎ 今のソフト・やり方のまま
職員の採用・教育✕ 繁忙期ほど人手が必要△ ソフトの操作教育が必要◎ 採用・教育なしで処理量を増やせる
社労士法の線引き○ 全て事務所が実施○ 全て事務所が実施◎ 1号・2号業務は先生方のまま、AIは手前のみ

9-2. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由

✔️今のソフトのまま使える。顧問先にも乗り換えをお願いしない
✔️顧問先ごとのルールが残る。担当者が変わっても、仕組みに登録されたルールで処理される
✔️事務所は承認だけ。計算済みの給与データや作成済みの帳票を確認して承認する
✔️繁忙期も人を増やさない・月額の定額。業務量が増えても料金は変わらない
✔️AIの知識は不要・社労士法の線引きが明確。1号・2号業務は先生方のまま

増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続ける道です。作業を手放せる道は、AIKATAに任せることだけです。

代表菅澤 代表菅澤
欠勤という「制度」の整理から入りましたが、事務所の力を奪っているのは、欠勤の拾い出し・控除の計算・書類の下書きという「作業」の方です。次は、勤怠の回収から給与計算まで、いま一番負荷の高い業務から、一緒に見直しましょう。

次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか

人を増やす・ソフトを替えると決める前に、無料相談で、勤怠の回収と欠勤の集計、控除の計算、給与ソフトへの入力のうち、どの作業から任せられるかをその場で整理できます(60分・オンライン、契約の義務はありません)。
AI社員AIKATAは、今お使いのソフト・やり方を変えずに、事務作業の下準備から人の確認・承認までの流れを整えます。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
まずは、今の顧問先ごとの勤怠の受け取り方と、給与計算までの進め方を教えてください。どこまで任せられるかを、その場で一緒に整理します。

職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。

AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。

NEXT STEP

事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか?

AI社員AIKATA — 社労士事務所の給与計算・手続きの下準備を丸ごと代行

社労士事務所の所長・管理者の方へ

AI社員AIKATA

給与計算・勤怠の集計・入退社手続きや算定基礎・年度更新の下準備・顧問先からの資料回収を、AIと人の二重チェックで丸ごと代行。いまのソフトのまま、事務所は承認するだけです。

よくある質問

Q. 欠勤と休職の違いは何ですか?

A. 欠勤は、働く義務のある日に、労働者の都合で労務を提供しなかったことです。休職は、会社が就業規則で定める制度にもとづき、労働契約を維持したまま一定期間、労働義務を免除することです。休職は法律上の義務ではなく会社の任意の制度で、期間・給与・復職の条件を就業規則で定めておく必要があります。休業は会社の都合や法令の定め(産前産後休業・育児休業・介護休業など)により働けない状態で、休職とも区別されます。

Q. 欠勤した日の給与は必ず引かなければなりませんか?

A. 法律で控除が義務づけられているわけではありませんが、ノーワークノーペイの原則により、労務を提供していない日の賃金を支払う義務は使用者にありません。実務では、就業規則や賃金規程に控除の計算式を定めて控除します。規程に根拠がないまま控除するとトラブルになりやすいため、計算式・対象となる手当・遅刻早退の端数処理を規程で明確にしておくことが重要です。

Q. 欠勤控除の計算方法を教えてください。

A. 月給制の場合は、1日あたりの賃金額に欠勤日数を掛けて計算します。1日あたりの賃金額の求め方には、月給を月平均所定労働日数(年間所定労働日数÷12)で割る方法、その月の所定労働日数で割る方法、暦日数で割る方法などがあり、どれを使うかは賃金規程で決めます。月平均所定労働日数で割る方法は、月による日数の違いに影響されにくく、公平です。

Q. 欠勤を理由に、罰金や減給を課すことはできますか?

A. 欠勤した分の賃金を支払わない(欠勤控除)ことは認められますが、懲戒としての減給の制裁には上限があります。労働基準法第91条により、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならないとされています。この上限を超える罰金の定めは無効となるおそれがあるため、就業規則の制裁規定を確認する必要があります。

Q. 病気で欠勤したときに、どんな給付金が使えますか?

A. 業務外の病気やケガで働けず給与が支払われない場合は、健康保険の被保険者に傷病手当金が支給されます。連続3日間の待期の後、4日目以降の休んだ日が対象で、支給期間は通算1年6か月です。業務上・通勤中のケガや病気であれば労災保険の休業補償給付が優先されます。障害が残る場合は障害年金の対象になる可能性があります。詳細は、全国健康保険協会、労働基準監督署、年金事務所などの公式案内で確認してください。

Q. 欠勤管理の事務作業をAIに任せても、社労士法上問題ありませんか?

A. 行政機関への提出手続きの代行や帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の専権業務であり、AIが代わりに行うことはできません。AI社員AIKATAが担うのは、給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収の一次対応など、提出や作成より前の事務作業に限られます。最終確認・承認と行政機関への提出は、必ず事務所の先生方が行う設計です。

Q. 今使っている給与ソフト・勤怠システムのままで、AIに事務作業を任せられますか?

A. 任せられます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所が現在使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えを依頼する必要はなく、顧問先ごとの締め日・手当などの個別ルールも仕組みに登録して処理するため、担当者が変わってもルールが引き継がれます。

あわせて読みたい:同じテーマの記事

AIAI社員AIKATA

AI社員AIKATAへのお問い合わせ

この記事を読んで気になった方へ。
専門スタッフが、御社に最適な
業務自動化・業務代行プランを無料でご提案します。

サービスを選択してください

会社名を入力してください
業種を選択してください
お名前を入力してください
※法人・事業用のメールアドレスでお願いします(Gmail等の個人用フリーメールは受付できません)
正しいメールアドレスを入力してください

1つ以上選択してください
1つ以上選択してください
月額コストを選択してください

約1時間のオンライン面談(Google Meet)です

空き枠を取得中...
面談日時を選択してください

予約確定後、Google Calendarの招待メールをお届けします。
しつこい営業は一切ございません。

監修 最終更新日: 2026年11月1日
菅澤孝平
菅澤 孝平 株式会社GENAI 代表取締役
  • AI業務自動化サービス「AI鬼管理」を運営 — Claude Code を活用し、経営者の業務を「AIエージェントに任せる仕組み」へ転換するパーソナルトレーニングを 伴走構築 で提供。日報・採用・問い合わせ対応・経費精算・議事録・データ集計・営業リスト等の定型業務を、AIに代行させる体制を経営者と一緒に作り込む
  • Claude Code 実装ノウハウを 経営者・法人クライアント に直接指導。生成AIを「便利ツール」ではなく 「業務を任せる存在」 として運用する手法を体系化
  • 「やらせ切る管理」メソッドの開発者。シンゲキ株式会社(2021年設立・鬼管理専門塾運営)にて累計3,000名以上の学習者を志望校合格に導いた管理メソッドを、AI × 経営者支援 に転用
  • 著書『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』(幻冬舎)、『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』(講談社)
  • メディア出演: REAL VALUE / カンニング竹山のイチバン研究所 / ええじゃないかBiz 他
  • 明治大学政治経済学部卒
現在は AI鬼管理(Claude Code活用の伴走型パーソナルトレーニング)を主事業とし、経営者と二人三脚で「AIに業務を任せる仕組み」を実装。「実行を強制する環境」を AI で構築する手法を、自社の実運用知見をもとに発信している。