【2026年11月最新】協会けんぽの傷病手当金等が電子申請に対応|対象一覧・申請の流れ・事業主の準備と、委任を受けた社労士事務所の申請準備をAIに任せる実務
「協会けんぽの傷病手当金が電子申請になったと聞きましたが、うちの会社が申請するのですか」「従業員から、マイナンバーカードで申請したいと言われました」——顧問先から、こうした相談を受けた先生も多いのではないでしょうか。2026年(令和8年)1月13日から、協会けんぽ(全国健康保険協会)の傷病手当金や出産手当金などの給付申請が、電子申請に対応しています。
ここで押さえたい結論は、電子申請を行えるのは、被保険者本人(一部は被扶養者)と、委任を受けた社会保険労務士であり、事業主(会社)は申請者になれないという点です。会社の役割は消えませんが、「会社がまとめて郵送する」から「会社は事業主証明などの書類を整えて渡し、案内する」へと変わります(2026年11月時点・協会けんぽの公表情報による。対象や運用は更新されるため、最新は公式ページで確認してください)。
この記事では、電子申請でできること・できないこと、申請できる人、対象となる申請手続き、申請の流れ、事業主が準備すべきこと、よくある疑問を、社労士事務所の目線で整理します。後半では、顧問先ごとの運用の切り分け、事業主証明や添付書類の下準備、従業員への案内文の下書きといった事務作業を、Claude Code/Codex(AIエージェント)とAI社員AIKATAで仕組み化する方法も解説します。
01 OVERVIEW 協会けんぽの給付申請が電子申請に対応(2026年1月13日開始) 紙の申請に加えて、パソコンやスマートフォンから申請できる
2026年(令和8年)1月13日から、協会けんぽの「電子申請サービス」で、傷病手当金や出産手当金などの給付申請がオンラインに対応しています。これまでの紙の申請書を郵送や窓口で出す方法に加えて、パソコンやスマートフォンからも申請できるようになりました。
ただし、社会保険の手続きがすべて一つの窓口に集約されるわけではありません。さらに、会社が従業員に代わって電子申請をすることもできません。ここを取り違えると、現場では「どの手続きが対象なのか」「会社はどこまで関わるのか」で止まりやすくなります。
1-1. 電子申請でできること・できないこと
今回の電子申請の対象は、協会けんぽが受け付けて審査する申請です。たとえば、傷病手当金や出産手当金などの現金給付、限度額適用認定申請などの証の交付、任意継続に関する一部の手続きが該当します。これらは、これまで紙で提出していたものを、オンラインで送れるようになるイメージです。
一方で、入社時の「資格取得届」、退職時の「資格喪失届」、年に一度の「算定基礎届」などは、協会けんぽではなく日本年金機構(年金事務所)に出す届出です。これらは今回の協会けんぽの電子申請サービスの対象外として、切り分けて考える必要があります。
| 比較 | 協会けんぽへの申請 | 年金事務所への届出 |
|---|---|---|
| 主な手続き | 傷病手当金・出産手当金などの給付、限度額適用認定、任意継続の一部 | 資格取得届、資格喪失届、算定基礎届、月額変更届など |
| 今回の電子申請 | 対象(2026年1月13日から) | 対象外(別の電子申請の仕組みで行う) |
| 主な申請者 | 被保険者本人、一部の被扶養者、委任を受けた社労士 | 事業主、または委任を受けた社労士 |
📚 用語解説
電子申請サービス(協会けんぽ):協会けんぽが提供する、給付金や証の交付などの申請をオンラインで行う仕組み。2026年1月13日に、傷病手当金・出産手当金などの給付申請が対応した。ログインには、マイナンバーカードによる本人確認を使う。
1-2. 協会けんぽの電子申請の対象者——会社は申請できる?
協会けんぽの電子申請サービスを使えるのは、協会けんぽに加入している被保険者と社会保険労務士です。申請によっては、被扶養者が利用できるものもあります。
注意したいのは、事業主(会社)は電子申請できない点です。従業員に代わって会社が申請することはできず、社労士以外の代理人による申請も認められていません。これまで傷病手当金などの申請は、従業員から書類を預かり、会社がまとめて郵送するケースが多くありました。電子申請では、申請するのは従業員本人か、委任を受けた社労士になります。
従業員本人が申請する場合、会社は手順の案内や事業主証明の作成など、申請を手助けする立場になります。社労士に依頼する場合は、会社が書類を用意して渡し、入力から送信までを社労士が行うため、これまでの流れを大きく変える必要はありません。どちらの方法を取るかで社内のフローが変わるため、顧問先には運用の方針を早めに決めてもらうことが大切です。
02 TARGET LIST 協会けんぽの電子申請の対象になる申請手続き一覧 現金給付だけでなく、証の交付・任意継続・貸付・健診も対象
協会けんぽの電子申請で扱える手続きは、現金給付だけではありません。証の交付や任意継続に加えて、貸付や健診なども対象に含まれます。対象となる申請は更新されるため、最新の一覧は協会けんぽの公式ページでも確認してください。主な申請書は、次のとおりです。
| 分類 | 主な申請書 |
|---|---|
| 現金給付 | 傷病手当金支給申請書、出産手当金支給申請書、出産育児一時金支給申請書、埋葬料(費)支給申請書、療養費支給申請書、高額療養費支給申請書、海外療養費支給申請書、移送費支給申請書 など |
| 証の交付 | 限度額適用認定申請書、限度額適用・標準負担額減額認定申請書、特定疾病療養受療証交付申請書、資格確認書交付申請書、高齢受給者証再交付申請書 |
| 任意継続 | 資格取得申出書、資格喪失申出書、被扶養者(異動)届、氏名・住所等変更届、保険料納付遅延理由申出書、被扶養者変更(訂正)届 |
| 貸付 | 高額医療費貸付金貸付申込書、出産費貸付金貸付申込書 |
| その他 | 高齢受給者基準収入額適用申請書、健康保険法第118条第1項該当・非該当届 |
| 健診 | 特定健康診査受診券(セット券)申請書、特定保健指導利用券申請書 |
2-1. 押さえておきたい3つの例外
健診関連を除けば、委任があれば社労士が代理申請できる申請が多く、会社は事業主証明や添付書類を準備して社労士に渡す流れになります。会社側は、申請そのものではなく、必要書類の用意と案内に回る前提で整理しておくと、混乱を防げます。
📚 用語解説
事業主証明:傷病手当金や出産手当金などの申請書にある、会社が記入する欄。賃金の支払い状況や出勤状況など、会社しか確認できない内容を記入する。電子申請になっても、会社側で用意する流れは残る。
03 FLOW 協会けんぽの電子申請の流れ——事前に準備するもの・申請の手順・受付日の注意点 本人確認はマイナンバーカード。準備不足が一番の止まりどころ
ここでは、従業員本人が電子申請を行う場合の流れをまとめます。社労士に依頼する場合は、会社が事業主証明や添付書類を準備して社労士へ渡せば、入力から送信までを任せられます。従業員に申請を任せる運用にする場合は、会社として「いつまでに何を渡すか」と「完了後に何を共有してもらうか」を決めておくと、混乱を防げます。
3-1. 事前に準備するもの
電子申請では、マイナポータルで本人確認を行います。準備が足りないと手続きが止まりやすいので、申請前に次の点をそろえておくよう、従業員に案内します。
マイナンバーカードを持っていない従業員や、暗証番号を忘れてしまった従業員は、事前に市区町村の窓口で手続きが必要です。申請の直前に気づくと間に合わないため、早めに確認するよう案内しておくと安心です。
3-2. 申請の手順
電子申請の基本的な流れは、次のとおりです。
3-3. いつ申請すると当日受付になる?
協会けんぽの電子申請は、利用できる時間が決まっています。公表されている案内では、利用時間は平日の8:00〜21:00で、土日祝日や年末年始は利用できません。また、17:15以降に申請が完了した場合、受付日は翌営業日の扱いになります。たとえば、金曜日の18:00に申請を完了しても、受付日は翌週の月曜日です。給付の締切がからむ場合は、「当日受付にするなら17:15までに完了する」というルールを、社内で共有しておくとトラブルを防ぎやすくなります(利用時間は変更されることがあるため、最新は公式ページで確認してください)。
委任を受けた社労士が申請する場合も、受付日は同じルールで決まります。顧問先から書類が届くのが遅れると、受付が翌営業日にずれます。書類の回収期限を、17:15から逆算して顧問先に伝えておくのが現実的です。
04 EMPLOYER PREP 協会けんぽの電子申請に向けて、事業主(会社)が準備すべきこと 会社は申請できないが、役割は残る——証明書類の作成と案内
協会けんぽの電子申請では、会社が直接申請することはできません。申請するのは従業員本人、または委任を受けた社労士です。ただし、会社の役割がなくなるわけではありません。事業主証明の作成や添付書類の準備は、引き続き必要です。従業員が迷わず申請できるよう、案内する役割も加わります。
4-1. 社内フローの見直し
従来は、従業員から休業の相談や給付申請の申し出があった後に、会社が必要書類を作成し、取りまとめて提出する形が一般的でした。傷病手当金の申請であれば、従業員から申し出を受けたうえで、事業主証明欄の記入や添付書類の準備を行い、会社側で提出していたケースも多くあります。
電子申請が始まると、提出するのは従業員本人か、委任を受けた社労士になります。そのため、会社主導で提出する流れから、会社が申請手順を案内し、必要書類を渡し、申請完了を確認する流れへ切り替える必要があります。
すべてのケースで電子申請に統一する必要はありません。紙の申請を残す場合は、どの条件なら紙にするかを決めておくと、現場の迷いが減ります。従業員に申請を任せる運用にする場合は、案内のテンプレートを先に用意しておくと、問い合わせが減りやすくなります。
4-2. 電子申請を進めるために、会社が用意する書類
どちらの運用でも、申請に必要な書類の一部は、会社が用意しなければなりません。代表例が、傷病手当金や出産手当金で求められる事業主証明欄です。賃金の支払い状況や出勤状況など、会社側でしか確認できない内容を記入するため、従業員や社労士だけでは完成しません。
会社側の準備が遅れると、申請自体が進まず、給付の受け取りも遅れます。そのため社内では、「誰が証明書を作るか」「申し出から何日以内に、社労士または本人へ渡すか」を決め、担当者が不在でも回る形にしておくことが大切です。
4-3. 傷病手当金は事業主証明が必要?
傷病手当金の申請では、事業主証明にあたる「事業主記入用ページ」の作成が必要です。電子申請になっても、会社側でこのページを用意する流れは残ります。ただし、電子申請では「会社が提出する」のではなく、従業員本人または委任を受けた社労士が、申請書の事業主記入用ページを確認しながら、画面に入力していきます。会社は、証明書を作成した後の渡し方を標準化しておくと、迷いません。傷病手当金の制度そのものについては、傷病手当金(健康保険傷病手当金支給申請書)で整理しています。
①本人申請か社労士への委任かの方針、②マイナンバーカードと暗証番号の準備の案内、③事業主証明を渡す期限、④完了後の報告方法、⑤紙申請に切り替える条件。この5点が決まっていれば、運用はほぼ回ります。
4-4. 社労士に依頼するメリット
電子申請が始まっても、会社の負担がなくなるわけではありません。むしろ、従業員への案内や進捗の管理など、新たな対応が増える面もあります。社労士は、従業員本人から委任を受けることで、代理で電子申請を行うことができます。社労士に依頼するメリットは、主に次の3つです。
📚 用語解説
委任(電子申請):従業員本人が、社会保険労務士に申請の代行を任せること。協会けんぽの電子申請で、会社以外に代理申請が認められているのは、委任を受けた社労士だけ。委任状などの確認は、申請前に事務所が行う。
05 Q&A 協会けんぽの電子申請に関するよくある疑問——紙申請・会社の代理申請・問い合わせ先 顧問先から実際に出る質問を整理
5-1. 紙申請は使えなくなる?
電子申請が始まっても、紙申請がすぐに廃止されるわけではありません。現時点では、紙申請も引き続き利用できる見込みです。電子申請に完全移行する時期は明示されていないため、当面は「紙と電子の両方が届く」前提で社内の運用を組んでおくと安心です。マイナンバーカードを持っていない従業員や、電子申請の操作に不安がある従業員もいます。そうしたケースに備え、紙申請で対応する条件をあらかじめ決めておくと、現場で迷わずに済みます。
5-2. 会社が代わりに申請できる?
会社が従業員に代わって電子申請を行うことは、できません。協会けんぽの電子申請で申請できるのは、被保険者本人、一部の被扶養者、または委任を受けた社会保険労務士に限られます。会社の役割は、事業主証明の作成や添付書類の準備、申請手順の案内、進捗の管理に徹する形になります。「会社が代わりにやってあげる」のではなく、「従業員が申請できるように整える」という位置づけです。
5-3. 協会けんぽの電子申請に関する問い合わせ先はどこ?
協会けんぽの電子申請に関する問い合わせは、協会けんぽの都道府県支部が窓口です。電子申請の操作方法や申請内容に関する質問は、管轄の支部へ連絡します。支部の連絡先は、協会けんぽのホームページで確認できます。
📚 用語解説
けんぽアプリ:協会けんぽが提供するスマートフォン向けのアプリ。2026年1月に電子申請サービスとあわせて開始され、電子申請の入口の一つになる。サービス開始後は、利用者の声やデータを検証しながら、段階的に機能が拡充される予定とされている。
06 THE LIMIT 委任を受ける申請が増えるほど、書類の回収と下準備は事務所の手作業が限界に近づく 顧問先ごとの運用、従業員ごとの書類、受付日の管理が重なる
従来、この負担への答えは「申請管理のシステムを導入する」ことでした。有効な選択肢の一つですが、顧問先ごとの移行作業と、操作の案内という新しい負担が生まれます。今の運用を変えずに、書類の過不足の点検・案内文の下書き・進み具合の一覧化といった事務作業の部分だけをAIに任せるという道もあります。
07 AUTOMATE WITH AI 【核心】AIで電子申請の書類点検・案内文・進捗の一覧化を自動化する 効率化ではなく自動化。事務作業の流れごとAIに渡す
📚 用語解説
Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。指示を受けて、ファイル操作、データの突き合わせ、文書作成などの作業そのものを実行できる。プログラミング不要で、日本語の指示で業務の仕組みを組めるため、バックオフィスの業務自動化に使われている。
7-1. 「AIに聞く」と「AIが事務作業を自動で回す」は別物
ChatGPTのような対話AIに「協会けんぽの電子申請の対象を教えて」と聞くのは効率化です。作業の主体は職員のままで、AIは調べ物を速くするだけです。顧問先ごとの書類の点検や、案内文の作成は、変わりません。
Claude Code/Codexで組むのは自動化です。「顧問先から届いた給付申請の依頼を読み込み、顧問先ごとの運用(本人申請・委任・紙)に沿って、必要書類の過不足を点検し、不足している事業主証明や添付書類を洗い出し、顧問先と従業員への案内文の下書きを作り、17:15から逆算した期限を一覧にする」という流れを、最初に一度設計します。以降は、依頼が届くたびに流れが走り、事務所は上がってきた結果を確認するだけになります。
7-2. これまで職員がやっていた作業 vs AIに任せた後
| これまで職員がやっていた作業 | AIに任せた後 |
|---|---|
| 顧問先ごとの運用(本人申請・委任・紙)を思い出しながら対応する | 顧問先ごとの運用を登録し、依頼のたびに自動で判別 |
| 事業主証明や添付書類の記入漏れを、目で見て点検する | 必須項目の漏れ・不足書類を自動で洗い出して一覧化 |
| 顧問先への不足書類の依頼メールを、一件ずつゼロから書く | 不足書類と期限を入れた下書きを自動で作成 |
| 従業員向けの案内(マイナンバーカード・暗証番号の準備)を毎回作る | 顧問先ごとのひな形から、案内文の下書きを自動で作成 |
| 受付日の逆算と、審査状況の把握を、表計算やメモで管理する | 期限と進み具合を自動で一覧化し、遅れそうな案件だけ事務所に報告 |
ポイントは、顧問先が使っている運用やソフトを、そのまま使い続けられることです。仕組みの乗り換えと違い、顧問先に操作の変更をお願いする必要がありません。
7-3. 社労士法との線引き——AIが担うのは確認・下書きまで
電子申請の代行や、行政機関への提出手続きの代行、帳簿書類の作成(社会保険労務士法の1号・2号業務)は、引き続き先生方が行います。委任状の確認や、申請内容の最終確認と承認も事務所が行います。AI社員AIKATAが担うのは、その前の事務作業(書類の過不足の点検、下書きの作成、期限の一覧化、資料回収の一次対応)です。
08 FOUR OPTIONS 増員・外注・自作では、給付申請まわりの事務作業は片づかない 4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけ
給付申請の書類回収や下準備を含む、手続きまわりの事務作業を減らす選択肢は、大きく4つあります。このうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やす | 書類の点検や連絡に手が回る | 採用と教育に時間がかかり、顧問先ごとの運用を覚えた職員に作業が集中する | ✕ |
| ②従来型の外注・BPO | 作業ごと外に出せる | 顧問先ごとの運用の説明、納品物の確認、差し戻しが事務所に残る | ✕ |
| ③事務所でAIを自作する | 低いコストで自動化できる | 顧問先ごとの運用の言語化、検証の型、作った職員しか直せない第二の属人化の壁にあたる | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せる | 作業そのものを手放せる | 仕組みの構築・運用はAIKATA側が担う。事務所にAIの知識は不要 | ◎ |
8-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由
8-2. 「③自作」の壁
09 ABOUT AIKATA AI社員AIKATAとは 事務所の事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する業務代行
AI社員AIKATA(AI社員AIKATAを運営する弊社、株式会社GENAI)は、給与計算、勤怠の集計、入退社手続きの書類の下準備、算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備、帳票の作成、顧問先への資料回収や一次対応など、職員がパソコンで行っている事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する業務代行サービスです。給付申請に必要な書類の過不足の点検や、案内文の下書きのように、繰り返し発生する事務作業も対象になります。
仕組みの構築・運用はAIKATAが行うので、事務所にAIの知識は要りません。無料相談は60分・オンライン(Google Meet)で、業務の棚卸しと、どこまで任せられるかの整理を行います。契約の義務はなく、全国対応です。NDAを結び、給与・人事のデータは受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。料金は月額の定額で、業務量が増えても変わりません。
AIKATAを使う社労士事務所では、「顧問先から回収した書類をAIが一次点検し、確認が必要な箇所だけを事務所に報告する」「顧問先ごとの運用を仕組みに登録し、依頼文の下書きを自動で作る」という形で運用しています。職員が最初から全件を目で追うのではなく、AIが洗い出した不足や差異だけを確認する流れです。
10 COMPARISON & SUMMARY 残る道は「作業そのものを任せる」だけ 手作業のまま・ソフトの追加や乗り換え・AIKATAに任せる、3択の比較
| 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AIKATAに任せる | |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ✕ 人力で集中対応 | △ 機能の範囲では減るが、運用の移行作業が発生 | ◎ 定額のまま処理量を増やせる |
| 顧問先ごとのルール | △ 担当者の頭の中・メモに依存 | △ 製品の標準機能の範囲内 | ◎ 仕組みに登録され、担当者が変わっても残る |
| 顧問先への負担 | ○ 変化なし | ✕ 乗り換えの周知・操作案内が必要 | ○ 今のソフトのまま変化なし |
| 職員の採用・教育 | ✕ 繁忙期のために人が要る | △ 新しいソフトの習得が必要 | ◎ 採用・教育は不要 |
| 社労士法の線引き | ○ 明確(すべて人が実施) | ○ 明確(ソフトは支援のみ) | ◎ 最終確認と承認は事務所、事務作業はAIと明確に分離 |
10-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続ける道です。作業そのものを手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。電子申請の書類点検は入口にすぎず、同じ型は、入退社手続きの下準備、算定基礎の資料回収、年末調整の書類点検にもそのまま当てはまります。電子申請の全体像は、e-Govとは?電子申請義務化と使い方もあわせてご覧ください。
次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
給付申請の書類の点検や、顧問先への不足書類の依頼、受付日の管理は、人を増やす・ソフトを替えると決める前に、作業の任せ方を見直すだけで負担が下がることがあります。無料相談(60分・オンライン)では、いまの手続きまわりの運用を伺い、どの作業から任せられるかをその場で整理します。契約の義務はありません。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。
NEXT STEP
事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか?
よくある質問
Q. 協会けんぽの傷病手当金は、いつから電子申請できますか?
A. 2026年(令和8年)1月13日から、協会けんぽの電子申請サービスで、傷病手当金や出産手当金などの給付申請がオンラインに対応しています。対象となる申請は更新されるため、最新の一覧は協会けんぽの公式ページで確認してください。
Q. 会社(事業主)が従業員に代わって電子申請できますか?
A. できません。電子申請を行えるのは、被保険者本人、一部の被扶養者、委任を受けた社会保険労務士です。社労士以外の代理人による申請も認められていません。会社は、事業主証明の作成、添付書類の準備、申請手順の案内、進捗の管理を担います。
Q. 紙の申請は使えなくなりますか?
A. 電子申請が始まっても、紙申請がすぐに廃止されるわけではなく、当面は紙でも申請できる見込みとされています。電子申請に完全移行する時期は明示されていないため、紙と電子の両方が届く前提で、社内の運用を組んでおくと安心です。
Q. 電子申請をするために、従業員は何を準備すればよいですか?
A. 有効期限内のマイナンバーカードと、利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号、スマートフォンまたはパソコンが必要です。スマートフォンの場合は、マイナポータルアプリのインストールも必要です。カードを持っていない場合や暗証番号を忘れた場合は、市区町村の窓口での手続きが必要になるため、早めに確認するよう案内します。
Q. 電子申請の受付日は、いつになりますか?
A. 公表されている案内では、利用時間は平日の8:00〜21:00で、17:15以降に申請が完了した場合の受付日は翌営業日の扱いです。給付の締切がからむ場合は、当日受付にするなら17:15までに完了する、というルールを共有しておくと安心です。利用時間は変更されることがあるため、最新は公式ページで確認してください。
Q. 社労士法上、電子申請の書類点検や下書きの作成をAIに任せて問題ありませんか?
A. 電子申請の代行や、行政機関への提出手続きの代行、帳簿書類の作成(1号・2号業務)は先生方が行い、委任状の確認や申請内容の最終確認と承認も事務所が行います。AI社員AIKATAが担うのは、書類の過不足の点検、下書きの作成、期限の一覧化、資料回収の一次対応といった事務作業です。この線引きがあれば、事務作業の自動化と専門業務の独占性は両立します。
Q. 今使っているソフトのままでAI社員AIKATAを使えますか?
A. 使えます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、いま事務所や顧問先が使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて事務作業を自動化します。顧問先にソフトの乗り換えを頼む必要はありません。
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