【2026年10月最新】パート・アルバイトの年末調整は必要?対象・書類・年収の壁を社労士事務所向けに整理し、書類の回収と確認をAIに任せる方法
01 ANSWER FIRST パート・アルバイトにも年末調整は必要です。判断の軸は「年収の額」ではなく「扶養控除等申告書を出しているか」です
パート・アルバイトの年末調整は、雇用形態に関係なく、会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していて、年末まで勤務している人が対象です。国税庁のタックスアンサーでは、12月に行う年末調整の対象は、1年を通じて勤務している人と、年の中途で就職して年末まで勤務している人とされています。年収が低く、所得税がかからない人でも、この申告書を出していれば年末調整の手続きは行います。
よく混同されるのが、「年収の壁」と年末調整の要否です。壁の数字は、所得税がかかり始める収入、配偶者控除や扶養控除の対象になる収入、社会保険の扶養から外れる収入など、目的ごとに別の基準です。事務所の職員が顧問先のパート・アルバイトの方から「年末調整は要りませんか」と聞かれたとき、どの壁の話なのかを切り分けて答えられることが大切です。
本記事は、社労士事務所の所長・管理者・職員の方に向けて書いています。対象者の判断、提出してもらう3つの書類、令和8年分で変わった数字、掛け持ち・学生・年の途中の入退社の扱いを、事務所の確認順に整理します。後半では、顧問先からの書類回収・内容の突合・不足の連絡といった事務作業をAI社員AIKATAに任せ、先生方が判断と最終確認を担う分担を説明します。数字は国税庁と日本年金機構の公表ページで確認できたものに、出典を添えて書いています。
出典:国税庁タックスアンサー No.2665 年末調整の対象となる人(令和8年4月1日現在法令等)(2026年10月確認)。
02 OFFICE PRACTICE 対象者・提出書類・令和8年分の数字・ケース別の扱いを、事務所の確認順に整理します
2-1. 年末調整とは:毎月の源泉徴収税額と、1年分の税額の差を精算する手続きです
📚 用語解説
年末調整:毎月の給与から源泉徴収した所得税の合計と、その人が1年間に納めるべき所得税額との差額を、会社が精算する手続きです。精算の結果、不足があれば追加で徴収し、多く徴収していれば還付します。
📚 用語解説
扶養控除等(異動)申告書:給与の支払いを受ける人が、扶養控除などの人的控除を受けるために勤務先へ提出する書類です。年末調整を受ける人は、年末調整を行う日までに提出していることが条件になります。1か所の勤務先にしか出せません。
年末調整は、会社が従業員に代わって行う税額の精算です。毎月の給与から差し引く源泉所得税は、あらかじめ決められた税額表で計算した概算の金額です。年間の給与総額と、各種控除(基礎控除、扶養控除、保険料控除など)が確定すると、本来納めるべき税額が決まるため、その差を12月に精算します。
確定申告との違いは、手続きの主体です。年末調整は会社が行い、確定申告は本人が税務署に行います。パート・アルバイトの方が1か所だけで働き、他に所得がない場合は、年末調整で手続きが完結するのが一般的です。
事務所の実務では、「誰を年末調整の対象にするか」を顧問先ごとに確認する場面が最初に来ます。対象外の人を処理してしまうと、後で訂正が必要になり、対象の人を落とすと、本人が確定申告を迫られます。
2-2. 年末調整の対象になるパート・アルバイト:扶養控除等申告書の提出が条件です
国税庁のタックスアンサーによると、12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人と、年の中途で就職して年末まで勤務している人です。この対象の人は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。
除かれるのは、次の2つのいずれかに当てはまる人です。1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人、災害減免法の規定により、その年の給与に対する源泉徴収の徴収猶予や還付を受けた人です。パート・アルバイトの方では、ほとんどの場合、この2つには当てはまりません。
重要なのは、年収が低くても、扶養控除等申告書を出している限り対象になるという点です。逆に、申告書を出していない人は、給与の源泉徴収が「乙欄」という高い税率の区分で行われ、年末調整の対象になりません。入社時に申告書を回収できていたかを、顧問先ごとに確認します。
出典:国税庁タックスアンサー No.2665 12月に行う年末調整の対象となる人(2026年10月確認)。
2-3. 年の途中で退職した人:年末調整の対象になる場合と、ならない場合
年の途中で退職した人のうち、年末調整を年の中途で行う対象になるのは、国税庁が示す5つのいずれかに当てはまる人です。①海外支店等への転勤などで非居住者となった人、②死亡によって退職した人、③著しい心身の障害のために退職した人(再就職して給与を受ける見込みのある人は除きます)、④12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人、⑤いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が136万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与を受ける見込みのある人は除きます)、です。
この⑤の金額は、令和8年4月1日現在の法令等を反映した国税庁のタックスアンサーで136万円とされています。古い解説記事では123万円と書かれていることがあるため、顧問先への案内文は、必ず国税庁の最新のページで数字を確かめてから作ります。①から⑤のいずれにも当てはまらない人で、年の中途で退職した人は、会社での年末調整の対象にならないため、本人が確定申告を行う流れになります。
事務所の運用としては、退職者が出た時点で、退職日、その年の給与の総額見込み、再就職の見込みの有無の3点を確認する書式を持っておくと、判断が速くなります。本人への案内は、「会社で年末調整をしない場合は、翌年に確定申告をして精算する」と一言添えます。
出典:国税庁タックスアンサー No.2665 年の中途で行う年末調整の対象となる人(2026年10月確認)。
2-4. 提出してもらう3つの申告書:パート・アルバイトで使う書類の全体像
パート・アルバイトの年末調整で提出してもらう書類は、基本の3つです。①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、②給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書、③給与所得者の保険料控除申告書、です。住宅ローン控除を受ける人は、このほかに住宅借入金等特別控除の書類が必要です。
令和8年度の税制改正に合わせて、②と③は様式が見直されています。顧問先に配る様式は、国税庁が公表している最新の様式であることを確認します。前年の様式を使い回すと、新しい控除額の欄が使えず、差し戻しが発生します。
提出の時期は、一般に11月ごろから12月上旬までですが、期限は会社ごとに決まっています。パートの方はシフト勤務で出勤日が少なく、書類の配布や回収が遅れやすいため、顧問先の担当者が直接渡す日と、郵送や電子で出す日を、あらかじめ決めて案内します。
| 書類 | 主な内容 | 事務所の確認ポイント |
|---|---|---|
| ①扶養控除等(異動)申告書 | 氏名・住所・生年月日・扶養親族・配偶者の有無など | 提出が年末調整の前提条件です。1か所の勤務先にだけ出しているか確認します。 |
| ②基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書 | 本人の合計所得金額の見積り、配偶者や親族の所得 | 令和8年分の新しい様式かを確認します。所得の見積りが実態と合っているか確認します。 |
| ③保険料控除申告書 | 国民年金保険料、生命保険料、地震保険料などの支払い | 給与から天引きされた社会保険料は書かせない案内を添えます。 |
| 住宅借入金等特別控除の書類 | 住宅ローン控除を受ける場合のみ | 該当者は少ないですが、該当するときは税務署からの書類を預かります。 |
2-5. 令和8年分の数字:基礎控除104万円と給与所得控除74万円で、178万円が目安になります
📚 用語解説
合計所得金額:給与所得や事業所得、不動産所得などの所得を合計した金額です。給与だけの人は、給与の収入金額から給与所得控除額を引いた金額になります。収入金額とは別の数字なので、混同しないよう注意が必要です。
国税庁のタックスアンサーでは、令和8年分の給与所得控除額は、給与等の収入金額が220万円までの場合に74万円です。基礎控除は、納税者本人の合計所得金額が132万円以下の場合に104万円と示されています。令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額です。
給与だけの人で考えると、収入から給与所得控除74万円を引いた給与所得が、基礎控除104万円以下であれば、課税される所得はゼロになります。74万円と104万円を足した178万円が、所得税がかからない給与収入の目安です。令和6年分以前は、給与所得控除の最低保障額55万円と基礎控除48万円で103万円でした。令和7年分は、基礎控除の見直しなどにより160万円が目安でした。
ただし、178万円という数字は、給与収入だけの人の目安です。年金収入や不動産収入、事業所得がある人は、所得の計算方法が違うため、そのまま当てはめられません。顧問先への案内には、「給与収入だけの場合の目安です」と必ず添えます。また、所得税がかからなくても、扶養控除等申告書を出していれば年末調整は行い、所得税がゼロであることを確定させます。
出典:国税庁タックスアンサー No.1199 基礎控除(2026年10月確認)。
出典:国税庁タックスアンサー No.1410 給与所得控除(2026年10月確認)。
2-6. 年収の壁を目的別に整理する:178万円・136万円・130万円・社会保険の壁
壁は、判定する目的ごとに4つに分けると整理しやすくなります。1つ目は、本人に所得税がかかり始める収入で、給与収入だけの人は178万円が目安です。2つ目は、配偶者控除や扶養控除の対象になるかどうかの、扶養される側の収入です。令和8年分は、扶養親族の合計所得金額の要件が62万円以下に見直され、給与収入だけの場合は、給与所得控除74万円を加えた136万円以下が目安です。
配偶者特別控除は、国税庁のタックスアンサーによると、配偶者の合計所得金額が62万円超133万円以下で受けられます。ただし、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることなどの要件があります。扶養控除は、控除対象扶養親族が、その年12月31日現在の年齢16歳以上であること、生計を一にしていることなど、4つの要件のすべてに当てはまる必要があります。
3つ目は、健康保険の扶養から外れる年収130万円の基準で、これは所得税ではなく社会保険の基準です。4つ目は、勤め先で健康保険・厚生年金保険に加入するかどうかの基準で、日本年金機構のページでは、特定適用事業所などに勤務する短時間労働者のうち、週の所定労働時間が20時間以上で、学生でない人が加入対象とされています。企業規模の要件は、令和9年10月から、被保険者数が36人以上の企業等に広がると案内されています。
出典:国税庁タックスアンサー No.1195 配偶者特別控除(2026年10月確認)。
出典:国税庁タックスアンサー No.1180 扶養控除(2026年10月確認)。
出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」(更新日:2026年10月1日)(2026年10月確認)。
| 壁の名前 | 何を判定する数字か | 令和8年分の目安(給与収入のみ) |
|---|---|---|
| 178万円 | 本人に所得税がかかり始める収入 | 給与所得控除74万円+基礎控除104万円で178万円 |
| 136万円 | 扶養される側が配偶者控除・扶養控除の対象になる収入 | 合計所得金額62万円以下に給与所得控除74万円を加えた金額 |
| 130万円 | 健康保険の扶養から外れる基準 | 社会保険の基準であり、所得税の壁とは別に確認 |
| 週20時間 | 勤め先の健康保険・厚生年金保険に加入するかの基準 | 日本年金機構の短時間労働者の要件で確認 |
2-7. 配偶者の扶養内で働く人の確認:配偶者控除と配偶者特別控除の見分け方
扶養内で働くパートの方の収入は、配偶者の年末調整で配偶者控除や配偶者特別控除として反映されます。パートの方の合計所得金額が62万円以下であれば配偶者控除の対象、62万円を超えて133万円以下であれば配偶者特別控除の対象になるのが、令和8年分の整理です。配偶者特別控除は、夫婦の間で互いに受けることはできません。
事務所で気をつけたいのは、パートの方の年収が年の後半に増えて、見込みの所得を超えてしまうケースです。年末調整の時点で確定した給与の総額を基に、配偶者側の控除が正しく適用できるかを、双方の書類で突き合わせます。配偶者が別の会社に勤めている場合は、顧問先をまたいだ確認になるため、本人に「配偶者の方にも伝えてください」と案内する必要があります。
2-8. 掛け持ち・副業の年末調整:扶養控除等申告書は1か所にしか出せません
複数の勤務先で働く人は、扶養控除等申告書を出すのは1か所のみで、その勤務先が年末調整を行います。他の勤務先では、給与から源泉徴収する所得税が乙欄の税率になり、年末調整は行われません。年末調整を受けない勤務先の給与は、本人が確定申告で合算して精算する場合があります。
事務所の職員が顧問先で確認する場面は、新しく採用したパートの方が、他の勤務先ですでに申告書を出していないかです。入社時の申告書に「他の勤務先で提出済みの場合は、こちらに出さないでください」と書いておくだけでも、二重提出を防げます。
副業が給与以外の収入(業務委託や事業所得など)の場合も、年末調整では処理できないため、本人が確定申告を行います。確定申告が必要になる収入の基準は、国税庁の案内で確認し、顧問先の担当者が個別の判断を求められた場合は、先生方の判断事項として整理します。
2-9. 学生アルバイト:勤労学生控除と、親の扶養に影響する収入
📚 用語解説
勤労学生控除:働きながら学校に通う学生が、一定の要件を満たす場合に受けられる所得控除です。扶養控除等申告書の勤労学生の欄に記入して申告します。所得の要件や対象となる学校の範囲は、国税庁の案内で確認します。
学生のアルバイトは、本人の所得が一定以下であれば、勤労学生控除の対象になる場合があります。控除を受けるには、扶養控除等申告書の勤労学生の欄を記入します。学校の種類や所得の要件は、国税庁の案内で確認します。
親の側では、学生本人が19歳以上23歳未満の場合に、特定親族特別控除の対象になる場合があります。国税庁のタックスアンサーでは、扶養控除の「特定扶養親族」はその年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人とされ、控除額は63万円です。学生のアルバイトの収入が増えると、親の控除に影響が出るため、親側の年末調整の書類との整合を確認します。
学生の場合、年の後半に集中してシフトに入り、年収が見込みを超えることがよくあります。年末調整の提出前に、その年の給与の合計をいったん集計して、本人に伝える運用にすると、親の扶養に影響しないかを本人が確認できます。
2-10. 年の途中で入社したパート・アルバイト:前職の源泉徴収票の確認
年の途中で入社した人が、同じ年に前の勤務先から給与を受けていた場合は、前の勤務先の源泉徴収票を提出してもらい、今の勤務先の給与と合算して年末調整を行います。源泉徴収票がない場合は、年末調整で前職分が反映されず、本人が確定申告で調整することになります。
12月に入社した人は、前職の源泉徴収票が間に合わないことがあります。事務所で提出の期限を決め、期限までに届かなければ、本人が確定申告で調整する旨を案内する流れを標準にしておきます。パート・アルバイトの方は、入社時に前職の有無を聞き漏らしやすいため、入社時の書類に「今年、他の勤務先で給与を受けましたか」の欄を設けると確認が確実になります。
2-11. 正社員との違い:パート・アルバイトの年末調整で起きやすい3つの特徴
正社員の年末調整は、年間を通じて同じ職場にいることが前提で、手続きの流れが読みやすいのに対し、パート・アルバイトは入退社が多く、掛け持ちや学生などの事情もさまざまです。事務所は、顧問先の従業員の構成を踏まえ、書類の回収のスケジュールや、確認のチェックリストを顧問先ごとに変えることを検討します。
2-12. 年末調整をしない(できない)場合:本人の確定申告と、会社の対応
申告書を出していない、年の途中で退職した、掛け持ちの従たる勤務先、といった理由で年末調整が行われなかった人は、翌年に確定申告をして、所得税を精算します。源泉徴収された所得税が多すぎた場合は、確定申告で還付を受けられます。
会社が年末調整を行わなかった場合でも、本人が確定申告をすれば、控除を受けて税額を精算できます。ただし、会社が行うべき年末調整を行っていない場合は、事務所として顧問先に是正を助言する必要があります。会社に年末調整を行う義務があることは、国税庁の案内で確認し、顧問先に説明します。
2-13. 書類の書き間違い・提出期限の後・還付の時期に関する対応
書き間違いは、二重線で消して訂正印を押す方法や、新しい用紙に書き直す方法があります。事務所は、顧問先に「訂正は書き直し」と標準を決めて案内すると、判断が不要になります。提出期限を過ぎた場合は、会社の年末調整の締めに間に合うかを確認し、間に合わない場合は、本人が確定申告で控除を受ける案内をします。
還付の時期は、年末調整を12月に行う場合、12月または翌年1月の給与とあわせて精算されることが多く、会社の給与支払日によって変わります。還付される金額は、年収や控除の額によって幅があるため、「いくら戻るか」と聞かれたときは、年末調整の計算結果で答えます。
2-14. 事務所が顧問先に伝えたい運用のポイント:スケジュール・回収のコツ・電子化
スケジュール管理は、配布日、回収期限、確認日、計算日、源泉徴収票の交付日を、顧問先ごとに逆算して決めます。パートの方には、出勤日に直接渡す、書き方の見本を添える、期限の1週間前に連絡する、といった工夫が有効です。
電子化では、国税庁の年末調整控除申告書作成用ソフトウェアや、給与計算ソフトの機能を使う方法があります。スマートフォンで入力できるため、パート・アルバイトの方の負担は減ります。ただし、取り込まれた内容が実態と合っているか、控除の区分が正しいかは、会社と事務所で確認する必要があります。電子化しても、確認の責任はなくなりません。
📚 用語解説
特定適用事業所:1年のうち6月間以上、厚生年金保険の被保険者の総数が51人以上となることが見込まれる企業等です。ここで働く短時間労働者は、一定の要件を満たすと健康保険・厚生年金保険の加入対象になります(日本年金機構の案内による)。
2-15. ダブルワーク・副業の年末調整:年間収入によって確定申告が必要になる場合
ダブルワークの方は、メインの1社にだけ扶養控除等申告書を出し、その会社で年末調整を受けます。もう1社の給与は年末調整の対象にならないため、年間の収入の状況によっては、本人が確定申告で合算して精算します。確定申告が必要かどうかは、年末調整を受けた給与以外の収入や所得の合計額によって決まるため、国税庁の案内で基準を確認し、個別の判断は先生方の判断事項として残します。
短期バイトで一時的に働いた人も同じです。短期の勤務先に申告書を出していない場合、その給与は乙欄で源泉徴収され、年末調整は行われません。本人が源泉徴収票を保管しているかを確認し、「年末に確定申告が必要になる場合があるので、源泉徴収票は捨てないでください」と案内します。
副業が給与でない収入(業務委託や事業所得)の場合は、収入の名目が違っても、確定申告の対象になります。顧問先から「副業の人はどう案内するか」と聞かれたときは、年末調整の範囲と確定申告の範囲を分けて、一覧表で渡します。
2-16. 中途入社時の書類と処理方法/退職時の処理と確定申告の必要性
中途入社時に必要な書類は、扶養控除等申告書と、同じ年に前職がある場合の前の会社の源泉徴収票です。入社時に回収できていなければ、年末調整の前に必ず回収します。入社時の処理方法を標準化し、「申告書・前職の源泉徴収票・マイナンバーの確認」を1枚のチェックリストにすると、年末の手戻りが減ります。
退職時の処理は、退職日が年末時点より前か後かで変わります。年末時点で雇用している人は、通常の年末調整の対象です。年末前に会社を退職している人は、前述の5つの類型に当てはまらない限り、会社での年末調整の対象になりません。この場合は、退職時に源泉徴収票を渡し、本人の確定申告の必要性を案内します。退職者への源泉徴収票の交付は、退職後1か月以内が目安であることも、あわせて顧問先に周知します。
2-17. ケース別の記入例:フリーター・扶養内の主婦(夫)・学生の場合
| ケース | 書類の記入で押さえる点 | 年末調整の確認ポイント |
|---|---|---|
| アルバイトを掛け持ちするフリーター | 扶養控除等申告書はメインの1社にだけ出します。基礎控除申告書の所得の見積りは、掛け持ち先の分も含めて考えます | もう1社の給与は年末調整されないため、本人の確定申告を案内します |
| 扶養内で働く主婦(夫) | 扶養控除等申告書の基本情報欄を中心に記入します。配偶者の勤務先の年末調整にも情報が必要になります | 年の後半で収入が増え、配偶者控除の要件を超えていないか確認します |
| 学生アルバイト | 勤労学生に当てはまる場合は、その欄を記入します。保険料の支払いがなければ③は不要です | 親側の控除に影響する収入になっていないか、年内の集計で本人に伝えます |
書類記入に必要なもの(道具・情報)も、事前に案内します。黒のボールペン、印鑑(会社によっては不要)、マイナンバーのわかるもの、国民年金保険料などの控除証明書、配偶者の勤務先や収入の見込みの情報です。これを一覧にして書類と一緒に渡すと、書き直しや再提出が減ります。
2-18. 法改正・最新動向のチェックポイント:106万円の壁の見直しとシミュレーション
法改正と最新動向のチェックポイントは、次の3つです。①国税庁の令和8年分の様式と、基礎控除・給与所得控除の金額、②扶養親族と配偶者控除の所得要件、③社会保険の加入要件(短時間労働者の要件と企業規模)です。毎年の年末調整の前に、この3つを確認して顧問先への案内文に反映するだけで、古い数字を渡す事故を防げます。
いわゆる106万円の壁は、賃金月額8.8万円以上という要件が、2026年10月の改正で撤廃されました。日本年金機構の現行のページ(2026年10月1日更新)では、短時間労働者の要件として、週の所定労働時間が20時間以上であること、学生でないことが示され、企業規模の要件は令和9年10月から被保険者数36人以上に広がると案内されています。収入と所得の違いを理解して、年収の壁と社会保険の要件を別々に判定することが、案内ミスを防ぐ基本です。
従業員のタイプ別にシミュレーションをする場合は、給与収入だけの人に絞って計算します。タイプごとに、給与所得控除74万円を差し引いた給与所得、基礎控除104万円との差、配偶者控除・配偶者特別控除の区分、社会保険の加入の有無を並べると、顧問先に説明しやすい表になります。
2-19. 年末調整を簡単に回す方法:e-Taxや年末調整ソフトの活用とペーパーレス化
年末調整業務を効率化する方法として、国税庁の年末調整控除申告書作成用ソフトウェアや、給与計算ソフトの年末調整機能があります。従業員がスマートフォンで入力し、会社が電子データで受け取るペーパーレスの流れにすると、用紙の配布・収集・確認の手間が減り、記入漏れもその場で検知できます。Web化の効果は、入力の簡単さだけでなく、確認の漏れの減少にもあります。
ただし、e-Taxや年末調整ソフトを使っても、内容が実態と合っているかの確認は残ります。パート・アルバイトの方は、スマートフォンでの入力に慣れている人が多い一方、マイナンバーの扱いや、控除証明書の取得に不慣れな人もいます。顧問先ごとに、紙と電子のどちらで受け付けるかを決め、混在する場合の回収の手順を整理しておきます。
2-20. 年末調整直前に提出してもらう控除関係の書類一覧と、役所へ提出する書類
年末調整の直前に従業員に提出してもらう控除関係の書類は、前に述べた3つの申告書に、必要に応じて控除証明書や住宅ローン控除の書類を加えたものです。提出期限は会社ごとに決まっており、パート・アルバイトを含めた全従業員に同じ日を案内することが基本です。
年末調整後に役所へ提出する書類は、税務署に提出するものと、市区町村に提出するものに分かれます。税務署には、給与所得の源泉徴収票等の法定調書を、翌年1月末までに提出します。市区町村には、給与支払報告書を、同じく翌年1月末までに提出します。確定申告との相違点は、年末調整が会社の手続きであるのに対し、確定申告は本人が行う手続きであることです。行政機関への提出書類の作成と提出は、先生方の業務として整理します。
2-21. 書き間違い・提出期限後の対処法・還付申告:従業員への答え方
書き間違いがあった場合は、適切な方法で訂正してもらいます。訂正の方法は会社ごとに決めておき、書き直しを原則にすると判断が不要になります。提出期限を過ぎてしまった場合の対処法は、1月中旬ごろまでなら、まず会社に可否を相談してもらう案内が一般的です。会社での処理が間に合わない場合は、自分で還付申告を行って精算します。
還付金は、12月または翌年1月の給与と一緒に振り込まれるのが一般的で、金額は年収や控除額によって幅があります。年末調整を正しく完了させることで、還付金を受け取れる状態にします。顧問先の担当者には、問い合わせ窓口と回答の型を決めて渡します。
2-22. 人事労務担当者向けのポイント:スケジュール管理と説明のコツ
人事担当者がスムーズに年末調整を進めるには、パート・副業の従業員が多い顧問先ほど、スケジュール管理を細かくします。配布日、回収日、催促日、確認日を、従業員の勤務シフトに合わせて決めます。説明のコツは、「提出する理由」「出さないとどうなるか」「書き方の見本」を1枚に収めることです。
年の途中で退職する人が多い傾向がある顧問先では、退職者の判定の書式を先に用意します。副業従業員がいる顧問先では、提出先を1か所にする案内を入社時から添えます。顧問先の担当者が自分で判断できる部分と、事務所に相談する部分を分けて、相談の窓口を一つにすると、事務所の負担も減ります。
03 BOTTLENECK パート・アルバイトの書類回収と確認を、職員の手作業だけで回す限界です
3-1. 顧問先の数だけ、パート・アルバイトの書類が同じ時期に重なります
顧問先が20件、30件と増え、各社に数名から数十名のパート・アルバイトがいれば、確認する申告書は膨大な数になります。しかも、パート・アルバイトの方は、年収の壁、掛け持ち、学生、年の途中の入退社など、事情が一人ずつ違い、書類の記入ミスも多くなりがちです。
年末調整の時期は、賞与の計算、年末の締め、年明けの法定調書とも重なります。申告書の未提出者への催促、記入漏れの確認、前職の源泉徴収票の回収、配偶者側の控除との突合は、すべて職員の手作業になりやすい部分です。担当者が変われば、顧問先ごとの書類の扱いの引き継ぎも必要です。
課題は、制度を知らないことではなく、繰り返し発生する回収と確認の事務量と、時期の集中です。ソフトを替えても、書類の回収と、数字の突合の手間は残ります。
3-2. 判断と最終確認は事務所、回収と突合の下準備は任せる道があります
対象になるかの判断、掛け持ちや退職者の個別の扱い、顧問先や従業員への助言、最終確認は、先生方が担います。一方で、申告書の提出状況の管理、給与台帳との突合の下準備、記入漏れや添付書類不足の洗い出し、不足書類の一次連絡は、手順を決められる事務作業です。
AI社員AIKATAは、今の給与ソフト・勤怠システムを使って、職員がパソコンで行う事務作業を、AIと人の二重体制で受託します。ソフトの乗り換えを顧問先へ求める前に、年末調整の前工程のどこを任せられるかを整理する道があります。
04 AUTOMATION AI社員AIKATAが事務作業を回し、先生方が判断と承認を担います
4-1. AIに聞く効率化と、毎月の作業を回す自動化は違います
Claude Code/CodexなどのAIツールに、パート・アルバイトの年末調整書類の回収・突合の式や確認項目の案を聞くことは効率化です。ただ、職員がその都度質問し、資料を選び、結果を転記する運用では、毎月の作業を起動する人が必要です。制度の説明をAIから得る場合も、法令や公的資料に照らして先生方が内容を確認します。
自動化で目指すのは、毎月発生する資料の回収・集計・入力・チェックを、一連の工程として回すことです。AI社員AIKATAはこの事務作業を受託し、顧問先ごとの締め日・支給日・手当などのルールを登録して処理します。顧問先から回収した申告書の提出状況を一覧にし、給与台帳の金額と見比べ、記入漏れや添付書類の不足を洗い出して、確認待ちの状態にする流れを、一連の工程として処理します。仕組みの構築と運用は、事務所が自ら持ち続ける必要がありません。
次の図は、AI社員AIKATAが受託する事務作業と、事務所が保持する業務の分担を示します。個別の判断事項は、事務所が確認したルールを前提にします。法定の申請書や帳簿書類の作成、行政機関への提出手続きを、AI社員AIKATAが代行する図ではありません。
| これまで職員が行っていた事務作業 | AI社員AIKATAに任せた後 | 事務所に残す役割 |
|---|---|---|
| 顧問先へ申告書の提出状況を確認し、未提出者の催促を依頼します。 | 資料回収や一次対応を受託します。 | 催促の範囲と連絡先を確認します。 |
| 申告書の内容と給与台帳を手で見比べます。 | 登録した顧問先ごとのルールに沿って、突合の下準備を行います。 | 掛け持ち・退職者など、例外の判断を行います。 |
| 確認結果を給与ソフトへ入力します。 | 今のソフトを使い、画面操作を含めて自動化します。 | 作成済みの内容を最終確認・承認します。 |
| 出来上がった集計を見直します。 | AIの処理結果を人が品質チェックします。 | 業務を受任する事務所として最終確認・承認します。 |
| 法定の書類作成や行政機関への手続きを行います。 | 前段階の資料整理・下準備を担います。 | 1号・2号業務そのものは先生方が行います。 |
4-2. 社労士法の線引きは、承認ボタンだけで済ませないことです
社労士法上の1号業務に関わる申請書等の作成・行政機関への提出手続きの代行、2号業務に関わる労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成は、先生方が行います。AI社員AIKATAはこれらの独占業務を引き受けません。AI社員AIKATAが担うのは、給与計算、勤怠集計、必要書類の下準備、顧問先への資料回収や一次対応など、その前の事務作業です。
今回のテーマでは、年末調整の対象になるかの判断、掛け持ちや退職者の個別の扱い、従業員や顧問先への助言、行政機関への提出が必要な書類の作成と提出を、AI社員AIKATAの受託対象と明確に分けます。受託するのは、書類の回収状況の管理、突合の下準備までで、判断と提出は先生方の業務です。1号・2号の書類の作成と提出、帳簿書類の作成も、事務所の業務のままです。
日々の定型的な受託業務では、事務所の作業は原則として計算済みの給与データや作成済みの帳票の最終確認・承認です。ただし、独占業務の実施、顧問先のルール変更に伴う判断、例外的な法的検討までなくなるという意味ではありません。専門業務を保持しながら、その前の集計や転記を手放す分担です。
出典:全国社会保険労務士会連合会「社労士についてのよくある質問」独占業務の説明(2026年10月確認)。
05 MAKE OR DELEGATE 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない
4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。ここで比較する目的は、パート・アルバイトの年末調整書類の回収・突合を回す人・仕組みの管理まで、事務所が抱え続けずに済むかどうかです。特定の会社やソフトの品質を評価する比較ではありません。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やします。 | 担当者が増えれば処理できます。 | 採用・教育が繁忙期に間に合わず、閑散期にも人件費と管理が残ります。 | ✕ |
| ②従来型の外注・BPOを使います。 | 入力工程を外へ出せます。 | 工程だけの委託では、例外の説明・受渡し・手直しを事務所が持ち続けます。 | ✕ |
| ③事務所でAIを自作します。 | 繰り返す作業を自動化できます。 | ルールの言語化・検証・改修を行う人と仕組みが事務所に残ります。 | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せます。 | 事務作業と仕組みの構築・運用を任せます。 | 事務所は専門業務と最終確認・承認を担う分担にします。 | ◎ |
5-1. 増員と工程単位の外注は、説明する仕事が残ります
増員では、新しい職員に法令と顧問先固有の扱いを覚えてもらう時間が必要です。前任者の表を渡すだけでは、なぜその取扱いを使っているかが伝わりません。掛け持ちの方への声かけ、学生アルバイトの年収見込みの聞き取り、退職者の判定の基準は、前任者の頭の中にあることが多く、引き継ぎの資料にも残りにくい部分です。繁忙期に処理を増やすための採用が、新人の確認と教育を担当する熟練職員の仕事を増やす構造になります。
従来型の工程単位の外注では、資料を整える、例外を説明する、返ってきた結果を確認する、手直しを依頼する仕事が事務所に残ります。入力先と集計元が違い、顧問先のルール変更のたびに仕様を伝え直すなら、外へ出した工程の周囲を事務所がつなぐ状態です。委託件数が増えても、この負担がなくなるわけではありません。
5-2. AIの自作は、作った人しか直せない第二の属人化を生みます
Claude Code/Codexなどを使う場合も、顧問先の締め日、手当、勤怠区分、資料の置き方を言語化する必要があります。法的判断が必要な取扱いと、機械的に処理する条件を区別しなければ、誤った前提をそのまま繰り返す仕組みになります。給与計算の担当者が、その検証と改修まで兼務すると別の管理業務を抱えます。
通常のケースだけでなく、契約変更、申請の取消し、資料不足、退職などの場面を想定して検証します。担当者が異動したときに、処理の根拠と直し方を説明できる状態でなければ、表計算の属人化がAIの仕組みの属人化へ移るだけです。事務所の悩みが「入力する人が足りない」から「直せる人がいない」へ変わります。
06 AIKATA SERVICE AI社員AIKATAは、今のソフトで事務作業を丸ごと受託します
6-1. 勤怠集計から給与計算、資料回収までをAIと人で担います
AI社員AIKATAは、給与計算、勤怠の集計、入退社手続きの書類の下準備、算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備、帳票の作成、顧問先への資料回収や一次対応などを受託する業務代行サービスです。法定の申請書や帳簿書類の作成・提出代行は受託範囲から外し、先生方が行います。
年末調整を入口に考えるなら、まず申告書の回収状況の管理と、給与台帳との突合につながる前工程を棚卸しします。どの回収と突合を任せ、どの判断と最終確認を事務所が行うかを明らかにすることで、年末調整だけを孤立した作業として抱えず、月次の給与処理や賞与、年度更新とのつながりで分担を整理できます。具体的な受託範囲は無料相談で確認します。
AI社員AIKATAは特定のソフトに限定しません。いま事務所が使っている給与ソフトや勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先へソフトの乗り換えを頼む必要がないため、事務所の改善のために、顧問先側の運用を一斉に入れ替えることを前提にしなくて済みます。
6-2. 個別ルールを残し、人が品質チェックしてから事務所へ戻します
AI社員AIKATAは、顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールを仕組みに登録して処理します。職員の記憶の中にある取扱いを、その職員が休んだときにも残る形にする考え方です。AIの処理結果は人が品質チェックし、最終確認と承認は事務所が行います。判断の責任と事務処理の担当を混同しません。
日々の受託した定型事務では、事務所の作業は原則として計算済み給与データや作成済み帳票の承認です。ここでいう帳票は、社労士法の独占業務に当たる帳簿書類の作成をAI社員AIKATAへ移す意味ではありません。先生方の法定業務は保持し、そのための基礎資料を整える事務を任せます。
AI社員AIKATAはNDAを結び、給与・人事データの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。相談時には、事務所で定めている保存先や受渡し方法を確認し、委託する資料の範囲を整理します。
6-3. 繁忙期の処理量を増やすために、採用と教育を重ねる必要がありません
AI社員AIKATAは、仕組みの構築と運用を行います。事務所にAIの知識は要りません。繁忙期にも人を採用・教育せずに処理量を増やせるため、事務作業のための増員と教育を繰り返す運営から切り替えられます。料金は月額の定額で、業務量が増えても変わりません。
無料相談は60分のオンラインで、Google Meetを使い全国に対応します。業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを整理します。契約の義務はありません。所長だけで作業の細部を思い出そうとするより、実際に回収・入力・確認をしている職員の方の状況を整理すると、対象業務を具体化しやすくなります。
07 DECISION 残る道は「作業そのものを任せる」だけです
パート・アルバイトの年末調整に関わる確認を正しく運用するには、事務所の専門性が欠かせません。その専門性を資料探しや転記に使い続けないために、ここでは「事務作業を回す負担を手放す」という目的で3つの道を比較します。記号はこの目的に対する整理であり、製品の性能や法的適合性の優劣を表すものではありません。
| 比較する項目 | 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AI社員AIKATAに任せます |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ✕ 職員の回収・入力・照合が増えます。 | △ ソフト間の準備や確認を事務所が担います。 | ◎ 採用・教育をせずに受託事務の処理量を増やせます。 |
| 顧問先ごとのルール | ✕ 担当者の記憶と個別のメモに残ります。 | △ 設定と更新を事務所が管理します。 | ◎ 個別ルールを登録し、担当者が変わっても残ります。 |
| 顧問先への負担 | △ 不足資料の照会が繰り返されます。 | △ 新しい操作や受渡しの調整が必要です。 | ◎ 顧問先にソフトの乗り換えを頼む必要がありません。 |
| 職員の採用・教育 | ✕ 処理を増やす人の確保を抱えます。 | △ 運用する職員の教育が残ります。 | ◎ 構築・運用を任せ、AIの知識は不要です。 |
| 社労士法の線引き | ○ 先生方が専門業務を行います。 | ○ 先生方が専門業務を行います。 | ◎ 前段階の事務を受託し、1号・2号業務は先生方が行います。 |
7-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けます。作業を手放せる道はAI社員AIKATAに任せることだけです。ここで手放す対象は、委託する集計・入力などの事務作業です。法的判断、独占業務、最終確認・承認は先生方が担います。
08 NEXT ACTION 次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
8-1. 申告書の回収と突合から、どの作業を任せられるか決めます
人を増やす・ソフトを替えると決める前に、AI社員AIKATAの社労士事務所向け無料相談で、毎年繰り返す作業を棚卸ししてください。「未提出者の催促に時間がかかる」「掛け持ちの確認を一件ずつ手で行っている」「年末に確認待ちがたまる」といった工程から、どの作業を任せられるかを具体的に整理します。
事務所で使うソフト、顧問先ごとの締め日、職員が毎年行う作業、先生方の承認の流れを確認すれば、最初に任せる業務と事務所に残す専門業務を話し合えます。相談は60分、Google Meetによるオンラインで全国に対応し、契約の義務はありません。給与・人事データの受け渡しと保管は、NDAと事務所の規程に合わせてルールを決めます。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。
NEXT STEP
事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか?
よくある質問
Q. パート・アルバイトにも年末調整は必要ですか?
A. 必要です。国税庁の案内では、1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職して年末まで勤務している人で、扶養控除等(異動)申告書を提出している人が対象です。年収が低くても、申告書を出していれば行います。
Q. 年収178万円以下なら、年末調整は不要ですか?
A. 不要ではありません。178万円は給与収入だけの人の所得税がかからない目安であり、年末調整の要否の基準ではありません。扶養控除等申告書を出していれば、所得税がゼロであることを確定させるために年末調整を行います。
Q. 年の途中で退職したパートの方は、会社で年末調整をしますか?
A. 国税庁の案内では、パートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が136万円以下である人は、年の中途の年末調整の対象です(退職後その年に他の勤務先から給与を受ける見込みのある人は除きます)。そのほかの類型もあるため、国税庁の最新のページで確認してください。
Q. 掛け持ちの場合、年末調整はどちらで受けますか?
A. 扶養控除等申告書を提出した1か所の勤務先で受けます。他の勤務先では年末調整が行われないため、本人が確定申告で合算して精算する場合があります。
Q. 扶養内で働く場合、130万円と178万円はどう違いますか?
A. 178万円は所得税がかかり始める収入の目安、130万円は健康保険の扶養から外れる社会保険の基準です。判定する対象が違うため、別々に確認します。
Q. パート・アルバイトの年末調整の書類回収を、社労士事務所が任せる場合、どこまで任せられますか?
A. 申告書の提出状況の管理、給与台帳との突合の下準備、記入漏れや添付書類不足の洗い出し、不足書類の一次連絡などの事務作業は、AI社員AIKATAに任せられます。対象になるかの判断と最終確認は、事務所の業務のままです。
Q. 社労士法上、AIに任せて問題ないですか?
A. 業務の線引きが前提です。AI社員AIKATAは、給与計算・勤怠集計・資料回収の一次対応・書類の下準備などを担い、1号・2号業務である申請書等や法定帳簿書類の作成、行政機関への提出代行は引き受けません。最終確認・承認は先生方が行います。
Q. 今のソフトのままで使えますか?
A. AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、今の給与ソフト・勤怠システムを使って画面操作を含めて自動化します。顧問先へソフトの乗り換えを頼む必要はありません。どの資料回収・集計・入力から任せられるかは、無料相談で実際の業務を確認して整理します。
Q. 事務所にAIの知識がなくても相談できますか?
A. 相談できます。AI社員AIKATAが仕組みの構築・運用を行うため、事務所にAIの知識は要りません。無料相談は60分のオンラインで全国に対応します。業務の棚卸しと受託範囲を整理し、契約の義務はありません。
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