【2026年10月最新】同一労働同一賃金ガイドラインの改正とは?2026年10月1日施行の3つの改正点と実務対応を社労士事務所向けに整理し、待遇点検の事務をAIに任せる方法
01 ANSWER FIRST 同一労働同一賃金は、令和8年10月1日から3つが改正されました。新たな法的義務は「雇い入れ時の明示事項の追加」で、ガイドラインと指針は判断基準の具体化です
同一労働同一賃金に関する改正は、令和8年(2026年)10月1日に施行・適用されています。厚生労働省の特集ページでは、主な改正事項として、①雇い入れ時の労働条件明示事項の追加(省令)、②同一労働同一賃金ガイドラインの改正(告示)、③雇用管理の改善等に関する措置内容の改正(告示)の3つが示されています。
事務所の実務で最初に押さえたいのは、3つの改正の重さの違いです。厚生労働省のページによると、雇い入れ時の明示事項には「パートタイム・有期雇用労働者に対する、待遇差の説明を求めることができる旨」が追加されました。これは労働条件通知書の記載に直結する改正です。一方、ガイドラインの改正は「どの待遇差が不合理か」を示す原則と具体例の見直しで、指針の改正は事業主が講ずべき措置の内容の見直しです。この違いを顧問先に正しく伝えることが、顧問先の過剰反応や対応漏れを防ぎます。
本記事は、社労士事務所の所長・管理者・職員の方に向けて書いています。改正の全体像、労働条件通知書の差し替え、賞与や退職手当など9項目の待遇点検、待遇差の説明資料、顧問先への支援の手順を、事務所の確認順に整理します。後半では、顧問先の雇用区分別の待遇一覧づくり、通知書のひな形の差し替え、周知の記録といった事務作業をAI社員AIKATAに任せ、先生方が判断と最終確認を担う分担を説明します。制度の内容は、厚生労働省の公表ページで確認できたものに、出典を添えて書いています。
出典:厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」(令和8年改正について)(2026年10月確認)。
02 OFFICE PRACTICE 改正の全体像・通知書・待遇点検・説明資料・指針を、事務所の確認順に整理します
2-1. 同一労働同一賃金とは:正規雇用と非正規雇用の間の不合理な待遇差の解消を目指す仕組みです
📚 用語解説
同一労働同一賃金:同一企業・団体における正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の、不合理な待遇差の解消を目指す考え方です。厚生労働省の特集ページによる説明です。
📚 用語解説
パート・有期雇用労働法:短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の通称です。不合理な待遇差の禁止(第8条)、差別的取扱いの禁止(第9条)、待遇差の内容や理由の説明義務(第14条第2項)などを定めています。
厚生労働省は、同一労働同一賃金が目指す働き方として、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにすることを挙げています。法律としては、パートタイム・有期雇用労働法が2021年4月1日に全面施行されており、労働者派遣法は2020年4月1日に施行されています。
事務所の職員が顧問先に説明するときは、「正社員と同じ金額にする制度」ではない点を最初に伝えます。求められているのは、待遇ごとにその目的を確認し、目的に照らして不合理な差がないかを説明できる状態にすることです。
出典:厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」同一労働同一賃金とは(2026年10月確認)。
2-2. 対象となる労働者の3区分:パート・有期雇用労働者・派遣労働者
対象は、同一企業内の正規雇用労働者に対する、パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者の3区分です。「パート」「アルバイト」「契約社員」といった呼称ではなく、所定労働時間の長さや、契約期間の定めの有無で判断します。パートタイム労働者であり、かつ有期雇用労働者でもある人は、両方の区分に当てはまります。
派遣労働者の待遇は、派遣元が、労使協定方式または派遣先均等・均衡方式のいずれかを選択して整える仕組みです。派遣先は、比較対象となる自社の労働者の待遇の情報を、派遣元に提供する立場になります。顧問先が派遣労働者を受け入れている場合は、パート・有期とは別の整理が必要になることを、事務所の確認表に入れます。
2-3. 均等待遇と均衡待遇の違い:何をどこまで揃えるかの考え方
📚 用語解説
均等待遇・均衡待遇:均等待遇は、職務の内容や配置の変更の範囲などが同じ場合に、差別的な取扱いをしないことです。均衡待遇は、違いがある場合に、その違いに応じてバランスの取れた待遇にすることです。
職務の内容、責任の程度、配置の変更の範囲などが、正規雇用労働者と同じであれば、差別的取扱いが禁止されます(均等待遇)。違いがある場合でも、その違いに照らして不合理な待遇差が禁止されます(均衡待遇)。どちらも、待遇ごとに、その待遇の性質と目的に照らして判断する点が共通しています。
顧問先の経営者からは、「うちは正社員とパートで仕事が違うので問題ない」という声がよく出ます。ただし、仕事が違うことだけでなく、待遇の目的に関係する違いがあるかまで確認する必要があります。たとえば通勤手当は、通勤にかかる費用を補う目的であれば、職務の違いは関係しません。この見方を、事務所の標準の点検の型にします。
2-4. 同一労働同一賃金ガイドラインとは:役割と位置づけ
厚生労働省は、同一労働同一賃金ガイドラインについて、同一企業・団体における正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間に待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのか、原則となる考え方と具体例を示したものと説明しています。つまり、罰則を伴う細かな基準表ではなく、判断の目安となる指針です。
位置づけとしては、告示であり、直接の罰則は定められていませんが、実際の紛争や労働局の指導の際に参照される基準になります。事務所が顧問先に助言するときは、「ガイドラインに書かれていないから問題ない」とは言えないこと、「書かれた例に似ているから必ず違法」とも言えないことを、あわせて伝えます。個別の判断が必要な場面は、先生方の判断事項として整理します。
2-5. 令和8年改正の経緯と背景:施行から5年を踏まえた見直し
厚生労働省のページによると、改正の経緯は次のとおりです。同一労働同一賃金の施行から5年が経過したことを踏まえ、令和7年2月から同一労働同一賃金部会で見直しに向けた議論を行い、令和7年12月の部会報告を踏まえて、ガイドラインの改正案を含む省令・指針案要綱が、令和8年3月に労働政策審議会へ諮問され、答申が行われました。改正後の省令・指針は令和8年4月28日に公布され、同年10月1日から施行・適用されています。
背景には、近年の最高裁判決が積み重なってきたことがあります。賞与や退職金、各種手当、休暇などをめぐる判決が出る中で、ガイドラインの記載を充実させる必要が指摘されてきました。法改正ではなく、ガイドラインと省令・告示の改正という形になった点は、顧問先に「新しい法律ができたわけではない」と説明する際の重要な材料です。
出典:厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」改正の経緯(2026年10月確認)。
📚 用語解説
告示:国の機関が決定した事項を、広く一般に知らせる形式の一つです。ガイドラインや指針は告示として公表され、法律のような罰則はありませんが、労働局の指導や紛争の判断の目安として参照されます。
2-6. 令和8年改正の3つの改正点:いつから・誰に適用されるか
改正は、令和8年10月1日に施行・適用され、パートタイム・有期雇用労働者を雇用するすべての事業主が対象です。企業規模による違いはありません。省令は令和8年厚生労働省令第87号、告示は令和8年厚生労働省告示第202号(雇用管理の改善等に関する措置等についての指針)と第203号(不合理な待遇の禁止等に関する指針)として公表されています。
| 改正されるもの | 変わる内容 | 位置づけ |
|---|---|---|
| ①雇い入れ時の労働条件明示事項の追加(省令) | 待遇差の説明を求めることができる旨が、明示事項に加わります | 新たな法的義務です |
| ②同一労働同一賃金ガイドラインの改正(告示第203号) | 賞与・退職手当・各種手当・休暇などについて、待遇差の考え方と具体例が見直されます | 判断基準・例の具体化です |
| ③雇用管理の改善等に関する措置内容の改正(告示第202号) | 正社員転換の推進や福利厚生など、事業主が講ずべき措置の内容が見直されます | 望ましい取り組みの具体化です |
出典:厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」令和8年改正に関する省令・告示・通達等(2026年10月確認)。
2-7. 【実務①】労働条件通知書の改定:追加される明示事項
厚生労働省のページでは、雇い入れ時の労働条件明示事項に、「法第14条第2項の規定による説明を求めることができる旨」が追加されたと示されています。この改正に対応したモデル労働条件通知書が公表されているため、事務所は顧問先に、このモデルを参考に自社のひな形を差し替えるよう助言します。
既存の通知書に何を足すかは、次の考え方で整理します。従来から明示が必要な、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口の記載の並びに、この項目を1つ加える形です。あわせて、説明を求める窓口の部署名、担当者、連絡先まで具体的に定めておくと、従業員が迷わず申し出られます。窓口の担当者が説明の内容を知らなければ対応できないため、通知書の改定と同時に、誰が質問を受け、誰が回答内容を確認するかも決めます。
適用の場面は、施行日以降の雇い入れで、有期労働契約の更新も「雇い入れ」に含めて整理するのが実務的です。つまり、10月1日以降の契約更新でも、新しい様式を使います。施行日前から雇用している人に、通知書の再交付を一斉に行う義務までは示されていませんが、説明を求めることができる旨と窓口は、全員に周知しておくと安心です。
2-8. 【実務②】賞与・退職手当など9項目の待遇点検と是正:追加・充実された待遇項目
ガイドラインでは、賞与、退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、福利厚生施設、病気休職、夏季冬季休暇、褒賞(永年勤続表彰など)の9項目について、記載が追加・充実されたと整理されています。ただし、9項目に限らず、基本給、通勤手当、精皆勤手当、慶弔休暇、教育訓練なども、引き続き点検の対象です。
| 待遇 | 点検するときの着眼点 |
|---|---|
| 賞与 | 賞与の目的(業績への貢献、賃金の後払いなど)が、パート・有期雇用労働者にも当てはまるかを確認します |
| 退職手当 | 長期勤続への報いなどの目的が当てはまるか、不支給の場合は勤続の実態や代替措置の経緯を確認します |
| 無事故手当 | 同じ業務で事故防止の責任も同じなら、雇用区分だけを理由とする不支給は説明が難しくなります |
| 家族手当 | 契約更新を繰り返し、相応の継続勤務が見込まれる人を一律に除外していないか確認します |
| 住宅手当 | 転居を伴う異動の負担を補う目的なら、規程上の範囲だけでなく、実際の異動の状況で確認します |
| 福利厚生施設 | 給食施設・休憩室・更衣室は、正社員が使えるなら、パート・有期雇用労働者にも利用の機会を与えます |
| 病気休職 | 無期雇用の短時間労働者は正社員と同じ扱いが必要です。有期雇用の場合も一律の除外をしていないか確認します |
| 夏季冬季休暇 | 正社員と同じ時期に働く人だけを対象外にしていないか確認します |
| 褒賞(永年勤続表彰など) | 一定期間の勤続への表彰なら、同じ期間勤めた人を雇用区分だけで除外していないか確認します |
待遇点検は、次の5つのステップで進めます。①自社の待遇項目を、賃金だけでなく休職・休暇、社宅、食堂、駐車場、割引制度まで洗い出します。②名称ではなく、支給や付与の目的を整理します。③その目的がパート・有期雇用労働者にも当てはまるかを、実態で確認します。④職務の内容、責任、転勤や職種変更の範囲など、待遇の目的に関係する違いを比べ、待遇差を説明できるか確認します。⑤是正する項目と優先度を整理します。
出典:厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン 新旧対照表(解説付き)」(2026年10月確認)。
2-9. 家族手当・住宅手当の判断:支給目的に応じた整理
家族手当は、扶養する家族の生活を支える目的で支給されているのか、そうでないのかを確認します。生活保障の目的であれば、扶養家族の有無や人数で差を設けることは説明しやすい一方で、雇用形態だけで差を設けることは説明が難しくなります。契約の更新を繰り返し、相応に継続勤務が見込まれる人を、一律に対象から外していないかも点検の対象です。
住宅手当は、転居を伴う異動の負担を補う目的なのか、住居費の負担を補う目的なのかで判断が変わります。転居を伴う異動の負担を補う目的であれば、規程上の転勤の範囲だけでなく、実際の異動命令の状況や今後の具体的な見込みで判断します。支給目的を就業規則や賃金規程に明記しておくと、説明の根拠になります。
2-10. 判断に迷いやすいポイント:正社員の待遇引き下げでは解消しません
1つ目は、待遇差を解消するために、正社員の手当を廃止する方法です。この方法は、改正の趣旨に沿うものとはいえず、労働条件の不利益変更の問題も生じます。パート・有期雇用労働者側の待遇の改善を基本に考えるよう助言します。
2つ目は、「正社員人材の確保・定着」という目的だけで説明しようとすることです。最高裁判決では、こうした目的も考慮されていますが、目的だけでなく、職務の内容、責任、配置変更の範囲を個別に検討しています。目的を挙げるだけでは、待遇差を説明したことにはなりません。
3つ目は、周辺の雇用区分への影響です。定年後の再雇用であること自体は、考慮要素の一つにすぎず、待遇ごとに目的に照らした判断が必要です。無期転換後の従業員や、勤務地・職務を限定した正社員についても、ガイドラインの考え方を踏まえて点検します。
2-11. 待遇差の説明への備え:説明資料・対応フロー・記録
説明資料には、比較対象とする正社員の区分、双方の待遇の基準、職務・責任・異動範囲の違い、待遇の目的、差の内容を整理して記載します。「役割が違うため」で終わらせず、どの違いが待遇の目的とどう関係するかまで示せる状態が目標です。
あわせて、説明の申出先、一次対応者、回答内容を確認する責任者、対応記録の残し方といった対応フローを整えます。口頭で説明する場合も、使用した資料を渡すことが望ましいとされています。点検の結果は、待遇名、双方の支給要件、待遇の目的、職務・責任などの違い、差を設ける理由、見直しの要否と内容、担当者と期限まで記録に残します。規程上の取扱いと実際の運用を別の欄にすると、両者のずれを見つけやすくなります。
2-12. 【実務③】雇用管理指針の改正への対応:望ましい取り組みの具体化
雇用管理指針は、パート・有期雇用労働者の雇用管理の改善について、事業主が講ずべき措置や望ましい取り組みを示すものです。今回の改正で追加された事項は、「望ましい」「努める」水準であり、法律上の新たな義務を課すものではありません。ただし、労働局の指導や助言の際に参照される基準になるため、内容は押さえておく必要があります。
正社員転換推進措置そのものは、従来からの義務です。具体的には、正社員の募集内容の周知、社内公募への応募機会の付与、転換試験制度の整備などの措置のいずれかを講じることが、事業主に義務づけられています。
| カテゴリ | 望ましい取り組みの例 |
|---|---|
| 評価・育成 | 職務の内容や成果、意欲、能力、経験などを公正に評価して昇給に反映し、教育訓練の機会の確保に取り組みます |
| 正社員転換の推進 | 転換推進措置を複数用意し、本人の意向を確認して配慮します。制度の内容や実績を明示します |
| 意見の反映 | 話し合いの機会やアンケートで意見を聴きます。過半数代表者の要件を確認し、不利益な取扱いをしません |
| 福利厚生 | 物品販売所、保育所、図書館、保養施設などの利用に関する便宜供与に配慮します |
2-13. 違反した場合のリスクと罰則:直接の罰則はなくても、対応を怠るリスクがあります
ガイドラインと雇用管理指針の改正は、判断基準や望ましい取り組みの具体化であり、改正そのものに直接の罰則は定められていません。ただし、不合理な待遇差の禁止などは法律に規定されており、紛争になれば、労働局の助言や指導、あっせん、調停、訴訟といった手続きに進む可能性があります。
新たな義務である明示事項の追加は、違反した場合に過料が科される旨が、厚生労働省の案内等で示されています。罰則の有無だけで対応を軽く見る顧問先には、紛争時の企業の信用や、従業員の不信への影響を含めて説明します。
2-14. 企業側と従業員側のメリット・デメリット:顧問先に伝える整理
海外と日本の考え方の違いとして、欧州では職務に基づく賃金が一般的であるのに対し、日本は職能や年功を重視した賃金体系が多く、そのまま「同一労働なら同一賃金」とは整理できない面があります。このため、日本の制度は、待遇の目的に照らして不合理かどうかを判断する枠組みになっている、と顧問先に説明すると理解されやすくなります。
2-15. 基本給・昇給・賞与・各種手当・福利厚生・教育訓練:ガイドラインが示す4つの均等化
基本給は、職務の内容、能力、経験、業績、勤続年数などの、どの要素に基づいて決めているかを確認します。同じ要素で決めているのに、雇用区分だけで差がある場合は、説明が難しくなります。昇給も同様に、勤続による能力の向上に応じて行う場合は、同じ勤続の人に同様の昇給の機会があるかを見ます。
賞与は、会社の業績への貢献に応じて支給する場合、同じ貢献をしている人に、貢献に応じた支給をする必要があります。各種手当は、役職手当、特殊作業手当、精皆勤手当、時間外労働手当、通勤手当などごとに、手当の目的を確認します。福利厚生と教育訓練は、利用の機会や受講の機会に、不合理な差がないかを確認します。
2-16. 複数の事業所で勤務する場合・派遣・業務委託の扱い
パート・有期雇用労働者が複数の事業所で勤務する場合でも、待遇差の判断は、同じ事業主の中の雇用形態が異なる労働者の間で行います。別の事業主に雇用されている労働者との比較は対象外です。
派遣労働者の待遇差は、派遣元が責任を負う立場で整理し、派遣先は比較対象となる労働者の待遇の情報を提供します。業務委託契約の人は、労働者性が否定される場合は対象外ですが、実態が労働者と変わらない場合は、労働者性が認められ、対象となる可能性があります。契約の名称ではなく、実態で判断する点を、顧問先に伝えます。
2-17. 就業規則・賃金規程の見直しと届出:意見聴取・届出・周知
待遇点検の結果を踏まえて、就業規則や賃金規程を改定する場合は、労働者代表の意見聴取、労働基準監督署への届出、従業員への周知が必要です。常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則の作成と届出の義務があります。パート・有期雇用労働者にだけ適用する別規程を設けている場合は、その規程も同様に扱います。
パート・有期雇用労働者の意見を聴く方法を工夫することも、雇用管理指針の望ましい取り組みに含まれます。過半数代表者の選び方(管理監督者でないこと、事業主の意向による選出でないこと)を確認しておくと、意見聴取の手続きが後から問題になりません。
2-18. 施行日までのスケジュールと実務対応チェックリスト
すでに施行日を迎えているため、ここでは、今から顧問先を支援する場合の段取りを整理します。まず、雇用区分ごとの待遇一覧を作成し、9項目を中心に目的と運用実態を確認します。次に、見直す項目と方針を決め、待遇差の説明資料を作ります。並行して、労働条件通知書と雇用契約書のひな形を差し替え、説明の申出先と対応フローを決めます。必要に応じて、就業規則・賃金規程を改定し、意見聴取・届出・周知を行います。
📚 用語解説
過半数代表者:事業場の労働者の過半数を代表する人です。就業規則の作成や変更の際の意見聴取の相手になります。管理監督者でないこと、事業主の意向によって選出された人でないことが要件です。
2-19. 交付と周知は、全従業員に届いてこそ完了します
新しい労働条件通知書の交付や、制度変更の周知は、パート・有期雇用労働者を含む全従業員に届いて、初めて完了します。雇用形態や勤務地、勤務時間帯が多様な職場では、紙の配布や掲示だけで全員に行き渡らせるのは簡単ではありません。誰に届いていないかを確認できる仕組みを、顧問先と一緒に決めておきます。
電子メール等で労働条件通知書を交付する場合は、労働者本人が電子交付を希望していることの確認が必要です。希望の確認、送付の状況、合意の状況を、後から確認できるよう記録しておきます。事務所が顧問先の周知の状況を確認する際は、配布の日付と対象者の一覧を、顧問先ごとに残します。
2-20. 改正の3本柱の整理:雇用管理改善措置内容の改正と、労務担当者がまずやること
改正の3本柱は、①省令による雇い入れ時の明示事項の追加、②告示第203号による同一労働同一賃金ガイドラインの改正、③告示第202号による雇用管理改善措置内容の改正です。顧問先の労務担当者がまずやることは、自社がパート・有期雇用労働者を雇用する事業主に該当するかの確認(対象外の企業はほぼありません)、現行の労働条件通知書・就業規則・賃金規程・雇用区分ごとの待遇一覧を手元に用意すること、そして、新たな義務は明示事項の追加のみで、ガイドラインと指針の改正は判断基準や望ましい取り組みの具体化であると社内で共有することです。
2-21. ポイント2:雇入れ時書類の改訂が義務化されたことと、省令改正の意味
雇入れ時の書類の改訂は、省令改正によって義務になった部分です。省令は令和8年厚生労働省令第87号で、労働者派遣法施行規則とパートタイム・有期雇用労働法施行規則の一部を改正するものとして公表されています。事務所は、顧問先が使っている通知書・雇用契約書のうち、パート・有期雇用労働者に使うものだけを抜き出して、改訂の対象を確定します。
改正前は、通知書に説明を求める旨の記載は不要でした。改正後は記載が必要になり、施行日以降の雇い入れが対象です。改訂の確認では、ひな形の文言だけでなく、実際に交付している書面(電子交付を含む)も確認します。ひな形を差し替えたのに、現場が古い様式を使い続けている例があるためです。
2-22. 「正社員だから」は通用しない時代の待遇差管理:抽象的な理由は一層認められにくくなります
判断例が具体化されることで、「正社員と制度が違うから」「役割が違うから」といった抽象的な理由での待遇差は、これまで以上に認められにくくなります。顧問先の待遇差管理では、待遇ごとに、目的と、職務の内容・責任・配置変更の範囲との関係を、文書化しておくことが重要です。説明できる根拠の整備が、企業にとって最優先の課題になります。
文書化の手順は、雇用形態別の待遇一覧表の作成、待遇差の理由の整理と文書化、就業規則・賃金規程の見直し、雇入れ時の書類の改訂の4つのステップです。事務所は、この4つのステップを顧問先ごとの進捗の一覧にして管理します。
2-23. 法的位置づけと、法改正ではなくガイドライン改正に方針転換した理由
ガイドラインの法的位置づけは、告示です。法改正を行うのではなく、ガイドラインと省令・告示を改正する形になったのは、施行から5年の間に、賞与・退職金・各種手当・休暇をめぐる判決が積み重なり、不合理かどうかの具体例を示す必要が生じたためだと整理できます。方針転換の理由を、顧問先には「法律の枠組みは変わらず、判断の目安が詳しくなった」と説明します。
施行5年で見えた残存格差の課題は、明確化された待遇と具体例に表れています。賞与や退職手当のように、制度の有無が争点になりやすい待遇と、家族手当や住宅手当のように、支給目的の確認が必要な待遇です。個別の事案への当てはめは、先生方の判断事項になります。
2-24. 点検義務の考え方:無期転換後の従業員の扱いと、説明責任の範囲
一部の解説では、無期転換後の従業員の点検について、点検義務が新設されたと紹介されています。ただし、新たな義務かどうかは、厚生労働省の新旧対照表・解説付きの資料と、改正の概要で確認する必要があります。事務所は、「義務」と紹介された内容が、法令上の義務なのか、ガイドラインや指針が示す望ましい取り組みなのかを区別して、顧問先に伝えます。
待遇差の説明責任は、パート・有期雇用労働法第14条第2項で既に定められており、今回の改正で、雇い入れ時に事前に明示する事項が加わりました。説明責任の範囲は、待遇の相違の内容と理由です。改正前に判断があいまいだった点は、支給目的に照らして整理するという考え方が示されています。
2-25. 10月施行までのロードマップ:洗い出し・規程改訂・通知書の改訂と従業員周知
| 時期の目安 | やること | 事務所の役割 |
|---|---|---|
| 5月〜6月 | 自社の待遇差を洗い出します。雇用形態、職務内容、配置変更範囲を棚卸しします | 資料の回収と、待遇一覧の下書きを整えます |
| 7月〜8月 | 就業規則・賃金規程の改訂条文を特定し、意見聴取と届出を計画します | 改訂の助言と、届出書類の作成は先生方が行います |
| 9月〜10月 | 労働条件通知書を改訂し、従業員へ周知します。既存の従業員へ再交付する場合は配布の記録を残します | 差し替えの状況と周知の記録を一覧で管理します |
施行日は過ぎましたが、顧問先によって対応の進み具合は異なります。事務所は、上の3段階のうち、どこまで進んでいるかを顧問先ごとに確認し、遅れている段階から支援します。従業員への周知は、説明会やFAQの整備もあわせて行うと、施行後の問い合わせ対応が円滑になります。
2-26. データ整備:雇用形態・職務内容・配置変更範囲、賃金台帳・給与明細・賞与明細の出力
待遇差の説明に必要な基礎データは、雇用形態、職務内容、配置変更範囲です。職務内容は、業務の内容と責任の程度が分かるよう具体的に整理します。配置変更範囲は、「全事業所への転勤あり」「特定エリア内で異動あり」「職種変更なし」「就業場所・業務の変更なし」のように、実態に合わせて区分します。標準の項目で管理できない場合は、台帳や契約書のテンプレートに記載項目を足して管理します。
賃金台帳、給与明細、賞与明細を出力して、雇用形態別・職務内容別に、家族手当、住宅手当、役職手当、賞与の支給状況を整理すると、待遇差の内容を説明する基礎資料になります。ただし、出力したデータから待遇差の理由まで自動で説明資料になるわけではありません。理由の整理は、事務所と顧問先で行います。労働条件通知書は、電子メール等で交付する場合に、労働者本人が電子交付を希望していることの確認が必要です。
2-27. 派遣社員・業務委託契約者・複数事業所勤務:よくある質問への答え方
派遣社員に影響があるかという質問には、派遣労働者の待遇は、派遣元が労使協定方式または派遣先均等・均衡方式のいずれかで整え、派遣先は比較対象労働者の情報を提供する、と答えます。業務委託契約者が対象になるかには、労働者性が否定される場合は対象外だが、実態が労働者と変わらない場合は対象となる可能性がある、と答えます。パート・有期社員が複数の事業所で勤務する場合の待遇差判断は、同じ事業主の中で行う、と答えます。
罰則について聞かれた場合は、ガイドラインと指針の改正に直接の罰則はなく、明示義務の違反には過料があると、厚生労働省の案内に沿って答えます。賞与も対象かという質問には、賞与は点検の対象であり、目的と実態を確認する、と答えます。
2-28. 労働条件通知書・雇用契約書の労務トラブル回避:労働時間管理と労基法違反を防ぐ基本
待遇の点検は、社労士が解説する立場で顧問先に関わる機会でもあります。通知書・雇用契約書を見直すときに、労務トラブルの回避のメソッドとして、周辺の項目も確認します。労働時間管理では、時間外労働の上限や休憩、休日、年次有給休暇の取扱いが、労基法違反になっていないかを点検します。通知書の記載で企業がやりがちなNG事項は、明示すべき事項の漏れ、就業場所や業務の変更範囲の未記載、契約更新の基準のあいまいさです。
こうした周辺の点検は、改正対応の依頼を受けた際に、一度に確認しておくと、顧問先から見て相談の窓口が一つで済みます。ただし、点検の範囲を広げすぎると、事務所の作業が増えます。標準の確認項目を決めて、顧問先ごとに追加の項目を登録する運用が現実的です。
03 BOTTLENECK 待遇一覧の整理と通知書の差し替えを、職員の手作業だけで回す限界です
3-1. 顧問先の数だけ、雇用区分別の待遇一覧とひな形の差し替えが発生します
顧問先が20件、30件と増えれば、雇用区分別の待遇一覧の作成、就業規則・賃金規程の読み込み、労働条件通知書のひな形の差し替え、周知の記録の整理が、顧問先の数だけ発生します。しかも、各社の様式や手当の名称、賃金規程の構成は違うため、同じ作業を機械的に繰り返せません。
改正の施行直後は、顧問先からの問い合わせも集中します。「うちは対象ですか」「何を直せばいいですか」という質問への一次対応、手当の支給基準の聞き取り、通知書の差し替えの確認が、同じ時期に重なり、算定基礎や年度更新などの定期業務との調整も必要です。
課題は、制度を知らないことではなく、顧問先ごとの資料の整理と確認の事務量が、特定の時期に集中することです。ソフトを替えても、顧問先ごとの待遇の聞き取りと整理の手間は残ります。
3-2. 判断と助言は事務所、一覧づくりと差し替えの下準備は任せる道があります
待遇差が不合理かどうかの判断、是正の方針の助言、規程の改定の判断、顧問先の経営者への説明は、先生方が担います。一方で、雇用区分別の待遇一覧の下書き、賃金規程からの手当の抜き出し、通知書のひな形の差し替え状況の管理、周知の記録の整理、資料の不足の一次連絡は、手順を決められる事務作業です。
AI社員AIKATAは、今の給与ソフト・勤怠システムを使って、職員がパソコンで行う事務作業を、AIと人の二重体制で受託します。ソフトの乗り換えを顧問先へ求める前に、改正対応の前工程のどこを任せられるかを整理する道があります。
04 AUTOMATION AI社員AIKATAが事務作業を回し、先生方が判断と承認を担います
4-1. AIに聞く効率化と、毎月の作業を回す自動化は違います
Claude Code/CodexなどのAIツールに、同一労働同一賃金の改正に伴う待遇一覧の整理と通知書の差し替え管理の式や確認項目の案を聞くことは効率化です。ただ、職員がその都度質問し、資料を選び、結果を転記する運用では、毎月の作業を起動する人が必要です。制度の説明をAIから得る場合も、法令や公的資料に照らして先生方が内容を確認します。
自動化で目指すのは、毎月発生する資料の回収・集計・入力・チェックを、一連の工程として回すことです。AI社員AIKATAはこの事務作業を受託し、顧問先ごとの締め日・支給日・手当などのルールを登録して処理します。顧問先から回収した賃金規程や雇用契約書の情報を、顧問先ごとのルールで整理し、雇用区分別の待遇の一覧に下書きし、通知書のひな形の差し替え状況と周知の記録を一覧にして、確認待ちの状態にする流れを、一連の工程として処理します。仕組みの構築と運用は、事務所が自ら持ち続ける必要がありません。
次の図は、AI社員AIKATAが受託する事務作業と、事務所が保持する業務の分担を示します。個別の判断事項は、事務所が確認したルールを前提にします。法定の申請書や帳簿書類の作成、行政機関への提出手続きを、AI社員AIKATAが代行する図ではありません。
| これまで職員が行っていた事務作業 | AI社員AIKATAに任せた後 | 事務所に残す役割 |
|---|---|---|
| 顧問先へ賃金規程・雇用契約書・手当の資料の提出を依頼し、催促します。 | 資料回収や一次対応を受託します。 | 必要な資料と照会範囲を確認します。 |
| 規程を読みながら、雇用区分別の待遇を手で表にまとめます。 | 登録した顧問先ごとのルールに沿って、待遇一覧の下書きと整理を行います。 | 待遇差が不合理かどうかなど、例外の判断を行います。 |
| 通知書の差し替えの状況や周知の記録を、顧問先ごとに手で管理します。 | 今のソフトを使い、画面操作を含めて自動化します。 | 作成済みの内容を最終確認・承認します。 |
| 出来上がった集計を見直します。 | AIの処理結果を人が品質チェックします。 | 業務を受任する事務所として最終確認・承認します。 |
| 法定の書類作成や行政機関への手続きを行います。 | 前段階の資料整理・下準備を担います。 | 1号・2号業務そのものは先生方が行います。 |
4-2. 社労士法の線引きは、承認ボタンだけで済ませないことです
社労士法上の1号業務に関わる申請書等の作成・行政機関への提出手続きの代行、2号業務に関わる労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成は、先生方が行います。AI社員AIKATAはこれらの独占業務を引き受けません。AI社員AIKATAが担うのは、給与計算、勤怠集計、必要書類の下準備、顧問先への資料回収や一次対応など、その前の事務作業です。
今回のテーマでは、待遇差が不合理かどうかの判断、是正の方針の助言、就業規則・賃金規程の改定の判断、行政機関への届出が必要な書類の作成と提出を、AI社員AIKATAの受託対象と明確に分けます。受託するのは、資料の回収、待遇一覧の下書き、差し替え状況の管理までで、判断と届出は先生方の業務です。1号・2号の書類の作成と提出、帳簿書類の作成も、事務所の業務のままです。
日々の定型的な受託業務では、事務所の作業は原則として計算済みの給与データや作成済みの帳票の最終確認・承認です。ただし、独占業務の実施、顧問先のルール変更に伴う判断、例外的な法的検討までなくなるという意味ではありません。専門業務を保持しながら、その前の集計や転記を手放す分担です。
出典:全国社会保険労務士会連合会「社労士についてのよくある質問」独占業務の説明(2026年10月確認)。
05 MAKE OR DELEGATE 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない
4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。ここで比較する目的は、同一労働同一賃金の改正に伴う待遇一覧の整理と通知書の差し替え管理を回す人・仕組みの管理まで、事務所が抱え続けずに済むかどうかです。特定の会社やソフトの品質を評価する比較ではありません。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やします。 | 担当者が増えれば処理できます。 | 採用・教育が繁忙期に間に合わず、閑散期にも人件費と管理が残ります。 | ✕ |
| ②従来型の外注・BPOを使います。 | 入力工程を外へ出せます。 | 工程だけの委託では、例外の説明・受渡し・手直しを事務所が持ち続けます。 | ✕ |
| ③事務所でAIを自作します。 | 繰り返す作業を自動化できます。 | ルールの言語化・検証・改修を行う人と仕組みが事務所に残ります。 | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せます。 | 事務作業と仕組みの構築・運用を任せます。 | 事務所は専門業務と最終確認・承認を担う分担にします。 | ◎ |
5-1. 増員と工程単位の外注は、説明する仕事が残ります
増員では、新しい職員に法令と顧問先固有の扱いを覚えてもらう時間が必要です。前任者の表を渡すだけでは、なぜその取扱いを使っているかが伝わりません。顧問先ごとの手当の名称の読み替え、雇用区分の分け方、通知書の様式の違いは、前任者の頭の中にあることが多く、引き継ぎの資料にも残りにくい部分です。繁忙期に処理を増やすための採用が、新人の確認と教育を担当する熟練職員の仕事を増やす構造になります。
従来型の工程単位の外注では、資料を整える、例外を説明する、返ってきた結果を確認する、手直しを依頼する仕事が事務所に残ります。入力先と集計元が違い、顧問先のルール変更のたびに仕様を伝え直すなら、外へ出した工程の周囲を事務所がつなぐ状態です。委託件数が増えても、この負担がなくなるわけではありません。
5-2. AIの自作は、作った人しか直せない第二の属人化を生みます
Claude Code/Codexなどを使う場合も、顧問先の締め日、手当、勤怠区分、資料の置き方を言語化する必要があります。法的判断が必要な取扱いと、機械的に処理する条件を区別しなければ、誤った前提をそのまま繰り返す仕組みになります。給与計算の担当者が、その検証と改修まで兼務すると別の管理業務を抱えます。
通常のケースだけでなく、契約変更、申請の取消し、資料不足、退職などの場面を想定して検証します。担当者が異動したときに、処理の根拠と直し方を説明できる状態でなければ、表計算の属人化がAIの仕組みの属人化へ移るだけです。事務所の悩みが「入力する人が足りない」から「直せる人がいない」へ変わります。
06 AIKATA SERVICE AI社員AIKATAは、今のソフトで事務作業を丸ごと受託します
6-1. 勤怠集計から給与計算、資料回収までをAIと人で担います
AI社員AIKATAは、給与計算、勤怠の集計、入退社手続きの書類の下準備、算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備、帳票の作成、顧問先への資料回収や一次対応などを受託する業務代行サービスです。法定の申請書や帳簿書類の作成・提出代行は受託範囲から外し、先生方が行います。
改正対応を入口に考えるなら、まず賃金規程や雇用契約書の回収と、雇用区分別の待遇一覧の下書きにつながる前工程を棚卸しします。どの回収と整理を任せ、どの判断と助言を事務所が行うかを明らかにすることで、改正対応だけを孤立した作業として抱えず、月次の給与処理や就業規則の見直し、年度更新とのつながりで分担を整理できます。具体的な受託範囲は無料相談で確認します。
AI社員AIKATAは特定のソフトに限定しません。いま事務所が使っている給与ソフトや勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先へソフトの乗り換えを頼む必要がないため、事務所の改善のために、顧問先側の運用を一斉に入れ替えることを前提にしなくて済みます。
6-2. 個別ルールを残し、人が品質チェックしてから事務所へ戻します
AI社員AIKATAは、顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールを仕組みに登録して処理します。職員の記憶の中にある取扱いを、その職員が休んだときにも残る形にする考え方です。AIの処理結果は人が品質チェックし、最終確認と承認は事務所が行います。判断の責任と事務処理の担当を混同しません。
日々の受託した定型事務では、事務所の作業は原則として計算済み給与データや作成済み帳票の承認です。ここでいう帳票は、社労士法の独占業務に当たる帳簿書類の作成をAI社員AIKATAへ移す意味ではありません。先生方の法定業務は保持し、そのための基礎資料を整える事務を任せます。
AI社員AIKATAはNDAを結び、給与・人事データの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。相談時には、事務所で定めている保存先や受渡し方法を確認し、委託する資料の範囲を整理します。
6-3. 繁忙期の処理量を増やすために、採用と教育を重ねる必要がありません
AI社員AIKATAは、仕組みの構築と運用を行います。事務所にAIの知識は要りません。繁忙期にも人を採用・教育せずに処理量を増やせるため、事務作業のための増員と教育を繰り返す運営から切り替えられます。料金は月額の定額で、業務量が増えても変わりません。
無料相談は60分のオンラインで、Google Meetを使い全国に対応します。業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを整理します。契約の義務はありません。所長だけで作業の細部を思い出そうとするより、実際に回収・入力・確認をしている職員の方の状況を整理すると、対象業務を具体化しやすくなります。
07 DECISION 残る道は「作業そのものを任せる」だけです
同一労働同一賃金の改正対応を正しく運用するには、事務所の専門性が欠かせません。その専門性を資料探しや転記に使い続けないために、ここでは「事務作業を回す負担を手放す」という目的で3つの道を比較します。記号はこの目的に対する整理であり、製品の性能や法的適合性の優劣を表すものではありません。
| 比較する項目 | 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AI社員AIKATAに任せます |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ✕ 職員の回収・入力・照合が増えます。 | △ ソフト間の準備や確認を事務所が担います。 | ◎ 採用・教育をせずに受託事務の処理量を増やせます。 |
| 顧問先ごとのルール | ✕ 担当者の記憶と個別のメモに残ります。 | △ 設定と更新を事務所が管理します。 | ◎ 個別ルールを登録し、担当者が変わっても残ります。 |
| 顧問先への負担 | △ 不足資料の照会が繰り返されます。 | △ 新しい操作や受渡しの調整が必要です。 | ◎ 顧問先にソフトの乗り換えを頼む必要がありません。 |
| 職員の採用・教育 | ✕ 処理を増やす人の確保を抱えます。 | △ 運用する職員の教育が残ります。 | ◎ 構築・運用を任せ、AIの知識は不要です。 |
| 社労士法の線引き | ○ 先生方が専門業務を行います。 | ○ 先生方が専門業務を行います。 | ◎ 前段階の事務を受託し、1号・2号業務は先生方が行います。 |
7-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けます。作業を手放せる道はAI社員AIKATAに任せることだけです。ここで手放す対象は、委託する集計・入力などの事務作業です。法的判断、独占業務、最終確認・承認は先生方が担います。
08 NEXT ACTION 次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
8-1. 待遇一覧づくりと差し替え管理から、どの作業を任せられるか決めます
人を増やす・ソフトを替えると決める前に、AI社員AIKATAの社労士事務所向け無料相談で、顧問先ごとに繰り返す作業を棚卸ししてください。「賃金規程から手当を抜き出すのに時間がかかる」「通知書の差し替えの確認を一件ずつ手で行っている」「周知の記録の整理が後回しになる」といった工程から、どの作業を任せられるかを具体的に整理します。
事務所で使うソフト、顧問先ごとの締め日、職員が毎回行う作業、先生方の承認の流れを確認すれば、最初に任せる業務と事務所に残す専門業務を話し合えます。相談は60分、Google Meetによるオンラインで全国に対応し、契約の義務はありません。給与・人事データの受け渡しと保管は、NDAと事務所の規程に合わせてルールを決めます。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。
NEXT STEP
事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか?
よくある質問
Q. 同一労働同一賃金の改正は、いつから施行されていますか?
A. 厚生労働省の案内では、令和8年(2026年)10月1日に施行・適用されています。省令と告示が令和8年4月28日に公布されました。
Q. 今回の改正で、新たに加わった法的義務は何ですか?
A. 雇い入れ時の労働条件明示事項に、パートタイム・有期雇用労働者に対する、待遇差の説明を求めることができる旨が追加されたことです。ガイドラインと雇用管理指針の改正は、判断基準や望ましい取り組みの具体化です。
Q. 既に雇用しているパート・有期雇用労働者にも、通知書を出し直す必要がありますか?
A. 施行日以降の雇い入れが対象で、有期労働契約の更新も雇い入れに含めて整理するのが実務的です。既存の人に一斉の再交付までは求められていませんが、説明を求めることができる旨と窓口は、全員に周知しておくと安心です。具体的な運用は厚生労働省のQ&Aで確認してください。
Q. 正社員の手当をなくして、待遇差を解消してもよいですか?
A. 改正の趣旨に沿うものとはいえず、労働条件の不利益変更の問題も生じます。パート・有期雇用労働者側の待遇の改善を基本に考えます。
Q. 同一労働同一賃金に、罰則はありますか?
A. ガイドラインと雇用管理指針の改正に、直接の罰則はありません。ただし、不合理な待遇差の禁止は法律に定められており、紛争になれば助言や指導、調停、訴訟の対象になりえます。明示事項の追加に違反した場合の過料は、厚生労働省の案内で確認してください。
Q. 待遇点検や通知書の差し替えの事務を、社労士事務所が任せる場合、どこまで任せられますか?
A. 賃金規程や雇用契約書の回収、雇用区分別の待遇一覧の下書き、通知書の差し替え状況と周知の記録の管理、不足資料の一次連絡などの事務作業は、AI社員AIKATAに任せられます。待遇差が不合理かどうかの判断と助言は、事務所の業務のままです。
Q. 社労士法上、AIに任せて問題ないですか?
A. 業務の線引きが前提です。AI社員AIKATAは、給与計算・勤怠集計・資料回収の一次対応・書類の下準備などを担い、1号・2号業務である申請書等や法定帳簿書類の作成、行政機関への提出代行は引き受けません。最終確認・承認は先生方が行います。
Q. 今のソフトのままで使えますか?
A. AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、今の給与ソフト・勤怠システムを使って画面操作を含めて自動化します。顧問先へソフトの乗り換えを頼む必要はありません。どの資料回収・集計・入力から任せられるかは、無料相談で実際の業務を確認して整理します。
Q. 事務所にAIの知識がなくても相談できますか?
A. 相談できます。AI社員AIKATAが仕組みの構築・運用を行うため、事務所にAIの知識は要りません。無料相談は60分のオンラインで全国に対応します。業務の棚卸しと受託範囲を整理し、契約の義務はありません。
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