【2026年11月最新】7連勤は違法?週またぎ・12連勤・48連勤の考え方|労働基準法の休日ルールと、顧問先の連続勤務チェックを社労士事務所がAIで効率化する方法
「顧問先の店舗で、繁忙期に7日連続で出勤しているスタッフがいる。これって違法ですか?」——勤怠データを見ていると、顧問先の社長や人事担当者から、こうした相談が事務所に届くことがあります。
結論から言うと、7連勤だけで直ちに違法になるわけではありません。労働基準法が使用者に求めているのは、「毎週少なくとも1回の休日」または「4週間を通じて4日以上の休日」(第35条)で、連続勤務の日数そのものに、現行法では直接の上限は定められていません。ただし、法定休日が確保できていない場合、36協定のない休日労働、割増賃金の未払い、安全配慮義務の問題など、7連勤が違法や不適切になる場面はいくつもあります。
この記事では、7連勤は違法なのかという疑問を、労働基準法の休日のルールから整理します。12連勤や48連勤が理論上可能になる仕組みや、違法な連勤が引き起こすリスクも、e-Govの法令検索や厚生労働省の公式情報で確かめられる範囲で解説します。そのうえで後半では、顧問先ごとの勤怠データから連続勤務をチェックする作業を、AIで効率化する方法を、弊社の業務代行サービス「AI社員AIKATA」(運営: 株式会社GENAI)の考え方とともに紹介します。
01 IS 7 DAYS ILLEGAL 7連勤は違法?法定休日が確保されているかで決まる 連続勤務の日数ではなく、「休日を与えているか」が判断の軸
7日間連続で働くことが違法になるかどうかは、会社が法定休日をどのように与えているかで変わります。労働基準法第35条は、使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないこと、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないことを定めています。
📚 用語解説
法定休日:労働基準法第35条で、使用者が労働者に必ず与えなければならないとされている休日。毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上。会社が独自に設ける休日(週休2日制の2日目など)は「法定外休日」と呼ばれ、労働契約や就業規則に基づくもので、労働基準法が直接求めているものではない。
1-1. 7連勤が違法になるケース
7連勤が違法になるのは、次のように、法律が求める休日が確保できていない場合です。
1-2. 「完全週休二日制」を採用している場合
就業規則や労働条件通知書で「完全週休二日制」を約束している会社は、毎週2日の休日を与えることを、労働契約上の約束としています。法定休日の1日は確保できていても、残りの1日(法定外休日)を与えずに連続して働かせると、労働基準法違反ではなくても、契約や就業規則に反する状態になる可能性があります。労働者との約束を守っていないことになり、後のトラブルや賃金請求の原因になり得ます。
つまり、顧問先の「7連勤は法的に問題ないか」という質問には、2つの答えを用意しておく必要があります。1つは労働基準法上の問題(法定休日・36協定・割増賃金)、もう1つは契約・就業規則上の問題(完全週休二日制などの約束)です。
| 確認する観点 | 見るポイント | 違反になる主な場面 |
|---|---|---|
| 労働基準法第35条(法定休日) | 週1日または4週4日の休日があるか | 週に1日も休日がない/4週で4日未満 |
| 36協定(休日労働) | 法定休日に働かせる場合の協定と届出 | 36協定がないまま法定休日に労働 |
| 割増賃金 | 法定休日労働の割増賃金を払っているか | 休日労働の割増賃金の未払い |
| 就業規則・労働契約 | 完全週休二日制などの約束を守っているか | 約束した休日を与えていない |
1-3. 違反した場合の罰則
労働基準法第35条の休日を与えなかった場合は、罰則の対象になります。第119条により、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が定められています。実務では、労働基準監督署の是正勧告から始まることが多いものの、悪質な場合や是正されない場合は、書類送検に至るおそれがあります。顧問先に注意を促すときは、罰則の存在とあわせて、「是正勧告の段階で、勤怠記録の提出を求められる」ことも伝えておくと、日々の記録の重要性が伝わります。
休日が与えられていたかどうかを証明するのは、会社の側です。出退勤の記録が曖昧だと、労働者側の主張が認められやすくなります。連続勤務のチェックは、日々の勤怠記録を正確に残すことが前提になります。
02 HOLIDAY RULES そもそも労働基準法での休日のルールについて 週1日または4週4日。法定休日と法定外休日の違いを押さえる
労働基準法第35条は、会社が労働者に与えるべき法定休日について、次の2つの方法のうちいずれかを求めています。
| 方法 | 内容 | 条件 |
|---|---|---|
| ①週休制(原則) | 毎週少なくとも1回の休日を与える | 特別な条件は不要。多くの会社がこの方法 |
| ②4週4日の変形休日制 | 4週間を通じて4日以上の休日を与える | 就業規則等で、4週間の起算日を明らかにしておく必要がある |
2-1. 法定休日と法定外休日の違い
週に2日の休日がある会社で考えてみます。2日のうち1日は法定休日で、もう1日は法定外休日です。法定休日に労働させた場合は、36協定の締結・届出と、割増賃金(35%以上)の支払いが必要になります。一方、法定外休日に労働させた場合は、その週の労働時間が法定労働時間を超えるかどうかなど、時間外労働の扱いが問題になります。この2つの休日の区別があいまいな会社は、割増賃金の計算で誤りが起きやすくなります。
📚 用語解説
法定休日の特定:就業規則などで、どの曜日を法定休日とするかを定めておくこと。労働基準法は法定休日を特定することまでは義務づけていないが、特定していないと、休日労働の割増賃金の計算で、どの日が法定休日かの判断が難しくなる。厚生労働省が進める法改正の議論でも、法定休日の事前特定が論点にあがっている。
2-2. 週の起算日と、週またぎの連勤
「週またぎ」の連勤が問題にされるのは、週の区切り(起算日)によって、休日が確保されているかどうかの見え方が変わるためです。就業規則で週の起算日を定めていない場合は、日曜日から始まる暦週で考えるのが原則とされています。たとえば、日曜起算の会社で、今週の月曜から土曜まで働き、翌週の日曜から金曜まで働き、翌週の土曜に休みを取れば、12日連続で働いていても、各週には1日の休日が確保されているため、労働基準法第35条には違反しないことになります。
03 TWELVE DAYS 12連勤が可能な場合について 週1日の休日を各週の端に置くと、連続12日になり得る
労働基準法第35条は、「毎週少なくとも1回の休日」を求めています。この規定だけを読むと、休日の位置を各週の端に寄せることで、連続勤務日数が長くなる場合があります。日曜日から土曜日までを1週間とする場合を例にします。
| 週 | 休日 | 勤務 |
|---|---|---|
| 1週目 | 日曜日が休日 | 月曜日から土曜日までの6日間勤務 |
| 2週目 | 土曜日が休日 | 日曜日から金曜日までの6日間勤務 |
この例では、1週目の月曜日から2週目の金曜日まで、連続12日間の勤務になります。それでも、各週に1日の休日は確保されているため、第35条には違反しないことになります。ただし、これはあくまで「法律上、理論的にそうなる」という話です。実際の運用でこうした連勤を命じることは、労働者の健康や、36協定・安全配慮義務の観点から、強く推奨できるものではありません。
12連勤が法律上は違反でなくても、疲労の蓄積や事故のリスク、離職につながる可能性があります。顧問先に説明するときは、「法的には直ちに違反とはいえないが、健康配慮の観点で望ましくない」という整理で伝えると、実務的な助言になります。
04 FORTY-EIGHT DAYS 48連勤が可能な場合について 4週4日の変形休日制では、理論上さらに長い連続勤務が可能になる
第35条のもう一つの方法、4週間を通じて4日以上の休日を採用すると、休日を特定の期間に集めることで、連続勤務がさらに長くなる場合があります。ある4週間の初めに4日の休日をまとめて与え、その後の期間は毎日勤務させ、次の4週間の終わりに4日の休日をまとめて与えれば、その間は連続して勤務することになります。この考え方で、理論上は最大48日間の連続勤務が可能とされています。
この仕組みは、法律の文言を形式的に当てはめた場合の理論上の話です。実際に48日間連続で働かせることは、労働者の健康を著しく損なうおそれがあり、安全配慮義務違反や労災の問題に直結します。顧問先が変形休日制を採用している場合は、連続勤務の日数に社内上限を設けるよう助言するのが安全です。
📚 用語解説
4週4日の変形休日制:労働基準法第35条第2項の特例。毎週1回の休日を与える代わりに、4週間を通じて4日以上の休日を与える制度。就業規則等で4週間の起算日を明らかにしておく必要がある。休日を特定の期間に集められるため、連続勤務が長くなる可能性があり、運用に注意が必要。
05 WHY HARD 7連勤はしんどい?その理由と、36協定との関係 休息が取れないことで、疲労・ミス・事故のリスクが高まる
7連勤が働く人にとって大きな負担になるのは、肉体的な疲労が回復する前に次の勤務が来て、精神的な余裕や私生活の時間まで失われやすいからです。疲労が蓄積すると、注意力が落ち、ミスや事故のリスクが高まります。顧問先の経営者にとっても、人手不足だからと連勤で乗り切ろうとすることは、中長期的には離職や生産性低下という形で跳ね返ってきます。
5-1. 36協定と休日労働
法定休日に労働させる場合は、36協定(時間外・休日労働に関する協定)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。協定には、休日労働をさせる必要のある具体的な事由、対象の労働者の範囲、休日労働の日数などを定めます。36協定を締結している場合でも、連続勤務の日数に直接の上限が定められるわけではないものの、時間外労働には限度時間などの上限があり、休日労働と合わせて管理する必要があります。36協定の特別条項や上限規制の整理は、36協定の特別条項の記事も参考にしてください。
5-2. 割増賃金の確認
法定休日に労働させた場合は、通常の賃金に35%以上の割増賃金を加えて支払う必要があります。法定外休日の労働が時間外労働にあたる場合は、時間外の割増賃金(25%以上)の対象になります。連勤が続くと、どの日が法定休日にあたるかで割増率が変わり、給与計算の誤りも起きやすくなります。時間外や休日の割増賃金の考え方は、残業代の計算方法の記事も参考になります。
割増賃金率は労働基準法第37条と関連の政令で定められています。中小企業への適用の経緯もあるため、最新の取扱いは厚生労働省の公式案内で確認してください。
06 RISKS 違法な連勤が引き起こすリスク 法定休日の確保と、労働者の健康への配慮の両方が必要
違法な連勤や、法律上は違反でなくても過度な連勤は、会社にさまざまなリスクをもたらします。顧問先に連勤の見直しを助言する際は、次の4つのリスクを整理して伝えると、説得力が増します。
6-1. 安全配慮義務について
労働契約法第5条は、使用者に対して、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働できるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を定めています。過度な連勤が続き、労働者が心身に不調をきたした場合は、安全配慮義務違反と判断され、損害賠償責任が生じる可能性があります。労働基準法の休日の規定を守っていても、この義務を果たしていないと判断される場合があります。
📚 用語解説
安全配慮義務:労働契約法第5条に定められた、使用者が労働者の生命や身体の安全を守るために必要な配慮をする義務。長時間労働や連続勤務によって労働者が健康を害した場合、この義務に違反したとして、使用者が損害賠償責任を負う可能性がある。
6-2. 労働安全衛生法違反となるケースも
労働安全衛生法は、事業者に、労働者の安全と健康を確保するための措置を求めています。長時間労働を行った労働者に対する医師の面接指導など、健康管理の仕組みも定められています。過度な連勤で労働者に健康被害が出た場合は、労働基準監督署の指導が入り、職場環境の改善を求められる可能性があります。
6-3. 従業員の健康被害・モチベーション低下を引き起こす
連続勤務は、うつ病などの精神疾患や、過労による健康被害の原因となる場合があります。労災の認定にあたっては、厚生労働省の精神障害の認定基準で、「2週間以上にわたって連続勤務を行った」ことが、心理的負荷の評価の対象となる出来事のひとつに挙げられています。業務による強い心理的負荷が認められ、他の要件も満たせば、労災と認定される可能性があります。また、連勤が続くと、労働者の仕事への意欲が下がり、離職や定着率の低下にもつながります。
労災の認定は、連続勤務の日数だけでなく、労働時間、業務の内容、発病の時期など、個別の事情を総合して判断されます。具体的な認定の可否は、労働基準監督署の判断によります。顧問先には「連勤が労災の判断材料になり得る」という点を伝えるに留め、断定的な助言は避けてください。
6-4. 企業の信頼失墜にもつながる
労働基準法違反が発覚した場合は、罰金や懲役といった刑罰のほか、悪質な場合には企業名が公表されることもあります。企業の社会的な信用が下がれば、採用や取引にも影響します。顧問先の経営者にとっては、「連勤を放置すること」自体が、経営リスクだと伝えることが、改善の動機づけになります。
07 CHECKLIST 7連勤の違反チェックリスト|顧問先の勤怠データで確認する項目 「7連勤 違法」の疑問を、順番に確認していくための型
顧問先から連続勤務について相談を受けたとき、次の順番でチェックすると、抜けがありません。なお、法改正の議論(連続勤務の上限や法定休日の特定など)が進められているため、最新の動向は厚生労働省の公表資料で確認するようにしてください。
| 順番 | 確認項目 | 見る資料 |
|---|---|---|
| ① | 週の起算日は就業規則で定められているか | 就業規則 |
| ② | 法定休日はどの日と定められているか(特定されているか) | 就業規則・労働条件通知書 |
| ③ | 休日の与え方は週1日か、4週4日の変形休日制か | 就業規則・変形休日制の定め |
| ④ | 連続勤務は何日続いたか。各週に休日が確保されているか | 勤怠データ(出勤日・休日の記録) |
| ⑤ | 法定休日に働いた場合、36協定の締結・届出があるか | 36協定届 |
| ⑥ | 休日労働の割増賃金(35%以上)は払われているか | 賃金台帳・給与明細 |
| ⑦ | 完全週休二日制などの契約上の約束を守っているか | 労働条件通知書・雇用契約書 |
| ⑧ | 健康面の配慮(面談、勤務間の休息など)は行われているか | 安全衛生の記録・面談記録 |
08 THE LIMIT 連続勤務のチェックが、事務所の手作業を重くする理由 顧問先ごとにルールが違い、毎月の勤怠データを見る必要がある
連続勤務の確認は、基準自体は難しくありません。しかし、顧問先を多く抱える事務所では、次のような負荷が積み重なります。
労働時間管理の基本は、労基法違反を未然に防ぐことです。企業がやりがちなNG事項は、休日の特定がないまま連勤させる、割増賃金を計上しない、といった形で表れます。トラブル回避のためのメソッドとして、上の流れを毎月同じ手順で回すことが、社労士解説の現場では基本になります。事務所の確認テンプレートを顧問先ごとに用意しておくと、確認の質がそろいます。
これらは「労働基準法の休日のルールを知っているか」では解決しません。顧問先ごとの違いを踏まえて、毎月、同じ確認作業を繰り返す事務作業そのものが負荷の正体です。
09 AUTOMATE WITH AI 【核心】連続勤務のチェックを、AIで自動化する 「AIに聞く」効率化ではなく、毎月の確認作業そのものを渡す自動化へ
📚 用語解説
Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。ChatGPTのような「質問に答えるAI」と違い、指示を受けてパソコン上のデータ集計・ファイル操作・文書作成などの作業そのものを実行できる。日本語の指示だけで業務の仕組みを構築できるため、事務所のバックオフィス業務の自動化にも使われている。
9-1. 「AIに聞く」と「AIが毎月の確認を自動で回す」は別物
Claude Code/Codexに「7連勤は違法か」と聞くのは効率化です。調べ物は速くなりますが、顧問先ごとの勤怠データを確認する作業は人間がやる必要があります。
本当に効果が出るのは自動化です。「毎月の給与計算の前に、顧問先ごとの勤怠データを読み込み、顧問先ごとに登録した週の起算日・法定休日の定めに照らして、連続勤務日数と法定休日の有無を従業員ごとに自動で判定し、要確認の従業員だけを抽出する」という流れを最初に一度設計しておけば、以降は毎月、決まったタイミングで仕組みが確認を済ませます。人の仕事は、抽出結果を確認し、顧問先への報告を承認することだけになります。
9-2. 社労士法との線引きを必ず入れる
ここで重要なのが、社労士法上の業務の切り分けです。行政機関への提出手続きの代行(36協定届の提出など)や帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の業務であり、AIが担うことはできません。法的な判断(違法かどうかの最終的な見解や顧問先への助言)も、先生方が行います。
AIが担当できるのは、勤怠データの読み込み、連続勤務日数の算出、要確認者の抽出、報告文の下書き作成など、最終判断より前の事務作業です。違法かどうかの判断、顧問先への助言、行政機関への届出の提出は、必ず事務所の先生方・職員が行います。
9-3. Claude Code/Codexに任せられる事務作業
| これまで職員がやっていた作業 | AIに任せた後 |
|---|---|
| 勤怠データから連続勤務日数を目視で数える | 全従業員の連続勤務日数を自動で算出し、基準を超える人を抽出 |
| 顧問先ごとの週の起算日・法定休日を思い出しながら確認 | 顧問先ごとに登録した定めに照らして自動判定 |
| 休日労働があった日に36協定・割増賃金を個別に照合 | 休日労働の有無、割増賃金の計上漏れの可能性を自動で抽出 |
| 顧問先への報告を、毎回文面から作成 | 要確認の内容を整理した報告文の案を自動生成 |
| 給与ソフトへの休日労働時間の入力 | データを読み込んで入力し、承認待ちの状態まで準備 |
10 BUILD OR OUTSOURCE 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 4つの選択肢のうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけ
連続勤務のチェックのような「基準は明確だが、顧問先ごとにルールが違い、毎月繰り返し、繁忙期にも重なる」事務作業を楽にする方法は、4つの選択肢に整理できます。ただしそのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やす | 人を増やせば確認が間に合う | 繁忙期のために年間で人を抱える。顧問先ごとのルールを覚える手間と属人化も残る | ✗ |
| ②従来型の外注・BPO | 外に出せば手間がなくなる | 顧問先ごとのルールの説明と、仕上がりの手直しが事務所に残る | ✗ |
| ③事務所でAIを自作する | Claude Code/Codexなら自分たちで作れる | 顧問先ルールの言語化・検証の型・作った人しか直せない第二の属人化という壁がある | ✗ |
| ④AI社員AIKATAに任せる | 確認と下準備を丸ごと渡せる | 事務所に残る業務は最終確認と承認のみ | ★ |
10-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由
10-2. 「③自作」の壁
11 WHAT IS AIKATA 「AI社員AIKATA」とは——事務所の定型事務作業を丸ごと代行 確認・下準備は預ける、最終判断と1号・2号業務は先生方のまま
この壁を事務所自身で越えなくても、確認と下準備の作業そのものを丸ごと預ける道があります。それが弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」です。
📚 用語解説
AI社員AIKATA:株式会社GENAIが運営する業務代行サービス。社労士事務所などのバックオフィス業務のうち、パソコン上で行う定型的な事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する。特定の給与ソフト・勤怠システムに縛られず、事務所が使っている既存の環境をそのまま使って自動化する点が特徴。
無料相談(60分・オンライン/Google Meet)では、事務所の業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを一緒に整理します。契約の義務はありません。利用にあたってはNDAを結び、給与・人事データの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。料金は、業務量が増えても変わらない月額の定額制です。
12 COMPARISON & SUMMARY 残る道は「作業そのものを任せる」だけ 手作業のまま/ソフトの追加・乗り換え/AIKATAに任せる 比較とまとめ
| 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AIKATAに任せる | |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | 顧問先数に比例して増大 ✗ | ソフト次第で一部軽減 △ | 処理量が増えても事務所側の作業は変わらない ◎ |
| 顧問先ごとのルール | 担当者の記憶と台帳に依存 ✗ | ソフトの設定範囲内 △ | 仕組みに登録され、担当者が変わっても残る ◎ |
| 顧問先への負担 | 確認のたびに個別対応 △ | 乗り換え時の周知コストが発生 ✗ | 既存のやり方のまま、負担は増えない ◎ |
| 職員の採用・教育 | 繁忙期のための人員確保が難しい ✗ | ソフト操作の教育が必要 △ | 増員・教育なしで処理量を増やせる ◎ |
| 社労士法の線引き | 問題なし ○ | 問題なし ○ | 1号・2号業務は先生方のまま。AIはその手前のみ ◎ |
12-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けます。作業を手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。連続勤務のチェックは、36協定の上限管理、休憩時間の確認、年5日の有給取得の確認といった、勤怠データを見る事務所の他の毎月業務とも同じ構造を持っています。一つの業務で仕組みを作る感覚をつかめば、同じ考え方で他の業務にも広げられます。労働時間の上限の整理は労働時間の上限の記事も参考にしてください。
次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
人を増やす・ソフトを替えると決める前に、まず今の毎月の確認作業のうち、どれを任せられるかを整理してみませんか。無料相談(60分)では、顧問先ごとに起算日や休日の定めが違う連続勤務のチェックをはじめ、今の勤怠システムや進め方を変えずに、どの作業から任せられるかをその場で整理します。契約の義務はありません。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。
NEXT STEP
事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか?
よくある質問
Q. 7連勤は違法ですか?
A. 7日間連続で働いたことだけで、直ちに違法になるわけではありません。労働基準法第35条は、毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上の休日を与えることを求めており、この法定休日が確保されていれば、7連勤が法律違反になるとは限りません。ただし、法定休日が確保されていない場合、36協定なく法定休日に労働させた場合、割増賃金が払われていない場合は、違法になります。
Q. 連続勤務は法律上、何日まで可能ですか?
A. 現行の労働基準法には、連続勤務の日数を直接制限する規定はありません。毎週1日の休日を各週の端に置けば、理論上は12日連続、4週4日の変形休日制を使えば、理論上は最大48日連続の勤務が可能になるとされています。ただし、これは理論上の話であり、実際に長期の連勤を命じることは、安全配慮義務違反や労災の問題につながるおそれがあります。なお、連続勤務の上限については法改正の議論が行われているため、最新の動向は厚生労働省の公表資料で確認してください。
Q. 完全週休二日制の会社で7連勤をさせたらどうなりますか?
A. 労働基準法上の法定休日(週1日)が確保されていても、就業規則や労働契約で約束した完全週休二日制の休日を与えていない場合は、契約や就業規則に反する状態になります。労働基準法違反ではなくても、賃金請求などのトラブルにつながる可能性があります。
Q. 法定休日に働いた場合の割増賃金はどうなりますか?
A. 法定休日に労働させた場合は、通常の賃金に35%以上の割増賃金を加えて支払う必要があります。また、法定休日に労働させるには、36協定の締結と労働基準監督署への届出が必要です。法定外休日の労働は、その週の労働時間が法定労働時間を超えるかどうかなどにより、時間外労働の割増賃金の対象になります。
Q. 労働基準法第35条に違反した場合の罰則はありますか?
A. 労働基準法第119条により、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が定められています。実務では、まず労働基準監督署の是正勧告が行われることが多いですが、悪質な場合や是正されない場合は、書類送検に至る可能性もあります。
Q. 連続勤務のチェックをAIに任せても、社労士法上問題ありませんか?
A. 行政機関への提出手続きの代行や帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の業務であり、AIが代わりに行うことはできません。AI社員AIKATAが担うのは、勤怠データの読み込み、連続勤務日数の算出、要確認者の抽出、報告文の下書き作成など、最終判断より前の事務作業に限られます。違法かどうかの最終判断や顧問先への助言、届出の提出は、必ず事務所の先生方・職員が行う設計です。
Q. 今使っている勤怠システムのままでAIに任せられますか?
A. 任せられます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所が現在使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えを依頼する必要はなく、顧問先ごとの週の起算日・休日の定めなどの個別ルールも仕組みに登録して処理するため、担当者が変わっても引き継がれます。
あわせて読みたい:同じテーマの記事
AI社員AIKATAへのお問い合わせ
この記事を読んで気になった方へ。
専門スタッフが、御社に最適な
業務自動化・業務代行プランを無料でご提案します。



