【2026年11月最新】月末退職の社会保険料は何か月分?退職日による違い・控除の月数・賞与や40歳到達の注意点と、退職者の給与計算をAIで自動化する社労士事務所の方法
「月末に退職すると、社会保険料は何か月分引くのか」「30日退職と31日退職で、本人の負担はどう違うのか」——退職者が出るたびに、給与計算を担当する顧問先の担当者から届く相談です。月末の1日違いで保険料が1か月分変わるため、判断を誤ると、控除の取りすぎや、取り漏れにつながります。
結論から言うと、健康保険・厚生年金保険の保険料は、資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月までかかります。資格喪失日は退職日の翌日なので、月末(末日)に退職すると、喪失日が翌月1日となり、退職月の分まで保険料が発生します。一方、月末の前日までに退職すると、退職月の分は発生しません。その場合、退職月の保険料は、退職者が国民健康保険・国民年金に切り替えて自分で払うことになります。
この記事では、退職日による社会保険料の違い、給与からの控除の月数、賞与・随時改定・40歳到達・休職中の退職などの例外、退職後に必要な切り替えの手続きまでを、事務所の目線で整理します。後半では、顧問先ごとに締め日・支給日が違い、退職者のたびに控除月数を確かめる給与計算の事務作業を、AIで自動化する方法を、弊社の業務代行サービス「AI社員AIKATA」(運営: 株式会社GENAI)の仕組みとともに解説します。
01 PRINCIPLE 退職日による社会保険料の違い|保険料は「資格喪失日の前月分まで」 月末退職と、月の途中の退職の違いを、原則から整理する
📚 用語解説
資格喪失日:健康保険・厚生年金保険の被保険者の資格を失う日のこと。退職の場合は、退職日の翌日が資格喪失日になる。保険料は、資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月分までかかるため、喪失日がどの月に当たるかで、退職月の保険料が発生するかが決まる。
健康保険と厚生年金保険の保険料は、資格を取得した月から、資格を喪失した日の属する月の前月分まで発生します(出典:健康保険法・厚生年金保険法、日本年金機構・協会けんぽの案内、2026年11月時点)。資格喪失日は退職日の翌日なので、退職日によって次のように変わります。
1-1. 月の最後の日に退職した場合(月末退社)
10月31日に退職すると、資格喪失日は11月1日です。喪失日の属する月は11月で、その前月は10月なので、10月分の保険料まで発生します。つまり、退職した月の保険料を、会社と本人の両方が負担します。
1-2. 月の末日以外が退職日の場合
10月30日に退職すると、資格喪失日は10月31日です。喪失日の属する月は10月で、その前月は9月なので、9月分の保険料までしか発生しません。10月分は会社の社会保険料の対象にならず、退職者は国民健康保険・国民年金の保険料を、10月分から自分で払います(ただし、10月31日の時点で新しい勤務先の社会保険に加入する場合を除きます)。
| 退職日 | 資格喪失日 | 保険料が発生する最後の月 | 退職月の保険料 |
|---|---|---|---|
| 10月31日(月末) | 11月1日 | 10月分 | 会社の社会保険で負担(労使折半) |
| 10月30日(末日の前日) | 10月31日 | 9月分 | 発生しない。退職者が国民健康保険・国民年金で負担 |
| 10月15日(月の途中) | 10月16日 | 9月分 | 発生しない。退職者が国民健康保険・国民年金で負担 |
1-3. 退職日が平日か休日かで違いはある?
違いはありません。月末が会社の公休日や土日に当たっていても、退職日として問題なく、資格喪失日は翌月1日になります。注意したいのは、退職日は、会社に在籍する最後の日だという点です。年次有給休暇を消化するために、最終出勤日と実際の退職日が分かれている場合、最終出勤日を退職日と取り違えて手続きすると、保険料の発生月が変わってしまいます。
有給休暇の消化期間がある退職者は、最終出勤日と退職日(在籍する最後の日)が別になります。社会保険の資格喪失の手続きや、保険料の控除月数は、退職日を基準にします。退職日の決定時に、退職者に不利益にならないよう、顧問先と確認してください。
1-4. 健康保険証が使えるのは退職日まで
月末の前日までに退職する場合、退職月の社会保険料は発生しませんが、保険証が使えるのは退職日までです。月末まで使えると思い込んで受診するトラブルが起こりやすいため、顧問先から退職者へ、退職日以降は速やかに保険証を返却するよう伝えてもらいます。
02 DEDUCTION 月末退職者の社会保険料を、給与から何か月分控除するか 締め日と支給日の組み合わせで、控除する月数が変わる
社会保険料は、通常、前月分の保険料を当月の給与から控除します。ところが、退職者の場合は、法令で、前月分と当月分を合わせて控除することが認められています(健康保険法第167条、厚生年金保険法第84条)。月末に退職すると、最後の給与から2か月分を控除することになる場合があります。
📚 用語解説
保険料の源泉控除:事業主が、被保険者に支払う報酬から、本人が負担する社会保険料を差し引いて預かること。通常は前月分の保険料を控除するが、被保険者が事業所に使用されなくなった場合は、前月分と当月分の保険料を控除することができる。
2-1. 例:10月31日に退職する従業員がいるとき
| 会社の給与の締め日・支給日 | 最後の給与の支給時期 | 控除する保険料 |
|---|---|---|
| 当月(10月)末締・当月(10月)支給 | 10月中 | 9月分と10月分の2か月分を控除 |
| 当月(10月)末締・翌月(11月)支給 | 11月中 | 10月分の1か月分を控除 |
| 15日締め・当月末支給など | 顧問先の規程による | 顧問先ごとに、支給日までに控除できる月数を確認 |
会社が納付する社会保険料は、翌月末日が納期限です。会社が控除できるのは、退職日の時点で本人に支払う最後の給与に限られるため、最後の給与の支給日が控除の可否を左右します。最後の給与から控除し損ねると、後から退職者に請求することになり、回収の手間がかかります。標準報酬月額や保険料率の変更を反映する時期は、締め日と支払日によっても異なります。社会保険料の控除の設定は顧問先ごとに違うため、給与ソフトの設定も確かめてください。
2-2. 入社月と退職月が同じ場合(同月得喪)
入社したばかりの方が、入社した月のうちに退職する場合、資格を取得した月と喪失した月が同じになります。これを同月得喪(どうげつとくそう)と呼びます。同月得喪の場合の保険料の取扱いは、厚生年金保険の取扱いの見直しなどもあり、複雑です。年金事務所の公式案内や、加入していた健康保険組合の案内で、最新の取扱いを確認して処理してください。
📚 用語解説
同月得喪:健康保険・厚生年金保険の資格を取得した月と、喪失した月が同じになること。入社してすぐ退職した場合などに起こる。保険料の取扱いは、同じ月内に別の保険に加入したかなどの事情で変わるため、日本年金機構や健康保険組合の最新の案内で確認する。
同月得喪の控除は、年に数回しか出ない例外のため、事務所で記憶に頼ると判断が揺れます。公式案内のURLと確認日を、顧問先の記録に残しておくと、後から説明が必要になったときに役立ちます。
03 EXCEPTIONS 月末退職者その他の注意点|随時改定・40歳・65歳・賞与・休職 例外の組み合わせで、控除額が変わる場面を整理する
3-1. 退職月に随時改定(月額変更届)に該当した場合
昇給や降給で随時改定(月額変更届)に該当する人が、その月の末日に退職する場合は、変更後の標準報酬月額で保険料が決まります。退職月に2か月分を控除する必要があるとき、前月分は改定前、当月分は改定後と、控除額が異なる場合があるため、月ごとの金額を確かめてから処理します。
3-2. 退職月の翌月1日に40歳・65歳に到達する人は要注意
年齢の到達日は、誕生日の前日です。そのため、退職日の翌日(翌月1日)が40歳の誕生日である従業員は、誕生日の前日、つまり退職月の末日に40歳へ到達します。40歳に達する月から介護保険料がかかるため、退職月の保険料に、介護保険料を含めるかを確認する必要があります。同じように、65歳に達する月は、健康保険の介護保険料の控除がなくなります。在籍中の従業員でも見落としやすい点です。
3-3. 賞与の支給月に退職する場合
賞与から社会保険料を控除するのは、賞与の支給月の末日まで在籍していた場合に限ります。末日に退職すると資格喪失日が翌月1日となるため、その場合は賞与にも保険料が発生します。逆に、支給日以降に末日まで在籍しない従業員に支払う賞与からは、社会保険料を控除しません。ただし、雇用保険料は賞与にもかかるため、控除の対象です。うっかり社会保険料を控除してしまった場合は、返金が必要になります。賞与の雇用保険料の計算は、関連記事で整理しています。
3-4. 休職した状態で退職になった場合——私傷病と育児・産前産後
私傷病による休職には、社会保険料の免除がありません。給与が出ていなくても、毎月の保険料は、本人負担分も事業主負担分も発生します。休職中の人が自然退職になる場合は、本人負担分を会社に振り込んでもらう必要があります。一方、育休(育児休業)・産前産後休業の期間中は、事業主が申出をすることで保険料が免除される制度があります。退職月の免除の扱いは、休業期間と退職日の関係で決まるため、日本年金機構の公式案内で確認します。
給与が出ていない休職者は、控除できる給与がありません。本人負担分の保険料を、いつ・どの方法で払ってもらうかを、休職中から顧問先と本人で取り決めておくと、退職時の未回収を防げます。
04 AFTER RETIREMENT 退職後にするべき社会保険の手続きと、退職日を決める際の注意点 健康保険・年金の切り替えを案内する
📚 用語解説
任意継続被保険者:退職前に加入していた健康保険に、退職後も最長2年間、引き続き加入できる制度。退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間があることなどが条件で、保険料は全額本人負担になる。退職の日の翌日から20日以内に申請する必要がある(協会けんぽの案内で確認)。
4-1. 健康保険の切り替え
退職後の健康保険は、次の3つのいずれかを選びます。選ぶ手続きの期限は短いので、退職者に早めに案内します。
| 選択肢 | 手続きの概要 | 期限の目安 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 住所地の市区町村で加入手続き | 資格喪失の日から14日以内(市区町村の案内で確認) |
| 任意継続被保険者 | 退職前の健康保険に、一定期間は引き続き加入できる制度 | 退職の日の翌日から20日以内(協会けんぽの案内で確認) |
| 家族の健康保険の扶養 | 家族の勤務先の健康保険に被扶養者として加入 | 扶養の認定基準を満たすことが必要。家族の勤務先に確認 |
4-2. 年金の切り替え
厚生年金保険の資格を失った人は、国民年金の第1号被保険者への切り替えが必要です。配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の勤務先を通じて第3号被保険者の手続きを行います。国民年金の手続きは、市区町村の窓口で、資格喪失の日から14日以内が目安です(日本年金機構の案内で確認)。
4-3. 退職日を決める際に注意すべき点
社会保険の仕組みを理解したうえで、退職日を検討する習慣をつけてもらうことが、顧問先と退職者の双方にとって大切です。事務所が一覧表を持っていると、相談に即答できます。
05 COMMON MISTAKES 退職時の保険料でよくあるミスと、対処方法・防止策 控除の取りすぎ・取り漏れを防ぐ確認の型
社会保険の手続きでは、小さな確認の漏れが、控除ミスや届出の遅れにつながります。算定基礎届の手続き完全ガイドや、健康保険・厚生年金保険の実務ハンドブックのような公式の手引きは、必要な場面で参照できれば十分です。退職時の保険料で、実務でよく起こるミスを整理します。
| ミス | 起こる原因 | 対処方法・防止策 |
|---|---|---|
| 2か月分を控除し忘れる | 最後の給与で当月分を控除する設定がされていない | 退職者の控除月数を、退職日から判定する確認表を作る |
| 月末の前日退職なのに退職月分を控除する | 資格喪失日を退職日と取り違える | 退職日の翌日を資格喪失日として、控除の最終月を判定する |
| 賞与から社会保険料を控除してしまう | 賞与支給月の末日まで在籍しない場合の例外を見落とす | 賞与支給日と退職日を並べて確認する |
| 介護保険料の控除を間違える | 40歳・65歳の到達日の勘違い | 誕生日の前日が到達日、として一覧にする |
| 休職中の退職者の本人負担分を回収できない | 給与が出ていないため控除できない | 休職中から支払方法を取り決める |
| 資格喪失届の提出が遅れる | 退職の連絡が遅く、期限に間に合わない | 退職の連絡を受けた日に期限を一覧へ登録する |
ミスが起きたときの対処方法は、控除の取りすぎなら本人への返金、取り漏れなら本人への請求と、その後の控除の調整が基本です。誤りを見つけたら、時期と金額を記録して顧問先に報告し、本人への説明の文面まで事務所が準備しておくと、顧問先の負担が小さくなります。
06 LIMITS OF MANUAL WORK 退職者の保険料の確認が重くなる、事務所の手作業の限界 1件ごとに判定が必要で、顧問先ごとに条件が違う
退職者の社会保険料は、原則は明快でも、実務では退職日・締め日・支給日・年齢・賞与・休職の組み合わせを一件ずつ確認する必要があります。
給与ソフトに2か月分控除の設定があっても、その設定を使うかの判断と、顧問先ごとの設定の確認は、人が行う必要があります。ソフトを替えても、判定の材料を集め、条件を確かめる作業は残ります。
07 AUTOMATE WITH AI 【核心】AIで退職者の保険料判定を「自動で回る仕組み」にする 効率化ではなく自動化。ソフトは今のまま、作業だけを任せる
📚 用語解説
Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。質問に答えるだけのAIと違い、指示を受けてパソコン上の画面操作・データ集計・書類の下準備などの作業そのものを実行できる。日本語の指示で業務の仕組みを組み立てられるため、事務所の事務作業の自動化に使われている。
7-1. 「AIに聞く」と「AIが毎回自動で回す」は別物
ChatGPTのようなAIに「月末退職の社会保険料は何か月分か」と聞くのは効率化です。作業の主体は職員で、AIは調べ物を速くしてくれるだけです。一方、Claude Code/Codexのようなエージェントを使った自動化は、「顧問先から退職の連絡が届いたら、退職日から資格喪失日と保険料の最終月を判定し、顧問先の締め日・支給日で控除月数を決め、賞与・年齢・休職の例外を確認し、給与ソフトへ反映して、確認待ちにする」という流れを、決まったきっかけで自動的に回します。
今お使いの給与ソフトや勤怠システムを替えずに、そのまま画面操作を含めて自動化できる点が、ポイントです。顧問先にソフトの乗り換えをお願いする必要はありません。
7-2. これまで職員がやっていた作業 vs AIに任せた後
| これまで職員がやっていた作業 | AIに任せた後 |
|---|---|
| 退職の連絡を受け、退職日と最終出勤日を確認 | 資料の回収と一次対応をAIが行い、退職日を整理 |
| 資格喪失日・保険料の最終月を電卓とカレンダーで判定 | 退職日から自動で判定し、判定の根拠を一覧に残す |
| 顧問先ごとの締め日・支給日で控除月数を考える | 顧問先ごとのルールを仕組みに登録し、同じ基準で自動判定 |
| 賞与・40歳・65歳・休職の例外を、毎回見落としなく確認 | 例外のチェックを機械的に実施し、該当者を承認待ちに |
| 給与ソフトに入力し、検算 | 画面操作を含めて入力し、突き合わせまで自動 |
7-3. 社労士法との線引き——提出と帳簿は先生方、事務作業はAI
行政機関への提出手続きの代行(1号業務)や、帳簿書類の作成(2号業務)は、社会保険労務士の独占業務です。届出書の提出も、申告も、最終確認と承認は事務所が行います。AI社員AIKATAが担うのは、その前の事務作業(給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収の一次対応)で、独占業務は引き受けません。
資格喪失届の提出手続きは、先生方が行います。AIが担うのは、その前の資料回収・判定の下準備・給与ソフトへの反映・期限の管理です。AIの処理結果は人が品質チェックしたうえで事務所に届くため、事務所は確認と承認に集中できます。
08 OPTIONS 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけ
退職者の保険料の判定などの事務作業の負荷を減らす方法として、事務所が思いつくのは、職員を増やす、従来型の外注・BPOを使う、事務所でAIを自作する、AI社員AIKATAに任せる、の4つです。4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やす | 人が増えれば年末・年度末の繁忙期も回る | 採用と教育が間に合わず、閑散期には人件費が残る。属人化がさらに増える | ✕ |
| ②従来型の外注・BPO | 事務作業を外へ出せば楽になる | 顧問先ごとのルールの説明と手直しが事務所に残る。繁忙期は外注先も混む | ✕ |
| ③事務所でAIを自作する | AIなら安く自動化できる | 顧問先ルールの言語化、検証の型、作った人しか直せない第二の属人化の壁 | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せる | 作業そのものを手放したい | ——(今のソフトのまま、顧問先ごとのルールを仕組みに登録して処理) | ◎ |
8-1. 「増員」「外注」で片づかない理由
8-2. 「自作」の壁
09 AI SHAIN AIKATA AI社員AIKATAとは|残る道は「作業そのものを任せる」だけ 給与計算・勤怠・書類の下準備を、AIと人の二重体制で丸ごと受託
退職者の保険料の判定や給与計算の下準備のような事務作業を、事務所の外に出す道として、AI社員AIKATA(運営: 株式会社GENAI)があります。給与計算・勤怠の集計・入退社手続きの書類の下準備・算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備・帳票の作成・顧問先への資料回収や一次対応など、職員がパソコンで行っている事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する業務代行サービスです。
AI社員AIKATAを使う社労士事務所では、顧問先から回収した資料の整理、ルールに沿った計算、今のソフトへの入力までをAIが進め、人が品質チェックをして、事務所には承認する状態で届く、という形で運用しています。NDAを結び、給与・人事のデータは、受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。
9-1. 手作業・ソフト乗り換え・AIKATAの比較
| 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AI社員AIKATAに任せる | |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ✕ 職員に集中 | △ 計算は速くなるが入力・確認は残る | ◎ 作業そのものを任せる |
| 顧問先ごとのルール | △ 職員の頭の中 | △ ソフトごとに入れ直し | ◎ 仕組みに登録、担当が替わっても残る |
| 顧問先への負担 | ○ 変わらない | ✕ 乗り換えの依頼・移行が必要 | ◎ 今のソフトのまま |
| 職員の採用・教育 | ✕ 常に必要 | △ 新ソフトの習得が必要 | ◎ 増員不要 |
| 社労士法の線引き | ○ 先生方が実施 | ○ 先生方が実施 | ◎ 提出・帳簿は先生方、事務作業のみ任せる |
9-2. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けます。作業を手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。
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よくある質問
Q. 月末に退職すると、社会保険料はお得ですか?
A. 一概には言えません。月末(末日)に退職すると、資格喪失日が翌月1日になり、退職月の分まで会社の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)が発生します。月末の前日までに退職すると、退職月の分は発生しませんが、その分、退職者は国民健康保険・国民年金の保険料を自分で払います。どちらが得かは、次の勤務先への入社日や、傷病手当金などの給付の条件によって変わります。
Q. 月末退職者の給与から、社会保険料は何か月分控除しますか?
A. 被保険者が事業所に使用されなくなった場合は、前月分と当月分を合わせて控除できます(健康保険法第167条など)。たとえば10月31日退職で、10月末締め・10月中に最後の給与を支給する会社では、9月分と10月分の2か月分を控除します。10月末締め・11月支給の会社では、10月分の1か月分を控除します。
Q. 退職日が土日や祝日でも、資格喪失日は変わりますか?
A. 変わりません。月末が会社の公休日にあたる場合でも、退職日として問題なく、資格喪失日は退職日の翌日です。注意するのは、有給休暇の消化がある場合に、最終出勤日と退職日(在籍する最後の日)を取り違えないことです。
Q. 賞与の支給月に退職する場合、賞与から社会保険料を控除しますか?
A. 賞与の支給月の末日まで在籍していた場合に限り、賞与から社会保険料が発生します。支給日以降に月末まで在籍しない従業員の賞与からは、社会保険料を控除しません。ただし、雇用保険料は賞与にもかかるため、控除の対象です。誤って社会保険料を控除した場合は、返金が必要です。
Q. 退職後の健康保険と年金は、どんな手続きが必要ですか?
A. 健康保険は、国民健康保険への加入(資格喪失の日から14日以内が目安)、任意継続被保険者(退職の翌日から20日以内)、家族の扶養のいずれかを選びます。年金は、国民年金の第1号被保険者への切り替えが必要で、配偶者の扶養に入る場合は第3号被保険者の手続きを行います。期限は市区町村・協会けんぽ・日本年金機構の案内で確認してください(2026年11月時点)。
Q. 休職中の人が退職する場合の社会保険料は、どうなりますか?
A. 私傷病による休職は、社会保険料の免除がなく、給与が出ていなくても本人負担分・事業主負担分が毎月発生します。本人負担分は、会社に振り込んでもらう必要があります。育児休業・産前産後休業は、事業主の申出により保険料が免除される制度があり、退職月の扱いは休業期間と退職日の関係で決まるため、日本年金機構の案内で確認してください。
Q. 退職者の保険料の判定の事務作業をAIに任せても、社労士法上問題ありませんか?
A. 行政機関への提出手続きの代行や帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の専権業務であり、AI社員AIKATAは引き受けません。AI社員AIKATAが担うのは、給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収の一次対応など、提出手続きより前の事務作業です。最終確認・承認と行政機関への提出は、必ず事務所の先生方が行う設計です。
Q. 今使っている給与ソフト・勤怠システムのままでAIに事務作業を任せられますか?
A. 任せられます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所が現在使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えを依頼する必要はなく、顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールも仕組みに登録して処理するため、担当者が変わってもルールが引き継がれます。
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