【2026年11月最新】所得控除の一覧|種類・対象者・金額・計算方法と、年末調整の確認作業を社労士事務所がAIで支える方法

【2026年11月最新】所得控除の一覧|種類・対象者・金額・計算方法と、年末調整の確認作業を社労士事務所がAIで支える方法

「扶養控除と配偶者控除、どちらの対象になるのかを顧問先の従業員から聞かれる」「年末調整でできる控除と、確定申告が必要な控除の線引きを毎年説明している」「今年から基礎控除や扶養の所得要件が変わると聞くが、どこまで反映すればよいのか」——所得控除は、年末調整の時期になると、顧問先から社労士事務所へ質問が集中するテーマです。

結論から言うと、所得控除は、所得税の計算で、その年の所得から一定額を差し引ける制度で、全部で15種類あります(国税庁の整理)。このうち、雑損控除・医療費控除・寄付金控除は確定申告が必要で、そのほかの多くは年末調整で適用できます。さらに、基礎控除や扶養親族の所得要件は、令和7年分と令和8年分で金額が変わっているため、年末調整の時期には、どの年分の表で確認するかを間違えないことが重要です。

この記事では、国税庁のタックスアンサーで公表されている情報をもとに、所得控除の種類、対象者、金額、計算の考え方を、社労士事務所の実務目線で整理します。後半では、年末調整の申告書の回収・確認・差し戻しといった事務作業を、AIで支える方法を、弊社の業務代行サービス「AI社員AIKATA」(運営: 株式会社GENAI)の実践ノウハウとともに解説します。

✔️所得控除とは何かと、税額控除との違い
✔️所得控除15種類の対象者・金額・計算方法
✔️基礎控除・配偶者控除・扶養控除の年分ごとの違い(令和7年分・令和8年分)
✔️年末調整でできる控除と、確定申告が必要な控除
✔️申告漏れを防ぐための、事務所と顧問先の確認ポイント
✔️申告書の回収・確認をClaude Code/Codexで自動化する仕組み
代表菅澤 代表菅澤
所得控除の質問は、毎年同じ内容が、顧問先の担当者や従業員から繰り返し来ます。しかも今年は、基礎控除などの金額が年分で変わっているので、古い資料での案内が誤りのもとになりやすいです。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
まずは15種類の全体像と、年分ごとに変わる部分を、公式情報で整理しましょう。ここがそろえば、顧問先への案内も一貫させやすくなります。
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📌 この記事の結論
【2026年11月最新】所得控除の一覧|種類・対象者・金額・計算方法と、年末調整の確認作業を社労士事務所がAIで支える方法
所得控除の一覧を社労士事務所向けに整理。雑損・医療費・社会保険料・生命保険料・扶養・配偶者・基礎控除など15種類の対象者・金額・計算方法を国税庁の情報で解説し、年末調整の申告書の確認作業をAI社員AIKATAで支える方法も紹介します。

01 所得控除とは?——税額控除との違い 所得から差し引く控除と、税額から差し引く控除は別物

📚 用語解説

所得控除:納税者の個人的な事情(家族構成、支払った保険料や医療費など)を考慮して、課税される所得を計算するときに、所得金額から差し引ける金額。差し引いた後の「課税所得金額」に税率をかけて所得税額を求める。

所得税は、1年間の収入から必要経費(給与所得者の場合は給与所得控除)を引いて所得金額を出し、さらに所得控除を引いて課税所得金額を求め、その金額に税率をかけて計算します。所得控除が増えれば、課税所得金額が小さくなり、税額も下がります。税率の仕組みは所得税の税率の解説の記事も参考にしてください。

💰 収入(給与収入など)
→
✂️ 給与所得控除を差し引いて所得金額を計算
→
📝 所得控除を差し引いて課税所得金額を計算
→
🔢 税率をかけて税額を計算
→
🧾 税額控除(住宅ローン控除など)を差し引く

なお、住宅ローン控除のように、計算した税額そのものから差し引く「税額控除」は、所得控除とは別の仕組みです。住宅ローン控除の年末調整での扱いは住宅ローン減税の解説の記事で整理しています。

1-1. 所得税控除(所得控除)は全部で15種類——種類一覧を紹介

区分控除の種類
支出に関する控除雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・寄付金控除
本人・家族の事情に関する控除障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・特定親族特別控除
全員が対象の控除基礎控除

区分の数え方には、整理の仕方によって違いがあり、記事によっては「ひとり親・寡婦」を一つにまとめるなどしています。顧問先への案内では、申告書の項目名に合わせて説明すると混乱が少なくなります。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「所得控除」と「税額控除」を混ぜて聞かれることがよくあります。引く場所が違う、と図で見せると一発で伝わります。

02 支出に関する所得控除——社会保険料・生命保険料・地震保険料ほか 払った保険料や医療費などに応じた控除

2-1. 社会保険料控除

本人または生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払ったときに、その支払った全額が控除されます。健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、国民年金保険料などが該当します。給与から天引きされる社会保険料は、年末調整で自動的に反映されます。給与天引き以外で支払った国民年金保険料などは、控除証明書などをもとに申告します。

2-2. 小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済、確定拠出年金(iDeCo・企業型の加入者掛金)などの掛金を支払った場合に、支払った全額が控除されます。年末調整では、掛金の払込証明書が必要です。

2-3. 生命保険料控除

国税庁によると、生命保険料控除は、生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の三種類があり、各控除額の合計が12万円を超える場合は12万円が上限になります。新契約(平成24年1月1日以後に締結した契約)の各区分の控除額は、年間の支払保険料に応じて次のとおりです。

年間の支払保険料等控除額(新契約)
20,000円以下支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超一律40,000円

さらに、令和8年分以降の申告では、23歳未満の扶養親族がいる場合の新生命保険料の控除額について、上限が引き上げられる扱い(年間の新生命保険料が120,000円を超える場合は一律60,000円)があります。契約の締結時期(旧契約・新契約)によって計算が異なるため、保険会社から届く控除証明書の区分を確認することが大切です。保険料控除申告書の書き方は保険料控除の書き方と計算方法の記事で詳しく解説しています。

2-4. 地震保険料控除

地震保険料を支払った場合の控除です。地震保険料の支払額に応じて控除され、最高額は5万円とされています。旧長期損害保険料にも別の扱いがあるため、控除証明書の区分に注意してください。

2-5. 寄付金控除

国や地方公共団体、特定の公益法人などへの寄付をした場合に受けられる控除です。ふるさと納税も、この寄付金控除の対象になります。年末調整では適用できず、確定申告(またはふるさと納税のワンストップ特例)が必要です。

2-6. 医療費控除

本人または生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合に受けられる控除です。実際に支払った医療費の合計額から、保険金などで補填される金額を引き、さらに原則として10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を引いた金額が控除額で、上限は200万円です。年末調整では適用できず、確定申告が必要です。

2-7. 雑損控除

災害、盗難、横領によって、生活に通常必要な資産に損害を受けた場合の控除です。損失額から一定額を引いて計算します。年末調整では適用できず、確定申告が必要です。

⚠️ 医療費・寄付金・雑損控除は、年末調整では対象外

この三つの控除は、年末調整では適用できません。従業員から「年末調整で医療費控除をお願いしたい」と求められた場合は、確定申告が必要であることを案内してください。顧問先の担当者が誤って年末調整に組み込んでしまうと、後で修正が必要になります。

代表菅澤 代表菅澤
「年末調整でできるもの」と「確定申告でしかできないもの」の区別は、毎年必ず質問に上ります。顧問先に一枚の早見表を渡せるようにしておくと、事務所の問い合わせ対応が楽になります。

03 本人・家族の事情に関する所得控除——障害者・ひとり親・勤労学生ほか 本人や家族の状況によって適用される控除

3-1. 障害者控除

本人、または同一生計配偶者・扶養親族が障害者である場合の控除です。国税庁によると、障害者1人につき27万円、特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円が控除されます。配偶者が障害者の場合は、配偶者控除に加えて障害者控除も受けられます。

3-2. ひとり親控除・寡婦控除

ひとり親控除は、一定の要件を満たす、ひとり親である場合の控除です。寡婦控除は、ひとり親控除に該当しない一定の寡婦が対象です。要件には、生計を一にする子の有無、合計所得金額、事実婚の有無などがあり、判定が難しい控除です。控除額や要件の詳細は、国税庁の最新の案内で確認してください。

3-3. 勤労学生控除

本人が勤労学生である場合の控除です。給与所得などの勤労による所得があり、合計所得金額や、勤労によらない所得の金額が一定以下であることなどが要件になります。アルバイトをしながら学校に通う学生が主な対象です。

3-4. 扶養控除

国税庁の案内では、納税者に控除対象扶養親族がいる場合の控除額は次のとおりです。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

区分控除額
一般の控除対象扶養親族38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)63万円
老人扶養親族(70歳以上)・同居老親等以外48万円
老人扶養親族(70歳以上)・同居老親等58万円

扶養親族の要件のひとつに、年間の合計所得金額の上限があります。国税庁によると、この金額は令和7年分は58万円以下(給与のみの場合は給与収入123万円以下)、令和8年分からは62万円以下とされています。令和8年分の規定は、令和8年12月1日に施行されます。

3-5. 特定親族特別控除

特定親族特別控除は、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で、控除対象扶養親族に該当しない人(合計所得金額が一定の範囲にある人)がいる場合に受けられる控除です。国税庁の表では、特定親族の合計所得金額に応じて控除額が段階的に変わります。

特定親族の合計所得金額控除額
62万円超 85万円以下63万円
85万円超 90万円以下61万円
90万円超 95万円以下51万円
95万円超 100万円以下41万円
100万円超 105万円以下31万円
105万円超 110万円以下21万円
110万円超 115万円以下11万円
115万円超 120万円以下6万円
120万円超 123万円以下3万円

給与のみの場合の給与収入の上限は、国税庁によると197万円以下(令和7年分は188万円以下)です。なお、この表は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。令和7年分の取扱いは、国税庁の案内で確認してください。

3-6. 配偶者控除

控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が一定以下の場合に受けられる控除です。国税庁によると、控除額は納税者本人の合計所得金額と、配偶者の年齢によって次のとおりです。

納税者本人の合計所得金額一般の控除対象配偶者老人控除対象配偶者
900万円以下38万円48万円
900万円超 950万円以下26万円32万円
950万円超 1,000万円以下13万円16万円

控除対象配偶者の合計所得金額の要件は、国税庁によると、令和7年分は58万円以下、令和8年分からは62万円以下です。給与のみの場合は、給与収入が令和8年分から136万円以下(令和7年分は123万円以下)とされています。

3-7. 配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額が、配偶者控除の対象となる金額を超えるものの、一定の範囲内にある場合に受けられる控除です。国税庁によると、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が、令和8年分以降は62万円超133万円以下(令和7年分は58万円超133万円以下)であることが要件です。控除額は最高で38万円で、納税者本人と配偶者の合計所得金額に応じて段階的に変わります。

配偶者の合計所得金額(令和8年分以降)本人900万円以下本人900万円超950万円以下本人950万円超1,000万円以下
62万円超 95万円以下38万円26万円13万円
95万円超 100万円以下36万円24万円12万円
100万円超 105万円以下31万円21万円11万円
105万円超 110万円以下26万円18万円9万円
110万円超 115万円以下21万円14万円7万円
115万円超 120万円以下16万円11万円6万円
120万円超 125万円以下11万円8万円4万円
125万円超 130万円以下6万円4万円2万円
130万円超 133万円以下3万円2万円1万円
💡 年分の表を取り違えない

配偶者特別控除の表は、令和7年分と令和8年分以降とで、区分の下限(58万円超か、62万円超か)が異なります。年末調整の時期は、令和8年分の改正が12月1日施行となっているため、どの年分の表で計算するかを、使用しているシステムや国税庁の最新の案内で確認してください。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
配偶者控除と配偶者特別控除は、「どちらに当てはまるか」の判定そのものがややこしいです。顧問先の従業員の方には、配偶者の収入をまず聞いて、判定表で振り分ける、と伝えるとスムーズです。
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04 基礎控除——全員に適用され、年分で金額が変わる 合計所得金額に応じて控除額が変わる。令和7年分・8年分で改正

基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じて、確定申告や年末調整で所得から差し引ける控除です。国税庁によると、令和7年分以後は、金額が従来から引き上げられています。

納税者本人の合計所得金額が132万円以下の場合基礎控除額
令和6年分以前48万円
令和7年分95万円
令和8年分・令和9年分104万円
令和10年分以後99万円

合計所得金額が132万円を超える場合は、所得に応じた区分ごとに控除額が設定されています。また、合計所得金額が2,350万円を超える場合は、控除額は逓減し、2,350万円超2,400万円以下は48万円、2,400万円超2,450万円以下は32万円、2,450万円超2,500万円以下は16万円、2,500万円超は0円です。すべての区分の金額は、国税庁のタックスアンサー(No.1199)で確認してください。

⚠️ 令和8年分の規定は令和8年12月1日に施行

国税庁によると、令和8年分の基礎控除の規定は令和8年12月1日に施行されます。施行日前の適用関係は、国税庁の「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」で案内されています。年末調整の実務では、使用する給与計算ソフトや申告書の様式が、どの年分の基準に対応しているかを確認してください。

📚 用語解説

合計所得金額:総所得金額、退職所得金額、山林所得金額などの合計額。給与所得者の場合、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額が「給与所得金額」で、他に所得がなければそれが合計所得金額になる。控除の適用判定の多くは、収入ではなくこの合計所得金額で行う。

代表菅澤 代表菅澤
基礎控除が変わると、扶養や配偶者の「収入の壁」も連動して動きます。従業員の皆さんがパート収入の調整を考える時期なので、事務所が正確な年分の情報を持っているかが信頼につながります。

05 所得控除を適用する方法——年末調整と確定申告 年末調整でできる控除、確定申告が必要な控除

控除年末調整での適用確定申告が必要か
基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除○ 申告書で適用年末調整で済めば不要
社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除○ 証明書をもとに適用年末調整で済めば不要
生命保険料控除・地震保険料控除○ 控除証明書をもとに適用年末調整で済めば不要
障害者控除・ひとり親控除・寡婦控除・勤労学生控除○ 申告書で適用年末調整で済めば不要
特定親族特別控除△ 適用の可否や手続きは最新の案内で確認年分により異なる(令和7年分は確定申告が必要とされる案内あり)
医療費控除・雑損控除・寄付金控除✗ 年末調整では不可確定申告が必要

従業員から提出された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」などをもとに、事業者が年末調整を行います。申告書の記載内容や添付書類が不足していると、控除が正しく適用されません。

5-1. 申告漏れが起きやすいポイント

✔️配偶者の収入の見込み:配偶者の年間の合計所得金額が要件を超えないか
✔️扶養親族の年齢判定:その年の12月31日現在の年齢で判定する
✔️保険料控除の区分:旧契約・新契約、介護医療保険、個人年金保険の区分
✔️控除証明書の添付漏れ:保険料や小規模企業共済の掛金は証明書が必要
✔️年の途中の異動:結婚、出産、離婚などで扶養関係が変わった場合の反映
✔️年分の取り違え:令和7年分と令和8年分の要件・金額の混同
💡 年末調整の書類はチェックリストで確認

従業員が提出した申告書は、記載漏れ、添付書類の不足、年分の取り違えが起きやすいです。事務所で確認用のチェックリストを用意しておくと、顧問先ごとに確認の抜けが出にくくなります。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
毎年、同じところでつまずく従業員の方が多いので、顧問先に「記入例つきの案内」を事前に渡しておくと、差し戻しがぐっと減ります。

06 所得控除の試算イメージ——給与から税額までの流れ 控除が増えると、課税所得金額がどう変わるか

所得控除が課税所得にどう影響するかを、簡単な仮定で確認してみます。以下は、計算の流れを理解するための説明用の例で、実際の税額は、個別の状況や適用される年分の制度によって異なります。

計算の段階例(仮の数字)説明
給与所得金額300万円とする給与収入から給与所得控除を差し引いた金額(仮定)
所得控除の合計基礎控除+社会保険料控除+その他の合計を差し引く従業員の状況によって変わる
課税所得金額給与所得金額 − 所得控除の合計千円未満は切り捨て
所得税額課税所得金額に税率をかけ、控除額を引く税率の仕組みは別記事を参照

具体的な試算は、国税庁の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書」関連のページや、給与計算ソフトの年末調整機能を使うと確実です。事務所としては、顧問先の従業員に対して、控除を増やす申告漏れがないかを確認することで、納めすぎを防ぐことにつながります。所得税がいくらから発生するかは所得税はいくらから発生するかの記事も参考にしてください。年末調整での還付については年末調整の還付金の解説も参考になります。

📝 従業員が各種申告書と証明書を提出
→
🔍 記載内容と添付書類を確認
→
🔄 不備は差し戻して再提出
→
📊 所得控除を反映して年税額を計算
→
💵 過不足を精算して源泉徴収票を発行

6-1. 所得税および復興特別所得税の申告納税額の計算方法

所得税の計算では、課税所得金額に税率をかけて算出した所得税額から、税額控除(配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除など)を差し引いて「基準所得税額」を求めます。さらに、この基準所得税額に2.1%の復興特別所得税が加わり、その合計から源泉徴収された税額などを引いたものが、確定申告での申告納税額になります。所得控除は、この計算の最初の段階で使う控除であり、税額控除とは使う場所が違います。

📚 用語解説

税額控除:所得控除が「課税される所得」を減らす仕組みであるのに対し、税額控除は、計算した「税額」そのものから差し引く仕組み。配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)などが代表例。

6-2. 所得控除の申告方法と、給与計算方法への反映(人事担当者向け)

給与所得者の場合、毎月の給与から源泉徴収する所得税は、扶養控除等申告書に記載された扶養親族の数などに応じた税額表で計算します。そして年末調整で、年間の所得控除を反映した正しい年税額との過不足を精算します。人事担当者としては、毎月の給与計算での扶養親族等の数の反映と、年末調整での各種控除の反映の、二段階があることを押さえておく必要があります。

計算の端数処理も確認が必要なポイントです。課税所得金額は1,000円未満を切り捨てて税額を計算します。そのほか、年末調整や確定申告での端数処理は、各申告書の記載要領や給与計算ソフトの仕様に従ってください。

6-3. 配偶者に給与所得以外の所得がある場合・非居住者の場合

配偶者や扶養親族の判定は、収入ではなく合計所得金額で行います。パート収入のほかに、年金や不動産、事業などの給与所得以外の所得がある場合は、それらを合算して判定する必要があります。給与収入だけを見て「壁を超えていない」と判断してしまう誤りが起きやすいため、従業員への確認項目に含めてください。

また、日本国内に住所を有しない非居住者の場合は、適用できる所得控除が限定されます。国税庁によると、非居住者の基礎控除は、令和7年分は58万円、令和8年分以後は62万円が最高額です。扶養親族が非居住者の場合にも、年齢などの追加要件があります。海外在住の親族を扶養に入れる顧問先では、要件と添付書類(親族関係書類、送金関係書類など)の確認が必要です。

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07 年末調整の確認作業が、事務所の手作業の限界になる理由 申告書の回収・確認・差し戻しを人手で回し続ける負荷

所得控除の種類や金額を理解することと、それを顧問先の数十人・数百人の従業員の申告書に正しく反映させることは、別の問題です。複数の顧問先の年末調整を預かる事務所では、次のような負荷が積み重なります。

✔️申告書の回収の遅れ:提出期限を過ぎても出さない従業員への催促が続く
✔️記載内容の確認:配偶者の所得見込み、扶養親族の年齢、保険料控除の区分などを一枚ずつ確認する
✔️添付書類の不足:控除証明書が足りない、年分が違うなどの不備を洗い出す
✔️差し戻しの連絡:不備のある従業員に、何が足りないかを個別に伝える
✔️制度改正への対応:基礎控除や扶養の要件の年分ごとの違いを、顧問先ごとに説明する
✔️他の繁忙期業務との重なり:年末の賞与計算、年間の締めなどと重なって、確認の時間が足りなくなる

これらは「所得控除を知っているか」では解決しません。顧問先ごとに、数十枚から数百枚の申告書を回収し、内容を確認し、不備を洗い出し、連絡を重ねる事務作業そのものが、負荷の根本原因です。

代表菅澤 代表菅澤
年末調整は、期限が決まっていて、しかも顧問先が一斉に動く時期です。一件ごとは短い確認でも、件数が積み上がり、ミスが許されないので、職員の負担が一番大きくなります。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
ソフトを替えても、従業員から申告書を出してもらう作業や、不備を連絡する作業は残ります。作業そのものを渡せないか、が次の章のテーマです。

08 【核心】申告書の回収状況・不備チェックをAIで自動化する 「AIに聞く」効率化ではなく、毎回の事務作業そのものを渡す自動化へ

📚 用語解説

Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。ChatGPTのような「質問に答えるAI」と違い、指示を受けてパソコン上のデータ集計・ファイル操作・文書作成などの作業そのものを実行できる。日本語の指示だけで業務の仕組みを構築できるため、事務所のバックオフィス業務の自動化にも使われている。

8-1. 「AIに聞く」と「AIが確認作業を自動で回す」は別物

Claude Code/Codexに「扶養控除の金額を教えて」と聞くのは効率化です。調べ物が速くなるだけで、顧問先ごとの回収状況の管理や不備の確認は、人が毎回行う必要があります。

一方、本当に効果が出るのは自動化です。「従業員から申告書のデータが届いたら、必須の記載項目の抜けと添付書類の有無を点検し、不備のある人を一覧にし、何が足りないかを書いた差し戻しの文案を作成して、承認待ちにする」という流れを最初に一度設計しておけば、申告書が届くたびに、仕組みが下準備を終えています。今のソフトはそのまま使い続け、人の仕事は、最後に内容を確認して承認することだけになります。

📧 申告書・添付書類が届く(トリガー)
→
🤖 記載項目の抜けと添付書類の有無を点検
→
📊 回収状況と不備を一覧化
→
⚠️ 不備のある人への差し戻し文案を作成
→
👤 先生・職員が確認して承認

8-2. 社労士法・税理士法との線引き

⚠️ AIが担うのは「最終確認より前の事務作業」まで

AIが担当できるのは、回収状況の一覧化、記載漏れ・添付漏れの点検、差し戻し文案の作成、集計データの整理など、先生方の最終確認より前の事務作業です。最終確認、承認、行政機関への提出手続きの代行(1号・2号業務)は、これまでどおり事務所が行います。なお、税額の最終判断など税務の専門的な判断は、税理士など資格者の領域を踏まえて、顧問先との役割分担に従います。個人情報の受け渡しと保管のルールは、NDAを結んだうえで、事務所の規程に合わせて決めます。

8-3. Claude Code/Codexに任せられる事務作業

これまで職員がやっていた作業AIに任せた後
申告書の提出状況を表計算ソフトで管理提出状況を自動で一覧化し、更新
申告書の記載漏れ・添付書類の不足を目視で確認点検項目に沿って不備を自動で抽出
年分の取り違え(令和7年分と令和8年分など)を確認年分と様式の対応を自動でチェック
不備のある従業員へ個別に連絡不備の内容に応じた差し戻し文案を自動で作成
顧問先ごとの提出期限の管理と催促期限から逆算して催促の予定と文案を自動で作成

ポイントは、いま事務所が使っている給与ソフトや年末調整のシステムをそのまま使い続けられることです。顧問先にソフトの乗り換えをお願いする必要はありません。

代表菅澤 代表菅澤
申告書の点検や差し戻しは、点検の基準が決まっていて、毎回同じ手順を踏む作業です。こうした作業こそ、仕組みに渡すと効果が出ます。人は、例外の判断と、最終承認に集中できます。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「AIが見落としたらどうするのか」という質問もよくいただきます。だからこそ、AIの処理結果を人が品質チェックし、最終確認と承認は事務所が行う二重体制が前提になります。

09 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 4つの選択肢のうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけ

申告書の回収・点検・差し戻しのように「件数が多く、顧問先ごとに条件が違い、催促が続く」作業を楽にする方法は、4つの選択肢に整理できます。ただしそのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。

選択肢よくある期待実際に行き詰まる所判定
①職員を増やす人を増やせば回る繁忙期に採用・教育が間に合わず、閑散期には人件費が残る。判断基準が人の頭の中にあり、属人化が増える✗
②従来型の外注・BPO外に出せば手間がなくなる顧問先ごとの条件の説明と、戻ってきた結果の手直しが事務所に残る✗
③事務所でAIを自作するClaude Code/Codexなら自分たちで作れる顧問先ルールの言語化・検証の型・作った人しか直せない第二の属人化という壁がある✗
④AI社員AIKATAに任せる事務作業を丸ごと渡せる事務所に残る業務は最終確認と承認のみ★

9-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由

✔️繁忙期に間に合わない:年末調整の時期に、採用して教育するのでは遅い
✔️閑散期に人件費が残る:繁忙期のために増やした人員は、閑散期にも固定の費用として残る
✔️属人化が増える:増員した職員にも、顧問先ごとの条件や例外を個別に覚えてもらう必要がある
✔️外注先への説明と手直しが事務所に残る:顧問先ごとの個別条件の説明は事務所の仕事のまま

9-2. 「③自作」の壁

✔️顧問先ルールの言語化:顧問先ごとの申告書の様式、提出期限、年分の対応を、全て正確に書き出す必要がある
✔️検証の型:過去の年末調整の結果とAIの出力を突き合わせる手順を知らないまま、本番投入してしまいがち
✔️第二の属人化:仕組みを作った担当者しか直せず、その人が異動・退職すると仕組みごと止まる
代表菅澤 代表菅澤
どれも、人か仕組みを事務所が抱え続ける道です。増員は人を、外注は説明の手間を、自作は属人化を、形を変えて事務所に残します。
AI社員AIKATA|社労士事務所の所長・職員の皆さまへ 給与計算・勤怠集計から、入退社・算定基礎届・年度更新の書類の下準備まで 月30万円の定額で、業務まかせ放題。社労士事務所向けの無料相談はこちら

10 「AI社員AIKATA」とは——事務所の定型事務作業を丸ごと代行 集計・下準備は預ける、提出手続きと最終承認は先生方のまま

この3つの壁を事務所自身で越えなくても、毎回の事務作業そのものを丸ごと預ける道があります。それが弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」です。

✔️給与計算・勤怠の集計・入退社手続きの書類の下準備・算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備・帳票の作成・顧問先への資料回収や一次対応など、職員がパソコンで行っている事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託
✔️特定のソフトに限定しない。いま事務所が使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化。顧問先にソフトの乗り換えを頼む必要がない
✔️顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールを仕組みに登録して処理。担当者が変わってもルールが残る
✔️AIの処理結果は人が品質チェックし、最終確認と承認は事務所が行う。事務所の日々の作業は原則「計算済みの給与データや作成済み帳票の承認」だけ
✔️社労士法の独占業務(行政機関への提出手続きの代行・帳簿書類の作成=1号・2号業務)は引き受けない。それは先生方が行う
✔️繁忙期(算定基礎・年度更新・年末調整)も、人を採用・教育せずに処理量を増やせる。辞めない・休まない
✔️仕組みの構築・運用はAIKATA側が行う。事務所にAIの知識は不要

📚 用語解説

AI社員AIKATA:株式会社GENAIが運営する業務代行サービス。社労士事務所のバックオフィス業務のうち、パソコン上で行う定型的な事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する。特定のソフトに縛られず、事務所が使っている既存の環境をそのまま使って自動化する点が特徴。

AIKATAを使う社労士事務所では、「顧問先ごとの締め日と運用ルールを登録する→毎月の勤怠データや必要な資料を回収・集計する→使うソフトへ入力し、チェックする→承認待ちの状態で事務所に渡す」という形で運用しています。事務所の先生方・職員は、渡された内容を確認して承認する役割に集中します。

💡 無料相談は60分・オンライン・全国対応

無料相談(60分・オンライン/Google Meet)では、事務所の業務の棚卸しと、どこまで任せられるかの整理を行います。契約の義務はありません。利用にあたってはNDAを結び、給与・人事のデータの受け渡しと保管のルールを、事務所の規程に合わせて決めます。料金は、業務量が増えても変わらない月額の定額制です。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「顧問先ごとに条件がバラバラだから無理では」という声をよく聞きますが、その個別の条件を登録して処理するのがAIKATAの役目です。まずは今のやり方を見せていただくところから始まります。
代表菅澤 代表菅澤
事務所に残していただきたいのは、先生方にしかできない最終確認・承認と、行政機関への提出手続きです。そこに集中できる状態を作ることが、このサービスの目的です。

11 残る道は「作業そのものを任せる」だけ——まとめ 手作業のまま/ソフトの追加・乗り換え/AIKATAに任せる 比較とまとめ

手作業のままソフトの追加・乗り換えAIKATAに任せる
繁忙期の負荷✗ 年末の山に職員が集中△ 計算は軽くなるが、回収と催促は残る◎ 人を増やさず処理量を増やせる
顧問先ごとのルール✗ 担当者の記憶に依存△ 製品仕様の範囲内◎ 仕組みに登録し、担当者が変わっても残る
顧問先への負担△ 依頼のたびに個別対応✗ 乗り換え時の周知・移行の負担が発生◎ 既存のやり方のまま、顧問先の負担は増えない
職員の採用・教育✗ 採用難と属人化が続く△ ソフト操作の教育が必要◎ 採用・教育なしで対応できる
社労士法の線引き○ 全て職員が実施○ 問題なし◎ 提出手続き・帳簿書類の作成は先生方のまま。AIはその手前のみ

11-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由

✔️今のソフトのまま——使っている給与ソフト・勤怠システムの乗り換え不要
✔️顧問先ごとのルールが残る——締め日・支給日・手当などの個別ルールが仕組みに登録され、担当者が変わっても引き継がれる
✔️事務所は承認だけ——AIの処理結果を人が品質チェックし、最終確認と承認のみ事務所が担う
✔️繁忙期も人を増やさない・定額——処理量が増えても、月額の定額で対応できる
✔️AIの知識不要・社労士法の線引きが明確——仕組みの構築・運用はAIKATA側が行い、提出手続きと帳簿書類の作成は先生方のまま

11-2. まとめ——所得控除の全体像を押さえ、確認作業は仕組みに任せる

所得控除は15種類あり、年末調整で適用できる控除と、確定申告が必要な控除(医療費・雑損・寄付金)に分かれます。基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除は、令和7年分と令和8年分で金額や要件が変わっているため、年分ごとの表で確認する必要があります。

増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けます。作業そのものを手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。

代表菅澤 代表菅澤
年末調整の確認作業は、毎年必ず発生し、点検の基準が決まっていて、ミスの影響が大きい。つまり仕組みに乗せる効果が最も出やすい業務です。

次の年末調整を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか

「申告書の回収と点検で、年末に職員の手が止まる」「人を増やす、ソフトを替えると決める前に、何から任せられるか知りたい」という事務所の所長・管理者の方は、まず無料相談をご利用ください。
無料相談(60分・オンライン)では、今のソフトとやり方を変えずに、どの作業から任せられるかをその場で整理します。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
まずは無料相談で、いま一番手間がかかっている年末調整まわりの事務作業を1つ教えてください。どこまで任せられるか、その場で一緒に整理します。契約の義務はありません。

職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。

AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。

NEXT STEP

事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか?

AI社員AIKATA — 社労士事務所の給与計算・手続きの下準備を丸ごと代行

社労士事務所の所長・管理者の方へ

AI社員AIKATA

給与計算・勤怠の集計・入退社手続きや算定基礎・年度更新の下準備・顧問先からの資料回収を、AIと人の二重チェックで丸ごと代行。いまのソフトのまま、事務所は承認するだけです。

よくある質問

Q. 所得控除とは何ですか?

A. 納税者の事情(家族構成や支払った保険料・医療費など)を考慮して、課税される所得を計算するときに、所得金額から差し引ける金額です。差し引いた後の課税所得金額に税率をかけて所得税額を求めるため、所得控除が増えると税額が下がります。

Q. 所得控除は全部で何種類ありますか?

A. 国税庁の整理では15種類です。雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除、基礎控除が含まれます(整理の仕方で数え方が異なる場合があります)。

Q. 年末調整でできる控除と、確定申告が必要な控除の違いは何ですか?

A. 医療費控除、雑損控除、寄付金控除は、年末調整では適用できず、確定申告が必要です。基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除などは、年末調整で適用できます。

Q. 基礎控除の金額は、令和7年分と令和8年分で変わりますか?

A. 変わります。国税庁によると、合計所得金額が132万円以下の場合、令和6年分以前は48万円、令和7年分は95万円、令和8年分・令和9年分は104万円、令和10年分以後は99万円です。なお、令和8年分の規定は令和8年12月1日に施行されます。区分ごとの詳細は、国税庁のタックスアンサー(No.1199)で確認してください。

Q. 配偶者控除と配偶者特別控除は、どう使い分けますか?

A. 配偶者の合計所得金額が配偶者控除の要件(令和8年分から62万円以下、令和7年分は58万円以下)を満たせば配偶者控除、これを超えて133万円以下であれば配偶者特別控除の対象となります。どちらも、控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件です。

Q. 所得控除の確認作業をAIに任せても、社労士法上問題ありませんか?

A. 最終確認や承認、行政機関への提出手続きの代行(1号・2号業務)を事務所の先生方が行う前提であれば、その前の事務作業をAIに任せる形になります。AI社員AIKATAが担うのは、回収状況の一覧化、記載漏れ・添付漏れの点検、差し戻し文案の作成、集計データの整理などです。税務の専門的な判断は、税理士など資格者との役割分担に従います。

Q. 今使っている給与ソフトのままで、AIに下準備を任せられますか?

A. 任せられます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所が現在使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えをお願いする必要はありません。顧問先ごとの個別ルールも仕組みに登録して処理するため、担当者が変わってもルールが引き継がれます。

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監修 最終更新日: 2026年11月7日
菅澤孝平
菅澤 孝平 株式会社GENAI 代表取締役
  • AI業務自動化サービス「AI鬼管理」を運営 — Claude Code を活用し、経営者の業務を「AIエージェントに任せる仕組み」へ転換するパーソナルトレーニングを 伴走構築 で提供。日報・採用・問い合わせ対応・経費精算・議事録・データ集計・営業リスト等の定型業務を、AIに代行させる体制を経営者と一緒に作り込む
  • Claude Code 実装ノウハウを 経営者・法人クライアント に直接指導。生成AIを「便利ツール」ではなく 「業務を任せる存在」 として運用する手法を体系化
  • 「やらせ切る管理」メソッドの開発者。シンゲキ株式会社(2021年設立・鬼管理専門塾運営)にて累計3,000名以上の学習者を志望校合格に導いた管理メソッドを、AI × 経営者支援 に転用
  • 著書『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』(幻冬舎)、『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』(講談社)
  • メディア出演: REAL VALUE / カンニング竹山のイチバン研究所 / ええじゃないかBiz 他
  • 明治大学政治経済学部卒
現在は AI鬼管理(Claude Code活用の伴走型パーソナルトレーニング)を主事業とし、経営者と二人三脚で「AIに業務を任せる仕組み」を実装。「実行を強制する環境」を AI で構築する手法を、自社の実運用知見をもとに発信している。