【2026年11月最新】定期健康診断結果報告書は電子申請が義務化|対象事業場・手続き・手順と、報告書の下準備を社労士事務所がAIで支える方法

【2026年11月最新】定期健康診断結果報告書は電子申請が義務化|対象事業場・手続き・手順と、報告書の下準備を社労士事務所がAIで支える方法

「顧問先から、定期健康診断の結果報告書はもう紙で出せないのかと聞かれた」「対象になる事業場とならない事業場の線引きを、顧問先ごとに説明し直している」「健診結果の集計が間に合わず、報告が後回しになりがち」——労働安全衛生関係の電子申請義務化は、社労士事務所が顧問先から相談を受ける定番テーマになりました。

結論から言うと、令和7年(2025年)1月1日から、定期健康診断結果報告書などの労働安全衛生法関係の一部手続は、電子申請が義務化されています(厚生労働省・東京労働局の案内)。定期健康診断結果報告書は、常時50人以上の労働者を使用する事業場が対象で、事業場ごとに判断します。電子申請は、厚生労働省の「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」またはe-Govから行います。

この記事では、厚生労働省・労働局の公開情報をもとに、対象となる事業場と報告書、申請の手順、社労士が提出代行をする場合の取扱いを、事務所の実務目線で整理します。後半では、顧問先ごとの健診結果の集計、対象判定、催促といった事務作業を、AIで支える方法を、弊社の業務代行サービス「AI社員AIKATA」(運営: 株式会社GENAI)の実践ノウハウとともに解説します。

✔️電子申請義務化の概要(いつから・何が対象か)
✔️対象事業場の判定(常時50人以上・事業場単位)
✔️義務化の対象となる7つの手続き
✔️e-Gov・入力支援サービスでの申請手順
✔️社労士が提出代行する場合の添付書類
✔️顧問先ごとの集計・催促をClaude Code/Codexで自動化する仕組み
代表菅澤 代表菅澤
電子申請の義務化は、制度としては単純ですが、顧問先の件数が増えるほど、対象判定と健診結果の回収・催促が事務所の負担になります。ルールの理解より、運用の仕組みが問われるテーマです。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
まず、何がいつから義務になったのか、公式情報で整理しましょう。顧問先に説明するときも、出典がはっきりしていると安心して聞いてもらえます。
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📌 この記事の結論
【2026年11月最新】定期健康診断結果報告書は電子申請が義務化|対象事業場・手続き・手順と、報告書の下準備を社労士事務所がAIで支える方法
定期健康診断結果報告書の電子申請義務化を社労士事務所向けに解説。対象事業場、対象となる報告書、e-Govと入力支援サービスでの手順、社労士が提出代行する際の添付書類、顧問先ごとの集計・催促の下準備をAI社員AIKATAで支える方法も紹介します。

01 2025年1月から定期健康診断結果報告書等の電子申請が義務化 労働安全衛生関係の一部の手続が、原則として電子申請に

東京労働局の案内によると、令和7年(2025年)1月1日から、労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されました。これまで窓口持参や郵送で労働基準監督署へ提出していた定期健康診断結果報告書なども、原則として電子申請で提出します。

📚 用語解説

定期健康診断結果報告書:事業者が、労働安全衛生規則に基づく定期健康診断を行った後に、その結果をまとめて所轄の労働基準監督署へ報告する書類。常時50人以上の労働者を使用する事業者が報告の対象で、実施した人数や有所見者の人数などを記載する。

1-1. 義務化の背景と目的

労働安全衛生分野の届出をオンラインで完結させ、行政と事業者の双方の事務負担を軽くすることが、義務化の狙いとされています。紙の印刷・押印・郵送や窓口持参が不要になり、データの正確性や処理の迅速化が期待できます。

1-2. 紙での提出は認められるのか

労働局の資料では、パソコン環境がないなど、やむを得ない事情がある場合に限って書面での提出が認められる、とされています。こうした例外の取扱いは変更されることがあるため、顧問先から相談があった場合は、所轄の労働基準監督署または厚生労働省の最新の案内で確認してください。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「うちは紙でも大丈夫ですよね」と聞かれることが多いのですが、例外は限定的です。原則は電子申請、と最初に伝えるのが安全です。

02 電子申請義務化の対象となる事業場の条件 定期健康診断結果報告書は、常時50人以上の事業場が対象

定期健康診断結果報告書の提出義務があるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。判定の単位は「会社全体」ではなく、本社・支店・工場・営業所といった「事業場ごと」である点に注意が必要です。

例(従業員100人の会社)定期健康診断結果報告書の提出義務考え方
本社60人・支店40人本社のみ事業場ごとに常時使用する労働者数を数える
本社50人・支店50人両方それぞれが50人以上
本社30人・支店30人・営業所40人なしいずれの事業場も50人未満

なお、50人未満の事業場でも、健康診断の実施義務そのものは変わりません。報告書の提出が不要というだけです。また、常時使用する労働者の数え方(パート・アルバイトの扱いなど)は、顧問先との間で食い違いやすい論点です。数え方を誤ると、提出漏れにつながります。

⚠️ 「50人」の数え方は顧問先ごとに確認する

常時使用する労働者には、正社員だけでなく、一定の条件を満たすパート・アルバイトも含まれます。判定に迷うときは、所轄の労働基準監督署に確認してください。顧問先ごとに対象かどうかの判定結果を台帳に残しておくと、毎年の確認が楽になります。

📚 用語解説

事業場:労働安全衛生法上の事業場は、場所的に独立した拠点(本社・支店・工場・営業所など)を単位とする。法人全体ではなく、拠点ごとに労働者数や管理体制を判断する。

代表菅澤 代表菅澤
複数拠点を持つ顧問先ほど、対象判定が複雑になります。判定の結果を一覧にしておくだけで、翌年の確認の手間が大きく減ります。

03 電子申請義務化の対象となる手続き 定期健康診断だけでなく、7つの報告が対象

労働局の案内では、電子申請が義務化された手続きは次のとおりです。顧問先から「うちはどれが対象か」と聞かれたときの一覧として使えます。

手続き概要
労働者死傷病報告労働災害による死傷病が発生したときに、労働基準監督署へ報告する
総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医の選任報告安全衛生管理体制の担当者を選任したときに報告する
定期健康診断結果報告書定期健康診断の結果を報告する(常時50人以上の事業場)
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書ストレスチェックの実施状況を報告する
有害な業務に係る歯科健康診断結果報告歯科健診を実施した場合の結果を報告する
有機溶剤等健康診断結果報告書有機溶剤を扱う業務の特殊健診の結果を報告する
じん肺健康管理実施状況報告じん肺法に基づく健康管理の実施状況を報告する

このうち、労働者死傷病報告は、令和7年1月1日の施行に合わせて報告事項も改正されています。詳細は、厚生労働省の案内を確認してください。

💡 社労士にとっての実務ポイント

顧問先の業種によって、関係する報告が変わります。事務所では、顧問先ごとに「どの報告が年間の予定に入るか」を一覧にしておくと、対応漏れを防げます。例えば、一般的なオフィスは定期健康診断とストレスチェックの報告、製造業では特殊健診の報告が加わる、といった具合です。

🏢 顧問先の事業場ごとの労働者数を確認
→
📋 提出対象の報告書を判定
→
📅 年間スケジュールに登録
→
📊 健診結果を回収・集計
→
💻 電子申請して到達番号を保管
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04 健康診断等を電子申請する手順(定期・特殊健診共通) e-Gov・入力支援サービスで、アカウント準備から申請まで

4-1. STEP1 電子申請の環境を準備する

電子申請にはe-Govを利用します。アカウントは、e-Govアカウント、GビズID、Microsoftアカウントなどが使えます。GビズIDなど、取得に時間がかかるアカウントもあるため、申請時期の前に準備しておくことをおすすめします。e-Govの使い方はe-Govの電子申請の使い方の記事も参考にしてください。

4-2. STEP2 申請書類の作成(報告書の入力)

厚生労働省の「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」は、インターネットを利用して、届出する様式(帳票)を作成・印刷したり、画面から入力した情報をe-Govを介して直接電子申請したりできるサービスです。入力した情報は端末に保存でき、作業を中断したり再申請したりする際に再利用できます。

定期健康診断結果報告書には、健診の実施日、対象となる労働者数、受診者数、有所見者数などを記載します。健診機関から受け取った結果を、あらかじめ集計しておくことが必要です。

4-3. STEP3 オンラインで申請する

報告書の入力が済んだら、入力支援サービスまたはe-Govから申請します。申請後に発行される受付の番号などは控えておき、顧問先への報告や保管に使います。

4-4. 社労士が提出代行する場合の添付書類

労働局の案内によると、社会保険労務士または社会保険労務士法人が、電子申請により対象手続の提出代行を行う場合には、次の2点の書面をPDF形式等で電磁的に提出書類に添付する必要があります。

✔️提出代行に関する契約があることを証明する書面
✔️社会保険労務士証票の写し

詳しくは、厚生労働省の通達(社会保険労務士等が労働安全衛生法等に基づく手続について電子申請により提出代行を行う場合の取扱いについて)を確認してください。

⚠️ 提出代行は先生方の業務

労働基準監督署への電子申請の提出代行や、報告書の最終確認は、社会保険労務士の業務です。顧問先から預かった健診データをもとに報告書を仕上げ、内容に誤りがないことを確認したうえで提出する、という流れは変わりません。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
提出代行の際の添付書類は、うっかり忘れやすいポイントです。事務所のチェックリストに入れておくと安心ですよ。
代表菅澤 代表菅澤
手順そのものは難しくありません。難しいのは、顧問先の数だけこの手順を繰り返すことと、元になる健診データを期限までに集めることです。

05 提出期限と、電子申請をしなかった場合のペナルティの考え方 健診実施後「遅滞なく」提出。期限の管理は顧問先ごとに

労働局の資料では、定期健康診断結果報告書の提出は、健康診断を実施した後、遅滞なく行うこととされています。健診の実施時期は事業場ごとに異なるため、事務所は顧問先ごとに「いつ健診を行うか」「いつまでに報告するか」を把握しておく必要があります。

💡 実施時期をカレンダーに登録

顧問先ごとの健診実施予定を事務所のカレンダーに登録し、実施後の一定期間内にリマインドを出す運用にしておくと、報告漏れを防げます。

提出を怠った場合の取扱いについては、罰則の有無や運用が変更されることもあるため、顧問先に説明する際は、労働基準監督署または厚生労働省の最新の案内で確認してください。報告を怠ることで行政からの指導を受ける可能性があることから、顧問先には、期限内に確実に出すよう案内することが望ましいです。

📚 用語解説

到達番号:e-Govで電子申請をしたときに、申請が行政機関に届いたことを示す番号。提出の証跡として、顧問先ごとに保管しておくと、後から確認する際に役立つ。

06 義務化に向けて、顧問先と事務所が準備しておくこと 担当者の明確化・健診データの整理・管理体制づくり

6-1. 担当者の選定と業務フローの見直し

顧問先側で、健診結果の取りまとめ、報告書の入力、電子申請の担当者を決めておきます。事務所が提出代行を行う場合でも、顧問先から健診データを受け取る窓口が決まっていないと、催促が長引きます。「誰が・いつ・何を・どの様式で提出するか」を文書化しておくと運用が安定します。

6-2. 健康診断結果のデータ化と管理体制構築

健診機関から紙で結果を受け取っている顧問先は、人数、受診者数、有所見者数などを、表計算ソフトなどで整理しておくと、報告書の入力がスムーズになります。また、健診結果は要配慮個人情報にあたるため、アクセス権限や保管場所の管理にも注意が必要です。

✔️事業場ごとの労働者数を毎年確認する
✔️健診の実施予定と報告期限を顧問先ごとに管理する
✔️健診結果の集計を所定の形式で受け取る
✔️到達番号と申請控えを保管する
✔️提出代行の添付書類(契約の証明書面・社労士証票の写し)を用意する
👥 顧問先側の担当者を決める
→
📄 健診結果の集計形式を統一する
→
🔒 保管場所と閲覧権限を決める
→
📅 実施予定と報告期限をカレンダーに登録
→
✅ 提出後の控えを保管する
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
事務所側の準備として、顧問先に渡す「健診結果の集計テンプレート」を一つ決めておくと、回収が楽になります。
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07 健診報告の事務が、事務所の手作業の限界になる理由 顧問先ごとの対象判定・集計・催促を人手で回し続ける負荷

電子申請のルールや手順は、整理すれば難しくありません。しかし、複数の顧問先の健診報告を預かる事務所では、次のような負荷が積み重なります。

✔️対象判定の更新:顧問先ごと、事業場ごとの労働者数が毎年変わり、対象かどうかを確認し直す
✔️健診結果の回収:顧問先から届く集計の形式がまちまちで、整える作業が発生する
✔️催促の繰り返し:期限が近づいても届かない顧問先に、何度も連絡する
✔️複数の報告の管理:定期健診・ストレスチェック・特殊健診など、報告の種類と時期が顧問先ごとに違う
✔️証跡の保管:到達番号、提出代行の添付書類を顧問先ごとに整理して保管する
✔️繁忙期との重なり:年度更新や算定基礎届の時期と、健診報告の時期が重なる

これらは「電子申請の方法を知っているか」では解決しません。顧問先ごとに異なる条件を踏まえて、対象を判定し、データを集め、催促を重ねる事務作業そのものが、負荷の根本原因です。

代表菅澤 代表菅澤
1件の報告書は短時間で作れても、件数と催促が積み上がります。しかも他の繁忙期業務と重なるため、後回しにしにくい作業です。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
新しい管理ソフトを入れても、顧問先に健診データを出してもらう作業は残ります。作業そのものを渡す道はないのか、が次の章のテーマです。

08 【核心】対象判定・集計・催促の下準備をAIで自動化する 「AIに聞く」効率化ではなく、毎回の事務作業そのものを渡す自動化へ

📚 用語解説

Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。ChatGPTのような「質問に答えるAI」と違い、指示を受けてパソコン上のデータ集計・ファイル操作・文書作成などの作業そのものを実行できる。日本語の指示だけで業務の仕組みを構築できるため、事務所のバックオフィス業務の自動化にも使われている。

8-1. 「AIに聞く」と「AIが下準備を自動で回す」は別物

Claude Code/Codexに「定期健康診断結果報告書の対象を教えて」と聞くのは効率化です。調べ物が速くなるだけで、顧問先ごとの判定や催促は、人が毎回行う必要があります。

一方、本当に効果が出るのは自動化です。「顧問先ごとの事業場情報が更新されたら、50人以上かどうかを判定し、提出対象の報告を一覧にし、健診実施予定から回収期限を割り出し、未回収の顧問先に送る依頼文案を作成して承認待ちにする」という流れを最初に一度設計しておけば、情報が届くたびに、仕組みが下準備を終えています。今のソフトはそのまま使い続け、人の仕事は、最後に内容を確認して承認することだけになります。

📧 顧問先の事業場情報・健診予定が届く(トリガー)
→
🤖 対象判定と提出期限を自動で整理
→
📊 回収状況を一覧化
→
⚠️ 未回収の顧問先を抽出し依頼文案を作成
→
👤 先生・職員が確認して承認

8-2. 社労士法との線引き

⚠️ AIが担うのは「最終確認より前の事務作業」まで

AIが担当できるのは、対象判定の一覧化、回収状況の管理、依頼文案の作成、集計データの整理など、先生方の最終確認より前の事務作業です。報告書の最終確認、労働基準監督署への電子申請の提出代行(1号・2号業務)と最終的な承認は、これまでどおり事務所が行います。健診データを含む個人情報の受け渡しと保管のルールは、NDAを結んだうえで、事務所の規程に合わせて決めます。

8-3. Claude Code/Codexに任せられる事務作業

これまで職員がやっていた作業AIに任せた後
顧問先ごと・事業場ごとの労働者数から対象を判定事業場情報から対象を自動で判定し、一覧化
健診実施予定をカレンダーに登録予定から回収期限・提出期限を自動で割り出し
届いた健診結果の形式を揃えて集計形式の違うデータを所定の集計形式へ自動で整理
未回収の顧問先へ連絡未回収を自動で抽出し、依頼文案まで作成
到達番号や添付書類の保管場所の整理提出後の控えを顧問先ごとに自動で整理

ポイントは、いま事務所が使っているシステムをそのまま使い続けられることです。顧問先にソフトの乗り換えをお願いする必要はありません。

代表菅澤 代表菅澤
対象判定や催促は、ルールが決まっていて、毎回同じ手順を踏む作業です。こうした作業こそ、仕組みに渡すと効果が出ます。人は、例外の判断と、最終承認に集中できます。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「AIが間違えたらどうするのか」という質問もよくいただきます。だからこそ、AIの処理結果を人が品質チェックし、最終確認と承認は事務所が行う二重体制が前提になります。

09 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 4つの選択肢のうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけ

対象判定・集計・催促のように「件数が多く、顧問先ごとに条件が違い、催促が続く」作業を楽にする方法は、4つの選択肢に整理できます。ただしそのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。

選択肢よくある期待実際に行き詰まる所判定
①職員を増やす人を増やせば回る繁忙期に採用・教育が間に合わず、閑散期には人件費が残る。判断基準が人の頭の中にあり、属人化が増える✗
②従来型の外注・BPO外に出せば手間がなくなる顧問先ごとの条件の説明と、戻ってきた結果の手直しが事務所に残る✗
③事務所でAIを自作するClaude Code/Codexなら自分たちで作れる顧問先ルールの言語化・検証の型・作った人しか直せない第二の属人化という壁がある✗
④AI社員AIKATAに任せる事務作業を丸ごと渡せる事務所に残る業務は最終確認と承認のみ★

9-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由

✔️繁忙期に間に合わない:年度更新・算定基礎届・年末調整の時期に、採用して教育するのでは遅い
✔️閑散期に人件費が残る:繁忙期のために増やした人員は、閑散期にも固定の費用として残る
✔️属人化が増える:増員した職員にも、顧問先ごとの条件や例外を個別に覚えてもらう必要がある
✔️外注先への説明と手直しが事務所に残る:顧問先ごとの個別条件の説明は事務所の仕事のまま

9-2. 「③自作」の壁

✔️顧問先ルールの言語化:顧問先ごとの事業場の数え方、健診時期、回収の形式を、全て正確に書き出す必要がある
✔️検証の型:過去の報告とAIの出力を突き合わせる手順を知らないまま、本番投入してしまいがち
✔️第二の属人化:仕組みを作った担当者しか直せず、その人が異動・退職すると仕組みごと止まる
代表菅澤 代表菅澤
どれも、人か仕組みを事務所が抱え続ける道です。増員は人を、外注は説明の手間を、自作は属人化を、形を変えて事務所に残します。
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10 「AI社員AIKATA」とは——事務所の定型事務作業を丸ごと代行 集計・下準備は預ける、提出手続きと最終承認は先生方のまま

この3つの壁を事務所自身で越えなくても、毎回の事務作業そのものを丸ごと預ける道があります。それが弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」です。

✔️給与計算・勤怠の集計・入退社手続きの書類の下準備・算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備・帳票の作成・顧問先への資料回収や一次対応など、職員がパソコンで行っている事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託
✔️特定のソフトに限定しない。いま事務所が使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化。顧問先にソフトの乗り換えを頼む必要がない
✔️顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールを仕組みに登録して処理。担当者が変わってもルールが残る
✔️AIの処理結果は人が品質チェックし、最終確認と承認は事務所が行う。事務所の日々の作業は原則「計算済みの給与データや作成済み帳票の承認」だけ
✔️社労士法の独占業務(行政機関への提出手続きの代行・帳簿書類の作成=1号・2号業務)は引き受けない。それは先生方が行う
✔️繁忙期(算定基礎・年度更新・年末調整)も、人を採用・教育せずに処理量を増やせる。辞めない・休まない
✔️仕組みの構築・運用はAIKATA側が行う。事務所にAIの知識は不要

📚 用語解説

AI社員AIKATA:株式会社GENAIが運営する業務代行サービス。社労士事務所のバックオフィス業務のうち、パソコン上で行う定型的な事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する。特定のソフトに縛られず、事務所が使っている既存の環境をそのまま使って自動化する点が特徴。

AIKATAを使う社労士事務所では、「顧問先ごとの締め日と運用ルールを登録する→毎月の勤怠データや必要な資料を回収・集計する→使うソフトへ入力し、チェックする→承認待ちの状態で事務所に渡す」という形で運用しています。事務所の先生方・職員は、渡された内容を確認して承認する役割に集中します。

💡 無料相談は60分・オンライン・全国対応

無料相談(60分・オンライン/Google Meet)では、事務所の業務の棚卸しと、どこまで任せられるかの整理を行います。契約の義務はありません。利用にあたってはNDAを結び、給与・人事のデータの受け渡しと保管のルールを、事務所の規程に合わせて決めます。料金は、業務量が増えても変わらない月額の定額制です。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「顧問先ごとに条件がバラバラだから無理では」という声をよく聞きますが、その個別の条件を登録して処理するのがAIKATAの役目です。まずは今のやり方を見せていただくところから始まります。
代表菅澤 代表菅澤
事務所に残していただきたいのは、先生方にしかできない最終確認・承認と、行政機関への提出手続きです。そこに集中できる状態を作ることが、このサービスの目的です。

11 残る道は「作業そのものを任せる」だけ——まとめ 手作業のまま/ソフトの追加・乗り換え/AIKATAに任せる 比較とまとめ

手作業のままソフトの追加・乗り換えAIKATAに任せる
繁忙期の負荷✗ 他の繁忙業務と重なり職員に集中△ 管理は軽くなるが、回収と催促は残る◎ 人を増やさず処理量を増やせる
顧問先ごとのルール✗ 担当者の記憶に依存△ 製品仕様の範囲内◎ 仕組みに登録し、担当者が変わっても残る
顧問先への負担△ 依頼のたびに個別対応✗ 乗り換え時の周知・移行の負担が発生◎ 既存のやり方のまま、顧問先の負担は増えない
職員の採用・教育✗ 採用難と属人化が続く△ ソフト操作の教育が必要◎ 採用・教育なしで対応できる
社労士法の線引き○ 全て職員が実施○ 問題なし◎ 提出手続き・帳簿書類の作成は先生方のまま。AIはその手前のみ

11-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由

✔️今のソフトのまま——使っている給与ソフト・勤怠システムの乗り換え不要
✔️顧問先ごとのルールが残る——締め日・支給日・手当などの個別ルールが仕組みに登録され、担当者が変わっても引き継がれる
✔️事務所は承認だけ——AIの処理結果を人が品質チェックし、最終確認と承認のみ事務所が担う
✔️繁忙期も人を増やさない・定額——処理量が増えても、月額の定額で対応できる
✔️AIの知識不要・社労士法の線引きが明確——仕組みの構築・運用はAIKATA側が行い、提出手続きと帳簿書類の作成は先生方のまま

11-2. まとめ——定期健康診断結果報告書の電子申請を、無理なく回す

令和7年1月1日から、定期健康診断結果報告書などの労働安全衛生関係の一部手続は電子申請が義務化されています。定期健康診断結果報告書は常時50人以上の事業場が対象で、事業場ごとに判断します。申請は入力支援サービスまたはe-Govで行い、社労士が提出代行する場合は、契約の証明書面と社労士証票の写しを添付します。

増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けます。作業そのものを手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。年度更新の準備(労働保険の年度更新の解説)と同じ構造で、一つの業務で仕組みを作る感覚をつかめば、同じ考え方で次の業務にも広げられます。

代表菅澤 代表菅澤
健診報告の事務は、毎年必ず発生し、ルールが決まっていて、提出漏れの影響が大きい。つまり仕組みに乗せる効果が最も出やすい業務です。

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よくある質問

Q. 定期健康診断結果報告書の電子申請は、いつから義務化されましたか?

A. 令和7年(2025年)1月1日から、労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されました。定期健康診断結果報告書のほか、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書、労働者死傷病報告、産業医などの選任報告、有機溶剤等健康診断結果報告書などが対象です(東京労働局の案内)。

Q. 定期健康診断結果報告書は、どの事業場が提出しますか?

A. 常時50人以上の労働者を使用する事業場が対象です。判定は会社全体ではなく、本社・支店・工場・営業所といった事業場ごとに行います。50人未満の事業場でも、健康診断の実施義務は変わりません。

Q. 電子申請はどこから行いますか?

A. 厚生労働省の「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」から、帳票の作成と、e-Govを介した電子申請ができます。e-Govから直接申請する方法もあります。

Q. 定期健康診断結果報告書の提出期限はいつですか?

A. 労働局の資料では、健康診断を実施した後、遅滞なく提出することとされています。健診の実施時期は事業場ごとに異なるため、顧問先ごとに実施予定を把握しておく必要があります。

Q. 複数の事業場の報告を、まとめて一括申請できますか?

A. 事業場ごとに報告する仕組みのため、一括申請の可否や方法は、厚生労働省の入力支援サービスやe-Govの最新の案内、または所轄の労働基準監督署で確認してください。事務所としては、顧問先の事業場ごとに提出状況を一覧で管理しておくと漏れを防げます。

Q. 定期健康診断結果報告書の記入例はありますか?

A. 厚生労働省の入力支援サービスでは、画面のガイダンスに沿って入力すると様式が作成されます。健診の実施日、対象となる労働者数、受診者数、有所見者数などが必要になるため、事前に集計しておくとスムーズです。様式の最新版や記載方法は、厚生労働省の公式ページで確認してください。

Q. 社労士が提出代行する場合、何を添付しますか?

A. 社会保険労務士または社会保険労務士法人が、電子申請により対象手続の提出代行を行う場合には、提出代行に関する契約があることを証明する書面と、社会保険労務士証票の写しを、PDF形式等で電磁的に添付する必要があります(東京労働局の案内)。

Q. 健診報告の事務をAIに任せても、社労士法上問題ありませんか?

A. 報告書の最終確認や、行政機関への提出手続きの代行(1号・2号業務)、最終的な承認を事務所の先生方が行う前提であれば、その前の事務作業をAIに任せる形になります。AI社員AIKATAが担うのは、対象判定の一覧化、回収状況の管理、依頼文案の作成、集計データの整理などです。個人情報の受け渡しと保管のルールは、NDAを結んだうえで、事務所の規程に合わせて決めます。

Q. 今使っているソフトのままで、AIに下準備を任せられますか?

A. 任せられます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所が現在使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えをお願いする必要はありません。顧問先ごとの個別ルールも仕組みに登録して処理するため、担当者が変わってもルールが引き継がれます。

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監修 最終更新日: 2026年11月7日
菅澤孝平
菅澤 孝平 株式会社GENAI 代表取締役
  • AI業務自動化サービス「AI鬼管理」を運営 — Claude Code を活用し、経営者の業務を「AIエージェントに任せる仕組み」へ転換するパーソナルトレーニングを 伴走構築 で提供。日報・採用・問い合わせ対応・経費精算・議事録・データ集計・営業リスト等の定型業務を、AIに代行させる体制を経営者と一緒に作り込む
  • Claude Code 実装ノウハウを 経営者・法人クライアント に直接指導。生成AIを「便利ツール」ではなく 「業務を任せる存在」 として運用する手法を体系化
  • 「やらせ切る管理」メソッドの開発者。シンゲキ株式会社(2021年設立・鬼管理専門塾運営)にて累計3,000名以上の学習者を志望校合格に導いた管理メソッドを、AI × 経営者支援 に転用
  • 著書『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』(幻冬舎)、『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』(講談社)
  • メディア出演: REAL VALUE / カンニング竹山のイチバン研究所 / ええじゃないかBiz 他
  • 明治大学政治経済学部卒
現在は AI鬼管理(Claude Code活用の伴走型パーソナルトレーニング)を主事業とし、経営者と二人三脚で「AIに業務を任せる仕組み」を実装。「実行を強制する環境」を AI で構築する手法を、自社の実運用知見をもとに発信している。