【2026年11月最新】定期健康診断結果報告書は電子申請が義務化|対象事業場・手続き・手順と、報告書の下準備を社労士事務所がAIで支える方法
「顧問先から、定期健康診断の結果報告書はもう紙で出せないのかと聞かれた」「対象になる事業場とならない事業場の線引きを、顧問先ごとに説明し直している」「健診結果の集計が間に合わず、報告が後回しになりがち」——労働安全衛生関係の電子申請義務化は、社労士事務所が顧問先から相談を受ける定番テーマになりました。
結論から言うと、令和7年(2025年)1月1日から、定期健康診断結果報告書などの労働安全衛生法関係の一部手続は、電子申請が義務化されています(厚生労働省・東京労働局の案内)。定期健康診断結果報告書は、常時50人以上の労働者を使用する事業場が対象で、事業場ごとに判断します。電子申請は、厚生労働省の「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」またはe-Govから行います。
この記事では、厚生労働省・労働局の公開情報をもとに、対象となる事業場と報告書、申請の手順、社労士が提出代行をする場合の取扱いを、事務所の実務目線で整理します。後半では、顧問先ごとの健診結果の集計、対象判定、催促といった事務作業を、AIで支える方法を、弊社の業務代行サービス「AI社員AIKATA」(運営: 株式会社GENAI)の実践ノウハウとともに解説します。
01 OVERVIEW 2025年1月から定期健康診断結果報告書等の電子申請が義務化 労働安全衛生関係の一部の手続が、原則として電子申請に
東京労働局の案内によると、令和7年(2025年)1月1日から、労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されました。これまで窓口持参や郵送で労働基準監督署へ提出していた定期健康診断結果報告書なども、原則として電子申請で提出します。
📚 用語解説
定期健康診断結果報告書:事業者が、労働安全衛生規則に基づく定期健康診断を行った後に、その結果をまとめて所轄の労働基準監督署へ報告する書類。常時50人以上の労働者を使用する事業者が報告の対象で、実施した人数や有所見者の人数などを記載する。
1-1. 義務化の背景と目的
労働安全衛生分野の届出をオンラインで完結させ、行政と事業者の双方の事務負担を軽くすることが、義務化の狙いとされています。紙の印刷・押印・郵送や窓口持参が不要になり、データの正確性や処理の迅速化が期待できます。
1-2. 紙での提出は認められるのか
労働局の資料では、パソコン環境がないなど、やむを得ない事情がある場合に限って書面での提出が認められる、とされています。こうした例外の取扱いは変更されることがあるため、顧問先から相談があった場合は、所轄の労働基準監督署または厚生労働省の最新の案内で確認してください。
02 TARGET 電子申請義務化の対象となる事業場の条件 定期健康診断結果報告書は、常時50人以上の事業場が対象
定期健康診断結果報告書の提出義務があるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。判定の単位は「会社全体」ではなく、本社・支店・工場・営業所といった「事業場ごと」である点に注意が必要です。
| 例(従業員100人の会社) | 定期健康診断結果報告書の提出義務 | 考え方 |
|---|---|---|
| 本社60人・支店40人 | 本社のみ | 事業場ごとに常時使用する労働者数を数える |
| 本社50人・支店50人 | 両方 | それぞれが50人以上 |
| 本社30人・支店30人・営業所40人 | なし | いずれの事業場も50人未満 |
なお、50人未満の事業場でも、健康診断の実施義務そのものは変わりません。報告書の提出が不要というだけです。また、常時使用する労働者の数え方(パート・アルバイトの扱いなど)は、顧問先との間で食い違いやすい論点です。数え方を誤ると、提出漏れにつながります。
常時使用する労働者には、正社員だけでなく、一定の条件を満たすパート・アルバイトも含まれます。判定に迷うときは、所轄の労働基準監督署に確認してください。顧問先ごとに対象かどうかの判定結果を台帳に残しておくと、毎年の確認が楽になります。
📚 用語解説
事業場:労働安全衛生法上の事業場は、場所的に独立した拠点(本社・支店・工場・営業所など)を単位とする。法人全体ではなく、拠点ごとに労働者数や管理体制を判断する。
03 PROCEDURES 電子申請義務化の対象となる手続き 定期健康診断だけでなく、7つの報告が対象
労働局の案内では、電子申請が義務化された手続きは次のとおりです。顧問先から「うちはどれが対象か」と聞かれたときの一覧として使えます。
| 手続き | 概要 |
|---|---|
| 労働者死傷病報告 | 労働災害による死傷病が発生したときに、労働基準監督署へ報告する |
| 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医の選任報告 | 安全衛生管理体制の担当者を選任したときに報告する |
| 定期健康診断結果報告書 | 定期健康診断の結果を報告する(常時50人以上の事業場) |
| 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書 | ストレスチェックの実施状況を報告する |
| 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告 | 歯科健診を実施した場合の結果を報告する |
| 有機溶剤等健康診断結果報告書 | 有機溶剤を扱う業務の特殊健診の結果を報告する |
| じん肺健康管理実施状況報告 | じん肺法に基づく健康管理の実施状況を報告する |
このうち、労働者死傷病報告は、令和7年1月1日の施行に合わせて報告事項も改正されています。詳細は、厚生労働省の案内を確認してください。
顧問先の業種によって、関係する報告が変わります。事務所では、顧問先ごとに「どの報告が年間の予定に入るか」を一覧にしておくと、対応漏れを防げます。例えば、一般的なオフィスは定期健康診断とストレスチェックの報告、製造業では特殊健診の報告が加わる、といった具合です。
04 HOW TO 健康診断等を電子申請する手順(定期・特殊健診共通) e-Gov・入力支援サービスで、アカウント準備から申請まで
4-1. STEP1 電子申請の環境を準備する
電子申請にはe-Govを利用します。アカウントは、e-Govアカウント、GビズID、Microsoftアカウントなどが使えます。GビズIDなど、取得に時間がかかるアカウントもあるため、申請時期の前に準備しておくことをおすすめします。e-Govの使い方はe-Govの電子申請の使い方の記事も参考にしてください。
4-2. STEP2 申請書類の作成(報告書の入力)
厚生労働省の「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」は、インターネットを利用して、届出する様式(帳票)を作成・印刷したり、画面から入力した情報をe-Govを介して直接電子申請したりできるサービスです。入力した情報は端末に保存でき、作業を中断したり再申請したりする際に再利用できます。
定期健康診断結果報告書には、健診の実施日、対象となる労働者数、受診者数、有所見者数などを記載します。健診機関から受け取った結果を、あらかじめ集計しておくことが必要です。
4-3. STEP3 オンラインで申請する
報告書の入力が済んだら、入力支援サービスまたはe-Govから申請します。申請後に発行される受付の番号などは控えておき、顧問先への報告や保管に使います。
4-4. 社労士が提出代行する場合の添付書類
労働局の案内によると、社会保険労務士または社会保険労務士法人が、電子申請により対象手続の提出代行を行う場合には、次の2点の書面をPDF形式等で電磁的に提出書類に添付する必要があります。
詳しくは、厚生労働省の通達(社会保険労務士等が労働安全衛生法等に基づく手続について電子申請により提出代行を行う場合の取扱いについて)を確認してください。
労働基準監督署への電子申請の提出代行や、報告書の最終確認は、社会保険労務士の業務です。顧問先から預かった健診データをもとに報告書を仕上げ、内容に誤りがないことを確認したうえで提出する、という流れは変わりません。
05 DEADLINE 提出期限と、電子申請をしなかった場合のペナルティの考え方 健診実施後「遅滞なく」提出。期限の管理は顧問先ごとに
労働局の資料では、定期健康診断結果報告書の提出は、健康診断を実施した後、遅滞なく行うこととされています。健診の実施時期は事業場ごとに異なるため、事務所は顧問先ごとに「いつ健診を行うか」「いつまでに報告するか」を把握しておく必要があります。
顧問先ごとの健診実施予定を事務所のカレンダーに登録し、実施後の一定期間内にリマインドを出す運用にしておくと、報告漏れを防げます。
提出を怠った場合の取扱いについては、罰則の有無や運用が変更されることもあるため、顧問先に説明する際は、労働基準監督署または厚生労働省の最新の案内で確認してください。報告を怠ることで行政からの指導を受ける可能性があることから、顧問先には、期限内に確実に出すよう案内することが望ましいです。
📚 用語解説
到達番号:e-Govで電子申請をしたときに、申請が行政機関に届いたことを示す番号。提出の証跡として、顧問先ごとに保管しておくと、後から確認する際に役立つ。
06 PREPARATION 義務化に向けて、顧問先と事務所が準備しておくこと 担当者の明確化・健診データの整理・管理体制づくり
6-1. 担当者の選定と業務フローの見直し
顧問先側で、健診結果の取りまとめ、報告書の入力、電子申請の担当者を決めておきます。事務所が提出代行を行う場合でも、顧問先から健診データを受け取る窓口が決まっていないと、催促が長引きます。「誰が・いつ・何を・どの様式で提出するか」を文書化しておくと運用が安定します。
6-2. 健康診断結果のデータ化と管理体制構築
健診機関から紙で結果を受け取っている顧問先は、人数、受診者数、有所見者数などを、表計算ソフトなどで整理しておくと、報告書の入力がスムーズになります。また、健診結果は要配慮個人情報にあたるため、アクセス権限や保管場所の管理にも注意が必要です。
07 THE LIMIT 健診報告の事務が、事務所の手作業の限界になる理由 顧問先ごとの対象判定・集計・催促を人手で回し続ける負荷
電子申請のルールや手順は、整理すれば難しくありません。しかし、複数の顧問先の健診報告を預かる事務所では、次のような負荷が積み重なります。
これらは「電子申請の方法を知っているか」では解決しません。顧問先ごとに異なる条件を踏まえて、対象を判定し、データを集め、催促を重ねる事務作業そのものが、負荷の根本原因です。
08 AUTOMATE WITH AI 【核心】対象判定・集計・催促の下準備をAIで自動化する 「AIに聞く」効率化ではなく、毎回の事務作業そのものを渡す自動化へ
📚 用語解説
Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。ChatGPTのような「質問に答えるAI」と違い、指示を受けてパソコン上のデータ集計・ファイル操作・文書作成などの作業そのものを実行できる。日本語の指示だけで業務の仕組みを構築できるため、事務所のバックオフィス業務の自動化にも使われている。
8-1. 「AIに聞く」と「AIが下準備を自動で回す」は別物
Claude Code/Codexに「定期健康診断結果報告書の対象を教えて」と聞くのは効率化です。調べ物が速くなるだけで、顧問先ごとの判定や催促は、人が毎回行う必要があります。
一方、本当に効果が出るのは自動化です。「顧問先ごとの事業場情報が更新されたら、50人以上かどうかを判定し、提出対象の報告を一覧にし、健診実施予定から回収期限を割り出し、未回収の顧問先に送る依頼文案を作成して承認待ちにする」という流れを最初に一度設計しておけば、情報が届くたびに、仕組みが下準備を終えています。今のソフトはそのまま使い続け、人の仕事は、最後に内容を確認して承認することだけになります。
8-2. 社労士法との線引き
AIが担当できるのは、対象判定の一覧化、回収状況の管理、依頼文案の作成、集計データの整理など、先生方の最終確認より前の事務作業です。報告書の最終確認、労働基準監督署への電子申請の提出代行(1号・2号業務)と最終的な承認は、これまでどおり事務所が行います。健診データを含む個人情報の受け渡しと保管のルールは、NDAを結んだうえで、事務所の規程に合わせて決めます。
8-3. Claude Code/Codexに任せられる事務作業
| これまで職員がやっていた作業 | AIに任せた後 |
|---|---|
| 顧問先ごと・事業場ごとの労働者数から対象を判定 | 事業場情報から対象を自動で判定し、一覧化 |
| 健診実施予定をカレンダーに登録 | 予定から回収期限・提出期限を自動で割り出し |
| 届いた健診結果の形式を揃えて集計 | 形式の違うデータを所定の集計形式へ自動で整理 |
| 未回収の顧問先へ連絡 | 未回収を自動で抽出し、依頼文案まで作成 |
| 到達番号や添付書類の保管場所の整理 | 提出後の控えを顧問先ごとに自動で整理 |
ポイントは、いま事務所が使っているシステムをそのまま使い続けられることです。顧問先にソフトの乗り換えをお願いする必要はありません。
09 BUILD OR OUTSOURCE 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 4つの選択肢のうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけ
対象判定・集計・催促のように「件数が多く、顧問先ごとに条件が違い、催促が続く」作業を楽にする方法は、4つの選択肢に整理できます。ただしそのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やす | 人を増やせば回る | 繁忙期に採用・教育が間に合わず、閑散期には人件費が残る。判断基準が人の頭の中にあり、属人化が増える | ✗ |
| ②従来型の外注・BPO | 外に出せば手間がなくなる | 顧問先ごとの条件の説明と、戻ってきた結果の手直しが事務所に残る | ✗ |
| ③事務所でAIを自作する | Claude Code/Codexなら自分たちで作れる | 顧問先ルールの言語化・検証の型・作った人しか直せない第二の属人化という壁がある | ✗ |
| ④AI社員AIKATAに任せる | 事務作業を丸ごと渡せる | 事務所に残る業務は最終確認と承認のみ | ★ |
9-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由
9-2. 「③自作」の壁
10 WHAT IS AIKATA 「AI社員AIKATA」とは——事務所の定型事務作業を丸ごと代行 集計・下準備は預ける、提出手続きと最終承認は先生方のまま
この3つの壁を事務所自身で越えなくても、毎回の事務作業そのものを丸ごと預ける道があります。それが弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」です。
📚 用語解説
AI社員AIKATA:株式会社GENAIが運営する業務代行サービス。社労士事務所のバックオフィス業務のうち、パソコン上で行う定型的な事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する。特定のソフトに縛られず、事務所が使っている既存の環境をそのまま使って自動化する点が特徴。
AIKATAを使う社労士事務所では、「顧問先ごとの締め日と運用ルールを登録する→毎月の勤怠データや必要な資料を回収・集計する→使うソフトへ入力し、チェックする→承認待ちの状態で事務所に渡す」という形で運用しています。事務所の先生方・職員は、渡された内容を確認して承認する役割に集中します。
無料相談(60分・オンライン/Google Meet)では、事務所の業務の棚卸しと、どこまで任せられるかの整理を行います。契約の義務はありません。利用にあたってはNDAを結び、給与・人事のデータの受け渡しと保管のルールを、事務所の規程に合わせて決めます。料金は、業務量が増えても変わらない月額の定額制です。
11 COMPARISON & SUMMARY 残る道は「作業そのものを任せる」だけ——まとめ 手作業のまま/ソフトの追加・乗り換え/AIKATAに任せる 比較とまとめ
| 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AIKATAに任せる | |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ✗ 他の繁忙業務と重なり職員に集中 | △ 管理は軽くなるが、回収と催促は残る | ◎ 人を増やさず処理量を増やせる |
| 顧問先ごとのルール | ✗ 担当者の記憶に依存 | △ 製品仕様の範囲内 | ◎ 仕組みに登録し、担当者が変わっても残る |
| 顧問先への負担 | △ 依頼のたびに個別対応 | ✗ 乗り換え時の周知・移行の負担が発生 | ◎ 既存のやり方のまま、顧問先の負担は増えない |
| 職員の採用・教育 | ✗ 採用難と属人化が続く | △ ソフト操作の教育が必要 | ◎ 採用・教育なしで対応できる |
| 社労士法の線引き | ○ 全て職員が実施 | ○ 問題なし | ◎ 提出手続き・帳簿書類の作成は先生方のまま。AIはその手前のみ |
11-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
11-2. まとめ——定期健康診断結果報告書の電子申請を、無理なく回す
令和7年1月1日から、定期健康診断結果報告書などの労働安全衛生関係の一部手続は電子申請が義務化されています。定期健康診断結果報告書は常時50人以上の事業場が対象で、事業場ごとに判断します。申請は入力支援サービスまたはe-Govで行い、社労士が提出代行する場合は、契約の証明書面と社労士証票の写しを添付します。
増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けます。作業そのものを手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。年度更新の準備(労働保険の年度更新の解説)と同じ構造で、一つの業務で仕組みを作る感覚をつかめば、同じ考え方で次の業務にも広げられます。
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よくある質問
Q. 定期健康診断結果報告書の電子申請は、いつから義務化されましたか?
A. 令和7年(2025年)1月1日から、労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されました。定期健康診断結果報告書のほか、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書、労働者死傷病報告、産業医などの選任報告、有機溶剤等健康診断結果報告書などが対象です(東京労働局の案内)。
Q. 定期健康診断結果報告書は、どの事業場が提出しますか?
A. 常時50人以上の労働者を使用する事業場が対象です。判定は会社全体ではなく、本社・支店・工場・営業所といった事業場ごとに行います。50人未満の事業場でも、健康診断の実施義務は変わりません。
Q. 電子申請はどこから行いますか?
A. 厚生労働省の「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」から、帳票の作成と、e-Govを介した電子申請ができます。e-Govから直接申請する方法もあります。
Q. 定期健康診断結果報告書の提出期限はいつですか?
A. 労働局の資料では、健康診断を実施した後、遅滞なく提出することとされています。健診の実施時期は事業場ごとに異なるため、顧問先ごとに実施予定を把握しておく必要があります。
Q. 複数の事業場の報告を、まとめて一括申請できますか?
A. 事業場ごとに報告する仕組みのため、一括申請の可否や方法は、厚生労働省の入力支援サービスやe-Govの最新の案内、または所轄の労働基準監督署で確認してください。事務所としては、顧問先の事業場ごとに提出状況を一覧で管理しておくと漏れを防げます。
Q. 定期健康診断結果報告書の記入例はありますか?
A. 厚生労働省の入力支援サービスでは、画面のガイダンスに沿って入力すると様式が作成されます。健診の実施日、対象となる労働者数、受診者数、有所見者数などが必要になるため、事前に集計しておくとスムーズです。様式の最新版や記載方法は、厚生労働省の公式ページで確認してください。
Q. 社労士が提出代行する場合、何を添付しますか?
A. 社会保険労務士または社会保険労務士法人が、電子申請により対象手続の提出代行を行う場合には、提出代行に関する契約があることを証明する書面と、社会保険労務士証票の写しを、PDF形式等で電磁的に添付する必要があります(東京労働局の案内)。
Q. 健診報告の事務をAIに任せても、社労士法上問題ありませんか?
A. 報告書の最終確認や、行政機関への提出手続きの代行(1号・2号業務)、最終的な承認を事務所の先生方が行う前提であれば、その前の事務作業をAIに任せる形になります。AI社員AIKATAが担うのは、対象判定の一覧化、回収状況の管理、依頼文案の作成、集計データの整理などです。個人情報の受け渡しと保管のルールは、NDAを結んだうえで、事務所の規程に合わせて決めます。
Q. 今使っているソフトのままで、AIに下準備を任せられますか?
A. 任せられます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所が現在使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えをお願いする必要はありません。顧問先ごとの個別ルールも仕組みに登録して処理するため、担当者が変わってもルールが引き継がれます。
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