【2026年11月最新】マイナンバーの本人確認に必要な書類|番号確認書類・身元確認書類の組み合わせと代理人の場合、確認業務を社労士事務所がAIで支える方法
「新入社員のマイナンバーを集めたいが、顔写真付きの身分証がない人はどうすればよいのか」「通知カードしか持っていない従業員の番号は、まだ使えるのか」「扶養に入れる家族のマイナンバーも、同じ確認が必要なのか」——マイナンバーの本人確認は、入社手続きや扶養の手続きのたびに、顧問先から社労士事務所へ寄せられる質問です。
結論から言うと、本人確認は「番号確認」(その番号が正しいか)と「身元確認」(提供した人がその番号の持ち主か)の二つを、法令で定められた書類で行うのが原則です。マイナンバーカードがあれば、カード1枚で二つの確認が終わります。カードがない場合は、番号確認の書類と、身元確認の書類を、別々にそろえます。ただし、雇用関係にあって対面で本人に相違ないことが明らかな場合など、身元確認を省ける場面もあります。
この記事では、国税庁の整理(番号法令・国税庁告示における主な本人確認書類等)をもとに、番号確認書類・身元確認書類の組み合わせ、代理人が手続きする場合、顧問先での運用の注意点を、社労士事務所の実務目線で整理します。後半では、確認の進捗管理や書類の不足チェックといった事務作業を、AIで支える方法を、弊社の業務代行サービス「AI社員AIKATA」(運営: 株式会社GENAI)の実践ノウハウとともに解説します。
01 BASICS マイナンバーの本人確認とは——番号確認と身元確認の二つ なりすましを防ぐため、事業者には二つの確認が義務づけられている
📚 用語解説
マイナンバー(個人番号):住民票を有するすべての人に市町村から通知される12桁の番号。行政手続きにおいて特定の個人を識別するための仕組みで、行政機関だけでなく、民間の事業者も、税や社会保障の手続きで従業員などのマイナンバーを取り扱う。
事業者が、従業員の源泉徴収票や支払調書、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届などを行政機関や健康保険組合に提出するときは、書類にマイナンバーを記載する必要があります。そのため、従業員からマイナンバーの提供を受けることになりますが、番号法は、なりすましを防ぐために、提供を受ける際の本人確認を義務づけています。
| 確認の種類 | 確かめること | 書類の例 |
|---|---|---|
| 番号確認 | 提供された番号が、正しいマイナンバーであること | マイナンバーカード、通知カード(一定の条件あり)、番号が記載された住民票の写し |
| 身元確認 | 番号を提供する人が、その番号の正しい持ち主であること | マイナンバーカード、運転免許証・パスポートなどの顔写真付き身分証明書 |
番号確認だけでは、他人の番号を書き写しても通ってしまうため、なりすましを防げません。身元確認だけでは、番号が正しいかどうかが分かりません。両方を確認して初めて、本人の正しい番号であることが担保されるのが、この仕組みの考え方です。
02 NUMBER CHECK マイナンバーの番号確認書類——カード・通知カード・住民票の写し 番号が正しいことを確かめる書類は、原則として三種類
番号確認に使える書類は、国税庁の整理では、対面で提供を受ける場合の原則として、マイナンバーカード、通知カード、番号付きの住民票の写し、のいずれかの提示です。それぞれの注意点を見ていきます。
2-1. マイナンバーカード(個人番号カード)の写し【裏面】
従業員がマイナンバーカードを持っている場合は、カードに記載された個人番号で番号確認ができます。カード本体の提示でも、写しの提供でも構いません。写しを保管する場合は、番号が記載された面のコピーを、特定個人情報として厳重に管理する必要があります。
2-2. マイナンバー通知カード(個人番号通知カード)
通知カードは、2015年に住民票を有する人へ番号を通知するために送付されたカードで、令和2年5月25日に廃止されました。ただし、国税庁の案内では、通知カードに記載された氏名・住所などが、住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できるとされています。
引っ越しや結婚による氏名の変更があり、通知カードの記載が住民票と食い違っている場合は、通知カードを番号確認書類として使えません。その場合は、番号が記載された住民票の写しで確認します。顧問先で古い通知カードを預かっている場合は、記載事項の確認を忘れずに行ってください。
2-3. マイナンバーが記載された住民票の写し
通知カードをなくした場合や、記載が現在の住所・氏名と合わない場合は、番号付きの住民票の写し(マイナンバー入り)で番号確認ができます。ただし、住民票の写しには顔写真がないため、身元確認の書類としては使えません。住民票の写しを使う場合は、別に身元確認書類が必要です。
📚 用語解説
特定個人情報:マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報のこと。番号法により、利用の範囲や保管・提供のルールが厳しく定められている。従業員から集めたマイナンバーの写しや、番号が記載された届出書の控えも、特定個人情報にあたる。
03 IDENTITY CHECK マイナンバーの身元確認書類——顔写真付き1点・顔写真なし2点 カードがない場合は、顔写真付きの書類か、そうでない書類を2点以上そろえる
3-1. マイナンバーカード(個人番号カード)の写し【表面】
マイナンバーカードがある場合は、カードの表面に記載された氏名・住所・生年月日と顔写真で、身元確認ができます。つまり、マイナンバーカードは、裏面で番号確認、表面で身元確認を兼ねるため、これ1枚で本人確認が完結します。従業員にとっても事業者にとっても、いちばん負担の少ない方法です。
3-2. 顔写真付き身分証明書の写し 1点
マイナンバーカードがない場合の身元確認は、運転免許証やパスポートなどの、顔写真付きの身分証明書で行うのが原則です。通知カードや住民票の写しで番号確認をした場合は、これらの顔写真付きの書類を1点、組み合わせます。
3-3. 顔写真なし身分証明書の写し 2点
従業員の中には、運転免許証もパスポートも持っていない人がいます。この場合、国税庁の整理では、例外として、資格確認書と源泉徴収票などの写真付きでない身元確認書類を2つ以上提示してもらう扱いが示されています。以前の資料に出てくる「健康保険証と年金手帳」の組み合わせは、制度の変更により使えなくなっている書類を含むため、現在の取り扱いは、国税庁の最新の案内で確認してください。
| 従業員の状況 | 番号確認 | 身元確認 |
|---|---|---|
| マイナンバーカードがある | カードの裏面(個人番号) | カードの表面(氏名・住所・生年月日・顔写真) |
| カードはないが、顔写真付きの身分証がある | 通知カード(記載が住民票と一致)または番号付きの住民票の写し | 運転免許証・パスポートなどの顔写真付き身分証明書 |
| 顔写真付きの身分証もない | 通知カード(記載が住民票と一致)または番号付きの住民票の写し | 資格確認書と、源泉徴収票などの写真付きでない書類を2つ以上(例外) |
出典:国税庁「番号法令、国税庁告示における主な本人確認書類等」。この表は国税分野の取り扱いを基にした整理で、実際には、社会保険の届出や雇用保険の手続きで確認する場合も、同じ考え方で運用するのが一般的です。細部の取り扱いは、個人情報保護委員会のガイドライン(事業者編)や、各手続きの窓口の案内で確認してください。
国税庁の整理では、雇用関係にあるなどで、対面で確認して本人に相違ないことが明らかな場合は、身元確認書類の提示が不要とされています。入社時に面接や雇用契約の締結で本人を確認済みの従業員は、番号確認だけで足りる場面があります。ただし、運用の統一のため、顧問先の社内規程でどこまで求めるかを決めておくと、現場が迷いません。
04 AGENT 代理人がマイナンバーを利用した手続きを行う場合に必要な書類 代理権の確認・代理人の身元確認・本人の番号確認の三つを行う
マイナンバーの提供が、本人ではなく代理人によって行われる場合の確認は、さらに厳格です。番号法に基づく運用では、次の三つの確認を行います。
| 確認の種類 | 内容 | 書類の例 |
|---|---|---|
| ①代理権の確認 | 代理人に、本人の代わりに手続きをする権限があること | 法定代理人:戸籍謄本など、資格を証明する書類。任意代理人:委任状 |
| ②代理人の身元確認 | 手続きに来た代理人が、確かにその代理人本人であること | 代理人のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど |
| ③本人の番号確認 | 本人のマイナンバーが正しいこと | 本人のマイナンバーカードまたは通知カード(またはその写し)、本人の番号が記載された住民票の写し |
4-1. 代理権の確認
親権者などの法定代理人の場合は、戸籍謄本など、その資格を証明する書類で確認します。本人から頼まれて手続きする任意代理人の場合は、本人が作成した委任状が必要です。社労士事務所が、顧問先の従業員の代理人として番号を受け取るケースは、通常ありませんが、本人が入院中で家族が代わりに提出する、といった場面では、この確認が必要になります。
4-2. 代理人の身元確認
代理人本人の身元は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの顔写真付き書類で確認します。顔写真付きの書類がない場合は、複数の書類を組み合わせる扱いになります。
4-3. 本人のマイナンバー確認
代理人が持参する書類で、本人のマイナンバーが正しいことを確認します。本人のマイナンバーカードまたは通知カード(またはその写し)、本人の番号が記載された住民票の写しのいずれか1点で確認できます。代理人のマイナンバーではなく、あくまで本人の番号を確認する点を取り違えないよう、注意が必要です。
📚 用語解説
法定代理人と任意代理人:法定代理人は、未成年者の親権者や成年後見人のように、法律の規定によって代理権を持つ人。任意代理人は、本人から頼まれて代理を引き受けた人で、本人が作成した委任状によって代理権を確認する。マイナンバーの確認では、代理人の種類によって代理権を確認する書類が変わる。
05 OPERATION 顧問先での運用の注意点——取得から保管・廃棄まで 確認して終わりではなく、目的の明示と安全管理までが事業者の義務
本人確認をして番号を受け取ったあとも、特定個人情報の取扱いには、番号法やガイドラインに基づく義務が続きます。顧問先に案内しておきたい点を整理します。
5-1. 利用目的を伝えて取得する
従業員からマイナンバーを取得するときは、何の手続きに使うのかという利用目的を、本人に明示します。「源泉徴収票の作成」「健康保険・厚生年金保険の届出」「雇用保険の届出」など、従業員が確認できる形で示しておくことが大切です。利用目的の範囲を超えてマイナンバーを使うことはできません。
5-2. 安全に保管し、不要になったら廃棄する
社労士事務所が、顧問先の社会保険や雇用保険の手続きのためにマイナンバーを預かる場合は、事務所自身が特定個人情報を取り扱う立場になります。事務所の安全管理の規程を整え、顧問先との間で取扱いの範囲を契約で明確にしておくことが重要です。
扶養家族の番号を届出書に記載する場合、従業員が家族の番号を取りまとめて提出するのが一般的です。家族分の確認の進め方は、手続きごとに運用が異なるため、窓口の案内や顧問先の規程で確認してください。扶養の続柄の書き方は続柄の書き方を一覧表付きで解説の記事を参考にしてください。
06 WHEN NEEDED マイナンバーの確認が必要になる場面と、年間の業務カレンダー 入社・退職・異動、妊娠出産・育児・介護、年末調整のたびに発生する
6-1. 入社・退職・異動編:手続きでの確認
マイナンバーの確認が最も多く発生するのは、入社の手続きです。入社した従業員について、健康保険・厚生年金保険の資格取得届、雇用保険の資格取得届、扶養控除等申告書などに、マイナンバーを記載します。雇用保険の番号については雇用保険被保険者番号とは、社会保険の加入条件は社会保険の加入条件とはの記事も参考にしてください。
| 場面 | マイナンバーが必要になる主な書類 | 確認の観点 |
|---|---|---|
| 入社 | 健康保険・厚生年金保険の資格取得届、雇用保険の資格取得届、扶養控除等申告書 | 入社日までに番号確認・身元確認を終えておく |
| 扶養の追加・異動 | 被扶養者(異動)届、扶養控除等(異動)申告書 | 家族分の番号の確認の進め方を統一する |
| 年末調整 | 扶養控除等申告書、源泉徴収票 | 毎年、変更がないかを確認する |
| 退職 | 源泉徴収票の交付、保管した番号の廃棄 | 保存が必要な期間の確認と、その後の廃棄 |
6-2. 妊娠出産・育児・介護編:手続きでの確認
妊娠出産・育児・介護に関する手続き——育児休業給付金、出産に関する給付、介護休業給付金、社会保険料の免除に関する届出など——でも、被保険者本人や、場合によっては家族のマイナンバーを記載する場面があります。これらは、突発的に発生することが多く、期限も決まっているため、日頃から確認の手順を整えておくことが重要です。
6-3. 年間の業務カレンダーに組み込む
マイナンバーの確認は、人事労務の年間業務の中でも、入社が集中する春、年末調整の秋から冬にかけて、特に集中します。事務所としては、顧問先ごとの年間カレンダーに「新入社員の番号確認」「扶養控除等申告書の番号確認」「退職者の番号の廃棄確認」を組み込んでおくと、抜けを防げます。
マイナンバーの本人確認をしたこと自体の記録(いつ、どの書類で確認したか)も、残しておくことが望ましいとされています。書類の写しを保管する運用でも、確認記録だけを残して写しは保管しない運用でも、顧問先の規程で決めておくと、あとで誰が見ても分かる状態になります。
07 THE LIMIT マイナンバーの確認業務が、事務所の手作業の限界になる理由 顧問先ごとの運用の違い、確認の進捗、書類の不足を管理し続ける負荷
マイナンバーの本人確認のルール自体は、整理すれば難しくありません。しかし、複数の顧問先の入退社手続きを預かる事務所では、次のような負荷が積み重なります。
これらは「本人確認のルールを知っているか」では解決しません。顧問先ごとに違う運用を踏まえて、確認の進捗を追い、不足を洗い出し、催促を重ねる事務作業そのものが、負荷の根本原因です。
08 AUTOMATE WITH AI 【核心】確認の進捗管理と不足チェックをAIで自動化する 「AIに聞く」効率化ではなく、毎回の事務作業そのものを渡す自動化へ
📚 用語解説
Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。ChatGPTのような「質問に答えるAI」と違い、指示を受けてパソコン上のデータ集計・ファイル操作・文書作成などの作業そのものを実行できる。日本語の指示だけで業務の仕組みを構築できるため、事務所のバックオフィス業務の自動化にも使われている。
8-1. 「AIに聞く」と「AIが確認の進捗を自動で回す」は別物
Claude Code/Codexに「マイナンバーの本人確認に必要な書類を教えて」と聞くのは効率化です。調べ物が速くなるだけで、顧問先ごとの進捗の把握や催促は、人が毎回行う必要があります。
一方、本当に効果が出るのは自動化です。「入社予定者の一覧が届いたら、顧問先の運用ルールに沿って必要な確認項目をひも付け、提出済み・未提出を一覧にし、不足している書類を洗い出して、顧問先への依頼文案を作り、承認待ちにする」という流れを最初に一度設計しておけば、入社予定者の情報が届くたびに、仕組みが下準備を終えています。今のソフトはそのまま使い続け、人の仕事は、最後に内容を確認して承認することだけになります。
8-2. 社労士法との線引きと、マイナンバーの取扱い
ここで重要なのが、社労士法上の業務の切り分けと、特定個人情報の取扱いです。届出書の作成や、行政機関への提出手続きの代行(1号・2号業務)、および最終確認と承認は、先生方が行います。マイナンバーそのものの受け渡しや保管の方法は、事務所の規程と契約に合わせて決める必要があります。
AIが担当できるのは、確認項目の整理、提出状況の一覧化、書類の不足チェック、顧問先への依頼文案の作成など、先生方の最終確認より前の事務作業です。届出書の作成・提出手続きの代行と最終的な承認は、これまでどおり事務所が行います。給与・人事のデータの受け渡しと保管のルールは、NDAを結んだうえで、事務所の規程に合わせて決めます。
8-3. Claude Code/Codexに任せられる事務作業
| これまで職員がやっていた作業 | AIに任せた後 |
|---|---|
| 顧問先ごとの入社予定者について、必要な確認項目を手作業で整理 | 顧問先の運用ルールから確認項目を自動で作成 |
| 提出済み・未提出を表計算ソフトで管理 | 提出状況を自動で一覧化し、更新 |
| 書類の不足を目視で確認し、顧問先へ連絡 | 不足項目を自動で抽出し、依頼文案まで作成 |
| 年末調整時の番号確認の進捗を、顧問先ごとに追跡 | 回収状況を自動で集計し、未回収者を一覧化 |
| 退職者の番号の廃棄時期を、カレンダーで確認 | 廃棄が必要な時期のリストを自動で作成 |
ポイントは、いま事務所が使っている給与ソフトや勤怠システムをそのまま使い続けられることです。顧問先にソフトの乗り換えをお願いする必要はありません。
09 BUILD OR OUTSOURCE 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 4つの選択肢のうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけ
確認の進捗管理のように「件数が多く、顧問先ごとに運用が違い、催促が続く」作業を楽にする方法は、4つの選択肢に整理できます。ただしそのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やす | 人を増やせば確認が回る | 繁忙期に採用・教育が間に合わず、閑散期には人件費が残る。判断基準が人の頭の中にあり、属人化が増える | ✗ |
| ②従来型の外注・BPO | 外に出せば事務所の手間がなくなる | 顧問先ごとのルールの説明と、戻ってきた結果の手直しが事務所に残る | ✗ |
| ③事務所でAIを自作する | Claude Code/Codexなら自分たちで作れる | 顧問先ルールの言語化・検証の型・作った人しか直せない第二の属人化という壁がある | ✗ |
| ④AI社員AIKATAに任せる | 事務作業を丸ごと渡せる | 事務所に残る業務は最終確認と承認のみ | ★ |
9-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由
9-2. 「③自作」の壁
10 WHAT IS AIKATA 「AI社員AIKATA」とは——事務所の定型事務作業を丸ごと代行 集計・下準備は預ける、提出手続きと最終承認は先生方のまま
この3つの壁を事務所自身で越えなくても、毎回の事務作業そのものを丸ごと預ける道があります。それが弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」です。
📚 用語解説
AI社員AIKATA:株式会社GENAIが運営する業務代行サービス。社労士事務所のバックオフィス業務のうち、パソコン上で行う定型的な事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する。特定のソフトに縛られず、事務所が使っている既存の環境をそのまま使って自動化する点が特徴。
AIKATAを使う社労士事務所では、「顧問先ごとの締め日と運用ルールを登録する→毎月の勤怠データや入社情報を回収・集計する→使うソフトへ入力し、チェックする→承認待ちの状態で事務所に渡す」という形で運用しています。事務所の先生方・職員は、渡された内容を確認して承認する役割に集中します。
無料相談(60分・オンライン/Google Meet)では、事務所の業務の棚卸しと、どこまで任せられるかの整理を行います。契約の義務はありません。利用にあたってはNDAを結び、給与・人事のデータの受け渡しと保管のルールを、事務所の規程に合わせて決めます。料金は、業務量が増えても変わらない月額の定額制です。
11 COMPARISON & SUMMARY 残る道は「作業そのものを任せる」だけ——まとめ 手作業のまま/ソフトの追加・乗り換え/AIKATAに任せる 比較とまとめ
| 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AIKATAに任せる | |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ✗ 入社・年末調整の山に職員が集中 | △ 管理は軽くなるが、催促と回収は残る | ◎ 人を増やさず処理量を増やせる |
| 顧問先ごとのルール | ✗ 担当者の記憶に依存 | △ 製品仕様の範囲内 | ◎ 仕組みに登録し、担当者が変わっても残る |
| 顧問先への負担 | △ 確認・依頼のたびに個別対応 | ✗ 乗り換え時の周知・移行の負担が発生 | ◎ 既存のやり方のまま、顧問先の負担は増えない |
| 職員の採用・教育 | ✗ 採用難と属人化が続く | △ ソフト操作の教育が必要 | ◎ 採用・教育なしで対応できる |
| 社労士法の線引き | ○ 全て職員が実施 | ○ 問題なし | ◎ 提出手続き・帳簿書類の作成は先生方のまま。AIはその手前のみ |
11-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
11-2. まとめ——マイナンバーの本人確認に必要な書類を知っておこう
マイナンバーの本人確認は、番号確認と身元確認の二つです。マイナンバーカードがあれば1枚で完了し、カードがなければ、通知カード(記載が住民票と一致する場合)または番号付きの住民票の写しで番号を確認し、運転免許証やパスポートなどの顔写真付きの書類で身元を確認します。顔写真付きの書類がない場合は、資格確認書などを含む複数の書類で確認する例外が定められています。代理人が手続きする場合は、代理権・代理人の身元・本人の番号の三つを確認します。
増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けます。作業そのものを手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。確認の進捗管理や催促は、労災保険・雇用保険の手続きの下準備とも同じ構造を持っています。一つの業務で仕組みを作る感覚をつかめば、同じ考え方で次の業務にも広げられます。
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よくある質問
Q. マイナンバーの番号確認書類とは何ですか?
A. 提供された番号が正しいマイナンバーであることを確かめるための書類です。対面で提供を受ける場合の原則として、マイナンバーカード、通知カード、番号が記載された住民票の写しのいずれかを提示してもらいます。通知カードは令和2年5月25日に廃止されていますが、記載された氏名・住所などが住民票の内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
Q. マイナンバーの身元確認書類とは何ですか?
A. マイナンバーを提供する人が、その番号の正しい持ち主であることを確かめるための書類です。マイナンバーカードがあればカード1枚で足り、カードがない場合は、運転免許証やパスポートなどの顔写真付きの身分証明書で確認するのが原則です。顔写真付きの書類を提示できない場合は、資格確認書と源泉徴収票などの写真付きでない書類を2つ以上提示してもらう例外が、国税庁により示されています。
Q. マイナンバーカードを持っていない従業員の本人確認は、どうすればよいですか?
A. 番号確認は、通知カード(記載が住民票と一致している場合)または番号付きの住民票の写しで行い、身元確認は、運転免許証やパスポートなどの顔写真付き身分証明書で行います。顔写真付きの書類もない場合は、資格確認書と写真付きでない書類を2つ以上そろえる例外があります。取り扱いは制度の変更で更新されるため、最新の内容は国税庁・個人情報保護委員会の公式ページで確認してください。
Q. 住民票の写しだけで、本人確認は完了しますか?
A. 完了しません。番号が記載された住民票の写しは番号確認の書類にあたりますが、顔写真がないため身元確認書類としては使えません。別に、運転免許証やパスポートなどの身元確認書類を組み合わせる必要があります。
Q. 代理人がマイナンバーを提供する場合は、何を確認しますか?
A. ①代理権の確認(法定代理人は戸籍謄本など、任意代理人は委任状)、②代理人の身元確認(代理人のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、③本人のマイナンバーの確認(本人のマイナンバーカードまたは通知カード、または本人の番号が記載された住民票の写し)の三つを行います。確認するのは代理人ではなく、本人の番号である点に注意してください。
Q. マイナンバーの確認業務をAIに任せても、社労士法上や番号法上問題ありませんか?
A. 届出書の作成や、行政機関への提出手続きの代行(1号・2号業務)、および最終確認と承認を事務所の先生方が行う前提であれば、その前の事務作業をAIに任せる形になります。AI社員AIKATAが担うのは、確認項目の整理、提出状況の一覧化、書類の不足チェック、依頼文案の作成などです。マイナンバーを含む給与・人事のデータの受け渡しと保管のルールは、NDAを結んだうえで、事務所の規程に合わせて決めます。
Q. 今使っている給与ソフトのままで、AIに下準備を任せられますか?
A. 任せられます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所が現在使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えをお願いする必要はありません。顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールも仕組みに登録して処理するため、担当者が変わってもルールが引き継がれます。
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