【2026年11月最新】給与支払報告書を電子データで提出するには?eLTAXの義務化基準・2027年1月提出分の変更点・手順を社労士事務所向けに整理し、年末の提出作業をAIに任せる方法
「給与支払報告書は、うちの顧問先も電子提出が必要になるのか」「2027年1月から基準が変わると聞いたが、どの顧問先が対象になるのか」——年末が近づくと、こうした相談が一気に増えます。給与支払報告書は、毎年1月31日までに市区町村へ提出する書類で、年末調整の結果を反映した源泉徴収票と同じ内容を、従業員の住所地の市区町村ごとに提出するものです。
いま大きな論点になっているのが、電子提出の義務化基準の引き下げです。給与支払報告書をeLTAX(地方税ポータルシステム)や光ディスク等の電子データで提出しなければならない基準が、現行の「100枚以上」から、2027年(令和9年)1月提出分から「30枚以上」に引き下げられます。これまで紙で出していた顧問先の一部が、新たに対象になります。
この記事では、給与支払報告書とは何か・電子提出の義務がある事業者・提出期限・eLTAXの提出方法・源泉徴収票のみなし提出の特例・失敗しないための注意点を、総務省・自治体・eLTAX公式の案内にもとづく範囲で整理します。後半では、年末の集計やデータ作成を、AI社員AIKATAに任せる方法も解説します。
01 WHAT IS IT 給与支払報告書とは?源泉徴収票との違い・提出先・提出期限 市区町村に提出する書類で、住民税の特別徴収の基礎になる
1-1. 給与支払報告書とは
給与支払報告書は、毎年1月1日現在で給与を支払っている事業者(給与支払者)が、前年中の給与の支払額などを、従業員の1月1日現在の住所地の市区町村に報告する書類です(地方税法第317条の6)。市区町村は、この報告書の内容にもとづいて個人住民税を計算し、事業者を通じて特別徴収する税額を決めます。
📚 用語解説
給与支払報告書:事業者が、前年1年間に従業員へ支払った給与の金額や、源泉徴収した所得税額、社会保険料の金額などを、従業員の住所地の市区町村へ提出する報告書。個人住民税の計算の基礎となる。源泉徴収票と記載内容がほぼ共通で、年末調整の結果をもとに作成する。
1-2. 源泉徴収票との違い
| 給与支払報告書 | 源泉徴収票 | |
|---|---|---|
| 提出先 | 従業員の1月1日現在の住所地の市区町村 | 従業員本人(交付)。一定の場合は税務署にも提出 |
| 目的 | 個人住民税の計算の基礎 | 所得税の年末調整・確定申告の資料 |
| 提出期限 | 1月31日まで | 従業員への交付は原則として退職時または年末調整後。税務署への提出は1月31日まで |
| 市区町村別の分け方 | 従業員ごとの住所地の市区町村に、分けて提出する | 市区町村別の分け方は不要 |
記載内容はほぼ同じですが、提出先が従業員ごとに異なるのが実務上の最大の違いです。たとえば従業員が複数の市区町村に住んでいる顧問先では、市区町村ごとに分けて、それぞれに提出する必要があります。
1-3. 提出期限は1月31日
提出期限は、毎年1月31日です。1月31日が土日にあたる場合の扱いは、提出先の市区町村や、eLTAXの案内で確認してください。年末調整が終わってから、わずか1か月ほどで集計・データ作成・送信まで終える必要があるため、年末から年始にかけて、事務所の業務が集中します。
02 OBLIGATION 給与支払報告書の電子提出の義務がある事業者|2027年1月提出分から「30枚以上」 前々年の源泉徴収票の提出枚数で判定。対象になる顧問先を洗い出す
2-1. 電子提出の義務化の基準は「枚数」で判定する
給与支払報告書の電子提出が義務になるかどうかは、事業の規模や従業員数ではなく、「前々年に税務署へ提出すべきだった源泉徴収票の枚数」で判定します。現行の基準は100枚以上で、2027年(令和9年)1月提出分からは、30枚以上に引き下げられます(令和6年度税制改正)。
📚 用語解説
特別徴収義務者:従業員に代わって、毎月の給与から個人住民税を徴収し、市区町村に納める義務がある事業者。通常は給与を支払う会社がこれにあたり、給与支払報告書の提出もあわせて求められる。
| 提出時期 | 電子提出が義務になる基準 | 判定に使う枚数 |
|---|---|---|
| 現行(〜2026年1月提出分) | 100枚以上 | 前々年に税務署へ提出すべきだった源泉徴収票の枚数 |
| 2027年(令和9年)1月提出分から | 30枚以上 | 前々年(令和7年)の源泉徴収票の枚数 |
たとえば、2027年1月に提出する給与支払報告書では、2025年(令和7年)に税務署へ提出すべきだった源泉徴収票の枚数が30枚以上の事業者が、電子提出の義務の対象です。従業員が30人ぴったりでなくても、退職者や年の途中の入社者の分もあわせて枚数に数えるため、顧問先の人数感覚とずれることがあります。
2-2. 義務の対象になった場合の提出方法
義務の対象になった事業者は、eLTAX、または光ディスク等(CD・DVDなど)の電子データで提出します。光ディスク等の受付の可否や条件は、市区町村によって異なるため、提出先の自治体の案内で確認してください。紙での提出は、義務の対象になると原則として認められなくなります。
2-3. 対象になる顧問先を洗い出す流れ
税務署へ提出する源泉徴収票(法定調書)の電子提出の基準も、同様に引き下げられます。給与支払報告書と法定調書の両方で電子化の対象になる顧問先が増えるため、提出方法を一度整理しておくと、年末の混乱を避けられます。
2-4. 提出期限と対象年の早見
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出期限 | 毎年1月31日まで |
| 2027年1月提出分 | 2026年中の給与をもとにした報告書。判定の枚数は2025年分 |
| 義務になる基準 | 30枚以上(2027年1月提出分から) |
| 提出先 | 従業員の1月1日現在の住所地の市区町村(eLTAXでは、複数の市区町村分をまとめて送信できる) |
03 ELTAX 給与支払報告書の電子提出で使うeLTAXとは?メリットとe-Taxとの違い 複数の市区町村分を1回で完結。事務負担とコストの削減にもなる
📚 用語解説
eLTAX(エルタックス):地方税ポータルシステム。地方税に関する手続き(給与支払報告書の提出、法人住民税・事業税の申告、特別徴収税額の通知の受け取りなど)を、インターネット経由で行うための仕組み。全国の地方公共団体が共同で運営している。
3-1. 複数の市区町村への提出を一度で完結
従業員が複数の市区町村に住んでいる場合、紙で提出すると、市区町村ごとに報告書を分けて、それぞれに郵送や持参をする必要があります。eLTAXなら、複数の市区町村分のデータを、まとめて1回の送信で提出できます。提出先の仕分けは必要ですが、提出の手間は大きく減ります。
3-2. 事務負担とコストの削減
電子提出には、次のようなメリットがあります。
3-3. 他の地方税手続きも可能
eLTAXでは、給与支払報告書の提出のほか、特別徴収に関する各種届出・異動届出、法人住民税や事業税などの申告・納付など、他の地方税手続きもオンラインで行えます。顧問先がいずれ別の地方税手続きを電子化するときも、同じ利用者IDを使えるため、一度準備しておくメリットは大きいといえます。
3-4. eLTAXとe-Taxの違い
| eLTAX | e-Tax | |
|---|---|---|
| 対象の税 | 地方税(住民税・事業税など) | 国税(所得税・法人税・消費税など) |
| 提出先 | 全国の地方公共団体(市区町村・都道府県) | 国税庁(税務署) |
| 給与関係の書類 | 給与支払報告書 | 源泉徴収票(法定調書)、給与所得の源泉徴収関係書類 |
| 運営 | 全国の地方公共団体が共同で運営 | 国税庁 |
名前が似ているため混同されやすいのですが、eLTAXは地方税、e-Taxは国税のシステムです。給与支払報告書はeLTAX、税務署へ出す源泉徴収票はe-Taxで提出するのが基本で、顧問先に説明するときは、まずこの切り分けから始めると伝わりやすくなります。
04 SPECIAL RULE 2027年1月から始まる「源泉徴収票のみなし提出」特例とは 市区町村への提出で、税務署への源泉徴収票の提出があったものとみなす特例
2027年(令和9年)1月1日以後の提出分から、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合、税務署への源泉徴収票の提出があったものとみなす特例が始まります。給与所得の源泉徴収票を税務署へ別に提出する手間を減らすための制度で、対象は令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票です。
📚 用語解説
みなし提出:特定の書類を別の窓口へ提出すれば、本来提出すべき別の書類を提出したものとして扱う制度。給与所得の源泉徴収票については、市区町村へ給与支払報告書を提出すれば、税務署への提出があったものとみなす特例が、令和9年1月1日以後の提出分から設けられる。
4-1. 特例のポイント
4-2. 実務への影響
これまでは、同じ内容の源泉徴収票を、税務署へはe-Taxや紙で、市区町村へはeLTAXや紙で、それぞれ作成・提出する必要がありました。特例が適用できれば、年末調整後の提出作業が一本化されます。ただし、適用の条件は提出方法によって異なるため、顧問先ごとにどの方法で提出するかを、年内に決めておく必要があります。
みなし提出の対象や条件は、国税庁・総務省・eLTAXの公式案内と、提出先の市区町村の案内で変わる可能性があります。顧問先へ案内する前に、最新の内容を確認してください。税務に関する判断や申告の代理は、税理士の領域です。
05 HOW TO SUBMIT 給与支払報告書の電子データによる提出方法(電子申請・電子申告)|4つのステップ 利用届出と利用者ID、電子証明書、対応ソフトウェア、データ作成と送信
eLTAXで給与支払報告書を提出するまでの流れは、大きく次の4ステップです。はじめて電子提出する顧問先は、ステップ1・2に時間がかかるため、年内の早い時期に着手するのが無難です。
5-1. ステップ1:eLTAXの利用届出と利用者IDの取得
eLTAXを使うには、利用届出(新規)を行い、利用者IDを取得します。届出はeLTAXのホームページから行え、手続き後に利用者IDが発行されます。届出から利用開始までには日数がかかる場合があるため、提出期限の直前ではなく、早めに済ませます。
5-2. ステップ2:電子署名のための電子証明書を準備する
eLTAXの手続きでは、電子証明書による電子署名を求められる場面があります。法人であれば、商業登記にもとづく電子証明書などを使うのが一般的です。電子署名の要否や、使える電子証明書の種類は、eLTAXの最新の案内で確認してください。
📚 用語解説
電子証明書:インターネット上で、書類を送った人が本人であること、送信した内容が改ざんされていないことを証明する電子データ。法人の場合は商業登記にもとづくもの、個人の場合はマイナンバーカードに格納されているものなどがあり、有効期限が定められている。
5-3. ステップ3:eLTAX対応ソフトウェアを準備する
給与支払報告書のデータを、eLTAXに送れる形式で作成するために、eLTAXに対応した給与ソフトや、eLTAXの提出用ソフト(PCdesk)を準備します。いま顧問先が使っている給与ソフトが対応している場合は、そのソフトでデータを作成して、そのまま送信できる場合もあります。対応状況は、ソフトごとの案内で確認してください。
5-4. ステップ4:申告データを作成して送信する
年末調整が終わった給与データから、給与支払報告書のデータを作成し、市区町村ごとの仕分けと誤りの確認を行ったうえで、eLTAXに送信します。この段階で特に確認すべきは、次の点です。
06 CAUTIONS 給与支払報告書の電子提出で失敗しないための注意点 早めの準備、有効期限の確認、受付完了通知までの確認が柱
6-1. 利用者IDの取得と電子証明書の準備は早めに行う
利用届出から利用者IDの取得までに、日数がかかる場合があります。電子証明書も、手配から利用開始までに時間がかかることがあります。提出期限の1月31日が近づいてから動き出すと、間に合わなくなるリスクが高いため、対象の顧問先には、年内の早い時期に準備を始めてもらいます。
6-2. 電子証明書には有効期限がある
電子証明書には、有効期限が定められています。前回は使えていたのに、今年は期限が切れていて送信できない、という事態が起こりえます。年末調整の作業に入る前に、有効期限が切れていないかを、顧問先ごとに確認しておくと安心です。
6-3. 送信完了だけでなく、受付完了通知まで確認する
eLTAXでは、データを送信しても、提出が完了したとは限りません。市区町村側の受付が行われ、受付完了の通知が届くまでが、提出の完了です。形式の不備や記載の誤りがあると、エラーとして返され、再送信が必要になることがあります。送信して終わりにせず、受付完了通知まで確認することが、失敗しないための基本です。
6-4. 年末調整での「間違い」を、報告書に持ち込まない
給与支払報告書は、年末調整の結果をそのまま反映した書類です。年末調整の段階での記入ミスや、書類の取り扱いの誤りが、そのまま報告書の誤りになります。年末調整でよくある間違いと、保険料控除・住宅ローン控除の確認ポイントは、次の記事で整理しています。
6-5. 扶養控除等申告書の取り扱いガイド
報告書の控除の金額は、従業員が提出した扶養控除等申告書や保険料控除申告書などの内容が元になります。提出漏れや記入の誤りがあると、住民税の計算にも影響するため、回収の段階で確認を徹底します。回収の進捗管理が、年末の業務の中で最も手間がかかる部分の一つです。
期限に遅れた場合や、記載に誤りがあった場合の扱いは、提出先の市区町村によって案内が異なることがあります。顧問先から相談を受けたときは、提出先の市区町村の窓口や公式の案内で確認してから助言してください。
07 LIMITS OF MANUAL WORK 年末の給与支払報告書の事務は、手作業では回しきれない 年末調整の回収、住所の確認、データ作成、送信、確認が1月31日に向けて集中する
電子提出の義務化で、顧問先ごとの準備事項は増えます。年末から1月にかけて、事務所の職員の手元で発生する作業は、次のとおりです。
これらは、手順がほぼ決まっていて、確認すべき項目もはっきりしている作業です。いまの給与ソフトを替えなくても、作業そのものを仕組みに任せられる領域といえます。
08 AUTOMATE WITH AI 【核心】年末の集計・データ作成を、Claude Code/Codexで「自動で回る仕組み」にする 「AIに聞く」効率化ではなく、決まった手順をAIが回す自動化へ
📚 用語解説
Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。質問に答えるだけのAIと違い、指示を受けてパソコン上のファイル操作、データの集計、文書の下書き作成などの作業そのものを実行できる。日本語の指示で業務の流れを組み立てられるため、プログラミングの知識がない事務所の職員でも業務の自動化に使える。
8-1. 「AIに聞いて早くする」と「AIが決まった手順を回す」は別物
「給与支払報告書の電子提出の手順を教えて」とAIに聞くのは効率化です。作業の主体は人のままで、AIは調べ物を速くしてくれるだけです。顧問先ごとの枚数判定、住所の確認、データの突き合わせは、これでは減りません。
一方、Claude Code/Codexを使った自動化は、「顧問先から年末調整後の給与データが届いたら、枚数を数えて電子提出の対象かを判定し、住所地ごとに仕分けて、確認が必要な項目の一覧を作る」という流れを、最初に設計しておけば、決まった手順で自動で回ります。人の仕事は、出来上がった結果を確認し、承認することだけです。
8-2. これまで職員がやっていた作業 vs AIに任せた後
| これまで職員がやっていた作業 | AIに任せた後 |
|---|---|
| 顧問先ごとに源泉徴収票の枚数を数えて、30枚以上かを判定 | 届いたデータから枚数を集計し、電子提出の対象かどうかを一覧にする |
| 従業員の住所を見て、市区町村ごとに手で仕分け | 住所データから市区町村を判定して仕分け、判定できないものだけを抽出する |
| 住所変更・退職者・徴収区分の漏れを、目で確認 | 前年のデータや台帳と突き合わせ、漏れや不一致を一覧にする |
| 未提出の書類を、顧問先ごとに文面を考えて催促 | 顧問先ごとの状況に合わせた確認文を下書きして、事務所が確認して送る |
| 給与ソフトの画面で、顧問先ごとにデータを作成・出力 | 承認済みの内容を、画面操作を含めて給与ソフトへ入力し、結果を照合する |
8-3. 社労士法との線引き:先生方が行う仕事はそのまま
ここで明確にしておきたいのは、労働・社会保険の分野で行政機関へ提出する書類の作成・提出代行(1号業務)、賃金台帳・労働者名簿などの帳簿書類の作成(2号業務)、およびそれらの最終確認・承認は、先生方が行う仕事のままだということです。AIが担うのは、その前段にある事務作業、つまり資料の回収と整理、集計・仕分けの下準備、書類の元データの作成、顧問先への一次対応までです。AIの処理結果は、必ず事務所の人が確認してから、顧問先へ出します。
なお、給与支払報告書や源泉徴収票は税に関わる書類です。税務の判断や申告の代理は税理士の領域で、事務所が扱う範囲は、顧問先との契約や事務所の方針で決まります。AIを使う場合も、どこまでを事務所が引き受けるかを先に整理しておくことが前提になります。
09 BUILD OR DELEGATE 増員・外注・自作では、年末の繁忙期は片づかない 4つの選択肢のうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけ
電子提出の対象が広がると、年末調整から1月31日までの作業はさらに増えます。事務所が考える対策は、おおむね次の4つです。結論から言うと、4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やす | 人手が増えれば年末にも間に合う | 採用と教育に時間がかかり、年末に間に合わない。閑散期には人件費が残り、顧問先ごとのルールが属人化する | ❌ |
| ②従来型の外注・BPO | 事務所の手を離せる | 顧問先ごとの給与のルールを外注先に説明する負担と、上がってきた結果の手直しが事務所に残る | ❌ |
| ③事務所でAIを自作する | ツールを入れれば自動化できる | 顧問先ごとのルールの言語化、出力の検証の型づくり、作った人しか直せない第二の属人化という壁がある | ❌ |
| ④AI社員AIKATAに任せる | 作業そのものをまるごと預けられる | (該当なし) | ✅ |
10 WHAT IS AIKATA AI社員AIKATAとは——事務所の事務作業を丸ごと受託するサービス 増員・外注・自作のどの壁にも引っかからない、4つめの選択肢
AI社員AIKATA(AI社員AIKATAを運営する弊社・株式会社GENAI)は、給与計算・勤怠の集計・入退社手続きの書類の下準備・算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備・帳票の作成・顧問先への資料回収や一次対応など、職員がパソコンで行っている事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する業務代行サービスです。
仕組みの構築・運用はAIKATA側が行うため、事務所にAIの知識は不要です。年末調整後の集計や、データ作成の下準備も、この「職員の事務作業を預ける」という枠組みの中で、事務所の運用に合わせて整理します。無料相談は60分・オンライン(Google Meet)で、業務の棚卸しと、どこまで任せられるかの整理を行います。契約の義務はなく、全国対応です。NDAを結び、給与・人事のデータの受け渡しと保管のルールは、事務所の規程に合わせて決めます。料金は月額の定額制で、業務量が増えても料金は変わりません。
11 COMPARISON & CONCLUSION 残る道は「作業そのものを任せる」だけ 手作業・ソフトの追加・乗り換え・AIKATA、3つを並べて比較する
| 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AIKATAに任せる | |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ❌ 年末調整・法定調書・提出が重なり、確認が後回しになる | △ データ作成は楽になるが、回収と確認は人が行う | ✅ 繁忙期でも決まった手順で下準備が進む |
| 顧問先ごとのルール | △ 職員の頭と個人のファイルにある | △ ソフトの設定で一部だけ吸収 | ✅ 仕組みに登録され、担当者が変わっても残る |
| 顧問先への負担 | ✅ ソフト変更なし | ❌ ソフトの乗り換えを依頼する必要がある | ✅ いまのソフトのまま、変更不要 |
| 職員の採用・教育 | ❌ 採用難と属人化が続く | △ 操作の研修が必要 | ✅ 事務所にAIの知識は不要 |
| 社労士法の線引き | ✅ 全部事務所が行うので明確 | ✅ 明確 | ✅ 提出書類の作成・提出代行と帳簿書類の作成は事務所に残し、事務作業だけ任せる |
11-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けることになります。作業を手放せる道は、AIKATAに任せることだけです。年末の仕組みができれば、同じ考え方を退職金の税金計算のような、ほかの定型業務にも広げていけます。
次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
年末調整後の集計、住所の仕分け、データ作成の下準備は、人を増やす・ソフトを替えると決める前に、どの作業から任せられるかを整理するのが近道です。
無料相談(60分・オンライン)では、いまの事務所の業務を棚卸しし、年末に繰り返し発生する作業のうち、何を任せられるかをその場で整理します。
次の年末を落ち着いて迎えられる体制は、顧問先からの信頼にもつながります。契約の義務はありませんので、現状の整理だけでもお使いください。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。
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よくある質問
Q. 給与支払報告書の電子提出は、いつから義務になりますか?
A. 電子提出の義務化の基準は、現行の「前々年の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上」から、2027年(令和9年)1月提出分から「30枚以上」に引き下げられます(令和6年度税制改正)。2027年1月提出分では、2025年(令和7年)に税務署へ提出すべきだった源泉徴収票の枚数が30枚以上の事業者が対象です。
Q. 電子提出の対象かどうかは、従業員数で判断しますか?
A. 従業員数ではなく、前々年に税務署へ提出すべきだった源泉徴収票の枚数で判断します。年の途中の退職者や入社者の分もあわせて数えるため、従業員数の感覚より枚数が多くなることがあります。顧問先ごとに、前々年の源泉徴収票の枚数を確認してください。
Q. 給与支払報告書の提出期限はいつですか?
A. 毎年1月31日までに、従業員の1月1日現在の住所地の市区町村へ提出します。1月31日が土日にあたる場合などの扱いは、提出先の市区町村やeLTAXの案内で確認してください。
Q. 電子提出の方法には、eLTAX以外もありますか?
A. 義務の対象になった事業者は、eLTAXまたは光ディスク等(CD・DVDなど)の電子データで提出します。光ディスク等の受付の可否や条件は、市区町村によって異なるため、提出先の自治体の案内で確認してください。
Q. 源泉徴収票のみなし提出とは、どのような特例ですか?
A. 2027年(令和9年)1月1日以後の提出分から、市区町村へ給与支払報告書を提出した場合に、税務署への源泉徴収票の提出があったものとみなす特例です。対象は令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票です。適用の条件や手続きは、eLTAX・国税庁・提出先の自治体の最新の案内で確認してください。
Q. 送信が完了すれば、提出は終わりですか?
A. 終わりではありません。市区町村側の受付が行われ、受付完了の通知が届くまでが提出の完了です。形式の不備や記載の誤りがあるとエラーとして返され、再送信が必要になる場合があります。送信後は、受付完了通知まで必ず確認してください。
Q. 社労士法上、年末の集計や仕分けの下準備をAIに任せて問題ありませんか?
A. 労働・社会保険の分野で行政機関へ提出する書類の作成・提出代行(1号業務)、賃金台帳・労働者名簿などの帳簿書類の作成(2号業務)、およびそれらの最終確認・承認は、先生方が行う仕事のままです。AI社員AIKATAが担うのは、その前段の事務作業、つまり資料の回収と整理、集計・仕分けの下準備、書類の元データの作成、顧問先への一次対応までで、AIの処理結果は人が品質チェックし、事務所が最終確認と承認を行います。税務の判断や申告の代理は税理士の領域です。
Q. 今使っている給与ソフトのままでAI社員AIKATAを利用できますか?
A. 利用できます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、いま事務所が使っているソフトをそのまま使い、画面操作を含めて自動化する仕組みです。顧問先にソフトの乗り換えを依頼する必要はありません。顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールは、仕組みに登録して処理します。
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