【2026年11月最新】アルバイトの健康診断は義務?対象条件・費用負担・受診時間の賃金・拒否されたときの対応を社労士事務所向けに整理し、健診管理の事務作業をAIに任せる方法
「週2日のアルバイトにも健康診断を受けさせるべきか」「学生アルバイトは学校の健診結果で済ませてよいか」「受けたくないと言われたらどうするか」——顧問先の飲食店や小売店、介護施設などから、社労士事務所にはアルバイトの健康診断の相談が繰り返し届きます。
結論から言うと、アルバイトでも、「常時使用する労働者」に当たれば、事業者には健康診断を実施する義務があります。目安は、契約期間の定めがない(または1年以上使用される見込み)こと、そして1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する正社員の4分の3以上であることです。この条件を満たすアルバイトには、雇入れ時の健康診断と、その後1年以内ごとの定期健康診断が必要です。費用は事業者が負担するのが原則で、違反すると労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金の対象になります。一方、条件に満たない短時間のアルバイトは、法律上の義務はありませんが、実施が望ましいとされています。
この記事では、社労士事務所が顧問先に説明するための対象条件の整理と、費用・賃金の扱い、結果の事後措置までを実務目線で整理します。そのうえで、健診の対象者の洗い出しや案内、結果の管理といった事務作業を、AI社員AIKATA(運営: 株式会社GENAI)に任せる道を紹介します。
この記事の内容は2026年11月時点で、厚生労働省・e-Gov法令検索などの公式ページで確認できる範囲で書いています。助成金など、年度ごとに見直される制度の金額・要件は書かず、公式ページでの確認をお願いしています。
01 LEGAL BASIS アルバイトの健康診断は法律上の義務:根拠と「常時使用する労働者」 雇用形態ではなく、働き方の実態で決まる
1-1. 根拠となる法律は労働安全衛生法
健康診断の根拠は、労働安全衛生法第66条です。事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければなりません。実施の細かい内容は、労働安全衛生規則(雇入時は第43条、定期は第44条など)が定めています。違反した事業者には、同法第120条により50万円以下の罰金が定められています。
ここで重要なのは、条文が「正社員」ではなく「労働者」と書いている点です。アルバイトやパートタイマーという呼び名ではなく、常時使用する労働者に当たるかどうかで、実施義務が決まります。
📚 用語解説
常時使用する労働者:健康診断の実施義務の対象となる労働者。通達により、①期間の定めのない契約で使用される者、または期間の定めがあっても契約の更新により1年以上使用されることが予定されている者(実際に1年以上使用されている者を含む)であって、②1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上である者、とされている。特定業務に従事する者は、①の期間が6か月以上で足りる。
1-2. 「正社員の4分の3」は、同種の業務の正社員で比べる
4分の3の比較の相手は、同じ事業場の全員ではなく、同種の業務に従事する通常の労働者です。たとえば、正社員が週40時間の店舗なら、週30時間以上で働くアルバイトが対象になります。所定労働時間が週38時間の会社なら、基準は週28.5時間です。顧問先の就業規則の所定労働時間を、まず確認してください。
社会保険の加入基準にも「通常の労働者の4分の3」という基準がありますが、これは健康保険法・厚生年金保険法の基準で、近年は短時間労働者への適用拡大により加入の範囲も広がっています。健診の対象かどうかは、労働安全衛生法上の基準で判断します。顧問先から「社会保険に入っていないので、健診も不要でしょう」と言われたときは、2つの基準を分けて説明してください。
02 ELIGIBILITY アルバイトが健康診断の対象となる条件:雇入時と定期 雇入時健康診断・定期健康診断の対象者と、短期・短時間アルバイトの扱い
2-1. 雇入時健康診断の対象者
雇入時健康診断は、常時使用する労働者を雇い入れるときに実施します(規則第43条)。入社前に実施するのが原則ですが、実務上は、入社直後でも差し支えないとされています。項目は11項目で、既往歴・業務歴の調査、自覚症状・他覚症状の検査、身長・体重・腹囲・視力・聴力、胸部エックス線、血圧、貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿検査、心電図検査です。定期健康診断と違い、医師の判断による項目の省略はできません。
2-2. 定期健康診断の対象者
定期健康診断は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回実施します(規則第44条)。アルバイトが対象になるのは、次の2つの条件を両方満たす場合です。
深夜業を含む特定業務に常時従事する労働者は、6か月以内ごとに1回の定期健康診断が必要です(規則第45条)。深夜(午後10時から午前5時まで)の時間帯に働くアルバイトが多い顧問先では、通常の1年ごとの運用では足りません。
2-3. 短期・短時間アルバイトの場合:義務はないが、望ましい
契約期間が数か月の短期アルバイトや、週の所定労働時間が正社員の4分の3に満たないアルバイトには、法律上の定期健康診断の実施義務はありません。ただし、厚生労働省の通達は、週の所定労働時間が通常の労働者の2分の1以上で4分の3未満の労働者についても、一般健康診断の実施が望ましいとしています。条件を満たさない従業員でも、健診を実施する顧問先は少なくなく、従業員の定着や、優良な労働力の確保にもつながります。
📚 用語解説
雇入時健康診断・定期健康診断:雇入時健康診断は、常時使用する労働者を雇い入れるときに行う健康診断(規則第43条)。定期健康診断は、雇入れ後、1年以内ごとに1回行う健康診断(規則第44条)。どちらも一般健康診断に分類され、費用は事業者の負担が原則。
📚 用語解説
実務完全ガイド的な手引き:社会保険・労働保険の手続きを、入社・退職・妊娠出産などのシーン別にまとめた実務の手引きのこと。顧問先から多い質問(アルバイトの健診、社会保険の加入基準など)を、事務所の手引きとして一冊にまとめておくと、回答の質が揃う。
判定の手順を整理すると、次のとおりです。まず雇用条件(契約期間と更新の見込み)を確認し、次に所定労働時間を、同種の業務の正社員と比べます。
メンタルヘルス不調者が出たときの対応も、雇用条件が分かる台帳があると進めやすくなります。不調者への実務ガイドも、雇用区分ごとの扱いを書いておきましょう。
| 区分 | 契約期間 | 週の所定労働時間(正社員比) | 健康診断の位置づけ |
|---|---|---|---|
| 常時使用する労働者 | 期間の定めなし/1年以上(見込み含む) | 4分の3以上 | 雇入時・定期(1年以内ごと)とも実施義務あり |
| 特定業務従事者(深夜業など) | 期間の定めなし/6か月以上 | 4分の3以上 | 配置替え時・6か月以内ごとの定期健診も実施義務あり |
| 短時間のアルバイト | 1年以上 | 2分の1以上4分の3未満 | 法律上の義務はないが、実施が望ましい |
| 短期・超短時間のアルバイト | 1年未満 | 2分の1未満 | 義務なし。会社の判断で実施 |
短時間労働者の健康診断に関する助成金(キャリアアップ助成金の関連コースなど)は、制度と要件が年度ごとに見直されます。顧問先に案内する前に、厚生労働省または管轄の労働局の最新の案内で、対象と要件を確認してください。
03 COST AND WAGES 健康診断の費用は誰が負担する?受診時間の賃金と交通費 「自己負担」と言われたときの対処法まで
3-1. 費用は事業者の負担が原則
労働安全衛生法で事業者に実施が義務づけられている健康診断の費用は、事業者が負担すべきものとされています。アルバイトに「費用は自己負担」「給料から天引き」とすることは、原則として認められません。顧問先の就業規則や雇用契約書に「健診費用は自己負担」と書かれている場合は、法令に反する条項として、書き直しが必要です。
3-2. 「費用は自己負担」と言われたときの対処法
アルバイト本人から事務所に相談が来ることは少なく、多くは顧問先の担当者から「自己負担にしていたが、問題か」と聞かれる形です。次の順で対応します。
3-3. 受診時間の賃金と交通費の取り扱い
費用そのものは会社負担ですが、受診に要した時間の賃金と交通費は、法律上、労使の協議で定めるべき事項とされています。厚生労働省の通達では、一般健康診断は業務遂行との直接の関連がなく、受診時間の賃金は労使協議で定めるものとしつつ、事業者が支払うことが望ましいとされています。特定の有害業務に関する特殊健康診断は、業務の一環として、受診時間の賃金の支払いが必要です。
実務では、「勤務時間中に受診させ、通常の賃金を支払う」運用が、トラブルが最も少ない選択です。休日や勤務時間外に受診させる場合は、就業規則に受診時間の扱いを書いておくことが重要です。アルバイトは時給で働くため、受診時間を無給にすると、実質的な負担感が大きくなります。
04 FLOW AND AFTERCARE アルバイトの健康診断の受け方と流れ、結果の事後措置 案内から保存まで。事業者が行う実務は、受診の後にも続く
アルバイトの健康診断の受け方には、主に2つのパターンがあります。会社が提携する医療機関を指定して予約まで行う方法と、本人が自分で医療機関を選んで受診し、結果を提出する方法です。どちらの場合も、顧問先の事務は「案内→受診→結果の回収→確認→保存」という流れになります。
4-1. 本人が自分で受診する場合の流れ
労働者には、事業者が指定した医師の健診を受ける義務がありますが、希望しない場合は、他の医師の健診を受けて、その結果を提出することもできます(労働安全衛生法第66条第5項)。
4-2. 結果が出た後の事業者の義務
健診は、受けさせて終わりではありません。結果が出た後にも、事業者の義務が続きます。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 結果の通知 | 健診結果を、労働者に遅滞なく通知する | 労働安全衛生法第66条の6 |
| 個人票の作成・保存 | 健康診断個人票を作成し、5年間保存する | 労働安全衛生規則第51条 |
| 医師の意見聴取 | 異常の所見がある労働者について、健診日から3か月以内に、医師の意見を聴く | 労働安全衛生法第66条の4 |
| 事後措置 | 必要に応じて、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮などを行う | 労働安全衛生法第66条の5 |
| 結果報告 | 常時50人以上の労働者を使用する事業場は、定期健康診断結果報告書を労働基準監督署に提出する | 労働安全衛生規則第52条 |
アルバイトの健診結果も、これらの対象です。個人票は、正社員の分と同じ台帳で管理されていないことが多く、アルバイトの分だけ、保存や報告から漏れているケースが見られます。特に、報告書の人数にアルバイトの受診者を含めているか、顧問先の確認が必要です。
4-3. 健康診断のご案内(周知文)は、事務所で雛形を持っておく
従業員への案内は、日程・場所・必要な項目・費用の扱い(会社負担)・受診時間の扱い・結果の提出方法を書いた文書(ワード形式などの雛形)を、事務所で用意しておくと便利です。顧問先ごとに、会社名や担当者名、医療機関名だけを差し替えれば使えます。
05 FAQ FOR OFFICES よくある質問:学生アルバイト・受診の拒否・有効期限・メンタルヘルス 顧問先から聞かれる質問と、事務所の答え方
5-1. 学生アルバイトは、学校の健康診断結果を使える?
使えます。雇入時健康診断は、雇入れの日から遡って3か月以内に健康診断を受けた労働者が、その結果を証明する書面を提出したときは、その項目について省略できます(規則第43条ただし書)。大学などの定期健診の結果が、雇入時の11項目をすべて含み、受診日が雇入れから遡って3か月以内であれば、その結果で代えられます。項目が足りない場合は、不足分だけを追加で受診します。
5-2. 健康診断を受けたくない場合は拒否できる?
労働者にも、健康診断を受ける義務があります(労働安全衛生法第66条第5項)。正当な理由なく拒否した場合、顧問先の就業規則に基づいて、懲戒処分の対象になる可能性があります。ただし、事業者に実施義務がある以上、まずは本人の事情を聞き、日程や場所を調整する、他の医師の健診結果の提出を認める、といった対応で、受診を促すのが実務です。拒否された経過は、記録に残しておきます。
5-3. 健康診断書に有効期限はある?
定期健康診断には「有効期限」の定めはありません。有効期限が問題になるのは、雇入時健康診断を、以前の健診結果で代える場合の「3か月以内」です。3か月を過ぎた結果は、雇入時健康診断の代わりにはできません。応募者から提出された健診結果の受診日は、必ず確認してください。
5-4. 派遣・業務委託・複数事業場で働くアルバイトは?
派遣労働者の一般健康診断は、派遣元の事業者が実施します。派遣先の顧問先には実施義務はありません。業務委託のように労働者でない人は、対象外です。複数の事業所でアルバイトをしている場合は、それぞれの事業者が、自社の「常時使用する労働者」としての基準で判断します。
5-5. メンタルヘルスと健診の関係
アルバイトの健康管理では、身体の健診に加えて、メンタルヘルスの不調への備えも重要です。ストレスチェックは、常時50人以上の労働者を使用する事業場の義務ですが(50人未満は努力義務とされていた範囲が、法改正により義務化される予定とされています)、実施の対象は、契約期間が1年以上で、週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上の人です。実務ガイドブックや社内の対応手順に、アルバイトの扱いも含めておくと安心です。実施時期や対象の最新の取扱いは、厚生労働省の案内で確認してください。
社会保険・労働保険の実務ガイド、健康保険・厚生年金保険の実務ハンドブックのような手引きは、新人の職員の教育にも使えます。顧問先で多い質問(アルバイトの健診、社会保険の加入基準など)を、事務所の手引きとして1冊にまとめておくと、回答の質が揃います。
📚 用語解説
特殊健康診断:有害な業務(有機溶剤、鉛、粉じん、放射線など)に従事する労働者に実施する健康診断。一般健康診断とは別に、特別の規則に基づいて行う。業務遂行に関連して実施するため、受診時間は労働時間として賃金を支払う必要がある。
06 LIMITS OF MANUAL WORK アルバイトの健診管理で、事務所の手作業が詰まる理由 対象者の洗い出し・案内・結果の管理が、顧問先ごとに積み上がる
アルバイトの健康診断は、ルール自体は単純です。それでも手作業が詰まるのは、顧問先ごとに、対象者の判定・案内・結果の回収・保存を繰り返す量が多いからです。アルバイトは入れ替わりが多く、契約も更新されるため、一度判定して終わりにならないのが特徴です。
勤怠ソフトや人事ソフトを入れ替えれば解決するかというと、そうとも限りません。ソフトは入力された情報を整理するのが得意ですが、顧問先から情報を集め、対象者を判定し、案内し、結果を回収して台帳に記録するという前後の作業は、ソフトを替えても残ります。
今お使いの給与ソフト・勤怠システムはそのままに、ソフトの外側にある「集める・取り出す・入れる・確認する」作業を、AIに回してもらう考え方があります。次の章で、具体的な形を説明します。
07 AUTOMATE WITH AI 【核心】健診の対象者判定から結果管理までを、AIが回す仕組みにする 「AIに聞いて早くする」のではなく、毎月の作業を自動で回す
📚 用語解説
Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。質問に答えるだけのAIと違い、指示を受けてパソコン上のファイル操作・データの取り出し・書類の下準備といった作業そのものを実行できる。画面操作を伴う作業も、手順を覚えさせれば繰り返し実行できる。
7-1. 「AIに聞く」と「AIが毎月の作業を自動で回す」は別物
ChatGPTのようなAIに「アルバイトの健診の対象条件を教えて」と聞くのは効率化です。作業の主体は職員で、AIは調べ物を早くしてくれるだけです。一方、Claude Code/Codexを使って仕組みを作ると、自動化になります。「顧問先から届く勤怠・契約の情報を読み取る → 顧問先ごとのルールで対象者を判定する → 案内の文面の下準備をする → 届いた結果の記入漏れを確認する → 台帳に記録する → 事務所の承認待ちにする」までを、決まった手順で回します。職員が行うのは、承認待ちの確認と、判断が必要な例外への対応だけです。
7-2. これまで職員がやっていた作業 vs AIに任せた後
| これまで職員がやっていた作業 | AIに任せた後 |
|---|---|
| 勤怠表や契約書から、アルバイトの契約期間・所定労働時間を目視で拾い、対象かを判定 | 顧問先ごとのルール(所定労働時間、更新の運用)に沿って、対象者を自動で一覧化 |
| 雇入時・定期・6か月ごとの受診の期限をExcelや手帳で追う | 対象者ごとの受診期限を管理し、近づいたら事務所に通知 |
| 案内文の作成と、顧問先へのメールの下書き | 顧問先ごとの案内文の下準備と、資料依頼の一次対応 |
| 届いた結果のコピーの確認(記入漏れ、受診日、項目の不足) | 受診日(3か月以内か)や必要項目の不足を一次チェックし、台帳に反映 |
| 個人票の保存期間(5年)や報告書の対象人数の確認 | 保存期間と、報告の要否の判定材料を一覧化して事務所に提示 |
7-3. 社労士法との線引き:提出と帳簿書類の作成は先生方
行政機関への提出手続きの代行(1号業務)や、帳簿書類の作成(2号業務)は、社会保険労務士の独占業務です。AI社員AIKATAは、これらを引き受けません。AIが担うのは、給与計算、勤怠の集計、書類の下準備、資料回収の一次対応といった、その前の事務作業です。作成した書類の最終確認と承認、行政機関への提出は、先生方が行います。
健康診断の結果の取扱いは、要配慮個人情報にもなり得る慎重な情報です。NDAを結び、給与・人事のデータの受け渡しと保管のルールを、事務所の規程に合わせて決めます。どの範囲の情報をAIの仕組みで扱うかは、無料相談の段階から整理できます。顧問先への助言や、法令の解釈の判断は、これまでどおり先生方が行います。
08 BUILD OR ENTRUST 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 4つの選択肢のうち、3つは事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけ
事務作業の負担を減らす道は、大きく4つあります。4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。順に見ていきます。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ① 職員を増やす | 人手が増えれば繁忙期を越えられる | 採用が難しく、教育に時間がかかる。閑散期にも人件費が残る。顧問先ごとのルールが個人の頭の中に残り、属人化が増える | ✕ |
| ② 従来型の外注・BPO | 作業を外に出せば手が空く | 外注先への説明と、返ってきた結果の手直しが事務所に残る。顧問先ごとのルールを伝え続ける負担が減らない | ✕ |
| ③ 事務所でAIを自作する | 自分たちで作れば安く、自由に直せる | 顧問先ルールの言語化に時間がかかる。検証の型がないまま本番に入る。作った人しか直せない、第二の属人化が起きる | ✕ |
| ④ AI社員AIKATAに任せる | 作業そのものを手放せる | 仕組みの構築・運用はAIKATAが行う。事務所は承認だけ。繁忙期も人を増やさずに処理量を増やせる | ◎ |
8-1. 「増員」と「外注」で片づかない理由
8-2. 「自作」の壁
09 AI SHAIN AIKATA AI社員AIKATAは、社労士事務所の事務作業を丸ごと受託します いまのソフトのまま、顧問先ごとのルールを仕組みに残して回す
AI社員AIKATA(運営: 株式会社GENAI)は、給与計算・勤怠の集計・入退社手続きの書類の下準備・算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備・帳票の作成・顧問先への資料回収や一次対応など、職員がパソコンで行っている事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する業務代行サービスです。
秘密保持については、NDAを結び、給与・人事のデータの受け渡しと保管のルールを、事務所の規程に合わせて決めます。AIKATAを使う社労士事務所では、顧問先から届いた資料を仕組みが読み取り、事務所が承認する状態まで整える、という形で運用しています。
9-1. 健康診断の管理の手続きで、任せる範囲の例
| 作業 | AIKATAが担う部分 | 事務所(先生方)が行う部分 |
|---|---|---|
| 対象者の判定 | 勤怠・契約の情報を整理し、顧問先のルールで対象者を一覧化 | 判定の最終確認、顧問先への助言 |
| 受診期限の管理 | 雇入時・定期・6か月ごとの期限を管理し、近づいたら通知 | 期限に対する判断 |
| 案内・資料依頼 | 案内文の下準備と、結果の回収の一次対応 | 個別の相談への回答 |
| 結果の確認 | 受診日、項目の不足、記入漏れなどを一次チェックして台帳に反映 | 所見がある場合の対応の助言 |
| 保存・報告の下準備 | 保存期間の管理と、報告書の対象人数などの下準備 | 労働基準監督署への報告書の提出(先生方が行う) |
なお、料金は月額の定額で、業務量が増えても料金は変わりません。金額は、無料相談の中でご説明します。
10 COMPARISON 残る道は「作業そのものを任せる」だけ 手作業・ソフトの追加・乗り換え・AIKATAの3択を、事務所の目線で比べる
| 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AI社員AIKATAに任せる | |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ✕ 重なるたびに残業が増える | △ 入力は速くなるが、前後の作業は残る | ◎ 人を増やさず処理量を増やせる |
| 顧問先ごとのルール | △ 職員の頭の中にしかない | △ ソフトの仕様の範囲で対応 | ◎ 仕組みに登録され、担当が変わっても残る |
| 顧問先への負担 | ○ 変わらない | ✕ 乗り換え時に顧問先にも作業が発生 | ◎ ソフトの乗り換えを頼まなくてよい |
| 職員の採用・教育 | ✕ 常に必要 | △ 新しいソフトの習得が必要 | ◎ 採用・教育が要らない |
| 社労士法の線引き | ○ 事務所で完結 | ○ 事務所で完結 | ◎ 提出と帳簿書類は先生方、AIは前段の事務作業 |
10-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けます。作業を手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。
労務の分野では、職場の熱中症対策の義務化や労働基準法の改正内容の記事もあわせてご覧ください。同じ考え方で、顧問先の労務管理の事務を広げていけます。
あわせて読みたい:同じテーマの記事
次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
人を増やす、ソフトを替えると決める前に、60分の無料相談で、健康診断の管理を含めた事務所の業務の棚卸しをしませんか。相談の場で、どの作業から任せられるかが具体的に決まります。オンライン(Google Meet)で、契約の義務はなく、全国から受けています。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。
NEXT STEP
事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか?
よくある質問
Q. アルバイトにも健康診断を受けさせる義務はありますか?
A. 常時使用する労働者に当たるアルバイトには、実施義務があります。目安は、契約期間の定めがない(または更新により1年以上使用される見込み)で、1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する正社員の4分の3以上であることです。この条件を満たす場合は、雇入時と、その後1年以内ごとの定期健康診断が必要です。違反すると、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金の対象になります。
Q. 週2日だけ働くアルバイトにも、健康診断は必要ですか?
A. 週の所定労働時間が同種の業務の正社員の4分の3に満たない場合、法律上の実施義務はありません。ただし、厚生労働省の通達は、2分の1以上4分の3未満の場合は一般健康診断の実施が望ましいとしています。深夜業など特定業務に従事する場合は、別の基準があるため、業務内容も確認してください。
Q. 健康診断の費用は、アルバイト本人に負担させてもよいですか?
A. 法律で実施が義務づけられている健康診断の費用は、事業者が負担すべきものとされています。「自己負担」や「給料からの天引き」は、原則として認められません。受診時間の賃金や交通費は、労使の協議で定めるものですが、通達では、一般健康診断でも受診時間の賃金を支払うことが望ましいとされています。
Q. 学生アルバイトの、学校の健康診断の結果は使えますか?
A. 雇入れの日から遡って3か月以内に受診した健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その項目について雇入時健康診断を省略できます。学校の健診の結果が、雇入時の11項目をすべて含み、受診日が3か月以内であれば、その結果で代えられます。項目が足りない場合は、不足分のみを追加で受診します。
Q. アルバイトが健康診断を受けたくないと言ったら、どうすればよいですか?
A. 労働者にも、健康診断を受ける義務があります(労働安全衛生法第66条第5項)。まず本人の事情を聞き、日程や場所を調整する、事業者が指定した医師以外の医師による健診の結果の提出を認める、といった対応で受診を促します。それでも拒否される場合は、拒否の経過を記録に残し、就業規則に基づく対応を顧問先と検討します。
Q. 社労士法上、AIに任せて問題ありませんか?
A. 行政機関への提出手続きの代行(1号業務)と、帳簿書類の作成(2号業務)は、社会保険労務士の独占業務です。AI社員AIKATAは、これらを引き受けません。AIが担うのは、給与計算、勤怠の集計、書類の下準備、資料回収の一次対応といった、その前の事務作業です。AIの処理結果は人が品質チェックし、最終確認と承認、提出は事務所が行うため、社労士法の線引きは変わりません。
Q. 今使っている給与ソフトや勤怠システムのままで、AI社員AIKATAを使えますか?
A. はい。特定のソフトに限定せず、いま事務所が使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えをお願いする必要もありません。顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールは仕組みに登録して処理し、担当者が変わってもルールが残ります。まずは60分の無料相談(オンライン・契約の義務なし)で、どの作業から任せられるかを整理します。
AI社員AIKATAへのお問い合わせ
この記事を読んで気になった方へ。
専門スタッフが、御社に最適な
業務自動化・業務代行プランを無料でご提案します。



