【2026年11月最新】こども未来戦略とは?「共働き・共育て」の施策と育児・介護休業法改正の実務を社労士事務所向けに整理|顧問先の規程改定・給付手続きをAIで自動化する方法

【2026年11月最新】こども未来戦略とは?「共働き・共育て」の施策と育児・介護休業法改正の実務を社労士事務所向けに整理|顧問先の規程改定・給付手続きをAIで自動化する方法

「こども未来戦略って、結局うちの顧問先は何をすればいいのですか」——育児・介護休業法の改正が段階的に施行されるなか、顧問先の社長や人事担当者から、事務所にこうした質問が増えています。

結論から言うと、こども未来戦略は、令和5年12月22日に閣議決定された国の方針で、少子化対策として「共働き・共育て」を推進する施策を掲げています。会社が直接守る義務になっているのは、その施策を法律にしたもの——令和6年5月に改正された育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法、雇用保険法などの内容です。事務所として押さえるべきことは、戦略の理念を説明することではなく、法律になった部分を、顧問先の規程・運用・給付手続きに落とし込むことです。

この記事では、こども未来戦略が掲げる「共働き・共育て」の施策を整理したうえで、令和6年改正法の施行スケジュール(令和7年4月1日・10月1日)、会社が実践する3つのステップ、そして事務所の規程改定・個別周知・給付手続きの実務を、厚生労働省の公式情報にもとづいて解説します。後半では、顧問先ごとの規程確認と書類の下準備をAI社員AIKATAに任せて自動化する方法も紹介します。

✔️こども未来戦略が掲げる「共働き・共育て」の5つの施策
✔️令和6年改正育児・介護休業法の施行時期と、顧問先に必要な対応
✔️会社が実践する3つのステップ(法令遵守・独自の取り組み・伴走する姿勢)
✔️規程改定・労使協定・個別周知の記録など事務所の実務
✔️育児関係の給付(出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金)の整理
✔️規程確認や書類の下準備をAIに任せて自動化する方法(社労士法の線引き付き)
代表菅澤 代表菅澤
制度の名前が多くて、顧問先は「結局、何から手をつければいいか」が分かりません。事務所が、戦略の話を、顧問先ごとの対応リストに翻訳してあげることが一番の価値です。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
まず戦略の全体像、次に法改正の施行スケジュール、そのあと会社の3ステップと事務所の実務の順で整理します。細かい数字や様式は、厚生労働省の公式資料で最新を確認してください。
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📌 この記事の結論
【2026年11月最新】こども未来戦略とは?「共働き・共育て」の施策と育児・介護休業法改正の実務を社労士事務所向けに整理|顧問先の規程改定・給付手続きをAIで自動化する方法
こども未来戦略の「共働き・共育て」の施策と、令和6年改正育児・介護休業法(令和7年4月・10月施行)の実務を社労士事務所向けに整理。規程改定・個別周知・給付手続きをAI社員AIKATAで自動化する方法も解説します。

01 こども未来戦略で掲げる「共働き・共育て」の将来的な施策とは? 閣議決定された方針と、法律になった部分を分けて理解する

📚 用語解説

こども未来戦略:令和5年12月22日に閣議決定された、少子化対策・こども政策の方針。「こども・子育て支援加速化プラン」として、若い世代の所得向上、社会全体の構造・意識の改革、すべてのこども・子育て世帯への切れ目のない支援などを掲げている(出典: こども家庭庁)。育児・介護休業法などの改正や、雇用保険の新しい給付の創設は、この方針を具体化したものにあたる。

こども未来戦略には、働く人と会社に関わる施策が数多く含まれています。社労士事務所が顧問先に説明するときは、次の5つの柱に分けて整理すると、分かりやすくなります。

1-1. (1)男性育休を当たり前に

男性の育児休業の取得を促すために、育児休業の取得状況の公表義務の対象を広げる、出生直後の時期の育児休業を取得した場合の給付を手厚くする、といった施策が盛り込まれています。会社に対しては、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や、取得状況の把握が求められます。

1-2. (2)柔軟な働き方ができる環境へ

子が3歳以上小学校就学前の時期に、始業時刻等の変更、テレワーク等、保育施設の設置運営等、新たな休暇の付与、短時間勤務制度などの中から会社が選んで措置する仕組みが、法改正で導入されました。残業を免除できる対象となる子の範囲も広がっています。

1-3. (3)時短で働いても家計に安心

育児のために短時間勤務をすると賃金が下がるため、その減少を補う給付として、雇用保険の「育児時短就業給付」が創設されました。会社の側では、時短勤務中の賃金の取り扱いを整理し、給付の申請に必要な書類を準備する場面が出てきます。

1-4. (4)子の看護休暇がもっと使いやすく

従来の子の看護休暇は、病気やけがの看護に限られていましたが、取得できる事由や対象の子の範囲が広がり、名称も「子の看護等休暇」に改められました。勤続6か月未満の労働者を労使協定で対象外にできる扱いも、見直されています。

1-5. (5)パートタイムや自営など多様な働き方をされている方の子育てをサポート

雇用保険の適用が週所定労働時間10時間以上の労働者にも広がる予定(令和10年10月)であるなど、短時間で働く人にも育児関連の給付が届く方向に制度が整えられています。自営業やフリーランスの方への支援も、あわせて進められています。顧問先に短時間労働者が多い場合は、将来の適用拡大に備えた案内が必要になります。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
5つの施策のうち、会社の規程や運用に直接影響するのは、主に(1)(2)(4)です。(3)(5)は給付や適用の話なので、事務所の給付手続きの支援に関わってきます。
施策の柱会社への影響事務所が関わる場面
男性育休を当たり前に取得状況の把握・公表、雇用環境の整備公表義務の対象判定、育休規程の確認
柔軟な働き方柔軟な働き方の措置を選んで導入、個別の意向確認就業規則・育児介護休業規程の改定、労使協定
時短で働いても家計に安心時短勤務中の賃金の整理と申請書類の準備育児時短就業給付金の申請の支援
子の看護休暇取得事由・対象の拡大に合わせた規程の見直し規程の改定、労使協定の見直し
多様な働き方の子育て支援短時間労働者への制度案内適用拡大の案内、雇用保険手続き

02 令和6年改正育児・介護休業法:令和7年4月・10月の施行内容 法令遵守のために、事業所が対応する項目を時期ごとに整理する

厚生労働省の公式ページによると、育児・介護休業法と次世代育成支援対策推進法は令和6年5月に改正され、令和7年4月1日から段階的に施行されています。改正の柱は、次の3つです。

✔️子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
✔️育児休業の取得状況の公表義務の拡大や、次世代育成支援対策の推進・強化
✔️介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化

2-1. 令和7年4月1日施行の主な内容

項目主な内容
子の看護等休暇対象の子が小学校3年生修了までに拡大。取得事由に、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式・卒園式が追加。勤続6か月未満の労働者を労使協定で対象外にできる規定が廃止
所定外労働の制限(残業免除)請求できる対象が、小学校就学前の子を養育する労働者に拡大
短時間勤務制度の代替措置3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるようにする措置が、事業主の努力義務に追加
育児休業取得状況の公表公表義務の対象が、常時雇用する労働者が300人を超える事業主に拡大
次世代育成支援対策一定規模以上の事業主が行動計画を策定・変更するときに、育児休業等取得状況などの把握と数値目標の設定が必要に
介護関連介護に直面した旨の申出をした労働者への個別の周知・意向確認、早期の情報提供、雇用環境の整備などが義務に

📚 用語解説

子の看護等休暇:小学校3年生修了までの子を養育する労働者が、子の病気・けがの看護や、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式・卒園式への出席のために取得できる休暇。育児・介護休業法の令和6年改正で、従来の「子の看護休暇」から名称と対象が改められた(出典: 厚生労働省)。取得日数や賃金の扱いは、法律と会社の規程で確認する。

2-2. 令和7年10月1日施行の主な内容

令和7年10月1日には、子が3歳以上小学校就学前の労働者に対する柔軟な働き方を実現するための措置と、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が義務になりました。

✔️柔軟な働き方を実現するための措置:事業主が、始業時刻等の変更、テレワーク等、保育施設の設置運営等、新たな休暇の付与、短時間勤務制度の5つの中から2つ以上を選んで講じ、労働者が1つを選んで利用できるようにする
✔️措置の個別の周知・意向確認:子が3歳になる前の適切な時期に、利用できる制度を知らせ、利用の意向を確認する
✔️個別の意向聴取・配慮:妊娠・出産等の申出時と、子が3歳になる前の時期に、勤務時間帯・勤務地・両立支援制度の利用期間などの意向を聴取し、配慮する
⚠️ 施行済みの内容は、顧問先の規程が追いついているかが論点

令和7年4月・10月の施行はすでに終わっています。いま顧問先で問題になるのは、規程の改定が済んでいるか、個別周知・意向確認が実際に行われて記録が残っているかです。就業規則や育児介護休業規程が改正前のままになっていないか、顧問先ごとに確認してください。詳細は厚生労働省の「令和6年改正法の概要」や改正内容の解説パンフレットで確認できます。

代表菅澤 代表菅澤
法改正への対応で多い抜けは、規程は直したのに、個別の意向確認をした記録が残っていないというパターンです。労働局(雇用環境・均等部)の指導や調査では、記録の有無が問われます。

労務の周辺の法改正については、労働基準法の改正の解説記事や、ハラスメント対策の解説記事でも整理しています。育児・介護休業のハラスメント防止措置は、両方に関わる論点です。

03 会社が「共働き・共育て」を実践するために!3つのステップ 顧問先に伝える順番は、法令遵守から。独自の取り組みはその次

顧問先に「共働き・共育て」の取り組みを提案するときは、次の3つのステップに分けると、優先順位が伝わります。

📑 ステップ1:法令遵守を確実に
→
📅 ステップ2:会社独自の取り組みを計画的に
→
🗺️ ステップ3:「こども未来戦略マップ」をイメージして伴走

3-1. ~ステップ1~先手必勝!法令遵守を確実に!

最初に行うのは、法律で義務になっている部分への対応です。取り組みの独自性よりも、義務の抜けを先になくします。

✔️育児介護休業規程・就業規則の改定:子の看護等休暇、所定外労働の制限、柔軟な働き方の措置の内容を反映する
✔️労使協定の見直し:除外できる労働者の範囲が変わった休暇などの協定を確認する
✔️個別の周知・意向確認の実施と記録:対象者への案内、意向の聴取、配慮の内容を記録に残す
✔️公表義務・行動計画の確認:顧問先の規模で公表や行動計画の策定が必要かを判定する
✔️ハラスメント防止措置の確認:育児休業等に関するハラスメントの相談窓口と周知を確認する

3-2. ~ステップ2~会社独自の「共働き・共育て」の取り組みを計画的に!

法令の義務を満たしたうえで、会社独自の制度を計画的に整えます。独自の制度は、義務の最低ラインより手厚くすることで、採用や定着の面で価値を生みます。

✔️育児休業を取得しやすい雰囲気づくり:上司向けの周知、取得事例の共有、復帰面談の実施
✔️業務の引き継ぎと代替要員の計画:休業前の引き継ぎ手順と、期間中の業務分担を事前に決める
✔️柔軟な働き方の追加:法定の措置に加えて、時差出勤やフレックス、テレワークの範囲を広げる
✔️助成金の活用:両立支援に取り組む企業向けの助成金の要件を確認する
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
独自の取り組みは、あれもこれも制度にしてしまうと、運用が回らなくなります。顧問先の人員と業務に合わせて、まずは2〜3項目に絞って始めるのが現実的です。

3-3. ~ステップ3~「こども未来戦略マップ」をイメージ!会社が子育てに伴走する姿勢を!

3つ目は、制度を整えるだけで終わらせず、会社が従業員の子育てに伴走する姿勢を示すことです。従業員のライフステージ(妊娠・出産・育児休業・復帰・小学校入学など)を時間軸で整理し、各時期に会社が提供する制度と声かけを地図のように描くと、従業員にも会社の取り組みが伝わります。

従業員の時期会社が提供する制度・対応の例事務所が支援できること
妊娠・出産の申出時制度の個別周知、意向聴取案内文・記録様式の作成
育児休業中育児休業給付、出生後休業支援給付金、社会保険料の免除給付の申請書類の下準備
復帰時復帰面談、短時間勤務、育児時短就業給付金賃金の整理、申請書類の準備
子が3歳になる前柔軟な働き方の措置の周知・意向確認周知時期の管理、記録の保管
小学校入学前後子の看護等休暇、所定外労働の制限規程どおりの運用の確認
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04 社労士事務所の実務:規程改定・給付手続き・記録の型 顧問先ごとに「どこまで対応が済んでいるか」を一覧で持つ

4-1. 育児関係の給付の整理

こども未来戦略に関連して、雇用保険に新しい給付が創設されました。顧問先の従業員から質問が出たときに、事務所として概要を説明できるようにしておきます。

📚 用語解説

出生後休業支援給付金:子の出生直後の一定期間に、被保険者とその配偶者がともに一定日数以上の育児休業等を取得した場合に、育児休業給付に上乗せして支給される雇用保険の給付。令和7年4月1日に創設された(出典: 厚生労働省)。支給の要件、対象期間、給付率は、厚生労働省・ハローワークの案内で最新を確認する。

📚 用語解説

育児時短就業給付金:2歳未満の子を養育するために時短勤務をした被保険者に、時短勤務中の賃金を基準に支給される雇用保険の給付。令和7年4月1日に創設された(出典: 厚生労働省)。支給の要件や申請の方法は、ハローワークの案内で確認する。

給付・制度対象となる場面事務所が準備する主な作業
育児休業給付育児休業を取得した雇用保険の被保険者休業開始時の賃金の整理、申請書類の作成
出生後休業支援給付金出生直後の時期に、夫婦がともに一定日数以上の育児休業等を取得したとき配偶者の取得状況の確認、申請書類の下準備
育児時短就業給付金2歳未満の子を養育する時短勤務時短勤務中の賃金の整理、申請書類の下準備
育児休業中の社会保険料の免除育児休業期間免除申出書の作成、提出時期の管理
代表菅澤 代表菅澤
給付の名前は多いですが、事務所の作業は「対象かどうかの確認」「賃金や日数の整理」「申請書類の下準備」の3つに集約されます。ここを型にしておくと、新しい給付が増えても対応できます。

4-2. 顧問先ごとの対応状況を一覧で持つ

法改正への対応は、一度に全顧問先で発生するため、「どの顧問先が、どこまで済んでいるか」を一覧で管理できていないと、抜けが出ます。次の項目を、顧問先ごとに記録しておくと便利です。

✔️育児介護休業規程・就業規則の改定の有無と改定日
✔️労使協定の見直し状況
✔️個別の周知・意向確認の実施状況と記録の所在
✔️公表義務・行動計画の該当有無と対応状況
✔️育児休業・時短勤務中の従業員の給付の申請状況
✔️短時間労働者の人数(雇用保険の適用拡大への備え)

このうち、規程の改定と、監督署・ハローワークなど行政機関への提出は、先生方が行う業務です。一方、各顧問先の規程が改正に対応しているかの照合、従業員ごとの対象判定、記録様式の準備、申請書類の下準備は、事務的な作業が中心になります。

📖 顧問先の規程・運用を確認
→
🔍 改正内容と照合して不足を抽出
→
📝 改定案・案内文・記録様式を作成
→
🧑‍💼 先生方が確認し、顧問先へ提案

労務の年間スケジュールの中では、熱中症対策の義務化の記事のように、法改正や制度の対応が次々と発生します。育児・介護の対応も、こうした継続的な対応の一つとして管理するのが現実的です。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
改正対応の相談は、一度で終わらず、時期を空けて何度も出てきます。顧問先ごとの対応状況を残しておくと、次の質問のときに、話が早く進みます。

05 育児・介護休業の法改正対応の事務は、事務所の手作業だけでは限界がある 顧問先が増えるほど、確認と転記の二度手間が事務所に積み上がる

育児・介護休業の法改正への対応は、規程の改定という一度きりの作業に見えて、実際は顧問先ごとの確認・従業員ごとの判定・時期の管理・給付の書類準備が長く続く事務作業です。制度が増えるほど、事務所の職員が確認しなければならない項目は増えていきます。

✔️顧問先ごとに規程の状態が違う:改正前のまま、一部改定済み、独自の制度が追加されているなど、確認の入口から顧問先ごとに異なる
✔️対象の従業員の判定が複雑:子の年齢、勤続期間、短時間労働者かどうかなどで、利用できる制度が変わる
✔️周知・意向確認の時期管理が続く:子が3歳になる前など、時期が従業員ごとに異なり、管理が長期にわたる
✔️給付の申請書類の準備が個別対応になる:賃金・日数・配偶者の取得状況の整理が、従業員ごとに必要になる

どれも、先生方や職員の方の努力不足ではありません。顧問先ごとに違う締め日・手当・ルールを、人の記憶と注意力で毎回ていねいに照合するという仕組みそのものが、顧問先の数と繁忙期の波に耐えられないのです。ここで多くの事務所は「ソフトを替える」「人を増やす」を考えますが、替えても増やしても、顧問先ごとのルールを確認して入力する作業は消えません。

ソフトを替えなくても、作業そのものを任せる道がある——次の章では、その考え方を説明します。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
育児・介護休業の法改正対応の事務の話をすると、「繁忙期だけ何とかなれば」という声をよくいただきます。ただ、実際には閑散期にも確認と転記の作業は流れ続けていて、その積み重ねが繁忙期の余裕をなくしているんですよね。

06 【核心】育児・介護休業の法改正対応の事務作業の事務作業をAIで「毎回自動で回る仕組み」にする 効率化ではなく自動化。事務作業の流れそのものをAIに渡す

📚 用語解説

Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。質問に答えるだけのAIと違い、指示を受けてデータの読み込み・集計・突合・判定・書類の下書き作成といった作業そのものを実行できる。プログラミング不要で、日本語の指示だけで業務の流れを組み立てられるため、非エンジニアのバックオフィス担当者の業務自動化にも使われている。

6-1. 「AIに聞いて早くする」と「AIが毎月の作業を自動で回す」は別物

AIに育児・介護休業の法改正対応の事務作業の疑問を質問して答えを早く得るのは効率化です。調べ物は速くなりますが、顧問先から資料を集め、ソフトに入力し、数字を確かめる作業は、これまでどおり職員の手で続きます。

一方、Claude Code/Codexで組み立てるのは自動化です。決まったタイミングで、顧問先ごとのデータを集め、計算し、ソフトに入力し、確認用の資料にまとめるところまでを、AIが自動で回します。職員の仕事は、上がってきた結果を見て承認することが中心になります。

法改正対応の難しさは、判断の難しさよりも、確認項目の多さと長さにあります。確認の型を一度仕組みに落とせば、法改正が重なっても、顧問先ごとに同じ精度で確認を回せます。

📧 顧問先の規程・従業員データを受け取る(トリガー)
→
🤖 改正内容と照合し、不足箇所を抽出
→
📅 従業員ごとの周知時期・対象制度を一覧化
→
📄 改定案・案内文・給付の申請書類の下書きを作成
→
👤 事務所が確認・承認し、先生方が提案・提出

6-2. これまで職員がやっていた作業 vs AIに任せた後

これまで職員がやっていた作業AIに任せた後
顧問先の就業規則・育児介護休業規程を読み、改正内容と照合するAIが規程の文書を読み込み、改正との差分を一覧にする
従業員名簿から、子の年齢や勤続期間ごとに利用できる制度を判定する従業員データから、対象の制度と周知が必要な時期をAIが一覧化する
個別の周知・意向確認の時期をカレンダーで管理する時期が近づいた従業員を自動で抽出し、案内文の下書きを作成する
給付の申請に必要な賃金・日数を、賃金台帳から手作業で整理する賃金台帳や勤怠データから必要な項目をAIが集計し、申請書類の下書きを作成する
顧問先ごとの対応状況を、表計算ソフトで更新する対応状況をAIが自動で更新し、未対応の顧問先を一覧で見える化する

ポイントは、いま事務所が使っている給与ソフト・勤怠システム・電子申請の環境をそのまま使い続けられることです。ソフトの乗り換えと違い、顧問先に操作の変更をお願いする必要はありません。置き換わるのは、ソフトの前後にある「集める・転記する・確かめる」という手作業の部分です。

6-3. 社労士法との線引き:1号・2号業務は先生方、AIが担うのはその前の事務作業

規程の改定案の最終確認、行政機関への届出や申請の提出手続きの代行、帳簿書類の作成は、社会保険労務士法で先生方が行う業務です。AIが担うのは、規程と改正の照合・対象者の判定・時期の管理・案内文や書類の下書き作成といった、その前段の事務作業に限られます。

⚠️ 線引きはサービスの前提条件

行政機関への提出手続きの代行(1号業務)や、帳簿書類の作成(2号業務)は、社会保険労務士法に基づき先生方が行う業務です。AI社員AIKATAはこれらを引き受けません。最終確認と承認は事務所が行い、AIが担うのは、その前段の給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収の一次対応といった事務作業に限られます。

代表菅澤 代表菅澤
「AIに任せる」と言うと、先生方の仕事が奪われると心配される方がいますが、逆です。提出と最終確認という、先生方にしかできない部分に時間を使える状態をつくるのが目的です。
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承認前の下準備までをAIが済ませておく形なので、事務所の日々の作業は、計算済みのデータや作成済みの帳票を確認して承認することが中心になります。
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07 増員・外注・自作では、育児・介護休業の法改正対応の事務の事務作業は片づかない 4つの選択肢のうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけ

育児・介護休業の法改正対応の事務の負担を減らす選択肢は、大きく4つあります。結論から言うと、4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。

選択肢よくある期待実際に行き詰まる所判定
①職員を増やす法改正が続いても、人手があれば対応できる改正内容の理解と顧問先ごとの照合を任せられる職員の育成に時間がかかる。改正が重なる時期には、確認が追いつかなくなる❌
②従来型の外注・BPO照合や書類の下準備ごと外に出せば、事務所の手が空く顧問先ごとの規程の状態や、独自の制度を外注先に説明し、上がってきた結果の確認と手直しが事務所に残る❌
③事務所でAIを自作する自分たちで照合の仕組みを作れば安上がり改正内容を判定ロジックに落とす言語化と、毎年の改正への追従が自前の負担になる。作った職員が辞めると、誰も直せない❌
④AI社員AIKATAに任せる作業そのものを預け、事務所は承認だけにする(該当なし)✅

7-1. ①増員・②外注で片づかない理由

✔️繁忙期に間に合わない:採用して教育するまでに数か月かかり、ピークの月には戦力になっていない
✔️閑散期に人件費が残る:繁忙期に合わせた人数は、仕事が減る時期には余ってしまう
✔️属人化が増える:顧問先ごとのルールが担当者の頭の中に増え、辞めたときに引き継げない
✔️外注先への説明と手直しが事務所に残る:顧問先ごとのルールを伝え、上がってきた結果を確認して直す手間は、結局事務所の仕事になる

7-2. ③自作で越えられない壁

✔️顧問先ルールの言語化:締め日・手当・例外を、AIが迷わない形で書き出す作業そのものが大きな負担になる
✔️検証の型:過去の実績との突合や異常データでの動作確認の型を知らないまま本番に入ると、間違いを自動で量産する
✔️作った人しか直せない第二の属人化:担当した職員が辞めると、仕組みごと止まる

①〜③に共通するのは、どれも人か仕組みを事務所が抱え続ける道だということです。

代表菅澤 代表菅澤
増員も外注も自作も、「事務所が何かを抱える」ことは変わりません。抱えるものが人から仕組みに移るだけで、繁忙期のたびに同じ悩みが戻ってきます。

08 AI社員AIKATAとは——事務所の事務作業を丸ごと受託するサービス 増員・外注・自作のどの壁にも引っかからない、4つめの選択肢

AI社員AIKATA(AI社員AIKATAを運営する弊社・株式会社GENAI)は、給与計算・勤怠の集計・入退社手続きの書類の下準備・算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備・帳票の作成・顧問先への資料回収や一次対応など、職員がパソコンで行っている事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する業務代行サービスです。

たとえば、顧問先の規程と従業員データを受け取ったときに、改正内容との照合、対象者ごとの制度の判定、周知時期の管理、案内文や申請書類の下書き作成、対応状況の一覧化までを、AIKATAが進めます。同じ仕組みは、入退社手続きの書類の下準備や、算定基礎届・労働保険の年度更新の下準備にも使えます。

8-1. AIKATAの運用の特徴

✔️特定のソフトに限定しない:いま事務所が使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化する。顧問先にソフトの乗り換えを頼む必要がない
✔️顧問先ごとのルールが仕組みに残る:締め日・支給日・手当などの個別ルールを登録して処理するため、担当者が変わってもルールが残る
✔️人の品質チェックと事務所の承認:AIの処理結果は人が品質チェックし、最終確認と承認は事務所が行う。日々の作業は原則「計算済みの給与データや作成済み帳票の承認」だけ
✔️社労士法の独占業務は引き受けない:行政機関への提出手続きの代行・帳簿書類の作成(1号・2号業務)は先生方が行う
✔️繁忙期も人を増やさない:算定基礎・年度更新・年末調整の時期も、採用や教育をせずに処理量を増やせる。辞めない・休まない
💬 無料相談で業務を棚卸し
→
📖 顧問先ごとのルールを登録
→
🤖 AIが照合・判定・集計・下書き作成
→
👤 事務所は確認・承認のみ

8-2. 導入の流れと、事務所に必要なもの

仕組みの構築・運用はAIKATAが行うため、事務所にAIの知識は不要です。まず無料相談(60分・オンライン/Google Meet)で、業務の棚卸しと「どこまで任せられるか」の整理を行います。相談だけで契約の義務は生じません。全国の事務所に対応しています。

給与・人事のデータは、NDA(秘密保持契約)を結んだうえで、受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。料金は月額の定額制で、業務量が増えても料金は変わりません。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
育児・介護休業の法改正対応の事務のような定型の事務作業は、ルールが明確で毎回同じ手順なので、AIとの相性が良い領域です。まず棚卸しで「どこから任せるのが一番楽になるか」を一緒に決めます。
💡 AIKATAを使う社労士事務所の運用イメージ

AIKATAを使う社労士事務所では、顧問先から届いた勤怠データや資料の回収・集計・入力までをAIが進め、人が品質チェックをしたうえで、事務所には「承認待ち」の状態で届く形で運用しています。事務所は承認と、提出手続き・帳簿書類の作成という先生方の本来の業務に集中します。

09 残る道は「作業そのものを任せる」だけ 手作業・ソフトの追加や乗り換え・AIKATA、3つを並べて比較する

ここまでの内容を、育児・介護休業の法改正対応に関わる事務作業という観点で3つの道に分けて並べます。

手作業のままソフトの追加・乗り換えAIKATAに任せる
繁忙期の負荷❌ 算定・年度更新と改正対応が重なると後回しになる△ 入力は楽になるが照合と確認は残る✅ 繁忙期も人を増やさず処理量を増やせる
顧問先ごとのルール△ 担当者の記憶と表計算ソフトに依存する△ ソフトの設定の範囲に限られる✅ 顧問先ごとのルールが仕組みに残る
顧問先への負担✅ 変更なし❌ ソフトの乗り換えを頼む必要がある✅ いまのソフトのまま変更不要
職員の採用・教育❌ 法改正を追える職員の採用難・引き継ぎの負担が続く△ 新しい操作の教育が必要✅ 事務所にAIの知識は不要
社労士法の線引き✅ 全部事務所が行うので明確✅ 明確✅ 1号・2号業務は先生方、事務作業のみ受託

9-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由

✔️今のソフトのまま使える。顧問先にソフトの乗り換えを頼む必要がない
✔️顧問先ごとのルールが残る。締め日・手当・例外が仕組みに登録され、担当者が替わっても引き継げる
✔️事務所は承認だけ。計算済みのデータや作成済みの帳票を確認して承認する運用になる
✔️繁忙期も人を増やさない・定額。業務量が増えても月額の料金は変わらない
✔️AIの知識不要・社労士法の線引きが明確。1号・2号業務は先生方、AIはその前の事務作業だけを担う

増員・外注・自作・ソフトの乗り換え・手作業の継続は、どれも事務所が人か仕組みを抱え続ける道です。作業そのものを手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。

法改正対応の仕組みを作れば、同じ考え方を、入退社手続きの書類の下準備、算定基礎届、労働保険の年度更新といった、確認項目の多い他の業務にも広げていけます。

代表菅澤 代表菅澤
法改正は、これからも毎年のように続きます。そのたびに職員が一から確認し直すのではなく、確認の型を仕組みに任せ、先生方は顧問先への提案と最終確認に集中する——それが、人を増やさずに法改正の波を越える道です。

次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか

育児・介護休業の法改正への対応は、顧問先の規程の照合・従業員ごとの対象判定・時期の管理・給付の書類の下準備という、事務作業の積み重ねです。
無料相談(60分・オンライン)では、いまの事務所の業務を棚卸しし、どの作業から任せられるかをその場で整理します。人を増やす・ソフトを替えると決める前に、一度お話しください。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「改正のたびに、顧問先の規程を1社ずつ照合している」というご相談を、実際によくいただきます。まずは今の確認の手順と、一番時間を取られている作業を教えてください。

職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。

AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。

NEXT STEP

事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか?

AI社員AIKATA — 社労士事務所の給与計算・手続きの下準備を丸ごと代行

社労士事務所の所長・管理者の方へ

AI社員AIKATA

給与計算・勤怠の集計・入退社手続きや算定基礎・年度更新の下準備・顧問先からの資料回収を、AIと人の二重チェックで丸ごと代行。いまのソフトのまま、事務所は承認するだけです。

よくある質問

Q. こども未来戦略とは何ですか?

A. 令和5年12月22日に閣議決定された、少子化対策・こども政策の方針です。「こども・子育て支援加速化プラン」として、若い世代の所得向上、社会全体の構造・意識の改革、すべてのこども・子育て世帯への切れ目のない支援などを掲げています。会社が守る義務になっているのは、この方針を具体化した育児・介護休業法などの改正内容です。

Q. 育児・介護休業法の令和6年改正は、いつから施行されていますか?

A. 令和6年5月に改正され、令和7年4月1日から段階的に施行されています。令和7年4月には子の看護等休暇の拡大や所定外労働の制限の対象拡大などが、令和7年10月には柔軟な働き方を実現するための措置や個別の意向聴取・配慮などが施行されました。詳細は厚生労働省の公式資料で確認してください。

Q. 子の看護休暇は、どのように変わりましたか?

A. 名称が「子の看護等休暇」に改められ、対象の子が小学校3年生修了までに拡大されました。取得できる事由に、感染症に伴う学級閉鎖等や、入園(入学)式・卒園式が追加され、勤続6か月未満の労働者を労使協定で対象外にできる規定は廃止されています。

Q. 柔軟な働き方を実現するための措置とは何ですか?

A. 子が3歳以上小学校就学前の労働者に対して、事業主が、始業時刻等の変更、テレワーク等、保育施設の設置運営等、新たな休暇の付与、短時間勤務制度の5つの中から2つ以上を選んで講じ、労働者が1つを選んで利用できるようにする仕組みです。令和7年10月1日から義務になっています。

Q. 出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金は、いつ創設されましたか?

A. どちらも令和7年4月1日に、雇用保険の給付として創設されました。出生後休業支援給付金は、子の出生直後の時期に夫婦がともに一定日数以上の育児休業等を取得した場合の上乗せ給付、育児時短就業給付金は、2歳未満の子を養育するための時短勤務中に支給される給付です。要件や給付率は、厚生労働省・ハローワークの案内で最新を確認してください。

Q. 会社は、まず何から対応すればよいですか?

A. 最初に、法令で義務になっている部分への対応を確実にします。育児介護休業規程・就業規則の改定、労使協定の見直し、個別の周知・意向確認の実施と記録、公表義務や行動計画の確認が中心です。そのうえで、会社独自の取り組みを計画的に整えていく順番が現実的です。

Q. 社労士事務所が育児・介護休業の法改正対応の事務作業をAIに任せても、社労士法上問題ありませんか?

A. 行政機関への提出手続きの代行(1号業務)や帳簿書類の作成(2号業務)は、社会保険労務士法に基づき先生方が行う業務です。AI社員AIKATAは、これらを引き受けません。AIが担うのは、その前段にある給与計算・勤怠の集計・書類の下準備・資料回収の一次対応といった事務作業で、最終確認と承認は常に事務所が行います。個別の運用が社労士法に適合するかは、所属の社労士会や専門家にもご確認ください。

Q. いま使っている給与ソフトや勤怠システムのままで、AI社員AIKATAは使えますか?

A. はい。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所がいま使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えをお願いする必要はありません。事務所の環境に合わせた運用の組み方は、無料相談(60分・オンライン)で整理します。

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監修 最終更新日: 2026年11月4日
菅澤孝平
菅澤 孝平 株式会社GENAI 代表取締役
  • AI業務自動化サービス「AI鬼管理」を運営 — Claude Code を活用し、経営者の業務を「AIエージェントに任せる仕組み」へ転換するパーソナルトレーニングを 伴走構築 で提供。日報・採用・問い合わせ対応・経費精算・議事録・データ集計・営業リスト等の定型業務を、AIに代行させる体制を経営者と一緒に作り込む
  • Claude Code 実装ノウハウを 経営者・法人クライアント に直接指導。生成AIを「便利ツール」ではなく 「業務を任せる存在」 として運用する手法を体系化
  • 「やらせ切る管理」メソッドの開発者。シンゲキ株式会社(2021年設立・鬼管理専門塾運営)にて累計3,000名以上の学習者を志望校合格に導いた管理メソッドを、AI × 経営者支援 に転用
  • 著書『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』(幻冬舎)、『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』(講談社)
  • メディア出演: REAL VALUE / カンニング竹山のイチバン研究所 / ええじゃないかBiz 他
  • 明治大学政治経済学部卒
現在は AI鬼管理(Claude Code活用の伴走型パーソナルトレーニング)を主事業とし、経営者と二人三脚で「AIに業務を任せる仕組み」を実装。「実行を強制する環境」を AI で構築する手法を、自社の実運用知見をもとに発信している。