【2026年11月最新】こども未来戦略とは?「共働き・共育て」の施策と育児・介護休業法改正の実務を社労士事務所向けに整理|顧問先の規程改定・給付手続きをAIで自動化する方法
「こども未来戦略って、結局うちの顧問先は何をすればいいのですか」——育児・介護休業法の改正が段階的に施行されるなか、顧問先の社長や人事担当者から、事務所にこうした質問が増えています。
結論から言うと、こども未来戦略は、令和5年12月22日に閣議決定された国の方針で、少子化対策として「共働き・共育て」を推進する施策を掲げています。会社が直接守る義務になっているのは、その施策を法律にしたもの——令和6年5月に改正された育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法、雇用保険法などの内容です。事務所として押さえるべきことは、戦略の理念を説明することではなく、法律になった部分を、顧問先の規程・運用・給付手続きに落とし込むことです。
この記事では、こども未来戦略が掲げる「共働き・共育て」の施策を整理したうえで、令和6年改正法の施行スケジュール(令和7年4月1日・10月1日)、会社が実践する3つのステップ、そして事務所の規程改定・個別周知・給付手続きの実務を、厚生労働省の公式情報にもとづいて解説します。後半では、顧問先ごとの規程確認と書類の下準備をAI社員AIKATAに任せて自動化する方法も紹介します。
01 STRATEGY こども未来戦略で掲げる「共働き・共育て」の将来的な施策とは? 閣議決定された方針と、法律になった部分を分けて理解する
📚 用語解説
こども未来戦略:令和5年12月22日に閣議決定された、少子化対策・こども政策の方針。「こども・子育て支援加速化プラン」として、若い世代の所得向上、社会全体の構造・意識の改革、すべてのこども・子育て世帯への切れ目のない支援などを掲げている(出典: こども家庭庁)。育児・介護休業法などの改正や、雇用保険の新しい給付の創設は、この方針を具体化したものにあたる。
こども未来戦略には、働く人と会社に関わる施策が数多く含まれています。社労士事務所が顧問先に説明するときは、次の5つの柱に分けて整理すると、分かりやすくなります。
1-1. (1)男性育休を当たり前に
男性の育児休業の取得を促すために、育児休業の取得状況の公表義務の対象を広げる、出生直後の時期の育児休業を取得した場合の給付を手厚くする、といった施策が盛り込まれています。会社に対しては、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や、取得状況の把握が求められます。
1-2. (2)柔軟な働き方ができる環境へ
子が3歳以上小学校就学前の時期に、始業時刻等の変更、テレワーク等、保育施設の設置運営等、新たな休暇の付与、短時間勤務制度などの中から会社が選んで措置する仕組みが、法改正で導入されました。残業を免除できる対象となる子の範囲も広がっています。
1-3. (3)時短で働いても家計に安心
育児のために短時間勤務をすると賃金が下がるため、その減少を補う給付として、雇用保険の「育児時短就業給付」が創設されました。会社の側では、時短勤務中の賃金の取り扱いを整理し、給付の申請に必要な書類を準備する場面が出てきます。
1-4. (4)子の看護休暇がもっと使いやすく
従来の子の看護休暇は、病気やけがの看護に限られていましたが、取得できる事由や対象の子の範囲が広がり、名称も「子の看護等休暇」に改められました。勤続6か月未満の労働者を労使協定で対象外にできる扱いも、見直されています。
1-5. (5)パートタイムや自営など多様な働き方をされている方の子育てをサポート
雇用保険の適用が週所定労働時間10時間以上の労働者にも広がる予定(令和10年10月)であるなど、短時間で働く人にも育児関連の給付が届く方向に制度が整えられています。自営業やフリーランスの方への支援も、あわせて進められています。顧問先に短時間労働者が多い場合は、将来の適用拡大に備えた案内が必要になります。
| 施策の柱 | 会社への影響 | 事務所が関わる場面 |
|---|---|---|
| 男性育休を当たり前に | 取得状況の把握・公表、雇用環境の整備 | 公表義務の対象判定、育休規程の確認 |
| 柔軟な働き方 | 柔軟な働き方の措置を選んで導入、個別の意向確認 | 就業規則・育児介護休業規程の改定、労使協定 |
| 時短で働いても家計に安心 | 時短勤務中の賃金の整理と申請書類の準備 | 育児時短就業給付金の申請の支援 |
| 子の看護休暇 | 取得事由・対象の拡大に合わせた規程の見直し | 規程の改定、労使協定の見直し |
| 多様な働き方の子育て支援 | 短時間労働者への制度案内 | 適用拡大の案内、雇用保険手続き |
02 LAW REVISION 令和6年改正育児・介護休業法:令和7年4月・10月の施行内容 法令遵守のために、事業所が対応する項目を時期ごとに整理する
厚生労働省の公式ページによると、育児・介護休業法と次世代育成支援対策推進法は令和6年5月に改正され、令和7年4月1日から段階的に施行されています。改正の柱は、次の3つです。
2-1. 令和7年4月1日施行の主な内容
| 項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 子の看護等休暇 | 対象の子が小学校3年生修了までに拡大。取得事由に、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式・卒園式が追加。勤続6か月未満の労働者を労使協定で対象外にできる規定が廃止 |
| 所定外労働の制限(残業免除) | 請求できる対象が、小学校就学前の子を養育する労働者に拡大 |
| 短時間勤務制度の代替措置 | 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるようにする措置が、事業主の努力義務に追加 |
| 育児休業取得状況の公表 | 公表義務の対象が、常時雇用する労働者が300人を超える事業主に拡大 |
| 次世代育成支援対策 | 一定規模以上の事業主が行動計画を策定・変更するときに、育児休業等取得状況などの把握と数値目標の設定が必要に |
| 介護関連 | 介護に直面した旨の申出をした労働者への個別の周知・意向確認、早期の情報提供、雇用環境の整備などが義務に |
📚 用語解説
子の看護等休暇:小学校3年生修了までの子を養育する労働者が、子の病気・けがの看護や、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式・卒園式への出席のために取得できる休暇。育児・介護休業法の令和6年改正で、従来の「子の看護休暇」から名称と対象が改められた(出典: 厚生労働省)。取得日数や賃金の扱いは、法律と会社の規程で確認する。
2-2. 令和7年10月1日施行の主な内容
令和7年10月1日には、子が3歳以上小学校就学前の労働者に対する柔軟な働き方を実現するための措置と、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が義務になりました。
令和7年4月・10月の施行はすでに終わっています。いま顧問先で問題になるのは、規程の改定が済んでいるか、個別周知・意向確認が実際に行われて記録が残っているかです。就業規則や育児介護休業規程が改正前のままになっていないか、顧問先ごとに確認してください。詳細は厚生労働省の「令和6年改正法の概要」や改正内容の解説パンフレットで確認できます。
労務の周辺の法改正については、労働基準法の改正の解説記事や、ハラスメント対策の解説記事でも整理しています。育児・介護休業のハラスメント防止措置は、両方に関わる論点です。
03 THREE STEPS 会社が「共働き・共育て」を実践するために!3つのステップ 顧問先に伝える順番は、法令遵守から。独自の取り組みはその次
顧問先に「共働き・共育て」の取り組みを提案するときは、次の3つのステップに分けると、優先順位が伝わります。
3-1. ~ステップ1~先手必勝!法令遵守を確実に!
最初に行うのは、法律で義務になっている部分への対応です。取り組みの独自性よりも、義務の抜けを先になくします。
3-2. ~ステップ2~会社独自の「共働き・共育て」の取り組みを計画的に!
法令の義務を満たしたうえで、会社独自の制度を計画的に整えます。独自の制度は、義務の最低ラインより手厚くすることで、採用や定着の面で価値を生みます。
3-3. ~ステップ3~「こども未来戦略マップ」をイメージ!会社が子育てに伴走する姿勢を!
3つ目は、制度を整えるだけで終わらせず、会社が従業員の子育てに伴走する姿勢を示すことです。従業員のライフステージ(妊娠・出産・育児休業・復帰・小学校入学など)を時間軸で整理し、各時期に会社が提供する制度と声かけを地図のように描くと、従業員にも会社の取り組みが伝わります。
| 従業員の時期 | 会社が提供する制度・対応の例 | 事務所が支援できること |
|---|---|---|
| 妊娠・出産の申出時 | 制度の個別周知、意向聴取 | 案内文・記録様式の作成 |
| 育児休業中 | 育児休業給付、出生後休業支援給付金、社会保険料の免除 | 給付の申請書類の下準備 |
| 復帰時 | 復帰面談、短時間勤務、育児時短就業給付金 | 賃金の整理、申請書類の準備 |
| 子が3歳になる前 | 柔軟な働き方の措置の周知・意向確認 | 周知時期の管理、記録の保管 |
| 小学校入学前後 | 子の看護等休暇、所定外労働の制限 | 規程どおりの運用の確認 |
04 OFFICE PRACTICE 社労士事務所の実務:規程改定・給付手続き・記録の型 顧問先ごとに「どこまで対応が済んでいるか」を一覧で持つ
4-1. 育児関係の給付の整理
こども未来戦略に関連して、雇用保険に新しい給付が創設されました。顧問先の従業員から質問が出たときに、事務所として概要を説明できるようにしておきます。
📚 用語解説
出生後休業支援給付金:子の出生直後の一定期間に、被保険者とその配偶者がともに一定日数以上の育児休業等を取得した場合に、育児休業給付に上乗せして支給される雇用保険の給付。令和7年4月1日に創設された(出典: 厚生労働省)。支給の要件、対象期間、給付率は、厚生労働省・ハローワークの案内で最新を確認する。
📚 用語解説
育児時短就業給付金:2歳未満の子を養育するために時短勤務をした被保険者に、時短勤務中の賃金を基準に支給される雇用保険の給付。令和7年4月1日に創設された(出典: 厚生労働省)。支給の要件や申請の方法は、ハローワークの案内で確認する。
| 給付・制度 | 対象となる場面 | 事務所が準備する主な作業 |
|---|---|---|
| 育児休業給付 | 育児休業を取得した雇用保険の被保険者 | 休業開始時の賃金の整理、申請書類の作成 |
| 出生後休業支援給付金 | 出生直後の時期に、夫婦がともに一定日数以上の育児休業等を取得したとき | 配偶者の取得状況の確認、申請書類の下準備 |
| 育児時短就業給付金 | 2歳未満の子を養育する時短勤務 | 時短勤務中の賃金の整理、申請書類の下準備 |
| 育児休業中の社会保険料の免除 | 育児休業期間 | 免除申出書の作成、提出時期の管理 |
4-2. 顧問先ごとの対応状況を一覧で持つ
法改正への対応は、一度に全顧問先で発生するため、「どの顧問先が、どこまで済んでいるか」を一覧で管理できていないと、抜けが出ます。次の項目を、顧問先ごとに記録しておくと便利です。
このうち、規程の改定と、監督署・ハローワークなど行政機関への提出は、先生方が行う業務です。一方、各顧問先の規程が改正に対応しているかの照合、従業員ごとの対象判定、記録様式の準備、申請書類の下準備は、事務的な作業が中心になります。
労務の年間スケジュールの中では、熱中症対策の義務化の記事のように、法改正や制度の対応が次々と発生します。育児・介護の対応も、こうした継続的な対応の一つとして管理するのが現実的です。
05 THE LIMITS 育児・介護休業の法改正対応の事務は、事務所の手作業だけでは限界がある 顧問先が増えるほど、確認と転記の二度手間が事務所に積み上がる
育児・介護休業の法改正への対応は、規程の改定という一度きりの作業に見えて、実際は顧問先ごとの確認・従業員ごとの判定・時期の管理・給付の書類準備が長く続く事務作業です。制度が増えるほど、事務所の職員が確認しなければならない項目は増えていきます。
どれも、先生方や職員の方の努力不足ではありません。顧問先ごとに違う締め日・手当・ルールを、人の記憶と注意力で毎回ていねいに照合するという仕組みそのものが、顧問先の数と繁忙期の波に耐えられないのです。ここで多くの事務所は「ソフトを替える」「人を増やす」を考えますが、替えても増やしても、顧問先ごとのルールを確認して入力する作業は消えません。
ソフトを替えなくても、作業そのものを任せる道がある——次の章では、その考え方を説明します。
06 AUTOMATE THE WORK 【核心】育児・介護休業の法改正対応の事務作業の事務作業をAIで「毎回自動で回る仕組み」にする 効率化ではなく自動化。事務作業の流れそのものをAIに渡す
📚 用語解説
Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。質問に答えるだけのAIと違い、指示を受けてデータの読み込み・集計・突合・判定・書類の下書き作成といった作業そのものを実行できる。プログラミング不要で、日本語の指示だけで業務の流れを組み立てられるため、非エンジニアのバックオフィス担当者の業務自動化にも使われている。
6-1. 「AIに聞いて早くする」と「AIが毎月の作業を自動で回す」は別物
AIに育児・介護休業の法改正対応の事務作業の疑問を質問して答えを早く得るのは効率化です。調べ物は速くなりますが、顧問先から資料を集め、ソフトに入力し、数字を確かめる作業は、これまでどおり職員の手で続きます。
一方、Claude Code/Codexで組み立てるのは自動化です。決まったタイミングで、顧問先ごとのデータを集め、計算し、ソフトに入力し、確認用の資料にまとめるところまでを、AIが自動で回します。職員の仕事は、上がってきた結果を見て承認することが中心になります。
法改正対応の難しさは、判断の難しさよりも、確認項目の多さと長さにあります。確認の型を一度仕組みに落とせば、法改正が重なっても、顧問先ごとに同じ精度で確認を回せます。
6-2. これまで職員がやっていた作業 vs AIに任せた後
| これまで職員がやっていた作業 | AIに任せた後 |
|---|---|
| 顧問先の就業規則・育児介護休業規程を読み、改正内容と照合する | AIが規程の文書を読み込み、改正との差分を一覧にする |
| 従業員名簿から、子の年齢や勤続期間ごとに利用できる制度を判定する | 従業員データから、対象の制度と周知が必要な時期をAIが一覧化する |
| 個別の周知・意向確認の時期をカレンダーで管理する | 時期が近づいた従業員を自動で抽出し、案内文の下書きを作成する |
| 給付の申請に必要な賃金・日数を、賃金台帳から手作業で整理する | 賃金台帳や勤怠データから必要な項目をAIが集計し、申請書類の下書きを作成する |
| 顧問先ごとの対応状況を、表計算ソフトで更新する | 対応状況をAIが自動で更新し、未対応の顧問先を一覧で見える化する |
ポイントは、いま事務所が使っている給与ソフト・勤怠システム・電子申請の環境をそのまま使い続けられることです。ソフトの乗り換えと違い、顧問先に操作の変更をお願いする必要はありません。置き換わるのは、ソフトの前後にある「集める・転記する・確かめる」という手作業の部分です。
6-3. 社労士法との線引き:1号・2号業務は先生方、AIが担うのはその前の事務作業
規程の改定案の最終確認、行政機関への届出や申請の提出手続きの代行、帳簿書類の作成は、社会保険労務士法で先生方が行う業務です。AIが担うのは、規程と改正の照合・対象者の判定・時期の管理・案内文や書類の下書き作成といった、その前段の事務作業に限られます。
行政機関への提出手続きの代行(1号業務)や、帳簿書類の作成(2号業務)は、社会保険労務士法に基づき先生方が行う業務です。AI社員AIKATAはこれらを引き受けません。最終確認と承認は事務所が行い、AIが担うのは、その前段の給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収の一次対応といった事務作業に限られます。
07 BUILD OR DELEGATE 増員・外注・自作では、育児・介護休業の法改正対応の事務の事務作業は片づかない 4つの選択肢のうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけ
育児・介護休業の法改正対応の事務の負担を減らす選択肢は、大きく4つあります。結論から言うと、4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やす | 法改正が続いても、人手があれば対応できる | 改正内容の理解と顧問先ごとの照合を任せられる職員の育成に時間がかかる。改正が重なる時期には、確認が追いつかなくなる | ❌ |
| ②従来型の外注・BPO | 照合や書類の下準備ごと外に出せば、事務所の手が空く | 顧問先ごとの規程の状態や、独自の制度を外注先に説明し、上がってきた結果の確認と手直しが事務所に残る | ❌ |
| ③事務所でAIを自作する | 自分たちで照合の仕組みを作れば安上がり | 改正内容を判定ロジックに落とす言語化と、毎年の改正への追従が自前の負担になる。作った職員が辞めると、誰も直せない | ❌ |
| ④AI社員AIKATAに任せる | 作業そのものを預け、事務所は承認だけにする | (該当なし) | ✅ |
7-1. ①増員・②外注で片づかない理由
7-2. ③自作で越えられない壁
①〜③に共通するのは、どれも人か仕組みを事務所が抱え続ける道だということです。
08 WHAT IS AIKATA AI社員AIKATAとは——事務所の事務作業を丸ごと受託するサービス 増員・外注・自作のどの壁にも引っかからない、4つめの選択肢
AI社員AIKATA(AI社員AIKATAを運営する弊社・株式会社GENAI)は、給与計算・勤怠の集計・入退社手続きの書類の下準備・算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備・帳票の作成・顧問先への資料回収や一次対応など、職員がパソコンで行っている事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する業務代行サービスです。
たとえば、顧問先の規程と従業員データを受け取ったときに、改正内容との照合、対象者ごとの制度の判定、周知時期の管理、案内文や申請書類の下書き作成、対応状況の一覧化までを、AIKATAが進めます。同じ仕組みは、入退社手続きの書類の下準備や、算定基礎届・労働保険の年度更新の下準備にも使えます。
8-1. AIKATAの運用の特徴
8-2. 導入の流れと、事務所に必要なもの
仕組みの構築・運用はAIKATAが行うため、事務所にAIの知識は不要です。まず無料相談(60分・オンライン/Google Meet)で、業務の棚卸しと「どこまで任せられるか」の整理を行います。相談だけで契約の義務は生じません。全国の事務所に対応しています。
給与・人事のデータは、NDA(秘密保持契約)を結んだうえで、受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。料金は月額の定額制で、業務量が増えても料金は変わりません。
AIKATAを使う社労士事務所では、顧問先から届いた勤怠データや資料の回収・集計・入力までをAIが進め、人が品質チェックをしたうえで、事務所には「承認待ち」の状態で届く形で運用しています。事務所は承認と、提出手続き・帳簿書類の作成という先生方の本来の業務に集中します。
09 COMPARISON & CONCLUSION 残る道は「作業そのものを任せる」だけ 手作業・ソフトの追加や乗り換え・AIKATA、3つを並べて比較する
ここまでの内容を、育児・介護休業の法改正対応に関わる事務作業という観点で3つの道に分けて並べます。
| 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AIKATAに任せる | |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ❌ 算定・年度更新と改正対応が重なると後回しになる | △ 入力は楽になるが照合と確認は残る | ✅ 繁忙期も人を増やさず処理量を増やせる |
| 顧問先ごとのルール | △ 担当者の記憶と表計算ソフトに依存する | △ ソフトの設定の範囲に限られる | ✅ 顧問先ごとのルールが仕組みに残る |
| 顧問先への負担 | ✅ 変更なし | ❌ ソフトの乗り換えを頼む必要がある | ✅ いまのソフトのまま変更不要 |
| 職員の採用・教育 | ❌ 法改正を追える職員の採用難・引き継ぎの負担が続く | △ 新しい操作の教育が必要 | ✅ 事務所にAIの知識は不要 |
| 社労士法の線引き | ✅ 全部事務所が行うので明確 | ✅ 明確 | ✅ 1号・2号業務は先生方、事務作業のみ受託 |
9-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
増員・外注・自作・ソフトの乗り換え・手作業の継続は、どれも事務所が人か仕組みを抱え続ける道です。作業そのものを手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。
法改正対応の仕組みを作れば、同じ考え方を、入退社手続きの書類の下準備、算定基礎届、労働保険の年度更新といった、確認項目の多い他の業務にも広げていけます。
次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
育児・介護休業の法改正への対応は、顧問先の規程の照合・従業員ごとの対象判定・時期の管理・給付の書類の下準備という、事務作業の積み重ねです。
無料相談(60分・オンライン)では、いまの事務所の業務を棚卸しし、どの作業から任せられるかをその場で整理します。人を増やす・ソフトを替えると決める前に、一度お話しください。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。
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よくある質問
Q. こども未来戦略とは何ですか?
A. 令和5年12月22日に閣議決定された、少子化対策・こども政策の方針です。「こども・子育て支援加速化プラン」として、若い世代の所得向上、社会全体の構造・意識の改革、すべてのこども・子育て世帯への切れ目のない支援などを掲げています。会社が守る義務になっているのは、この方針を具体化した育児・介護休業法などの改正内容です。
Q. 育児・介護休業法の令和6年改正は、いつから施行されていますか?
A. 令和6年5月に改正され、令和7年4月1日から段階的に施行されています。令和7年4月には子の看護等休暇の拡大や所定外労働の制限の対象拡大などが、令和7年10月には柔軟な働き方を実現するための措置や個別の意向聴取・配慮などが施行されました。詳細は厚生労働省の公式資料で確認してください。
Q. 子の看護休暇は、どのように変わりましたか?
A. 名称が「子の看護等休暇」に改められ、対象の子が小学校3年生修了までに拡大されました。取得できる事由に、感染症に伴う学級閉鎖等や、入園(入学)式・卒園式が追加され、勤続6か月未満の労働者を労使協定で対象外にできる規定は廃止されています。
Q. 柔軟な働き方を実現するための措置とは何ですか?
A. 子が3歳以上小学校就学前の労働者に対して、事業主が、始業時刻等の変更、テレワーク等、保育施設の設置運営等、新たな休暇の付与、短時間勤務制度の5つの中から2つ以上を選んで講じ、労働者が1つを選んで利用できるようにする仕組みです。令和7年10月1日から義務になっています。
Q. 出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金は、いつ創設されましたか?
A. どちらも令和7年4月1日に、雇用保険の給付として創設されました。出生後休業支援給付金は、子の出生直後の時期に夫婦がともに一定日数以上の育児休業等を取得した場合の上乗せ給付、育児時短就業給付金は、2歳未満の子を養育するための時短勤務中に支給される給付です。要件や給付率は、厚生労働省・ハローワークの案内で最新を確認してください。
Q. 会社は、まず何から対応すればよいですか?
A. 最初に、法令で義務になっている部分への対応を確実にします。育児介護休業規程・就業規則の改定、労使協定の見直し、個別の周知・意向確認の実施と記録、公表義務や行動計画の確認が中心です。そのうえで、会社独自の取り組みを計画的に整えていく順番が現実的です。
Q. 社労士事務所が育児・介護休業の法改正対応の事務作業をAIに任せても、社労士法上問題ありませんか?
A. 行政機関への提出手続きの代行(1号業務)や帳簿書類の作成(2号業務)は、社会保険労務士法に基づき先生方が行う業務です。AI社員AIKATAは、これらを引き受けません。AIが担うのは、その前段にある給与計算・勤怠の集計・書類の下準備・資料回収の一次対応といった事務作業で、最終確認と承認は常に事務所が行います。個別の運用が社労士法に適合するかは、所属の社労士会や専門家にもご確認ください。
Q. いま使っている給与ソフトや勤怠システムのままで、AI社員AIKATAは使えますか?
A. はい。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所がいま使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えをお願いする必要はありません。事務所の環境に合わせた運用の組み方は、無料相談(60分・オンライン)で整理します。
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