【2026年10月最新】雇用保険と社会保険の違いとは?加入条件・保険料率・扶養の有無を社労士事務所向けに早見表で整理し、資格取得の事務をAIに任せる方法

【2026年10月最新】雇用保険と社会保険の違いとは?加入条件・保険料率・扶養の有無を社労士事務所向けに早見表で整理し、資格取得の事務をAIに任せる方法

「新しく雇った短時間のスタッフは、雇用保険だけでよいのか、社会保険にも入れるのか」「雇用保険と社会保険は何が違うのか、顧問先の担当者にわかりやすく説明してほしい」——入社のたびに、顧問先から届く相談です。

結論から言うと、雇用保険は「失業・休業・育児休業などで収入が途絶えるリスク」に備える保険、社会保険(狭義の社会保険=健康保険と厚生年金保険)は「病気・けが・老後・障害などのリスク」に備える保険です。目的も、窓口も、加入条件も、保険料の決め方も別物なので、「片方に入っているから、もう片方も大丈夫」とは言えません。

この記事では、社労士事務所の所長・職員の方に向けて、2つの保険の違いを早見表で整理します。後半では、入社のたびに繰り返される加入条件の確認と資格取得の書類の下準備を、弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」に任せる方法も説明します。

✔️雇用保険と社会保険の違いを、目的・窓口・保険料・扶養の有無で比べた早見表
✔️加入条件の違い(週の所定労働時間・雇用見込み・事業所の規模・短時間労働者の要件)
✔️保険料率の違い(令和8年度の雇用保険料率と、協会けんぽの料率の考え方)
✔️同時加入・二元適用事業・社会保険完備・契約期間2か月以内など、顧問先でよく聞かれる疑問
✔️加入の確認と手続きの下準備を、AIで自動化する仕組みと社労士法との線引き
代表菅澤 代表菅澤
2つの保険を混ぜて説明してしまうと、顧問先の担当者は「結局どちらに入るのか」で止まってしまいます。違いを一度きちんと表にして共有しておくと、入社のたびの問い合わせが減ります。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
まず「何に備える保険か」「どこに届け出るか」の2点を押さえましょう。そのうえで、加入条件の細かい違いを見ていきます。
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📌 この記事の結論
【2026年10月最新】雇用保険と社会保険の違いとは?加入条件・保険料率・扶養の有無を社労士事務所向けに早見表で整理し、資格取得の事務をAIに任せる方法
雇用保険と社会保険(健康保険・厚生年金)の違いを社労士事務所向けに整理。目的・窓口・加入条件・保険料率・扶養の有無を早見表で比較し、50人以下の会社や契約期間2か月以内の扱い、同時加入、二元適用事業、加入しない場合のリスクを解説。入社時の手続きの下準備をAI社員AIKATAに任せる方法も紹介します。

01 雇用保険と社会保険とは?そもそもの仕組みと、広義・狭義の違い 「社会保険」という言葉が指す範囲を、先に揃える

最初に、言葉の範囲を揃えます。「社会保険」という言葉は、場面によって指す範囲が変わります。顧問先との会話がかみ合わない原因の多くは、ここにあります。

📚 用語解説

広義の社会保険と狭義の社会保険:広義の社会保険は、健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の5つを含む総称。狭義の社会保険は、健康保険(40歳以上は介護保険を含む)と厚生年金保険を指す。雇用保険と労災保険は「労働保険」と呼ばれ、狭義の社会保険とは窓口も手続きも別になる。

1-1. 雇用保険とは:失業や休業、育児休業などのときに生活を支える保険

雇用保険は、労働者が失業したときや、育児休業・介護休業で働けないとき、自ら能力開発に取り組むときなどに、給付を行って生活と雇用の安定を図る保険です。失業したときの基本手当(いわゆる失業手当)が代表的で、教育訓練給付や育児休業給付も、この保険から支給されます。手続きの窓口は、公共職業安定所(ハローワーク)です。

1-2. 社会保険(狭義)とは:病気・けが・老後・障害などに備える保険

狭義の社会保険は、健康保険と厚生年金保険の2つです。健康保険は、業務外の病気やけが、出産などのときに医療費の一部負担や給付を受けられる仕組みで、40歳から64歳までの被保険者は、介護保険の保険料も合わせて負担します。厚生年金保険は、老齢・障害・死亡のときに年金が支給される仕組みです。手続きの窓口は、年金事務所(健康保険組合に加入している場合は、健康保険組合も関係します)です。

1-3. 雇用保険は広義の社会保険に含まれる:労働保険という分け方

雇用保険は、広義では社会保険に含まれます。ただし、実務では「労働保険(労災保険と雇用保険)」と「社会保険(健康保険と厚生年金保険)」に分けて、別々の窓口に届け出ます。年度更新で申告・納付するのは労働保険の保険料で、社会保険の保険料とは、徴収の仕組みも納付の時期も別です。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
顧問先が「社会保険に入れました」と言うとき、健康保険・厚生年金のことなのか、雇用保険まで含めているのかを、最初に確認するようにしています。

1-4. 雇用保険と社会保険の違い早見表【比較表】:目的・保障内容・保険対象者

雇用保険は主に失業・休業のリスク、社会保険は主に健康・高齢のリスクに対して生活を保障します。保障内容の違い、保険対象者の違い、加入条件の違いを区別して、表で確認してください。

比べる項目雇用保険社会保険(健康保険・厚生年金保険)
主な目的失業・休業・育児休業などの収入の途絶えに備える病気・けが・出産・老後(高齢)・障害・死亡に備える
主な給付基本手当、教育訓練給付、育児休業給付など医療給付、傷病手当金、出産手当金、老齢・障害・遺族の年金など
届出の窓口ハローワーク年金事務所(健康保険組合の場合は組合も)
保険料の負担労働者と事業主がそれぞれ負担(率は別々)労使折半(健康保険・厚生年金保険とも)
保険料の基礎毎月の賃金総額に料率を掛ける標準報酬月額・標準賞与額に料率を掛ける
扶養の仕組みなし(被保険者本人だけが対象)あり(健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者)
主な加入要件週の所定労働時間と、31日以上の雇用見込み事業所の適用と、常時使用される人かどうか(4分の3基準・短時間労働者の要件)

この表のうち、顧問先でいちばん混乱しやすいのが「扶養」の有無です。社会保険には、一定の収入以下の家族を被保険者の扶養に入れて保険料の負担なしで保障を受ける仕組みがありますが、雇用保険にはその仕組みがありません。

👤 従業員の入社・労働条件の確認
→
📋 雇用保険の要件に当てはまるか判定
→
🏥 社会保険の要件に当てはまるか判定
→
📤 届出(ハローワーク/年金事務所)
→
💰 給与計算で保険料を控除

02 雇用保険と社会保険(健康保険)の加入条件の違い 「どちらに入るか」は、条件が別々に決まる

加入の判定は、雇用保険と社会保険で別々に行います。同じ従業員でも、雇用保険だけ・社会保険だけ・両方・どちらも対象外、の4通りが起こり得ます。

2-1. 雇用保険の加入条件:週20時間以上、31日以上の雇用見込み

雇用保険の被保険者になるのは、原則として、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上引き続き雇用される見込みがある労働者です。事業所の規模による線引きはなく、労働者を1人でも雇う事業所は、原則として雇用保険の適用事業所になります。

✔️事業所の側:労働者を雇用する事業は、業種や規模にかかわらず原則として適用事業所(一部の農林水産業の個人事業で、常時5人未満の労働者を雇う場合は暫定任意適用事業)
✔️労働者の側:週の所定労働時間20時間以上、31日以上の雇用見込みがあること
✔️雇用見込みの考え方:契約期間が31日未満でも、更新の可能性が明示されている場合や、同様の契約で31日以上雇用された実績がある場合は、31日以上の見込みとして扱う

2-2. 雇用保険に加入できない人:週20時間未満、昼間学生、日々雇入れる者など

次のような人は、雇用保険の被保険者になりません。週の所定労働時間が20時間未満の人、31日以上の雇用見込みがない人、昼間学生(一定の例外あり)、季節的に雇用され、4か月以内の期間を定めて働く人などです。日々雇入れる者(日雇労働者)は、一般の被保険者とは別に、日雇労働被保険者の仕組みの対象になる場合があります。

なお、雇用保険の適用を広げる法改正が成立しており、2028年(令和10年)10月から、週の所定労働時間の下限が20時間から10時間に引き下げられる予定です(厚生労働省の資料による)。施行はまだ先ですが、顧問先から「週10時間のパートは将来どうなるか」と聞かれたときの説明に使えます。

2-3. 社会保険の加入条件:事業所の適用と、4分の3基準

社会保険は、まず事業所が適用事業所かどうかから判定します。法人の事業所は、従業員が1人でも強制適用です。個人事業所は、常時5人以上の従業員を使用する場合に強制適用となります(農林水産業、一部のサービス業などの非適用業種を除く)。

そのうえで、労働者が被保険者になるかは、働き方で判定します。原則は、通常の労働者の1週の所定労働時間と1か月の所定労働日数の、4分の3以上働く人です。たとえば、正社員が週40時間なら、週30時間以上が目安になります。

📚 用語解説

4分の3基準:社会保険の加入判定の目安。その事業所で同種の業務に従事する通常の労働者と比べて、1週の所定労働時間と1か月の所定労働日数の両方が4分の3以上の人は、原則として被保険者になる。パート・アルバイトでも該当すれば加入が必要。

2-4. 短時間労働者の適用拡大:51人以上の会社で働く場合・50人以下の会社で働く場合

4分の3に届かない短時間の従業員でも、一定の要件を満たすと社会保険の対象になります。厚生労働省の「適用拡大Q&A」では、次の要件が示されています。

✔️週の所定労働時間が20時間以上であること
✔️学生でないこと(休学中の人、定時制・通信制の在学者、卒業後も同じ事業所で使用される人などは、学生でも対象になる場合がある)
✔️勤め先の企業規模が、現在は51人以上であること(2027年10月からは36人以上に広がる、と同Q&Aで案内されている)
✔️賃金の要件(月額8.8万円以上)は、同Q&Aで2026年10月に撤廃されたと案内されている

つまり、50人以下の会社で働く場合は、現時点では、原則として4分の3基準を満たさない限り、社会保険の対象になりません。ただし、企業規模の要件は段階的に広がる予定なので、顧問先の従業員数が36人以上50人以下の場合は、2027年10月を見据えて、短時間のスタッフの働き方を整理しておく必要があります。

⚠️ 適用拡大の要件は「厚生労働省のQ&A」で都度確認する

賃金要件の撤廃や企業規模要件の縮小は、改正の施行時期が段階的です。顧問先に具体的な年月や人数を伝える前に、厚生労働省「適用拡大特設サイト」と日本年金機構の案内で、現時点の要件を確認してください。

代表菅澤 代表菅澤
「うちは50人以下だから関係ない」と考えている顧問先ほど、2027年10月の企業規模の拡大で影響を受けます。早めに知らせることが、顧問契約の価値になります。

2-5. 契約期間が「2ヶ月以内」の場合:健康保険・厚生年金保険の扱い

契約期間が2ヶ月以内の人は、原則として健康保険・厚生年金保険の被保険者になりません(臨時に使用される人の適用除外)。ただし、所定の期間を超えて引き続き使用される場合は、その日から被保険者になります。さらに、契約書に更新の可能性が明示されていたり、同様の契約で2か月を超えて雇用された実績があったりする場合は、最初から被保険者として扱う考え方があります。

雇用保険のほうは、31日以上の雇用見込みで判定するため、2か月以内の契約でも、31日以上なら対象になり得ます。同じ契約期間でも、雇用保険は対象・社会保険は対象外という結果が出るのは、この判定基準の違いのためです。

2-6. 雇用保険のみ加入で、社会保険は扶養内ならいくらまで働ける?

顧問先の従業員から、「扶養内で働きたいので、雇用保険だけ入りたい」という相談が出ることがあります。雇用保険は要件を満たせば、本人の希望にかかわらず加入が必要です。一方、社会保険の被扶養者でいられるかは、年間収入の見込みなどの認定基準で決まります。

💡 被扶養者の認定基準は「保険者」に確認する

一般には、被扶養者として認定される年間収入の目安は130万円未満とされますが、具体的な認定の運用は、協会けんぽ・健康保険組合などの保険者ごとに案内があります。顧問先の従業員の加入先を確認してから、案内するようにしてください。

03 雇用保険と社会保険の保険料率の違い:令和8年度の数字と計算の考え方 労使の負担割合も、計算の基礎も違う

3-1. 雇用保険の保険料率:令和8年度(2026年4月〜2027年3月)

雇用保険料は、労働者に支払う賃金総額(通勤手当を含む)に、保険料率を掛けて計算します。令和8年度(2026年4月1日〜2027年3月31日)の料率は、厚生労働省労働局の案内によると、次のとおりです。

事業の種類労働者負担事業主負担合計
一般の事業5/1,0008.5/1,00013.5/1,000
農林水産・清酒製造の事業6/1,0009.5/1,00015.5/1,000
建設の事業6/1,00010.5/1,00016.5/1,000

出典:厚生労働省 山形労働局「令和8年度の雇用保険料率」(2026年10月確認)。令和7年度の一般の事業は合計14.5/1,000でした。労働者負担と事業主負担で率が違う点が、社会保険の労使折半との大きな違いです。

3-2. 社会保険の保険料率:標準報酬月額に、折半の料率を掛ける

社会保険料は、毎月の給与を等級に当てはめた標準報酬月額と、賞与を基にした標準賞与額に、料率を掛けて計算し、労使が折半して負担します。協会けんぽの令和8年度の料率は、都道府県ごとに異なります。

✔️健康保険料率:都道府県単位の料率(全国平均は9.9%。東京都は9.85%)
✔️介護保険料率:全国一律で1.62%(40歳から64歳までの被保険者が対象)
✔️厚生年金保険料率:18.3%(労使折半で、本人負担は9.15%)
✔️子ども・子育て支援金:全国一律で0.23%(令和8年4月分の保険料から、健康保険料とあわせて徴収)

出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度保険料額表」(2026年10月確認)。健康保険組合に加入している顧問先は、組合ごとに料率が異なるため、組合の案内で確認してください。

3-3. 料率が変わる月と、給与計算で間違えやすい点

雇用保険料率は、年度の初めに改定されます。社会保険は、協会けんぽの場合、3月分(4月納付分)から新しい健康保険料率が適用されます。雇用保険は、賃金の締日を基準に切り替える考え方が一般的で、社会保険は、翌月控除か当月控除かで、新料率の適用開始の給与が変わります。

1
雇用保険は、賃金総額で計算通勤手当を含む賃金総額に労働者負担率を掛け、端数を処理します。
2
社会保険は、等級表から保険料額を引く標準報酬月額に対応する保険料額表の金額を使い、労使折半の端数処理の取扱いを確認します。
3
控除する給与を決める社会保険料の翌月控除か当月控除かを、顧問先の就業規則と実際の運用で確かめます。
4
年度の切り替えで設定を更新給与ソフトの料率・料額表の更新を、顧問先の数だけ確認します。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
料率の更新は年に1回ですが、顧問先の数だけ確認が必要なので、毎年4月前後の負荷になります。
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04 雇用保険と社会保険におけるよくある疑問:同時加入・二元適用・社会保険完備・入らない場合 顧問先の担当者から繰り返し出る質問に、事務所として答える

4-1. 企業は雇用保険の加入義務がある?

労働者を1人でも雇う事業所は、原則として雇用保険の適用事業所になり、要件を満たす労働者について、事業主が加入の手続きを行う義務があります。労働者本人の希望で加入を外すことはできません。

4-2. 雇用保険と社会保険は「同時加入」できる?

できます。むしろ、正社員のように常時使用され、週の所定労働時間が長い従業員は、雇用保険・健康保険・厚生年金保険のすべてに同時に加入するのが通常です。ただし、一方の要件を満たしても、もう一方の要件を満たさないことがあり、「セット」で自動的に決まるわけではありません。

4-3. 雇用保険のみ・社会保険のみの加入は、あり得る?

従業員の例雇用保険社会保険理由
週30時間以上・雇用期間の定めなし○○両方の要件を満たす
週22時間・従業員30人の会社○×雇用保険は週20時間以上。社会保険は4分の3基準を満たさず、企業規模の要件も満たさない
週22時間・従業員60人の会社(学生でない)○○短時間労働者の要件を満たす
週15時間のパート××雇用保険は週20時間未満、社会保険も要件を満たさない
65歳以上で週30時間以上○○(年齢の上限に注意)雇用保険は65歳以上も対象。厚生年金は70歳未満、健康保険は75歳未満が上限

4-4. 建設業などの「二元適用事業」とは?

📚 用語解説

二元適用事業:労災保険と雇用保険を、別々の保険関係として扱う事業。建設業、林業、農林水産業の一部などが該当する。労災保険は工事ごと、雇用保険は事業所の単位で、手続きと保険料の計算が別になる。

建設業の顧問先の場合、労災保険は現場(工事)ごとに成立し、雇用保険は本店などの事業所で成立します。労働保険料の申告も、労災分と雇用保険分で計算と納付の流れが異なります。そのため、建設業の顧問先では、雇用保険の被保険者の管理と、労災の賃金総額の集計を、別々に行います。

4-5. 「社会保険完備」とは?

求人票などで見かける「社会保険完備」は、一般に、雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険の4つに加入していることを表します。ただし、法律上の定義ではありません。「完備」と書いてあっても、短時間のパートが全員加入するわけではなく、要件を満たした人が加入するという意味です。顧問先が求人票に書くときは、誤解を生まない書き方を助言します。

4-6. 雇用保険と社会保険に入らないとどうなる?

要件を満たしているのに加入手続きをしないと、事業主に届出の義務違反が生じます。雇用保険は、遡って加入する手続きを取る場合があり、保険料も時効(2年)の範囲で遡って徴収されるのが一般的です。社会保険も、事業所の調査で未加入が見つかると、遡って加入を求められ、保険料の負担が大きくなります。従業員側にとっても、失業時に基本手当を受けられない、病気で休んだときに傷病手当金を受けられない、といった不利益が生じます。

4-7. 入社時の手続きの期限と窓口

✔️雇用保険の資格取得届:事実発生日の翌月10日までに、事業所を管轄するハローワークへ
✔️健康保険・厚生年金保険の資格取得届:事実発生日から5日以内に、年金事務所へ(健康保険組合の場合は組合へも)
✔️被扶養者がいる場合:健康保険被扶養者(異動)届を、資格取得届とあわせて提出

期限の短い社会保険の手続きが先になり、雇用保険は翌月10日までに行う、という順序が実務の基本です。電子申請(e-Gov)で行う場合の流れは、e-Govの電子申請の記事で整理しています。雇用保険の被保険者番号の確認方法は、雇用保険被保険者番号の記事も参考にしてください。

4-8. 社会保険の手続きでよくあるミスの対処方法と防止策

加入の判定と届出で起きやすいミスは、事前に把握しておくと防げます。顧問先への説明にも使える、対処方法と防止策をまとめます。

よくあるミス起きる場面対処方法防止策
期限を過ぎて届出をした入社日の連絡が遅れた気づいた時点で速やかに届け出る。遅れた事情を窓口に伝える入社予定の連絡を、事前に受け取る流れにする
雇用保険だけ・社会保険だけ届け出た片方の要件しか確認していない漏れている保険の資格取得届を、遡って届け出る入社のたびに、2つの保険を並べた確認表で判定する
契約が更新されたのに、加入の見直しをしなかった2ヶ月以内の契約や、短時間の契約が更新された更新の実態を確認し、要件を満たす日にさかのぼって手続きを検討する契約更新の予定日を一覧で管理する
被扶養者の届出が漏れた入社時に家族の情報を聞き忘れた資格取得届とあわせて、被扶養者の届出を提出する入社時の聞き取り項目に、扶養の有無を入れる

4-9. 人事・労務の年間業務カレンダーで見る、入社の手続きが増える時期

入社の手続きは、4月の新卒・年度替わりの時期に集中します。同じ時期に、労働保険の年度更新(6月〜7月)の準備、社会保険の算定基礎届(7月)の準備が重なります。年間の業務カレンダーを事務所で共有し、繁忙期の前に、入社の手続きの型を整えておくことが、実務ガイドとして有効です。

✔️4月:新年度の雇用保険料率・協会けんぽの料率の確認、新卒の入社手続き
✔️6月〜7月:労働保険の年度更新、算定基礎届の準備
✔️10月:適用拡大の要件の確認(企業規模・賃金要件の改正)
✔️年末:年末調整と、翌年度の料率改定情報の確認

加入条件を把握し、適切に手続きを行うための完全な一覧表を、事務所の標準として持っておくことをおすすめします。

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✔️e-Govの電子申請の使い方:資格取得届の電子申請の流れを確認
✔️続柄の書き方:被扶養者の届出で迷いやすい続柄の書き方を確認
📋 入社の連絡と労働条件の確認
→
✅ 雇用保険・社会保険の該当を判定
→
📝 資格取得届・被扶養者届の下書き
→
📅 期限の管理(5日以内/翌月10日)
→
📤 提出と、保険料控除の設定
代表菅澤 代表菅澤
判定と届出の手順そのものは決まっています。大変なのは、顧問先ごとに、入社のたびに同じ確認を繰り返すことです。

05 雇用保険・社会保険の加入判定だけではない——事務所の手作業の限界 ルールを覚えて手順を整えても、繁忙期の負荷が減らない理由

雇用保険と社会保険の違いを理解して、加入の判定を間違えないようになっても、事務所の日々の負荷は大きくは変わりません。時間を取られているのは、判定の前後にある事務作業だからです。

✔️顧問先ごとに違う働き方と、加入判定の確認:週の所定労働時間・契約期間・学生かどうか・企業規模など、判定の材料が従業員ごとにばらばらで、毎回確認が必要
✔️入社が集中する時期と、算定基礎・年度更新などの繁忙期の重なり:4月の入社と、年度更新・算定基礎の準備が重なり、5日以内・翌月10日までの期限に追われる
✔️職員の採用難と属人化:「この顧問先は、この働き方なら対象」という判断の経緯が、担当者の記憶にだけ残る
✔️ソフトへの転記と確認の二度手間:労働条件通知書の情報を、雇用保険と社会保険の届出、給与ソフトの両方へ入力して照合する

これらは、雇用保険・社会保険の加入判定の知識を深めても解決しません。集める・転記する・確認するという定型の事務作業を、人が毎回やっていることが根本の原因だからです。顧問先が増えるほど、この作業は足し算ではなく掛け算で膨らみます。

代表菅澤 代表菅澤
加入の判定と、顧問先への助言は先生方の価値です。一方で、労働条件の情報を集め、届出の下書きを作り、期限を管理して、ソフトへ転記する作業は、価値の外側にあります。

ここで「ソフトを替えれば楽になる」と考えたくなります。しかし、ソフトを替えれば顧問先ごとの設定のやり直しと、職員への再教育が発生します。入力する主体が人間のままなら、同じ種類のミスと繁忙期の負荷はそのまま残ります。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
ソフトを替えなくても、この周辺作業そのものを別の担い手に任せる、という道があります。次の章で説明しますね。

06 【核心】雇用保険・社会保険の加入判定と資格取得の事務まわりの事務作業をAIで自動化する 「AIに聞く」効率化ではなく、作業そのものを渡す自動化へ

📚 用語解説

Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。ChatGPTのような「質問に答えるAI」と違い、指示を受けてパソコン上のデータ集計・ファイル操作・文書作成などの作業そのものを実行できる。日本語の指示だけで業務の仕組みを組み立てられるため、事務所のバックオフィス業務の自動化にも使われている。

6-1. 「AIに聞いて早くする」と「AIが毎回の作業を自動で回す」は別物

Claude Code/Codexに雇用保険・社会保険の加入判定と資格取得の事務について質問するのは効率化です。調べ物は速くなりますが、集計も入力も確認も、作業の主体は人間のままです。担当者が変われば、また同じ調べ物から始まります。

一方で本当に効果が出るのは自動化です。顧問先から入社の連絡と労働条件通知書が届いたら、加入要件を整理し、届出の下書き用データを作り、期限を一覧に反映し、不足資料の依頼文案まで整えるという流れを最初に一度設計しておけば、以降は決まったタイミングで仕組みが回り続けます。人の仕事は、仕上がった結果を確認して承認することだけになります。

📅 顧問先から入社の連絡と労働条件通知書が届いたら(トリガー)
→
🤖 労働条件通知書の情報を読み取り、加入要件への該当を整理
→
📝 資格取得届・被扶養者届の下書きに必要な項目を作成
→
📅 5日以内・翌月10日までの期限を一覧で管理
→
⚠️ 書類不足や判定の迷う案件を自動で検知
→
👤 職員・先生が確認して承認

今お使いの給与ソフト・勤怠システム・申請ソフトは、そのまま使い続けます。AIが画面操作を含めて、データの回収→集計→ソフトへの入力→チェック→承認待ちまでを回し、事務所は最後の承認だけを行う形です。

6-2. 社労士法との線引きを先に決める

ここで最も大切なのが、社労士法上の業務の切り分けです。行政機関への提出手続きの代行や、帳簿書類の作成(1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の業務です。AIも、AIを使った事務代行サービスも、ここを引き受けることはできません。

⚠️ AIが担うのは「提出・作成の手前」まで

AIが担当するのは、給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収の一次対応といった事務作業です。加入要件の一次整理や、期限の一覧管理は、AIが担える事務作業の範囲です。最終確認と承認は事務所が行い、行政機関への提出と帳簿書類の作成は先生方が行います。この線引きを曖昧にしたまま自動化を進めると、社労士法上のリスクになります。

6-3. 職員の作業とAIに任せた後の違い

これまで職員がやっていた作業AIに任せた後
労働条件通知書を見て、週の所定労働時間や契約期間を表に書き出す顧問先から届いた資料を読み取り、判定に必要な項目を自動で表に整理
雇用保険・社会保険の要件に当てはまるかを、従業員ごとに手で照らし合わせる登録した顧問先ごとのルールに沿って、該当の見込みを一次判定(最終判断は先生方)
資格取得届に使う氏名・生年月日・報酬額を、書類から転記する届出の下書き用データを自動で作成し、転記ミスを減らす
提出期限を、案件ごとに台帳へ書き写して管理する期限を一覧に自動反映し、近い案件を抽出
不足している書類を、顧問先へ催促する文面を作る不足資料の依頼文案を自動で作成

Claude Code/Codexという名前を出しましたが、事務所の側でこのツールを触る必要はありません。仕組みを組むのも動かすのも、あとで説明するAI社員AIKATA側の仕事です。事務所に必要なのは、顧問先ごとのルールを教えていただくことと、上がってきた結果を承認することだけです。

代表菅澤 代表菅澤
資格取得届などの申請書の作成と、行政機関への提出手続きの代行(1号・2号業務)は、社会保険労務士の先生方が行います。AIが担うのは、その前の資料の整理や期限の管理といった下準備までです。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「判定までAIに任せてよいのか」という声もありますが、AIは一次整理までで、判断と提出は先生方のままです。業務範囲を侵さずに、手前の負荷だけを下げられます。
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07 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 4つの選択肢のうち3つは、悩みを別の悩みに置き換えるだけ

加入判定と資格取得の事務に限らず、繁忙期の事務作業を軽くする方法は、大きく4つに整理できます。先に結論を言うと、4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。

選択肢よくある期待実際に行き詰まる所判定
①職員を増やす人が増えれば繁忙期を乗り切れる採用と教育に時間がかかり、繁忙期に間に合わない。閑散期は人件費が残り、顧問先ごとのルールが個人の頭に溜まる✕
②従来型の外注・BPO作業を外に出せば手が空く依頼内容の説明と仕上がりの手直しが事務所に残る。顧問先ごとの細かい例外に追従しにくい✕
③事務所でAIを自作するClaude Code/Codexで自分たちで組める顧問先ルールの言語化・検証の型・作った人しか直せない状態という壁があり、本業の合間では止まりやすい✕
④AI社員AIKATAに任せる作業そのものを手放したい事務所に残るのは最終確認・承認と、1号・2号業務のみ◎

7-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由

✔️繁忙期に間に合わない:採用して、教育して、顧問先ごとのルールを覚えてもらうまでに数か月かかります。入社のたびに判定の考え方を教える必要があり、4月の入社が集中する時期には、教育をしながら届出も進めることになります。
✔️閑散期に人件費が残る:繁忙期に合わせて増やした人員は、仕事が減る時期にも残ります
✔️属人化が増える:人が増えるほど、顧問先ごとのルールを知っている人が分散し、休職や退職で止まる場所が増えます
✔️外注先への説明と手直しが事務所に残る:顧問先ごとの働き方や例外の説明を毎回行い、仕上がった届出の下書きを確認して直す作業が、事務所に戻ってきます。

7-2. 「③自作」の3つの壁

Claude Code/Codexは、非エンジニアでも扱えるツールです。ただし、事務所の本番業務に載せるには、ツールの操作とは別の壁があります。

✔️顧問先ルールの言語化:締め日・支給日・手当の扱いなど、担当者の頭の中にある条件を全て書き出す必要があります。「週20時間未満は対象外」「学生は原則対象外」など、顧問先ごとの例外を、一つずつ書き出す必要があります。
✔️検証の型:過去の実績データとAIの出力を突き合わせる、わざと異常なデータを入れて挙動を確かめる、といった手順を知らないまま本番に入ると、間違いが静かに量産されます
✔️第二の属人化:作った職員しか直せない仕組みは、その職員の異動・退職と同時に止まります。属人化を減らすための仕組みが、新しい属人化を生みます
代表菅澤 代表菅澤
増員も、外注も、自作も、結局は「人か仕組みを事務所が抱え続ける道」です。担い手が変わるだけで、顧問先ごとのルールの管理と最終的な責任は、ずっと事務所に残ります。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
だからこそ、「作業そのものを手放せるか」という軸で選ぶ必要があります。次の章で、その軸に当てはまる道を具体的に説明しますね。

08 「AI社員AIKATA」とは——事務所の定型事務作業を丸ごと代行 提出手続きと最終確認は先生方のまま、その手前の作業を預ける仕組み

増員・外注・自作のどれも選ばずに、事務作業そのものを預ける道があります。それが、弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」です。

📚 用語解説

AI社員AIKATA:株式会社GENAIが運営する業務代行サービス。社労士事務所などのバックオフィス業務のうち、パソコン上で行う定型的な事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する。特定の給与ソフト・勤怠システムに縛られず、事務所が使っている既存の環境をそのまま使って自動化する点が特徴。

8-1. AIKATAが引き受ける事務作業

✔️給与計算・勤怠の集計・入退社手続きの書類の下準備・算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備・帳票の作成・顧問先への資料回収や一次対応など、職員がパソコンで行っている事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託します
✔️特定のソフトに限定しません。いま事務所が使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えを頼む必要はありません
✔️顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールを仕組みに登録して処理します。担当者が変わってもルールが残ります
✔️AIの処理結果は人が品質チェックします。最終確認と承認は事務所が行い、日々の作業は原則「計算済みの給与データや作成済み帳票の承認」だけになります

8-2. 雇用保険・社会保険の資格取得の事務まわりで、どう運用されるか

AIKATAを使う社労士事務所では、顧問先ごとの働き方の基準や届出の流れを仕組みに登録し、入社の連絡を起点に、加入要件の一次整理、届出の下書き用データの作成、期限の管理、不足資料への一次対応の準備まで進め、事務所は仕上がった整理を確認して承認するという形で運用しています。事務所名や顧問先名、数字を示せる段階の話ではなく、仕組みの説明としてお読みください。

8-3. 先生方に残る仕事と、AIKATAが引き受けない仕事

✔️社労士法の独占業務(行政機関への提出手続きの代行・帳簿書類の作成=1号・2号業務)は引き受けません。それは先生方が行います
✔️繁忙期(算定基礎・年度更新・年末調整)も、人を採用・教育せずに処理量を増やせます。辞めない・休まない担い手が、仕組みの側に残ります
✔️仕組みの構築・運用はAIKATA側が行います。事務所にAIの知識は要りません
✔️料金は、月額の定額で、業務量が増えても料金は変わりません
💡 無料相談は60分・オンライン・全国対応

無料相談(60分・オンライン/Google Meet)では、事務所の業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを一緒に整理します。契約の義務はありません。ご契約後は、NDAを結んだうえで、給与・人事のデータの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「うちの顧問先は例外が多い」という相談もよくいただきますが、その例外を登録して処理するのがAIKATAの役目です。まずは今の入社手続きの進め方を教えていただくところから始まります。
代表菅澤 代表菅澤
判定と提出を先生方が握ったまま、周辺の事務だけを預けられます。事務所に残していただきたいのは、先生方にしかできない部分です。

09 残る道は「作業そのものを任せる」だけ——3つの道の比較 手作業のまま/ソフトの追加・乗り換え/AIKATAに任せる

手作業のままソフトの追加・乗り換えAI社員AIKATAに任せる
繁忙期の負荷✕ 件数に比例して増える△ 一部は軽くなるが入力する人は変わらない◎ 処理量が増えても事務所側の作業は変わらない
顧問先ごとのルール✕ 担当者の記憶に依存する△ 製品の仕様の範囲内で設定し直しが必要◎ 仕組みに登録され、担当者が変わっても残る
顧問先への負担△ 資料の催促が毎回発生する✕ 乗り換えの説明と移行作業をお願いすることになる◎ 今のソフトのまま。乗り換えを頼まない
職員の採用・教育✕ 繁忙期ほど人が足りなくなる△ 新しいソフトの操作教育が必要◎ 増員も教育も不要。AIの知識も要らない
社労士法の線引き○ 全て職員が行う○ 変わらない◎ 1号・2号業務は先生方のまま。AIはその手前のみ

9-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由

✔️今のソフトのまま使える:給与ソフト・勤怠システムの乗り換えが要らず、顧問先に負担をかけません
✔️顧問先ごとのルールが残る:締め日・支給日・手当などの個別ルールを仕組みに登録するので、担当者が変わっても引き継ぎ漏れが起きません
✔️事務所は承認だけ:AIの処理結果は人が品質チェックしたうえで届き、事務所の日々の作業は原則、計算済みデータや作成済み帳票の承認だけです
✔️繁忙期も人を増やさず、料金は定額:算定基礎・年度更新・年末調整の時期も、採用・教育なしで処理量を増やせます。月額の定額で、業務量が増えても料金は変わりません
✔️AIの知識は不要で、社労士法の線引きが明確:仕組みの構築・運用はAIKATAが行い、1号・2号業務は先生方のままです

雇用保険と社会保険の違いの知識を整え、手順を整理するところまでは、事務所の力で十分に進められます。しかし、増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続ける道です。作業そのものを手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。

資格取得の次は、月額変更届、算定基礎届、年度更新、年末調整といった、顧問先ごとに繰り返す手続きにも、同じ考え方を広げられます。判定の型がそろっている作業ほど、任せやすい領域です。

代表菅澤 代表菅澤
入社手続きは入口にすぎません。同じ考え方は、算定基礎、年度更新、年末調整、給与計算にもそのまま広げられます。まずは、いちばん負荷の高い作業から、一緒に見直してみませんか。

次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか

無料相談(60分・オンライン)では、入社時の加入判定と資格取得の事務をはじめ、いま職員が時間を取られている作業のうちどれから任せられるかを、その場で整理します。顧問先ごとの労働条件の集め方や、届出の下書き・期限の管理の仕方など、事務所の実際のやり方を伺いながら進めます。
人を増やす、ソフトを替えると決める前に、一度、作業そのものを手放す道を確かめてみてください。契約の義務はなく、全国から参加できます。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
まずは無料相談で、今の入社手続きの進め方を教えてください。どこまで任せられるか、その場で一緒に整理します。

職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。

AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。

NEXT STEP

事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか?

AI社員AIKATA — 社労士事務所の給与計算・手続きの下準備を丸ごと代行

社労士事務所の所長・管理者の方へ

AI社員AIKATA

給与計算・勤怠の集計・入退社手続きや算定基礎・年度更新の下準備・顧問先からの資料回収を、AIと人の二重チェックで丸ごと代行。いまのソフトのまま、事務所は承認するだけです。

よくある質問

Q. 雇用保険と社会保険の最大の違いは何ですか?

A. 備える対象と、扶養の有無です。雇用保険は失業や休業、育児休業などで収入が途絶えるリスクに備え、窓口はハローワークです。社会保険(健康保険・厚生年金保険)は病気・けが・老後・障害などに備え、窓口は年金事務所などです。社会保険には被扶養者の仕組みがありますが、雇用保険にはありません。

Q. 雇用保険の加入条件は何ですか?

A. 原則として、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上引き続き雇用される見込みがある労働者です。昼間学生など、対象外になる人もいます。週の所定労働時間の下限は、2028年10月から10時間に引き下げられる予定です(厚生労働省の資料による)。

Q. 社会保険の加入条件は何ですか?

A. 事業所が適用事業所で、常時使用される労働者のうち、通常の労働者の4分の3以上の労働時間・労働日数で働く人が対象です。短時間労働者は、週20時間以上、学生でない、企業規模が51人以上などの要件を満たす場合に対象になります。企業規模の要件は2027年10月から36人以上に広がる予定で、賃金要件(月額8.8万円)は2026年10月に撤廃されました(厚生労働省の適用拡大Q&Aによる)。

Q. 令和8年度の雇用保険料率はいくらですか?

A. 一般の事業は、労働者負担が5/1,000、事業主負担が8.5/1,000で、合計13.5/1,000です。農林水産・清酒製造の事業は合計15.5/1,000、建設の事業は合計16.5/1,000です(厚生労働省労働局の案内による)。

Q. 雇用保険だけに入って、社会保険に入らないことはできますか?

A. はい、できる場合があります。雇用保険と社会保険は加入条件が別々だからです。たとえば、週22時間働く人が従業員50人以下の会社にいる場合、雇用保険の要件は満たしても、社会保険の要件は満たさないことがあります。ただし、要件を満たす人は、本人の希望では外せません。

Q. 社会保険の被扶養者は、雇用保険に入れないのですか?

A. 入れないわけではありません。雇用保険には扶養の仕組みがなく、週20時間以上などの要件を満たせば加入します。社会保険の被扶養者でいられるかは、年間収入などの認定基準で別に判断されます。

Q. 雇用保険・社会保険の資格取得に関する事務作業をAIに任せても、社労士法上問題ありませんか?

A. 行政機関への提出手続きの代行や帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士の業務であり、AIやAIを使った事務代行サービスが代わりに行うことはできません。AI社員AIKATAが担うのは、給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収の一次対応など、提出や作成より前の事務作業です。最終確認と承認、行政機関への提出、帳簿書類の作成は、事務所の先生方が行う設計です。個別のケースで判断に迷う場合は、所属の社会保険労務士会などにも確認してください。

Q. 今使っている給与ソフト・勤怠システムのままで、AIに事務作業を任せられますか?

A. 任せられます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所がいま使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えをお願いする必要はありません。顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールも仕組みに登録して処理するため、担当者が変わってもルールが残ります。

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監修 最終更新日: 2026年10月24日
菅澤孝平
菅澤 孝平 株式会社GENAI 代表取締役
  • AI業務自動化サービス「AI鬼管理」を運営 — Claude Code を活用し、経営者の業務を「AIエージェントに任せる仕組み」へ転換するパーソナルトレーニングを 伴走構築 で提供。日報・採用・問い合わせ対応・経費精算・議事録・データ集計・営業リスト等の定型業務を、AIに代行させる体制を経営者と一緒に作り込む
  • Claude Code 実装ノウハウを 経営者・法人クライアント に直接指導。生成AIを「便利ツール」ではなく 「業務を任せる存在」 として運用する手法を体系化
  • 「やらせ切る管理」メソッドの開発者。シンゲキ株式会社(2021年設立・鬼管理専門塾運営)にて累計3,000名以上の学習者を志望校合格に導いた管理メソッドを、AI × 経営者支援 に転用
  • 著書『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』(幻冬舎)、『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』(講談社)
  • メディア出演: REAL VALUE / カンニング竹山のイチバン研究所 / ええじゃないかBiz 他
  • 明治大学政治経済学部卒
現在は AI鬼管理(Claude Code活用の伴走型パーソナルトレーニング)を主事業とし、経営者と二人三脚で「AIに業務を任せる仕組み」を実装。「実行を強制する環境」を AI で構築する手法を、自社の実運用知見をもとに発信している。