【2026年10月最新】障害者雇用の法定雇用率は2.7%へ!対象企業の拡大・計算方法・納付金・報告の実務を社労士事務所向けに整理し、算定と報告の事務をAIに任せる方法

【2026年10月最新】障害者雇用の法定雇用率は2.7%へ!対象企業の拡大・計算方法・納付金・報告の実務を社労士事務所向けに整理し、算定と報告の事務をAIに任せる方法

「来年から従業員37.5人以上が対象と聞いたが、うちの顧問先は雇用義務が生じるのか」「障害者雇用の人数は、短時間のスタッフをどう数えるのか」——法定雇用率の引き上げのたびに、顧問先から寄せられる相談です。

結論から言うと、民間企業の障害者の法定雇用率は、2026年7月(令和8年7月)から2.5%→2.7%に引き上げられ、障害者を雇用する義務のある事業主の範囲も、従業員40人以上から37.5人以上に広がりました。必要な雇用人数は「常用労働者数×法定雇用率」で決まり、毎年6月1日時点の状況を報告する(いわゆるロクイチ報告)ところまでが、事業主の義務です。

この記事では、社労士事務所の所長・職員の方に向けて、制度の変更点、必要な雇用人数の計算、カウントの特例、未達成時の納付金やペナルティ、合理的配慮、採用から定着までの流れを整理します。後半では、顧問先ごとに繰り返される算定・集計・報告の下準備を、弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」に任せる方法も説明します。

✔️法定雇用率の引き上げと、雇用義務対象企業の拡大(37.5人以上)
✔️必要な雇用人数の計算方法と、重度・短時間のカウント、除外率制度
✔️未達成企業へのペナルティ(納付金・雇入れ計画・企業名公表)と、納付金・調整金の仕組み
✔️採用・業務の切り出し・合理的配慮・定着の進め方と、毎年の報告の流れ
✔️算定や報告の下準備をAIで自動化する仕組みと、社労士法との線引き
代表菅澤 代表菅澤
法定雇用率は、数字が変わるたびに顧問先から問い合わせが来ます。人数の計算と、報告の期限管理を型にしておくと、先生方は「採用や定着の助言」に時間を使えます。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
数字や期限は年度で変わるので、まず現行の制度を整理して、確認すべき公式の窓口もお伝えしますね。
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📌 この記事の結論
【2026年10月最新】障害者雇用の法定雇用率は2.7%へ!対象企業の拡大・計算方法・納付金・報告の実務を社労士事務所向けに整理し、算定と報告の事務をAIに任せる方法
障害者雇用の法定雇用率を社労士事務所向けに整理。2026年7月から民間企業は2.7%、対象は従業員37.5人以上に拡大。計算方法・カウント・除外率・未達成時の納付金や企業名公表、合理的配慮、毎年6月1日時点のロクイチ報告までを解説し、算定と報告の事務の下準備をAI社員AIKATAに任せる方法も紹介します。

01 障害者雇用の実務はどう変わる?押さえるべき3つの変更点 法定雇用率の引き上げ・対象企業の拡大・未達成のペナルティ

1-1. 障害者法定雇用率制度とは:各事業主の法定雇用率の考え方

障害者雇用率制度は、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、事業主に対して、常用労働者の数に一定の割合(法定雇用率)を乗じた数以上の障害者を雇用することを義務づける制度です。障害者雇用の理念は、障害のある人もない人も、能力を発揮して働ける社会をつくることにあります。

📚 用語解説

法定雇用率:常用労働者のうち、障害者を雇用しなければならない割合として法令で定められた率。事業主の区分(民間企業、国・地方公共団体、特殊法人、教育委員会など)ごとに異なる。少なくとも5年ごとに見直しが行われる。

1-2. (1)法定雇用率の引き上げ:民間企業は2.7%

厚生労働省の労働局の案内によると、令和8年7月(2026年7月)から、障害者の法定雇用率が2.7%に引き上げられました。民間企業の法定雇用率は、2024年4月に2.3%から2.5%に引き上げられており、2026年7月に2.7%へと、段階的に上がっています。

時期民間企業の法定雇用率雇用義務の対象となる事業主
2024年3月まで2.3%従業員43.5人以上
2024年4月〜2026年6月2.5%従業員40人以上
2026年7月〜2.7%従業員37.5人以上

出典:厚生労働省 大分労働局「障害者の法定雇用率が引き上げられます」(2026年10月確認)。国・地方公共団体・教育委員会などの率は事業主区分ごとに異なるため、厚生労働省の公式資料で確認してください。

1-3. (2)雇用義務対象企業の拡大:従業員37.5人以上へ

法定雇用率が2.7%になると、障害者を1人雇用しなければならない従業員数の目安が下がります。同じ案内では、障害者を雇用しなければならない民間企業の範囲が、令和8年7月から従業員37.5人以上に変わったとされています。「従業員40人以上」という、顧問先で定着している目安は、すでに古くなっています。

ここでいう従業員数は、常用労働者の数で、短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満)は、1人を0.5人として数えます。そのため、「社員数は36人」でも、短時間のスタッフが多い顧問先は、換算すると37.5人を超える場合があります。雇用義務の対象になる前から準備することが、のちの採用の余裕につながります。

1-4. (3)未達成企業に対するペナルティと社会的リスク

法定雇用率を達成できない企業には、次のような対応があります。

✔️納付金の納付:常時雇用する労働者が100人を超える事業主は、不足1人あたり月額5万円の障害者雇用納付金を納める(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の案内による)
✔️雇入れ計画作成命令:雇用状況が特に悪い場合は、ハローワークから雇入れ計画の作成を命じられることがある
✔️適正実施勧告・企業名の公表:計画が実施されない場合は、勧告を経て、企業名が公表されることがある
⚠️ 納付金を払っても、雇用義務はなくならない

納付金は、法定雇用率を達成できなかった場合の調整のための制度で、納付すれば雇用義務が免除されるものではありません。顧問先には「払えば済む」と受け取られないよう説明が必要です。

代表菅澤 代表菅澤
企業名の公表は、取引先や求職者からの見られ方に直結します。ペナルティの話は、金額より「社会的リスク」として伝えるほうが、顧問先に届きます。
📊 常用労働者数の把握
→
🧮 必要な雇用人数の計算
→
👤 雇用中の障害者数のカウント
→
📝 不足・超過の確認と採用計画
→
📤 6月1日時点の状況を報告

02 障害者法定雇用率の計算方法:必要雇用人数・カウント・除外率 算定の型を持てば、顧問先ごとの確認が速くなる

2-1. 法定雇用率の計算方法:必要な障害者雇用人数の算定基準と算出方法

事業主が雇用しなければならない障害者の数は、常用労働者の数に法定雇用率(2.7%)を掛けて、小数点以下を切り捨てた人数です。各事業主の区分で法定雇用率が異なる点に注意が必要で、民間企業なら2.7%を使います。

顧問先の例常用労働者数(短時間は0.5換算)計算必要な障害者の数
A社(短時間なし)40人40×2.7%=1.081人
B社(短時間スタッフあり)正社員60人+短時間20人(0.5×20=10)=70人70×2.7%=1.891人
C社100人100×2.7%=2.72人
D社38人38×2.7%=1.0261人

このように、端数は切り捨てるため、D社のように37.5人を少し超えただけでも、必要な人数は1人になります。顧問先の従業員数が37.5人の前後にある場合は、短時間労働者の換算を含めて、毎月の人数の変動を追いかける必要があります。

2-2. 障害者雇用数のカウント:重度・短時間・特例

雇用している障害者の数え方は、障害の程度と労働時間で変わります。

区分週30時間以上週20時間以上30時間未満週10時間以上20時間未満
身体障害者・知的障害者1人0.5人対象外
重度の身体障害者・重度の知的障害者2人1人0.5人
精神障害者1人1人(2023年4月以降、雇入れ・手帳取得からの期間にかかわらず1人として算定)0.5人

重度の方を雇用すると、1人を2人分として数えるダブルカウントがあります。2024年4月からは、週10時間以上20時間未満で働く重度の身体障害者・重度の知的障害者・精神障害者も、0.5人として算入できるようになっています。数え方の細部は年度で見直されるため、厚生労働省の記入要領で確認してください。

2-3. 精神障害者である短時間労働者の特例措置とは

精神障害者で、週20時間以上30時間未満で働く人は、2023年4月以降、雇入れからの期間や手帳の取得時期にかかわらず、1人として算定されます。かつては雇入れ等から3年以内という要件がありましたが、現在はこの要件がありません。週10時間以上20時間未満で働く場合は0.5人です。

2-4. 除外率制度とは

除外率制度は、障害者の就業が一般的に困難と認められる業種について、雇用義務の算定の基礎となる労働者数から、一定割合を除外する仕組みです。建設業、運輸業、医療業、教育関係などの業種で設定されています。除外率は段階的に引き下げられており、業種ごとの率が改定されている場合があります。顧問先の業種が除外率の対象かを、最初に確認します。

2-5. 法定雇用率の対象となる障害者の範囲

雇用率の算定に入れられる障害者は、身体障害者手帳、療育手帳(または知的障害者の判定書)、精神障害者保健福祉手帳の所持者が基本です。手帳を持っていない人は、原則として算定の対象にできません。そのため、障害者情報の管理では、手帳の種別・等級・交付日・有効期限を、本人の同意を得たうえで、慎重に管理する必要があります。

💡 障害者情報は「要配慮個人情報」

障害に関する情報は、個人情報保護法上、特に慎重な取扱いが必要な要配慮個人情報にあたります。顧問先には、取得の目的の説明、保管する担当者の限定、保存期間の定めをあわせて助言します。

2-6. 障害者雇用率を高めるために企業の対策が必要な理由(人材不足時代の課題)

人材不足の時代には、障害者雇用は法令遵守だけでなく、働きやすい職場づくりや組織づくりの取り組みにもつながります。業務と特性のマッチングを丁寧に行い、職場の環境を整えると、業務の質や稼働率が上がり、取引先からの評価が高まる例もあります。障害者雇用は、未来の組織づくりへの投資という見方もできます。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
数字を満たすだけでなく、「働き続けられる職場づくり」まで一緒に考えるのが、顧問先の信頼につながりますね。

03 採用・業務の切り出し・合理的配慮・定着:受け入れから1年までの進め方 数値の達成の先にある「働き続けられる職場づくり」を

3-1. 採用のポイント:必要雇用人数の把握と採用チャネルの多様化(適切な採用計画立案がカギ)

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ステップ(1)障害者必要雇用人数の算定基準と特例カウントの理解常用労働者数に法定雇用率を掛け、重度・短時間の特例カウントを踏まえて、何人分の雇用が必要かを整理します。
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ステップ(2)障害者雇用人数の正確な把握現在雇用している人数を、手帳の種別・週の所定労働時間ごとに確認します。
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ステップ(3)採用チャネルと選考基準の整理ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、特別支援学校、就労移行支援事業所など、複数の経路から候補者を探し、選考基準を業務に即して決めます。

3-2. 業務設計のポイント:業務を切り出して「活躍の場」をつくる

採用しても、任せる業務が決まっていないと、定着しません。既存の業務の中から、定型的で切り出しやすい業務(データ入力、書類のスキャン、備品の管理、清掃の補助など)を洗い出し、本人の特性と業務をマッチングします。

✔️業務切り出しの考え方と狙い:負担が集中している部署の業務を、無理のない形に分け、職場全体の生産性を上げる
✔️切り出しの具体的プロセス:業務の棚卸し→切り出しの候補の選定→手順書の作成→試行→見直し
✔️合理的配慮の決定と現場との合意形成:本人と面談し、必要な配慮を決め、配属先の上司や同僚と共有する

3-3. 障害者の差別禁止及び合理的配慮の提供義務

障害者雇用促進法は、募集・採用、賃金、配置、昇進などで、障害者であることを理由とする差別を禁止しています。また、事業主には、障害のある労働者が能力を発揮するうえでの支障を改善するための合理的配慮の提供義務があります。過重な負担にならない範囲で、勤務時間の調整、設備の工夫、指示の出し方の工夫などを行います。民間事業者も合理的配慮は義務です。

📚 用語解説

合理的配慮:障害のある人が他の人と平等に働けるように、個々の状況に応じて、職場の環境や仕事の進め方を調整すること。事業主にとって過重な負担にならない範囲で提供する義務がある。

3-4. 定着のポイント:受け入れ後の3か月・6か月・1年で何を見るか

時期見ること事務所が顧問先に助言すること
入社直後〜1か月まず安心して相談できる状態をつくる相談窓口の担当者を決め、定期的な面談の予定を入れる
3か月時点業務量を本人と確認し、過不足を防ぐ業務量が重すぎないか、軽すぎないかを確認する
6か月時点「慣れ」による配慮の形骸化を防ぐ合理的配慮の内容を、本人の状況に合わせて見直す
1年時点戦力化を共有し、次の目標につなげる評価面談で、役割の拡大やキャリアの目標を話し合う

3-5. 支援制度:助成金の活用・新設された特例給付金制度・精神・発達障害者しごとサポーター

障害者雇用には、雇い入れや職場定着を支援する助成金があります。短時間(週10時間以上20時間未満)で働く障害者を雇用する事業主に対する特例給付金の制度も創設されています。また、精神障害や発達障害のある人への理解を深めるため、「精神・発達障害者しごとサポーター」の養成講座が行われています。助成金の詳細は、障害者雇用で受け取れる助成金の記事で整理しています。

代表菅澤 代表菅澤
採用の数字を満たすだけなら、紹介の経路を増やせば足ります。定着まで見るから、顧問先の助言として価値が出ます。
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04 毎年の報告・届け出と納付金制度:ロクイチ報告を起点にした年間の流れ 期限とやることを、顧問先の数だけ管理する

4-1. 高年齢者及び障害者雇用状況報告書(ロクイチ報告)の書き方

民間企業の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用状況をハローワークに報告する義務があります(通称「ロクイチ報告」)。常用労働者が一定数以上の事業主が対象で、報告期限は毎年7月上旬から中旬に設定されるのが通例です。具体的な期限は、その年度の厚生労働省の案内で確認します。

✔️報告の基準日:6月1日時点の常用労働者数と、障害者の人数(手帳の種別・週の所定労働時間別)
✔️報告先:事業所の所在地を管轄するハローワーク(電子申請にも対応)
✔️確認する項目:常用労働者数、除外率、障害者の人数とカウント、雇用率

なお、2026年7月の引き上げに伴い、2026年6月1日時点の報告は2.5%で不足の有無を確認し、2.7%での確認は2027年6月1日時点の報告から行われる、とされています。詳しくは、厚生労働省の最新の案内で確認してください。

4-2. 障害者雇用納付金・調整金の仕組み

📚 用語解説

障害者雇用納付金制度:法定雇用率を達成していない事業主(常用労働者100人超)から納付金を徴収し、達成している事業主に調整金・報奨金を支給する制度。事業主間の経済的負担を調整し、障害者の雇用を促進する。申告・申請の窓口は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)。

区分対象となる事業主内容
納付金常用労働者100人超で、法定雇用率を下回る事業主不足1人あたり月額5万円を納付
調整金常用労働者100人超で、法定雇用率を上回る事業主超過1人あたり一定額を支給(額は年度で確認)
報奨金常用労働者100人以下で、一定の人数を超えて雇用する事業主超過1人あたり一定額を支給(額は年度で確認)

4-3. 障害者雇用で知っておきたいその他の義務

✔️障害者雇用推進者の選任:障害者を雇用する事業所では、雇用促進と雇用継続のための業務を担当する推進者の選任が努力義務
✔️障害者職業生活相談員の選任:障害者を5人以上雇用する事業所では、有資格者から相談員を選任する義務
✔️障害者の虐待防止:障害者を雇用する事業主には、虐待防止の措置を講じる義務があり、通報の窓口が設けられている
✔️障害者を雇い入れたときの届け出:障害者雇用状況の報告のほか、選任の届出などが必要になる場合がある

4-4. 障害者雇用のメリットと、年間計画の立て方

障害者雇用を推進する企業には、助成金や税制上の優遇、多様な人材の活躍による組織の活性化といったメリットがあります。年間計画は、ロクイチ報告を起点に、次の12か月のサイクルで組み立てると回しやすくなります。

📅 6月1日時点の状況確認
→
📤 報告書の作成・提出(7月)
→
💰 納付金・調整金の申告(翌年度)
→
🎯 採用・定着の計画の見直し(通年)

4-5. 数値達成の先に:差別化・受注増・稼働率向上効果と、雇用義務対象前からの準備

人材不足時代には、数値の達成だけでなく、働きやすい職場づくりそのものが、採用力や取引先からの評価につながります。業務の見直しを通じて、製造ラインの稼働率向上効果や、他社との差別化、受注増につながった例もあります。雇用義務対象前から準備しておくと、対象になった年に慌てずに済みます。

4-6. 障害者雇用の課題と、代行ビジネスのジレンマ

障害者雇用には、採用後の業務の確保、職場の理解、定着の支援といった課題があります。職場に雇用の場を提供し、障害者が働く場を用意する、いわゆる雇用代行のビジネスも見られますが、本来の理念である「同じ職場で働くこと」との間にジレンマがあると指摘されています。顧問先から相談を受けた場合は、厚生労働省の資料で、考え方と留意点を確認したうえで助言します。

4-7. 人事・労務の年間業務カレンダーと、今後の労務法改正ハンドブックの使い方

障害者雇用の手続きは、年間の業務カレンダーの中で整理すると、簡単に抜け漏れを防げます。2026年から2027年にかけては、法定雇用率のほか、社会保険の適用拡大など、労務法改正が続きます。事務所として、改正ハンドブックのような一覧を持ち、顧問先ごとの影響を整理しておくことをおすすめします。入社手続きもオンラインで完結する運用が広がっており、電子申請の流れはe-Govの電子申請の記事が参考になります。

✔️6月:6月1日時点の雇用状況の確認と、報告書の準備
✔️7月:ハローワークへの報告、法定雇用率の改定の影響の確認
✔️4月〜5月:納付金・調整金の申告に向けた資料の整理

あわせて、次の記事も参考にしてください。

あわせて読みたい:同じテーマの記事

✔️障害者雇用で受け取れる助成金:雇い入れ・定着を支える助成金の考え方を確認
✔️労働基準法の改正内容:労務の制度改正の確認の進め方を整理
✔️職場でのハラスメントの種類と対策:働きやすい職場づくりの観点を確認
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
制度が変わるたびに、顧問先ごとの人数の再計算と報告の準備が発生しますね。ここを手作業でやり続けるのが、大変なところです。

05 障害者雇用の算定と報告だけではない——事務所の手作業の限界 ルールを覚えて手順を整えても、繁忙期の負荷が減らない理由

法定雇用率や制度を正しく理解しても、事務所の日々の負荷は大きくは変わりません。時間を取られているのは、判断の前後にある事務作業だからです。

✔️法定雇用率の改定ごとの、顧問先全社の人数の再計算:率が変わるたびに、常用労働者数・短時間の換算・必要な人数を、顧問先ごとに計算し直す
✔️報告の時期と、算定基礎・年度更新などの繁忙期の重なり:6月1日時点の報告の準備が、労働保険の年度更新や算定基礎の準備と重なる
✔️職員の採用難と属人化:顧問先ごとの手帳の情報や特例カウントの判断が、担当者の頭の中にだけ残る
✔️名簿から報告書への転記の二度手間:従業員の名簿・勤怠から、報告書の様式へ人数と時間を転記して照合する

これらは、障害者雇用の算定と報告の知識を深めても解決しません。集める・転記する・確認するという定型の事務作業を、人が毎回やっていることが根本の原因だからです。顧問先が増えるほど、この作業は足し算ではなく掛け算で膨らみます。

代表菅澤 代表菅澤
顧問先への助言は先生方の価値そのものですが、人数の再計算、名簿の整理、報告書への転記は、価値の外側にあります。ここを人が抱え続けるのが、一番の重さです。

ここで「ソフトを替えれば楽になる」と考えたくなります。しかし、ソフトを替えれば顧問先ごとの設定のやり直しと、職員への再教育が発生します。入力する主体が人間のままなら、同じ種類のミスと繁忙期の負荷はそのまま残ります。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
ソフトを替えなくても、算定や転記といった作業そのものを別の担い手に任せる、という道があります。次の章で具体的に説明しますね。

06 【核心】障害者雇用の算定と報告まわりの事務作業をAIで自動化する 「AIに聞く」効率化ではなく、作業そのものを渡す自動化へ

📚 用語解説

Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。ChatGPTのような「質問に答えるAI」と違い、指示を受けてパソコン上のデータ集計・ファイル操作・文書作成などの作業そのものを実行できる。日本語の指示だけで業務の仕組みを組み立てられるため、事務所のバックオフィス業務の自動化にも使われている。

6-1. 「AIに聞いて早くする」と「AIが毎回の作業を自動で回す」は別物

Claude Code/Codexに障害者雇用の算定と報告について質問するのは効率化です。調べ物は速くなりますが、集計も入力も確認も、作業の主体は人間のままです。担当者が変われば、また同じ調べ物から始まります。

一方で本当に効果が出るのは自動化です。顧問先から名簿と勤怠のデータが届いたら、常用労働者数を集計し、必要な人数を計算し、不足・超過を整理し、報告書の下書き用データと期限の一覧まで整えるという流れを最初に一度設計しておけば、以降は決まったタイミングで仕組みが回り続けます。人の仕事は、仕上がった結果を確認して承認することだけになります。

📅 顧問先から名簿と勤怠のデータが届いたら(トリガー)
→
🤖 顧問先の名簿・勤怠から、常用労働者数と短時間の換算を集計
→
🧮 法定雇用率に基づく必要人数と、不足・超過を計算
→
📝 報告書の下書き用データを作成
→
⚠️ 手帳の有効期限や報告の期限が近い案件を自動で検知
→
👤 職員・先生が確認して承認

今お使いの給与ソフト・勤怠システム・申請ソフトは、そのまま使い続けます。AIが画面操作を含めて、データの回収→集計→ソフトへの入力→チェック→承認待ちまでを回し、事務所は最後の承認だけを行う形です。

6-2. 社労士法との線引きを先に決める

ここで最も大切なのが、社労士法上の業務の切り分けです。行政機関への提出手続きの代行や、帳簿書類の作成(1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の業務です。AIも、AIを使った事務代行サービスも、ここを引き受けることはできません。

⚠️ AIが担うのは「提出・作成の手前」まで

AIが担当するのは、給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収の一次対応といった事務作業です。人数の集計と、必要人数の計算、期限の一覧管理は、AIが担える事務作業の範囲です。最終確認と承認は事務所が行い、行政機関への提出と帳簿書類の作成は先生方が行います。この線引きを曖昧にしたまま自動化を進めると、社労士法上のリスクになります。

6-3. 職員の作業とAIに任せた後の違い

これまで職員がやっていた作業AIに任せた後
名簿と勤怠から、常用労働者数と週の所定労働時間を手で集計する顧問先の資料を読み取り、人数と時間を自動で集計
法定雇用率を掛けて、必要な人数を一社ずつ計算する登録した顧問先ごとのルールに沿って、必要人数と不足・超過を自動で計算
報告書の様式に、人数と時間を転記する報告書の下書き用データを自動で作成(報告書の提出は社労士が行う)
手帳の有効期限や報告の期限を、台帳に書き写して管理する期限を一覧に自動反映し、近い案件を抽出
不足している資料を、顧問先へ催促する文面を作る不足資料の依頼文案を自動で作成

Claude Code/Codexという名前を出しましたが、事務所の側でこのツールを触る必要はありません。仕組みを組むのも動かすのも、あとで説明するAI社員AIKATA側の仕事です。事務所に必要なのは、顧問先ごとのルールを教えていただくことと、上がってきた結果を承認することだけです。

代表菅澤 代表菅澤
行政機関への報告書の提出や、障害者雇用に関する顧問先への助言・判断は、先生方の領域です。AIが担うのは、集計や期限管理といった下準備までで、書類の作成と提出は先生方が行います。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「AIに任せて大丈夫か」という声もありますが、判断と提出は先生方が握ったまま、手前の作業だけを渡す設計です。業務範囲を侵さずに、負荷だけを下げられます。
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07 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 4つの選択肢のうち3つは、悩みを別の悩みに置き換えるだけ

障害者雇用の算定と報告の事務に限らず、繁忙期の事務作業を軽くする方法は、大きく4つに整理できます。先に結論を言うと、4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。

選択肢よくある期待実際に行き詰まる所判定
①職員を増やす人が増えれば繁忙期を乗り切れる採用と教育に時間がかかり、繁忙期に間に合わない。閑散期は人件費が残り、顧問先ごとのルールが個人の頭に溜まる✕
②従来型の外注・BPO作業を外に出せば手が空く依頼内容の説明と仕上がりの手直しが事務所に残る。顧問先ごとの細かい例外に追従しにくい✕
③事務所でAIを自作するClaude Code/Codexで自分たちで組める顧問先ルールの言語化・検証の型・作った人しか直せない状態という壁があり、本業の合間では止まりやすい✕
④AI社員AIKATAに任せる作業そのものを手放したい事務所に残るのは最終確認・承認と、1号・2号業務のみ◎

7-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由

✔️繁忙期に間に合わない:採用して、教育して、顧問先ごとのルールを覚えてもらうまでに数か月かかります。率が改定されるたびに計算の考え方を教える必要があり、報告の時期に、教育をしながら集計も進めることになります。
✔️閑散期に人件費が残る:繁忙期に合わせて増やした人員は、仕事が減る時期にも残ります
✔️属人化が増える:人が増えるほど、顧問先ごとのルールを知っている人が分散し、休職や退職で止まる場所が増えます
✔️外注先への説明と手直しが事務所に残る:顧問先ごとの手帳の扱いや特例カウントの例外を毎回説明し、仕上がった集計を確認して直す作業が、事務所に戻ってきます。

7-2. 「③自作」の3つの壁

Claude Code/Codexは、非エンジニアでも扱えるツールです。ただし、事務所の本番業務に載せるには、ツールの操作とは別の壁があります。

✔️顧問先ルールの言語化:締め日・支給日・手当の扱いなど、担当者の頭の中にある条件を全て書き出す必要があります。「この従業員は特例の対象」「この顧問先は除外率の業種」といった例外を、一つずつ書き出す必要があります。
✔️検証の型:過去の実績データとAIの出力を突き合わせる、わざと異常なデータを入れて挙動を確かめる、といった手順を知らないまま本番に入ると、間違いが静かに量産されます
✔️第二の属人化:作った職員しか直せない仕組みは、その職員の異動・退職と同時に止まります。属人化を減らすための仕組みが、新しい属人化を生みます
代表菅澤 代表菅澤
増員も、外注も、自作も、結局は「人か仕組みを事務所が抱え続ける道」です。担い手が変わるだけで、顧問先ごとのルールの管理と最終的な責任は、ずっと事務所に残ります。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
だからこそ、「作業そのものを手放せるか」という軸で選ぶ必要があります。次の章で、その軸に当てはまる道を具体的に説明しますね。

08 「AI社員AIKATA」とは——事務所の定型事務作業を丸ごと代行 提出手続きと最終確認は先生方のまま、その手前の作業を預ける仕組み

増員・外注・自作のどれも選ばずに、事務作業そのものを預ける道があります。それが、弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」です。

📚 用語解説

AI社員AIKATA:株式会社GENAIが運営する業務代行サービス。社労士事務所などのバックオフィス業務のうち、パソコン上で行う定型的な事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する。特定の給与ソフト・勤怠システムに縛られず、事務所が使っている既存の環境をそのまま使って自動化する点が特徴。

8-1. AIKATAが引き受ける事務作業

✔️給与計算・勤怠の集計・入退社手続きの書類の下準備・算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備・帳票の作成・顧問先への資料回収や一次対応など、職員がパソコンで行っている事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託します
✔️特定のソフトに限定しません。いま事務所が使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えを頼む必要はありません
✔️顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールを仕組みに登録して処理します。担当者が変わってもルールが残ります
✔️AIの処理結果は人が品質チェックします。最終確認と承認は事務所が行い、日々の作業は原則「計算済みの給与データや作成済み帳票の承認」だけになります

8-2. 障害者雇用の算定と報告の事務まわりで、どう運用されるか

AIKATAを使う社労士事務所では、顧問先ごとの算定の型や報告の流れを仕組みに登録し、報告の時期を起点に、名簿・勤怠の集計、必要人数の計算、報告書の下書き用データの作成、期限の管理、不足資料への一次対応の準備まで進め、事務所は仕上がった整理を確認して承認するという形で運用しています。事務所名や顧問先名、数字を示せる段階の話ではなく、仕組みの説明としてお読みください。

8-3. 先生方に残る仕事と、AIKATAが引き受けない仕事

✔️社労士法の独占業務(行政機関への提出手続きの代行・帳簿書類の作成=1号・2号業務)は引き受けません。それは先生方が行います
✔️繁忙期(算定基礎・年度更新・年末調整)も、人を採用・教育せずに処理量を増やせます。辞めない・休まない担い手が、仕組みの側に残ります
✔️仕組みの構築・運用はAIKATA側が行います。事務所にAIの知識は要りません
✔️料金は、月額の定額で、業務量が増えても料金は変わりません
💡 無料相談は60分・オンライン・全国対応

無料相談(60分・オンライン/Google Meet)では、事務所の業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを一緒に整理します。契約の義務はありません。ご契約後は、NDAを結んだうえで、給与・人事のデータの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「うちの顧問先は例外が多い」という相談もよくいただきますが、その例外を登録して処理するのがAIKATAの役目です。まずは今の算定と報告の進め方を教えていただくところから始まります。
代表菅澤 代表菅澤
判断と提出を先生方が握ったまま、集計と管理だけを預けられます。事務所に残していただきたいのは、先生方にしかできない部分です。

09 残る道は「作業そのものを任せる」だけ——3つの道の比較 手作業のまま/ソフトの追加・乗り換え/AIKATAに任せる

手作業のままソフトの追加・乗り換えAI社員AIKATAに任せる
繁忙期の負荷✕ 件数に比例して増える△ 一部は軽くなるが入力する人は変わらない◎ 処理量が増えても事務所側の作業は変わらない
顧問先ごとのルール✕ 担当者の記憶に依存する△ 製品の仕様の範囲内で設定し直しが必要◎ 仕組みに登録され、担当者が変わっても残る
顧問先への負担△ 資料の催促が毎回発生する✕ 乗り換えの説明と移行作業をお願いすることになる◎ 今のソフトのまま。乗り換えを頼まない
職員の採用・教育✕ 繁忙期ほど人が足りなくなる△ 新しいソフトの操作教育が必要◎ 増員も教育も不要。AIの知識も要らない
社労士法の線引き○ 全て職員が行う○ 変わらない◎ 1号・2号業務は先生方のまま。AIはその手前のみ

9-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由

✔️今のソフトのまま使える:給与ソフト・勤怠システムの乗り換えが要らず、顧問先に負担をかけません
✔️顧問先ごとのルールが残る:締め日・支給日・手当などの個別ルールを仕組みに登録するので、担当者が変わっても引き継ぎ漏れが起きません
✔️事務所は承認だけ:AIの処理結果は人が品質チェックしたうえで届き、事務所の日々の作業は原則、計算済みデータや作成済み帳票の承認だけです
✔️繁忙期も人を増やさず、料金は定額:算定基礎・年度更新・年末調整の時期も、採用・教育なしで処理量を増やせます。月額の定額で、業務量が増えても料金は変わりません
✔️AIの知識は不要で、社労士法の線引きが明確:仕組みの構築・運用はAIKATAが行い、1号・2号業務は先生方のままです

障害者雇用の法定雇用率の知識を整え、手順を整理するところまでは、事務所の力で十分に進められます。しかし、増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続ける道です。作業そのものを手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。

算定と報告の次は、助成金の申請準備、就業規則の整備、労働保険の年度更新といった、顧問先ごとに繰り返す手続きにも、同じ考え方を広げられます。型がそろっている作業ほど、任せやすい領域です。

代表菅澤 代表菅澤
障害者雇用の算定は入口にすぎません。同じ考え方は、算定基礎、年度更新、年末調整、入社手続きにもそのまま広げられます。まずは、いちばん負荷の高い作業から、一緒に見直してみませんか。

次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか

無料相談(60分・オンライン)では、障害者雇用の算定や、報告・期限の管理をはじめ、いま職員が時間を取られている作業のうちどれから任せられるかを、その場で整理します。顧問先ごとの名簿の持ち方や、集計・期限管理の仕方など、事務所の実際のやり方を伺いながら進めます。
人を増やす、ソフトを替えると決める前に、一度、作業そのものを手放す道を確かめてみてください。契約の義務はなく、全国から参加できます。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
まずは無料相談で、今の算定と報告の進め方を教えてください。どこまで任せられるか、その場で一緒に整理します。

職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。

AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。

NEXT STEP

事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか?

AI社員AIKATA — 社労士事務所の給与計算・手続きの下準備を丸ごと代行

社労士事務所の所長・管理者の方へ

AI社員AIKATA

給与計算・勤怠の集計・入退社手続きや算定基礎・年度更新の下準備・顧問先からの資料回収を、AIと人の二重チェックで丸ごと代行。いまのソフトのまま、事務所は承認するだけです。

よくある質問

Q. 障害者の法定雇用率は、いつから何%になりましたか?

A. 民間企業の法定雇用率は、2026年7月(令和8年7月)から2.7%に引き上げられました。2024年4月からの2.5%から、段階的に上がっています(厚生労働省労働局の案内による)。

Q. 障害者を雇用しなければならない企業は、従業員何人以上ですか?

A. 令和8年7月から、従業員37.5人以上の民間企業が雇用義務の対象です。従業員数は常用労働者の数で、週20時間以上30時間未満の短時間労働者は0.5人として数えます。

Q. 必要な障害者の雇用人数は、どう計算しますか?

A. 常用労働者の数に法定雇用率(民間企業は2.7%)を掛け、小数点以下を切り捨てた人数です。たとえば、常用労働者が100人なら、100×2.7%=2.7で、必要な人数は2人です。

Q. 法定雇用率を達成できないと、どうなりますか?

A. 常用労働者が100人を超える事業主は、不足1人あたり月額5万円の障害者雇用納付金を納めます。雇用状況が特に悪い場合は、ハローワークから雇入れ計画の作成を命じられ、実施されないときは企業名が公表されることがあります。納付金を払っても雇用義務はなくなりません。

Q. 障害者雇用状況の報告(ロクイチ報告)は、いつ行いますか?

A. 毎年6月1日現在の障害者の雇用状況を、ハローワークに報告します。報告期限は年度ごとに案内されるため、厚生労働省の最新の案内で確認してください。

Q. 障害者雇用の算定と報告に関する事務作業をAIに任せても、社労士法上問題ありませんか?

A. 行政機関への提出手続きの代行や帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士の業務であり、AIやAIを使った事務代行サービスが代わりに行うことはできません。AI社員AIKATAが担うのは、給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収の一次対応など、提出や作成より前の事務作業です。最終確認と承認、行政機関への提出、帳簿書類の作成は、事務所の先生方が行う設計です。個別のケースで判断に迷う場合は、所属の社会保険労務士会などにも確認してください。

Q. 今使っている給与ソフト・勤怠システムのままで、AIに事務作業を任せられますか?

A. 任せられます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所がいま使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えをお願いする必要はありません。顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールも仕組みに登録して処理するため、担当者が変わってもルールが残ります。

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監修 最終更新日: 2026年10月24日
菅澤孝平
菅澤 孝平 株式会社GENAI 代表取締役
  • AI業務自動化サービス「AI鬼管理」を運営 — Claude Code を活用し、経営者の業務を「AIエージェントに任せる仕組み」へ転換するパーソナルトレーニングを 伴走構築 で提供。日報・採用・問い合わせ対応・経費精算・議事録・データ集計・営業リスト等の定型業務を、AIに代行させる体制を経営者と一緒に作り込む
  • Claude Code 実装ノウハウを 経営者・法人クライアント に直接指導。生成AIを「便利ツール」ではなく 「業務を任せる存在」 として運用する手法を体系化
  • 「やらせ切る管理」メソッドの開発者。シンゲキ株式会社(2021年設立・鬼管理専門塾運営)にて累計3,000名以上の学習者を志望校合格に導いた管理メソッドを、AI × 経営者支援 に転用
  • 著書『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』(幻冬舎)、『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』(講談社)
  • メディア出演: REAL VALUE / カンニング竹山のイチバン研究所 / ええじゃないかBiz 他
  • 明治大学政治経済学部卒
現在は AI鬼管理(Claude Code活用の伴走型パーソナルトレーニング)を主事業とし、経営者と二人三脚で「AIに業務を任せる仕組み」を実装。「実行を強制する環境」を AI で構築する手法を、自社の実運用知見をもとに発信している。