【2026年10月最新】誓約書の書き方|入社時・退職時の記載項目と無効になるケース、社労士事務所が書類の下準備をAIに任せる方法
「顧問先から、入社時の誓約書と退職時の誓約書の雛形を見直してほしいと頼まれた」「競業避止の条項をどこまで書いてよいのか、毎回判断に迷う」——就業規則や労務書類を扱う社労士事務所の所長・職員の方から、よく聞く悩みです。
結論から言うと、誓約書は従業員が会社に対して一方的に約束する書面であり、「内容を説明され、理解し、同意した」という事実を残す合意の証拠として働きます。ただし、労働基準法などの強行法規に反する内容や、従業員に過大な不利益を負わせる内容は、署名があっても無効と判断されるおそれがあります。書き方の肝は、何を守らせたいのかを具体的に絞り、法律の範囲に収めることです。
この記事では、誓約書の法的な位置づけから、入社時・退職時・秘密保持など種類別の記載項目、無効になるケース、署名・電子化・保管の実務までを、事務所の目線で整理します。後半では、顧問先ごとに版が違う雛形の管理や回収状況の確認といった事務作業そのものをAIで自動化する方法を、弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」の仕組みとともに解説します。
01 LEGAL EFFECT 誓約書とは?法的効力と、他の書面との違い 「合意の証拠」として働く一方、書いた内容がそのまま通るわけではない
誓約書とは、従業員が会社に対して、特定の事項を守ることを一方的に約束する書面です。会社と従業員が互いの権利と義務を定める雇用契約書とは、この「一方的」という点で性質が異なります。人事労務の現場では、入社時、退職時、機密情報に触れる業務に就くときなど、さまざまな場面で取り交わされます。
📚 用語解説
誓約書:従業員が会社に対して、就業規則の遵守や秘密保持など特定の事項を守ることを約束する書面。会社と従業員が双方の権利義務を定める雇用契約書と違い、従業員が一方的に約束する形をとる。署名のある誓約書は、従業員が内容を理解し同意したことの証拠として機能するが、強行法規に反する内容は署名があっても無効になりうる。
1-1. 誓約書の役割は「合意の証拠」を残すこと
誓約書の最大の役割は、後の「言った・言わない」を防ぐことです。従業員の署名がある誓約書は、内容について説明を受け、理解し、同意したという事実を示す有力な資料になります。たとえば秘密保持の範囲や貸与物の返却ルールを、就業規則に定めていても、個別に確認しておくことで周知の確度が上がります。
1-2. 雇用契約書・労働条件通知書・就業規則との違い
| 書面 | 誰が誰に対して | 主な役割 | 実務のポイント |
|---|---|---|---|
| 誓約書 | 従業員から会社へ(一方的な約束) | 守るべき事項の確認と同意の証拠 | 内容が法律の範囲を超えると無効になりうる |
| 雇用契約書 | 会社と従業員の双方 | 労働条件など双方の権利義務を定める | 双方の署名で合意を確認する |
| 労働条件通知書 | 会社から従業員へ | 労働条件の明示(労働基準法第15条) | 書面での明示が必要な事項がある |
| 就業規則 | 会社が定める職場全体のルール | 常時10人以上の事業場は作成と届出が必要 | 誓約書の内容は就業規則と矛盾しない形にする |
事務所として注意したいのは、誓約書で就業規則より重い義務を課すと、労働条件の不利益な変更にあたる場面があることです。顧問先から「就業規則では足りない部分を誓約書で補いたい」と相談された場合は、規則の改定で整えるべきかどうかを先に確認する必要があります。
1-3. 署名・押印・電子署名の考え方
誓約書に、法律で決まった様式はありません。署名または押印があれば、民事訴訟法上、その文書が本人の意思で作成されたものと推定される仕組みがあります。押印がなければ無効になるという誤解は根強いのですが、実務では署名と日付、氏名の記載を揃えることが基本です。電子署名を使った電子化でも、本人による電子署名が付されていれば、同様に真正な成立が推定される仕組みが用意されています。
手書きの署名と日付、氏名が揃っていれば、押印が省かれていても形式面の不備は小さくなります。顧問先から「認印でも構わないか」と聞かれたら、押印の有無よりも、内容の説明と同意の経緯を残す運用を重視するよう案内するとよいでしょう。
02 INVALID CASES 誓約書が無効になるケースと、書いてはいけない内容 署名があっても通らない内容を、条文の考え方とあわせて確認する
従業員に一方的に義務を課す書面である以上、内容は法律の範囲内で、社会通念上も妥当なものでなければなりません。次のようなケースでは、署名があっても無効、または取り消しの対象になる可能性があります。
2-1. 強行法規に反する内容
労働基準法などの強行法規に反する約束は、従業員が署名していても効力がありません。労働基準法は、基準に達しない労働条件を定める労働契約をその部分について無効とし、無効になった部分は法律の基準で置き換えると定めています。たとえば「残業代は請求しません」「会社が決める解雇には異議を述べません」といった誓約は、そのままでは認められません。
労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしたりすることを禁じています。「無断欠勤1回につき◯円」「退職したら研修費用を一律に返還する」といった条項は、実質的に退職を妨げたり、働くことを強制したりしていないかが問題になります。雛形に入っている場合は、顧問先に確認を促してください。
2-2. 公序良俗に反する内容と、退職の自由
常識的に見て不合理な内容や、従業員に一方的に過大な不利益を負わせる内容は、民法の公序良俗に反するとして無効になりえます。とくに問題になりやすいのが、退職の自由の制限です。期間の定めのない雇用では、従業員は2週間前に申し入れれば退職できると民法に定められています。「退職は6か月前に申し出ること」といった誓約を誓約書で強制しても、そのまま通るとは限りません。
2-3. 詐欺・強迫による署名
会社が詐欺や強迫によって署名させた誓約書は、後から取り消すことができます。実務では、「署名しなければ内定を取り消す」「その場で署名しないと帰さない」といった対応が、この問題を招きます。誓約書は、内容を事前に渡して説明し、持ち帰って検討する時間を与える運用が安全です。
2-4. 競業避止義務は「4つの観点」で慎重に見る
退職後の競業避止義務は、職業選択の自由との関係で、裁判例でも厳しく判断される代表的な論点です。顧問先から入れたいと言われたときに、検討する観点を整理しておくと対応が速くなります。
📚 用語解説
競業避止義務:退職した従業員が、在籍中に得た知識やノウハウを使って、競合する事業を始めたり競合他社に就職したりしないよう制限する義務。職業選択の自由と衝突するため、期間・地域・職種の範囲や代償措置などが裁判例で厳しく判断される。
個別の紛争になった場合の有効性の最終判断は、裁判所に委ねられます。事務所としては、書面の作成段階で「無効になりやすい書き方」を避ける助言に徹し、紛争性のある案件は弁護士に引き継ぐ線引きを決めておくと安全です。
03 TYPES & ITEMS 種類別の記載項目と、誓約書の書き方の手順 入社時・秘密保持・退職時など、場面ごとに何を書くかを整理する
人事労務の現場で使う誓約書は、場面によって目的も記載項目も異なります。まず全体像を表で押さえておきましょう。
| 種類 | 提出のタイミング | 目的 | 主な記載項目 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 入社時誓約書 | 入社手続きのとき | 会社のルールを守り誠実に勤務することの確認 | 就業規則の遵守/業務命令に従うこと/会社の信用を損なう行為をしないこと/会社資産の適切な取扱い/秘密保持 | 就業規則に書いていない義務を新たに課さない |
| 秘密保持誓約書 | 入社時・業務やプロジェクトの開始時 | 在職中と退職後の情報漏えいの防止 | 秘密情報の定義/守る義務の内容/目的外使用の禁止/退職後の義務/違反時の対応 | 秘密の範囲を特定しないと実効性が弱い |
| 退職時誓約書 | 退職の手続きのとき | 退職後のトラブル予防と情報の保護 | 秘密保持の再確認/貸与物の返却/引き継ぎの完了/必要な場合の競業避止 | 競業避止は期間・地域・職種の範囲と代償措置を検討 |
| 身元保証書 | 入社時 | 従業員が会社に損害を与えた場合の保証 | 保証人/保証の範囲/期間 | 期間の定めがない場合は3年、定めても5年を超えられない |
3-1. 入社時誓約書に書く項目
入社時誓約書は、最も一般的な誓約書です。書く内容は、就業規則その他の社内規程の遵守、業務上の指示への誠実な対応、会社の信用や名誉を損なう行為をしないこと、会社の備品や情報を適切に扱うこと、そして秘密保持が中心になります。経歴に偽りがないことや、反社会的勢力に関係がないことを確認する条項を入れる顧問先も増えています。
3-2. 秘密保持誓約書は「何が秘密か」を特定する
秘密保持誓約書は、特に機密情報に触れる職種や役職の従業員に求めます。最も重要なのは、秘密情報の定義です。「業務上知り得た一切の情報」と広く書くだけでは、何が秘密にあたるのかが分からず、効力を主張しにくくなります。顧客リスト、価格表、設計書など、具体的な例示を添えます。不正競争防止法で営業秘密として保護を受けるには、秘密として管理されていることなどが前提になる点も、顧問先に伝えておきたいところです。
📚 用語解説
営業秘密:不正競争防止法で保護される、秘密として管理されている生産方法・販売方法などの事業活動に有用な情報で、公然と知られていないもの。誓約書で秘密保持を約束させるだけでなく、アクセス制限や秘密である旨の表示といった管理の実態が重要になる。
3-3. 退職時誓約書の書き方と注意点
退職時誓約書は、退職後のトラブルを予防し、会社の情報を守るために使います。記載の中心は、秘密保持義務の再確認、パソコンや社員証など貸与物の返却、後任者への引き継ぎの完了です。必要に応じて競業避止義務の確認を入れますが、前の章で見たとおり、範囲を絞らなければ無効のおそれがあります。
退職時誓約書への署名を、退職金の支払いや退職の承認の「条件」にして強要すると、トラブルになりやすくなります。署名を拒まれた場合の対応は、あらかじめ顧問先と決めておき、強要にならないようにしてください。
3-4. 誓約書を作成する5ステップ
04 MANAGEMENT & DIGITAL 誓約書の管理・電子化・保管の実務 作る以上に難しいのが、集めて、探せて、更新できる状態を保つこと
誓約書は、作成と同じくらい管理が重要です。紛争になったときに、必要な誓約書をすぐに出せなければ、会社は不利な立場に置かれかねません。顧問先の規模が大きくなるほど、紙のままの管理にはさまざまな課題が生じます。
4-1. 紙の誓約書管理で起きる4つの課題
4-2. 課題の解決策としての電子化——効率的に管理するために
人事向けの解説では、紙の課題への解決策として電子化と一元管理が挙げられるのが一般的です。事務所が顧問先に提案する立場なら、電子化を「活用」する場面と、紙のままで十分な場面を、顧問先の規模や入退社の頻度から切り分けて示すと、効率的に管理する道筋を描きやすくなります。
4-3. 電子化で解決できること、できないこと
誓約書には、労働条件通知書のような法定の書面交付の要件がありません。そのため、電子署名や電子契約の仕組みを使った電子化も、書面と同じように選べます。従業員に一括で送付してオンラインで同意・署名してもらえば、配布と回収の手間は大きく減ります。締結済みの誓約書を従業員情報と紐づけて保管すれば、検索も楽になり、誰が提出済みで誰が未提出かも一目で分かります。
ただし、電子化で自動的に解決するわけではありません。電子化しても、どの顧問先のどの版を、誰にいつ送るかを決めて指示する作業は残ります。版の管理を間違えれば、電子の世界でも古い版に署名させてしまいます。
4-4. 保管期間と運用の決め方
誓約書そのものの保存期間を、法律が一律に定めているわけではありません。一方で、労働者名簿や賃金台帳など、労働基準法で保存が義務付けられた書類は、原則5年(当分の間は3年)とされています。実務では、誓約書を雇用関係の記録の一部として、在職中はもちろん、退職後も一定期間は保管する運用が一般的です。具体的な年数は、顧問先と決め、公式の情報を確認したうえで規程に定めておくと安心です。
誓約書は「作成日・版番号・対象者の区分」を雛形に必ず記載します。就業規則を改訂したときにどの版を最新とするかが、一目で分かるようにしておくと、再署名の対象者の洗い出しが速くなります。
あわせて、関連する書面の考え方も整理しておくと、顧問先への助言に一貫性が出ます。
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05 THE LIMIT 誓約書の書き方だけではない——事務所の手作業の限界 ルールを覚えて手順を整えても、繁忙期の負荷が減らない理由
誓約書の書き方や無効になる条件を理解しても、事務所の日々の負荷はあまり変わりません。実際に時間を取られているのは、判断よりも手前と後ろにある事務作業だからです。
これらは、誓約書の書き方の知識を深めても解決しません。集める・転記する・確認するという定型の事務作業を、人が毎回やっていることが根本の原因だからです。顧問先が増えるほど、この作業は足し算ではなく掛け算で膨らみます。
ここで「ソフトを替えれば楽になる」と考えたくなります。しかし、ソフトを替えれば顧問先ごとの設定のやり直しと、職員への再教育が発生します。入力する主体が人間のままなら、同じ種類のミスと繁忙期の負荷はそのまま残ります。
06 AUTOMATE WITH AI 【核心】誓約書まわりの事務作業をAIで自動化する 「AIに聞く」効率化ではなく、作業そのものを渡す自動化へ
📚 用語解説
Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。ChatGPTのような「質問に答えるAI」と違い、指示を受けてパソコン上のデータ集計・ファイル操作・文書作成などの作業そのものを実行できる。日本語の指示だけで業務の仕組みを組み立てられるため、事務所のバックオフィス業務の自動化にも使われている。
6-1. 「AIに聞いて早くする」と「AIが毎回の作業を自動で回す」は別物
Claude Code/Codexに誓約書について質問するのは効率化です。調べ物は速くなりますが、集計も入力も確認も、作業の主体は人間のままです。担当者が変われば、また同じ調べ物から始まります。
一方で本当に効果が出るのは自動化です。顧問先から入退社の連絡が届いたら、対象者を抽出し、顧問先ごとの版で書類を下書きし、回収状況の一覧を更新し、未提出者への依頼文案まで整えるという流れを最初に一度設計しておけば、以降は決まったタイミングで仕組みが回り続けます。人の仕事は、仕上がった結果を確認して承認することだけになります。
今お使いの給与ソフト・勤怠システム・申請ソフトは、そのまま使い続けます。AIが画面操作を含めて、データの回収→集計→ソフトへの入力→チェック→承認待ちまでを回し、事務所は最後の承認だけを行う形です。
6-2. 社労士法との線引きを先に決める
ここで最も大切なのが、社労士法上の業務の切り分けです。行政機関への提出手続きの代行や、帳簿書類の作成(1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の業務です。AIも、AIを使った事務代行サービスも、ここを引き受けることはできません。
AIが担当するのは、給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収の一次対応といった事務作業です。雛形の「文案の下書き」や「提出状況の一覧」は、AIが作成できる事務作業の範囲です。最終確認と承認は事務所が行い、行政機関への提出と帳簿書類の作成は先生方が行います。この線引きを曖昧にしたまま自動化を進めると、社労士法上のリスクになります。
6-3. 職員の作業とAIに任せた後の違い
| これまで職員がやっていた作業 | AIに任せた後 |
|---|---|
| 入退社の連絡から、誓約書が必要な対象者を目視で洗い出す | 入退社情報を読み込んで、対象者を自動で抽出 |
| 顧問先ごとの雛形を探して、氏名や日付を差し込む | 顧問先ごとの最新の版に、氏名・日付を自動で差し込んだ下書きを作成 |
| 提出状況を台帳へ転記し、未提出者を探す | 提出状況の一覧を自動で更新し、未提出者を抽出 |
| 記入漏れや版違いを目視でチェック | 記入漏れ・署名漏れ・古い版の使用を自動で検知し、差分を提示 |
| 顧問先への提出依頼・催促の文面を作る | 対象者リスト付きの依頼文案を自動で作成 |
Claude Code/Codexという名前を出しましたが、事務所の側でこのツールを触る必要はありません。仕組みを組むのも動かすのも、あとで説明するAI社員AIKATA側の仕事です。事務所に必要なのは、顧問先ごとのルールを教えていただくことと、上がってきた結果を承認することだけです。
07 BUILD OR OUTSOURCE 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 4つの選択肢のうち3つは、悩みを別の悩みに置き換えるだけ
誓約書の管理に限らず、繁忙期の事務作業を軽くする方法は、大きく4つに整理できます。先に結論を言うと、4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やす | 人が増えれば繁忙期を乗り切れる | 採用と教育に時間がかかり、繁忙期に間に合わない。閑散期は人件費が残り、顧問先ごとのルールが個人の頭に溜まる | ✕ |
| ②従来型の外注・BPO | 作業を外に出せば手が空く | 依頼内容の説明と仕上がりの手直しが事務所に残る。顧問先ごとの細かい例外に追従しにくい | ✕ |
| ③事務所でAIを自作する | Claude Code/Codexで自分たちで組める | 顧問先ルールの言語化・検証の型・作った人しか直せない状態という壁があり、本業の合間では止まりやすい | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せる | 作業そのものを手放したい | 事務所に残るのは最終確認・承認と、1号・2号業務のみ | ◎ |
7-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由
7-2. 「③自作」の3つの壁
Claude Code/Codexは、非エンジニアでも扱えるツールです。ただし、事務所の本番業務に載せるには、ツールの操作とは別の壁があります。
08 WHAT IS AIKATA 「AI社員AIKATA」とは——事務所の定型事務作業を丸ごと代行 提出手続きと最終確認は先生方のまま、その手前の作業を預ける仕組み
増員・外注・自作のどれも選ばずに、事務作業そのものを預ける道があります。それが、弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」です。
📚 用語解説
AI社員AIKATA:株式会社GENAIが運営する業務代行サービス。社労士事務所などのバックオフィス業務のうち、パソコン上で行う定型的な事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する。特定の給与ソフト・勤怠システムに縛られず、事務所が使っている既存の環境をそのまま使って自動化する点が特徴。
8-1. AIKATAが引き受ける事務作業
8-2. 誓約書まわりで、どう運用されるか
AIKATAを使う社労士事務所では、顧問先ごとの雛形と版の情報を仕組みに登録し、入退社の連絡を起点に対象者の抽出、書類の下書き、提出状況の確認、未提出者への一次対応の準備まで進め、事務所は仕上がった書類の内容を確認して承認するという形で運用しています。事務所名や顧問先名、数字を示せる段階の話ではなく、仕組みの説明としてお読みください。
8-3. 先生方に残る仕事と、AIKATAが引き受けない仕事
無料相談(60分・オンライン/Google Meet)では、事務所の業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを一緒に整理します。契約の義務はありません。ご契約後は、NDAを結んだうえで、給与・人事のデータの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。
09 COMPARISON & SUMMARY 残る道は「作業そのものを任せる」だけ——3つの道の比較 手作業のまま/ソフトの追加・乗り換え/AIKATAに任せる
| 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AI社員AIKATAに任せる | |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ✕ 件数に比例して増える | △ 一部は軽くなるが入力する人は変わらない | ◎ 処理量が増えても事務所側の作業は変わらない |
| 顧問先ごとのルール | ✕ 担当者の記憶に依存する | △ 製品の仕様の範囲内で設定し直しが必要 | ◎ 仕組みに登録され、担当者が変わっても残る |
| 顧問先への負担 | △ 資料の催促が毎回発生する | ✕ 乗り換えの説明と移行作業をお願いすることになる | ◎ 今のソフトのまま。乗り換えを頼まない |
| 職員の採用・教育 | ✕ 繁忙期ほど人が足りなくなる | △ 新しいソフトの操作教育が必要 | ◎ 増員も教育も不要。AIの知識も要らない |
| 社労士法の線引き | ○ 全て職員が行う | ○ 変わらない | ◎ 1号・2号業務は先生方のまま。AIはその手前のみ |
9-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
誓約書の知識を整え、手順を整理するところまでは、事務所の力で十分に進められます。しかし、増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続ける道です。作業そのものを手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。
誓約書の次は、算定基礎・年度更新・年末調整といった繁忙期の手続きの下準備にも、同じ考え方を広げられます。入退社に伴う書類の下準備は、特に作業の型がそろっているため、任せやすい領域の1つです。
次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
無料相談(60分・オンライン)では、誓約書の管理や入退社書類の準備をはじめ、いま職員が時間を取られている作業のうちどれから任せられるかを、その場で整理します。顧問先ごとの雛形の持ち方や、回収状況の確認の仕方など、事務所の実際のやり方を伺いながら進めます。
人を増やす、ソフトを替えると決める前に、一度、作業そのものを手放す道を確かめてみてください。契約の義務はなく、全国から参加できます。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。
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事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか?
よくある質問
Q. 誓約書に法的な効力はありますか?
A. 誓約書は、従業員が内容を理解し同意したことの有力な証拠になります。ただし、労働基準法などの強行法規に反する内容や、公序良俗に反する過大な義務は、署名があっても無効と判断されるおそれがあります。署名の有無だけで効力が決まるわけではなく、内容が法律の範囲に収まっているかが重要です。
Q. 誓約書に押印は必須ですか?
A. 法律上、誓約書に押印を必須とする決まりはありません。署名と日付、氏名が揃っていれば、本人の意思で作成されたものと扱われやすくなります。ただし、顧問先の運用として押印を求めることは自由です。押印の有無にかかわらず、内容を説明して同意を得た経緯を記録しておくことが重要です。
Q. 退職後の競業避止義務を誓約書で課すことはできますか?
A. 課すこと自体は可能ですが、職業選択の自由との関係で、裁判例でも厳しく判断されます。守るべき会社の利益が具体的か、従業員の地位や業務内容、制限の期間・地域・職種の範囲、代償措置があるかといった観点から、有効性が判断されます。範囲が広すぎると無効になるおそれがあるため、必要最小限に絞る助言が必要です。
Q. 入社前の内定段階で誓約書を提出させてもよいですか?
A. 内容を事前に説明し、検討する時間を与えるのであれば、運用上は可能です。ただし、署名を内定の条件として強要したり、内容を十分に説明せずに署名させたりすると、トラブルの原因になります。入社日に提出を求める運用のほうが、説明と同意の経緯を整理しやすい場合が多いです。
Q. 誓約書の保管期間は何年にすればよいですか?
A. 誓約書そのものの保存期間を一律に定めた法律の規定はありません。一方で、労働者名簿や賃金台帳など、労働基準法で保存が義務付けられた書類には、原則5年(当分の間は3年)の保存期間があります。実務では、誓約書も雇用関係の記録として、退職後も一定期間保管する運用が一般的です。具体的な年数は、顧問先と相談して規程に定め、公式の情報を確認してください。
Q. 誓約書に関する事務作業をAIに任せても、社労士法上問題ありませんか?
A. 行政機関への提出手続きの代行や帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士の業務であり、AIやAIを使った事務代行サービスが代わりに行うことはできません。AI社員AIKATAが担うのは、給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収の一次対応など、提出や作成より前の事務作業です。最終確認と承認、行政機関への提出、帳簿書類の作成は、事務所の先生方が行う設計です。個別のケースで判断に迷う場合は、所属の社会保険労務士会などにも確認してください。
Q. 今使っている給与ソフト・勤怠システムのままで、AIに事務作業を任せられますか?
A. 任せられます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所がいま使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えをお願いする必要はありません。顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールも仕組みに登録して処理するため、担当者が変わってもルールが残ります。
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