【2026年11月最新】所得税とは?源泉所得税・住民税との違い、計算方法と税率、納付・申告の流れまで社労士事務所が押さえる実務と、給与計算の確認作業をAIに任せる方法
「所得税とは何か、源泉所得税や住民税とどう違うのか、顧問先の担当者にひとことで説明できますか」——給与計算を預かる社労士事務所では、年末調整や税制改正の時期になると、こうした基本的な質問が顧問先から届きます。
先に結論をお伝えすると、所得税は「個人が1月1日から12月31日までの1年間に得た所得」に課される国税です。会社員の場合は、会社が毎月の給与から概算で天引きする源泉所得税と、年末にその1年分を精算する年末調整によって、ほとんどの手続きが会社の中で完結します。その仕組みを事務所が正確に説明できることが、給与計算の信頼性を支える土台になります。
この記事では、所得税の基本、所得の10種類と控除の仕組み、税率と計算の流れ、復興特別所得税、令和7年度・令和8年度の税制改正、源泉徴収・年末調整・確定申告の関係、納付方法と計算ミスのリスクまでを整理します。後半では、顧問先ごとの源泉徴収の確認や改正対応の下準備を、Claude Code/Codex(AIエージェント)とAI社員AIKATAで仕組み化する方法も解説します。
01 OVERVIEW 所得税とは——個人の1年間の所得に課される国税 申告所得税と源泉所得税、住民税との違いを整理する
所得税は、個人が1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対して課される国税です(国税庁「所得税のしくみ」による)。ここでいう「所得」は、受け取った金額そのもの(収入)ではなく、収入から必要経費などを差し引いた後の金額を指します。会社員の場合、実際の経費の代わりに「給与所得控除」を差し引いた金額が給与所得になります。同じ年収でも、適用される控除の違いによって課税される所得は変わるため、「年収に税率を掛ける」という理解は誤りです。
1-1. 所得税の特徴——累進課税・公平性
所得税の大きな特徴は、累進課税であることです。課税所得が多いほど税率が段階的に高くなり、税の負担能力に応じて公平に負担を求める考え方になっています。また、扶養親族の有無や医療費の支出といった個人の事情を、控除として税額に反映できる点も、所得税の公平性を支える仕組みです。
📚 用語解説
累進課税:課税所得が大きくなるほど、適用される税率が段階的に高くなる課税方法。所得税では5%から45%まで7段階の税率があり、課税所得の全額にその税率が掛かるのではなく、金額の区分ごとに税率が積み上がる計算になる。
1-2. 申告所得税と源泉所得税の違い
所得税の納め方は、大きく2つに分かれます。申告所得税は、納税者自身が1年間の所得と税額を計算し、確定申告で申告して納める方式です。源泉所得税は、給与や報酬を支払う側(会社など)が、支払いの際にあらかじめ所得税を差し引き、国に納付する方式です。会社員の給与から毎月所得税が天引きされているのは、この源泉徴収制度によるものです。
📚 用語解説
源泉徴収義務者:給与や報酬などを支払う際に、所得税を差し引いて国に納める義務を負う者。会社や事務所など、給与の支払者が該当する。源泉徴収や納付を怠ると、支払者が責任を問われ、加算税などの対象になることがある(国税庁「源泉徴収義務者とは」による)。
1-3. 住民税との違い
所得税と並んで給与から引かれるのが住民税です。両者の違いは次のとおりです。
| 項目 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 課税する主体 | 国(国税) | 都道府県・市区町村(地方税) |
| 課税の対象期間 | その年(1月〜12月)の所得 | 前年の所得をもとに翌年に課税 |
| 給与からの天引き | 毎月の源泉徴収(年末調整で精算) | 特別徴収として、原則6月〜翌年5月の12回に分けて天引き |
| 税率 | 5%〜45%の累進税率(7段階) | 所得割は原則一律10%+均等割 |
所得税は「その年の所得」にその年のうちに課税されますが、住民税は「前年の所得」に翌年課税されます。新卒1年目に住民税が引かれない、退職後に住民税の請求が残る、といった顧問先からの質問は、この時期のずれが原因です。住民税の計算は所得税の税率について整理した記事とあわせてご覧ください。
02 INCOME TYPES 所得の種類は10種類、課税方法は総合課税と分離課税 給与所得は総合課税。退職所得は分離課税
所得税法では、所得をその性質に応じて10種類に区分し、それぞれ計算方法を定めています(国税庁「所得税のしくみ」による)。
| 所得の種類 | 代表例 | 給与計算との関係 |
|---|---|---|
| 給与所得 | 給料・賞与 | 源泉徴収・年末調整の対象。顧問先の従業員の大半が該当 |
| 退職所得 | 退職一時金 | 退職所得控除を使って別に計算する(分離課税) |
| 事業所得 | 個人事業の収益 | 個人事業主・外注先への報酬で関わる |
| 不動産所得 | 家賃・地代 | 従業員の副収入として確定申告の要否に関わる |
| 利子所得・配当所得 | 預貯金の利子・株式の配当 | 源泉分離課税などで完結する場合がある |
| 譲渡所得・山林所得 | 資産の譲渡・山林の伐採 | 従業員本人の確定申告 |
| 一時所得・雑所得 | 懸賞金、公的年金、原稿料など | 副業の収入が雑所得になる場合がある |
課税方法は、各種の所得を合算して税率を掛ける総合課税と、特定の所得を他の所得と切り離して計算する分離課税に分かれます。給与所得は総合課税、退職所得や山林所得は分離課税が原則です。退職金の所得税については、退職金の住民税・所得税の優遇で別に整理しています。
📚 用語解説
非課税所得:一定の要件を満たす通勤手当(電車やバスの場合、月額15万円まで)など、法律上、所得税が課されない収入。給与として支給していても、給与計算では課税分と非課税分を区別して集計する(国税庁「通勤手当の非課税限度額」による)。
03 DEDUCTIONS 所得控除16種類と税額控除——控除の入る場所が違う 所得控除は税率を掛ける前、税額控除は税額から直接引く
所得税の計算には、納税者の事情を反映する2種類の控除があります。所得控除は税率を掛ける前の所得を減らす仕組みで、税額控除は計算した税額から直接引く仕組みです。同じ金額でも、税額控除のほうが税負担の軽減効果は大きくなります。
3-1. 主な所得控除
所得控除は全部で16種類あります。年末調整で扱うもの(保険料控除・扶養控除など)と、確定申告でしか扱えないもの(医療費控除・雑損控除・寄附金控除)に分けて整理しておくと、顧問先への案内がスムーズです。年末調整の保険料控除の書き方は年末調整の保険料控除の書き方と計算方法を参照してください。
3-2. 主な税額控除
給与所得者に関わりの深い税額控除は、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)と配当控除です。住宅ローン控除は、初年度は確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で適用できます。住宅ローン減税の改正点は住宅ローン減税と年末調整の対応方法で解説しています。
04 TAX REFORM 令和7年度・令和8年度の税制改正で何が変わったか 基礎控除・給与所得控除の引き上げ、特定親族特別控除の創設
給与計算に直接影響するのは、令和7年度税制改正と令和8年度税制改正で行われた次の見直しです(国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」、財務省「令和8年度税制改正の大綱」による。2026年11月時点)。
控除制度の見直しの中心は、基礎控除額と給与所得控除額の見直しです。基礎控除額は合計所得金額に応じて段階的に変わる仕組みが入り、給与所得控除額は最低保障額が引き上げられました。この2つが同時に動くことで、給与収入ベースの非課税の目安が変わります。
| 項目 | 令和7年度改正(2025年分) | 令和8年度改正(2026年分) |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 合計所得金額に応じて段階的に見直し(所得が低い層は95万円) | 104万円(所得要件あり。一部は2年間限定の特例) |
| 給与所得控除(最低保障額) | 65万円に引き上げ | 74万円に引き上げ |
| 給与収入での非課税の目安 | 160万円 | 178万円 |
| 扶養親族等の所得要件 | 見直し | 合計所得金額62万円以下に引き上げ |
| 特定親族特別控除 | 創設(一定年齢層の親族の所得に応じて段階的に控除) | 継続 |
基礎控除や給与所得控除の引き上げは、年間の所得税の計算(年末調整・確定申告)に適用される年分と、毎月の源泉徴収税額表が切り替わる時期にずれがあります。顧問先に説明するときは、「今年の年末調整から」「毎月の源泉徴収は来年1月分の給与から」のように、どの手続きにいつから適用されるかを分けて伝えるのが安全です。詳細は所得税はいくらから発生するかの記事でも整理しています。
05 CALCULATION 所得税の計算方法——6ステップと税率表 収入→所得→課税所得→税額→復興特別所得税→納付額
5-1. 所得税の税率表(2026年11月時点・国税庁)
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
税率表の「控除額」は、累進課税の計算を簡単にするための速算表の数字です。たとえば課税所得金額が300万円の場合は、300万円×10%−97,500円=202,500円が所得税額(復興特別所得税を加える前)になります。税率の区分ごとの考え方は所得税の税率についての記事にまとめています。正式な税率表は、国税庁の「所得税の税率」のページで必ず確認してください。
5-2. 所得税計算の基本ステップと、調整ステップ
上の6ステップのうち、年間収入から給与所得、課税所得金額、税額へと進む前半が所得税計算の基本ステップ、税額控除・復興特別所得税・源泉徴収済み額との差額の精算が調整ステップです。最後の差額は、会社員の場合は年末調整で精算し、個人事業主などは確定申告で納付します。なお、確定申告をする人で前年の納税額が一定額以上ある人には予定納税(7月と11月)の制度があり、中間で納めた税額も差し引いて精算します。
累進課税制度のため、年間収入が増えても手取りが逆転することはありません。増えた分にだけ高い税率が掛かる仕組みだからです。この点は、「残業を増やすと手取りが減る」と誤解している従業員へ説明するときの基本になります。
5-3. 源泉徴収税額表の見方と、納付書の記入方法
源泉徴収税額表(月額表)は、左の欄で「社会保険料等控除後の給与等の金額」を探し、上の欄で「扶養親族等の数」を選ぶと、交わるところに税額が書かれています。甲欄は扶養控除等申告書を提出している従業員に、乙欄は提出していない従業員(または2か所目以降の勤務先)に使います。見方を間違えやすいのは、社会保険料を引く前の金額で探してしまうことです。納付書(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)の記入方法は、支払年月・人員・支給額・税額を、給与の区分ごとに記載し、期限までに金融機関や電子納付で納めます。
06 RECONSTRUCTION TAX 復興特別所得税とは——所得税と一緒に納める付加税 2.1%の上乗せ。令和8年度税制改正大綱で再編の方向が示されている
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興財源を確保するために、平成25年1月から令和19年12月までの間、所得税に上乗せして課されている税です。税額は基準所得税額(復興特別所得税を加える前の所得税額)に2.1%を掛けた金額で、所得税と一緒に納付します(国税庁「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」による)。給与から源泉徴収される税額には、すでにこの2.1%が含まれています。
📚 用語解説
基準所得税額:所得控除と税額控除を適用して求めた、復興特別所得税を加える前の所得税額。復興特別所得税はこの金額に2.1%を掛けて計算する。
令和8年度税制改正の大綱には、令和9年(2027年)分から復興特別所得税の税率を引き下げ、新たに防衛特別所得税を創設する方針が示されています。上乗せ率の合計は2.1%のまま変わらず、復興特別所得税の課税期間は延長される内容です(2026年11月時点・財務省「令和8年度税制改正の大綱」。実際の適用は成立した法令で確認してください)。給与計算ソフトの設定にも関わる改正ですから、2027年分に向けて、使用中のソフトの対応状況を確認しておく必要があります。
07 FROM WHAT INCOME 所得税がかかるのは年収いくらから——働き方別の考え方 会社員・パート・アルバイト・個人事業主で見るポイントが違う
| 働き方 | 所得税がかかる目安 | 事務所が顧問先へ伝えること |
|---|---|---|
| 会社員(給与所得のみ) | 2026年分は給与収入178万円超で課税の可能性(2025年分は160万円) | 社会保険料控除など他の控除も重なるため、178万円はあくまで目安 |
| パート・アルバイト | 同上。ただし月額表の甲欄では、社会保険料等控除後の月額が一定額未満なら源泉徴収なし | 年間の目安と、毎月の源泉徴収の基準は別物 |
| 個人事業主 | 事業所得から必要経費・青色申告特別控除・基礎控除などを差し引いた課税所得で決まる | 外注先の源泉徴収の要否(報酬の種類による)を確認 |
| 年収2,000万円超の給与所得者 | 年末調整の対象外 | 本人の確定申告が必要 |
所得税が引かれる条件は、年間収入の多さだけでなく、扶養控除等申告書の提出の有無(甲欄か乙欄か)、他の勤務先からの給与の有無、給与年収が2,000万円を超えるかどうか、によっても変わります。給与年収が2,000万円を超える人は年末調整の対象外で、本人の確定申告が必要です。
パート・アルバイトの方が複数の勤務先で働いている場合、扶養控除等申告書を提出できるのは1か所だけです。2か所目以降は乙欄適用となり、源泉徴収の考え方が変わります。副業の所得が一定額を超える場合は、本人が確定申告をする必要があります。
08 WITHHOLDING & YEAR-END 給与明細の所得税欄——月々の源泉徴収・年末調整・確定申告の関係 毎月は概算で徴収し、年末に精算する
所得税と人事労務業務の関連は深く、給与明細項目の所得税欄、賞与の支給、入退社時の扶養控除等申告書の回収、年末調整、退職時の源泉徴収票の発行までが、すべて所得税の手続きにつながっています。給与明細項目の所得税が何を意味するのかを押さえておくことが、人事労務業務の質を決めます。
8-1. 給与明細の「所得税」欄の意味
給与明細の所得税欄は、源泉徴収税額表(月額表)で求めた概算の源泉所得税です。社会保険料等を差し引いた後の給与額と、扶養控除等申告書に書かれた扶養親族等の数をもとに、甲欄で金額が決まります。扶養控除等申告書を提出していない従業員は、乙欄の高い税額で源泉徴収されます。月額の給与が変わらなくても、扶養の異動や賞与の有無によって、年末調整で精算額が変わる点を忘れないでください。
8-2. 賞与の源泉徴収
賞与の源泉徴収は、前月の給与(社会保険料等控除後)の金額と扶養親族等の数に応じて、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」から税率を求め、賞与の額(社会保険料等控除後)に掛けて計算します(国税庁「賞与に対する源泉徴収」による)。概算のため、年間では不足や超過が出ることがあり、年末調整で精算されます。年末調整で追加徴収になる理由は年末調整でマイナス表記になる理由と対処法で詳しく解説しています。
8-3. 年末調整と確定申告
09 PAYMENT & RISK 所得税の納付方法と、計算ミスが生じたときのリスク 納期限は原則として翌月10日。誤りは加算税の対象に
9-1. 納付の期限と方法
給与から源泉徴収した所得税は、原則として給与を支払った月の翌月10日までに納付します。常時雇用する従業員が10人未満の事業所は、承認を受ければ「納期の特例」を使い、1月〜6月分を7月10日、7月〜12月分を翌年1月20日までにまとめて納付できます(国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」による)。
納付は、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」を使い、金融機関の窓口、e-Taxによる電子納付、ダイレクト納付、クレジットカード納付などで行います。納付書の記載は、支払年月・人員・支給額・税額の4項目が基本で、記入漏れや金額の誤りが多い箇所です。
9-2. 計算ミスが生じるとどうなるか
源泉徴収した税額が足りなかった場合は、不足分の追納に加え、不納付加算税や延滞税が課される可能性があります(自主的に納付した場合は軽減される扱いがあります)。年末調整の誤りも同様で、従業員が確定申告に使った源泉徴収票を修正する必要が生じます。個別の加算税の取り扱いは、国税庁の案内で確認し、必要に応じて顧問税理士に相談してください。
納税は期日が決まっています。期日までに正しく納めることが源泉徴収義務者の基本の責任で、期日を過ぎてから誤りに気づいた場合も、気づいた時点で速やかに対応することが重要です。
9-3. 正確かつスムーズに処理するポイント
10 THE LIMIT 顧問先が増えるほど、所得税まわりの確認作業は事務所の手作業が限界に近づく 改正対応・源泉徴収の確認・説明資料づくりが重なる
一般的な答えは「職員を増やす」「給与計算ソフトを乗り換える」でしたが、増員には採用と教育、乗り換えには顧問先ごとの移行作業という新たな負担が付いてきます。今のソフトも顧問先との関係も変えずに、確認と下準備という事務作業そのものを任せる道が、現実的になってきました。
11 AUTOMATE WITH AI 【核心】AIで所得税まわりの「確認」と「周知文書の下書き」を自動化する 効率化ではなく自動化。公的情報の確認から顧問先ごとの下準備までを仕組みで回す
📚 用語解説
Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。指示を受けて、ファイル操作・データの集計・チェック・文書作成といった作業そのものを実行できる。プログラミング不要で、日本語の指示によって業務の仕組みを構築できるため、バックオフィスの定型事務の自動化手段として使われている。
11-1. 「AIに聞いて早くする」と「AIが毎月の作業を自動で回す」は別物
対話AIに「所得税の計算方法を教えて」と聞くのは効率化です。一方、Claude Code/Codexで組むのは自動化です。たとえば、国税庁・財務省の公表情報を定期的に確認して改正の有無を検知し、顧問先ごとの設定(扶養の異動・賞与の支給月・非課税手当の区分)と照らして、確認が必要な顧問先と従業員を一覧にし、周知文書のたたき台まで作る流れを毎年同じ型で回せるようにします。
11-2. これまで職員がやっていた作業 vs AIに任せた後
| これまで職員がやっていた作業 | AIに任せた後 |
|---|---|
| 税制改正のたびに公表資料を読み込んで整理 | 変更点を自動検知し、要点を整理 |
| 顧問先ごとに周知文書をゼロから作成 | たたき台を自動生成。職員は最終チェックのみ |
| 給与・賞与の年間合計と各種申告書を目視で突合 | 集計と突合をAIが先行し、外れ値を一覧化 |
| 源泉徴収税額表の切り替わりを顧問先ごとに確認 | 切り替え状況を一覧化し、未対応の顧問先を抽出 |
| 納期の特例の期限を個別に管理 | 期限を一覧化し、事前に確認依頼を下書き |
11-3. 社労士法・税理士法との線引き
社労士法の独占業務である行政機関への提出手続きの代行・帳簿書類の作成(1号・2号業務)、そして個別の税務判断(税務相談・税務代理)は、AIに任せられる業務ではありません。AI社員AIKATAが担うのは、その前段の事務作業、つまり公表情報の確認、給与・賞与データの集計と突合の一次作業、周知文書や説明資料の下書き、資料回収の一次対応です。最終確認と承認は、これまでどおり事務所が行います。
12 FOUR OPTIONS 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけ
繁忙期の事務作業を乗り切る手段として、よく挙がるのは4つです。このうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけで、根本の負担は残り続けます。所得税の改正対応や源泉徴収の確認も、増員や自作では毎年の負担として残り続けます。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やす | 繁忙期の処理量に追いつく | 採用・教育が繁忙期に間に合わず、閑散期には人件費だけが残る。属人化も増える | ✕ |
| ②従来型の外注・BPO | 作業を外に出せる | 顧問先ごとのルールの説明と、戻ってきた結果の手直しが事務所に残る | ✕ |
| ③事務所でAIを自作する | 低コストで自動化できる | 顧問先ルールの言語化と検証の型を作る負担が重く、作った職員しか直せない第二の属人化になる | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せる | 作業そのものを手放せる | 仕組みの構築・運用はAIKATA側。事務所にAIの知識は不要 | ◎ |
13 ABOUT AIKATA AI社員AIKATAとは 事務所の定型事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと引き受ける業務代行
AI社員AIKATA(運営: AI社員AIKATAを運営する弊社、株式会社GENAI)は、給与計算・勤怠の集計・入退社手続きの書類の下準備・算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備・帳票の作成・顧問先への資料回収や一次対応など、職員がパソコンで行っている事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する業務代行サービスです。所得税の改正対応の周知文書の下書き、給与・賞与データの集計と突合、顧問先への資料回収の一次対応といった部分が対象になります。
仕組みの構築・運用はAIKATAが行うため、事務所にAIの知識は要りません。無料相談は60分・オンライン(Google Meet)で、業務の棚卸しと、どこまで任せられるかの整理を行います。契約の義務はなく、全国対応です。給与・人事のデータは、NDAを結んだうえで、受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。料金は月額の定額で、業務量が増えても変わりません。
14 COMPARISON & SUMMARY 残る道は「作業そのものを任せる」だけ 手作業・ソフトの追加/乗り換え・AIKATA、3択の比較
| 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AIKATAに任せる | |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ✕ 繁忙期に集中して限界 | △ 入力は楽でも確認は残る | ◎ 集計・チェックをAIが先行 |
| 顧問先ごとのルール | △ 担当者の記憶に依存 | △ ソフトの設定に収まる範囲のみ | ◎ 仕組みに登録、担当が変わっても残る |
| 顧問先への負担 | ○ 変化なし | ✕ 移行・操作案内が必要 | ○ 今のソフトのまま変化なし |
| 職員の採用・教育 | ✕ 繁忙期の増員が必要 | △ 新ソフトの習得が必要 | ◎ 人を増やさず処理量を増やせる |
| 社労士法の線引き | ○ 明確(すべて人が実施) | ○ 明確(ソフトは支援のみ) | ◎ 最終確認と承認は事務所、作業はAIと分離 |
14-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続ける道です。作業そのものを手放せる道は、AI社員AIKATAに任せることだけです。
次の改正・次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
所得税まわりの確認・周知・説明資料づくりは、人を増やす・ソフトを替えると決める前に、作業の任せ方を見直すだけで負担が下がることがあります。無料相談(60分・オンライン)では、いまの給与計算と改正対応の運用を伺い、どの作業から任せられるかをその場で整理します。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
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よくある質問
Q. 所得税とはどのような税金ですか?
A. 個人が1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対して課される国税です。所得は、収入から必要経費などを差し引いた金額で、会社員の場合は給与所得控除を差し引いて計算します。課税所得が多いほど税率が高くなる累進課税が採用されています。
Q. 源泉所得税と申告所得税の違いは何ですか?
A. 源泉所得税は、給与や報酬を支払う会社などが支払いの際にあらかじめ差し引いて国に納める税金で、会社員の給与から毎月天引きされるものです。申告所得税は、納税者本人が1年間の所得と税額を計算し、確定申告で申告して納める税金です。会社員は、年末調整で精算されることで、多くの場合、確定申告が不要になります。
Q. 所得税と住民税は何が違いますか?
A. 所得税は国に納める国税で、その年の所得に対して課税されます。住民税は都道府県・市区町村に納める地方税で、前年の所得をもとに翌年に課税されます。所得税は毎月の源泉徴収で、住民税は特別徴収として原則6月から翌年5月まで12回に分けて天引きされるのが一般的です。
Q. 所得税は年収いくらからかかりますか?
A. 給与所得者の場合、2025年分は給与収入160万円、2026年分は178万円を超えると課税の可能性があります(国税庁、財務省「令和8年度税制改正の大綱」。2026年11月時点)。ただし、社会保険料控除など他の控除もあるため、これらの金額はあくまで目安です。
Q. 復興特別所得税はいつまで課されますか?
A. 平成25年1月から令和19年12月までの間、基準所得税額に2.1%を掛けた金額が上乗せされています。令和8年度税制改正の大綱では、2027年分から税率の組み替えと課税期間の延長が示されています。実際の取り扱いは、成立した法令と国税庁の案内で確認してください。
Q. 源泉所得税の納付が遅れたり、金額を誤ったりした場合はどうなりますか?
A. 不足分の追納に加えて、不納付加算税や延滞税が課される可能性があります。自主的に納付した場合は軽減される扱いもあるため、誤りに気づいた時点で速やかに対応します。個別の取り扱いは、国税庁の案内や顧問税理士に確認してください。
Q. 社労士法上、所得税まわりの確認や周知文書の作成をAIに任せても問題ありませんか?
A. 公表情報の確認、データの集計と突合の一次作業、周知文書や説明資料の下書きといった事務作業の下準備は、AIに任せることができます。一方、行政機関への提出手続きの代行・帳簿書類の作成(1号・2号業務)や個別の税務判断は、先生方(または税理士)が行う業務です。AI社員AIKATAは、最終確認と承認を事務所が行う前提で、その前の事務作業を担います。
Q. 今使っている給与ソフトのままでAI社員AIKATAを使えますか?
A. 使えます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、いま事務所や顧問先が使っている給与計算ソフトや勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて事務作業を自動化します。ソフトの乗り換えを顧問先に依頼する必要はありません。
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