【2026年10月最新】配偶者控除と配偶者特別控除の違い|令和8年分の所得要件・年収の壁・年末調整の書き方を社労士事務所向けに整理
01 ANSWER FIRST 配偶者控除と配偶者特別控除の違いは、配偶者の所得が基準以下か、基準を超えて133万円までかです
配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が一定額以下の場合に受けられる控除です。配偶者特別控除は、配偶者の所得がそれを超えても、一定の範囲内であれば受けられる控除です。国税庁の案内では、令和8年分は、配偶者の合計所得金額が62万円以下なら配偶者控除、62万円超133万円以下なら配偶者特別控除が対象となります。令和7年分は、その境目が58万円でした。年によって境目が変わる点が、事務所の確認で最も大切です。
給与収入のみの配偶者の場合、国税庁は配偶者控除の収入の目安を令和8年分は136万円以下、令和7年分は123万円以下と案内しています。年末調整の時期に、顧問先の従業員から「うちの配偶者はどちらに当たりますか」という質問が増えるのは、この境目が毎年のように動くためです。
本記事では、所長・管理者・職員の方に向けて、2つの控除の違い、令和8年分の要件と控除額、年収の壁との関係、年末調整の申告書の確認の進め方を、事務所が顧問先を点検する順番で整理します。後半では、AI社員AIKATAが書類の回収や集計の事務作業を引き受け、先生方が判断と最終確認を担う分担を説明します。数字や要件は、国税庁の公表ページで確認した内容を、年分を明記して書いています。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1191「配偶者控除」(令和8年4月1日現在法令等)(2026年10月確認)。
02 OFFICE PRACTICE 2つの控除の違い・要件・控除額・年収の壁・申告書を、事務所の確認順に整理します
2-1. 配偶者控除と配偶者特別控除とは何かを押さえます
📚 用語解説
控除対象配偶者:納税者の配偶者で、その年の12月31日の現況で、民法上の配偶者であること、納税者と生計を一にしていること、年間の合計所得金額が一定額以下であること、青色事業専従者としてその年を通じて給与を受けていないことなどの要件を満たす人です。
📚 用語解説
合計所得金額:収入から必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の所得を合計した金額です。収入金額(年収)とは別の数字で、給与収入のみの場合は、給与収入から給与所得控除を引いて求めます。
配偶者控除は、控除対象配偶者がいる場合に、納税者本人の所得から差し引く控除です。納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除を受けられません。配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が配偶者控除の上限を超えていても、一定の範囲内であれば、段階的に控除が受けられる仕組みです。こちらも、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが条件です。
2つの控除は併用できません。配偶者の所得が基準以下なら配偶者控除、基準を超えて133万円以下なら配偶者特別控除という整理で、同じ配偶者について両方を受けることはできません。年末調整の申告書でも、配偶者の所得の見積額を書く欄から、どちらの控除に当たるかを判定する流れになっています。
事務所の実務では、「控除」と「年収の壁」を分けて説明することが大切です。控除は、納税者本人(多くは給与を受ける従業員)の税額が下がる仕組みで、配偶者の収入に壁があります。一方、配偶者自身に所得税や社会保険料がかかり始める壁は、別の制度の話です。顧問先の従業員から質問を受けたときも、どちらの話なのかを最初に切り分けます。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1195「配偶者特別控除」(2026年10月確認)。
2-2. 配偶者控除が適用される条件を、4つに分けて確認します
第一に、法律上、婚姻関係が認められていることです。民法上の配偶者に限られ、内縁関係の人は対象になりません。同居していなくても、生計を一にしていれば対象となり得ます。単身赴任や、介護施設に入っている配偶者に仕送りをしている場合などは、同居していなくても、生計を一にしていると判断できる場合があります。
第二に、納税者と生計を一にしていることです。同じ家計で生活している、または日常の生活費を納税者が負担している関係を指します。別居の場合は、仕送りの事実の確認が大切です。第三に、年間の合計所得金額が基準以下であることです。令和8年分は62万円以下、令和7年分は58万円以下、令和2年分から令和6年分は48万円以下でした。
第四に、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないことです。配偶者が納税者の事業を手伝って専従者給与を受けている場合は、対象から外れます。個人事業主の顧問先や、家族経営の会社で、配偶者が役員になっている場合の確認に、特に注意します。
| 要件 | 確認する内容 | 事務所が見る資料 |
|---|---|---|
| 婚姻関係 | 民法上の配偶者か(内縁は対象外) | 扶養控除等申告書、住民票の続柄など。 |
| 生計を一にしている | 同居か、別居なら仕送りの事実があるか | 従業員への聞き取り、振込の記録など。 |
| 配偶者の所得 | 年間の合計所得金額が基準以下か | 見積額の算出表、配偶者の収入の資料。 |
| 専従者でないこと | 事業専従者として給与を受けていないか | 従業員の申告、配偶者の給与の有無。 |
出典:国税庁 タックスアンサー No.1191「配偶者控除」(2026年10月確認)。
2-3. 配偶者特別控除が適用される条件と、重複を避ける確認です
配偶者特別控除の対象は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が配偶者控除の上限を超え、133万円以下の場合です。令和8年分は62万円超133万円以下、令和7年分は58万円超133万円以下です。配偶者の所得が133万円を超えると、配偶者特別控除は受けられません。
適用できない場合として、配偶者自身が既に配偶者特別控除を適用していること、配偶者自身が別の親族の扶養家族として控除の対象になっていることなどが挙げられます。生計を一にする配偶者について、複数の人が控除を重ねて受けることはできません。共働きの夫婦が、お互いを配偶者として申告していないか、確認します。
令和8年分の配偶者特別控除は、配偶者の所得に応じて段階的に控除額が変わります。納税者本人の所得が900万円以下の場合、配偶者の所得が62万円超95万円以下の間は38万円の満額で、そこから所得が上がるにつれて控除額が減り、130万円超133万円以下では3万円になります。納税者本人の所得が900万円を超える場合は、控除額がさらに少なくなります。
| 配偶者の合計所得金額(令和8年分) | 本人900万円以下 | 本人900万円超950万円以下 | 本人950万円超1,000万円以下 |
|---|---|---|---|
| 62万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
出典:国税庁 タックスアンサー No.1195「配偶者特別控除」令和8年分以降の控除額の表(2026年10月確認)。
2-4. 配偶者控除の控除額と、老人控除対象配偶者の違いです
📚 用語解説
老人控除対象配偶者:控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在で年齢が70歳以上の人です。令和8年分では、昭和31年12月31日以前に生まれた配偶者が該当します。一般の控除対象配偶者より、控除額が大きくなります。
配偶者控除の額は、納税者本人の合計所得金額が900万円以下なら、一般の控除対象配偶者で38万円、老人控除対象配偶者で48万円です。本人の所得が900万円を超え950万円以下なら26万円(老人は32万円)、950万円超1,000万円以下なら13万円(老人は16万円)です。納税者本人の所得が上がるほど、控除額が段階的に小さくなります。
本人の所得区分は、給与のみの従業員の場合、給与収入から給与所得控除を引いた額で判定します。他に不動産収入や副業の所得がある従業員は、それらを合算した合計所得金額で判定するため、年末調整の申告書の「本人の合計所得金額の見積額」の欄で、給与以外の所得の有無を確認します。
配偶者控除と配偶者特別控除は、所得税の控除です。住民税にも同様の控除がありますが、所得の基準や控除額は所得税と同じではありません。住民税の取扱いは、自治体の案内で確認し、顧問先の従業員には、所得税と住民税で基準が異なる場合があることを伝えます。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1191「配偶者控除」控除額の表(2026年10月確認)。
2-5. 令和7年分と令和8年分の改正点を、年分別に整理します
配偶者の合計所得金額の基準は、年分によって変わっています。平成30年分から令和元年分は38万円(配偶者特別控除の上限は123万円)、令和2年分から令和6年分は48万円(上限は133万円)、令和7年分は58万円、令和8年分は62万円です。配偶者特別控除の上限133万円は、令和2年分以降、変わっていません。
給与収入のみの配偶者の目安は、令和6年分以前は103万円以下、令和7年分は123万円以下、令和8年分は136万円以下です。この目安は、給与所得控除の最低保障額の改正に連動して変わっています。令和8年分は、国税庁の案内で改正後の金額が示されており、施行日前の適用関係については、国税庁のQ&Aで確認するよう案内されています。
年の途中に改正が施行される場合、年末調整で使う様式や、源泉徴収の取扱いが前年と異なることがあります。事務所は、国税庁が公表する最新の年末調整の案内を確認し、顧問先へ配布する資料の年分と要件が合っているかを、毎年点検します。去年の説明資料をそのまま使い回さない運用が大切です。
| 年分 | 配偶者控除の所得基準 | 給与収入のみの目安 | 配偶者特別控除の範囲 |
|---|---|---|---|
| 令和2年分~令和6年分 | 48万円以下 | 103万円以下 | 48万円超133万円以下 |
| 令和7年分 | 58万円以下 | 123万円以下 | 58万円超133万円以下 |
| 令和8年分 | 62万円以下 | 136万円以下 | 62万円超133万円以下 |
出典:国税庁 タックスアンサー No.1191「配偶者控除」年分別の金額(2026年10月確認)。
2-6. 「年収の壁」との関係を、税と社会保険に分けて整理します
配偶者に関わる「壁」は、大きく税の壁と社会保険の壁に分かれます。税の壁には、配偶者本人に所得税がかかり始める収入、納税者が配偶者控除を満額で受けられる上限、配偶者特別控除が段階的に減って最後になくなる上限があります。令和7年分以降は、基礎控除や給与所得控除の改正で、これらの金額が変わっています。
以前は、103万円の壁、150万円の壁、201万円の壁といった言葉が広く使われていました。令和7年分は、123万円が配偶者控除の給与収入の目安、満額となる上限が給与収入で160万円、配偶者特別控除が消える上限が約201万円という整理です。令和8年分は、配偶者控除の目安が136万円になりました。配偶者特別控除の収入換算は、給与所得控除の改正で変わるため、国税庁の換算表で確認します。
社会保険の壁は、配偶者が勤務先の社会保険に加入するライン(いわゆる106万円の壁)と、配偶者が納税者の被扶養者から外れるライン(いわゆる130万円の壁)です。厚生労働省の案内では、106万円の壁にあたる賃金要件(月額8.8万円)は、2026年10月に撤廃されました。撤廃後は、週の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込みなどの条件で、社会保険の対象かを判断します。企業規模の要件は、段階的に縮小・撤廃される予定です。
被扶養者の認定では、年間収入の見込みが130万円未満であることが基準です。19歳以上23歳未満の被扶養者には、より高い基準が設けられています。一時的な収入増があった場合に、事業主の証明で被扶養者の認定を継続できる特例もあります。配偶者の認定は健康保険組合や協会けんぽなど、加入先の基準で判断されるため、事務所は、加入先の最新の案内で確認します。
出典:厚生労働省「「年収の壁」への対応」(2026年10月確認)。
出典:厚生労働省「適用拡大 Q&A」賃金要件の撤廃(2026年10月確認)。
| 壁の種類 | 内容 | 事務所が確認する点 |
|---|---|---|
| 税:配偶者本人の課税 | 配偶者に所得税がかかり始める収入 | 基礎控除と給与所得控除の年分別の金額。 |
| 税:配偶者控除の上限 | 令和8年分は給与収入136万円以下 | 年分、本人の所得区分。 |
| 税:配偶者特別控除の上限 | 配偶者の合計所得金額が133万円以下 | 収入への換算は国税庁の表。 |
| 社会保険:加入の壁 | 勤務先の社会保険に加入するライン | 週の所定労働時間、雇用見込み、企業規模の要件。 |
| 社会保険:被扶養者の壁 | 年間収入の見込みが130万円未満など | 加入先の基準、年齢、一時的な収入増の特例。 |
| 会社の制度:配偶者手当 | 会社が独自に定める収入の基準 | 給与規程、基準の年分への追随。 |
2-7. 年末調整での申請:基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書の書き方
年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除を受けるには、従業員が「給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」を、勤務先に提出します。この申告書は、基礎控除、配偶者控除・配偶者特別控除、所得金額調整控除の3つを1枚で申告する様式です。配偶者の情報は、配偶者控除等申告書の欄に記入します。
記入の順番は次のとおりです。第一に、配偶者の氏名、生年月日、個人番号(マイナンバー、勤務先に提出済みなら記載を省略できる場合)などの基本情報を記入します。第二に、配偶者の本年中の合計所得金額の見積額を記入します。給与のみの場合は、給与収入の見込額から給与所得控除を引いて求めます。給与以外の収入がある場合は、それも含めて合算します。
第三に、見積額から、配偶者控除か配偶者特別控除かを判定します。第四に、判定に応じた控除額を、本人の合計所得金額の見積額の区分に照らして記入します。本人の所得は、給与収入から給与所得控除を引いた額に、給与以外の所得を加えて計算します。申告書の中に算出のための表があり、それに沿って記入します。
提出を受けた会社は、記入内容に誤りがないかを確認します。確認の主な項目は、配偶者の見積額の算出根拠、年分の様式の違い、控除の区分の判定、控除額の転記、生計を一にしている旨の記載などです。年の途中で配偶者の収入が変わった場合は、最新の見込みで記入するよう、従業員に案内します。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1191「配偶者控除」申告方法(2026年10月確認)。
2-8. 配偶者の「所得」に数える収入と、数え間違えやすい例です
📚 用語解説
一時所得:懸賞や満期保険金など、継続的でない一時的な収入による所得です。収入から必要経費と特別控除額(最高50万円)を引き、さらに2分の1にした額を、他の所得と合算します。
📚 用語解説
同一生計配偶者:合計所得金額が基準以下で、納税者と生計を一にしている配偶者です。障害者控除などの判定で使われ、配偶者控除の可否とは別に確認する場面があります。
📚 用語解説
被扶養者(社会保険):健康保険で、被保険者に生計を維持されている家族です。認定は加入先の基準による年間収入の見込みで行い、税の扶養とは別の仕組みです。
生命保険や損害保険の満期保険金も、一時所得として所得に含まれる場合があります。一時所得は、収入から必要経費と特別控除額を引き、さらに2分の1にして所得に含める計算です。満期保険金を受け取った配偶者がいる従業員には、受取額と払込保険料の確認が必要です。保険の種類や契約の形態によって、課税の取扱いが異なります。
老齢年金も所得に含めます。公的年金等の所得は、収入から公的年金等控除を引いて求めます。配偶者が65歳以上の場合、年金収入が一定額を超えると、控除後の所得が配偶者控除の基準を超えることがあります。配偶者が年金と給与を両方受け取っている場合は、それぞれの所得を合算して判定します。
配偶者が複数の勤務先から給与を受けている場合や、副業、不動産収入、株式の配当、退職金がある場合も、合計所得金額の計算に含める項目がないかを確認します。退職所得は、他の所得とは分離して課税されますが、合計所得金額に含める取扱いがあるため、国税庁の案内で確認します。
従業員への聞き取りの質問は、固定しておくと便利です。配偶者に、給与以外の収入があるか、年金を受け取っているか、保険の満期金を受け取ったか、副業の収入があるか、年の途中に転職や退職をしたか、の5つを聞くだけでも、見落としが大きく減ります。
2-9. 産休・育休中、死亡、確定申告など、判断が分かれる場面です
配偶者が産休や育休中の場合、休業中に受ける出産手当金や育児休業給付金は、所得税法上は非課税です。このため、これらを除いた合計所得金額で、配偶者控除や配偶者特別控除の判定を行います。ただし、休業前に受けた給与は所得に含まれるため、年間の給与収入の見込みで確認します。
納税者または配偶者が年の途中で亡くなった場合も、控除の適用ができる場合があります。死亡の時点の現況で判定する規定があるため、年末調整の時期に、該当する従業員の相談を受けたときは、国税庁の案内で確認します。離婚した場合は、その年の12月31日現在で婚姻関係にあるかで判定します。
年末調整で申請し忘れた場合や、年の途中で配偶者の収入が大きく変わり、見積額が変わった場合は、確定申告で控除を受けることができます。会社が年末調整を行った後でも、従業員が自分で確定申告をして、控除の適用を修正できます。事務所は、従業員が確定申告を行う場面の案内も、顧問先に伝えます。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1195「配偶者特別控除」申告方法(2026年10月確認)。
2-10. 配偶者に税金が課される場合と、扶養控除との違いです
配偶者特別控除を受けられる範囲であっても、配偶者本人の所得が一定額を超えれば、配偶者自身に所得税や住民税が課されます。納税者の控除と、配偶者の課税は連動しません。従業員から「配偶者控除は受けられるのに、配偶者に税金がかかる」という相談が来たときは、2つが別の仕組みであることを説明します。
扶養控除とも、取扱いが異なります。扶養控除は、主に16歳以上の子や親などの親族を対象とする控除で、配偶者は含まれません。配偶者控除と配偶者特別控除は、配偶者専用の控除です。年末調整の申告書でも、扶養控除は扶養控除等(異動)申告書に、配偶者は基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書に、それぞれ記入します。
同一生計配偶者という言葉も、確認の対象です。合計所得金額が基準以下で、納税者と生計を一にしている配偶者を指し、障害者控除の適用などで使われます。配偶者控除の対象かどうかと、障害者控除の対象かどうかは、別に判断する場面があります。
2-11. 顧問先の従業員が多い場合の回収と確認の進め方です
配偶者控除等申告書は、全従業員が提出するわけではなく、配偶者がいる従業員が対象です。ただし、対象かどうかを会社が一覧で把握していないと、提出漏れが生じます。前年の年末調整の資料や、扶養控除等申告書の配偶者の有無から、提出対象者の一覧を作ります。
提出された申告書は、配偶者の見積額の算出の誤り、控除の区分の判定の誤り、控除額の転記の誤り、年分の様式の違いの4つを中心に確認します。誤りが見つかった場合は、従業員に差し戻して訂正を依頼します。顧問先の担当者と従業員の間で、差し戻しのやり取りが何度も発生すると、年末調整の締めに間に合わなくなります。
電子申告に対応している顧問先では、従業員が年末調整のシステムに入力する形になります。入力の補助機能で、見積額の自動計算や、判定の自動表示が行われる場合もあります。ただし、システムの設定が前年のままで、年分の基準が更新されていない場合は、判定が誤ります。システムの設定の更新も、毎年の点検項目に入れます。
Excelで管理する場合は、従業員番号、配偶者の有無、配偶者の所得の見積額、控除の区分、控除額、確認済みの日付を、列として分けて持ちます。前年の列を残したまま新しい年分の列を追加すると、年ごとの比較ができます。計算式を、年分の基準を入力したセルへの参照にしておけば、改正があっても、基準のセルを書き換えるだけで済みます。
2-12. 両制度の適用要件・適用方法と、申請手続・申告時の実務上の注意点です
両制度の適用条件で、まず確認するのは専従者かどうかです。青色申告者の専従給与を受けていないこと、白色事業専従者でないことが、適用要件に含まれます。また、配偶者自身が別の親族の扶養家族控除を受けていないことも確認します。これらは、年末調整時の聞き取りで漏れやすい項目です。
適用方法は、会社員の場合は年末調整、年末調整で受けられなかった場合は確定申告です。申請手続は、従業員が申告書を会社へ提出するところから始まります。申告時には、配偶者の所得額の見積額と、本人の所得区分を、必ず照合します。両制度の違いは、配偶者の所得額の水準で決まるため、実務上は、所得額の確認が最も重要です。
用紙の配布と収集、確認は、紙でもペーパーレスでも同じ流れです。紙の用紙を使う場合は、配布から収集までに日数がかかり、確認も一件ずつになります。ペーパーレスにすれば簡単に進む場面もありますが、年分の基準の更新や、入力内容の整合の確認は残ります。申告業務の省力化を考えるときも、確認の観点を先に決めておきます。
年末調整時の配偶者関係の確認と、年収の壁との関係性は、従業員に最も聞かれる質問です。税の話と社会保険の話を分け、年分を明記して答える運用を、事務所の標準にしておきます。
03 BOTTLENECK 年末調整の配偶者関係の確認を、職員の手作業だけで回す限界です
3-1. 顧問先の数だけ、回収・確認・差し戻しが重なります
年末調整の時期は、算定基礎届や労働保険の年度更新の後で、賞与や月次給与の処理も続いています。配偶者関係の確認は、申告書を開き、見積額の算出を確かめ、控除の区分を照らし、給与ソフトへ入力し、さらに別の表へ書き写す、という作業です。顧問先ごとに、提出の方法も、資料の形式も違います。
年分ごとに基準が変わるため、前年の確認方法をそのまま使えません。令和7年分と令和8年分の境目の違いを、職員全員が同じ理解でそろえる必要があります。担当者だけが知っている例外を引き継ぐために、さらに説明の時間がかかります。
差し戻しの連絡が顧問先に何度も行き来すると、締めの直前に確認待ちがたまります。電子化していても、システムの設定の確認と、提出された内容の整合の確認が自動的になくなるわけではありません。ソフトを追加しても、その間をつなぐ入力と照合の担当者が同じなら、事務所の仕事の持ち方は変わりません。
3-2. ソフトを替えなくても、作業そのものを任せる道があります
控除の適用の可否の判断、顧問先への助言、例外的な事例の検討は先生方が担います。一方で、申告書の回収状況の管理、見積額や控除額の機械的な突合、給与計算用の入力データの準備、書類の不足確認は、手順と分担を整理できる事務作業です。
AI社員AIKATAは、今の給与ソフト・勤怠システムを使って、職員がパソコンで行う事務作業をAIと人の二重体制で受託します。ソフトの乗り換えを顧問先へ求める前に、年末調整の前工程からどこを任せられるかを整理する道があります。
04 AUTOMATION AI社員AIKATAが事務作業を回し、先生方が判断と承認を担います
4-1. AIに聞く効率化と、毎月の作業を回す自動化は違います
Claude Code/CodexなどのAIツールに、年末調整の申告書の回収・突合・入力の式や確認項目の案を聞くことは効率化です。ただ、職員がその都度質問し、資料を選び、結果を転記する運用では、毎月の作業を起動する人が必要です。制度の説明をAIから得る場合も、法令や公的資料に照らして先生方が内容を確認します。
自動化で目指すのは、毎月発生する資料の回収・集計・入力・チェックを、一連の工程として回すことです。AI社員AIKATAはこの事務作業を受託し、顧問先ごとの締め日・支給日・手当などのルールを登録して処理します。従業員から回収した申告書の情報を、顧問先ごとのルールで突合し、給与ソフトへ入力して、確認待ちの状態まで進める流れを、一連の工程として処理します。仕組みの構築と運用は、事務所が自ら持ち続ける必要がありません。
次の図は、AI社員AIKATAが受託する事務作業と、事務所が保持する業務の分担を示します。個別の判断事項は、事務所が確認したルールを前提にします。法定の申請書や帳簿書類の作成、行政機関への提出手続きを、AI社員AIKATAが代行する図ではありません。
| これまで職員が行っていた事務作業 | AI社員AIKATAに任せた後 | 事務所に残す役割 |
|---|---|---|
| 顧問先へ申告書の提出状況を確認し、催促します。 | 資料回収や一次対応を受託します。 | 必要な資料と照会範囲を確認します。 |
| 配偶者の見積額や控除額を、一件ずつ手で突合します。 | 登録した顧問先ごとのルールに沿って集計・突合します。 | 例外的な事例の判断を行います。 |
| 給与ソフトに申告内容を転記して、年税額を計算します。 | 今のソフトを使い、画面操作を含めて自動化します。 | 計算済みデータを最終確認・承認します。 |
| 出来上がった集計を見直します。 | AIの処理結果を人が品質チェックします。 | 業務を受任する事務所として最終確認・承認します。 |
| 法定の書類作成や行政機関への手続きを行います。 | 前段階の資料整理・下準備を担います。 | 1号・2号業務そのものは先生方が行います。 |
4-2. 社労士法の線引きは、承認ボタンだけで済ませないことです
社労士法上の1号業務に関わる申請書等の作成・行政機関への提出手続きの代行、2号業務に関わる労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成は、先生方が行います。AI社員AIKATAはこれらの独占業務を引き受けません。AI社員AIKATAが担うのは、給与計算、勤怠集計、必要書類の下準備、顧問先への資料回収や一次対応など、その前の事務作業です。
今回のテーマでは、控除の適用の可否に関する個別の判断、顧問先への税務上の助言、行政機関への提出書類(給与支払報告書、源泉徴収票の提出など)の作成・提出手続きを、AI社員AIKATAの受託対象と明確に分けます。受託するのは、申告書の内容の整理と給与データの下準備までで、判断と提出は先生方の業務です。税務代理にあたる業務は、税理士の業務です。
日々の定型的な受託業務では、事務所の作業は原則として計算済みの給与データや作成済みの帳票の最終確認・承認です。ただし、独占業務の実施、顧問先のルール変更に伴う判断、例外的な法的検討までなくなるという意味ではありません。専門業務を保持しながら、その前の集計や転記を手放す分担です。
出典:全国社会保険労務士会連合会「社労士についてのよくある質問」独占業務の説明(2026年10月確認)。
05 MAKE OR DELEGATE 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない
4つのうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。ここで比較する目的は、年末調整の回収・突合・入力を回す人・仕組みの管理まで、事務所が抱え続けずに済むかどうかです。特定の会社やソフトの品質を評価する比較ではありません。
| 選択肢 | よくある期待 | 実際に行き詰まる所 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ①職員を増やします。 | 担当者が増えれば処理できます。 | 採用・教育が繁忙期に間に合わず、閑散期にも人件費と管理が残ります。 | ✕ |
| ②従来型の外注・BPOを使います。 | 入力工程を外へ出せます。 | 工程だけの委託では、例外の説明・受渡し・手直しを事務所が持ち続けます。 | ✕ |
| ③事務所でAIを自作します。 | 繰り返す作業を自動化できます。 | ルールの言語化・検証・改修を行う人と仕組みが事務所に残ります。 | ✕ |
| ④AI社員AIKATAに任せます。 | 事務作業と仕組みの構築・運用を任せます。 | 事務所は専門業務と最終確認・承認を担う分担にします。 | ◎ |
5-1. 増員と工程単位の外注は、説明する仕事が残ります
増員では、新しい職員に法令と顧問先固有の扱いを覚えてもらう時間が必要です。前任者の表を渡すだけでは、なぜその取扱いを使っているかが伝わりません。年分ごとの基準の違いや、顧問先独自の申告書の運用は、前任者の頭の中にあることが多く、引き継ぎの資料にも残りにくい部分です。繁忙期に処理を増やすための採用が、新人の確認と教育を担当する熟練職員の仕事を増やす構造になります。
従来型の工程単位の外注では、資料を整える、例外を説明する、返ってきた結果を確認する、手直しを依頼する仕事が事務所に残ります。入力先と集計元が違い、顧問先のルール変更のたびに仕様を伝え直すなら、外へ出した工程の周囲を事務所がつなぐ状態です。委託件数が増えても、この負担がなくなるわけではありません。
5-2. AIの自作は、作った人しか直せない第二の属人化を生みます
Claude Code/Codexなどを使う場合も、顧問先の締め日、手当、勤怠区分、資料の置き方を言語化する必要があります。法的判断が必要な取扱いと、機械的に処理する条件を区別しなければ、誤った前提をそのまま繰り返す仕組みになります。給与計算の担当者が、その検証と改修まで兼務すると別の管理業務を抱えます。
通常のケースだけでなく、契約変更、申請の取消し、資料不足、退職などの場面を想定して検証します。担当者が異動したときに、処理の根拠と直し方を説明できる状態でなければ、表計算の属人化がAIの仕組みの属人化へ移るだけです。事務所の悩みが「入力する人が足りない」から「直せる人がいない」へ変わります。
06 AIKATA SERVICE AI社員AIKATAは、今のソフトで事務作業を丸ごと受託します
6-1. 勤怠集計から給与計算、資料回収までをAIと人で担います
AI社員AIKATAは、給与計算、勤怠の集計、入退社手続きの書類の下準備、算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備、帳票の作成、顧問先への資料回収や一次対応などを受託する業務代行サービスです。法定の申請書や帳簿書類の作成・提出代行は受託範囲から外し、先生方が行います。
年末調整の業務を入口に考えるなら、まず申告書の回収状況の管理と、給与計算につながる前工程を棚卸しします。どの資料の整理を任せ、どの判断と提出を事務所が行うかを明らかにすることで、年末調整だけを孤立した作業として抱えず、月次の給与処理や年度更新とのつながりで分担を整理できます。具体的な受託範囲は無料相談で確認します。
AI社員AIKATAは特定のソフトに限定しません。いま事務所が使っている給与ソフトや勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先へソフトの乗り換えを頼む必要がないため、事務所の改善のために、顧問先側の運用を一斉に入れ替えることを前提にしなくて済みます。
6-2. 個別ルールを残し、人が品質チェックしてから事務所へ戻します
AI社員AIKATAは、顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールを仕組みに登録して処理します。職員の記憶の中にある取扱いを、その職員が休んだときにも残る形にする考え方です。AIの処理結果は人が品質チェックし、最終確認と承認は事務所が行います。判断の責任と事務処理の担当を混同しません。
日々の受託した定型事務では、事務所の作業は原則として計算済み給与データや作成済み帳票の承認です。ここでいう帳票は、社労士法の独占業務に当たる帳簿書類の作成をAI社員AIKATAへ移す意味ではありません。先生方の法定業務は保持し、そのための基礎資料を整える事務を任せます。
AI社員AIKATAはNDAを結び、給与・人事データの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。相談時には、事務所で定めている保存先や受渡し方法を確認し、委託する資料の範囲を整理します。
6-3. 繁忙期の処理量を増やすために、採用と教育を重ねる必要がありません
AI社員AIKATAは、仕組みの構築と運用を行います。事務所にAIの知識は要りません。繁忙期にも人を採用・教育せずに処理量を増やせるため、事務作業のための増員と教育を繰り返す運営から切り替えられます。料金は月額の定額で、業務量が増えても変わりません。
無料相談は60分のオンラインで、Google Meetを使い全国に対応します。業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを整理します。契約の義務はありません。所長だけで作業の細部を思い出そうとするより、実際に回収・入力・確認をしている職員の方の状況を整理すると、対象業務を具体化しやすくなります。
07 DECISION 残る道は「作業そのものを任せる」だけです
年末調整の配偶者関係の確認を正しく運用するには、事務所の専門性が欠かせません。その専門性を資料探しや転記に使い続けないために、ここでは「事務作業を回す負担を手放す」という目的で3つの道を比較します。記号はこの目的に対する整理であり、製品の性能や法的適合性の優劣を表すものではありません。
| 比較する項目 | 手作業のまま | ソフトの追加・乗り換え | AI社員AIKATAに任せます |
|---|---|---|---|
| 繁忙期の負荷 | ✕ 職員の回収・入力・照合が増えます。 | △ ソフト間の準備や確認を事務所が担います。 | ◎ 採用・教育をせずに受託事務の処理量を増やせます。 |
| 顧問先ごとのルール | ✕ 担当者の記憶と個別のメモに残ります。 | △ 設定と更新を事務所が管理します。 | ◎ 個別ルールを登録し、担当者が変わっても残ります。 |
| 顧問先への負担 | △ 不足資料の照会が繰り返されます。 | △ 新しい操作や受渡しの調整が必要です。 | ◎ 顧問先にソフトの乗り換えを頼む必要がありません。 |
| 職員の採用・教育 | ✕ 処理を増やす人の確保を抱えます。 | △ 運用する職員の教育が残ります。 | ◎ 構築・運用を任せ、AIの知識は不要です。 |
| 社労士法の線引き | ○ 先生方が専門業務を行います。 | ○ 先生方が専門業務を行います。 | ◎ 前段階の事務を受託し、1号・2号業務は先生方が行います。 |
7-1. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由
増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続けます。作業を手放せる道はAI社員AIKATAに任せることだけです。ここで手放す対象は、委託する集計・入力などの事務作業です。法的判断、独占業務、最終確認・承認は先生方が担います。
08 NEXT ACTION 次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか
8-1. 年末調整の回収と突合から、どの作業を任せられるか決めます
人を増やす・ソフトを替えると決める前に、AI社員AIKATAの社労士事務所向け無料相談で、毎年繰り返す作業を棚卸ししてください。「申告書の回収の催促に時間がかかる」「見積額の突合を手で行っている」「繁忙期に確認待ちがたまる」といった工程から、どの作業を任せられるかを具体的に整理します。
事務所で使うソフト、顧問先ごとの締め日、職員が毎月行う作業、先生方の承認の流れを確認すれば、最初に任せる業務と事務所に残す専門業務を話し合えます。相談は60分、Google Meetによるオンラインで全国に対応し、契約の義務はありません。給与・人事データの受け渡しと保管は、NDAと事務所の規程に合わせてルールを決めます。
職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。
AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。
NEXT STEP
事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか?
よくある質問
Q. 配偶者控除と配偶者特別控除の一番の違いは何ですか?
A. 配偶者の合計所得金額の水準です。令和8年分は、62万円以下なら配偶者控除、62万円超133万円以下なら配偶者特別控除が対象です。令和7年分は、その境目が58万円でした。どちらも納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることなどの条件があります。
Q. 給与収入のみの配偶者は、いくらまでなら配偶者控除を受けられますか?
A. 国税庁の案内では、給与収入のみの場合の目安は、令和8年分は136万円以下、令和7年分は123万円以下、令和6年分以前は103万円以下です。給与以外の収入がある場合は、合計所得金額で判断します。
Q. 配偶者特別控除は、配偶者の収入がいくらまで受けられますか?
A. 配偶者の合計所得金額が133万円以下であれば対象です。この上限は令和2年分以降、変わっていません。給与収入への換算は、給与所得控除の改正で年分により異なるため、国税庁の換算表で確認します。
Q. 配偶者が年の途中で退職し、収入が減った場合はどうしますか?
A. 年末調整の申告書には、その年の合計所得金額の見積額を、最新の見込みで記入します。年末調整の後で、見積額と実際が変わり、控除の区分が変わった場合は、確定申告で修正する方法があります。
Q. 配偶者が産休・育休中の場合は、配偶者控除を受けられますか?
A. 受けられる場合があります。出産手当金や育児休業給付金は非課税のため、これらを除いた合計所得金額で判定します。休業前の給与は所得に含まれるため、年間の給与の見込みで確認します。
Q. 社会保険の扶養に入れる年収と、配偶者控除の年収は同じですか?
A. 同じではありません。配偶者控除は所得税の制度で、年間の合計所得金額で判定します。社会保険の被扶養者の認定は、加入先の基準による年間収入の見込みで判断します。2つの基準を混同しないよう、分けて確認します。
Q. 社労士法上、AIに任せて問題ないですか?
A. 業務の線引きが前提です。AI社員AIKATAは、給与計算・勤怠集計・資料回収の一次対応・書類の下準備などを担い、1号・2号業務である申請書等や法定帳簿書類の作成、行政機関への提出代行は引き受けません。最終確認・承認は先生方が行います。
Q. 今のソフトのままで使えますか?
A. AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、今の給与ソフト・勤怠システムを使って画面操作を含めて自動化します。顧問先へソフトの乗り換えを頼む必要はありません。どの資料回収・集計・入力から任せられるかは、無料相談で実際の業務を確認して整理します。
Q. 事務所にAIの知識がなくても相談できますか?
A. 相談できます。AI社員AIKATAが仕組みの構築・運用を行うため、事務所にAIの知識は要りません。無料相談は60分のオンラインで全国に対応します。業務の棚卸しと受託範囲を整理し、契約の義務はありません。
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