【2026年11月最新】年収の壁・支援強化パッケージとは?106万円・130万円・配偶者手当への対応と、顧問先への説明の進め方を社労士事務所向けに整理し、収入管理の事務作業をAIで自動化する方法

【2026年11月最新】年収の壁・支援強化パッケージとは?106万円・130万円・配偶者手当への対応と、顧問先への説明の進め方を社労士事務所向けに整理し、収入管理の事務作業をAIで自動化する方法

「パートの従業員から『年収の壁を超えないように働きたい』と言われたが、会社として何をすればよいのか」「年収の壁・支援強化パッケージというものがあると聞いたが、うちは使えるのか」。顧問先から、社労士事務所の所長・職員の方に届く相談です。

結論から言うと、年収の壁・支援強化パッケージは、2023年10月に始まった、いわゆる「106万円の壁」「130万円の壁」を意識した就業調整(働く時間を抑えること)に対応するための、時限的な支援策です。106万円の壁には「社会保険適用促進手当」とキャリアアップ助成金、130万円の壁には「事業主の証明による被扶養者認定の継続」、あわせて企業の「配偶者手当」の見直しの促進、という三つの柱で構成されています。

この記事では、パッケージの目的・対象、106万円と130万円の壁の違い、それぞれの対応、配偶者手当の考え方、実務上の注意点を整理します。後半では、パート・短時間労働者の収入管理や社会保険の判定にまつわる事務作業を、AIで自動化する方法を、弊社の業務代行サービス「AI社員AIKATA」(運営: 株式会社GENAI)の仕組みとともに解説します。

✔️年収の壁・支援強化パッケージとは:目的、対象の会社と労働者、位置づけ
✔️106万円の壁と130万円の壁の違い:何を超えると何が変わるのか
✔️106万円の壁への対応:社会保険適用促進手当と、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
✔️130万円の壁への対応:事業主の証明による被扶養者認定の継続
✔️配偶者手当の見直しと、顧問先への説明の進め方
✔️収入管理・加入判定の事務作業をAIで自動化する方法と、社労士法との線引き
代表菅澤 代表菅澤
年収の壁の相談は、制度の説明そのものより、「うちのパートの○○さんの場合、どうなるのか」という個別の確認で時間がかかります。制度の整理と、個別確認の自動化の両方を扱います。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
このパッケージは時限的な措置で、その後の制度改正で状況が動いています。金額や期間などの数字は、記事の内容を鵜呑みにせず、厚生労働省と日本年金機構の最新の案内で必ず確認してくださいね。この記事の記載は2026年11月時点の整理です。
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📌 この記事の結論
【2026年11月最新】年収の壁・支援強化パッケージとは?106万円・130万円・配偶者手当への対応と、顧問先への説明の進め方を社労士事務所向けに整理し、収入管理の事務作業をAIで自動化する方法
年収の壁・支援強化パッケージの目的、対象の会社と労働者、106万円の壁(社会保険適用促進手当・キャリアアップ助成金)、130万円の壁(事業主証明による被扶養者認定の継続)、配偶者手当の見直しまでを社労士事務所向けに整理。収入管理の事務作業をAI社員AIKATAで自動化する方法も解説します。

01 「年収の壁・支援強化パッケージ」とは何のためのものか 目的・対象の会社・対象の労働者を、顧問先に一言で説明できる形に

1-1. 何のためのパッケージか

パートやアルバイトで働く人の中には、年収がある金額を超えると、社会保険料や税金の負担が増えて手取りが減ることを避けるために、勤務時間を抑える人がいます。これが「就業調整」です。人手不足の中で、働きたい人が時間を抑えざるを得ない状況は、会社にとっても本人にとっても損失になります。

そこで政府は、2023年10月から、「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりを目的として、当面の対応策を「年収の壁・支援強化パッケージ」として始めました。恒久的な制度改正までの「つなぎ」の位置づけで、内容は大きく三つに分かれます。

区分内容主な対象
106万円の壁への対応社会保険の適用で手取りが減る問題への対応。社会保険適用促進手当の仕組みと、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)社会保険に新たに加入する短時間労働者と、その事業主
130万円の壁への対応収入の一時的な増加では、すぐに被扶養者の認定から外さない運用。事業主の証明により、認定を継続被扶養者として健康保険・国民年金の第3号被保険者になっている人
配偶者手当への対応企業の配偶者手当の支給条件(収入の上限)の見直しを促す配偶者手当を設けている企業

1-2. 対象となる会社

パッケージは、会社の規模によって、対象となる項目が異なります。106万円の壁への対応が関係するのは、短時間労働者への社会保険の適用が義務づけられている会社です。この適用の範囲(企業規模の要件)は、法改正により段階的に拡大されており、現在は従業員51人以上の会社が対象です。さらに今後も、規模の要件は段階的に引き下げ・撤廃される方針が法律で定められています。一方、130万円の壁への対応と配偶者手当の見直しは、会社の規模を問いません。

📚 用語解説

特定適用事業所:短時間労働者(パート・アルバイトなど)にも社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入が義務づけられている事業所。従業員数が一定の規模を超える会社が該当し、その規模の基準は法改正により段階的に引き下げられてきた。対象になる事業所では、週の所定労働時間が20時間以上であるなどの要件を満たす短時間労働者を、被保険者として加入させる必要がある。基準の最新の内容と今後の予定は、日本年金機構の案内で確認する。

1-3. 対象となる労働者

✔️106万円の壁:勤め先で新たに社会保険に加入することになる短時間労働者(週20時間以上、賃金が月額8.8万円以上、2か月を超える雇用の見込み、学生ではない、などの要件を満たす人)
✔️130万円の壁:配偶者や親などの被扶養者になっている人(被扶養者の認定は、年間収入の見込みが130万円未満であることなどが基準)
✔️配偶者手当:配偶者手当を受け取っている従業員(支給の条件が収入の上限で決まっている場合に影響する)

なお、106万円や130万円という金額は、「年収」そのもので判定されるのではなく、要件ごとに、何を収入に含めるかが違う点には注意が必要です。この違いは次の章で整理します。

1-4. 「時限的な措置」であることの意味

このパッケージは、制度そのものを恒久的に変えるものではなく、制度改正が行われるまでの当面の対応として設計されています。たとえば、助成金の仕組みは実施期間が決められており、延長や見直しが行われることがあります。また、2025年の年金制度改正法では、106万円の賃金要件の撤廃や、企業規模の要件の段階的な撤廃が盛り込まれました。顧問先に説明するときは、「パッケージの内容」と「制度本体の改正の動き」を分けて伝えると誤解が減ります。

代表菅澤 代表菅澤
「支援強化パッケージを使えば、壁はなくなるんですよね」と聞かれることがありますが、正確には、壁を意識せず働けるよう負担を和らげる措置です。制度の位置づけを正しく伝えることが、顧問先の期待のズレを防ぎます。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
時限的な措置は、期限や要件が変わりやすいです。顧問先に案内するときは、案内する時点の日付を添えておくと、後から「あのときは対象でした」という説明がしやすくなります。

02 106万円の壁と130万円の壁の違い——何を超えると何が変わるのか 「壁を超える」は、人によって指す内容が違う。ここを整理する

2-1. 「壁を超える」とは何を指すのか

106万円の壁130万円の壁
何が変わるか勤め先の健康保険・厚生年金保険に、自分が加入する家族の被扶養者から外れ、自分で国民健康保険・国民年金に加入するか、勤め先の社会保険に加入する
基準の性質賃金が月額8.8万円以上などの加入の要件(年収106万円相当)年間収入の見込みが130万円未満などの被扶養者の認定基準
判断する主体事業所(事業主)が、要件に該当するかを判断し、届出する健康保険の保険者(協会けんぽ・健保組合)が、認定の可否を判断する
対象となる会社特定適用事業所など、短時間労働者の適用が義務の会社会社の規模を問わない
主な負担の変化社会保険料が給与から天引きされ、手取りが減る。ただし将来の年金額・給付は増える国民健康保険料・国民年金保険料の負担が発生する、または勤め先の社会保険に加入する

📚 用語解説

第3号被保険者:会社員や公務員などの厚生年金に加入している人(第2号被保険者)に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人。自分で保険料を負担せずに、国民年金の被保険者として扱われる。年間収入の見込みが130万円未満などの条件を満たす必要があり、収入が基準を超えると第3号被保険者から外れて、自分で国民年金(第1号)に加入するか、勤め先の厚生年金に加入することになる。

2-2. 収入に含めるもの・含めないものの違い

106万円の壁は「賃金が月額8.8万円以上」という要件なので、残業代・通勤手当・賞与などの扱いが、130万円の壁とは異なります。月額8.8万円の判定では、賞与・臨時に支払われる賃金・時間外労働の割増賃金・通勤手当などは含めず、基本給と諸手当で判断します。これに対し、130万円の壁の年間収入には、通勤手当や賞与も含めて、見込みの総額で判断されるのが一般的です。

この違いを知らないまま、「年収が106万円を超えたから社会保険に入る」と説明してしまう誤りは、実務でよく起きます。社会保険の加入は、年収の合計ではなく、月額の賃金・労働時間・雇用の見込みなどの要件で判定すると整理して伝えます。

2-3. 手取りが逆転するのは、どのくらいか

社会保険に加入すると、保険料の負担が増えるため、収入が増えても手取りが減る「逆転」が起きる収入の範囲があると言われます。ただし、社会保険に加入すれば、傷病手当金・出産手当金・厚生年金の上乗せなど、将来の保障が手厚くなります。顧問先にも従業員にも、「手取りが減る」面と「保障が増える」面の両方を、公平に説明することが大切です。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
従業員向けの説明で、手取りの話だけをすると、「結局損なんですよね」で終わってしまいます。厚生年金に入ると将来の年金が増える、傷病手当金が使えるようになる、という保障の面も、セットで伝えるようにしています。

2-4. 所得税・住民税の壁は、別の制度

「年収の壁」には、社会保険の壁のほかに、所得税や住民税がかかり始める金額(いわゆる103万円の壁など)もあります。所得税の壁については、令和7年度(2025年度)の税制改正で基礎控除などが見直され、基準の金額が変わりました。社会保険の壁と税の壁は、制度も基準も別です。税の壁については、所得税はいくらから発生するかの記事で整理しています。

⚠️ 社会保険の壁と税の壁を混ぜて説明しない

顧問先の従業員から「103万円の壁がなくなったのだから、もう気にしなくていいのですよね」と聞かれることがあります。所得税の壁が見直されても、社会保険の壁(106万円・130万円)はなくなっていません。それぞれの壁の「何が変わるか」を分けて、一つずつ説明します。

2-5. 社会保険の適用拡大の流れ

短時間労働者への社会保険の適用は、段階的に拡大されてきました。従業員数の規模の要件が引き下げられるたびに、新たに対象になる顧問先と従業員が出てくるため、事務所は、顧問先の従業員数が基準に近づいていないかを見守る必要があります。加入の手続きについては、社会保険の加入条件の記事で詳しく解説しています。

代表菅澤 代表菅澤
従業員数が基準を超える直前の顧問先には、早めに声をかけます。適用になってから「聞いていない」と言われるより、数か月前に準備を始めたほうが、顧問先にも従業員にも負担が小さくなります。

03 106万円の壁への対応——社会保険適用促進手当とキャリアアップ助成金 手当を「保険料の算定から外す」仕組みと、事業主への助成金の二本立て

3-1. 社会保険適用促進手当

社会保険に新たに加入する従業員の手取りの減少を和らげるために、事業主が「社会保険適用促進手当」を支給できる仕組みです。この手当は、本人が負担する社会保険料相当額を、事業主が賃金とは別に上乗せして支給するもので、社会保険料の算定の基礎となる報酬(標準報酬月額)から、一定の期間、除外されます。手当を支給することで、保険料が増えるという悪循環を避けられます。

📚 用語解説

社会保険適用促進手当:短時間労働者が新たに社会保険に加入する際に、事業主が、社会保険料の負担による手取りの減少を補うために支給する手当。要件を満たす場合は、標準報酬月額・標準賞与額の算定に含めない(最大2年間)。手当の額や支給の期間、対象となる従業員の条件などは、厚生労働省と日本年金機構の案内に沿って、事業所の賃金規程等で定める。

✔️対象:新たに社会保険の被保険者になる短時間労働者
✔️期間:最大2年間、標準報酬月額の算定から除外する
✔️手当の額:社会保険料の本人負担分などを考慮して、事業所が定める。上限の考え方は、日本年金機構の案内で確認する
✔️手続き:就業規則・賃金規程への位置づけ、従業員への説明、算定基礎届・月額変更届での扱いの確認
✔️期限が来たときの取扱い:除外の期間が終わると、手当を含めた報酬で保険料が決まる。終了の時期を、顧問先と従業員に事前に伝える

3-2. キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

事業主が、短時間労働者を社会保険に加入させる際に、手当を支給したり、労働時間を延ばしたりする場合に、助成金を受けられる仕組みです。メニューは大きく二つあります。

メニュー内容押さえておきたい点
手当等支給メニュー社会保険適用促進手当などを、社会保険に加入した従業員に支給する手当の支給期間や、助成の対象になる賃金の範囲が決められている。賃金規程等への手当の位置づけが前提
労働時間延長メニュー週の所定労働時間を延長し、社会保険に加入させる延長する労働時間の幅や、雇用契約書の変更が要件になる。短時間のまま加入する場合とは別の整理

助成金の支給額・要件・申請の期限は、年度ごとに見直されるため、この記事では金額を断定しません。申請を検討する顧問先がある場合は、厚生労働省の最新のパンフレットと、都道府県労働局の案内で確認します。助成金の申請書類の作成と提出の代行は、社労士の業務として、先生方が行います。

3-3. 手当を支給する場合の実務の流れ

1
対象となる従業員を洗い出す週の所定労働時間・賃金・雇用の見込みなどから、新たに社会保険に加入する従業員を特定する。特定適用事業所に該当するかも確認する。
2
従業員に制度を説明し、意向を確認する社会保険への加入で手取りが減る一方、将来の保障が増えることを説明する。手当の金額と期間もあわせて伝える。
3
賃金規程・就業規則・雇用契約書を整える手当を新設する場合は、規程に位置づけ、必要に応じて雇用契約書も更新する。
4
資格取得の手続きを行う社会保険の資格取得届を提出する。手当の取扱いについては、届出の内容を確認する。
5
助成金の申請の準備をする助成金を活用する場合は、計画の届出・申請の期限を確認し、必要な書類を整える。
代表菅澤 代表菅澤
手当を支給すると、人件費が増えることを心配する経営者もいます。助成金の対象になる可能性と、従業員の定着につながる面の両方を、数字と一緒に整理して見せると、判断しやすくなります。

3-4. 106万円の壁への対応で、事務所が確認する点

✔️顧問先の従業員数が、特定適用事業所の基準に該当するか、近づいているか
✔️短時間労働者の労働時間・賃金が、加入の要件に該当するか(月ごとの変動も含む)
✔️学生や、雇用の見込みが2か月以内の人など、適用除外に該当する人の確認
✔️手当の位置づけが、賃金規程・就業規則に反映されているか
✔️算定基礎届・月額変更届での、手当の取扱いの確認
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
加入要件のうち「月額賃金8.8万円」の判定は、手当や残業の扱いで迷う顧問先が多いです。給与の内訳ごとに、含める・含めないを整理した表を渡すと、顧問先からの質問が減ります。
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04 130万円の壁への対応——事業主の証明による被扶養者認定の継続 一時的な収入の増加なら、すぐに扶養から外さない。そのために必要な証明

4-1. 被扶養者の認定と、130万円の基準

健康保険の被扶養者は、年間収入の見込みが130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)で、かつ被保険者の収入の2分の1未満などの基準で認定されます。この「見込み」は、過去の収入ではなく、今後1年間の収入の見込みで判断するのが原則です。

パートの収入が、繁忙期の残業などで一時的に増えて、年間で130万円を超えると、翌年から被扶養者の認定が外れる可能性があります。そのたびに本人が就業調整をしていては、会社の人手不足にもつながります。

4-2. 事業主の証明による認定の継続

📚 用語解説

一時的な収入変動の事業主証明:人手不足による労働時間の延長など、一時的な事情で収入が増えて被扶養者の認定基準を超えた場合に、事業主が「一時的な収入増である」旨を証明する書類を作成し、保険者に提出する仕組み。保険者が証明の内容を確認し、被扶養者の認定を継続するかどうかを判断する。連続して利用できる回数に制限があり、2回までとされている。証明書の様式と手続きは、各保険者(協会けんぽ・健康保険組合など)の案内に従う。

✔️対象:被扶養者の認定を受けている人が、一時的な事情で収入が増え、基準を超える見込みになった場合
✔️証明する人:パートなどの勤め先の事業主。本人が申告するのではなく、事業主の証明が必要
✔️回数の制限:連続して利用できるのは2回まで(2年間程度)。それ以降は、通常の基準で判断される
✔️判断する人:最終的な認定の可否は、保険者(協会けんぽ・健康保険組合)が判断する
✔️証明の対象外:恒常的な収入増(基本給の引き上げ、労働時間の恒常的な延長)は、一時的な収入変動に当たらない

4-3. 証明書を作るときのポイント

事業主の証明書では、収入が増えた理由が「一時的な事情」であることを説明する必要があります。たとえば、繁忙期の残業の増加、他の従業員の欠員に対応した臨時の勤務延長などです。一方、労働契約の内容(賃金・所定労働時間)が変わったことで収入が増えた場合は、一時的な収入変動には当たりません。

✔️収入が増えた期間と理由:いつからいつまで、何が理由で、収入が増えたのかを具体的に記載する
✔️時間外労働の実績:残業時間や臨時の出勤日数が、勤怠の記録で裏づけられるようにしておく
✔️労働契約の内容:所定労働時間・賃金が、契約上は変わっていないことを確認する
✔️今後の見込み:収入増が一時的であり、今後の収入が基準を下回る見込みであることを説明できるようにする
✔️書類の控え:提出した証明書と根拠の記録を保管し、保険者から問い合わせがあったときに対応できるようにする
📅 従業員から収入増の申出
→
🔍 勤怠・給与で一時的な理由を確認
→
📝 事業主の証明書を作成
→
🏥 保険者に提出
→
✅ 認定の継続を確認

4-4. 130万円の壁で、事務所が注意する点

⚠️ 「証明すれば必ず扶養に残れる」わけではない

事業主の証明は、被扶養者の認定を継続するための材料の一つで、最終的な判断は保険者が行います。また、利用できる回数にも制限があります。顧問先と従業員には、「証明があれば必ず大丈夫」ではなく、「認定を継続してもらえる可能性が高まる手続き」と説明します。恒常的に収入が増える場合は、被扶養者から外れることを前提に、従業員本人と将来の働き方を相談してもらうのが誠実な対応です。

また、被扶養者の認定は、保険者ごとに運用の細部が異なることがあります。協会けんぽと健康保険組合では、必要書類や審査の厳しさが違う場合があるため、従業員の配偶者の勤務先の保険者も確認する必要があります。

代表菅澤 代表菅澤
130万円の壁の相談は、従業員の家族の勤務先の保険者が絡むので、顧問先だけでは完結しません。従業員本人から、扶養している側の保険者の情報を集める作業も、地味に手間がかかります。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
一時的かどうかの判断は、勤怠の記録が決め手になります。シフトや残業の記録が整理されていないと、証明書を書くときに根拠が示せません。普段の勤怠管理の精度が、ここで効いてきます。

05 配偶者手当への対応と、顧問先への説明の進め方 企業の配偶者手当の見直しを促す動きと、実務上のチェックポイント

5-1. 配偶者手当の見直しとは

多くの会社で、配偶者の年収が103万円または130万円以下であることを、配偶者手当の支給の条件にしています。この条件が、従業員の配偶者の就業調整を誘発している場合があります。パッケージでは、企業にこの収入要件を見直すことを促し、厚生労働省が、見直しの考え方を紹介する資料を公表しています。

✔️配偶者手当の廃止・縮小:手当を廃止し、その原資を基本給や、子の手当などに振り向ける
✔️収入要件の引き上げ・撤廃:収入の上限を引き上げる、または撤廃して、全員の配偶者に一律で支給する
✔️子の手当・家族手当の拡充:配偶者の有無ではなく、子どもの数や年齢に応じた手当に切り替える
✔️経過措置の設定:不利益変更になる従業員に、一定期間は現行の手当を維持する

5-2. 配偶者手当を見直すときの、労務上の注意

配偶者手当の廃止や縮小は、従業員にとって賃金の引き下げ(労働条件の不利益変更)になる場合があります。就業規則・賃金規程を変更する際は、労働契約法に基づく合理性(必要性、変更後の内容の相当性、従業員への説明・協議の経過など)が求められます。また、経過措置や代替の手当を設けるなど、従業員の理解を得られる進め方が重要です。就業規則の変更手続きについては、電子申請に関する記事もあわせてご覧ください。

5-3. 顧問先への説明の進め方——3つの場面

場面顧問先が知りたいこと事務所が準備する材料
従業員から就業調整の相談を受けた本人にどう説明すればよいか106万円・130万円の違いの一覧、保障の面と手取りの面の両方を示した説明資料
従業員数が基準に近づいているいつから社会保険の適用になるか、何を準備するか適用拡大の予定、対象になりうる従業員の一覧、手当や助成金の活用案
人手不足で、パートに時間を延ばしてほしい被扶養者の認定は大丈夫か一時的な収入増の事業主証明の手続き、恒常的な延長の場合の整理

5-4. よくある誤解と、確認の観点

✔️「106万円を超えたら、すぐに社会保険に入る」:月額賃金・労働時間・雇用の見込みなど複数の要件で判定する
✔️「130万円を超えたら、翌月から扶養を外れる」:見込みの収入で判断される。実際の判断は保険者が行い、時期も運用による
✔️「支援強化パッケージで、壁がなくなった」:当面の負担軽減の措置で、制度本体は別途見直しが進んでいる
✔️「事業主が証明すれば、何度でも扶養に残れる」:連続して利用できる回数に制限がある
✔️「手当を出せば、社会保険料が増えない」:算定から除外される期間は限られている

5-5. 年間を通した収入管理の流れ

パート・短時間労働者の収入見込みは、年に一度の確認では足りず、年間を通して確認し続ける必要があります。残業が増えた月、シフトを増やした月、賞与の支給月などに、見込みの金額が変わるためです。

📅 毎月の勤怠・給与データを集計
→
📊 年間の収入見込みを更新
→
⚠️ 基準に近づいた人を抽出
→
💬 顧問先・従業員に確認
→
📝 必要な書類を準備
代表菅澤 代表菅澤
収入の見込みは、一度計算して終わりではなく、毎月更新するものです。顧問先に従業員が何十人もいれば、この更新だけで相当な作業量になります。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
収入が基準に近づいた従業員を、早めに見つけられるかどうかで、顧問先からの信頼が変わります。「気づいたときには超えていた」を防げるのは、継続して確認している事務所だけです。

5-6. 年末年始休暇・祝日の設定が、収入見込みに与える影響

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
年末年始は、休暇の設定ひとつで、月の所定労働日数も収入の見込みも変わります。ここを見落とすと、パートの年間見込みがずれてしまうんです。

パート・短時間労働者の年間の収入見込みは、年末年始休暇や祝日をどう扱うかで変わります。時給制で、休暇の日は賃金が発生しない顧問先では、休暇が長い月は収入が減り、休暇が短い月は増えます。一方、月給制のパートでは、休暇があっても賃金は変わりません。顧問先ごとにこの扱いが違うため、年間見込みを計算するときは、年末年始休暇の日数と、祝日の取扱いを最初に確認します。

確認する点収入見込みへの影響事務所の確認方法
年末年始休暇の日数と、有給・無給の別無給の休暇が長いと、時給制のパートは12月・1月の賃金が減る就業規則・カレンダーで日数と賃金の扱いを確認
祝日の取扱い(出勤日か、休日か)祝日を出勤日とする顧問先では、月の労働時間が増える勤務カレンダーと、シフトの実績を照合
年間の勤務カレンダーの設定所定労働日数が年間の見込みの前提になる年度の初めに顧問先から勤務カレンダーを回収

勤怠システムでの年末年始休暇の設定方法は、システムによって異なります。休暇の日付を一つずつ手動で入力してスケジュール登録する方法と、祝日設定として一括で登録する方法があるのが一般的です。どちらの方法で登録しているかによって、集計される所定労働日数が変わるため、顧問先から勤怠データを受け取る際に、設定の方法も確認しておくと、見込みの計算ミスを防げます。休暇の登録に漏れがあると、欠勤として集計されたり、所定労働日数がずれたりするためです。

なお、106万円の壁への対応(社会保険適用促進手当・助成金)のように、壁対策として事業主が行う措置は、どれも「従業員ごとの収入見込みと加入要件の把握」が前提になります。また、130万円の壁では、被扶養認定継続のために、勤怠・給与の記録から一時的な収入増であることを示す必要があります。

最後に、年収の壁の対応で大切なのは、制度の名前を覚えることではなく、従業員一人ひとりの収入見込みを、継続して確認できる仕組みを持つことです。壁を意識して働く時間を抑える従業員も、人手不足の顧問先も、見込みを正確に把握できていれば、無理のない選択ができます。

06 年収の壁の対応で、事務所の手作業が重くなる理由 制度の知識より「従業員ごとの収入見込みの更新と、書類の準備」が負担になる

ここまでの制度は、一度理解すれば説明できます。ところが顧問先が増えると、課題は「制度を知っているか」ではなく、顧問先ごとの多数のパート・短時間労働者について、収入の見込みを継続して追い、基準に近づいた人に対して必要な手続きを漏れなく行い続けることに移ります。

✔️従業員ごとの収入見込みの更新:毎月の勤怠・給与データから、年間の見込みを手作業で再計算している
✔️加入要件の判定:週の労働時間・月額賃金・雇用の見込みの変動を、顧問先ごとに目視で確認している
✔️顧問先ごとの賃金の内訳:どの手当が算定に含まれるかを、顧問先ごとに確認している
✔️証明書や届出の下書き:事業主の証明書、資格取得届などの書類を、顧問先ごとに個別に作成している
✔️基準に近づいた人の通知:顧問先への連絡のタイミングが、担当者の気づきに依存している
✔️属人化のリスク:担当者が変わると、どの従業員が基準に近いのか、過去にどの証明書を出したのかが分からなくなる

これらは、「年収の壁の知識」を増やしても解決しません。データを集める、見込みを計算する、基準と照合する、書類の下書きを整える、という定型の事務作業を、人が毎月繰り返していることが根本の原因です。

📧 顧問先から勤怠・給与データを受け取る
→
🧮 職員が従業員ごとに見込みを計算
→
🔍 基準との照合を目視で確認
→
📝 書類を個別に下書き
→
⚠️ 見落としがないか再確認
代表菅澤 代表菅澤
ソフトを替えても、毎月データを集めて、見込みを計算して、基準と照合する人が人間のままなら、同じ負荷は残ります。ここで考え方を一段変える必要があります。
AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
従業員数の多い顧問先ほど、パートの数も増えます。人手で追い切れなくなった事務所ほど、見落としのリスクが高まるのが実情です。次の章で、作業そのものを渡す道を整理します。
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07 【核心】収入見込みの管理・加入判定・書類の下準備をAIで自動化する 「AIに聞く」効率化ではなく、作業そのものを渡す自動化へ

📚 用語解説

Claude Code/Codex:Claude CodeはAnthropic社、CodexはOpenAI社が提供するAIエージェント。ChatGPTのような「質問に答えるAI」と違い、指示を受けてパソコン上のデータ集計・ファイル操作・文書作成などの作業そのものを実行できる。日本語の指示だけで業務の仕組みを構築できるため、社労士事務所のバックオフィス業務の自動化にも使われている。

7-1. 「AIに聞く」と「AIが毎月の確認を自動で回す」は別物

Claude Code/Codexに「106万円の壁の要件を教えて」と聞くのは効率化です。調べ物が速くなるだけで、顧問先ごとの従業員の収入見込みの更新や判定は、人が行います。

これに対して自動化は、「顧問先ごとの勤怠・給与データを毎月回収し、従業員ごとの年間の収入見込みを更新し、月額賃金・労働時間などの加入要件と照合し、基準に近づいた従業員を一覧にし、顧問先への確認依頼の文案と、必要な書類の下書きまで準備しておく」という流れを、最初に一度設計しておき、以降は決まったタイミングで自動で走る状態です。人の仕事は、仕上がった一覧と下書きを確認して、顧問先に伝えるかどうかを判断することだけになります。

📅 毎月の締め日(トリガー)
→
🤖 顧問先ごとの勤怠・給与データを回収・読込
→
📊 従業員ごとの収入見込みと加入要件を自動で照合
→
💻 今の給与ソフトへ入力・帳票の下書き作成
→
⚠️ 基準に近づいた従業員を検知
→
👤 職員・先生が確認・承認
代表菅澤 代表菅澤
効率化は「人が速くなる」、自動化は「人がやらなくなる」です。収入見込みの更新と、基準との照合は、ルールが決まっている作業なので、自動化との相性が最もよい領域です。

7-2. 社労士法との線引きを必ず守る

⚠️ AIが担うのは「提出・作成の手前」まで

行政機関への提出手続きの代行や、帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の専権業務です。資格取得届の提出や、助成金の申請書類の作成と提出も、先生方が行います。AIが担うのは、データ集計・書類の下準備・資料回収の一次対応など、その手前にある事務作業です。最終確認・承認と、行政機関への提出は、必ず事務所の先生方が行います。

7-3. これまで職員がやっていた作業と、AIに任せた後

これまで職員がやっていた作業AIに任せた後
顧問先から届く勤怠・給与データを、従業員ごとに集計して年間見込みを計算勤怠・給与データから、従業員ごとの年間見込みを自動で更新
週の労働時間・月額賃金・雇用の見込みを、加入要件と目視で照合要件との照合を自動で行い、該当しそうな従業員を一覧にする
基準に近づいた従業員を、担当者の気づきで顧問先に連絡近づいた時点で自動で検知し、顧問先への連絡文案まで作成
事業主の証明書、資格取得届の下書きを、顧問先ごとに個別に作成従業員の情報から、証明書や届出の下書きを自動作成
一時的な収入増の根拠となる勤怠の記録を、後から集めて整理残業・臨時勤務の実績を自動で整理し、証明の根拠資料の下書きを作成
不足している資料を、顧問先に個別に依頼・催促不足資料を洗い出し、依頼文と催促文を自動で作成(送付の判断は事務所)

ポイントは、届出の提出と最終判断は事務所が行い、その手前の「集める・計算する・照合する・下書きする」部分だけをAIに渡すことです。

7-4. 顧問先ごとの「賃金の癖」が仕組みに残る

賃金の締め日・手当の種類・シフトの組み方は、顧問先ごとに違います。人が担当している場合、「この顧問先の○○手当は、加入要件の月額に含まれる」といった判断は、担当者の頭の中や個人のメモに溜まります。AIKATAでは、顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールを仕組みに登録して処理します。担当者が変わっても、ルールは仕組みに残り、引き継ぎの負担が小さくなります。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
「加入するかどうかの判断はAIですか」という質問をよくいただきますが、最終的な判断と顧問先への助言は先生方の仕事のままです。AIは、そのための材料を毎月きれいに揃える役目です。

08 増員・外注・自作では、繁忙期の事務作業は片づかない 4つの選択肢のうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけ

パート・アルバイトの収入見込みの確認、被扶養者の認定に関する書類の下準備、社会保険の加入要件の判定といった事務作業を楽にする選択肢は、大きく4つです。このうち3つは、事務所の悩みを別の悩みに置き換えるだけです。

選択肢よくある期待実際に行き詰まる所判定
①職員を増やす繁忙期の人手不足が解消する採用難、教育に時間がかかる、閑散期に人件費が残る、顧問先ごとのルールが個人の頭の中に溜まる✕
②従来型の外注・BPO作業を外に出せる外注先への説明と手直しが事務所に残る、顧問先ごとの賃金の締め日・手当の種類・パートの労働時間のルールを毎回説明する必要がある、繁忙期は依頼が間に合わない✕
③事務所でAIを自作する低コストで自動化できる顧問先ルールの言語化、検証の型、作った人しか直せない第二の属人化✕
④AI社員AIKATAに任せる作業そのものを手放せる事務所に残るのは最終確認・承認と1号・2号業務のみ◎

8-1. 「①増員」「②外注」で片づかない理由

✔️繁忙期に間に合わない:年末の収入見込みの確認や、10月・4月などの制度の切り替えの時期に採用しても、教育が終わる頃には繁忙期が過ぎている
✔️閑散期に人件費が残る:繁忙期のために増やした人員は、閑散期にも固定費として残る
✔️属人化が増える:人を増やすほど、顧問先ごとの賃金の締め日・手当の種類・パートの労働時間のルールが個人の頭の中に分散する
✔️外注先への説明と手直しが事務所に残る:顧問先ごとのルールを外注先に伝え、仕上がりを確認し直す作業は、結局事務所の職員が担う
代表菅澤 代表菅澤
増員も外注も、「人か仕組みを事務所が抱え続ける」ことに変わりはありません。悩みの形が変わるだけで、手放せていないんです。

8-2. 「③自作」の3つの壁

✔️顧問先ごとのルールの言語化:「この顧問先は手当の種類が多く、社会保険の算定に含まれるかの判断が独自」「この顧問先はシフトで月ごとの労働時間が大きく変わる」といった条件を、すべて書き出して正確に指示する必要がある
✔️検証の型:過去の結果とAIの出力を突き合わせる、わざと異常なデータを入れて挙動を確かめる、といった手順を知らないまま本番に入ってしまう
✔️第二の属人化:作った職員しか直せず、その人が異動・退職すると仕組みごと止まる

結局、増員・外注・自作のどれも、人か仕組みを事務所が抱え続ける道です。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
自作を検討される先生も多いのですが、一番多い失敗は「作った人が異動して誰も触れない」です。技術より運用の問題なんですよね。

09 「AI社員AIKATA」とは——事務所の定型事務作業を丸ごと代行 提出手続き・最終確認は先生方のまま、その手前の作業を預ける仕組み

3つの壁を事務所自身で越えなくても、作業そのものを丸ごと預ける道があります。それが、弊社(株式会社GENAI)が運営する業務代行サービス「AI社員AIKATA」です。パート・短時間労働者の収入管理が増える場面でも、確認や集計の事務作業を預けられます。

✔️給与計算・勤怠の集計・入退社手続きの書類の下準備・算定基礎届や労働保険の年度更新の下準備・帳票の作成・顧問先への資料回収や一次対応など、職員がパソコンで行っている事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託
✔️特定のソフトに限定しない。いま事務所が使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化。顧問先にソフトの乗り換えを頼む必要がない
✔️顧問先ごとの締め日・支給日・手当などの個別ルールを仕組みに登録して処理。担当者が変わってもルールが残る
✔️AIの処理結果は人が品質チェックし、最終確認と承認は事務所が行う。事務所の日々の作業は原則「計算済みの給与データや作成済み帳票の承認」だけ
✔️社労士法の独占業務(1号・2号業務)は引き受けない。行政機関への提出手続きの代行・帳簿書類の作成は、引き続き先生方が行う
✔️繁忙期(算定基礎・年度更新・年末調整)も、人を採用・教育せずに処理量を増やせる。辞めない・休まない
✔️仕組みの構築・運用はAIKATA側が行う。事務所にAIの知識は不要

📚 用語解説

AI社員AIKATA:株式会社GENAIが運営する業務代行サービス。社労士事務所などのバックオフィス業務のうち、パソコン上で行う定型的な事務作業を、AIと人の二重体制で丸ごと受託する。特定の給与ソフト・勤怠システムに縛られず、事務所が使っている既存の環境をそのまま使って自動化する点が特徴。

💡 無料相談は60分・オンライン・全国対応

無料相談(60分・オンライン/Google Meet)では、事務所の業務を棚卸しし、どこまで任せられるかを一緒に整理します。契約の義務はありません。利用にあたってはNDAを結び、給与・人事データの受け渡しと保管のルールを事務所の規程に合わせて決めます。料金は、業務量が増えても変わらない月額の定額制です。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
顧問先ごとにルールが違う作業は、AIKATAを使う社労士事務所では、仕組みに登録した顧問先ごとのルールに沿って運用しています。担当者が変わってもルールが残るので、引き継ぎの負担が小さくなります。

9-1. 残る道は「作業そのものを任せる」だけ

手作業のままソフトの追加・乗り換えAI社員AIKATAに任せる
繁忙期の負荷✕ 顧問先の増加に比例して増える△ 入力は楽になるが回収・確認は人が行う◎ 処理量が増えても事務所の作業は変わらない
顧問先ごとのルール✕ 担当者の記憶に依存△ 製品の仕様の範囲内◎ 仕組みに登録され、担当者が変わっても残る
顧問先への負担○ 変更なし✕ 操作の習得や移行作業をお願いする◎ 今のソフト・やり方のまま
職員の採用・教育✕ 繁忙期ほど人手が必要△ ソフトの操作教育が必要◎ 採用・教育なしで処理量を増やせる
社労士法の線引き○ 全て事務所が実施○ 全て事務所が実施◎ 1号・2号業務は先生方のまま、AIは手前のみ

9-2. AI社員AIKATAが選ばれる5つの理由

✔️今のソフトのまま使える。顧問先にも乗り換えをお願いしない
✔️顧問先ごとのルールが残る。担当者が変わっても、仕組みに登録されたルールで処理される
✔️事務所は承認だけ。計算済みの給与データや作成済みの帳票を確認して承認する
✔️繁忙期も人を増やさない・月額の定額。業務量が増えても料金は変わらない
✔️AIの知識は不要・社労士法の線引きが明確。1号・2号業務は先生方のまま

増員・外注・自作・乗り換えは、どれも事務所が人か仕組みを抱え続ける道です。作業を手放せる道は、AIKATAに任せることだけです。

代表菅澤 代表菅澤
年収の壁という「制度」の整理から入りましたが、事務所の力を奪っているのは、収入見込みの確認・加入要件の判定・書類の下書きという「作業」の方です。次は、いま一番負荷の高い業務から、一緒に見直しましょう。

次の繁忙期を、職員を増やさずに越える準備を始めませんか

人を増やす・ソフトを替えると決める前に、無料相談で、パート・短時間労働者の勤怠の回収、収入見込みの集計、加入要件の照合、給与ソフトへの入力のうち、どの作業から任せられるかをその場で整理できます(60分・オンライン、契約の義務はありません)。
AI社員AIKATAは、今お使いのソフト・やり方を変えずに、事務作業の下準備から人の確認・承認までの流れを整えます。

AI鬼管理山崎 AI鬼管理山崎
まずは、今の顧問先ごとのパートの勤怠の受け取り方と、給与計算までの進め方を教えてください。どこまで任せられるかを、その場で一緒に整理します。

職員を増やす・外注する・AIを自作する・ソフトを替える——どの道を選んでも、集計・入力・確認の作業か、それを回す人と仕組みが事務所に残り続けます。

AI社員AIKATAなら、いまお使いの給与ソフト・手続きソフトはそのまま、顧問先ごとのルールも登録して処理し、事務所に残るのは仕上がりの確認と承認だけです。どの業務から任せられるかは、無料相談(60分・オンライン)でその場で整理します。

NEXT STEP

事務所の定型業務を、
AI社員に任せてみませんか?

AI社員AIKATA — 社労士事務所の給与計算・手続きの下準備を丸ごと代行

社労士事務所の所長・管理者の方へ

AI社員AIKATA

給与計算・勤怠の集計・入退社手続きや算定基礎・年度更新の下準備・顧問先からの資料回収を、AIと人の二重チェックで丸ごと代行。いまのソフトのまま、事務所は承認するだけです。

よくある質問

Q. 年収の壁・支援強化パッケージとは何ですか?

A. 2023年10月に始まった、いわゆる「106万円の壁」「130万円の壁」を意識した就業調整に対応するための、当面の支援策です。106万円の壁には、社会保険適用促進手当とキャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)、130万円の壁には、事業主の証明による被扶養者認定の継続、あわせて企業の配偶者手当の見直しの促進、という三つの柱で構成されています。時限的な措置のため、最新の内容は厚生労働省の案内で確認してください。

Q. 106万円の壁と130万円の壁の違いは何ですか?

A. 106万円の壁は、勤め先の社会保険(健康保険・厚生年金保険)に自分が加入するかどうかの境目で、週の労働時間・月額賃金・雇用の見込みなどの要件で判定されます。130万円の壁は、家族の被扶養者でいられるかどうかの境目で、年間収入の見込みが130万円未満であることなどが基準です。判断する主体も、前者は事業所、後者は健康保険の保険者と異なります。

Q. 130万円の壁を超えた場合、必ず扶養から外れますか?

A. 収入の増加が一時的な事情によるもので、事業主がその旨を証明する書類を提出した場合は、保険者の判断により、被扶養者の認定が継続されることがあります。連続して利用できる回数に制限があり、恒常的な収入増(賃金の引き上げや労働時間の恒常的な延長)は対象になりません。最終的な判断は保険者が行うため、証明があれば必ず認められるわけではありません。

Q. 社会保険適用促進手当とは何ですか?

A. 短時間労働者が新たに社会保険に加入する際に、手取りの減少を補うために事業主が支給する手当で、一定の要件を満たす場合は、社会保険料の算定の基礎となる報酬に含めない取扱いが認められます(最大2年間)。手当の額や支給の条件は、事業所の賃金規程等で定めます。詳細は日本年金機構と厚生労働省の最新の案内で確認してください。

Q. 配偶者手当は、廃止しないといけませんか?

A. 廃止の義務はありません。パッケージでは、配偶者の収入の上限が就業調整を誘発している場合があるため、企業が支給の条件を見直すことを促しています。廃止や縮小は、労働条件の不利益変更にあたる場合があるため、労働契約法に基づく合理性、従業員への説明、経過措置の設定などに配慮して進める必要があります。

Q. 年収の壁の対応にかかわる事務作業をAIに任せても、社労士法上問題ありませんか?

A. 行政機関への提出手続きの代行や帳簿書類の作成(社労士法の1号・2号業務)は、社会保険労務士である先生方の専権業務であり、AIが代わりに行うことはできません。AI社員AIKATAが担うのは、給与計算・勤怠集計・書類の下準備・資料回収の一次対応など、提出や作成より前の事務作業に限られます。最終確認・承認と行政機関への提出は、必ず事務所の先生方が行う設計です。

Q. 今使っている給与ソフト・勤怠システムのままで、AIに事務作業を任せられますか?

A. 任せられます。AI社員AIKATAは特定のソフトに限定せず、事務所が現在使っている給与ソフト・勤怠システムをそのまま使い、画面操作を含めて自動化します。顧問先にソフトの乗り換えを依頼する必要はなく、顧問先ごとの締め日・手当などの個別ルールも仕組みに登録して処理するため、担当者が変わってもルールが引き継がれます。

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監修 最終更新日: 2026年11月1日
菅澤孝平
菅澤 孝平 株式会社GENAI 代表取締役
  • AI業務自動化サービス「AI鬼管理」を運営 — Claude Code を活用し、経営者の業務を「AIエージェントに任せる仕組み」へ転換するパーソナルトレーニングを 伴走構築 で提供。日報・採用・問い合わせ対応・経費精算・議事録・データ集計・営業リスト等の定型業務を、AIに代行させる体制を経営者と一緒に作り込む
  • Claude Code 実装ノウハウを 経営者・法人クライアント に直接指導。生成AIを「便利ツール」ではなく 「業務を任せる存在」 として運用する手法を体系化
  • 「やらせ切る管理」メソッドの開発者。シンゲキ株式会社(2021年設立・鬼管理専門塾運営)にて累計3,000名以上の学習者を志望校合格に導いた管理メソッドを、AI × 経営者支援 に転用
  • 著書『3カ月で志望大学に合格できる鬼管理』(幻冬舎)、『親の過干渉こそ、最強の大学受験対策である。』(講談社)
  • メディア出演: REAL VALUE / カンニング竹山のイチバン研究所 / ええじゃないかBiz 他
  • 明治大学政治経済学部卒
現在は AI鬼管理(Claude Code活用の伴走型パーソナルトレーニング)を主事業とし、経営者と二人三脚で「AIに業務を任せる仕組み」を実装。「実行を強制する環境」を AI で構築する手法を、自社の実運用知見をもとに発信している。